1 物品売買契約条項 ・・・・・ P 1~P13 2 製造請負契約条項 ・・・・・ P14~P30 3 請負(委託)契約条項 ・・・・・ P31~P45 4 物品借入契約条項 ・・・・・ P46~P59
各種契約条項
日本郵便株式会社が契約を締結する場合には、調達する内容に応じて、日本郵便株式会社を甲、相手方を乙として、次の条項により契約するものとします。
1 | 物品売買契約条項 | ・・・・・ | P 1~P13 |
2 | 製造請負契約条項 | ・・・・・ | P14~P30 |
3 | 請負(委託)契約条項 | ・・・・・ | P31~P45 |
4 | 物品借入契約条項 | ・・・・・ | P46~P59 |
別添1「データ保護・管理要領」 ・・ P60~P62別添2「個人情報保護要領」 ・・・・ P63~P75
(注)
1 調達する内容に応じて、この条項のほか、契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面、見本又は図書その他契約の履行に関し必要な資料の定めに従うものとします。
2 契約の内容により、この条項の一部について適宜、訂正、削除又は挿入するほか、必要に応じて特約条項を付加することがあります。
3 一部の条項を削除し、又は付加した場合には、必要に応じて以下の条項を順次繰り上げ、又は繰り下げるものとします。
日本郵便株式会社
2021年9月
1 物品売買契約条項
日本郵便株式会社が物品供給者と物品の売買契約を締結する場合には、前者を甲、後者を乙として、次の条項により契約するものとします。
第1章 総則
(契約の内容)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された図面、見本又は図書その他この契約の履行に関し必要な資料(以下「仕様書等」という。)の定めに従い、契約物品を納入期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
なお、この契約書と仕様書等の間で相違がある場合は、仕様書等の記載内容を優先する。
(代金等)
第2条 乙に支払われる代金の額は、契約金額とする。
2 この契約の締結後、消費税又は地方消費税に係る税率が変更された場合には、甲は、契約金額から税率変更前の消費税額及び地方消費税額を差し引いた金額に、変更後の税率に基づいて算出される消費税額及び地方消費税額を加えた額を代金として乙に支払うものとする。
3 この契約に係る代金その他の甲又は乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4 甲の責めに帰すべき事由によって仕様書等に定める契約物品を納入することができなくなったときは、乙は、甲に対し、第1項に定める代金から契約物品の納入を免れたことによって得た利益を控除した額を請求することができる。この場合において、甲は、甲が責めを負うべき割合に応じて妥当な範囲の減額を請求することができる。
(納入期限及び納入場所)
第3条 契約物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 仕様書のとおり
(2) 納入場所 仕様書のとおり
2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品の納入を完了するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継しないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
(代理人の届出)
第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出て、甲の承諾を求めるものとする。
(仕様書等の疑義)
第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めた場合は、この限りでない。
(図面等の承諾)
第7条 仕様書等に特に定めがある場合には、乙は図面又は見本等を作成して甲の承諾を受けるものとし、甲の承諾を受けた当該図面又は見本等(以下「承諾図面等」という。)は、仕様書等の一部とみなす。この場合において、承諾図面等がこの契約の締結時の仕様書等に定めるところと矛盾するときは、承諾図面等が優先する。
2 乙は、承諾図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、前項の承諾が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(納入計画の届出)
第8条 乙は、甲が指示した場合には、甲が指定する書面により速やかに契約物品の納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとする場合も同様とする。
(包装、梱包及び運送)
第9条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。
2 契約物品の包装、梱包及び納入場所までの運送並びに据付調整等(仕様書等に定める場合に限る。)に必要な費用は、仕様書で別に定める場合を除き、全て乙の負担とする。
第2章 契約の履行
(検品及び品質確認)
第10条 乙は、甲の指示するところにより、契約物品につき検品(乙による確認をいう。以下同じ。)を実施し、及び甲による品質確認を受けなければならない。ただし、甲が検品又は品質確認を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、検品を実施した場合には、甲の指示するところにより、検品結果を書面で提出
しなければならない。
3 乙は、品質確認を受ける時期及び場所に係る希望その他品質確認に関し、必要な事項を甲の指定する書面によりあらかじめ申し出なければならない。
4 甲は、必要があると認める場合には、乙の製造工場等、甲の指定する場所において品質確認を行うことができる。
5 甲は、品質確認を行う場合において、必要があると認めるときは、乙に契約物品の品質性能に関する資料の提出を求め、又は契約物品を破壊し、分解し、若しくは理化学試験を行うことができる。
6 甲は、品質確認において合格又は不合格の判定をした場合には、速やかに乙に当該判定の内容を通知する。ただし、品質確認を行った日から起算して14日以内に甲が乙に当該判定の内容を通知しないときは、合格したものとみなす。
7 甲が、検品結果の確認及び品質確認を行うに当たり、乙は相当の範囲内で甲に協力するものとする。
8 検品を実施し、又は品質確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
9 甲は、品質確認において不合格とした物品について、使用上支障がないと認めた場合には、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。この場合において、納入を認めた物品については第12条の規定を準用する。
(代品に係る品質確認)
第11条 乙は、前条の規定による品質確認において甲が不合格の判定をした場合(前条第9項の規定により納入を認める場合を除く。)には、甲の要求があるときは、甲の指定する期間内に改めて代品の品質確認を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。
2 前条の規定(品質確認に係る部分に限る。)は、前項の代品の品質確認について準用する。
(納入)
第12条 乙は、契約物品の納入をしようとする場合には、甲の指示するところにより、事前に甲又は甲の指定する者にその旨を通知するものとする。ただし、甲の指示がないときは、この限りでない。
2 乙は、契約物品の納入をする場合には、甲又は甲の指定する者の指示するところにより、搬入を行い、納入すべき契約物品の品名、数量及び据付調整の状況等の確認(以下
「検収」という。)を受けるものとする。
3 乙は、前項の規定により検収を受けた場合には、甲の指示するところにより、検収を受けたことを証明する資料を添付した書面により甲にその旨を通知するものとする。
4 乙は、第三者に契約物品の納入を行わせる場合には、当該第三者に仕様書等に定める納入方法及び前三項の規定を遵守させるものとする。
(検収完了の確認)
第13条 甲は、前条第3項の通知を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検収完了の確認を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、乙が検収完了の確認に立ち会うことができないときは、甲は、乙の欠席のまま検収完了の確認を行うことができる。
2 前条第3項の通知を受けた日から起算して14日以内に甲が乙に前項の判定の内容を通知しない場合には、合格したものとみなす。
3 乙は、検収完了の確認を受けるに当たり、相当の範囲内で甲に協力するものとする。
4 検収完了の確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
5 甲は、この条に定める検収完了の確認に関する事務を第三者に委託することができる。この場合には、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知するものとする。
(所有権及び危険負担の移転)
第14条 契約物品の所有権は、第12条第2項の規定による検収が完了した時に、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転した時から、甲は乙の責めに帰すことのできない事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。
(代金の請求及び支払)
第15条 乙は、第12条第2項の規定により検収を受け、第13条の検収完了の確認に合格した場合には、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日後を支払期限として、代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期限までに同証書を発行するものとする。
(部分払がある場合)
3 乙は、甲が指示するところにより納入期限が複数になっている場合は、当該物品の納入部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
(支払遅延利息)
第16条 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(履行期限の猶予)
第17条 乙は、履行期限までに義務を履行できないおそれがある場合には、直ちに甲に履行期限の猶予の申出を書面により行うものとする。この場合において、当該書面には履行期限の猶予を求める理由及び猶予期間を記載するものとする。
2 甲は、前項の規定による申出があった場合において、履行期限を猶予しても支障がないと認めるときは、当該申出を承諾することができる。
3 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合には、乙は、前項の規定による承諾の有無に関わらず、履行期限の翌日から起算して、履行された日(履行遅滞後契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、当該契約金額に民事法定利率を乗じて得た額を、遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
4 前項の規定による遅滞金のほかに、第24条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合(同条第3項の規定により甲が違約金を免除した場合を除く。以下同じ。)は、乙は、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接かつ通常の損害(甲が支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第24条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
6 乙が第3項に規定する遅滞金、第4項に規定する違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、その額に民事法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約物品の納入不能等の通知)
第18条 乙は、契約物品を納入することができなくなった場合には、直ちに甲に書面によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(契約物品の契約不適合による担保責任)
第19条 乙は、仕様書等の定めに適合する契約物品を納入する。乙は、納入した契約物品が仕様書等の定めに適合しないもの又は納入した契約物品に瑕疵があるものその他その種類、品質又は数量に関して仕様書等の定めに適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、次の各項の規定に従い担保の責めを負うものとする。
2 乙は、契約不適合が甲の指示によって生じたときは、前項の責任を負わない。ただし、乙が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
3 契約不適合がある場合、甲は、自らの選択により、乙に契約物品の修補(良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)又は代金の減額を請求することができる。甲は、契約物品の修補を請求するときは、相当な期限を定めること
ができる。この場合、契約物品の修補を行うに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
なお、甲による代金の減額請求は、第8項による損害賠償の請求、第24条の規定による違約金の請求及び第6項による解除権の行使を妨げない。
4 前項に関し、乙は、やむを得ない事由があると甲が認める場合を除き、甲が請求した方法と異なる方法を選択することはできない。
5 甲が契約物品の修補を請求した場合で、修補期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第17条第3項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲は、契約不適合があると認められる場合又は乙が第3項に規定する甲の請求に応じない場合には、何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。ただし、甲は、返還すべき契約物品が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
7 前項の場合において、甲は、乙に契約物品を引き取ることを求めることができる。乙が契約物品を相当期間内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は第三者に保管させることができる。
8 甲は、契約不適合により生じた直接かつ通常の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
なお、第24条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
9 契約不適合がある場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、乙にこの条に定める契約物品の修補、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が契約物品の引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10 商法第526条の規定は、この契約には適用しないものとする。
11 第3項の規定による契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第3項の規定により修補され、再度引き渡された契約物品について、この条の規定を準用する。
第3章 契約の変更等
(契約の変更)
第20条 甲は、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上、この契約に定めるところを変更することができる。
2 前項の規定により変更が行われる場合は、乙は、当該変更に関する見積書等甲が必要
とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべきこととして定められている行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第21条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変等、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、必要が生じた場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみてこの契約の契約金額について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第22条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第17条第2項の規定により猶予が承諾された場合は、当該承諾に係る猶予期間の最終日)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき(第18条による通知があった場合を含む。)。
(2) 契約物品が第13条第1項の規定による検収完了の確認に合格しなかったとき。
(3) この契約の履行に関し、乙又は乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙が仮差押え、仮処分、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は事業再生ADR制度の利用申請がなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り(自らが債務者である電子記録債権に係る債務の支払不能を含む。)となり、又は支払停止状態に至ったとき。
(7) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(8) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(9) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、この契約の履行が困難となったとき。
(10) 甲、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(11) 乙の役員が刑事訴追を受けたとき。
2 甲は、乙が前項に定めるもののほか、この契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、前二項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は、契約金額を上限とし、直接かつ通常の損害に限るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲及び乙は、自己又は自己の役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己又は自己の役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方又は相手方の役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第24条 乙は、第19条第6項、第22条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 乙は、第19条第6項、第22条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項に該当する場合であって、甲が乙の事情によりこの契約を継続しても支障がないと認め、この契約を解除しないとき(契約終了後に該当することが明らかになったときを含む。)は、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 甲は、前項の規定による違約金について、甲が認める場合はその全部又は一部を免除することができる。
