金利を決定する基準日の東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6か月 LIBOR ベース 10 年物(円
がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業
入札説明書別添資料5 事業契約書(案)
<改訂版>
平成[19]年[ ]月[ ]日東京都
[SPC名称]
目 次
第1章 総則 1
第1条 (本契約の目的及び解釈) 1
第2条 (本事業の遂行) 1
第3条 (契約保証金等) 1
第4条 (優先関係) 2
第2章 統括マネジメント業務 2
第5条 (総則) 2
第6条 (統括マネジメント業務の責任者) 3
第7条 (設計・工事期間統括マネジメント業務) 3
第8条 (維持管理・運営期間統括マネジメント業務) 3
第9条 (病院情報システム関連業務) 3
第10条 (開発・整備) 4
第11条 (仕様の変更) 4
第12条 (対象情報システム全体の保守管理及び運営) 4
第13条 (ハードウェアの保守管理・運営) 5
第14条 (ソフトウェアの保守管理・運営) 5
第15条 (費用負担) 5
第16条 (バージョンアップ及び更新) 5
第17条 (瑕疵担保責任) 5
第18条 (その他) 6
第19条 (経営支援) 6
第20条 (ISO認証の取得) 6
第21条 (ISO認証の取得に関する費用負担及び違約金) 6
第3章 病院施設等施設整備業務・医療機器調達業務・備品等調達業務 7
第1節 総則 7
第22条 (総則) 7
第2節 本件土地の無償使用 7
第23条 (本件土地の確保) 7
第24条 (本件土地及び既存施設の使用) 7
第25条 (埋蔵文化財の取扱い) 8
第26条 (本件土地及び既存施設の引渡し) 8
第27条 (本件土地の瑕疵担保) 8
第3節 事前調査業務 8
第28条 (事前調査業務) 8
第29条 (地質調査等) 9
第30条 (測量) 9
第31条 (その他設計業務や工事業務等を行う上で必要な調査) 9
第4節 周辺影響調査・対策業務 10
第32条 (周辺影響調査・対策業務) 10
第33条 (調査等及び対策の実施) 10
第34条 (近隣対応) 11
第5節 各種申請等業務・補助金・許認可申請補助業務 11
第35条 (各種申請等業務) 11
第36条 (補助金・許認可等申請補助業務) 12
第6節 設計業務 12
第37条 (総則) 12
第38条 (設計関連業務) 12
第39条 (基本設計) 13
第40条 (設計条件の変更) 13
第41条 (実施設計) 14
第42条 (成果物の提出) 14
第43条 (実施設計完了後の設計変更) 14
第44条 (報告受領・通知等に関する責任) 15
第7節 工事業務・工事監理業務 15
第45条 (総則) 15
第46条 (施工計画書等) 15
第47条 (工事の遂行) 15
第48条 (工事監理者) 16
第8節 施工条件・工期の変更 16
第49条 (条件の変更) 16
第50条 (工期の変更) 16
第51条 (工期の変更に伴う費用負担等) 17
第9節 工事の中止 17
第52条 (工事の中止) 17
第53条 (工事の中止による費用負担) 17
第 10 節 工事場所の管理及び損害の負担 18
第54条 (工事場所の管理) 18
第55条 (設計・工事期間における費用負担等) 18
第56条 (第三者に生じた損害) 18
第57条 (工事完了確認前の本件病院施設等の損壊) 19
第 11 節 医療機器調達業務・備品等調達業務 19
第58条 (総則) 19
第59条 (医療機器の選定) 19
第60条 (医療機器の変更) 19
第61条 (医療機器の変更に伴う費用負担) 20
第62条 (医療機器の調達及び設置) 20
第63条 (瑕疵担保責任) 21
第64条 (備品等の選定) 21
第65条 (備品等の変更) 21
第66条 (備品等の変更に伴う費用負担) 21
第67条 (備品等の調達及び設置) 22
第68条 (瑕疵担保責任) 22
第 12 節 移転業務及び運営業務等に関する準備業務 22
第69条 (移転業務) 22
第70条 (運営業務等開始に係る準備) 23
第 13 節 東京都による施設整備モニタリング 24
第71条 (施設整備体制及び施設整備状況の確認等) 24
第72条 (設計・工事期間中の検査) 24
第73条 (施設整備状況に係る協議) 24
第74条 (施設整備モニタリングの費用負担) 24
第75条 (施設整備モニタリングの責任) 25
第 14 節 本件病院施設等の引渡し及び所有権移転 25
第76条 (改修部分の自主検査) 25
第77条 (工事監理者による改修部分の検査) 25
第78条 (法律に基づく改修部分の検査) 25
第79条 (検査不合格の場合の再検査) 25
第80条 (東京都による改修部分の検査) 25
第81条 (本件病院施設等の引渡し) 26
第82条 (本件病院施設等の所有権移転) 26
第83条 (瑕疵担保責任) 26
第4章 病院運営業務・病院施設等維持管理業務・医薬品・診療材料等調達業務 27
第1節 総則 27
第84条 (総則) 27
第85条 (業務別仕様書等) 27
第86条 (業務計画書・業務結果報告書) 28
第87条 (許認可等及び届出等) 28
第88条 (第三者に対する委託) 29
第89条 (維持管理・運営期間中の費用負担) 29
第90条 (費用明細の提出) 29
第91条 (損害・増加費用の賠償) 29
第92条 (第三者に生じた損害等) 30
第2節 病院施設等維持管理業務 30
第93条 (病院施設等維持管理業務) 30
第3節 病院運営業務 31
第94条 (病院運営業務) 31
第95条 (業務の代行の措置) 31
第96条 (利便施設に係る行政財産の使用料) 31
第4節 医薬品・診療材料等調達業務 31
第97条 (総則) 31
第98条 (医薬品の選定) 32
第99条 (選定後の医薬品の変更) 32
第100条 (医薬品の変更に伴う費用負担) 32
第101条 (医薬品の調達及び納品) 32
第102条 (瑕疵担保責任) 33
第103条 (診療材料等の選定) 33
第104条 (選定後の診療材料等の変更) 34
第105条 (診療材料等の変更に伴う費用負担) 34
第106条 (診療材料等の調達及び納品) 34
第107条 (瑕疵担保責任) 35
第5節 運営等モニタリング 35
第108条 (モニタリングの手続き) 35
第109条 (財務書類の提出) 36
第5章 サービスの対価 36
第1節 サービスの対価の支払額及び支払手続き 36
第110条 (サービスの対価の算定) 36
第111条 (維持管理・運営期間中のサービスの対価の変更) 36
第112条 (サービスの対価を変更する場合) 36
第113条 (サービスの対価の変更に伴う費用明細の提出) 37
第114条 (サービスの対価の支払手続き) 37
第2節 サービスの対価の減額・相殺 37
第115条 (サービスの対価の減額) 37
第116条 (サービスの対価の相殺) 37
第3節 サービスの対価の返還 37
第117条 (サービスの対価の返還) 37
第6章 業務等に関する変更及び一部解除 38
第118条 (協力企業の変更) 38
第119条 (業務方法の変更) 39
第120条 (業務要求水準又は業務範囲の変更) 40
第121条 (業務要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除) 43
第122条 (業務が不要となった場合の解除) 44
第7章 表明及び保証等 45
第123条 (事実の表明及び保証) 45
第124条 (約束) 47
第8章 債務不履行 51
第125条 (遅延損害金) 51
第126条 (損害賠償) 51
第9章 契約期間及び契約の終了 51
第1節 契約期間 51
第127条 (契約期間) 51
第2節 事業者の債務不履行による契約の解除 52
第128条 (設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始の前日までの期間に係る契約の解除) 52
第129条 (業務改善計画の作成) 52
第130条 (維持管理・運営期間に係る契約の解除) 52
第131条 (債務不履行事由等による契約の解除) 53
第132条 (違約金) 53
第133条 (設計・工事期間中の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来形の買受け) 54
第3節 東京都の債務不履行による契約の解除 54
第134条 (東京都の債務不履行による解除) 54
第4節 法令変更・不可抗力による契約の早期終了 54
第135条 (法令変更・不可抗力による契約の早期終了) 54
第5節 契約終了時の措置 54
第136条 (本件病院施設等の明渡し) 54
第137条 (利便施設運営業務等使用部分の解体撤去) 55
第138条 (対象情報システムの譲渡) 55
第139条 (引継ぎ) 55
第140条 (契約終了後の人員及び組織の維持) 56
第 10 章 公租公課 56
第141条 (公租公課) 56
第 11 章 法令変更 56
第142条 (法令変更における通知) 56
第143条 (法令変更における契約の全部解除) 57
第144条 (法令変更における契約の全部解除に伴う補償等) 57
第145条 (法令変更による設計・工事期間中の契約の全部解除に伴う病院施設の出来形の買受け) 57
第146条 (補償の範囲) 58
第147条 (事業者の申出による契約の全部解除に関する協議) 58
第 12 章 不可抗力 58
第148条 (不可抗力の場合における通知) 58
第149条 (不可抗力の場合におけるサービスの対価の支払い) 58
第150条 (不可抗力の場合における契約の全部解除) 59
第151条 (補償の範囲) 59
第152条 (事業者の申出による契約の全部解除に関する協議) 59
第 13 章 経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会・調整会議 59
第153条 (経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会) 59
第154条 (調整会議) 59
第 14 章 その他 60
第155条 (追加費用等の負担方法) 60
第156条 (保険契約) 60
第157条 (知的財産権) 60
第158条 (資金調達) 60
第159条 (東京都による新たな債務負担) 60
第160条 (契約上の地位の譲渡) 61
第161条 (監査・会計検査への協力) 61
第162条 (通知) 61
第163条 (秘密保持・個人情報保護等) 61
第164条 (見学者対応等) 62
第165条 (手続きの詳細等) 62
第166条 (準拠法) 62
第167条 (管轄裁判所) 63
第168条 (雑則) 63
別紙1 事業計画敷地位置図 64
別紙2 設計業務における成果物 65
別紙3 各改修部分の分類及び業務開始予定日 68
別紙4 運営等モニタリングの概要 69
別紙5 サービスの対価の算定方法及び支払方法 72
別紙6 サービスの対価の変更 79
別紙7 サービスの対価の減額 84
別紙8 出資者による誓約書の様式 88
別紙9 乙が締結すべき保険契約等 89
別表 [定義] 90
がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業事業契約書(案)
1 件 名 がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業
2 事 業 場 所 東京都文京区本駒込三丁目 18 番 22 号
3 契 約 金 額 [ ]
4 契 約 期 間 本契約の締結の日から平成 38 年3月 31 日まで
5 契約保証金
(1)設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始前における契約保証金の額は、工事費の 100 分の 10 以上に相当する額
(2)維持管理・運営開始日以降、本件病院施設等の全面供用開始日の前日までの間については、工事費の 100 分の 10 以上に相当する額並びに維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 以上に相当する額の合計額
(3)本件病院施設等の全面供用開始日から維持管理・運営期間の末日までの間については、維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 に相当する額の合計額
6 支 払 条 件 事業契約書中に記載のとおり
東京都(以下「甲」という。)及びがん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業を実施する特別目的会社たる[ ](以下「乙」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に定める目的及び基本理念に従い、かつ、甲が入札説明書等により提示した条件及び事業者提案に基づき、次のとおり契約を締結する。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本1通を所持する。
平成[19]年[ ]月[ ]日
甲 : 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都知事 [ ]
乙 : [本店所在地]
[商号]
代表取締役 [ ]
第1章 総則
(本契約の目的及び解釈)
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別表において定め
られた意味を有するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(本事業の遂行)
第2条 乙は、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守して、本事業を行う。
2 乙は、本契約に基づいて、本件病院施設等、医療機器、備品等、医薬品、診療材料等
その他一切の物(甲が乙の関与なく購入等し、乙に事実上引き渡したものを含む。)を管理するに際しては、善良なる管理者の注意をもって行う。
3 入札説明書等の記載に誤りがあることに起因する損害は、甲が負担する。
4 乙による協力企業の使用は全て乙の責任において行うものとし、協力企業の責に帰すべき事由は乙の責に帰すべき事由とみなす。
(契約保証金等)
第3条 乙は、以下のとおり、契約保証金を納付しなければならない。
(1)維持管理・運営開始日以降、本件病院施設等の全面供用開始日の前日までの間の契約保証金の額は、本契約の締結に先立ち行った東京都契約事務規則に定める契約保証金の納付等に加え、維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 以上に相当する額とし、乙は、維持管理・運営開始日までに納付する。ただし、維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 以上に相当する額について、次に掲げる場合については、契約保証金の納付を免除する。
ⅰ 乙が、維持管理・運営開始日に先立ち、病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に関して、甲を被保険者とする維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結し(ただし、乙が履行保証保険契約を締結する金融機関は、当該契約締結時点において企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和 48 年1月 30 日大蔵省令第5
号)第1条第 13 号の2に規定する指定格付機関による長期債に関する格付が、最上位から6番目以内に位置する金融機関又は甲がその支払能力について確実と認める金融機関に限るものとし、履行保証保険期間において、当該金融機関が上記要件を
満たさなくなった場合には、乙は上記要件を満たす別の金融機関と履行保証保険契約を締結するものとする。)、かつ、維持管理・運営開始日に当該履行保証保険に係る保険証券を甲に提出したとき
ⅱ 乙が、維持管理・運営開始日に先立ち、協力企業をして、病院施設等維持管理業 務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に関して、乙を被保険者とする 維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医 薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 以上に相当する額の 履行保証保険契約を締結させ(ただし、乙が協力企業をして履行保証保険契約を締 結させる金融機関は、当該契約締結時点において企業内容等の開示に関する内閣府 令(昭和 48 年1月 30 日大蔵省令第5号)第1条第 13 号の2に規定する指定格付機 関による長期債に関する格付が、最上位から6番目以内に位置する金融機関又は甲 がその支払能力について確実と認める金融機関に限るものとし、履行保証保険期間 において、当該金融機関が上記要件を満たさなくなった場合には、乙は協力企業を して上記要件を満たす別の金融機関と履行保証保険契約を締結させるものとする。)、かつ、乙の費用負担で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権 につき、甲を質権者とする質権を設定したとき
ⅲ 乙が、PFI一般競争入札資格確認結果通知書において、契約保証金の納付を要しないものとされているとき
(2)本件病院施設等の全面供用開始日から維持管理・運営期間の末日までの契約保証金の額は、維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 以上に相当する額とし、乙は、全面供用開始日の前日までに納付する。ただし、この場合においては、前号ただし書きの規定を準用する。
(優先関係)
第4条 本契約書の記載と入札説明書等又は事業者提案の記載との間に齟齬がある場合、本契約書の記載が優先するものとする。
2 入札説明書等の記載と事業者提案の記載との間に齟齬がある場合、入札説明書等の記
載が優先するものとする。ただし、甲が特に認めた部分を除き、事業者提案に記載された性能又は水準が、入札説明書等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で事業者提案の記載が入札説明書等の記載に優先するものとする。
第2章 統括マネジメント業務
(総則)
第5条 乙は、本章の規定に従い、自ら又はマネジメント・サポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、統括マネジメント業務を行うものとし、甲は乙に対しサービ
スの対価を支払う。
(統括マネジメント業務の責任者)
第6条 乙は、業務担当者を任命し、本契約締結後速やかに甲に対し、その業務担当者の氏名、連絡先その他甲が合理的に要求する事項を、書面により届け出る。
2 乙は、前項の規定により届出がなされた業務担当者の変更を希望するときは、その理
由並びに後任の業務担当者の氏名及び経歴その他甲が合理的に指定する事項を記載した書面を事前に甲に提出し、甲の承認を得ることを要する。なお、後任の業務担当者は、前条に規定する業務に関し、現任の業務担当者と同等以上の能力を有する者であることを要する。甲は、業務担当者の変更を承認するときはその旨を、業務担当者の変更を承認しないときはその旨及び承認しない合理的な理由を記載した書面を乙に送付する。
3 甲は、第1項の規定により届出がなされた業務担当者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、業務担当者の変更に関し協議を行う。
4 第2項又は前項の規定により業務担当者の変更がなされた場合、乙は、現任の業務担当者をして、合理的な期間、後任の業務担当者が執務を開始するのに十分な引継ぎを行わしめる。
(設計・工事期間統括マネジメント業務)
第7条 乙は、設計・工事期間において、自ら又はマネジメント・サポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、本事業の促進のため、PM機能、CM機能、SM機能及びOM機能を発揮して、甲に対し、業務要求水準等に規定する設計・工事期間に係る統括マネジメント業務を行う。
(維持管理・運営期間統括マネジメント業務)
第8条 乙は、維持管理・運営期間において、自ら又はマネジメント・サポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、PM機能、SM機能及びOM機能を発揮して、甲に対し、業務要求水準等に規定する維持管理・運営期間中の統括マネジメント業務を行う。
(病院情報システム関連業務)
第9条 乙は、前2条に関連して、業務要求水準書及び事業者提案に従い、甲と協議の上、統括マネジメント業務のうち病院情報システムの開発・整備、保守管理・運営に関連して、SM機能を発揮して、以下の各号に掲げる業務を行う。
(1)都立病院情報システムを含む本件病院の用に供される情報システム全体の設計に対
する協力
(2)都立病院情報システムを前提とした乙が行う業務全体の設計
(3)部門システムの調達
(4)都立病院情報システムと部門システムとの接続
(5)本事業を実施するために必要な乙における情報システムの整備(もし必要があれば、都立病院情報システムとの接続を含む。)
(6)本事業を実施するために必要な乙における情報システムについての事業期間中にわたるソフトウェア及びハードウェアの保守管理・運営
(開発・整備)
第 10条 乙は、別途甲と合意する日までに、前条の業務範囲に含まれる情報システム(以下「対象情報システム」という。)について、部門システム・システムインテグレーション仕様書を作成し、甲の確認を受ける。
2 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、対象情報シ
ステムの運用に必要なソフトウェアを整備し、自主検査を行い、甲に対し、その結果を報告した上、甲の確認を受ける。
3 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、対象情報システムの運用に必要なハードウェアを調達し、設置し、自主検査を行い、甲に対し、その結果を報告した上、甲の確認を受ける。
4 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、都立病院情報システムを含む本件病院の用に供される情報システム全体の運用に必要なインフラストラクチャーを調達し、設置し、自主検査を行い、甲に対しその結果を報告した上、甲の確認を受ける。
5 乙は、甲と協議の上、対象情報システムの運用に必要なマニュアルを作成する。甲は、随時、乙に対し、当該マニュアルの閲覧及び謄写を請求することができる。第9条に規定する病院情報システム関連業務の業務内容等の変更される場合には、乙は、当該マニュアルに必要な変更または改善を行うものとし、甲の指示に従うものとする。
(仕様の変更)
第 11条 甲は、業務要求水準書及び事業者提案の趣旨を損なわず、かつ、引渡予定日の変更を伴わないと判断した場合、乙に対し、部門システム・システムインテグレーションの仕様について必要と判断する変更を求めることができ、乙は、これに従うものとする。
2 前条第1項に基づく確認後、甲の要請により部門システム・システムインテグレーション仕様書の変更を行う場合、甲と乙は、当該変更に係る費用の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用と異なるときは、甲は、超過部分の費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括で支払う。ただし、業務要求水準書及び事業者提案に記載された性能を満たすための変更はこの限りでない。
(対象情報システム全体の保守管理及び運営)
第 12条 対象情報システムに障害が発生した旨甲から通報がなされた場合、乙は、保守要員をして復旧に必要な措置を取らしめ、かつ、速やかに原因を究明し、原因、再発防止及び対応策を甲に報告する。
2 乙は、甲が定期的に開催するシステム連絡会において、対象情報システムの運用状況、
問題点及び改善点について甲に報告及び提案を行う。
(ハードウェアの保守管理・運営)
第 13条 乙は、対象情報システムに係るハードウェア及びネットワークを安定的に稼動させるため、定期的に予防保守を行う。ただし、乙は、予防保守に係る作業を、原則として、都立病院情報システムの運用時間外に行い、24 時間稼動のシステムについては、病院業務への支障が最小となるよう配慮する。
2 乙は、甲と協議の上、事前に対象情報システムの定期点検の日時を決定する。
3 乙は、第2項に基づく点検を行ったときは、速やかに甲に報告する。
