Contract
xx市と立正大学の連携協力に関する包括協定書
匝瑳市(以下「甲」という。)と立正大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、連携協力に関する包括協定を締結する。
(目的)
第1条 甲と乙は、包括的な連携のもと相互に協力し、地域社会の課題解決及び大学の教育・研究機能の向上を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 前条の目的を達成するため、甲・乙は次の事項について連携し協力する。
(1)地方創生に関すること
(2)地域づくり・まちづくりの推進に関すること
(3)観光振興や産業振興など地域経済の活性化に関すること
(4)環境の保全及び防災対策の推進に関すること
(5)福祉の向上、子育て支援に関すること
(6)住民との協働の推進に関すること
(7)教育・文化の振興、生涯学習の推進に関すること
(8)xx檀林跡の保存活用に関すること
(9)学術研究に関すること
(10)国際交流の推進に関すること
(11)その他相互に連携協力することが必要と認められる事項に関すること
(連携推進体制)
第3条 甲・乙は、前条に掲げる事項の連携に当たっては、情報共有の促進や意思決 定の迅速化など、連携の効果的かつ効率的な推進に必要な措置を講ずるものとする。
2 甲・乙は、前条に掲げる事項の連携を円滑に推進するため、それぞれ連携窓口を設置し、適宜連絡調整を行うものとする。また、具体的な取り決めが必要となる場合は、別途協議の上、覚書を締結するものとする。
(成果の取扱い)
第4条 第2条各号に掲げる事項の連携の成果に起因する知的財産権は、両者が共有する。
2 甲・乙のいずれかが、連携の成果を両者以外の第三者に知らせようとするとき又は公表しようとするときは、事前に相手方の同意を得るものとする。
(費用負担)
第5条 甲・乙は、第2条各号に掲げる事項の実施に必要な費用を分担して支出する。詳細については別途定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲・乙は、本協定に基づく連携協力により知り得た個人に係る情報等を、互いに相手方の許可なく他に漏洩してはならない。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和6年3月31日とする。ただし、本協定による有効期間満了の日の3ヶ月前までに、甲又は乙いずれかから更新しない旨の書面による意思表示がなされないときは、さらに1年間有効とし、その後も同様とする。
(その他)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙協議の上これを定めるものとする。
本協定は2通作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和3年10月10日
甲 xx県xx市xxx場ハ793番地2xx市
xx市長 (xx xx 署名)
乙 xxx品川区xx4丁目2番16号立正大学
学長 (xx x 署名)