4 第1項及び第2項の規定による違約金のほかに、第17条第3項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた直接かつ通常の損害の額が、第1項又は第2項の規定により算定した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
6 乙が第1項若しくは第2項に規定する違約金、第4項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、第17条第
6項の規定を適用するものとする。
7 この条の規定は、甲がこの契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
8 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除権等)
第25条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法
(平成17年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第5項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第6項を準用するものとする。
5 前項の規定により算定した額が100円未満である場合には、乙はその支払を要しな
い。
6 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(乙の解除権)
第26条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、契約金額を上限とし、賠償を請求することを妨げないものとする。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権等)
第27条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める権利をいう。以下この条において同じ。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を負担するものとする。
3 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがある場合は、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第28条 この契約により乙が甲に支払うべき額がある場合には、甲は、この額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第4章 個人情報保護及び秘密の保全
(個人情報保護及び秘密の保全)
第29条 乙は、この契約に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 甲から開示された時点で、公知である情報
(2) 甲から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 甲から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 乙は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合又は第8項ただし書の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
5 乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上決定する。
6 乙は、乙の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
7 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
8 乙は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。ただし、第11項に定める郵便物に関する情報の開示は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合であって、当該要請を受けた時点で乙から甲にその旨を通知し、開示することについて甲の書面による承諾を得たとき及び甲の事前の書面による承諾を得たときに限る。この場合において、乙は、郵便法第 8 条の規定を遵守するものとする
なお、乙は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に対し、この条に定める義務を遵守させる責任を負う。
9 乙は、この契約の履行に伴い不要となった秘密情報については、甲の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を甲に返却又は廃棄するとともに、甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を甲に提出しなければならない。
10 乙は、甲の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、乙は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を甲に提出しなければならない。
11 乙は、この契約の履行に当たって知り得た郵便物に関する情報(郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得た他人の秘密をいう。)を、これを漏えいしてはならない。
12 乙は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先が前各項の規定に違反して甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
13 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
第5章 雑則
(質問及び報告等)
第30条 甲は、この契約に基づいて生じた違約金、損害賠償額、その他金銭債権の保全又はその額の算定その他この契約の履行の適正を図るため必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の規定による質問、報告又は資料の提出に協力するものとする。
(事務室への立ち入り)
第31条 乙の役員等は、この契約に基づく作業に当たり、甲の事務室等に立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承諾を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(届出事項の変更)
第32条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に届け出るものとする。この場合において、乙は、甲の要求があったとき又は必要に応じて、届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(紛争の解決)
第33条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法・裁判所管轄)
第34条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する訴えは、訴額に応じ、○○地方裁判所又は○○簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 製造請負契約条項
日本郵便株式会社が物品供給者と物品の製造契約を締結する場合には、前者を甲、後者を乙として、次の条項により契約するものとします。
第1章 総則
(契約の内容)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された図面、見本又は図書その他この契約の履行に関し必要な資料(以下「仕様書等」という。)の定めに従い、契約物品を納入期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
なお、この契約書と仕様書等の間で相違がある場合は、仕様書等の記載内容を優先する。
(代金等)
第2条 乙に支払われる代金の額は、契約金額とする。
2 この契約の締結後、消費税又は地方消費税に係る税率が変更された場合には、甲は、契約金額から税率変更前の消費税額及び地方消費税額を差し引いた金額に、変更後の税率に基づいて算出される消費税額及び地方消費税額を加えた額を代金として乙に支払うものとする。
3 この契約に係る代金その他の甲又は乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4 次に掲げる場合であって、乙が既に製造した仕様書等に定める契約物品について、甲が納入を受けるときは、乙は、甲に対し、第20条第1項の規定による検収完了の確認に合格した契約物品に相応する代金を請求することができる。
(1) 甲の責めに帰することができない事由によって、乙が仕様書等に定める契約物品を納入することができなくなったとき。
(2) この契約が、契約物品の納入の完了前に解除されたとき。
5 甲の責めに帰すべき事由によって仕様書等に定める契約物品の納入を完了することができなくなったときは、乙は、甲に対し、第1項に定める代金から契約物品の納入を免れたことによって得た利益を控除した額を請求することができる。この場合において、甲は、甲が責めを負うべき割合に応じて妥当な範囲の減額を請求することができる。
(納入期限及び納入場所)
第3条 契約物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 仕様書のとおり
(2) 納入場所 仕様書のとおり
2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品の納入
を完了するものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。また、製造中又は甲に引渡し前の契約物品に質権その他の担保権を設定しないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託等)
第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ、書面により甲に申し出て、甲の書面による承諾を求めるものとする。この場合、乙は、この契約に定めるのと同等の義務(第36条に定める秘密保持義務を含むが、これに限られない。)を当該第三者(以下「再委託先」という。)に負わせるものとし、再委託に係る契約の概要を遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
なお、乙のこの契約上の義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
2 乙は、前項の承諾を得る場合には、第16条に定める甲の乙に対する監査と同様の監査を再委託先に対しても行うことにつき、あらかじめ、再委託先の同意の取得その他必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、甲に対し、再委託先の業務遂行について指導及び監督をする責任を負い、甲が求めた場合は、再委託先の業務遂行状況について、遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
4 再委託先が第29条第1項各号若しくは同条第2項のいずれかの事由(又は同様の事由)に該当し、又は該当するおそれがある場合は、乙は、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従って再委託先の変更等必要な措置を講じる。
5 乙は、再委託に当たり、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)その他関連する法律を遵守するものとする。
6 この契約の履行に関して乙が代理人を選任する場合は、前各項の規定を準用する。
(製造工場の届出)
第6条 甲が指示した場合には、乙は、甲が指示した日の翌日から起算して5日以内に、製造工場名(再委託等業者分も含む。)及びその所在地を書面をもって甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めた場合は、この限りでない。
(図面等の承諾)
第8条 仕様書等に特に定めがある場合には、乙は図面又は見本等を作成して甲の承諾を受けるものとし、甲の承諾を受けた当該図面又は見本等(以下「承諾図面等」という。)は、仕様書等の一部とみなす。この場合において、承諾図面等がこの契約の締結時の仕様書等に定めるところと矛盾するときは、承諾図面等が優先する。
2 乙は、承諾図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、前項の承諾が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(納入計画の届出)
第9条 乙は、甲が指示した場合には、甲が指定する書面により速やかに契約物品の納入の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとする場合も同様とする。
(包装、梱包及び運送)
第10条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約物品に必要な包装及び梱包を行うものとする。
2 契約物品の包装、梱包及び納入場所までの運送並びに据付調整等(仕様書等に定める場合に限る。)に必要な費用は、仕様書等で別に定める場合を除き、全て乙の負担とする。
第2章 支給品
(支給品及び貸与品)
第11条 乙がこの契約の履行のため、甲から支給又は貸与を受ける材料、部品、機器、測定具等(以下「支給品等」という。)の品目、数量、支給又は貸与を受ける期日及び場所その他必要な事項は、仕様書等の定めるところによる。
(支給品等の所有権)
第12条 支給品等の所有権は、甲に帰属する。
なお、当該支給品等をもって製作し、加工し、又は修理した契約物品及び仕掛品の所有権は、第21条による所有権移転の前においても支給品等相当額に限り甲に帰属するものとする。
(支給品等の取扱い等)
第13条 乙は、支給品等の支給又は貸与を受ける場合は、これに立ち会い、品目、数量等について、契約書、仕様書等と照合の上、異状(品質又は規格が使用に不適当な場合を含む。以下同じ。)の有無及び数量の過不足を確認するものとし、異状又は数量の過不
足を発見した場合は、その旨を直ちに甲に通知し、その指示を受けるものとする。後日、異状及び数量の過不足を発見した場合もまた同様とする。
2 乙は、支給品等の支給又は貸与を受けた場合は、これと引換えに受領書又は借用書を甲に提出するものとする。
3 乙は、甲の承諾を受けることなく支給品等をこの契約に定める目的以外に使用し、または第三者に売却、貸与するなど、甲の所有権を侵害する一切の行為をしてはならない。
4 乙は、支給品等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 乙は、支給品等について、乙所有の物品等との混同を避けるため、甲の所有権を明示できる適切な措置を取るとともに、帳簿上も他のものと区分して出納及び保管を行い、その受払を継続的に記録整理し、その状況を明らかにしなければならない。
6 支給品等の性質によって生じた契約物品の瑕疵については、乙は、この契約に定める責めを免れる。ただし、乙が支給品等の異状を知って直ちに甲に申し出なかったときは、この限りでない。
7 乙は、支給品等が第三者から差押えを受けるなど、甲の権利が侵害され、又はそのおそれがある場合、直ちに甲に通知しその指示に従うものとし、同時に第三者に対して、支給品等が甲の所有に属することの意思表示を行うものとする。
8 支給品等の引取り及び保管に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
9 支給品等の異状を甲の指示により乙が修補した場合は、その費用は、甲の負担とする。
(支給品等の損害負担)
第14条 乙は、支給品等が滅失、毀損又は変質等(以下「滅失等」という。)した場合、直ちに甲に通知するとともに、当該滅失等により支給品等に不足が生じ、契約物品の製造に支障を来すときは、乙は、甲に対して書面により支給品等の支給又は貸与を申し出るものとする。この場合、甲は、再度支給品等を支給し、若しくは貸与し、又は当該支給品等に代えて他の支給品等を支給し、若しくは貸与するものとする。
2 甲は、前項の規定によるほか、乙に支給品等と同等以上の代替品を調達してこの契約を履行することを指示することができる。この場合、乙は、代替品の品名、数量、品質又は規格若しくは性能等を書面により甲に届け出るものとする。
3 第1項の場合において、甲が再度支給品等を支給し、又は貸与するのに相当期間を要し、それにより乙に履行遅滞が生じたときも、乙は、第24条第3項に定める責めを免れることはできない。
4 滅失等が乙の責に帰すべき事由により生じた場合には、乙は、滅失等により生じた損害を甲に対して賠償するものとする。
(残余支給品等の処理)
第15条 乙は、支給品等を用いた契約物品の製造の終了又は中止若しくは仕様の変更等により剰余の支給品等が生じた場合は、直ちに甲に通知し、甲が指示するところに従い、書面を添えてこれを甲に返還するものとする。
なお、返還に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
2 乙は、支給品等の残材、端材等については、甲が指示するところにより、甲に返還し、又は再使用のおそれがないように処分しなければならない。
なお、処分する場合において、乙は、甲に対して、処分数量及び処分状況の報告書を提出するものとする。
第3章 契約の履行
(監督、監査、報告)
第16条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合には、監督社員を定め、乙の事業所等に派遣して契約の履行状況等について、甲が定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名その他必要な事項を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 甲は、契約の履行状況等について、いつでも乙から報告を求めることができる。この場合において、乙は、速やかに甲が指定した方法により所要の報告をするものとする。
6 監督を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
7 乙は、甲に対し、責任者等の管理体制、業務遂行ルール、社内教育体制、この契約に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先又は代理人の管理状況、その他甲が指定した事項について書面にて報告し、また、甲が要請する場合には、甲に説明を行うものとする。
8 乙は、秘密情報の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先又は代理人の管理状況について、書面の提出又は立入検査その他、甲が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じなければならない。
9 乙は、秘密情報の漏えい等や漏えい等のおそれが発生した場合、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じなければならない。また、直ちに原因等を究明し、対応の上、究明した原因及び対応状況を甲に報告するとともに、甲の指示に基づき再発防止に取り組まなければならない。