(ソフトウェアの保守管理・運営)
第 14 条 乙は、維持管理・運営開始日から全面供用開始日後1年間が経過するまでの間、対象情報システムの開発に携わったシステムエンジニアを病院に常駐させる。
2 乙は、医療保険制度の改正(診療報酬の改定を含む。)及び東京都内における福祉医
療制度の改正が公示された場合、当該改正の施行前に対象情報システムの変更に係るインストールを完了させる。甲は、かかるインストールに必要な情報を提供する等の協力を行う。
(費用負担)
第 15条 医療保険制度の改正及び東京都内における福祉医療制度改正に伴う対象情報システムに係る対応費用は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)東京都内の福祉医療制度の改正への対応費用は、甲の負担とする。
(2)医療保険制度の改正への対応費用は、本件病院のために特別に開発した部分を除き、乙の負担とする。本件病院のために特別に開発した部分の対応費用の詳細は、甲と乙で協議の上決定する。
(3)前各号にかかわらず、診療報酬の改定(薬価の改定を含む。)への対応費用は、乙の負担とする。
(バージョンアップ及び更新)
第 16条 乙は、別途甲と合意する日(ただし、維持管理・運営開始日より前の日とする。)までに、事業者提案に基づき策定した対象情報システムの更新計画を甲に提出し、その確認を受ける。
2 乙は、前項により甲が確認した更新計画に基づき対象情報システム(ハードウェア及
びソフトウェアを含む。)の更新を行う。
(瑕疵担保責任)
第 17条 乙は、乙が開発した対象情報システムの瑕疵により維持管理・運営開始日から全面供用開始日の1年目の応当日の間に甲に生じた損害について、当該損害を甲に対し賠
償する責任を負う。ただし、維持管理・運営開始日から全面供用開始日の1か月目の応当日の間に生じたインターフェースの調整は、当該調整を乙の費用負担で行う限り、当該瑕疵には含まれないものとする。
(その他)
第 18条 対象情報システムの引渡しその他の条件、乙が開発したソフトウェアに関する著作権の帰属等については、甲、乙及び都立病院情報システムの開発業者との間で別途覚書を締結するものとする。
(経営支援)
第 19条 乙は、甲に対し、業務要求水準書に従い、本事業における甲のパートナーとして、病院の健全経営への貢献の視点から、甲が行う業務範囲をも含めた業務プロセスの最適化について助言を行い、病院経営に必要な情報を提供する。
(ISO認証の取得)
第 20条 乙は、維持管理・運営開始日から3年以内に、病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に関し、国際標準化機構のISO9001 及びIS O14001 の認証を取得し、維持管理・運営期間の終了日まで継続して維持することを要する。
(ISO認証の取得に関する費用負担及び違約金)
第 21条 前条に定める認証の取得及び維持に係る費用は、乙の負担とする。ただし、事業者提案提出後の国際標準化機構の規格の変更により、これらの認証の取得又は維持に係る費用が増加した場合、甲及び乙は、乙に生じた合理的な増加費用の負担・支払方法について協議する。
2 乙は、乙の責に帰すべき事由により、前条に定める認証のいずれか一方でも維持管理・
運営開始日から3年以内に取得できなかった場合、直ちに違約金として 500 万円を甲に支払う。
3 乙は、乙の責に帰すべき事由により、前条に定める認証のいずれか一方でも維持管理・運営開始日から4年以内に取得できなかった場合、甲に対し、維持管理・運営開始日から4年間が経過した日が属する事業年度からこれらの認証を全て取得した日が属する事業年度に至るまで、毎年違約金として 250 万円を支払う。
4 乙が一度取得した認証のいずれかを維持管理・運営期間中に失った場合、当該認証の再取得に係る費用は、乙の負担とする。
5 乙は、一度取得した認証のいずれかを維持管理・運営期間中に失った場合、甲に対し、当該認証を失った日が属する事業年度の翌事業年度から再取得の日が属する事業年度まで、毎年違約金として 250 万円を支払う。
6 第2項、第3項及び第5項の違約金債務は、乙に支払われるべきサービスの対価と相殺される。
第3章 病院施設等施設整備業務・医療機器調達業務・備品等調達業務第1節 総則
(総則)
第 22条 乙は、設計・工事期間中、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、下記の病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務を行うものとし、甲は乙に対しサービスの対価を支払う。
(1)事前調査業務
(2)設計業務
(3)工事業務
(4)工事監理業務
(5)周辺影響調査・対策業務
(6)各種申請等業務
(7)補助金・許認可等申請補助業務
(8)医療機器調達業務
(9)備品等調達業務
(10)移転業務
2 乙は、委託又は請負の方法による場合、事業期間開始後 10 日以内に、病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務の各業務を受託し、又は請け負う協力企業の名称並びに担当者及びその連絡先その他甲が定める事項を、書面により甲に届け出る。
3 乙は、前項の届出において、設計業務及び工事業務並びに工事監理業務については、やむを得ない場合を除き、協力企業となることを予定する者として事業者提案において記載した企業と同一の企業を協力企業として届け出なければならない。乙が届け出た協力企業以外の企業に各業務を委託し、又は請け負わせるときは、第6章に定める手続きに従う。
第2節 本件土地の無償使用
(本件土地の確保)
第 23条 甲は、事業期間中、乙が本事業を行うために支障のないよう本件土地の権原を確保する。
(本件土地及び既存施設の使用)
第 24条 甲は、乙及び協力企業に対し、本件病院施設等の工事の履行場所として合理的に必要な範囲で、本件土地及び既存施設の全部又は一部を無償使用させるものとする。使用させる土地及び既存施設の範囲は、別紙1に記載のとおりとし、使用させる期間は設
計・工事期間とする。
2 乙は、設計・工事期間中、本件土地及び既存施設を善良なる管理者の注意をもって管理する。
3 設計・工事期間中に、本契約が解除される等の事由により、乙が本件土地及び既存施設を使用する正当な理由を喪失した場合において、本件土地に乙又は協力企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設その他の物件があるときは、乙は、当該物件を収去した上で、甲に本件土地及び既存施設を明け渡たさなければならない。この場合の費用は、甲に帰責性がある場合を除き、乙が負担する。
4 前項のときに、乙が相当の期間内に当該物件を収去しないときは、甲が乙に代わって当該物件を収去し、当該収去に要した費用を乙に求償することができる。
5 前項に規定する乙の甲に対する本件土地及び既存施設の明渡しの期限については、甲が、乙の意見を聴取の上、合理的に定める。
(埋蔵文化財の取扱い)
第 25条 乙は、本件土地から埋蔵文化財が発見された場合には、本件病院施設等に係る設計変更その他の当該埋蔵文化財を保護・保存するために必要な措置をとらなければならない。
2 かかる措置を取るために乙が支出した費用その他乙が被った損害は、甲が負担するも
のとする。
(本件土地及び既存施設の引渡し)
第 26 条 甲は、平成 20 年4月1日又は甲と乙が別途合意する日までに、乙と協議の上、 本件病院施設等の工事に必要な措置を講じた上で本件土地及び既存施設を乙に引き渡す。ただし、乙は、上記引渡し後に甲が行う周辺環境整備を妨げないものとする。
2 甲が乙に対し前項の規定に従い本件土地を引き渡さなかった場合、これにより生じた
追加費用は甲の負担とし、これにより乙に生じた損害は甲が賠償するものとする。
(本件土地の瑕疵担保)
第 27条 本件土地に関し、経験ある建設請負人が通常要求される注意義務を尽くしても入札説明書等の記載から予見できない瑕疵(コンクリート等の人工的地中障害物等の存在)が判明した場合、これにより乙に生じた追加費用は甲の負担とし、これにより乙に生じた損害は甲が賠償するものとする。ただし、埋蔵文化財については、第 25 条の規定に従う。
第3節 事前調査業務
(事前調査業務)
第 28条 乙は、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する下記の
本件病院施設等の設計業務及び工事業務等を実施するために必要な事前調査業務を行う。
(1)地質調査等
(2)測量
(3)その他設計業務や工事業務等を実施する上で必要な調査
(地質調査等)
第 29条 乙は、本件病院施設等の精密診断を含む耐震診断及び工事に必要な地盤情報を得るために必要な地質調査並びに模擬地震動の作成及び解析(以下「地質調査等」という。)を自己の責任及び費用において行い、また地質調査等の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。
2 乙は、本件土地の引渡し前に地質調査等を行うことを希望する場合、甲に事前に連絡
し、その承諾を得た上で調査を行うことができる。
3 乙は、甲に対し、地質調査等の内容及び方法を事前に報告する。
4 甲は、前項の報告に基づき、乙が行う地質調査等の内容及び方法が、本件病院施設等の設計・工事に関する業務要求水準の達成に寄与するものであるか否かを確認する。
5 乙は、地質調査等の終了後、調査結果の記録等を甲に提出する。
6 甲は、前項の規定に従い提出された記録等に基づき、甲が第4項の規定に従い確認した内容及び方法で、地質調査等が行われたか否かを確認する。
7 甲は、第3項の報告又は第5項の記録等の提出を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、地質調査等の内容及び方法その他当該報告又は記録等に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(測量)
第 30条 乙は、第6節に規定する本件病院施設等の設計業務を実施するに当たって、甲がそれまでに提示した現況に関する図面が不足と判断する場合は、必要な敷地の測量等を自己の責任及び費用にて行い、また、測量の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。
2 乙は、本件土地の引渡し前に測量を行うことを希望する場合、甲に事前に連絡し、そ
の承諾を得た上で測量を行うことができる。
3 乙は、甲に対し、測量の内容及び方法を事前に報告する。
4 乙は、測量の終了後、測量結果等を甲に提出する。
(その他設計業務や工事業務等を行う上で必要な調査)
第 31条 乙は、第6節に規定する本件病院施設等の基本設計及び実施設計の各段階において、甲がそれまでに提示した現況に関する図面の調査・確認と現地調査を実施し、設計業務に必要な現況に関する情報収集を行い、可能な限り設計業務による設計図書と現況との整合性を高める。ただし、現地調査は甲の承諾が得られる範囲で行う。また、本件病院施設等の施設整備に関して調査等が必要となる場合は、乙の判断において実施する。
乙は、かかる現地調査、情報収集及び施設整備に関する調査等を自己の責任及び費用にて行い、また、それらの不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。
2 甲及び乙は、前項に基づく事前調査(図面調査、現地調査等を含む。)により現況を
把握した上で協議を行い、事業者提案に記載された本件病院施設等の設計・工事の内容を確定させる。
3 乙は、第7節に規定する本件病院施設等の工事業務の着手後の準備段階において、第 41 条に従い作成される実施設計図書に示された内容の実現に向けて、工法など施工に関する技術的な検討を行うため、実施設計図書と現況との整合性を可能な限り調査・確認する。ただし、現地調査は甲の承諾が得られる範囲で行う。また、本件病院施設等の施設整備に関して調査等が必要となる場合は、乙の判断において実施する。
4 乙は、前項に基づく事前調査に基づき、工法など施工に関する検討を行った上で、施工図や総合図を作成し、実施設計図書に示された内容を実現する。
第4節 周辺影響調査・対策業務
(周辺影響調査・対策業務)
第 32条 乙は、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する本件病院施設等の設計業務及び工事業務等を実施するために必要な周辺影響調査・対策業務を行う。
(調査等及び対策の実施)
第 33条 乙は、本件病院施設等の工事に伴い近隣地域に及ぼす影響を調査、分析及び検討
(次3項において「調査等」という。)し、騒音及び振動、車両交通、歩行者及びその他について適切な対策を講じるものとする。乙は、かかる調査等及び対策を自己の責任及び費用にて実施し、また、それらの不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。
2 乙は、甲に対して、前項の調査等及び対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の
内容及び結果を報告する。
3 乙は、工事着工前、工事中、及び本件病院施設等の各引渡日後、第1項の調査等及び対策の結果をまとめ、それぞれ甲に提出し、その確認を受ける。
4 乙は、第1項の調査等及び対策に関して生じたトラブル等に対する対応を適宜記録等にまとめて甲に提出し、その確認を受ける。
5 第3項及び前項の結果及び記録等の提出時期その他の詳細は、乙の意見を聴取した上、別途甲が定める。
6 甲は、第2項の報告を受け、又は第3項若しくは第4項の確認を行い、必要があると判断したときは、乙に対し、周辺影響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(近隣対応)
第 34条 乙は、自己の責任及び費用において、本事業に起因する騒音及び振動、臭気、ほこり、電波障害、交通渋滞その他工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施し、甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 乙は、自己の責任及び費用において、本件病院施設等の工事着手前に本件病院の周辺
自治会及び関係各機関への説明会を開催し、施設及び工事について説明を行い、これらの者の十分な理解を得る努力をする。
3 乙は、事業の進捗に係る重要な段階にあるために、又は近隣調整のために、甲が乙による説明会が必要であると判断した場合にも適宜同様の説明を行う。当該説明会に関する費用は乙が負担する。
4 甲は、第1項の報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、工事、近隣対応その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
5 本事業以外のものに起因する近隣対応については、甲が自己の責任及び費用において行うものとする。
第5節 各種申請等業務・補助金・許認可申請補助業務
(各種申請等業務)
第 35条 乙は、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、本事業の工事に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の申請及び届出等(ただし、甲の単独申請又は届出に係るものはこの限りでない。)を、自己の責任及び費用において行う。乙が行うべき申請等には、以下のものが含まれる。
(1)建築基準法第7条の6及び第 90 条の3に基づく仮使用申請、安全計画書の届出及び
仮使用検査の受検
(2)消防予 204・消防予 243 に基づく工事中の消防計画書の届出
(3)消防法第 17 条の 14 に基づく工事に関する事前届出
(4)消防法第 17 条の3の2に基づく消防検査の受検
2 甲は、乙の要請がある場合は、乙による前項の申請及び届出等に必要な資料の提出その他について、乙に協力する。
3 乙は、甲がその単独申請又は届出等を行う場合、当該申請及び届出等について技術的協力及び書類作成業務を行う。
4 乙の責に帰すべき事由により乙が行うべき申請又は届出等が遅延した場合、又は乙が第3項の協力を怠ったことにより甲が行うべき申請又は届出等が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
5 甲が、その単独申請又は届出等を遅延した場合、又は甲が第2項の協力を怠ったことにより乙が行うべき申請又は届出等が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により
乙に生じた損害を賠償する。
(補助金・許認可等申請補助業務)
第 36条 乙は、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、甲が行う本事業に係る補助金・許認可等の申請に対する補助を自己の責任及び費用にて行う。
2 乙は、甲による補助金・許認可等の申請、病院の開設許可の変更届について技術的協
力及び書類作成等の補助業務を行う。
3 乙の責に帰すべき事由により、乙が前項の規定に従い作成又は作成補助すべき書類の提出が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
4 前項の場合を除き、甲が行う補助金・許認可等の申請又は届出等に関して損害が発生した場合の責任は、甲が負うものとする。
第6節 設計業務
(総則)
第 37条 乙は、本節の規定に従い、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する本件病院施設等の設計を行う。
2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、設計に関する一切の責任(設計上
の誤り並びに乙の都合による設計条件の変更及び設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
(設計関連業務)
第 38条 乙は、甲と協議の上、設計に伴う各種許認可の取得及び申請、設計の実施に伴う院内調整及び関係官公署等との協議並びに必要な関連業務を行う。乙が行うべき申請等には、以下のものが含まれる。
(1)日影による中高層の建築物の高さの制限に係る既存不適格に関する建築基準法第 56条の2第1項ただし書きに基づく建築審査会許可
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定
(3)建築基準法第 85 条第5項に基づく仮設等棟の許可申請
(4)建築基準法第6条に基づく確認申請
2 甲は、乙の要請がある場合は、乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について、乙に協力する。
3 乙は、甲がその単独申請又は届出に係る許認可等の取得又は届出等を行う場合、当該許認可等の取得及び届出等について技術的協力及び書類作成業務を行う。
4 乙の責に帰すべき事由により乙が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合又は乙が第3項の協力を怠ったことにより甲が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
5 甲が、その単独申請又は届出に係る許認可等の取得又は届出等を遅延した場合又は甲
が第2項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。
(基本設計)
第 39条 乙は、事業者提案に基づき、本件病院施設等の設計工程表を作成し、甲に提出する。
2 乙は、前項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、第 28 条に規定する
事前調査の結果を踏まえて、甲と協議の上、本件病院施設等の設計条件を確定するための基本設計を行う。
3 乙は、基本設計を行うに際し、適宜甲と打合せを行い、甲に対し、打合せの記録を提出する。
4 基本設計と入札説明書等、事業者提案又は前項の打合せの結果との間に齟齬がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
5 基本設計と入札説明書等、事業者提案又は第3項の打合せの結果との間に齟齬がある場合、甲は乙に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、乙は、当該通知を受領後速やかに当該齟齬を是正する。当該齟齬が甲の指示又は甲の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合、第8節の規定に従い処理されるものとする。
6 前項の是正を行う場合には、前3項の規定を準用する。
(設計条件の変更)
第 40条 甲は、乙に対し、必要と判断する設計条件の変更を求めることができ、乙は、これに従う。
2 乙は、甲に対し、前項の変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知し、変更の是
非について甲と協議を行うことができる。
3 基本設計完了前に甲の要求により入札説明書等及び事業者提案に基づく設計条件の主旨を損ない、又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、乙は、甲と協議し、当該設計条件の変更に係る本件病院施設等の設計費及び工事費(別紙5 1(2)アのうち設計業務及びその関連業務並びに工事業務に係る部分をいい、消費税及び地方消費税を含む金額によるものとする。以下、同様とする。)を調整する。
4 基本設計完了後(実施設計中も含む。)に甲の要求により基本設計中に定めた設計条件の変更を行う場合、乙は、甲と協議し、当該設計条件の変更に係る本件病院施設等の設計費及び工事費を調整する。
5 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲による前条第4項の確認を受けた基本設計の変更を行うことはできない。
6 乙が甲の承諾を得て前条第4項の確認を受けた基本設計の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙は当該費用を負担する。
7 第2項の規定に基づく設計条件の変更に関する協議の結果は、設計条件と一体のものとする。
(実施設計)
第 41 条 乙は、第 39 条第1項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、甲と協議の上、本件病院施設等の実施設計を行う。
2 乙は、実施設計を行うに際し、第 28 条に規定する事前調査の結果を踏まえて、適宜甲
と打合せを行い、甲に対し打合せの記録を提出する。
3 実施設計と入札説明書等、事業者提案、基本設計又は前項の打合せの結果との間に齟齬がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
4 実施設計と入札説明書等、事業者提案、基本設計又は第2項の打合せの結果との間に齟齬がある場合、甲は乙に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、乙は、当該通知を受領後速やかに当該齟齬を是正する。当該齟齬が甲の指示又は甲の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合、第8節の規定に従い処理されるものとする。
5 前項の是正を行う場合には、前3項の規定を準用する。
(成果物の提出)
第 42 条 乙は、第 39 条に規定する基本設計及び前条に規定する実施設計の業務が完了したときは、別紙2記載の設計図書その他甲が指定する成果物を甲に提出する。ただし、同別紙に記載のない成果物を甲が指定したときは、当該成果物の作成及び提出に係る追加費用は、甲の負担とする。
(実施設計完了後の設計変更)
第 43条 甲は、設計条件の主旨を損なわず、かつ、工期の変更を伴わないと合理的に判断した場合、乙に対し、必要と判断する設計の変更を求めることができ、乙は、これに従うものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知し、変更の是
非について甲と協議を行うことができる。
3 実施設計完了後に甲の要求により設計の変更を行う場合、乙は、甲と協議し、当該設計の変更に係る本件病院施設等の設計費及び工事費を調整する。
4 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲による第 41 条第3項の確認を受けた実施設計の変更を行うことはできない。
5 乙が甲の承諾を得て第 41 条第3項の確認を受けた実施設計の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用(病院施設等施設整備業務に係る追加費用のほか、病院施設等維持管理業務に係る追加費用も含む。)が発生したときは、乙が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときにはサービスの対価を減額する。
