由利本荘市公衆無線 LAN 利用規約
xxxx市公衆無線 LAN 利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xxxx市(以下「本市」という。)における市民等の情報の取得及び発信の利便性の向上を図るため、本市が民間のサービスを利用して整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線 LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的する。
(サービスの内容)
第2条 無線 LAN を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、第4条に規定する場所において無線 LAN を利用してインターネットに接続することができる。
2 無線 LAN の SSID は、「YurihonjoCity_Free_Wi-Fi」、「00000JAPAN」及び FREESPOT
協議会がサービス提供する「FreeSpot」とする。
3 無線 LAN の利用料金は無料とする。
(利用の記録および制限)
第3条 本市は、無線 LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集閲覧、 MAC アドレスの管理等を行い、これにより特定の WEB サイトへの接続を制限できるものとする。
2 本市は、取得した情報を、無線 LAN の利用状況の調査や利用者からの問い合わせ対応に利用する。また、アクセスポイントごとの利用人数、利用時間帯、利用端末、及び利用言語に関する情報は、個人が特定できない情報に処理した後、第三者の利用に供することがある。
(利用場所及び利用時間)
第4条 無線 LAN を利用することができる場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく、利用場所及び利用時間を変更することができる。
(利用者の要件)
第5条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項等)
第6条 無線 LAN に接続するパソコン等(Wi-Fi 機器を含む。以下同じ。)は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するパソコン等及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線 LAN の利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11
年法律第 128 号)その他関係法令を遵守しなければならない。
4 利用者はこの規約に同意の上、無線 LAN に接続したときに表示される Web ブラウザに必要事項を入力し、利用の申込みを行うものとする。
(利用の停止)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合ほか、この規約の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断した場合
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げる行為のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為
(3) 本市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反し、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為又は結び付くおそれのある行為
(6) 選挙運動その他これに類する行為
(7) 宗教または政治に関する行為
(8) 性風俗に関する行為
(9) 認証情報を不正に使用する行為
(10) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線 LAN を通じ、又は無線 LAN に関連して使用する行為又は提供する行為
(11) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(12) ファイル共有ソフト等を使用し大量のデータを送受信する行為
2 前項各号に掲げる行為を行った利用者が本市、利用者本人及び第三者に損害を生じさせた場合は、当該利用者は、無線 LAN の利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線 LAN の運用を中止できるものとする。
(1) 無線 LAN システムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線 LAN の運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線 LAN システムの障害、ネットワークの障害その他やむを得ない事由がある場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が無線 LAN の運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
(免責事項)
第 10 条 市長は、無線 LAN の内容、利用者が無線 LAN を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線 LAN の提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線 LAN を通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者の無線 LAN 接続可能機器のコンピュータウイルス感染等による被害又はデータの破損、漏洩その他無線 LAN に関連して発生した利用者の損害について、市は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線 LAN への接続に係る利用者の機器の設定は利用者が行うものとする。この場合において、無線 LAN 接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、Web ブラウザ等によって、無線 LAN を利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線 LAN を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(本規約の変更)
第 11 条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
第 12 条 本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約又は本無線 LAN に関連して本市と利用者間で紛争が生じた場合、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
この規約は、平成 25 年 9 月 2 日から施行する
平成 27 年 3 月 27 日一部改正
平成 29 年 3 月 30 日一部改正
平成 30 年 12 月 25 日一部改正令和元年7月1日一部改正
令和6年4月1日一部改正
別表
利用場所 (施設) | xx地域 xxxx市役所本庁舎、xxxx広域行政センター、xx保健センター、xx鶴舞会館、xxxx市役所第二庁舎、こどもプラザ「あおぞら」、羽後xx駅、ボートプラザ「アクアパル」、総合防災公園「xxxxアリーナ」、文化交流館カダーレ、子吉公民館、小友公民館、ウッディホールこだま、xxx公民館、xxx公民館、松ヶ崎公民館、消防庁舎、xxxx市ガス水道局 鶴舞温泉、ぱいんすぱ「xx」、市民交流学習センター xx地域 xxxx市役所xx総合支所、xx福祉会館、xx体育センター、日新館xxスキー場、xx駅 xx地域 xxxx市役所xx総合支所、xx出張所、港の湯、xx総合体育館xx交流ターミナル、xxxxxxx八美術館、xx図書館 xx地域 xxxx市役所xx総合支所、B&Gxx海洋センター、善隣x xxx里交流センター「xxxもん」、xxx原青少年旅行村管理棟、xx図書館 xx地域 xxxx市役所xx総合支所、xxxx出張所、xxxx出張所、xxxx市総合体育館、xx農村環境改善センター xx伝承館 xxx地域 xxxx市役所xxx総合支所、xxx公民館、有鄰館xx温泉「湯楽里」 西目地域 xxxx市役所西目総合支所、B&G西目海洋センター、西目公民館「シーガル」にしめ物産館、かしわ温泉 xx地域 xxxx市役所xx総合支所、xx診療所、xx診療所、紫水館、直根公民館、xx公民館 民俗芸能伝承xxxーれ、道の駅xxの里xxx、法体園地(ロッジ法体) |
利用時間 | 各施設の開庁時間内または開館時間内 |