10 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、秘密情報の管理態勢等の見直し、修正、是正、再発防止策の構築等を求めることができるほか、必要な監督を行うことができるものとする。この場合、乙は当該把握した事実関係、究明した原因、策定した対応策、見直し等した情報管理態勢等、構築した再発防止策等の内容・結果につき、甲に報告の上、その当否につき甲の確認を得るものとする。
(検品及び品質確認)
第17条 乙は、甲の指示するところにより、契約物品につき検品(乙による確認をいう。以下同じ。)を実施し、及び甲による品質確認を受けなければならない。ただし、甲が検品又は品質確認を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、検品を実施した場合には、甲の指示するところにより、検品結果を書面で提出しなければならない。
3 乙は、品質確認を受ける時期及び場所に係る希望その他品質確認に関し、必要な事項を甲の指定する書面によりあらかじめ申し出なければならない。
4 甲は、必要があると認める場合には、乙の製造工場等、甲の指定する場所において品質確認を行うことができる。
5 甲は、品質確認を行う場合において、必要があると認めるときは、乙に契約物品の品質性能に関する資料の提出を求め、又は契約物品を破壊し、分解し、若しくは理化学試験を行うことができる。
6 甲は、品質確認において合格又は不合格の判定をした場合には、速やかに乙に当該判定の内容を通知する。ただし、品質確認を行った日から起算して14日以内に甲が乙に当該判定の内容を通知しないときは、合格したものとみなす。
7 甲が、検品結果の確認及び品質確認を行うに当たり、乙は相当の範囲内で甲に協力するものとする。
8 検品を実施し、又は品質確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
9 甲は、品質確認において不合格とした物品について、使用上支障がないと認めた場合には、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。この場合において、納入を認めた物品については第19条の規定を準用する。
(代品に係る品質確認)
第18条 乙は、前条の規定による品質確認において甲が不合格の判定をした場合(前条第9項の規定により納入を認める場合を除く。)には、甲の要求があるときは、甲の指定する期間内に改めて代品の品質確認を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。
2 前条の規定(品質確認に係る部分に限る。)は、前項の代品の品質確認について準用する。
(納入)
第19条 乙は、契約物品の納入をしようとする場合には、甲の指示するところにより、事前に甲又は甲の指定する者にその旨を通知するものとする。ただし、甲の指示がないときは、この限りでない。
2 乙は、契約物品の納入をする場合には、甲又は甲の指定する者の指示するところにより、搬入を行い、納入すべき契約物品の品名、数量及び据付調整の状況等の確認(以下
「検収」という。)を受けるものとする。
3 乙は、前項の規定により検収を受けた場合には、甲の指示するところにより、検収を受けたことを証明する資料を添付した書面により甲にその旨を通知するものとする。
4 乙は、第三者に契約物品の納入を行わせる場合には、当該第三者に仕様書等に定める納入方法及び前三項の規定を遵守させるものとする。
(検収完了の確認)
第20条 甲は、前条第3項の通知を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検収完了の確認を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、乙が検収完了の確認に立ち会うことができないときは、甲は、乙の欠席のまま検収完了の確認を行うことができる。
2 前条第3項の通知を受けた日から起算して14日以内に甲が乙に前項の判定の内容を通知しない場合には、合格したものとみなす。
3 乙は、検収完了の確認を受けるに当たり、相当の範囲内で甲に協力するものとする。
4 検収完了の確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
5 甲は、この条に定める検収完了の確認に関する事務を第三者に委託することができる。この場合には、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知するものとする。
(所有権及び危険負担の移転)
第21条 契約物品の所有権は、第19条第2項の規定による検収が完了した時に、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転した時から、甲は乙の責めに帰すことのできない事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。
(代金の請求及び支払)
第22条 乙は、第19条第2項の規定により検収を受け、第20条の検収完了の確認に合格した場合には、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日後を支払期限として、代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期限までに同証書を発行するものとする。
(下請法が適用される場合の第2項)
2 甲は、契約物品の納入を受けた日から起算して60日以内で別に定める支払期日までに代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期日までに同証書を発行するものとする。
(部分払がある場合)
3 乙は、甲が指示するところにより納入期限が複数になっている場合は、当該物品の納入部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
(支払遅延利息)
第23条 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率(下請法が適用される場合にあっては、年14.6%の率)を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。ただし、下請法が適用される場合は、この限りでない。
(納入期限の猶予)
第24条 乙は、納入期限までに契約物品を納入できないおそれがある場合には、直ちに甲に納入期限の猶予の申出を書面により行うものとする。この場合において、当該書面には納入期限の猶予を求める理由及び猶予期間を記載するものとする。
2 甲は、前項の規定による申出があった場合において、納入期限を猶予しても支障がないと認めるときは、当該申出を承諾することができる。
3 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合には、乙は、前項の規定による承諾の有無に関わらず、納入期限の翌日から起算して、納入された日(履行遅滞後契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、当該物品の契約金額に民事法定利率を乗じて得た額を、遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
4 前項の規定による遅滞金のほかに、第31条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合(同条第3項の規定により甲が違約金を免除した場合を除く。以下同じ。)は、乙は、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が納入期限までに契約物品を納入しなかったことにより生じた直接かつ通常の損害(甲が支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第31条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
6 乙が第3項に規定する遅滞金、第4項に規定する違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、その額に民事法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約物品の納入不能等の通知)
第25条 乙は、契約物品を納入することができなくなった場合には、直ちに甲に書面によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(契約不適合による担保責任)
第26条 乙は、仕様書等の定めに適合する契約物品を納入するものとする。乙は、納入した契約物品が仕様書等の定めに適合しないもの又は納入した契約物品に瑕疵があるものその他その種類、品質又は数量に関して仕様書等の定めに適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、次の各項の規定に従い担保の責めを負うものとする。
2 乙は、契約不適合が甲の指示によって生じたときは、前項の責任を負わない。ただし、乙が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
3 契約不適合がある場合、甲は、自らの選択により、乙に契約物品の修補(良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)又は代金の減額を請求することができる。甲は、契約物品の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。この場合、契約物品の修補を行うに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
なお、甲による代金の減額請求は、第8項による損害賠償の請求、第31条の規定による違約金の請求及び第6項による解除権の行使を妨げない。
4 前項に関し、乙は、やむを得ない事由があると甲が認める場合を除き、甲が請求した方法と異なる方法を選択することはできない。
5 甲が契約物品の修補を請求した場合で、修補期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第24条第3項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲は、契約不適合があると認められる場合又は乙が第3項に規定する甲の請求に応じない場合には、何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。ただし、甲は、返還すべき契約物品が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
7 前項の場合において、甲は、乙に契約物品を引き取ることを求めることができる。乙が契約物品を相当期間内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は第三者に保管させることができる。
8 甲は、契約不適合により生じた直接かつ通常の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
なお、第31条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
9 契約不適合がある場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、乙にこの条に定める契約物品の修補、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が契約物品の引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10 第3項の規定による契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
11 第3項の規定により修補され、再度引き渡された契約物品について、この条の規定を準用する。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第27条 甲は、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上、この契約に定めるところを変更することができる。
2 前項の規定により変更が行われる場合は、乙は、当該変更に関する見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべきこととして定められている行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第28条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変等、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、必要が生じた場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみてこの契約の契約金額について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第24条第2項の規定により猶予が承諾された場合は、当該承諾に係る猶予期間の最終日)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき(第25条による通知があった場合を含む。)。
(2) 契約物品が第20条第1項の規定による検収完了の確認に合格しなかったとき。
(3) この契約の履行に関し、乙若しくは乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は自己の委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)若しくはその役員等に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙が仮差押え、仮処分、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は事業再生ADR制度の利用申請がなされるなど、経営状態が著しく不健全
と認められるとき。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り(自らが債務者である電子記録債権に係る債務の支払不能を含む。)となり、又は支払停止状態に至ったとき。
(7) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(8) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(9) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、この契約の履行が困難となったとき。
(10) 甲、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(11) 乙の役員が刑事訴追を受けたとき。
2 甲は、乙が前項に定めるもののほか、この契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、前二項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は、契約金額を上限とし、直接かつ通常の損害に限るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第30条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方若しくは相手方の役員等又は乙の委託先若しくはその役員等が、 第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又 は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の 全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第31条 乙は、第26条第6項、第29条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただ
し、下請法が適用される取引の場合及びその金額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 乙は、第26条第6項、第29条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項に該当する場合であって、甲が乙の事情によりこの契約を継続しても支障がないと認め、この契約を解除しないとき(契約終了後に該当することが明らかになったときを含む。)は、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合又はその金額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 甲は、前項の規定による違約金について、甲が認める場合はその全部又は一部を免除することができる。
4 第1項及び第2項の規定による違約金のほかに、第24条第3項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた直接かつ通常の損害の額が、第1項又は第2項の規定により算定した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
6 乙が第1項若しくは第2項に規定する違約金、第4項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、第24条第
6項の規定を適用するものとする。
7 この条の規定は、甲がこの契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
8 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除権等)
第32条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定
する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法
(平成17年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第5項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第6項を準用するものとする。
5 前項の規定により算定した額が100円未満である場合には、乙はその支払を要しない。
6 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(乙の解除権)
第33条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、契約金額を上限とし、賠償を請求することを妨げないものとする。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権等)
第34条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める権利をいう。以下この条において同じ。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を負担するものとする。
3 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがある場合は、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第35条 この契約により乙が甲に支払うべき額がある場合には、甲は、この額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 個人情報保護及び秘密の保全
(個人情報保護及び秘密の保全)
第36条 乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 甲から開示された時点で、公知である情報