6 第2項の規定に基づく設計の変更に関する協議の結果は、実施設計と一体のものとする。
(報告受領・通知等に関する責任)
第 44 条 甲は、基本設計若しくは実施設計に関する進捗状況の報告を受けたこと、第 39条第3項若しくは第 41 条第2項の規定に基づき打合せの記録の提出を受けたこと、第 39条第4項若しくは第 41 条第3項の規定に基づき通知を行ったこと、設計条件若しくは実
施設計の変更の承諾をしたこと、又は第 42 条の規定に基づき成果物の提出を受けたことを理由として、設計及び工事の全部又は一部についての責任を何ら負担するものではない。
第7節 工事業務・工事監理業務
(総則)
第 45条 乙は、本節の規定に従い、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する本件病院施設等の工事を行う。
2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、工事に関する一切の責任(施工上
の誤り並びに乙の都合による施工条件の変更及び条件変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
(施工計画書等)
第 46条 乙は、甲と協議の上、施工計画書(工事工程表、施工要領書及び工事施工図を含む。)その他甲の指定する書類を作成し、当該協議により定める日までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
2 乙は、仮設工事を行う場合、甲と協議の上、総合仮設計画書を作成し、仮設工事開始
までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
3 前2項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該書面の修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。
(工事の遂行)
第 47条 乙は、工事を行う者として甲に届け出た工事施工者をして、施工要領書及び工事施工図に従って工事を遂行させる。
2 前項に規定する工事施工者は、さらに第三者に当該工事業務の全部を委託し、又は請
け負わせることはできない。
3 仮設工事、施工方法その他本件病院施設等を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。ただし、仮設工事を行う場合には、前条第2項及び第3項の規定に従うものとする。
4 乙は、工事施工者をして、工事現場に常に工事記録を整備させる。
5 乙は、工事施工者をして、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守させる。
6 乙は、工事業務と医療機器調達業務及び備品等調達業務との間の十分な調整を図り、適切な時期に医療機器及び備品等の設置を完了させる。
(工事監理者)
第 48条 乙は、工事の着手に先立ち、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項に定める一級建築士の資格を有する工事監理者(ただし、前条第1項に規定する工事施工者は、工事監理者を兼務できないものとする。)を設置するものとし、設置後速やかに工事監理者の名称を甲に対して通知する。
2 乙は、前項により設置した工事監理者をして、工事監理業務を行わせるものとする。
3 乙は、工事監理者をして、「四会連合協定・建築監理業務委託契約約款」及び「四会連合協定・建築監理業務委託書」に従い、工事監理を行わせる。
4 乙は、工事監理者をして、毎月定期的に工事監理の状況を甲に報告させる。
5 乙は、工事監理者をして、適宜月報、各種検査報告書等の必要書類を甲に提出させる。
6 乙は、工事監理者をして、定期的に、甲による工事監理状況の確認を受けさせる。
7 乙は、前3項に加え、甲が要請したときは、工事監理者をして、工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況を報告させ、甲による確認を受けさせるものとする。
8 乙は、工事監理者に対し、工事監理者が前6項の行為を行う上で必要となる協力を行う。
第8節 施工条件・工期の変更
(条件の変更)
第 49条 乙は、工事業務の初期段階(内装撤去段階)において、躯体の瑕疵や経年劣化により補修を必要とする部分(以下「不具合」という。)が発見された場合には、甲と十分協議を行い、工事を実施させるものとする。
2 前項による不具合の補修工事は、乙の責任において実施するものとし、業務要求水準
を充足するため必要な措置を講じる。この場合の費用は、予め乙が事業者提案に記載した金額について、業務要求水準書別紙 12 に規定する不具合の分類、補修方法及び数量を基準に現実に判明した不具合の分類、補修方法及び数量に即して加除を行い、協議の上、確定させるものとする。
3 前項の費用に関する協議が整わない場合は、甲が合理的な費用額を定めるものとし、乙は、当該費用額の範囲内で補修工事を行う。
4 乙は、工事期間中において甲からの施工条件についての変更要望があった場合、これに対応しなければならない。その際、乙は、甲並びに設計業務、工事業務及び工事監理業務等を行う協力企業と要望内容について十分な協議を行うものとする。
(工期の変更)
第 50条 甲が工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。
2 乙が、法令変更若しくは不可抗力又は乙の責に帰すべき事由により工期を遵守できな
い場合に、工期の変更を請求したときは、甲と乙の協議により新たな工期を定める。
3 乙は、甲の責に帰すべき事由により工期を遵守できない場合、甲に対し、工期の変更を請求することができる。乙から請求があった場合、甲は、乙と協議の上、合理的な工期の変更を行う。
4 前3項の協議が整わない場合は、甲が合理的な工期を定め、乙はこれに従う。
(工期の変更に伴う費用負担等)
第 51条 甲の責に帰すべき事由(乙の施工中、埋蔵文化財調査が必要なことが新たに判明したことを含む。)により各引渡日が各引渡予定日より遅延した場合若しくは所有権移転日が適用ある所有権移転予定日より遅延した場合、全面供用開始日が全面供用開始予定日より遅延した場合、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合又は本件病院施設等の各改修部分に係る業務開始日が業務開始予定日より遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙に生じた相当な損害(ただし、逸失利益は含まない。)を賠償しなければならない。
2 乙の責に帰すべき事由により各引渡日が各引渡予定日より遅延した場合若しくは所有
権移転日が適用ある所有権移転予定日より遅延した場合、全面供用開始日が全面供用開始予定日より遅延した場合、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合又は本件病院施設等の各改修部分に係る業務開始日が業務開始予定日より遅延した場合、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害(ただし、逸失利益は含まない。)を賠償するものとする。
3 法令変更又は不可抗力により各引渡日が各引渡予定日より遅延した場合若しくは所有権移転日が適用ある所有権移転予定日より遅延した場合、全面供用開始日が全面供用開始予定日より遅延した場合、維持管理・運営開始日が維持管理・運営開始予定日より遅延した場合又は本件病院施設等の各改修部分に係る業務開始日が業務開始予定日より遅延した場合、当該遅延に伴い生じた増加費用(ただし、逸失利益は含まない。)のうち、 99%は甲が負担し、1%は乙が負担するものとする。
第9節 工事の中止
(工事の中止)
第 52条 甲は、必要があると認める場合、その内容を乙に通知した上で、本件病院施設等の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合、甲は、工事の中止が必要であると認めた理由を乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合であっても、必要があると
認めるときは工期を変更することができる。
(工事の中止による費用負担)
第 53 条 甲は、前条第1項の規定による工事の一時中止が乙の責に帰すべき場合を除き、
乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は乙に損害を及ぼす場合、乙に対し、合理的な範囲で、増加費用を負担し、又は損害を賠償しなければならない。
第 10 節 工事場所の管理及び損害の負担
(工事場所の管理)
第 54条 本件病院施設等の工事場所の管理は、乙が善良な管理者の注意義務をもって行う。
(設計・工事期間における費用負担等)
第 55条 設計・工事期間中において、甲の責に帰すべき事由により、工事場所の管理に関して乙に損害又は増加費用が生じた場合、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
2 設計・工事期間中において、乙の責に帰すべき事由により、工事場所の管理に関して
甲に損害又は増加費用が生じた場合、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
3 設計・工事期間中において、法令変更又は不可抗力により生じた損害及び増加費用のうち、99%は甲が負担し、1%は乙が負担するものとする。
4 前3項の定めにかかわらず、設計・工事期間中における工事場所の管理に関する費用負担又は損害の賠償について本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(第三者に生じた損害)
第 56条 工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音及び振動、
臭気、ほこりその他の事由により第三者に損害を及ぼした場合、甲が当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工について乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求(国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)に基づくものを含む。)を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
4 前3項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙は協力してその処理解決にあたるものとする。
(工事完了確認前の本件病院施設等の損壊)
第 57条 甲が本件病院施設等の工事の完了を確認する前に、本件病院施設等、仮設又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損壊が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った場合、乙は直ちに調査を行い、前項の損壊の状況を確
認し、その結果を甲に通知しなければならない。
3 第1項の損壊に起因する追加費用は、乙が負担する。ただし、乙の責に帰すべきでない事由によるときは、この限りでない。
第 11 節 医療機器調達業務・備品等調達業務
(総則)
第 58条 乙は、本件病院施設等において使用される医療機器及び備品等の購入及び管理について、本節に定めるところに従い、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、調達・設置業務を行う。
2 乙は、甲が購入及び管理を行う医療機器及び備品等がある場合は、業務要求水準書に
従い、甲と協議してこれを定めるものとする。
3 乙は、甲が発注し又は既存病院から移設する医療機器及び備品等の搬入・据付作業について調整が必要な場合には、甲と協議を行う。ただし、かかる協議の結果、実施設計完了前に設計条件又は設計の変更を行う場合は、第 40 条第3項ないし第7項の規定を準
用し、実施設計完了後に設計条件又は設計の変更を行う場合は、第 43 条第3項ないし第
6項の規定を準用する。
4 乙は、甲と協議の上、甲が発注する又は既存病院から移設する医療機器及び備品等についての現場施工段階での最終調整を行う。甲は、当該最終調整において、各引渡予定日に影響する変更を求めることはできない。
(医療機器の選定)
第 59条 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、市場調査を実施し、医療機器の候補の性能仕様書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、乙より前項の性能仕様書を受領後速やかに、医療機能を踏まえた上、本件病院
に設置、購入すべき医療機器を選定し、かつ、当該医療機器の使用開始予定日(以下「医療機器使用開始予定日」という。)を指定する。
(医療機器の変更)
第 60条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第2項により選定した医療機器の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が医療機器をすでに発注した後は、当該医療機器の変更を求めることはできない。
2 前項の規定により、甲から医療機器の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の
請求に対する回答を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第2項により選定した医療機器の変更を行うことができる。
(医療機器の変更に伴う費用負担)
第 61条 前条において、甲の請求により医療機器の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 59 条第2項により選定された医療機器の変更を行う場合、当該
変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 59 条第2項に基づき医療機器が選定された後、当該医療機器の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、医療機器の調達及び設置に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、医療機器の調達及び設置に係る費用が減少するときは、医療機器調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該医療機器の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(医療機器の調達及び設置)
第 62条 乙は、第 59 条第2項により選定した医療機器(第 60 条各項により変更した場合は、変更後の医療機器を含む。)を調達する。
2 乙は、前項の規定により調達した医療機器について、必要に応じ本件病院施設等に据
え付ける前に検査を受け、甲に対し、その結果を報告する。
3 前項の検査に不合格となった医療機器については、乙は速やかに代替の医療機器の再調達を行う。再調達された医療機器については、前項の規定を準用する。
4 乙は、各医療機器使用開始予定日までに、前3項の規定により調達した医療機器を事業者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に設置、調整を完了し、又は医療機器の製造元等の第三者をして、必要な医療機器の設置及び調整を行わせる。
5 乙は、各医療機器使用開始予定日までに、前項の規定により調整した医療機器について、自主検査その他各医療機器の設置に際して通常必要とされる検査を行い、甲に対し、その結果を報告する。
6 前項の検査に不合格となった医療機器については、乙は速やかに代替の医療機器の再調達を行う。再調達された医療機器については、前4項の規定を準用する。
7 乙は、前各項の手続きを完了した医療機器の目録を調製し、甲に所有権を移転する日及び当該日から甲の所有物である旨を各医療機器に明示し、医療機器使用開始日に当該目録を医療機器及び引継書とともに甲に引き渡す。
8 乙は、甲に対し、適用ある所有権移転予定日に、医療機器の所有権を移転する。ただし、乙は、甲に対して、医療機器使用開始日以降は、かかる所有権の移転前においても当該医療機器を使用することを許諾する。
9 乙の責に帰すべき事由により第4項の医療機器の設置が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の運営業務等に支障が生じたときは、
乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。
(瑕疵担保責任)
第 63条 乙は、医療機器について、医療機器使用開始日から全面供用開始日の1年目の応当日までの間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該医療機器を交換し、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから1年以内に、かかる請求を行わなければならない。
(備品等の選定)
第 64条 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、市場調査を実施し、備品等の候補の性能仕様書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、乙より前項の性能仕様書を受領後速やかに、医療機能を踏まえた上、本件病院
に設置、購入すべき備品等を選定し、かつ、当該備品等の使用開始予定日(以下「備品等使用開始予定日」という。)を指定する。
(備品等の変更)
第 65条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第2項により選定した備品等の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が備品等をすでに発注した後は、当該備品等の変更を求めることはできない。
2 前項の規定により、甲から備品等の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請
求に対する回答を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第2項により選定した備品等の変更を行うことができる。
(備品等の変更に伴う費用負担)
第 66条 前条において、甲の請求により備品等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 64 条第2項により選定された備品等の変更を行う場合、当該変
更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 64 条第2項に基づき備品等が選定された後、当該備品等の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、備品等の調達及び設置に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、備品等の調達及び設置に係る費用が減少するときは、備品等調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該備品等の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(備品等の調達及び設置)
第 67条 乙は、第 64 条第2項により選定した備品等(第 65 条により変更した場合は、変更後の備品等を含む。)を調達する。
2 乙は、前項の規定により調達した備品等について、必要に応じ本件病院施設等に据え
付ける前に検査を受け、甲に対し、その結果を報告する。
3 前項の検査に不合格となった備品等については、乙は速やかに代替の備品等の再調達を行う。再調達された備品等については、前項の規定を準用する。
4 乙は、各備品等使用開始予定日までに、前3項の規定により調達した備品等を事業者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に設置、調整を完了し、又は備品等の製造元等の第三者をして、必要な備品等の設置及び調整を行わせる。
5 乙は、各備品等使用開始予定日までに、前項の規定により調整した備品等について、自主検査その他各備品等の設置に際して通常必要とされる検査を行い、甲に対し、その結果を報告する。
6 前項の検査に不合格となった備品等については、乙は速やかに代替の備品等の再調達を行う。再調達された備品等については、前4項の規定を準用する。
7 乙は、前各項の手続きを完了した備品等の目録を調製し、甲に所有権を移転する日及び当該日から甲の所有物である旨を各備品等に明示し、備品等使用開始日に当該目録を備品等及び引継書とともに甲に引き渡す。
8 乙は、甲に対し、適用ある所有権移転予定日に、備品等の所有権を移転する。ただし、乙は、甲に対して、備品等使用開始日以降は、かかる所有権の移転前においても当該備品等を使用することを許諾する。
9 乙の責に帰すべき事由により第4項の備品等の設置が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の運営業務等に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。
(瑕疵担保責任)
第 68条 乙は、備品等について、備品等使用開始日から全面供用開始日の1年目の応当日までの間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該備品等を交換し、当該瑕疵を修補し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから1年以内に、かかる請求を行わなければならない。
第 12 節 移転業務及び運営業務等に関する準備業務
(移転業務)
第 69条 乙は、改修後の本件病院施設等の全部又は一部において運営業務等を円滑に行うために、業務要求水準書に従い、自己の責任及び費用において、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、以下の移転業務を行う。
(1) 移転する物品等の移設
(2) 廃棄物の収集・運搬・処理
(3) その他移転のために必要な業務
2 前項の規定にかかわらず、業務要求水準書に規定する移転業務のうち、(ⅰ)患者の移送及び(ⅱ)移転する物品等の移設のうち、患者の私物及び病院職員の使用物品の梱包及び開梱については甲が行うものとする。また、上記(ⅰ)及び(ⅱ)の業務に係る費用及び通信費のうち固定電話の甲使用分に相当する金額については、甲の費用負担とする。
3 乙は、第1項に規定する移転業務の実施に先立ち、移転実施計画書を作成し、甲の確認を受けるものとする。
4 乙の責に帰すべき事由により、梱包又は搬送等に際し、搬送対象品、本件病院施設等又は甲が所有する医療機器若しくは備品等を損傷した場合、乙は、自己の費用で損傷前の原状に回復することを要する。ただし、原状回復が不可能な範囲及び原状回復が完了するまでの間に甲に生じた損害がある場合、甲は、乙に対し、原状回復請求に代えて、又はこれに加えて、損害賠償を請求することができる。
5 乙は、甲に対し、業務の完了後、完了報告書を提出する。
6 甲は、前項の報告書及び現場調査に基づき、搬送対象品の搬送が終了したか否か及び搬送による事故の発生の有無を確認する。
(運営業務等開始に係る準備)
第 70条 乙は、運営業務等を円滑に開始するために、次7項に従い当該部分における運営業務等に関する準備を行う。
2 乙は、運営業務等の開始前に、既存病院の設備・備品等についての調査を行い、運営
業務等を実施するために本件病院施設等に持ち込むことを希望する既存病院の設備・備品等を特定の上、甲にその詳細を記載した調査報告書を提出し、かつ、かかる設備及び備品等に関する維持管理計画を提出する。なお、かかる設備及び備品等を使用することによって追加費用が発生することがあっても、乙がこれを負担し、甲は当該追加費用を負担しないものとする。
3 乙は、甲及び甲の職員に対し、改修後の本件病院施設等の施設及び設備並びに既存病院から移設し又は新規に設置した医療機器及び備品等の取扱説明を十分に行う。
4 乙は、事業者提案に基づき甲と協議の上、対象情報システムを管理又は操作する者の教育及び訓練のカリキュラムを策定及び調整する。
5 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、前項の教育及び訓練に必要なマニュアル及び教材等の準備を行う。
6 乙は、対象情報システムを管理又は操作する者に対し、第4項により策定及び調整されたカリキュラムに従い、システムの管理又は運営に必要なハードウェア、ソフトウェア及びネットワークに関する基礎知識、操作方法及び障害時の一次対応等について十分な教育及び訓練を行う。
7 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、通常運用及び障害時の運用に即して対象情報システム全体のリハーサルを十分に行う。
8 乙は、運営業務等に関する準備(リハーサルを含む。)を行い、各リハーサルの結果及び不具合が生じた場合に、甲に対し、各リハーサル終了時に、その詳細と対策を報告する。
第 13 節 東京都による施設整備モニタリング
(施設整備体制及び施設整備状況の確認等)
第 71条 乙は、甲が別途定める様式の書面により、本章に規定する病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務に係る施設整備実施体制(セルフモニタリングに関するものを含む。)を甲に報告する。
2 甲及び乙は、病院施設等施設整備業務、医療機器調達業務及び備品等調達業務につい
て、前項の報告、本契約、入札説明書等及び事業者提案を踏まえ、甲及び乙は協議の上モニタリング実施計画書(ただし、当該協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が策定するモニタリング実施計画書)を作成する。
3 乙は、定期的に甲による施設整備状況の確認を受けるものとする。
4 乙は、前項の確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとし、施設整備における各業務を協力企業に請け負わせ、又は委託している場合、当該協力企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
5 第3項の確認の結果、工事状況が設計図書と異なり、又は入札説明書等、事業者提案若しくは設計図書の内容を逸脱していることその他施設整備の状況が入札説明書等若しくは事業者提案の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はその責任及び費用でこれに従い、又は当該協力企業をしてこれに従わしめなければならない。
(設計・工事期間中の検査)
第 72条 乙は、設計・工事期間中、設計、工事、医療機器の据付、備品等の設置、及び対象情報システムに関するハードウェア部分の整備の進捗に伴い、法令に基づく検査その他必要な検査又は試験を自己の責任及び費用で行い、その結果を甲に報告する。
2 乙は、前項の検査又は試験の実施について、事前に甲に対して通知するものとする。
甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
(施設整備状況に係る協議)
第 73 条 甲は、前2条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領又は立会いを行い、必要があると判断したときは、乙に対し、施設整備状況その他当該確認、請求、報告、通知又は立会いに合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(施設整備モニタリングの費用負担)
第 74条 前3条に定める甲による施設整備モニタリングに係る費用のうち、甲に生じるも
のは、甲の負担とし、乙の書類作成等に係る費用その他乙に生ずるものは、乙の負担とする。
(施設整備モニタリングの責任)
第 75条 甲は第 71 条ないし第 73 条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領、立会い又は協議を理由として、本件病院施設等の工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 節 本件病院施設等の引渡し及び所有権移転
(改修部分の自主検査)
第 76 条 乙は、自ら又は工事施工者その他の第三者への委託若しくは請負の方法により、別紙3において区分される本件病院施設等の各改修部分(本件病院施設等のうち仮設棟を含む。本節において以下同じ。)の工事完了後、当該改修部分にかかる部分使用検査
(ただし、本件病院施設等の最後の改修部分の工事が完了した場合には、かかる検査には、当該改修部分に関する部分使用検査に加えて、各改修部分相互の接続、エレベーター等のネットワーク型設備等に関する検査を含むものとする。以下第 77 条ないし第 79
条及び第 80 条第1項に規定する検査について同じ。)を行う。
(工事監理者による改修部分の検査)
第 77条 乙は、前条の部分使用検査の終了後、自己の責任及び費用で、工事監理者をして本件病院施設等の当該改修部分を検査させる。
(法律に基づく改修部分の検査)
第 78条 乙は、別紙3において区分される本件病院施設等の各改修部分の工事を完了した後、自己の責任及び費用で、当該改修部分の引渡し前に必要な法律に基づく部分使用検査を受ける。
2 甲は、乙に対し、前項の部分使用検査への立会いを求めることができる。
3 甲が前項の規定に基づき立会いを行ったか否かにかかわらず、乙は、甲に対し、第1項の部分使用検査の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付して、書面により報告する。
(検査不合格の場合の再検査)
第 79条 前3条の部分使用検査のいずれかに不合格となった場合、乙は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査を受けなければならない。
(東京都による改修部分の検査)
第 80条 乙は、前4条の部分使用検査(前条の再検査を行うときは、当該再検査を含む。)
に合格後、当該改修部分の引渡予定日の 17 営業日前までに、当該改修部分に係る工事を完了させ、甲に対し、その旨を報告する。
2 甲は、乙より前項の報告を受領した場合、速やかに、当該改修部分に係る部分使用検
査を実施する。
3 甲は、前項の部分使用検査の結果、当該改修部分の工事が完了したと判断したときは、速やかに乙に対し、部分使用検査合格通知書を交付する。
4 甲は、第2項の部分使用検査の結果、当該改修部分の工事が完了していないと判断したときは、速やかにその旨及び当該判断の理由を記載した書面を交付する。
5 乙は、甲から前項の書面の交付を受けたときは、直ちに、当該改修工事の追完工事を行うものとする。その後の手続きについては、本節の規定を準用するものとする。
(本件病院施設等の引渡し)
第 81条 甲が前条第3項の規定により部分使用検査合格通知書を乙に交付した場合、乙は、甲に対し、各引渡予定日に、通常の公共工事の手続きに準じ、当該改修部分を引き渡し、その他必要な手続きを行う。なお、このとき当該改修部分は、当該改修部分に設置されるべき医療機器及び備品等の設置及び調整を完了した状態であることを要する。
2 乙は、甲に対し、本件病院施設等の全ての改修部分の引渡し完了後 30 日以内に、本件
病院施設等に係る竣工図及び竣工写真を提出する。
3 乙は、前項に基づき提出される竣工図及び竣工写真について、甲がこれを自由に使用又は公表できるよう必要な措置を講じなければならない。
(本件病院施設等の所有権移転)
第 82 条 甲が第 80 条第3項の規定により本件病院施設等の改修部分の全部に係る検査合格通知書を乙に交付した場合(ただし、本件病院施設等のうち仮設棟については当該仮設棟に係る検査合格通知書を乙に交付した場合とする。)、乙は、甲に対し、適用ある所有権移転予定日に、通常の公共工事の手続きに準じ、本件病院施設等(各改修部分のうち躯体に附合している部分及び対象情報システムその他別途合意するものを除く。)の所有権を移転し、その他必要な手続きを行う。なお、乙は、甲に対して、各引渡予定日以降は、かかる所有権の移転前においても本件病院施設等の各改修部分を使用することを許諾する。
(瑕疵担保責任)
第 83 条 甲は、第 81 条に規定する本件病院施設等の各改修部分の引渡しを受けた後、当該改修部分に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害の賠償の請求は、前条の規定による所有権移転
を受けた日から2年以内にこれを行わなければならない。ただし、前項の瑕疵が乙の故
意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、本件病院施設等が第2項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、当該改修部分の瑕疵が、甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
5 甲が第1項の規定により瑕疵の修補の請求をしたにもかかわらず、乙が瑕疵の修補に応じないときは、甲は乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲はその賠償の責を負わない。
第4章 病院運営業務・病院施設等維持管理業務・医薬品・診療材料等調達業務第1節 総則
(総則)
第 84条 乙は、甲に対し、維持管理・運営期間中、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、本件病院施設等の運営、維持管理及び医薬品・診療材料等の調達
(以下「運営等」と総称する。)に関し、業務要求水準を満たす業務を提供し、甲は乙に対し、所定のサービスの対価を支払う。
2 乙は、甲が提示した本件病院施設等の運営等に係る各業務の業務要求水準を満たす業
務を提供しなければならない。
3 乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき定められた本件病院施設等の運営等に係る各業務の業務分担及び費用分担に従い、本件病院施設等の病院運営業務、病院施設等維持管理業務及び医薬品・診療材料等調達業務(以下「運営業務等」と総称する。)を行う。
4 乙は、委託又は請負の方法による場合、事業期間開始後 10 日以内に、病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務の各業務を受託し、又は請け負う協力企業の名称並びに担当者及びその連絡先その他甲が定める事項を、書面により甲に届け出る。
(業務別仕様書等)
第 85条 乙は、本件病院施設等の改修前の既存施設を使用する運営業務等については、遅くとも維持管理・運営開始予定日の6か月前までに、甲と協議の上、かかる各業務につき、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務別仕様書を作成し、甲に提出する。また、乙は、本件病院施設等の改修後の施設を使用する運営業務等については、遅くとも当該改修後の施設にお
ける各業務開始予定日の6か月前までに、甲と協議の上、かかる各業務につき、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務別仕様書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、前項により提出された業務別仕様書の内容を確認の上、合理的な必要がある場
合、乙に対しその修正を求めることができる。
3 乙は、第1項の業務別仕様書が確定した後速やかに、本件病院施設等の運営等に係る各業務につき、同項の業務別仕様書の内容を具体化し、業務要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する様式及び内容の作業マニュアルを作成し、甲に提出する。
4 甲は、前項により提出された作業マニュアルの内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
(業務計画書・業務結果報告書)
第 86条 乙は、本件病院施設等の運営等に係る各業務につき、各事業年度に、各業務についての全体的な考え方及び当該事業年度の収支計画を含む甲が合理的に満足する様式及び内容の業務計画書を作成し、少なくとも各事業年度の業務計画書を、当該事業年度が開始する 150 日前(ただし、維持管理・運営開始予定日の属する事業年度については 60日前)までに甲に提出する。
2 甲は、前項により提出された業務計画書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、
乙に対しその修正を求めることができる。
3 乙は、甲が行う決算に関して甲に協力するものとし、甲の求めに応じて決算に必要な資料を甲の定める合理的な期日までに提出するものとする。
4 乙は、本件病院施設等の運営等に係る各業務につき、各事業年度末の決算日後3か月以内に、第1項に規定する業務計画書に対応するものとして、当該事業年度の業務計画の達成度及び改善点を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の業務結果報告書を作成し、甲に提出する。
5 甲は、前項により提出された業務結果報告書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
(許認可等及び届出等)
第 87条 乙は、第 35 条第1項及び第 38 条の規定により行った許認可等の取得及び届出等のほか、本件病院施設等の運営等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可等の取得及び届出等を、その責任及び費用において行う。ただし、甲の単独申請に係るものは除く。
2 前項の規定にかかわらず、事業期間開始後の法令変更(事業者提案提出時に変更が公
にされていたものを除く。)により、新たな許認可等の取得又は届出等が必要となった場合、甲は、乙に生じた合理的な追加費用を支払う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による第1項の許認可等の取得又は届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得又は届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
5 甲及び乙は、前2項の協力を怠ったことにより相手方に損害が生じた場合、相手方に対して当該損害を賠償する。
(第三者に対する委託)
第 88条 乙は、本件病院施設等の運営業務等の全部又は一部を協力企業に委託し、又は請け負わせることができる。また、乙は、事前に甲に届け出た場合、協力企業をして、第三者に本件病院施設等の運営業務等の一部を委託し、又は請け負わせしめることができる。
2 本件病院施設等の運営業務等のうち、入札説明書等において甲が指定した業務につい
ては、乙は、当該業務を行うものとして事業者提案により提案した協力企業に対して、委託するものとし、第6章の協力企業変更手続きの定めにもかかわらず、甲の承諾を得ない限り当該協力企業を変更することができず、また当該業務を受託した協力企業をして、甲の承諾を得ない限り、第三者に当該業務の一部を委託せしめないものとする。
3 乙が運営業務等を協力企業に委託する場合又は協力企業がこれらの業務を第三者に委託する場合には、乙は、協力企業又は当該第三者をして、当該業務に係る業務要求水準、業務分担、費用分担、第 85 条第1項の業務別仕様書、第 85 条第3項の作業マニュアルに基づく業務をなさしめるものとする。
(維持管理・運営期間中の費用負担)
第 89条 維持管理・運営期間中において、乙が運営業務等の実施に当たり発生する諸費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、乙の負担とする。
(費用明細の提出)
第 90条 乙は、爾後のサービスの対価の変更の基礎資料とするため、維持管理・運営期間開始後速やかに、前条の運営業務等に係る諸費用に関して明細(協力企業が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び協力企業の利益を含む。)を甲に提出しなければならない。
(損害・増加費用の賠償)
第 91条 乙が運営業務等の実施に当たり、自己の責に帰すべき事由により本件病院施設等又は甲が所有する医療機器、備品等その他の物を破損した場合、速やかに甲に報告し、甲に生じた損害・増加費用を賠償する。
2 前項の規定にかかわらず、乙の責に帰すべき本件病院施設等の破損については、修補
により破損前の原状に復し、かつ、原状回復までの間に甲に生じた損害・増加費用を賠償することをもって上記賠償に代えることができる。
3 第1項の定めにかかわらず、乙の責に帰すべき甲の所有物の破損については、乙が申し出、甲がこれを認めたときは、補修又は交換により破損前の原状に復し、かつ、原状
回復までの間に甲に生じた損害・増加費用を賠償することをもって上記賠償に代えることができる。
4 維持管理・運営期間中において、甲の責に帰すべき事由により、乙に損害又は増加費用が発生したときは、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
5 維持管理・運営期間中において、乙の責に帰すべき事由により、甲に損害又は増加費用が発生したとき(ただし、第1項ないし第3項に規定する場合を除く。)は、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
6 維持管理・運営期間中において、甲又は乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする。
7 前各項の定めにかかわらず、維持管理・運営期間中における費用負担又は損害の賠償について、本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(第三者に生じた損害等)
第 92条 運営業務等により第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(履行保証保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、運営業務等に伴い通常避けることができない騒音及び振動、
臭気、ほこりその他の事由により第三者に損害を及ぼした場合、甲が当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち運営業務等について乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求(国家賠償法に基づくものを含む。)を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
4 前3項の場合その他運営業務等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲と乙は協力してその処理解決にあたるものとする。
第2節 病院施設等維持管理業務
(病院施設等維持管理業務)
第 93条 乙は、甲に対し、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に従い、自らの責任及び費用において(ただし、業務要求水準書において甲の責任及び費用負担とされているものを除く。)、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、次の各号に掲げる病院施設等維持管理業務を行う。
(1)病院施設等保守管理業務
(2)清掃業務
(3)保安警備業務
(4)医療機器管理・保守点検業務
(5)備品等管理・保守点検業務
第3節 病院運営業務
(病院運営業務)
第 94条 乙は、甲に対し、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に従い、自らの責任及び費用において(ただし、業務要求水準書において甲の責任及び費用負担とされているものを除く。)、自ら又は協力企業に対する委託若しくは請負の方法により、次の各号に掲げる病院運営業務を行う。
(1)医事業務
(2)検体検査業務
(3)物品管理業務
(4)食事の提供業務
(5)滅菌消毒業務
(6)リネンサプライ業務
(7)医療作業業務
(8)一般管理支援業務
(9)利便施設運営業務
(業務の代行の措置)
第 95条 乙は、自ら又は協力企業が検体検査業務及び食事の提供業務の全部又は一部を遂行することができなくなった場合においても、業務要求水準書記載の要求水準を満足するサービスを継続的に提供するために必要な措置を講じておくものとする。
(利便施設に係る行政財産の使用料)
第 96条 乙は、本件病院施設等において利便施設・設備の運営を行うに当たり、甲から行政財産の使用許可を受け、甲に対し、定められた使用料を支払う。
第4節 医薬品・診療材料等調達業務
(総則)
第 97条 乙は、本件病院施設等において使用される医薬品及び診療材料等の購入及び管理について、本節に定めるところにより調達業務を行う。
2 乙は、甲が購入及び管理を行う医薬品及び診療材料等がある場合は、業務要求水準書
に従い、甲と協議してこれを定めるものとする。
3 乙は、甲が発注し又は既存病院から移設する医薬品及び診療材料等の搬入作業について調整が必要な場合には、甲と協議を行う。ただし、かかる協議の結果、設計条件又は設計の変更を行う場合は、第 40 条第3項ないし第7項の規定を準用する。
(医薬品の選定)
第 98条 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、事業者提案に記載する提案価格の範囲内で、医薬品の仕様及びその見積りのリストを作成し、甲に提出する。
2 甲は、前項のリストを受領後速やかに、購入すべき医薬品を選定する。
(選定後の医薬品の変更)
第 99条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第2項により選定した医薬品の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が医薬品をすでに発注した後は、当該医薬品の変更を求めることはできない。
2 前項により医薬品の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する検討
の結果を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第2項により選定した医薬品の変更を行うことができる。
(医薬品の変更に伴う費用負担)
第 100 条 前条において、甲の請求により医薬品の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 98 条第2項により決定された医薬品の変更を行う場合、当該変
更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 98 条第2項に基づき医薬品が選定された後、当該医薬品の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、医薬品の調達及び納品に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、医薬品の調達及び納品に係る費用が減少するときは、医薬品調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該医薬品の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(医薬品の調達及び納品)
第 101 条 乙は、第 98 条第2項により選定した医薬品(第 99 条により変更した場合は、変更後の医薬品を含む。)を、医薬品卸業者をして調達させる。
2 乙は、医薬品卸業者をして、前項の規定により調達した医薬品を事業者提案に記載さ
れた場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に納品させ、自主検査その他各医薬品の納品に際して通常必要とされる検査を行い、検査の結果を甲に報告する。乙は、本件病院の設計・工事のために必要がある場合には、当該場所に医薬品を納品する前においても、医薬品卸業者をして、当該検査が可能となったものから順次検査を実施させる。
3 前項の検査に不合格となった医薬品については、乙は医薬品卸業者をして、速やかに代替の医薬品の再調達を行わせる。再調達された医薬品については、前項の規定を準用する。
4 乙は、前3項の規定により調達された医薬品の目録を調製し、納品完了時に当該目録を引継書とともに甲に引き渡す。
5 第2項の規定により納品された医薬品の所有権は、甲及び乙の合意に従い、その開封時において、甲に移転するものとする。
6 乙の責に帰すべき事由により第2項の医薬品の納品が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の運営業務等に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。