(2) 甲から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 甲から開示された情報によることなく独自に開発した情報
(秘密情報(個人情報を含む。)を取り扱う場合のなお書き)
なお、乙は、秘密情報の取扱いに当たっては、別添「データ保護・管理要領」及び「個人情報保護要領」を遵守しなければならない。
(秘密情報(個人情報を含まない。)を取り扱う場合のなお書き)
なお、乙は、秘密情報の取扱いに当たっては、別添「データ保護・管理要領」を遵守しなければならない。
2 乙は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合又は第8項の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
5 乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上決定する。
6 乙は、乙の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
7 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
8 乙は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示するこ
とができる。ただし、第11項に定める郵便物に関する情報の開示は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合であって、当該要請を受けた時点で乙から甲にその旨を通知し、開示することについて甲の書面による承諾を得たとき及び甲の事前の書面による承諾を得たときに限る。この場合において、乙は、郵便法第 8 条の規定を遵守するものとする
なお、乙は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に対し、この条に定める義務を遵守させる責任を負う。
9 乙は、この契約の履行に伴い不要となった秘密情報については、甲の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を甲に返却又は廃棄するとともに、甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を甲に提出しなければならない。
10 乙は、甲の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、乙は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を甲に提出しなければならない。
11 乙は、この契約の履行に当たって知り得た郵便物に関する情報(郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得た他人の秘密をいう。)を、これを漏えいしてはならない。
12 乙は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先が前各項の規定に違反して甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
13 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
第6章 雑則
(質問及び報告等)
第37条 甲は、契約物品の原価を確認する場合又はこの契約に基づいて生じた違約金、損害賠償額その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合には、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく調査に協力するものとする。
(事務室への立ち入り)
第38条 乙の役員等は、この契約に基づく作業に当たり、甲の事務室等に立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承諾を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(届出事項の変更)
第39条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に届け出るものとする。この場合において、乙は、甲の要求があったとき又は必要に応じて、届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(公益通報窓口の周知)
第40条 乙は、甲から引渡しを受ける公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に係る公益通報窓口の周知用の文書を使用して、この契約の履行に従事する労働者(再委託先に属する者を除く。)に対し、当該文書の内容の周知に努めるものとする。
(紛争の解決)
第41条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法・裁判所管轄)
第42条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する訴えは、訴額に応じ、
○○地方裁判所又は○○簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
3 請負(委託)契約条項
日本郵便株式会社が請負者と請負(委託)契約を締結する場合には、前者を甲、後者を乙として、次の条項により契約するものとします。
第1章 総則
(契約の内容)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された図面、見本又は図書その他この契約の履行に関し必要な資料(以下「仕様書等」という。)に定める委託内容を、履行期限までに完了する。なお、仕様書等に物品及び成果物(以下「成果物等」という。)の納入が義務付けられている場合は、その成果物等を納入期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(以下、履行期限と納入期限をまとめて「履行期限」という。)
おって、この契約書と仕様書等の間で相違がある場合は、仕様書等の記載内容を優先する。
(代金等)
第2条 乙に支払われる代金の額は、契約金額とする。
2 この契約の締結後、消費税又は地方消費税に係る税率が変更された場合には、甲は、契約金額から税率変更前の消費税額及び地方消費税額を差し引いた金額に、変更後の税率に基づいて算出される消費税額及び地方消費税額を加えた額を代金として乙に支払うものとする。
3 この契約に係る代金その他の甲又は乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4 次に掲げる場合であって、乙が既に履行した仕様書等に定める委託内容のうち可分な部分について、甲が履行の提供又は成果物等の納入を受けるときは、乙は、甲に対し、第12条第1項の規定による検収完了の確認に合格した履行部分又は成果物等に相応する代金を請求することができる。
(1) 甲の責めに帰することができない事由によって、乙が仕様書等に定める委託内容を履行することができなくなったとき。
(2) この契約が、委託内容の履行の完了前に解除されたとき。
5 甲の責めに帰すべき事由によって仕様書等に定める委託内容の履行を完了することができなくなったときは、乙は、甲に対し、第1項に定める代金から委託内容の履行を免れたことによって得た利益を控除した額を請求することができる。この場合において、甲は、甲が責めを負うべき割合に応じて妥当な範囲の減額を請求することができる。
(履行期限、契約期間等)
第3条 履行期限は、次のとおりとする。
履行期限 仕様書のとおり
2 乙は、前項記載の履行期限までに仕様書等に定める委託内容を完了するものとし、成果物等の納入が義務付けられている場合は、仕様書等に定める納入場所に成果物等を納入するものとする。
3 契約期間は、仕様書に定めるとおりとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生じる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。また、製作中又は引渡し前の成果物等に質権その他の担保権を設定しないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託等)
第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ、書面により甲に申し出て、甲の書面による承諾を求めるものとする。この場合、乙は、この契約に定めるのと同等の義務(第28条に定める秘密保持義務を含むが、これに限られない。)を当該第三者(以下「再委託先」という。)に負わせるものとし、再委託に係る契約の概要を遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
なお、乙のこの契約上の義務は、再委託によって何ら軽減されるも のではない。
2 乙は、前項の承諾を得る場合には、第7条に定める甲の乙に対する監査と同様の監査を再委託先に対しても行うことにつき、あらかじめ、再委託先の同意の取得その他必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、甲に対し、再委託先の業務遂行について指導及び監督をする責任を負い、甲が求めた場合は、再委託先の業務遂行状況について、遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
4 再委託先が第21条第1項各号若しくは同条第2項のいずれかの事由(又は同様の事由)に該当し、又は該当するおそれがある場合は、乙は、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従って再委託先の変更等必要な措置を講じる。
5 乙は、再委託に当たり、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)その他関連する法律を遵守するものとする。
6 この契約の履行に関して乙が代理人を選任する場合は、前各項の規定を準用する。
(仕様書等の疑義)
第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めた場合は、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督、監査、報告)
第7条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合には、監督社員を定め、乙の事業所等に派遣して契約の履行状況等について、甲が定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名その他必要な事項を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 甲は、契約の履行状況等について、いつでも乙から報告を求めることができる。この場合において、乙は、速やかに甲が指定した方法により所要の報告をするものとする。
6 監督を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
7 乙は、甲に対し、責任者等の管理体制、業務遂行ルール、社内教育体制、この契約に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先又は代理人の管理状況、その他甲が指定した事項について書面にて報告し、また、甲が要請する場合には、甲に説明を行うものとする。
8 乙は、秘密情報の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先又は代理人の管理状況について、書面の提出又は立入検査その他、甲が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じなければならない。
9 乙は、秘密情報の漏えい等や漏えい等のおそれが発生した場合、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じなければならない。また、直ちに原因等を究明し、対応の上、究明した原因及び対応状況を甲に報告するとともに、甲の指示に基づき再発防止に取り組まなければならない。
10 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、秘密情報の管理態勢等の見直し、修正、是正、再発防止策の構築等を求めることができるほか、必要な監督を行うことができるものとする。この場合、乙は当該把握した事実関係、究明した原因、策定した対応策、見直し等した情報管理態勢等、構築した再発防止策等の内容・結果につき、甲に報告の上、その当否につき甲の確認を得るものとする。
(検品及び品質確認)
第8条 乙は、仕様書等に成果物等の納入が義務付けられている場合は、甲の指示するところにより、成果物等につき検品(乙による確認をいう。以下同じ。)を実施し、及び甲による品質確認を受けなければならない。ただし、甲が検品又は品質確認を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、検品を実施した場合には、甲の指示するところにより、検品結果を書面で提出
しなければならない。
3 乙は、品質確認を受ける時期及び場所に係る希望その他品質確認に関し、必要な事項を甲の指定する書面によりあらかじめ申し出なければならない。
4 甲は、必要があると認める場合には、乙の製造工場等、甲の指定する場所において品質確認を行うことができる。
5 甲は、品質確認を行う場合において、必要があると認めるときは、乙に成果物等の品質性能に関する資料の提出を求め、又は成果物等を破壊し、分解し、若しくは理化学試験を行うことができる。
6 甲は、品質確認において合格又は不合格の判定をした場合には、速やかに乙に当該判定の内容を通知する。ただし、品質確認を行った日から起算して14日以内に甲が乙に当該判定の内容を通知しないときは、合格したものとみなす。
7 甲が、検品結果の確認及び品質確認を行うに当たり、乙は相当の範囲内で甲に協力するものとする。
8 検品を実施し、又は品質確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
9 甲は、品質確認において不合格とした物品について、使用上支障がないと認めた場合には、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。この場合において、納入を認めた物品については第10条の規定を準用する。
(代品に係る品質確認)
第9条 乙は、前条の規定による品質確認において甲が不合格の判定をした場合(前条第
9項の規定により納入を認める場合を除く。)には、甲の要求があるときは、甲の指定する期間内に改めて代品の品質確認を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。
2 前条の規定(品質確認に係る部分に限る。)は、前項の代品の品質確認について準用する。
(成果物等の納入)
第10条 乙は、仕様書等に成果物等の納入が義務付けられており、その成果物等の納入をしようとする場合には、甲の指示するところにより、事前に甲又は甲の指定する者にその旨を通知するものとする。ただし、甲の指示がないときは、この限りでない。
2 乙は、成果物等の納入をする場合には、甲又は甲の指定する者の指示するところにより、搬入を行い、納入すべき成果物等の品名、数量及び据付調整の状況等の確認(以下
「検収」という。)を受けるものとする。
3 乙は、前項の規定により検収を受けた場合には、甲の指示するところにより、検収を受けたことを証明する資料を添付した書面により甲にその旨を通知するものとする。
4 乙は、第三者に成果物等の納入を行わせる場合には、当該第三者に仕様書等に定める納入方法及び前三項の規定を遵守させるものとする。
(履行完了の届出)
第11条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。この場合、仕様書等において納入が義務付けられている成果物等及び関係書類等がある場合は、これを添えて届け出るものとする。
(検収完了の確認)
第12条 甲は、第10条第3項の通知及び前条の届出を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検収完了の確認を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、乙が検収完了の確認に立ち会うことができないときは、甲は、乙の欠席のまま検収完了の確認を行うことができる。
2 甲は、必要があると認める場合は、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲が指示する場所で検収完了の確認を行うことができる。
3 第10条第3項の通知及び前条の届出を受けた日から起算して14日以内に甲が乙に前項の判定の内容を通知しない場合には、合格したものとみなす。
4 乙は、検収完了の確認を受けるに当たり、相当の範囲内で甲に協力するものとする。
5 検収完了の確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
6 甲は、この条に定める検収完了の確認に関する事務を第三者に委託することができる。この場合には、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知するものとする。
(所有権及び危険負担の移転)
第13条 成果物等の所有権は、第10条第2項の規定による検収が完了した時に、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物等の所有権が甲に移転した時から、甲は乙の責めに帰すことのできない事由による成果物等の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 成果物等の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、成果物等の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。
(代金の請求及び支払)
第14条 乙は、第10条第2項の規定により検収を受け、第12条の検収完了の確認に合格した場合には、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日後を支払期限として、代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期限までに同証書を発行するものとする。
(下請法が適用される場合の第2項)
2 甲は、成果物等の納入を受けた日(仕様書等に成果物等の納入が義務付けられていない場合は、乙が仕様書等に定める委託内容を履行した日)から起算して60日以内で別に定める支払期日までに代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期日までに同証書を発行するものとする。
(部分払がある場合)
3 乙は、甲が指示するところにより契約期間中の一部期間ごとに検収を受け、又は履行完了の届出を行う場合は、当該履行期間部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
(支払遅延利息)
第15条 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率(下請法が適用される場合にあっては、年14.6%の率)を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。ただし、下請法が適用される場合は、この限りでない。
(履行期限の猶予)
第16条 乙は、履行期限までに義務を履行できないおそれがある場合には、直ちに甲に履行期限の猶予の申出を書面により行うものとする。この場合において、当該書面には履行期限の猶予を求める理由及び猶予期間を記載するものとする。
2 甲は、前項の規定による申出があった場合において、履行期限を猶予しても支障がないと認めるときは、当該申出を承諾することができる。
3 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合には、乙は、前項の規定による承諾の有無に関わらず、履行期限の翌日から起算して、履行された日(履行遅滞後契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、当該契約金額に民事法定利率を乗じて得た額を、遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
4 前項の規定による遅滞金のほかに、第23条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合(同条第3項の規定により甲が違約金を免除した場合を除く。以下同じ。)は、乙は、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接かつ通常の損害(甲が支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第23条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
6 乙が第3項に規定する遅滞金、第4項に規定する違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、その額に民事法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(履行不能等の通知)
第17条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合又は契約の履行をすることができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による担保責任)
第18条 乙は、仕様書等の定めに適合する委託内容を履行するものとし、成果物等の納入が義務付けられている場合は仕様書等の定めに適合する成果物等を納入するものとする。乙は、委託内容の履行が仕様書等の定めに適合しないもの又は納入した成果物等に瑕疵があるものその他その種類、品質又は数量に関して仕様書等の定めに適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、次の各項の規定に従い担保の責めを負うものとする。
2 乙は、契約不適合が甲の指示によって生じたときは、前項の責任を負わない。ただし、乙が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
3 契約不適合がある場合、甲は、自らの選択により、乙に再履行、成果物等の修補(良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)又は代金の減額を請求することができる。甲は、再履行又は成果物等の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。この場合、再履行及び修補を行うに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
なお、甲による代金の減額請求は、第8項による損害賠償の請求、第23条の規定による違約金の請求及び第6項による解除権の行使を妨げない。
4 前項に関し、乙は、やむを得ない事由があると甲が認める場合を除き、甲が請求した方法と異なる方法を選択することはできない。
5 甲が再履行又は成果物等の修補を請求した場合で、修補期間中契約の目的を達し得なかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第16条第3項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲は、契約不適合があると認められる場合又は乙が第3項に規定する甲の請求に応じない場合には、何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。ただし、甲は、返還すべき成果物等が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
7 前項の場合において、甲は、乙に成果物等を引き取ることを求めることができる。乙が成果物等を相当期間内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該成果物等を返送し、又は第三者に保管させることができる。
8 甲は、契約不適合により生じた直接かつ通常の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
なお、第23条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
9 契約不適合がある場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を
乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、乙にこの条に定める再履行、成果物等の修補、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が成果物等の引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10 第3項の規定による再履行及び成果物等の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
11 第3項の規定により再履行及び修補され再度引き渡された成果物等について、この条の規定を準用する。
第3章 契約の変更等
(契約の変更)
第19条 甲は、契約期間内において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上、この契約に定めるところを変更することができる。
2 前項の規定により変更が行われる場合は、乙は、当該変更に関する見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべきこととして定められている行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第20条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変等、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、必要が生じた場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみてこの契約の契約金額について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が履行期限(第16条第2項の規定により猶予が承諾された場合は、当該承諾に係る猶予期間の最終日)までに、履行が完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき(第17条による通知があった場合を含む。)。
(2) 第12条第1項の規定による検収完了の確認に合格しなかったとき。
(3) この契約の履行に関し、乙若しくは乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は自己の委託先(委託が数次に
わたるときはその全てを含む。以下同じ。)若しくはその役員等に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙が仮差押え、仮処分、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は事業再生ADR制度の利用申請がなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り(自らが債務者である電子記録債権に係る債務の支払不能を含む。)となり、又は支払停止状態に至ったとき。
(7) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(8) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(9) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、この契約の履行が困難となったとき。
(10) 甲、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(11) 乙の役員が刑事訴追を受けたとき。
2 甲は、乙が前項に定めるもののほか、この契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、前二項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は、契約金額を上限とし、直接かつ通常の損害に限るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第22条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認
められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方若しくは相手方の役員等又は乙の委託先若しくはその役員等が、 第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又 は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の 全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じ
た損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第23条 乙は、第18条第6項、第21条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合又はその金額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 乙は、第18条第6項、第21条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項に該当する場合であって、甲が乙の事情によりこの契約を継続しても支障がないと認め、この契約を解除しないとき(契約期間満了後に該当することが明らかになったときを含む。)は、乙は、契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の10
0分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合又はその金額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 甲は、前項の規定による違約金について、甲が認める場合はその全部又は一部を免除することができる。
4 第1項及び第2項の規定による違約金のほかに、第16条第3項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた直接かつ通常の損害の額が、第1項又は第2項の規定により算定した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
6 乙が第1項若しくは第2項に規定する違約金、第4項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、第16条第
6項の規定を適用するものとする。
7 この条の規定は、甲がこの契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
8 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除権等)
第24条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行
い、当該納付命令が確定した場合
(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法
(平成17年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第5項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第6項を準用するものとする。
5 前項の規定により算定した額が100円未満である場合には、乙はその支払を要しない。
6 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(乙の解除権)
第25条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、契約金額を上限とし、賠償を請求することを妨げないものとする。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権等)
第26条 乙は、仕様書等に定める委託内容の履行並びに成果物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める権利をいう。以下この条において同じ。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを
保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を負担するものとする。
3 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがある場合は、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第27条 この契約により乙が甲に支払うべき額がある場合には、甲は、この額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第4章 個人情報保護及び秘密の保全
(個人情報保護及び秘密の保全)
第28条 乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 甲から開示された時点で、公知である情報
(2) 甲から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 甲から開示された情報によることなく独自に開発した情報
(秘密情報(個人情報を含む。)を取り扱う場合のなお書き)
なお、乙は、秘密情報の取扱いに当たっては、別添「データ保護・管理要領」及び「個人情報保護要領」を遵守しなければならない。
(秘密情報(個人情報を含まない。)を取り扱う場合のなお書き)
なお、乙は、秘密情報の取扱いに当たっては、別添「データ保護・管理要領」を遵守しなければならない。
2 乙は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合又は第8項の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
5 乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙
協議の上決定する。
6 乙は、乙の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
7 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
8 乙は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。ただし、第11項に定める郵便物に関する情報の開示は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合であって、当該要請を受けた時点で乙から甲にその旨を通知し、開示することについて甲の書面による承諾を得たとき及び甲の事前の書面による承諾を得たときに限る。この場合において、乙は、郵便法第 8 条の規定を遵守するものとする
なお、乙は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に対し、この条に定める義務を遵守させる責任を負う。
9 乙は、この契約の履行に伴い不要となった秘密情報については、甲の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を甲に返却又は廃棄するとともに、甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を甲に提出しなければならない。
10 乙は、甲の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、乙は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を甲に提出しなければならない。
11 乙は、この契約の履行に当たって知り得た郵便物に関する情報(郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得た他人の秘密をいう。)を、これを漏えいしてはならない。
12 乙は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先が前各項の規定に違反して甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
13 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
第5章 雑則
(質問及び報告等)
第29条 甲は、成果物等の原価を確認する場合又はこの契約に基づいて生じた違約金、損害賠償額その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合には、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく調査に協力するものとする。
(事務室への立ち入り)
第30条 乙の役員等は、この契約に基づく作業に当たり、甲の事務室等に立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承諾を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(届出事項の変更)
第31条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に届け出るものとする。この場合において、乙は、甲の要求があったとき又は必要に応じて、届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(公益通報窓口の周知)
第32条 乙は、甲から引渡しを受ける公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に係る公益通報窓口の周知用の文書を使用して、この契約の履行に従事する労働者(再委託先に属する者を除く。)に対し、当該文書の内容の周知に努めるものとする。
(紛争の解決)
第33条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法・裁判所管轄)
第34条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する訴えは、訴額に応じ、○○地方裁判所又は○○簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
4 物品借入契約条項
日本郵便株式会社が貸主と物品の借入契約を締結する場合には、前者を甲、後者を乙として、次の条項により契約するものとします。
第1章 総則
(契約の内容)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された図面、見本又は図書その他この契約の履行に関し必要な資料(以下「仕様書等」という。)の定めに従い、契約物品を設置期限までに甲が指定する場所に設置して甲の使用に供するものとし、甲は、その使用の対価としての代金を乙に支払うものとする。