7 甲及び乙は、本条に規定する医薬品調達業務について、事業期間中、以下に記載された事項を遵守することを約束する。
(1)乙は、医薬品調達業務を(乙自ら実施するのではなく)医薬品卸業者に実施させること。
(2)医薬品の納入について、乙は、医薬品卸業者をして、乙を介することなく、医薬品卸業者から直接甲に納品させること。
(3)医薬品の管理は、医薬品納品前は医薬品卸業者において実施され、医薬品の納品後は、甲において実施されることとし、乙は一切医薬品の管理を行わないこと(ただし、乙が物品管理業務においてこれを行う場合を除く。)。
(4)甲は、医薬品購入を実施する医薬品卸業者に対し、医薬品購入及び管理に必要な事項について直接指示することができ、乙は、かかる甲からの指示を医薬品卸業者に遵守させるべく努めること。
8 乙は、前項記載の事項を医薬品卸業者に遵守させるべく、乙と医薬品卸業者との間で締結される契約に前項(1)ないし(4)の事項を明示しなければならない。事業期間中、医薬品卸業者を変更した場合、乙と医薬品卸業者との間の契約更新があった場合又は新たな医薬品卸業者との間で契約を締結した場合も同様とする。
9 甲は、乙に対し、随時、前二項記載の事項を乙が遵守しているか否かを確認することができ、乙はこれに対して異議を述べないものとする。
(瑕疵担保責任)
第 102 条 乙は、医薬品について、納品日から1年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該医薬品を交換し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから1年以内に、かかる請求を行わなければならない。
(診療材料等の選定)
第 103 条 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、事業者提案に記載する提案価格の範囲内で、診療材料等の仕様及びその見積りのリストを作成し、甲に提出する。
2 甲は、前項のリストを受領後速やかに、購入すべき診療材料等を選定する。
(選定後の診療材料等の変更)
第 104 条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第2項により選定した診療材料等の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が診療材料等をすでに発注した後は、当該診療材料等の変更を求めることはできない。
2 前項により診療材料等の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する
検討の結果を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第2項により選定した診療材料等の変更を行うことができる。
(診療材料等の変更に伴う費用負担)
第 105 条 前条において、甲の請求により診療材料等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 103 条第2項により選定された診療材料等の変更を行う場合、
当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 103 条第2項に基づき診療材料等が選定された後、当該診療材料等の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、診療材料等の調達及び納品に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、診療材料等の調達及び納品に係る費用が減少するときは、診療材料等調達費の変更を行う。なお、甲の要求により当該診療材料等の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(診療材料等の調達及び納品)
第 106 条 乙は、第 103 条第2項により選定した診療材料等(第 104 条により変更した場合は、変更後の診療材料等を含む。)を調達する。ただし、かかる診療材料等の取扱いに関して免許が必要な場合には、乙は、診療材料等卸売業者をして、これを調達させる。
2 乙は、自ら又は診療材料等卸売業者をして、前項の規定により調達した診療材料等を
事業者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に納品し、自主検査その他各診療材料等の納品に際して通常必要とされる検査を行い、検査の結果を甲に報告する。乙は、自ら又は診療材料等卸売業者をして、本件病院の設計・工事のために必要がある場合には、当該場所に診療材料等を納品する前においても、当該検査が可能となったものから順次検査を実施する。
3 前項の検査に不合格となった診療材料等については、乙は、自ら又は診療材料等卸売業者をして、速やかに代替の診療材料等の再調達を行う。再調達された診療材料等については、前項の規定を準用する。
4 乙は、前3項の規定により調達された診療材料等の目録を調製し、納品完了時に当該目録を引継書とともに甲に引き渡す。
5 第2項の規定により納品された診療材料等の所有権は、甲及び乙の合意に従い、その開封時において、甲に移転するものとする。
6 乙の責に帰すべき事由により第2項の診療材料等の納品が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設等の病院運営業務に支障が生じたときは、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害を賠償するものとする。
7 甲及び乙は、第1項ただし書きに規定する場合には、本条に規定する診療材料等調達業務(ただし、法令上その調達に許認可等が必要とされる診療材料等を調達する場合に限る。以下、本項において同様とする。)について、事業期間中、以下に記載された事項を遵守することを約束する。
(1)乙は、診療材料等調達業務を(乙自ら実施するのではなく)診療材料等卸業者に実施させること。
(2)診療材料等の納入について、乙は、診療材料等卸業者をして、乙を介することなく、診療材料等卸業者から直接甲に納品させること。
(3)診療材料等の管理は、診療材料等納品前は診療材料等卸業者において実施され、診療材料等の納品後は、甲において実施されることとし、乙は一切診療材料等の管理を行わないこと(ただし、乙が物品管理業務においてこれを行う場合を除く。)。
(4)甲は、診療材料等購入を実施する診療材料等卸業者に対し、診療材料等購入及び管理に必要な事項について直接指示することができ、乙は、かかる甲からの指示を診療材料等卸業者に遵守させるべく努めること。
8 乙は、前項記載の事項を診療材料等卸業者に遵守させるべく、乙と診療材料等卸業者 との間で締結される契約に前項(1)ないし(4)の事項を明示しなければならない。 事業期間中、診療材料等卸業者を変更した場合、乙と診療材料等卸業者との間の契約更 新があった場合又は新たな診療材料等卸業者との間で契約を締結した場合も同様とする。
9 甲は、乙に対し、随時、前二項記載の事項を乙が遵守しているか否かを確認することができ、乙はこれに対して異議を述べないものとする。
(瑕疵担保責任)
第 107 条 乙は、診療材料等について、納品日から1年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該診療材料等を交換し、修理し、又は当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから1年以内に、かかる請求を行わなければならない。
第5節 運営等モニタリング
(モニタリングの手続き)
第 108 条 甲及び乙は、運営業務等について、別紙4を踏まえ、甲及び乙が協議の上策定する運営等モニタリング実施計画書(ただし、当該協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が策定する運営等モニタリング実施計画書)に従い、運営等モニタリングを行う。
2 運営等モニタリングに係る費用のうち、甲に生じるものは、甲が負担する。乙のセル
フモニタリングに係る費用は、乙の負担によるものとする。
3 甲は、乙が行うセルフモニタリングの結果を受領し、説明や報告を受け、確認したこと若しくは業務に関し指摘したこと又は乙が行う巡回等に立ち会ったこと又は業務改善計画又は計画案を受領し、確認したこと等、モニタリングに関する行為を理由として、本件病院施設等の運営業務等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(財務書類の提出)
第 109 条 乙は、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3か月以内に、会計監査人の監査済財務書類及びその附属明細書並びに納税証明書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うものとする。乙は、さらに本事業に係る融資契約に基づき融資団に対して随時提出する乙の財務資料等の経営状況を示す資料について、これを甲にも提出するものとし、かつ、甲から随時要求がある場合には、かかる資料を甲に提出する。
2 甲は、前項の規定により提出を受けた財務書類及びその附属明細書を公開することが
できる。
第5章 サービスの対価
第1節 サービスの対価の支払額及び支払手続き
(サービスの対価の算定)
第 110 条 甲は、乙に対し、本章に定める規定に従って、事業期間中に行われた乙のサービスの対価を支払う。
2 サービスの対価は、別紙5に従って、その金額を算出するものとする。
(維持管理・運営期間中のサービスの対価の変更)
第 111 条 維持管理・運営期間中のサービスの対価の変更については、別紙6に従う。
(サービスの対価を変更する場合)
第 112 条 サービスの対価は、以下の各号の場合に変更されるものとする。
(1)第6章の規定に基づきサービスの対価を変更する場合
(2)別紙6に記載する各場合
(3)甲が本契約に基づき費用を負担する場合に、その方法としてサービスの対価を変更する場合
(4)サービスの対価の減額を行う場合
(サービスの対価の変更に伴う費用明細の提出)
第 113 条 前条第(1)号及び第(2)号の規定によりサービスの対価が変更されたときは、乙は、爾後のサービスの対価の変更の基礎資料とするため、速やかに、当該業務の変更後のサービスの対価に係る費用明細(協力企業が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び協力企業の利益も含む。)及び協議の内容を書面により甲に提出する。
2 甲は、前項の書面が協議の内容を正確に反映しているか否かを確認し、不備があると
合理的に判断した場合は、乙に修正を求めることができる。
3 乙が前項の修正の要求に応じない場合、甲は、修正を求めた事項及び当該事項に関する乙の主張を書面により記録して保存しなければならない。
(サービスの対価の支払手続き)
第 114 条 乙は、各月の初日から5営業日以内に、甲に対し、前月に実施した業務の内訳明細を明示した請求書を提出する。
2 甲は、運営等モニタリングの結果により運営業務等の水準が業務要求水準に達してい
ることを確認することを条件として、前項の提出の日から 30 日以内に(ただし、当該 30日目の日が銀行営業日でない場合は、翌銀行営業日までに)、前項の請求書に基づき乙にサービスの対価を支払う。
3 サービスの対価の支払額は、次節の規定に従い、減額されることがある。
第2節 サービスの対価の減額・相殺
(サービスの対価の減額)
第 115 条 甲は、乙に対し、別紙7に従い、サービスの対価の支払留保又は減額を請求することができる。
(サービスの対価の相殺)
第 116 条 甲は、甲が本契約に基づき乙に対して有する損害賠償請求権(サービスの対価の減額による場合を含む。)を自働債権とし、乙が甲に対して有するサービスの対価の請求権を受動債権として、対等額において相殺することができる。
第3節 サービスの対価の返還
(サービスの対価の返還)
第 117 条 甲は、業務結果報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービスの対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービスの対価の額を減額することができる。
2 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービスの対価が当該虚
偽記載がなければ甲が減額し得たサービスの対価の額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。
第6章 業務等に関する変更及び一部解除
(協力企業の変更)
第 118 条 乙は、次7項に定める手続きに従い、必要と認める場合には、自己の裁量と責任において、随時、協力企業の変更を行うことができる。ただし、維持管理・運営期間開始後2年間は、甲の承諾を得た場合を除き、協力企業を変更することはできない。
2 乙は、予め届け出た協力企業の変更を行おうとするときは、次項に定める要領により
協力企業変更通知を作成し、変更日の1か月前までに甲に交付又は送付する。
3 前項の協力企業変更通知には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第(4)号に掲げる事項を証する書面及び乙と変更後の協力企業との間の契約案を添付する。
(1)変更しようとする協力企業に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2)現在の協力企業及び協力企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3)変更を要する理由
(4)協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可等が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
(5)業務方法の変更の要否
(6)その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、協力企業変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該協力企業変更通知を受領後 10 日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を
受領した日から 10 日以内に回答書を甲に提出する。
5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、協力企業になろうとする者をして、同項の回答書を補充説明させることができる。
6 前2項に定める手続きは複数回行うことができる。
7 乙は、協力企業を変更した場合は、変更後5日以内に、次に掲げる事項を記載した協力企業変更届出書により甲に提出する。ただし、業務の受託に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを当該協力企業変更届出書に添付することを要する。
(1)変更後の協力企業に係る業務及び変更日
(2)変更前及び変更後の協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3)業務方法の変更の要否
(4)その他甲が定める事項及び特記事項
8 協力企業の変更により、業務方法の変更を要するときは、次条の手続きにも従うことを要する。
(業務方法の変更)
第 119 条 乙は、次3条の場合を除き、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更、技術革新又は協力企業の変更等により、業務方法(業務別仕様書、作業手順や作業マニュアルの変更を含む。)を変更することが必要と判断するときは、業務要求水準書を満たす限りにおいて、次 15 項に定める手続きに従い、自己の裁量と責任により、随時、業
務方法を変更することができる(この場合、第 149 条の規定の適用を妨げない。)。ただし、サービスの対価の変更は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更、技術革新を原因とし、かつ、変更後の業務方法の円滑な実施のためにサービスの対価の変更が合理的に必要とされる場合に限られるものとする。
2 乙は、前項に従い業務方法を変更することが必要であると判断するときは、業務方法
変更通知書を作成し、当該業務方法の変更予定日の1か月前までに甲に送付又は交付する。
3 前項の業務方法変更通知書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、業務方法の変更に伴い、協力企業との契約内容を変更するとき(協力企業を変更するときを除く。)は、乙と協力企業との間の変更後の契約案、及び第(5)号の許認可等を受けたことを証する書面がある場合は、当該書面の写しを添付する。
(1)変更しようとする業務方法に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2)変更を要する理由
(3)協力企業の変更の要否
(4)業務方法の変更に係る許認可等の要否
(5)業務方法の変更により許認可等を要する場合は当該許認可等の有無又は取得見込み
(6)業務方法の変更により本件病院に与える影響
(7)業務方法の変更によるサービスの対価の変更の希望の有無並びに希望がある場合はその理由及び見積り
(8)モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案
(9)その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、業務方法変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務方法変更通知を受領後 10 日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を
受領した日から 10 日以内に甲に回答書を提出する。
5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、協力企業をして、前項の回答書を補充説明させることができる。
6 前2項に定める手続きは複数回行うことができる。
7 乙が業務方法変更通知においてサービスの対価の変更を希望する旨を記載した場合、甲は、業務方法変更通知の受領後 10 日以内に、サービスの対価の変更に関する協議に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。
8 前項の規定により甲が乙に対しサービスの対価の変更に関する協議に応じる旨を通知した場合、甲と乙は、サービスの対価の変更について協議する。当該協議において合意が成立しない場合、甲がサービスの対価の変更の可否及び変更する場合はその変更されたサービスの対価を決定し、乙に通知する。
9 乙が第1項以下の規定に基づき業務方法の変更を要求した場合において、甲が第7項 に従いサービスの対価の変更に関する協議に応じない旨を通知したとき、又は前項の規 定により甲が通知した変更後のサービスの対価について乙が不服があるときは、乙は、 解除日の6か月前までにその旨及び理由を記載した書面により甲に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解除を行うことができる。乙は、解除日までの間、法令 に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うこ とを条件として、解除日までのサービスの対価を支払わなければならない。
10 甲は、次3条の場合を除き、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技 術革新等により、業務方法を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、業務要 求水準を変更しない限りにおいて、対象業務、変更内容、変更希望日、変更後のサービ スの対価を変更する意思の有無及び業務方法の変更を求める理由を記載した書面により、随時、業務方法の変更を求めることができる。
11 乙は、前項の書面を受領した後 30 日以内に、甲に対し、当該業務方法変更要求に関する仮見積り、他の業務への影響の有無及び当該業務方法変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの仮見積り及び意見又は提案は、甲及び乙を拘束しないものとする。
12 甲は、前項の書面を受領した後 30 日以内に、乙に対し、当該変更要求(サービスの対価の変更を含む。)に関して協議を求めることができる。
13 甲が第 11 項以下の規定に基づき業務方法の変更を要求した場合において、甲と乙の間でサービスの対価の変更に関する合意が成立しないときは、甲は、解除日の6か月前までにその旨及び理由を記載した書面により乙に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解除を行うことができる。乙は、解除日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解除日までのサービスの対価を支払わなければならない。
14 乙は、前 12 項の規定により業務方法が変更された場合は、変更後5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した業務方法変更届出書を甲に提出する。ただし、業務方法の変更に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを、第3項の業務方法変更通知書に添付した場合を除き、業務方法変更届出書に添付することを要する。
(1)変更後の業務方法及び変更日
(2)サービスの対価の変更について甲と協議が整ったときは変更後のサービスの対価
(3)その他甲が定める事項及び特記事項
15 前 13 項の規定は、軽微な変更には適用しない。
16 業務方法の変更により、協力企業の変更を要するときは、前条に定める手続きにも従うことを要する。
(業務要求水準又は業務範囲の変更)
第 120 条 甲は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により
乙に対する業務要求水準又は乙の業務範囲に変更を要すると認めるときは、随時、次項各号に掲げる事項及び甲と乙が合意する事項を記載した業務変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、業務要求水準又は業務範囲の変更を求めることができる。この場合、第 149 条の規定の適用を妨げない。乙は、業務要求水準又は業務範囲の
変更に伴い協力企業の変更を行う場合には、第 118 条に定める手続きを行う必要はない。
2 業務変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。
(1)変更要求事項。ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、本契約及び業務要求水準書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又はマークアップすることにより該当部分を明確にしなければならない。
(2)変更開始希望日。ただし、変更開始希望日は、業務変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
ⅰ 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する協力企業において新たに設備の購入、協力企業若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、6か月間
ⅱ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する協力企業において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、6か月間
ⅲ 大規模な対象情報システムの変更が必要となる場合は、6か月間
ⅳ 上記ⅰないしⅲの場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって当該業務に係るサービスの対価の減少額が 10%を超える場合は、3か月間
ⅴ 上記ⅰないしⅳのいずれにも該当しない場合は1か月間
(3)サービスの対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額
(4)変更を要求する理由
(5)その他必要事項
3 乙は、甲に対し、業務変更要求通知受領後 30 日以内に当該業務変更要求に関する仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮した、より適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束しないものとする。乙は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務変更要求通知受領後 40 日以内に、第9項の要領に従い甲に回答書を提出する。
4 前項の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提出を受けた日から 10 日以内に、① 乙が仮見積り及び仮対案を基準として業務変更要求通知に回答する必要があること、② 乙が仮見積り及び仮対案を基準とせずに業務変更要求通知に回答する必要があること、又は③ 業務変更要求通知に回答する必要がないこと、のいずれかを通知する。ただし、甲が 10 日以内に通知を行わない場合は、業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
5 甲が前項①又は②に基づき仮見積り及び仮対案を基準とすることの可否を示して業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通知を受領後 30 日以内に、第8項(前項②に基づき仮見積り及び仮対案を基準とすることを不可とした場合に限る。)及び第9項の要領に従い甲に回答書を提出する。
6 前3項に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。
7 甲が第4項③に基づき業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、次項以下は適用されず、甲は、第3項の仮対案を、これを基にさらに業務変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
8 乙は、第4項②に基づき仮見積り及び仮対案を基準とせずに業務変更要求通知に回答する必要がある旨の通知を受けた場合には、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務要求水準又は業務範囲の変更を拒否することができる。ただし、乙が第(9)号に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で変更開始希望日を変更した業務変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更された当該業務変更要求通知の受理後 10 日以内にさらに回答を求めることができる。乙が第(1)号ないし第(8)号に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は 30 日以内に、次条に定める手続きに従い、本契約の一部解除を行うことができる。
(1)人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき
(2)法令等に違反することとなるとき
(3)乙又は協力企業の許認可等の取消原因となるとき
(4)乙又は協力企業が合理的に判断して取得不能な許認可等の取得が必要となるとき
(5)変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
(6)業務変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき
(7)変更が実施された場合に本件病院の根本的な部分の変化を招来するとき
(8)乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき
(9)業務変更要求通知に記載された変更開始希望日から 30 日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
9 乙は、第4項①又は②に基づき業務変更要求通知に回答する必要がある旨の通知を受けた場合には、前項に基づき業務要求水準又は業務範囲の変更を拒否する場合を除き、仮見積り及び仮対案を基準とするか否かに関する甲の通知に従い、以下の各号に掲げる事項を記載した回答書により回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、甲の変更要求通知記載の条件を全て承諾したものとみなす。
(1)変更後の業務への移行方法
(2)変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用
(3)取得又は変更しなければならない許認可等及び当該許認可等の取得見込日
(4)変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び業務要求水準書中関連する条項の変更案
(5)変更により本件病院の利用不能又は不便を招来するか否か
(6)変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(7)協力企業の変更の見込み
(8)その他甲が定める事項及び特記事項
10 甲は、第3項若しくは第5項の回答書を受領後又は第3項若しくは第5項の回答書を
受領せずにその回答期限を経過した後直ちに、乙との間で、業務要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は本契約の変更を証するため、変更確認書を作成する。
11 前項の合意が協議開始後 60 日以内に成立しなかった場合、甲は、次条第1項の規定により契約の解除に関する協議を求めることができる。
12 乙は、随時、変更内容及び第9項各号に掲げる事項を記載し、かつ、見積りを付した書面により業務要求水準又は業務範囲の変更を提案することができる。甲は、乙の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、15 日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案について協議に応じる場合は、前2項の規定を準用する。
(業務要求水準又は業務範囲の重大な変更による解除)
第 121 条 甲及び乙は、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更若しくは技術革新等により、一部の業務に重大な変更を来すため、業務要求水準書に記載された業務要求水準又は業務範囲の変更によっては本事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと判断した場合には、1か月前までに協議期日を指定した書面を相手方に送付又は交付することにより、本契約の一部解除に関する協議を求めることができる。また、甲は、甲が前条第
8項による乙の拒否を相当と認めた場合又は前条第 11 項(同条第 12 項により準用される場合を含む。)の場合には、1か月前までに協議期日を指定した書面を乙に送付又は交付することにより、本契約の一部解除に関する協議を求めることができる。
2 前項の書面には、解除の対象となる業務及び解除の理由を記載することを要する。
3 第1項に基づき甲が本契約の一部解除に関する協議を求めてきた場合、乙は、甲から受領した第1項の書面に記載された理由が相当でないと考えるとき(当該理由が前条第 11 項(同条第 12 項により準用される場合を含む。)の場合であるときを除く。)は、甲
から当該書面を受領した後 30 日以内にその理由及び業務要求水準書に記載された業務要求水準又は業務内容の変更案を記載した書面を甲に送付する。ただし、かかる変更案は、甲及び乙を拘束しないものとする。かかる変更案が送付された場合、甲は、当該変更案受領後 30 日以内に第1項の解除協議請求を撤回するか、又は協議期日に協議を行うかを決定し、書面により乙に通知する。
4 甲が前項の規定により解除協議請求を撤回した場合は、乙からの変更案について、前条第 12 項第2文及び第3文に定める手続きによるものとする。
5 甲と乙は、第3項の規定により解除協議請求が撤回された場合を除き、協議期日において、乙の業務変更案を考慮の上、解除の要否及びその条件について協議する。甲と乙の間で協議が整った場合、甲は、解除業務及び解除日を記載した確認書を発行する。
6 前項の協議が整わない場合、甲は、解除日から6か月前までにその理由を付して書面によりその旨を通知することにより、当該業務に係る本契約の一部を解除することができる。
7 前各項の規定にかかわらず、甲は、解除の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、当該通知の日から6か月間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体
検査業務、食事の提供業務、リネンサプライ業務又は一般管理支援業務のうちの歯科技工の場合は、想定数量を基に算出された額)から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
8 前各項の規定にかかわらず、不可抗力により、乙が業務要求水準を満たすことが不可能であって、かつ、短期間に乙の業務水準を回復することが不可能であること又は不可抗力により、乙の業務範囲を著しく縮小することを要することを解除の理由とする場合、甲は、解除の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から1か月間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体検査業務、食事の提供業務、リネンサプライ業務又は一般管理支援業務のうちの歯科技工の場合は、想定数量を基に算出された額)から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
9 乙は、前3項の規定による解除の理由が相当でないと考える場合、同3項の通知を受 領後1か月日以内に、解除に理由がないと考える理由及び異議申立てから少なくとも1 か月を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解除に対する異議を申し立てることができる。
10 甲は、回答期限日までの間、随時、書面により解除を撤回することができる。ただし、解除の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解除の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
11 第9項の異議が認められた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解除の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
12 第1項ないし第 11 項に定める手続きは、第 149 条の規定の適用を妨げない。
13 第6項ないし第8項の規定により、本契約の全部又は一部が解除された場合、甲は、当該解除時における当該業務に係る出来高に係る額及び事業者提案を基に算出した適正な利益額並びにこれに係る支払利息を、甲の選択により一括又は甲と乙が別途合意する日まで乙に支払い(ただし、当該解除が法令変更又は不可抗力による場合、甲は、当該業務に係る出来高に係る額を解除時の現在価値に換算した金額を支払うことによりかかる支払いに代えることができる。)、かつ、解除により乙が被った相当な損害(ただし、第3章第 11 節に規定する医療機器調達業務及び備品等調達業務に関するものに限る。また、当該解除が法令変更又は不可抗力による場合は、合理的な追加費用を含む。)を速やかに賠償する。
(業務が不要となった場合の解除)
第 122 条 甲は、法令変更、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により乙の業務の一部(入札説明書等に記載する分割可能な各業務をいう。)について当該業務が不要となったと合理的に判断した場合、乙に対し、解除日の6か月前までに書面によりその旨
を通知することにより、本契約の一部を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から6か月間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体検査業務、食事の提供業務、リネンサプライ業務又は一般管理支援業務のうちの歯科技工の場合は、想定数量を基に算出された額)を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、不可抗力により業務が不要となったことを解除の理由とする場合、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から1か月間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体検査業務、食事の提供業務、リネンサプライ業務又は一般管理支援業務のうちの歯科技工の場合は、想定数量を基に算出された額)を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解除することができる。
4 前3項の通知においては、解除の対象となる業務及び解除の理由を記載することを要する。
5 乙は、解除に相当な理由がないと考える場合、第1項ないし第3項の通知を受領後1か月以内に、当該業務が必要とされる理由及び異議申立てから少なくとも1か月を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解除に対する異議を申し立てることができる。
6 甲は、前項の規定により異議が申し立てられた場合、回答期限日までの間、随時、書面により解除を撤回することができる。ただし、解除の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した費用、解除の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
7 前6項に定める手続きは、第 149 条の規定の適用を妨げない。
第7章 表明及び保証等
(事実の表明及び保証)
第 123 条 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1)乙が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する
株式会社であり、その本店所在地を東京都内とし、かつ、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有していること
(2)乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続きを履践していること
(3)本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと
(4)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な乙の義務が生じること
(5)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用される全ての法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(6)乙の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること
(7)本契約に基づく債務を除き、本契約締結日現在、乙が、いかなる債務(偶発債務を含むが、これに限定されない。また、その履行期の到来如何は問わない。ただし、適用法令に従い、乙に対し賦課される公租公課は除くものとする。)も負担していないこと
(8)乙が、破産又は民事再生手続き、会社更生手続き、特別清算若しくは会社整理の開始その他の法的倒産手続開始の申立てをしておらず、又は第三者によるかかる手続きの申立てもなされていないこと
(9)乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと
(10)乙が、公租公課を滞納していないこと
(11)乙が、その所有する財産に担保権を設定し又はこれらを担保に供することに合意していないこと。ただし、甲が書面により承認したものはこの限りでない
(12)債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(13)乙による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し、又は届け出るべき一切の許認可等が適法に取得され、届出が適法に完了し、法的手続きが適法に履践され、かつ、かかる許認可等、手続きが有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと
(14)本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続きが、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、乙の知る限り、そのおそれもないこと
(15)協力企業が甲から指名停止の処分を受けていないこと
(16)本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示されておらず、かつ、開示された場合に、乙を本事業の実施者とすることを検討している者の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと
2 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1)甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規程上要求されている授権その他一切の手続きを履践していること
(2)本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な甲の義務が生じること
(3)本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用される全ての法令
及び内部規定に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(4)甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(5)平成 18 年3月 30 日に開催された東京都議会において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされたこと
(6)本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続きが、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと
(7)本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示されておらず、かつ、開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと
(8)本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続き又は紛争解決手続きは一切存在せず、隣地の所有者又は占有者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはなく、又はかかる申入れのおそれは存在しないこと。本件土地に対する隣接地及びその建物又は構造物による不法な侵害は存在しないこと
(約束)
第 124 条 乙は、甲に対し、本契約締結後 10 日以内(ただし、第(1)号ⅰについては、
当該契約締結後 10 日以内)に、甲が合理的に満足する形式及び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。
(1)調印済みの以下の各契約の原本証明付の写し
ⅰ 統括マネジメント業務及び設計業務の遂行に必要な協力企業との間の契約書
ⅱ 本件基本協定書第7条第4項の規定に従い、設計・工事期間に係る契約保証金を納付したこと(第3条に定めるいずれかの方法を取ったこと、又は第3条に従い履行保証保険を締結し、若しくは履行保証保険の保険金請求権に質権を設定したことを含む。)を証する書面
(2)許認可等に関する以下の書類
ⅰ 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結に先立ち乙が取得又は届出をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
ⅱ 本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
(3)乙に係る以下の書類
ⅰ 原本証明付きの定款の写し
ⅱ 商業登記簿謄本
ⅲ 印鑑証明書
ⅳ 本契約締結に係る授権を証する原本証明付きの取締役会議事録等の写し
(4)その他甲が別途合理的に定める書類
2 乙は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1)乙が、会社法に基づき有効に存続する株式会社であり、その本店所在地を東京都内とし、維持管理・運営開始日の属する会計年度以降にあっては、会社法第2条第 11 号に定める会計監査人設置会社であり、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有している状態を維持すること
(2)乙が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規程上要求されている授権その他一切の手続きを履践すること
(3)本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結すること
(4)乙が、支払不能、支払停止又は債務超過でない状態を維持すること
(5)甲から指名停止の処分を受けた協力企業と委託契約を締結しないこと
(6)本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること
(7)甲に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと
ⅰ 各事業年度の最終日から起算して3か月以内に、会計監査人による監査済計算書類及び附属明細書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うこと
ⅱ 報告、通知、届出、業務別仕様書及び業務計画書等の各種計画書、業務結果報告書その他本契約に基づき乙が提出すべき書面を本契約に定められた日までに甲に提出すること
ⅲ 本事業の遂行に関し、協力企業又は協力企業の委託先(再委託先を含む。)から乙が受領した一切の重要な情報又は資料(各業務に係る日報、週報及び月報の写しを含む。)を提出すること
ⅳ 業務の進捗状況等本事業又は乙に関する情報であって、随時甲が合理的に請求する書類又は資料を提出すること
(8)甲に対し、次の各号に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること
ⅰ 債務不履行事由その他乙による本契約違反
ⅱ 乙と協力企業との間の契約違反又は協力企業とその委託先との間の重大な契約違反
ⅲ 乙又は融資金融機関による本事業を遂行するための資金調達に係る融資契約の重大な違反
ⅳ 乙が当事者となっているその他の契約における乙の重大な契約違反
ⅴ 来院者又は患者から病院、乙若しくは協力企業(委託先及び再委託先を含む。)又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと
ⅵ 乙の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他甲に届け出た事項についての変
更
ⅶ 乙に対する訴訟若しくは行政手続きの提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実
ⅷ 協力企業に対する甲による業務停止又は指名停止の事実
ⅸ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更
ⅹ その他乙又は本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実
ⅵ 時の経過又は通知により、上記ⅰないしⅳのいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
ⅶ 融資金融機関との間の融資契約の重大な変更及び解除