なお、この契約書と仕様書等の間で相違がある場合は、仕様書等の記載内容を優先する。
(代金等)
第2条 乙に支払われる代金の額は、契約金額とする。
2 月の中途において借入期間が開始し、又は解約その他の事由によりこの契約が終了した場合には、月額賃貸借料相当額の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。
なお、その額に1円未満の端数がある場合には、切り捨てるものとする。
3 この契約の締結後、消費税又は地方消費税に係る税率が変更された場合には、甲は、 変更後の税率が適用されるべき数量又は月数部分については、変更後の税率に基づいて 算出した単価又は月額賃貸借料を用いて算出した額を代金として乙に支払うものとする。
4 この契約に係る代金その他の甲又は乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
5 甲の責めに帰すべき事由によって仕様書等に定める契約物品を設置して甲の使用に供することができなくなったときは、乙は、甲に対し、第1項に定める代金から契約物品を設置して甲の使用に供することを免れたことによって得た利益を控除した額を請求することができる。この場合において、甲は、甲が責めを負うべき割合に応じて妥当な範囲の減額を請求することができる。
6 契約物品の一部が滅失その他の事由により甲の使用に供することができなくなった場合において、それが甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、代金は、その甲の使用に供することができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
(設置期限、設置場所、借入期間等)
第3条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 設置期限 仕様書のとおり
(2) 設置場所 仕様書のとおり
2 乙は、前項第1号に定める記載の設置期限までに同項第2号に定める設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。
3 契約物品の借入期間は、仕様書に定めるとおりとする。
4 甲は、第1項第1号の設置期限から前項の借入期間の開始までの間預かる場合には、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継しないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
2 甲は、乙の承諾を得て、契約物品の賃借権を第三者に譲渡し、又は契約物品を転貸することができる。
(代理人の届出)
第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出て、甲の承諾を求めるものとする。
(仕様書等の疑義)
第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めた場合は、この限りでない。
(図面等の承諾)
第7条 仕様書等に特に定めがある場合には、乙は図面又は見本等を作成して甲の承諾を受けるものとし、甲の承諾を受けた当該図面又は見本等(以下「承諾図面等」という。)は、仕様書等の一部とみなす。この場合において、承諾図面等がこの契約の締結時の仕様書等に定めるところと矛盾するときは、承諾図面等が優先する。
2 乙は、承諾図面等に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、前項の承諾が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(設置計画の届出)
第8条 乙は、甲が指示した場合には、甲が指定する書面により速やかに契約物品の設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとする場合も同様とする。
(契約物品の運送等に係る諸経費)
第9条 契約物品の包装、梱包及び設置場所までの運送並びに契約物品の据付調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、仕様書等で別に定める場合を除き、全て乙の負担とする。
2 借入期間の満了に伴う契約物品の撤去及び運送等に必要な経費は、全て乙の負担とする。
第2章 契約の履行
(検品及び品質確認)
第10条 乙は、甲の指示するところにより、契約物品につき検品(乙による確認をいう。以下同じ。)を実施し、及び甲による品質確認を受けなければならない。ただし、甲が検品又は品質確認を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、検品を実施した場合には、甲の指示するところにより、検品結果を書面で提出しなければならない。
3 乙は、品質確認を受ける時期及び場所に係る希望その他品質確認に関し、必要な事項を甲の指定する書面によりあらかじめ申し出なければならない。
4 甲は、必要があると認める場合には、乙の製造工場等、甲の指定する場所において品質確認を行うことができる。
5 甲は、品質確認を行う場合において、必要があると認めるときは、乙に契約物品の品質性能に関する資料の提出を求め、又は契約物品を破壊し、分解し、若しくは理化学試験を行うことができる。
6 甲は、品質確認において合格又は不合格の判定をした場合には、速やかに乙に当該判定の内容を通知する。ただし、品質確認を行った日から起算して14日以内に甲が乙に当該判定の内容を通知しないときは、合格したものとみなす。
7 甲が、検品結果の確認及び品質確認を行うに当たり、乙は相当の範囲内で甲に協力するものとする。
8 検品を実施し、又は品質確認を受けるに当たり、必要な費用は、全て乙の負担とする。
9 甲は、品質確認において不合格とした契約物品について、使用上支障がないと認めた場合には、契約金額について相当額を減額して、その設置を認めることができる。この場合において、設置を認めた契約物品については第12条の規定を準用する。
(代品に係る品質確認)
第11条 乙は、前条の規定による品質確認において甲が不合格の判定をした場合(前条第9項の規定により設置を認める場合を除く。)には、甲の要求があるときは、甲の指定する期間内に改めて代品の品質確認を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。
2 前条の規定(品質確認に係る部分に限る。)は、前項の代品の品質確認について準用する。
(契約物品の設置)
第12条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとする場合には、甲の指示するところにより、事前に甲又は甲の指定する者にその旨を通知するものとする。ただし、甲の指示がないときは、この限りでない。
2 乙は、契約物品を設置し、引渡に係る事務が完了したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知し、設置した数量及び据付調整の状況等の確認
(以下「検収」という。)を受けるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する者の指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。
4 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、当該第三者に仕様書等に定める設置方法及び前三項の規定を遵守させるものとする。
(履行の通知)
第13条 乙は、借入期間中、乙の債務の履行が違反なく行われている場合は、別途甲が指定した期間ごとに遅滞なく書面をもって甲にその旨を通知するものとする。
(検収完了の確認)
第14条 甲は、第12条第2項及び前条の通知を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検収完了の確認を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、乙が検収完了の確認に立ち会うことができないときは、甲は、乙の欠席のまま検収完了の確認を行うことができる。
2 甲は、前条による乙からの履行の通知がない場合において、乙の債務の履行状況について確認ができる場合は、第12条第2項及び前条の通知を受けたものとみなし、前項による検収完了の確認を行うものとする。
3 第12条第2項及び前条の通知を受けた日から起算して14日以内に甲が乙に前項の判定の内容を通知しない場合には、合格したものとみなす。
4 乙は、検収完了の確認を受けるに当たり、相当の範囲内で甲に協力するものとする。
5 検収完了の確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
6 甲は、この条に定める検収完了の確認に関する事務を第三者に委託することができる。この場合には、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知するものとする。
(契約物品の維持補修)
第15条 甲は、契約物品が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとする。ただし、仕様書等において特に定めがある場合には、それに従うものとする。
(契約物品の所有権標識)
第16条 乙は、契約物品を設置する際は、自己の所有であることを明示する識別シールを貼付し、甲の物品と混同するような事態が生じないようにしなければならない。
(契約物品の取替又は改造)
第17条 甲は、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ書面により乙に申し出て、乙の承諾を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。
(代金の請求及び支払)
第18条 乙は、第14条第1項の検収完了の確認に合格した場合には、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日後を支払期限として、代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期限までに同証書を発行するものとする。
(部分払がある場合)
3 乙は、甲が指示するところにより検収を受け、又は甲が指定した期間ごとに履行の通知を行う場合は、当該履行期間部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
(支払遅延利息)
第19条 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(履行期限の猶予)
第20条 乙は、履行期限までに義務を履行できないおそれがある場合には、直ちに甲に履行期限の猶予の申出を書面により行うものとする。この場合において、当該書面には履行期限の猶予を求める理由及び猶予期間を記載するものとする。
2 甲は、前項の規定による申出があった場合において、履行期限を猶予しても支障がないと認めるときは、当該申出を承諾することができる。
3 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合には、乙は、前項の規定による承諾の有無に関わらず、履行期限の翌日から起算して、履行された日(履行遅滞後契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、当該物品の契約金額に民事法定利
率を乗じて得た額を、遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
4 前項の規定による遅滞金のほかに、第27条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合(同条第3項の規定により甲が違約金を免除した場合を除く。以下同じ。)は、乙は、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接かつ通常の損害(甲が支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第27条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
6 乙が第3項に規定する遅滞金、第4項に規定する違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、その額に民事法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約物品の設置不能等の通知)
第21条 乙は、契約物品を設置することができなくなった場合には、直ちに甲に書面によりその旨及びその理由を通知するものとする。
(契約物品の契約不適合による担保責任)
第22条 乙は、仕様書等の定めに適合する契約物品を設置する。乙は、設置された契約物品が仕様書等の定めに適合しないもの又は設置された契約物品に瑕疵があるものその他その種類、品質又は数量に関して仕様書等の定めに適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、次の各項の規定に従い担保の責めを負うものとする。
2 乙は、契約不適合が甲の指示によって生じたときは、前項の責任を負わない。ただし、乙が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
3 契約不適合がある場合、甲は、自らの選択により、乙に契約物品の修補(良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)又は代金の減額を請求することができる。甲は、契約物品の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。この場合、契約物品の修補を行うに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
なお、甲による代金の減額請求は、第8項による損害賠償の請求、第27条の規定による違約金の請求及び第6項による解除権の行使を妨げない。
4 前項に関し、乙は、やむを得ない事由があると甲が認める場合を除き、甲が請求した方法と異なる方法を選択することはできない。
5 甲が契約物品の修補を請求した場合で、修補期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第20条第3項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲は、契約不適合があると認められる場合又は乙が第3項に規定する甲の請求に応じ
ない場合には、何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。ただし、甲は、返還すべき契約物品が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
7 前項の場合において、甲は、乙に契約物品を引き取ることを求めることができる。乙が契約物品を相当期間内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は第三者に保管させることができる。
8 甲は、契約不適合により生じた直接かつ通常の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
なお、第27条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
9 契約不適合がある場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、乙にこの条に定める契約物品の修補、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が契約物品の引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10 第3項の規定による契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
11 第3項の規定により修補され、再度引き渡された契約物品について、この条の規定を準用する。
第3章 契約の変更等
(契約の変更)
第23条 甲は、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上、この契約に定めるところを変更することができる。
2 前項の規定により変更が行われる場合は、乙は、当該変更に関する見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべきこととして定められている行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第24条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変等、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、必要が生じた場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみてこの契約の契約金額について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準
用する。
(甲の解除権等)
第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が設置期限(第20条第2項の規定により猶予が承諾された場合は、当該承諾に係る猶予期間の最終日)までに、契約物品を設置しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき(第21条による通知があった場合を含む。)。
(2) 契約物品が第14条第1項の規定による検収完了の確認に合格しなかったとき。
(3) この契約の履行に関し、乙又は乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙が仮差押え、仮処分、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は事業再生ADR制度の利用申請がなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り(自らが債務者である電子記録債権に係る債務の支払不能を含む。)となり、又は支払停止状態に至ったとき。
(7) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(8) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(9) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、この契約の履行が困難となったとき。
(10) 甲、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(11)乙の役員が刑事訴追を受けたとき。
2 甲は、乙が前項に定めるもののほか、この契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 契約物品の一部が滅失その他の事由により甲の使用に供することができなくなった場合において、残存する部分のみでは甲が契約物品を借り入れた目的を達することができないときは、甲は、この契約の全部を解除することができる。
4 甲は、前三項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は、契約金額を上限とし、直接かつ通常の損害に限るものとする。
5 契約物品の全部が滅失その他の事由により甲の使用に供することができなくなった場合には、この契約は、これによって終了する。