(9)事業者提案の記載及び本契約締結前に甲と乙との間でなした書面による合意に従いその義務を履行し、かつ、これに基づく権利を適宜行使すること及び善管注意義務をもって本事業を遂行し、本事業の遂行に必要な資産を維持管理すること
(10)事業者提案に記載された一切の内容及び本契約締結前に甲と乙との間でなした書面による合意の一切を遵守し、履行すること
(11)随時、適切な協力企業との間で、本事業の遂行に必要な諸契約を有効に維持し、必要に応じて、かかる契約を更新、変更又は解除すること
(12)本事業を遂行するために必要な法的手続きを履践し、許認可等を取得又は完了し、本事業期間中にわたりその効力を維持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること
(13)本契約に従い、各種保険契約を締結し、維持すること、又は協力企業をして各種保険契約を締結せしめ、維持せしめること
(14)適用法令をすべて遵守すること
(15)乙に課される公租公課を納付期限までに支払うこと
(16)補助金その他の財政上、金融上の支援の申請に関し、甲に協力すること
(17)甲が受ける国の会計検査、並びに東京都議会への報告及び東京都議会による調査、その他法令に基づく検査、調査又は報告等に協力すること
(18)取締役その他の役員を変更した場合には、甲に通知を行うこと
(19)統括マネジメント業務及び個別業務の各業務の責任者を変更する場合、甲に対し、必要な通知又は承認申請を行うこと
(20)第4項又は第5項の規定に従い通知を行い、又は株主をして行わせ、かつ、新たに株主となった者から別紙8の様式の誓約書を提出せしめること
(21)出席を求められた役職員をして、経営会議、事業評価委員会又は院内各種委員会に出席せしめること、及び調整会議の構成員たる役職員をして調整会議に出席せしめること
3 乙は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、甲が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1)本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある第三者との合併又は業務提携
(2)本契約上の地位及び権利義務の譲渡又はこれらに対する担保権設定その他の方法による処分
(3)本件病院施設等の出来形の全部又は一部の譲渡、担保権設定その他の方法による処分
(4)甲が有し、又は有すべき本件病院施設等の所有権に優先する担保権又は賃借権の設定
(5)定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本事業以外の事業の遂行
(6)定款記載の目的の変更
(7)破産手続き又は民事再生手続き、会社更生手続き、特別清算若しくは会社整理の開始その他の法的倒産手続開始の申立て
4 乙は、本件基本協定書に矛盾しない範囲において株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときは、甲に対し、事前にその引受人並びにその内容及び数その他予め都が指定する事項を書面により通知する。
5 乙は、事業期間開始時の株主及び事業期間開始後5年間に新たに乙の株主となった者から、別紙8の様式の誓約書を速やかに徴求し、甲に提出する。
6 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1)甲が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規程上要求されている授権その他一切の手続きを履践すること
(2)本契約上の甲の債務を履行するために必要な一切の措置を講じること
(3)本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること
(4)本契約締結日現在乙に対し開示されておらず、かつ、開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知した場合には、直ちに乙に通知すること
(5)本件土地の境界について、隣接する土地の所有者若しくは占有者との間における、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続き若しくは紛争解決手続き、隣地の所有者若しくは占有者からのクレーム、異議、不服若しくは苦情の申入れ、又は本件土地に対する隣接地及びその建物若しくは構造物による不法な侵害を認識した場合には、直ちに乙に通知すること
(6)乙が本件土地を本事業に使用するために必要な事務を行うこと
(7)本契約締結後 10 日以内に、乙に対し甲に係る下記の書類の原本証明付き写しを提出すること
ⅰ 本契約締結のための債務負担行為の議決を証する書面
ⅱ 医療法(昭和 27 年法律第 205 号)第7条1項に基づく開設許可の変更届を提出したことを証する書面
(8)乙に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと
ⅰ 本事業に関し、甲が、保険会社等との間で各種保険契約を締結した場合は、当該保険契約書の原本を甲が受領後 10 日以内に当該保険契約書の写し(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)を提出すること
ⅱ 本事業又は甲に関する情報で、随時、乙が合理的に請求する書類又は資料を提出すること
(9)乙に対し、次の各号に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること
ⅰ 債務不履行事由
ⅱ 前条第2項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと
ⅲ その他甲による本契約違反
ⅳ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更
ⅴ 時の経過又は通知により、上記ⅰないしⅲに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
第8章 債務不履行
(遅延損害金)
第 125 条 甲が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払いを遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を乙に対し遅延損害金として支払う。
(損害賠償)
第 126 条 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合は、乙は甲に対し、当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 甲が乙に対し前項の損害賠償を行う場合の支払時期は、政府契約の支払遅延防止等に
関する法律第6条の規定に従う。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第9章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第 127 条 本契約は、締結の日から効力を生じ、平成 38 年3月 31 日に終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第2節 事業者の債務不履行による契約の解除
(設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始の前日までの期間に係る契約の解除) 第 128 条 本件病院施設等の設計・工事期間中において、次の各号に掲げる場合には、甲
は、乙に対して書面で通知することにより本契約を解除することができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1)乙が、設計又は工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は工事に着手せず、相当の
期間を定めて催告しても当該遅延について乙から甲に対して甲が満足すべき合理的な説明がない場合
(2)乙が各引渡予定日から 60 日を経過しても本件病院施設等の検査済証の発行を受けられないとき又は本件病院施設等を引き渡さない場合
(3)維持管理・運営開始予定日から 30 日が経過しても本件病院施設等の運営を開始できないとき、又はその見込みがないことが明らかに認められる場合
(4)前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
(業務改善計画の作成)
第 129 条 本件病院施設等の維持管理・運営開始日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面により通知した上で甲が合理的に満足する形式及び内容の業務改善計画を作成し、甲の定める期限までに提出することを求めることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1)食中毒の発生により営業停止処分を受けたとき
(2)対象情報システムが連続して 24 時間以上停止し、又は3か月間に合計 30 時間以上停止したとき
(3)乙が、出資者その他の本事業の関係者に本件病院に関する情報を漏洩し(本事業を委託し若しくは請け負わせる協力企業に、第 163 条第1項の乙の義務と同様の義務を課して開示する場合を除く。)、又は出資者その他の事業関係者の利益を図り本件病院の利益を害する不当な行為を行ったとき
(4)乙又は協力企業が本事業の遂行又は受託業務の遂行に当たり知り得た秘密又は第 163条第2項に定義する個人情報を漏洩したとき
(5)医療行為等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき
(6)その他本件病院施設等の性能又は乙の業務の水準が業務要求水準に達せず、その結果、本件病院の機能に一定期間重大な悪影響を及ぼすと認められるとき
(維持管理・運営期間に係る契約の解除)
第 130 条 本件病院施設等の維持管理・運営開始日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を解除することができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1)乙が定められた期間内に業務改善計画(ただし、別紙7による業務改善計画を除く。)
を提出しないとき
(2)乙が業務改善計画に記載された期限までに業務改善計画(ただし、別紙7による業務改善計画を除く。)を履行しないとき
(3)連続して6か月以上、別紙7による減額が行われたとき
(4)連続して3日又は1年間に6回以上、医療行為等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき。ただし、別紙7に定める場合については、かかる日数又は回数に算入しない
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき
(債務不履行事由等による契約の解除)
第 131 条 次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を解除することができる。
(1)乙が、任意に事業を放棄したと甲が合理的に判断したとき
(2)乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算の手続き又は特定調停手続き(その他今後新たに創設されるこれらと同種の手続き)について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされ、申立ての日から 15 日以内に当該申立てが取下げ、棄却若しくは却下されなかったとき
(3)乙が、自己の負担する累積金 5,000 万円以上の債務の履行を 90 日以上にわたり遅延したとき
(4)乙が、業務結果報告書に重大な虚偽記載を行ったとき
(違約金)
第 132 条 乙の責に帰すべき事由により本契約の全部が解除された場合には、乙は、甲に対して、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める金額を違約金として支払う。
(1)設計・工事期間のうち維持管理・運営期間開始前
工事費の 100 分の 10 に相当する額
(2)維持管理・運営開始日以降、本件病院施設等の全面供用開始日の前日までの間
工事費の 100 分の 10 に相当する額並びに維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 に相当する額の合計額
(3)本件病院施設等の全面供用開始日から維持管理・運営期間の末日までの間
維持管理・運営開始日から1年間の病院施設等維持管理業務、病院運営業務及び医薬品・診療材料等調達業務に係るサービスの対価の 100 分の 10 に相当する額の合計額
2 甲が乙の責に帰すべき事由に基づく損害額が前項に定める違約金の額を超過することを証明した場合、乙は、甲に対して当該超過額を損害賠償金として支払う。
3 甲は、前各項の違約金及び損害賠償金の支払いに、本件基本協定書第7条第4項及び
本契約第3条の契約保証金及び担保金を充当することができる。
(設計・工事期間中の本契約の解除の場合における本件病院施設等の出来形の買受け) 第 133 条 設計・工事期間中に乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合にお
いて、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時までに行ったサービスに対する対価を支払うことにより当該出来形部分を買い受けるものとする。
2 甲は、前項本文の規定により支払うべきサービスの対価と前条第1項第(1)号の違
約金とをその対等額につき相殺することができる。
第3節 東京都の債務不履行による契約の解除
(東京都の債務不履行による解除)
第 134 条 甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 90 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。この場合、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時にまでに行ったサービスに対する対価を、乙の選択により、一括又は分割にて乙に支払うことにより当該出来形部分を買い受けるものとする。
2 前項の規定による本契約の解除は乙の甲に対する債務不履行に基づく損害賠償の請求
を妨げない。
第4節 法令変更・不可抗力による契約の早期終了
(法令変更・不可抗力による契約の早期終了)
第 135 条 本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、事業の継続が不能となった場合及び本契約の履行のために多大な費用を要する場合、それぞれ第 11 章又は第 12章の規定に従い、本契約は終了するものとする。
第5節 契約終了時の措置
(本件病院施設等の明渡し)
第 136 条 乙は、本章の規定により本契約が終了した場合には、その費用負担により直ちに乙が本件病院施設等に持ち込んだ物品及び設備・備品等(第2項により必要とされるものを除く。)を撤去した上で、本件病院施設等を甲に明け渡すものとする。
2 前項の場合、本件病院施設等は、業務要求水準書記載の業務その他それに付随する業
務のために甲が継続使用するに支障のない状態にあることを要するものとする。
3 甲は、第1項に基づく本件病院施設等の明渡しの前後を問わず、本件病院施設等が前項に規定する条件を充足しているかを検査(以下「明渡時検査」という。)することが
できる。乙は、明渡時検査に必要な協力を行う。
4 明渡時検査により本件病院施設等に修繕すべき点が存在することが判明した場合、甲は乙に対してこれを通知し、乙は速やかにその費用負担により、これを修繕するものとする。
(利便施設運営業務等使用部分の解体撤去)
第 137 条 乙は、事業期間終了後速やかに、甲及び乙が別途合意する場合を除き、利便施設運営業務に使用するために設置又は据付した設備及び備品等を自己の責任及び費用で解体及び撤去する。
2 甲は、前項の解体及び撤去に必要な範囲の土地及び建物を乙に無償で貸し付ける。甲
は、合理的な理由なく、かかる土地の貸付けを終了しない。
3 第1項の解体及び撤去の時期、方法及び範囲等並びに前項の土地及び建物の範囲については、事業期間中に甲と乙の協議により決定する。
(対象情報システムの譲渡)
第 138 条 乙は、維持管理・運営期間が終了する日までに、対象情報システムの稼動状況について甲の確認を受け、対象情報システムに係る統括マネジメント業務が終了した日の翌日に、対象情報システムのハードウェアを甲に無償で譲渡する。ただし、確認時において業務要求水準書記載の業務要求水準を満たしていないことが判明したときは、乙は、直ちに修繕を行う。
2 乙は、対象情報システムに係る統括マネジメント業務の終了に際し、甲が要求した場
合には、乙の費用負担により、甲に対して、対象情報システムを継続使用できるよう対象情報システムの保守・管理に関して必要な事項を説明し、かつ、乙又は協力企業が用いた保守・管理に関するマニュアル、申送事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な全ての協力及び法的措置を行う。かかる協力及び法的措置には、対象情報システムのソフトウェアの著作物及び対象情報システムに関連するその他の成果物を病院の運営その他当該著作物及び成果物を利用するために必要と認められる限度において甲に無償使用(複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。)させるための当該著作物の複製物の交付その他の法的措置も含む。
3 乙は、対象情報システムに係る統括マネジメント業務の終了後に新たなシステムが導入される場合、乙の費用負担により、対象情報システムから新たに導入されるシステムへのデータの移行に必要な協力を行う。
4 甲は、対象情報システムに係る統括マネジメント業務の終了後、第2項に基づき無償使用が許諾された成果物の改変又は翻案を行ったときは、乙又は乙の指定する者に対し、その旨を報告する。
(引継ぎ)
第 139 条 乙は、前条の規定に加え、甲が要求した場合には、乙の費用負担により、甲に
対して、本件病院施設等を継続使用できるよう本件病院施設等の維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、乙又は協力企業が用いた維持管理に関する操作要領、申送事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な全ての協力及び法的措置を行う。かかる協力及び法的措置には、以下の事項を含む。
(1)本件病院施設等の設計図書及び竣工図書の著作物を病院の運営に必要な範囲におい
て甲に使用(複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。)させるための法的措置及び交付
(2)本件病院施設等に関する品質保証契約の契約上の地位の譲渡並びに病院施設等維持管理業務及び病院運営業務を行うために乙又は協力企業が使用したソフトウェアの使用許諾等に関する甲と協力企業との間の新たな契約についての調整等
(3)乙又は協力企業が使用したソフトウェアを病院の運営に必要かつ最大限可能な範囲で甲に使用(複製、頒布、展示、改変、翻案を含む。)させるための法的措置及び交付並びにデータの提供
(契約終了後の人員及び組織の維持)
第 140 条 乙は、本章の規定により本契約が終了した後、別途甲が認める場合を除き、2年間は解散することができず、本節に規定する義務の履行に必要な人員及び内部組織を維持するものとする。
第 10 章 公租公課
(公租公課)
第 141 条 本契約に関連して生じる公租公課は、サービスの対価に係る消費税及び地方消費税を除き、全て乙の負担とする。
第 11 章 法令変更
(法令変更における通知)
第 142 条 乙は、本契約において別途定める場合を除き、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより本件病院施設等が設計図書に従い工事できなくなった場合、又は本件病院施設等が本契約若しくは業務要求水準書で提示された条件に従って運営等ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、前項の通知以降、当該法令変更により履行不能と
なった義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、次条により本契約の全部を解除する場合を除き、速やかに第 119 条ないし第 122 条のいずれかに規定する手続きを行うものとする。
(法令変更における契約の全部解除)
第 143 条 本契約の締結後における法令変更により、甲が事業の継続が困難(甲が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を解除することができる。
(法令変更における契約の全部解除に伴う補償等)
第 144 条 前条に基づき本契約を全部解除する場合、甲は、乙に対し、乙が当該解除時にまでに行ったサービスに対する対価に、一括払いにより乙に発生する金融費用等の合理的な追加費用を加算し、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額を控除した額を、一括して支払う。この場合、甲は分割払いによることを選択することができるものとし、甲が分割払いを選択したときは、乙が解除時までに行ったサービスに対する対価から契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額を控除した額に満つるまで、支払利息を付して支払うものとする。かかる場合、支払期日は本契約に定めるサービスの対価の支払期日と同一とし、分割代金に対しては政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が定める率の支払利息を付すものとする。これらに加え、甲は、乙に対し、解除により乙に生じた合理的な追加費用その他の損失から当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、上記により甲が乙に支払う解除に起因する追加費用を除く。)の合計額を控除した金額を、甲の選択により一括又は分割して支払うものとする。
(法令変更による設計・工事期間中の契約の全部解除に伴う病院施設の出来形の買受け)第 145 条 設計・工事期間中、第 143 条に基づき本契約の全部が解除された場合において、本件病院施設等の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合 には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時までに行ったサービスに対する対価
(ただし、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、出来形部分の買取りに要する費用、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、甲が乙に支払う解除に起因する追加費用を除く。)の合計額を控除する。)を、一括して支払うことにより当該出来形部分を買い受けるものとする。この場合、甲は、乙に対し、一括払いにより乙に発生する金融費用等の合理的な追加費用を支払うものとする。この場合、甲は分割払いによることを選択することができるものとし、甲が分割払いを選択したときは、上記乙が解除時にまでに行ったサービスに対する対価(ただし、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、出来形部分の買取りに要する費用、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、甲が乙に支払う解除に起因する追加費用を除く。)の合計額を控除する。)に満つるまで、支払利息を付して支払うものとする。かかる場合、支払期日は本契約に定めるサービスの対価の支払期日と同一とし、分割代金に対しては政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に基づき財務大臣が定める率の支払利息を付すものとする。
(補償の範囲)
第 146 条 甲は、前2条に定める支払いのほかに、乙が受けた損害を補償しないものとする。
(事業者の申出による契約の全部解除に関する協議)
第 147 条 乙は、本契約締結後の法令変更により、自己の事業の継続が困難と判断した場合又は臨時に多額の資金調達を要すると判断した場合は、甲に対し、契約の全部解除に関する協議を行うことを提案することができる。
2 乙から前項の提案がなされた場合、甲は、協議に応じなければならない。
3 前項の協議において、甲が本契約の全部解除することを承認した場合、本契約は終了し、前3条の規定が準用される。