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲及び乙は、自己又は自己の役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己又は自己の役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方又は相手方の役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第27条 乙は、第22条第6項、第25条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 乙は、第22条第6項、第25条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項に該当する場合であって、甲が乙の事情によりこの契約を継続しても支障がないと認め、この契約を解除しないとき(契約終了後に該当することが明らかになったときを含む。)は、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 甲は、前項の規定による違約金について、甲が認める場合はその全部又は一部を免除することができる。
4 第1項及び第2項の規定による違約金のほかに、第20条第3項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた直接かつ通常の損害の額が、第1項又は第2項の規定により算定した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
6 乙が第1項若しくは第2項に規定する違約金、第4項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、第20条第
6項の規定を適用するものとする。
7 この条の規定は、甲がこの契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
8 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除権等)
第28条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法
(平成17年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額(借入期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第5項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第6項を準用するものとする。
5 前項の規定により算定した額が100円未満である場合には、乙はその支払を要しない。
6 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(乙の解除権)
第29条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合にお
いては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、契約金額を上限とし、賠償を請求することを妨げないものとする。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権等)
第30条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める権利をいう。以下この条において同じ。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を負担するものとする。
3 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがある場合は、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第31条 この契約により乙が甲に支払うべき額がある場合には、甲は、この額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第4章 個人情報保護及び秘密の保全
(個人情報保護及び秘密の保全)
第32条 乙は、この契約に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 甲から開示された時点で、公知である情報
(2) 甲から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 甲から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 乙は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合又は第8項の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
5 乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上決定する。
6 乙は、乙の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
7 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
8 乙は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。ただし、第11項に定める郵便物に関する情報の開示は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合であって、当該要請を受けた時点で乙から甲にその旨を通知し、開示することについて甲の書面による承諾を得たとき及び甲の事前の書面による承諾を得たときに限る。この場合において、乙は、郵便法第8条の規定を遵守するものとする。
なお、乙は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に対し、この条に定める義務を遵守させる責任を負う。
9 乙は、この契約の履行に伴い不要となった秘密情報については、甲の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を甲に返却又は廃棄するとともに、甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を甲に提出しなければならない。
10 乙は、甲の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、乙は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を甲に提出しなければならない。
11 乙は、この契約の履行に当たって知り得た郵便物に関する情報(郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得た他人の秘密をいう。)を、漏えいしてはならない。
12 乙は、自己又は自己の役員等が前各項の規定に違反して甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
13 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
第5章 雑則
(質問及び報告等)
第33条 甲は、契約物品の原価を確認する場合又はこの契約に基づいて生じた違約金、
損害賠償額その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合には、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく調査に協力するものとする。
(事務室への立ち入り)
第34条 乙の役員等は、この契約に基づく作業に当たり、甲の事務室等に立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承諾を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(届出事項の変更)
第35条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に届け出るものとする。この場合において、乙は、甲の要求があったとき又は必要に応じて、届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(紛争の解決)
第36条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法・裁判所管轄)
第37条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する訴えは、訴額に応じ、○○地方裁判所又は○○簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別添1
データ保護・管理要領
1 目的
この契約に係る作業における各種データについて、「適正なデータ保護・管理方策、情報システムのセキュリティ方策及びデータの漏えい、亡失、改ざん、消去等(以下「データ漏えい等」という。)発生時に実施すべき事項・手順等について明確にすること」を目的とする。
2 適用範囲
この契約に係る作業で入手し、主管担当が交付し、又は使用を許可する全てのデータ(電子データ及び印刷された情報を含む。)を対象とする。
3 受託者が遵守すべき事項
受託者は、この契約の履行に関して、以下の項目を全て遵守すること。
(1) 作業開始前の遵守事項
受託者は、下記アからオまでの各項目に定める事前計画内容を遵守し、「データ管理計画書」として取りまとめた上で主管担当に提出し、主管担当の承認を受けること。
ア データ取扱者等の指定
受託者は、上記「2 適用範囲」に定めるデータを取り扱う者(以下「データ取扱者」という。)及びデータ取扱者を統括する者であり、情報システムに精通した課長相当職以上の者(以下「データ取扱責任者」という。)を指定し、その所属、役職、氏名等を記入した「データ取扱者等名簿」を作成すること。
なお、データ取扱者及びデータ取扱責任者(以下「データ取扱者等」という。)は、守秘義務等データの取扱いに関する社内教育又はこれに準ずる講習等を受講した者とし、その受講実績も併せて記入すること。
イ データ取扱者等への教育・周知
受託者は、この契約における各データについて、その取扱いや漏えい防止等に係る教育・周知計画を策定するとともに、このデータ保護・管理要領の内容に関して、データ取扱者等に対する教育及び周知を行うこと。
ウ データの取扱いに関する計画策定
受託者は、この契約におけるデータの取扱いに関し、データの複製、破棄、保管場所の変更等が生じる場合の取扱いについて、データ取扱計画を策定すること。
エ 作業場所等のセキュリティ確保
受託者は、日本郵便株式会社及び日本郵便株式会社が指定する場所以外の作業場所においてこの契約に係る作業を行う場合は、管理するデータ、使用する情報システム等に係るセキュリティ確保のため講じ得る措置について、作業場所等に係るセキュリティ措置計画を策定すること。
(ア) 作業場所のセキュリティ確保
例:データエントリールーム、データ保管室、電子計算機室等に対する施錠設備、IDカードやパスワードを用いた入退室管理機能等
(イ) 作業場所におけるセキュリティ確保
例:システムログインパスワード、データに対する専用のID、アクセス権限の設定等オ データ漏えい等発生時の対応手順作成
受託者は、この契約におけるデータの漏えい等が発生した場合を想定し、その対応手順を策定すること。
(2) 委託作業中における遵守事項ア データ管理簿の作成
受託者は、主管担当から貸与、交付等を受けた各種ドキュメント若しくは電子データ類又は この契約に係る作業を実施するに当たり作成されたドキュメント若しくは電子データについて、授受方法、保管場所、保管方法、使用場所、使用目的等取扱方法を明確にするため「データ管 理簿」を作成して提出し、主管担当の承認を受けること。
イ 作業場所の監査
受託者は、日本郵便株式会社及び日本郵便株式会社が指定する場所以外の作業場所においてこの契約に係る作業を行っている場合に、主管担当がその施設及び設備に関し、上記(1)エで受託者が策定した「作業場所等に係るセキュリティ措置計画」に則ったセキュリティ確保が図られているか監査する旨申し出たときは、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。
ウ データの取扱い
受託者は、この契約におけるデータに関し、データ取扱責任者に以下の作業を行わせること。 (ア) データ取扱責任者は、データ取扱者の作業に立ち会う等適切な管理を行うこと。
(イ) データ取扱責任者は、データ取扱者を作業に従事させる前に、データ取扱者ごとに使用するユーザID、パスワード等、主管担当が事前に指定する事項について報告を行い、主管担当の承認を受けること。
なお、報告する時期等は、主管担当の指示に従うこと。また、報告した内容に変更が生じる場合も、事前に主管担当の承認を受けること。
(ウ) データ取扱責任者は、作業に従事する予定のデータ取扱者について、事前に氏名、勤務時間、作業内容及び取扱データを記入した作業予定表を提出し、主管担当の承認を受けること。 (エ) データ取扱責任者は、作業に従事したデータ取扱者が作業を終了し、作業場所を離れる際
は、データの持出しの有無を厳重に検査すること。
(オ) データ取扱責任者は、作業終了後、作業に従事したデータ取扱者の氏名、勤務時間、作業内容、取扱データ、データの持ち出しの有無等を記入した作業結果表を提出し、主管担当の承認を受けること。その際、当初予定していた勤務時間を超えている場合は、その理由も併せて記入すること。
なお、作業結果表の提出時期については、主管担当の指示によること。エ 電子データの暗号化
受託者は、この契約における電子データに関し、電子記録媒体等により持ち出す必要がある場合は、データ漏えいリスクを低減するためにパスワードの設定や暗号化などの対応を行うこ
と。
なお、顧客情報など重要なデータに設定するパスワードは、8文字以上、かつ、英大文字、英小文字、数字、記号のうち、最低3種類を組み合わせたものとすること。
(3) 作業完了時の遵守事項ア データ返却等処理
受託者は、この契約に係る作業完了時に上記(2)アで作成した「データ管理簿」に記載されている全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うこと。
なお、その処理について方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を網羅したデータ返却等計画を策定し、上記(1)で作成する「データ管理計画書」に記載すること。
イ 作業後の報告
受託者は、上記アに基づく返却等の処理終了後、その結果を記載した「データ管理簿」を主管担当に提出すること。
(4) データ漏えい等発生時の対応
受託者は、この契約に関し、データ漏えい等が発生した場合は、以下により直ちに対応を図ること。
ア 発生状況報告
作業中に、データ漏えい等が発生した場合は、速やかに応急措置を講じ、その発生した日時、場所及び事由並びにそのときのデータ取扱者を明らかにし、速やかに書面をもって主管担当に報告すること。
イ 対応措置
受託者は、主管担当の指示に基づき、対応措置を実施すること。ウ 報告書の提出
受託者は、主管担当が指定する期日までに、発生した事態の具体的内容、原因、実施した対応措置等を内容とする報告書を作成の上、提出すること。
エ 再発防止策の策定・提出
受託者は、データ漏えい等が発生した場合は、その処理後に再発を防止するための措置内容を策定し、主管担当の承認を得た後、速やかにデータ漏えい等再発防止策を実施すること。
(5) その他
ア この要領に基づき策定した各種計画等に変更が生じた場合は、速やかに改正版を主管担当に提出し、承認を得ること。
イ 日本郵便株式会社は、この要領で定めた内容に関してモニタリング等を行うことがある。このとき、受託者は日本郵便株式会社の求めに応じ、実施した対応措置についての記録その他資料を提出できるようにしておくこと。
別添2
個人情報保護要領(金融用)
Ⅰ 目的
この契約に係る作業で入手し、主管担当が交付し、又は使用を許可する全ての個人情報(電子データ及び印刷された情報を含む。)の保護のため、受託者における「適正な個人情報保護・管理方策について明確にすること」を目的とする。
なお、この要領に定める各項目に関し、別添「情報管理計画書」を作成して契約締結後速やかに主管担当に提出し、承認を得ること。
おって、この要領は「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成 29 年2月 28日個人情報保護委員会・金融庁告示第1号)に準じて定めたものであるが、同ガイドラインの改正に伴い必要な対応について主管担当から指示があった場合は、この要領によらず、それに従うこと。
Ⅱ 安全管理措置の実施
1 個人情報の安全措置に係る基本方針、取扱規程等の整備
(1) 個人情報の安全管理に係る基本方針の整備
受託者は、次に掲げる事項を定めた個人情報の安全管理に係る基本方針を策定し、公表するとともに、必要に応じて見直しを行うこと。
ア 受託者の名称
イ 安全管理措置に関する質問及び苦情処理の窓口ウ 個人情報の安全管理に関する宣言
エ 基本方針の継続的改善の宣言オ 関係法令遵守の宣言
(2) 個人情報の安全管理に係る取扱規程の整備
受託者は、「個人情報の安全管理に係る取扱規程の整備」として、次のア~カの各管理段階における安全管理に係る取扱規程を整備し、必要に応じて見直しを行うこと。
ア 取得・入力段階イ 利用・加工段階ウ 保管・保存段階エ 移送・送信段階オ 消去・廃棄段階
カ 漏えい事案等への対応の段階
なお、全ての管理段階を同一人が取り扱う小規模受託者等においては、管理段階ごとに取扱規程を定めることに代えて、全管理段階を通じた安全管理に係る取扱規程において次のキ~ケに掲げる事項を定めることも認められる。
キ 取扱者の役割・責任ク 取扱者の選定
ケ 各管理段階において個人情報の安全管理上必要とされる手続
(3) 個人情報の取扱状況の点検及び監査に係る規程の整備
受託者は、個人情報の取扱状況に関する点検及び監査の規程を整備し、次に掲げる事項を定めるとともに、必要に応じて見直しを行うこと。ただし、個人情報取扱部署が単一である事業者においては、点検により監査を代替することも認められる。
ア 点検及び監査の目的
イ 点検及び監査の実施部署
ウ 点検責任者及び点検担当者の役割・責任エ 監査責任者及び監査担当者の役割・責任オ 点検及び監査に関する手続
(4) 外部委託に係る規程の整備
本件業務の全部又は一部の再委託を行う場合、受託者は、外部委託に係る取扱規程を整備し、次に掲げる事項を定めるとともに、定期的に見直しを行うこと。
ア 委託先の選定基準
イ 委託契約に盛り込むべき安全管理に関する内容
2 個人情報の安全管理措置に係る実施体制の整備
(1) 実施体制の整備に関する組織的安全管理措置
受託者は、個人情報の安全管理措置に係る実施体制の整備における「組織的安全管理措置」として、次に掲げる措置を講ずること。
ア 個人情報の管理責任者等の設置
(ア) 受託者は、「個人情報の管理責任者等の設置」として次に掲げる役職者を設置すること。 A 個人情報の安全管理に係る業務遂行の総責任者である個人情報管理責任者
B 個人情報を取り扱う各部署における個人情報管理者
なお、個人情報取扱部署が単一である受託者においては、個人情報管理責任者が個人情報管理者を兼務することも認められる。個人情報管理責任者は、株式会社組織であれば取締役又は執行役等の業務執行に責任を有する者でなければならない。
(イ) 受託者は、上記(ア)Aに規定する個人情報管理責任者に、次に掲げる業務を所管させること。
A 個人情報の安全管理に関する規程の承認及び周知
B 委託先の選定基準の承認及び周知(本件業務の全部又は一部の再委託を行う場合に限る。)
C 個人情報管理者並びに下記(3)アに規定する「ID・パスワード等の本人確認に関する情報」の管理者(個人データを情報システムで処理する場合にかぎる。)の任命
D 個人情報管理者からの報告及び助言・指導
E 個人情報の安全管理に関する「教育・周知計画書」の作成
F その他個人情報取扱事業者全体における個人情報の安全管理に関すること
(ウ) 受託者は、上記(ア)Bに規定する個人情報管理者に、次に掲げる業務を所管させること。 A 個人情報の取扱者の指定及び変更等の管理、「個人情報取扱者等名簿」の作成
B 個人情報の利用申請の承認及び記録等の管理
C 個人情報を取り扱う保管媒体の設置場所の指定及び変更
D 個人情報の管理区分及び権限についての設定及び変更の管理 E 個人情報の取扱状況の把握、「個人情報管理簿」の作成
F 委託先における個人情報の取扱状況等の監督(本件業務の全部又は一部の再委託を行う場合に限る。)
G 個人情報の安全管理に関する教育・研修の実施 H 個人情報管理責任者に対する報告
I その他所管部署における個人情報の安全管理に関することイ 就業規則等における安全管理措置の整備
受託者は、「就業規則等における安全管理措置の整備」として、次に掲げる事項を就業規則等に定めるとともに、従業者との個人情報の非開示契約等の締結を行うこと。
(ア) 個人情報の取扱いに関する従業者の役割・責任 (イ) 違反時の懲戒処分
ウ 個人情報の安全管理に係る取扱規程に従った運用
受託者は、「個人情報の安全管理に係る取扱規程に従った運用」として、個人情報の安全管理に係る取扱規程に従った体制を整備し、当該取扱規程に従った運用を行うとともに、取扱規程に規定する事項の遵守状況の記録及び確認を行うこと。
エ 個人情報の取扱状況を確認できる手段の整備
受託者は、「個人情報の取扱状況を確認できる手段の整備」として、次に掲げる事項を含む台帳等を整備すること。
(ア) 取得項目 (イ) 利用目的
(ウ) 保管場所・保管方法・保管期限 (エ) 管理部署
(オ) アクセス制御の状況
オ 個人情報の取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施
(ア) 受託者は、「個人情報の取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施」として、個人情報を取り扱う部署が自ら行う点検体制を整備し、点検を実施するとともに、当該部署以外の者による監査体制を整備し、監査を実施すること。
なお、個人情報取扱部署が単一である受託者においては、点検により監査を代替することも認められる。
(イ) 受託者は、個人情報を取り扱う部署において点検責任者及び点検担当者を選任するとともに、点検計画を策定することにより点検体制を整備し、定期的及び臨時の点検を実施すること。また、点検の実施後において、規程違反事項等を把握したときは、その改善を行うこと。
(ウ) 受託者は、監査の実施に当たっては、監査対象となる個人情報を取り扱う部署以外から監査責任者・監査担当者を選任し、監査主体の独立性を確保するとともに、監査計画を策
定することにより監査体制を整備し、定期的及び臨時の監査を実施すること。また、監査の実施後において、規程違反事項等を把握したときは、その改善を行うこと。
なお、監査部署が監査業務等により個人情報を取り扱う場合には、当該部署における個人情報の取扱いについて、個人情報管理責任者が特に任命する者がその監査を実施すること。
カ 漏えい事案等に対応する体制の整備
(ア) 受託者は、「漏えい事案等に対応する体制の整備」として、次に掲げる体制を整備すること。
A 対応部署
B 漏えい事案等の影響・原因等に関する調査体制 C 再発防止策・事後対策の検討体制
D 主管担当への報告体制
(イ) 受託者は、上記1(2)ウに基づき、報告体制を整備するとともに、漏えい事案等が発生した場合には、次に掲げる事項を実施すること。
A 漏えい等した個人情報の回収及び拡散防止 B 主管担当への報告
C 主管担当の指示を受けた上でお客さまへの通知等
D 二次被害の防止・類似事案の発生回避等の観点からの漏えい事案等の事実関係の調査及び再発防止策の実施
(2) 実施体制の整備に関する人的安全管理措置
受託者は、個人情報の安全管理措置に係る実施体制の整備における「人的安全管理措置」として、次に掲げる措置を講ずること。
ア 従業者との個人情報の非開示契約等の締結
受託者は、「従業者との個人情報の非開示契約等の締結」として、採用時等に従業者と個人情報の非開示契約等を締結するとともに、非開示契約等に違反した場合の懲戒処分を定めた就業規則等を整備すること。
なお、当該非開示契約等は、離職後も適用させるものとする。イ 従業者の役割・責任等の明確化
受託者は、「従業者の役割・責任等の明確化」として、次に掲げる措置を講ずること。 (ア) 各管理段階における個人情報の取扱いに関する従業者の役割・責任の明確化
(イ) 個人情報の管理区分及びアクセス権限の設定 (ウ) 違反時の懲戒処分を定めた就業規則等の整備 (エ) 必要に応じた規程等の見直し
ウ 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練
受託者は、「従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練」として、次に掲げる措置を講ずること。
(ア) 従業者に対する教育・訓練を実施する担当部署の決定 (イ) 従業者に対する採用時の教育及び定期的な教育・訓練
(ウ) 個人情報管理責任者及び個人情報管理者に対する教育・訓練
(エ) 個人情報の安全管理に係る就業規則等に違反した場合の懲戒処分の周知 (オ) 従業者に対する教育・訓練の評価及び定期的な見直し
エ 従業者による個人情報管理手続の遵守状況の確認
受託者は、「従業者による個人情報管理手続の遵守状況の確認」として、上記1(2)の個人情報の安全管理に係る取扱規程に定めた事項の遵守状況について、上記2(1)ウに基づく記録及び確認を行うとともに、上記2(1)オに基づき点検及び監査を実施すること。
(3) 実施体制の整備に関する技術的安全管理措置(個人情報を情報システムで処理する場合に限る。)
受託者は、個人情報の安全管理措置に係る実施体制の整備における「技術的安全管理措置」として、次に掲げる措置を講ずること。
ア 個人情報の利用者の識別及び認証
受託者は、「個人情報の利用者の識別及び認証」として、次に掲げる措置を講ずること。 (ア) ID・パスワード等の本人確認機能の整備
(イ) ID・パスワード等の不正使用防止機能の整備 (ウ) ID・パスワード等が他人に知られないための対策
イ 個人情報の管理区分の設定及びアクセス制御
(ア) 受託者は、「個人情報の管理区分の設定及びアクセス制御」として、次に掲げる措置を講ずること。
A 従業者の役割・責任に応じた管理区分及びアクセス権限の設定 B 事業者内部における権限外者に対するアクセス制御
C 外部からの不正アクセスの防止措置
(イ) 受託者は、「外部からの不正アクセスの防止措置」として、次に掲げる措置を講ずること。 A アクセス可能な通信経路の限定
B 外部ネットワークからの不正侵入防止機能の整備 C 不正アクセスの監視機能の整備
D ネットワークによるアクセス制御機能の整備ウ 個人情報へのアクセス権限の管理
受託者は、「個人情報へのアクセス権限の管理」として、次に掲げる措置を講ずること。 (ア) 従業者に対する個人情報へのアクセス権限の適切な付与及び見直し
(イ) 個人情報へのアクセス権限を付与する従業者数を必要最小限に限定すること (ウ) 従業者に付与するアクセス権限を必要最小限に限定すること
エ 個人情報の漏えい・き損等防止策
(ア) 受託者は、「個人情報の漏えい・き損等防止策」として、個人情報の保護策を講ずることとともに、障害発生時の技術的対応・復旧手続を整備すること。
(イ) 受託者は、「個人情報の保護策を講ずること」として、次に掲げる措置を講ずること。 A 蓄積データの漏えい防止策
B 伝送データの漏えい防止策
C コンピュータウイルス等不正プログラムへの防御対策
(ウ) 受託者は、「障害発生時の技術的対応・復旧手続の整備」として、次に掲げる措置を講ずること。
A 不正アクセスの発生に備えた対応体制・復旧手続及び連絡体制の整備 B コンピュータウイルス等不正プログラムによる被害時の対策
C リカバリ機能の整備
オ 個人情報へのアクセスの記録及び分析
受託者は、「個人情報へのアクセスの記録及び分析」として、個人情報へのアクセスや操作を記録するとともに、当該記録の分析・保存を行うこと。また、不正が疑われる異常な記録の存在を定期的に確認しなければならない。
カ 個人情報を取り扱う情報システムの稼動状況の記録及び分析
受託者は、「個人情報を取り扱う情報システムの稼動状況の記録及び分析」として、個人情報を取り扱う情報システムの稼動状況を記録するとともに、当該記録の分析・保存を行うこと。
キ 個人情報を取り扱う情報システムの監視及び監査
受託者は、「個人情報を取り扱う情報システムの監視及び監査」として、個人情報を取り扱う情報システムの利用状況及び個人情報へのアクセス状況並びに情報システムへの外部からのアクセス状況を前記オ及びカにより監視するとともに、監査機能の動作状況の定期的な確認等、定期的(年1回以上、委託期間が1年未満の場合は、当該委託期間内に1回以上)に監視状況についての点検及び監査を行うこと。また、セキュリティパッチの適用や情報システム固有の脆弱性の発見、その他修正等、ソフトウェアに関する脆弱性対策を行うこと。
別添
情報管理計画書
1 個人情報の安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備
(1) 個人情報の安全管理に係る基本方針
名称 | 最終改定 |
(2) 個人情報の安全管理に係る取扱規程
名称 | 最終改定 |
※ 個人情報の安全管理に係る取扱規程とは、次の各管理段階における取扱規程をいう。
・ 取得・入力段階における取扱規程
・ 利用・加工段階における取扱規程
・ 保管・保存段階における取扱規程
・ 移送・送信段階における取扱規程
・ 消去・廃棄段階における取扱規程
・ 漏えい事案等への対応の段階における取扱規程
・ 自社内への報告に関する手続
(3) 個人情報の取扱状況に関する点検及び監査の規程
名称 | 最終改定 |
(4) 外部委託に関する取扱規程(業務の再委託をする場合に限る。)
名称 | 最終改定 |
2 組織的安全管理措置
氏名 | 役職 |
(1) 個人情報管理責任者(株式会社組織であれば取締役又は執行役員等の業務執行に責任を有する者)
(2) 個人情報管理者(この契約に関する作業を実施する部署又はプロジェクトの長)
氏名 | 部署・役職 |
氏名 | 役職 |
(3) この契約に関する「ID やパスワード等の本人確認に関する情報」の管理者(個人データを情報システムで処理する場合に限る。)
(4) 個人情報取扱者等名簿等の提出(資料を添付のこと。)
ア 個人情報取扱者等名簿(データ保護・管理要領に定める「データ取扱者等名簿」を兼ねる場合は、同名簿を「データ取扱者等名簿兼個人データ取扱者等名簿」とすること。)
イ 個人情報管理簿(データ保護・管理要領に定める「データ管理簿」を兼ねる場合は、同管理簿を「データ管理簿兼個人データ管理簿」とすること。)
ウ 教育・周知計画書(データ保護・管理要領に定める「教育周知計画書」を兼ねる場合は、同計画書に併記すること。)
エ 点検計画オ 監査計画
3 人的安全管理措置
名称 | 最終改定 |
従業者との個人情報の非開示契約等(誓約書等)の締結及び非開示契約等に違反した場合の懲戒処分を定めた規程
4 技術的安全管理措置(個人情報を情報システムで処理する場合に限る。)
(1) アクセス権限等を定めた取扱規程
名称 | 最終改定 |
(2) 漏えい、き損等防止策等を定めた取扱規程
名称 | 最終改定 |
5 計画書の見直し
この計画書を見直した場合は、速やかに主管担当に通知し、改定版を提出すること。
6 照会先
この計画書に関する照会先は次のとおり
担当部署 | 電話番号 |
7 その他
上記1、3及び4により整備した規程類について、個人情報等の管理体制の監査を目的として主管担当から閲覧を求めた場合はこれに応じることとし、その場合は必要に応じて秘密保持契約を取り交わすものとする。
個人情報保護要領(金融用以外用)
Ⅰ 目的
この契約に係る作業で入手し、主管担当が交付し、又は使用を許可する全ての個人情報(電子データ及び印刷された情報を含む。)の保護のため、受託者における「適正な個人情報保護・管理方策について明確にすること」を目的とする。
なお、この要領に定める各項目に関し、別添「情報管理計画書」を作成して契約締結後速やかに主管担当に提出し、承認を得ること。
おって、この要領は「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成 28年個人情報保護委員会告示第 6 号)に準じて定めたものであるが、同ガイドラインの改正に伴い必要な対応について主管担当から指示があった場合は、この要領によらず、それに従うこと。
Ⅱ 基本方針の策定等
1 基本方針の策定
受託者は、個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定し、必要に応じて見直しを行うこと。
2 規程の整備
受託者は、取り扱う個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報の安全管理のために、個人情報の具体的な取扱いについて定めた規程を整備し、必要に応じて見直しを行うこと。
Ⅲ 安全管理措置
1 組織的安全管理措置
受託者は、個人情報の取扱いに係る組織的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 組織体制の整備
安全管理措置を講ずるための組織体制を整備する。
(2) 個人データの取扱いに係る規程に従った運用
あらかじめ整備された個人情報の取扱いに係る規程に従って個人情報を取り扱う。
なお、整備された個人情報の取扱いに係る規程に従った運用の状況を検証可能とするため、システムログ又は利用実績を記録する。
(3) 個人情報の取扱状況を確認する手段の整備
個人情報の取扱状況を把握可能とするための手段を整備する。
(4) 漏えい等の事案に対応する体制の整備
漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。
なお、漏えい等の事案が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、
事実関係及び再発防止策等を早急に主管担当へ報告する。
(5) 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
個人情報の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組む。
2 人的安全管理措置
受託者は、人的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。また、受託者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対する監督をしなければならない。
(1) 従業者の教育
従業者に、個人情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに適切な教育を行わなければならない。
3 物理的安全管理措置
受託者は、物理的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う区域の管理
個人情報データベース等を取り扱うサーバやメインコンピュータ等の重要な情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及びその他の個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)について、それぞれ適切な管理を行う。
(2) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、適切な管理を行う。
(3) 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
個人情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち運ぶ場合、容易に個人情報が判明しないよう、安全な方策を講じなければならない。
なお、「持ち運ぶ」とは、個人情報を管理区域又は取扱区域から外へ移動させること又は当該区域の外から当該区域へ移動させることをいい、事業所内の移動等であっても、個人情報の紛失・盗難等に留意する必要がある。
(4) 個人情報の削除及び機器、電子媒体等の廃棄
個人情報を削除し又は個人情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合は、主管担当の指示により、復元不可能な手段で行う。
また、主管担当の指示により個人情報を削除した場合、又は、個人情報が記録された機器、電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存し、必要に応じ、主管担当に提出する。それらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて証明書等により確認する。
4 技術的安全管理措置
受託者は、情報システム(パソコン等の機器を含む。)を使用して個人情報を取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。)、技術的安全管理措置として、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) アクセス制御
担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。
(2) アクセス者の識別と認証
個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなければならない。
(3) 外部からの不正アクセス等の防止
個人情報を取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用する。
(4) 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
情報システムの使用に伴う個人情報の漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用する。
別添
情報管理計画書
1 基本方針の策定・規程の整備
(1) 個人情報の適正な取扱いの確保について取り組むための基本方針
名称 | 最終改定 |
(2) 個人情報の安全管理のための規程
名称 | 最終改定 |
※ 個人情報の安全管理に係る取扱規程とは、次の各管理段階における取扱規程をいう。
・ 取得段階における取扱規程
・ 利用段階における取扱規程
・ 保存段階における取扱規程
・ 提供段階における取扱規程
・ 削除・廃棄段階における取扱規程
2 組織的安全管理措置
氏名 | 役職 |
(1) 個人情報管理責任者(株式会社組織であれば取締役又は執行役員等の業務執行に責任を有する者)
(2) 個人情報管理者(この契約に関する作業を実施する部署又はプロジェクトの長)
氏名 | 部署・役職 |
(3) 個人情報取扱者等名簿等の提出(資料を添付のこと。)
ア 個人情報取扱者等名簿(データ保護・管理要領に定める「データ取扱者等名簿」を兼ねる場合は、同名簿を「データ取扱者等名簿兼個人データ取扱者等名簿」とすること。)
イ 個人情報管理簿(データ保護・管理要領に定める「データ管理簿」を兼ねる場合は、同管理簿を「データ管理簿兼個人データ管理簿」とすること。)
ウ 教育・周知計画書(データ保護・管理要領に定める「教育周知計画書」を兼ねる場合は、同計画書に併記すること。)
エ 点検計画オ 監査計画
3 人的安全管理措置
従業者との秘密保持に関する事項等を定めた規程
名称 | 最終改定 |
4 物理的安全管理措置
個人情報の管理・取扱区域、個人情報を取り扱う機器・電子媒体等の取扱いを定めた規程
名称 | 最終改定 |
5 技術的安全管理措置(個人情報を情報システムで処理する場合に限る。)
情報システムへのアクセス権限、外部からの不正アクセス等の防止を定めた規程
名称 | 最終改定 |
6 計画書の見直し
この計画書を見直した場合は、速やかに主管担当に通知し、改定版を提出すること。
7 照会先
この計画書に関する照会先は次のとおり
担当部署 | 電話番号 |
8 その他
上記1、3、4及び5により整備した規程類について、個人情報等の管理体制の監査を目的として主管担当から閲覧を求めた場合はこれに応じることとし、その場合は必要に応じて秘密保持契約を取り交わすものとする。