第 12 章 不可抗力
(不可抗力の場合における通知)
第 148 条 乙は、本契約において特に定める場合を除き、本契約の締結日の後に不可抗力により本件病院施設等が設計図書に従い工事できなくなった場合、又は本件病院施設等が本契約若しくは業務要求水準書で提示された条件に従って運営等ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、前項の通知以降、当該不可抗力により履行不能と
なった義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、第 150 条の規
定により本契約を解除する場合を除き、速やかに第 119 条ないし第 122 条のいずれかに規定する手続きを行うものとする。
(不可抗力の場合におけるサービスの対価の支払い)
第 149 条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件病院施設等への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 乙が前項の最大限の努力を行うことを条件として、乙が業務の一部又は全部を行わな
い場合でも、甲は、乙に対して、乙に生じた追加費用の 99%を支払うものとし、所定のサービスの対価の支払いを継続する。
3 乙が、第1項の最大限の努力を行わない場合、乙が業務の一部を行わないときは、甲は、乙に対して、別紙7に従いサービスの対価を減額して支払うものとし、また、乙が業務の全部を行わないときは、所定のサービスの対価の支払いを停止する。
(不可抗力の場合における契約の全部解除)
第 150 条 本契約の締結後における不可抗力により、甲が事業の継続が困難(甲が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部を解除する場合、第 144 条及び第 145 条の規定を準用する。
(補償の範囲)
第 151 条 甲は、前条第2項において準用する第 144 条及び第 145 条に定める支払いのほかに、乙が受けた損害を補償しないものとする。
(事業者の申出による契約の全部解除に関する協議)
第 152 条 本契約締結後の不可抗力については、第 147 条の規定を準用する。
第 13 章 経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会・調整会議
(経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会)
第 153 条 甲は、本事業に係る本件病院の機関として、経営会議を設置する。
2 甲は、本事業に係る本件病院の機関として、乙のモニタリングその他の評価を行うため、事業評価委員会を設置する。
3 甲は、本事業に係る本件病院の機関として、甲と乙が別途合意するところに従い、院内各種委員会を設置する。
4 乙の役職員は、前項の院内各種委員会に出席し、意見を述べることができる。乙の役職員は、甲から前各項の経営会議、事業評価委員会、院内各種委員会に出席することを求められた場合、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(調整会議)
第 154 条 甲及び乙は、本事業を円滑に遂行し、本事業に関する甲と乙の間の紛争を予防し、解決することを目的として、本契約の締結後速やかに調整会議を設置する。
2 調整会議においては、本事業に関する連絡調整、本事業に関する疑義及び異議の解決、
本契約に関する解釈並びに本契約に定めのない事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 調整会議は、甲の関係所属長、乙の役職員並びに甲及び乙が必要に応じ随時その協議により構成員と定める本事業の関係者により構成される。調整会議は、必要に応じ、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができる。
4 調整会議の構成、議事録の作成等に関する事項は、甲と乙との協議により別途定める。
第 14 章 その他
(追加費用等の負担方法)
第 155 条 甲及び乙は、本契約において甲が負担するものと定められている費用その他甲が支払義務を負う金員の具体的な負担方法(サービスの対価の増額によるか否か、サービスの対価の増額による場合には増額の時期、単年度又は複数年度の別、その他甲の負担方法に関する事項の詳細でこの契約に定めのないもの)について、費用等の性質、金額の大きさ、甲・乙の財政・財務状況等を踏まえ、その都度、協議を行う。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定める
ものとする。
(保険契約)
第 156 条 乙は、別紙9に定める保険契約を自ら締結し、又は協力企業をして締結させるものとする。
2 乙が、本事業に関して別紙9に定める保険契約その他の保険契約を自ら締結し、又は
協力企業をして締結させるときは、乙が当該保険契約に係る保険料を支払うものとし、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。ただし、当該保険契約に係る保険料をサービスの対価に含めないときは、甲の事前の承諾を得る必要はないものとする。
(知的財産権)
第 157 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている事業手法、工事材料、建設設備の機器、施工方法、医療機器を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその事業手法、工事材料、建設設備の機器、施工方法、医療機器を指定した場合において、入札説明書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(資金調達)
第 158 条 乙は、本事業に関する資金調達を全て自己の責任において行う。
2 甲は、本事業に関して、乙に対して補助、出資、債務保証その他の財務上又は金融上の支援を行わない。
3 甲及び乙は、本事業に関して、国の補助金、日本政策投資銀行の低利融資その他の財政上又は金融上の支援が受けられる可能性があるときは、その対応につき、協議その他の協力を行う。
(東京都による新たな債務負担)
第 159 条 本契約の締結後に、甲が本契約の規定に従い新たに負担すべき債務が生じた場
合、甲は予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを支払う。なお、予算の定めに従うことにより甲が当該債務を履行しない場合は、甲の債務不履行として第8章及び第9章第3節の規定が準用される。
(契約上の地位の譲渡)
第 160 条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は本契約上の地位又は権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(監査・会計検査への協力)
第 161 条 乙は、甲が受ける都の監査、国の会計検査又は法令に定められた会計検査に協力する義務を負う。
(通知)
第 162 条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、勧告、催告、異議及び要求等は、相手方に対する書面をもって行い、以下に記載された当事者の名称、住所宛になされるものとする。
甲: 東京都新宿西新宿二丁目8番1号東京都[病院経営本部]
乙: 東京都[本店所在地]
[商号]
2 乙がその名称又は住所を変更した場合は、甲に対して、甲がその名称又は住所を変更した場合は、乙に対して、各々その変更内容を通知しなければならない。
3 甲及び乙は、前項に定める通知を行わない場合には、その不到達をもって相手方に対抗することができないものとする。
(秘密保持・個人情報保護等)
第 163 条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント、乙が本事業の遂行に係る資金調達に関して金融機関と協議を行う場合における契約上守秘義務を負う当該金融機関以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票、資
料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57
号)及び東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
3 乙は、個人情報を、自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント、乙が本事業の遂行に係る資金調達に関して金融機関と協議を行う場合における契約上守秘義務を負う当該金融機関以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することができない。
5 乙は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させるものとする。
6 乙は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が発生したときは、甲に対し、速やかに報告する。
7 甲は、必要に応じて、乙による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、乙は当該立入調査に協力するものとする。
8 乙は、本事業の業務が終了後、甲に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還するものとする。
9 前7項に定めるほか、乙は、個人情報の保護に関する事項について、甲の指示に従うものとする。
10 乙は、自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント、乙が本事業の遂行に係る資金調達に関して金融機関と協議を行う場合における契約上守秘義務を負う当該金融機関が、第1項及び第2項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
11 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業に前 10 項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、協力企業をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。
(見学者対応等)
第 164 条 乙は、事業期間中に見学者が来院したときは、甲の合理的な要請に従い、見学者の見学に協力するものとする。
(手続きの詳細等)
第 165 条 本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定された手続きの詳細若しくは解釈について疑義が生じた事項又は本契約、入札説明書等若しくは事業者提案に規定のない事項(以下これらを総称して「手続きの詳細等」という。)については、甲及び乙は、誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が手続きの詳細等を定めるも
のとする。
(準拠法)
第 166 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 167 条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第 168 条 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計算単位は、計量法(平成4年法律第 51 号)によるものとする。
2 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)、商法(明治 32 年法律第 48
号)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号)が規定するところによるものとする。
以 上
別紙1 事業計画敷地位置図
【本件土地の所在を示す図面を添付予定】
別紙2 設計業務における成果物
1 基本設計業務における納品物の内容
基本設計業務納品物の内容は、次のとおりとする。
(1)次に掲げるものを内容とする、実施設計の基本となる基本設計図の作成ア 配置図
イ 平面図ウ 断面図エ 仕上表オ 仕様書カ 面積表キ 透視図ク 模型
ケ 設備概要図の一般設計図
(2)次に掲げるものを内容とする基本設計説明図書の作成ア 建築の計画概要
イ 設備の計画概要 ウ 設計経過説明書 エ 工事関連費概算書オ 工程計画の概要
(3)その他基本設計に必要な業務
ア 病院関係者からの意見・要望のヒアリング・院内調整への協力イ 周辺環境整備計画
(4)設計図書の提出
ア 基本設計説明図(設計主旨、設計経過、材料仕上、工法、構造様式、設計概要等)イ 案内図(付近見取図)
ウ 配置図
エ 仕上表(概算)オ 平面図
カ 立面図キ 断面図
ク 透視図(A2版。鳥瞰2枚、外観2枚、内観4枚)ケ 模型 (1/500、紙製、アクリルケースあり)
コ 設備計画図
サ 工事関連費積算書シ リサイクル計画書
ス EMS及び環境配慮チェックシート
セ 病院関係者ヒアリング・調整等結果報告書
ソ 周辺環境整備計画書
(注)事業者は、電子データの作成と提出物の構成に係る要領について、都と協議する。
2 実施設計業務における納品物の内容
実施設計業務納品物の内容は、次のとおりとする。
なお、作成図面の内訳及び縮尺は別表の図面内訳を標準とし、その詳細は業務着手時に都と協議しなければならない。
(1)次に掲げるものを内容とする実施設計図の作成ア 次に掲げる実施設計図及び計算書等の作成
(ア)建築意匠設計図
(イ)建築構造設計図
(ウ)電気設備設計図
(エ)機械設備設計図
(オ)計算書(上記設計に係るものの全て)
(カ)当該設計対象施設の工事に係る特記仕様書
(キ)数量積算書
(ク)工事関連費内訳書
(ケ)工事工程表
イ その他実施設計に必要な業務
(ア)建築基準法等関係法令に基づく必要な図書の作成及び手続き
(イ)透視図の作成
外観(一般部分2枚、鳥瞰図2枚)、内観(6枚)
(ウ)模型作成
縮尺1/300、主要材料 アクリル、アクリルケースあり
(エ)建築物環境計画書の作成
(オ)EMS及び環境配慮チェックシートの作成
(カ)リサイクル計画書の作成
(2)成果物及び提出部数
ア | 設計図の原図又は第二原図 | 1部 |
イ | A1判をA3判に縮小した原図 | 1部 |
ウ | 青写真(オリジナル版) | 3部 |
エ | 製本 | 3部 |
オ | 数量積算書 | 1部 |
カ | 工事工事関連費内訳書 | 1部 |
キ | 構造計算書 | 1部 |
ク | 設備設計計算書 | 2部 |
ケ | 工事工程表 | 1部 |
コ | 確認申請書 | 1部 |
サ | EMS及び環境配慮チェックシート | 1部 |
シ | 打合記録 | 5部 |
ス | リサイクル計画書 | 1部 |
セ | 建築物環境計画書 | 1部 |
ソ | 透視図 | 6部 |
タ | 模型 | 1部 |
(注)事業者は、電子データの作成と提出物の構成に係る要領について、都と協議する。
別紙3 各改修部分の分類及び業務開始予定日
【本件病院施設等の[7]段階における改修工事については、都と事業者の協議により確定させた対象となる部分及び各部分における業務開始予定日
を特定した表を挿入予定】
別紙4 運営等モニタリングの概要
1 対象となる業務
運営等モニタリングは、原則として、業務要求水準書第2に規定する個別業務のうちの病院施設等維持管理業務及び病院運営業務を対象とする。ただし、必要に応じて統括マネジメント業務及び個別業務のうちの医薬品・診療材料等調達業務についても行うものとする。
2 モニタリングの基本的な構造
業務要求水準の達成の確認は、乙がセルフモニタリングとして、協力企業により提供されるサービスの内容と仕様との合致など業務プロセスの管理を行った上で、それを甲に報告し、甲がその報告を基に、乙が事業契約及び業務要求水準書に定められた業務を確実に行い、業務要求水準書に規定された業務要求水準を満足しているかを確認することをその基本的な構造とする。
3 各業務の具体的な確認項目及びデータの収集方法等
病院施設等維持管理業務及び病院運営業務に対し設定する各業務の具体的な確認項目及びデータの収集方法等については、業務要求水準書及び乙が提出する各業務の業務別仕様書、業務計画書等の各種計画書を基に甲と乙が協議の上、甲が決定する。
なお、モニタリングは個別業務ごとに行うものであり、確認項目及びデータの収集方法等は個別業務ごとに個別に設定するものとする。
4 モニタリングの種類及び方法
以下の3種類の方法により、甲は乙が実施する業務の内容を評価する。
モニタリングの種類 | 主な方法 |
(1)日常モニタリング | ア 日に1度、乙の職員が病院施設等を巡回し、各個別業務の実施状況を確認・評価の上、日報を甲に提出する。 イ 時間の経過を追い、連続的又は断続的に確認・評価が必要な確認項目については乙が確認し、その結果をとりまとめ甲に提出する。 ウ ヘルプデスクに寄せられた要望や苦情等の内容やそれらに対する乙の対応を甲に報告する。 など |
モニタリングの種類 | 主な方法 |
(2)定期モニタリング | ア 乙は、日報及びその他報告事項を取りまとめた月次報告書を甲に提出する。 イ 月に1度、甲及び乙の職員がともに病院施設等を巡回し、各個別業務の実施状況を確認・評価する。 ウ 事業評価委員会を定期的に開催し、月次報告書及 び要望や苦情等を確認・評価する。 エ 乙は定期的に会計監査人の監査済財務書類等を甲に提出し、甲に対して監査報告を行う。 など |
(3)随時モニタリング | ア 必要に応じ、甲の職員が病院施設等を巡回し、各個別業務の実施状況を確認・評価する。 イ 第三者評価調査(財団法人 日本医療機能評価機構等)を必要に応じ受審する。 ウ 甲が実施する患者及び病院職員に対する満足度調査(アンケート調査等)の結果及び患者からの要望・苦情等を分析し、評価する。 など |
5 モニタリング結果の通知
甲は、毎月末に、上記4(1)から(3)まで(ただし、(3)イ及びウを除く。)のモニタリングの結果を基に当該月における各業務の内容の品質を総合的に判断し、翌月 15 日までに乙に通知する。上記4(3)イ及びウのモニタリングについては、実施後、速やかに乙に通知する。
6 業務要求水準未達の場合の措置
甲は、モニタリングの結果、業務要求水準が維持されていないと合理的に判断した場合には、予め別紙7で定められた手順及び計算方法に従い、サービスの対価の減額を行う。この場合、減額は、要求水準を下回った度合いに即して予め別紙7に定められた減額幅を適用することにより行う。サービスの提供が行われなかった業務については、甲は、当該業務に係るサービスの対価は支払わない。
7 患者及び病院職員に対する満足度調査(アンケート調査等)及び要望・苦情等の分析
患者及び病院職員に対する満足度調査(アンケート調査等)及び要望・苦情の分析等による評価は、サービスの直接的な受け手である患者及び病院職員の声を病院運営に反映させるためにモニタリングの方法の一つとして使用する。ただし、これらの結果(具体的には、上記4における(3)ウの結果)は、サービスの対価の減額の前提となる評価の直接の根拠としては使用しない。
なお、調査の結果、一定の基準を下回る箇所があると合理的に判断された場合は、乙
は問題箇所を修復するための対策を検討した上、甲の同意を得て実施し、患者や病院職員の満足度を改善するよう努力しなければならない。
8 利便施設運営業務に係るモニタリング結果の取扱い
甲は、利便施設運営業務のモニタリングの方法として、上記4記載の(2)定期モニタリング、(3)随時モニタリングを採用する。
なお、モニタリングの結果、これらの業務が業務要求水準書に記載の事項を満たしていないと合理的に判断された場合は、乙は改善策を検討した上、甲の同意を得て実施し、問題箇所を改善するよう努力しなければならない。
9 モニタリングの開始時期及びサービスの対価の減額執行
運営等モニタリングは、維持管理・運営期間開始日が属する月から開始する。また、その判断結果は、上記5に従い乙に通知されるものとし、その約 10 日後に支払われるサービスの対価に反映される。
別紙5 サービスの対価の算定方法及び支払方法
1 サービスの対価の構成
サービスの対価を構成する項目及び該当する業務は、以下のとおりである。
項目 | 該当する業務 | |
(1)統括マネジメント業務費 | 統括マネジメント業務 | |
(2)施設整備費 | ア 工事関連費 | 事前調査業務 |
設計業務及びその関連業務 | ||
工事業務 | ||
工事監理業務 | ||
周辺影響調査・対策業務 | ||
各種申請等業務 | ||
補助金・許認可等申請補助業務 | ||
イ 移転費 | 移転業務 | |
(3)維持管理費及び運営費 | ウ 維持管理費(a) | 病院施設等保守管理業務 |
医療機器管理・保守点検業務 | ||
備品等管理・保守点検業務 | ||
エ 維持管理費(b) | 清掃業務 | |
保安警備業務 | ||
オ 運営費(a) | 医事業務 | |
物品管理業務 | ||
滅菌消毒業務 | ||
医療作業業務 | ||
一般管理支援業務のうちの歯科技工以外 | ||
カ 運営費(b) | 検体検査業務 | |
食事の提供業務 | ||
リネンサプライ業務 | ||
一般管理業務のうちの歯科技工 |
項目 | 該当する業務 | |
(3)維持管理費及び運営費 | キ その他の費用 | 保険料、公租公課等ア~コ(キを除く。)に含まれない費用 |
(4)調達費 | ク 医療機器調達費 | 医療機器調達業務 |
ケ 備品等調達 | 備品等調達業務 | |
コ 医薬品・診療材料等調達費 | 医薬品・診療材料等調達業務 |
2 サービスの対価の考え方
甲が乙に対して支払うサービスの対価は、それぞれの業務の性質や支払方法により、以下の4種類に大別される。
(1)統括マネジメント業務費
(2)施設整備費及び支払利息
(3)維持管理費及び運営費
(4)調達費
(1)~(4)は、各業務にかかるサービスの対価を業務の性格に応じて個別に算定した上、各回毎合算して支払う。
統括マネジメントに対する対価は、設計・工事期間開始後、維持管理・運営期間終了までの間にわたり、毎月、甲が乙に統括マネジメント業務費として支払う。
工事・移転等の施設整備に要する費用は、工事業務において発生する費用のうち仮設棟建設に係る部分に相当する部分については乙が調達するものとし、それ以外は甲が起債等により調達する。乙が調達する費用については、甲は、その対価を病院施設等の全面供用開始後、維持管理・運営期間開始後 10 年間で平準化して支払う。また、甲が起債等によって調達する部分の支払方法については、下記の3(2)(ただし、(エ)bを除く。)に規定する。
また、維持管理・運営及び調達のうち薬品・診療材料等調達に対する対価は、維持管理・運営期間を通して、毎月、甲が乙にそれぞれ維持管理費、運営費、薬品・診療材料等調達費として支払う。医療機器、備品等の調達・設置に要する費用は、甲が起債等によって調達し、病院施設等の全面供用開始時に一括して乙に支払う。なお、利便施設については、乙は行政財産の使用許可を受け、使用料を甲に支払った上で運営を行うものとし、当該利便施設の運営により発生した収益は乙の収入とする。甲は、利便施設に関する費用について、サービスの対価は支払わない。
3 各種サービスの対価の算定方法
(1)統括マネジメント業務費
統括マネジメント業務費の算定方法及び支払方法は、以下のとおりである。
・ 全面供用開始以前については年度ごとに発生した金額を支払い、全面供用開始以降はそれ以降に発生した費用を平準化して支払う。
・ 年額の 12 分の1を月額とする。
・ 平成 20 年1月又は本契約に定める月を初回、平成 38 年4月又は本契約に定める月
を最終回として、請求書受領後 30 日以内に月額を支払う。
・ なお、月額は、毎年度1回、物価変動を考慮し、改定されることがある。改定は、別紙6記載の指標の変動率を勘案した改定率を当該年度の統括マネジメント業務費に乗じ、翌年度4月支払分以降の統括マネジメント業務費に反映させる。
(2)施設整備費及び支払利息
施設整備費は、工事関連費と移転費により構成され、維持管理・運営期間に分割して支払う工事関連費のうちの仮設棟工事費に関し後述する算定方法に基づき算定する支払利息と合計してサービスの対価とする。それぞれの算定方法及び支払方法は以下のとおりとし、6種類に分類して支払う。
(ア)事前調査業務費
・ 乙は、業務が発生する年度の3月を目途に、甲による当該年度に発生した業務の完了確認を受けた後、当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に事前調査費を乙に一括して支払う。
(イ)設計業務及びその関連業務に係る対価のうち、基本設計費
・ 乙は、平成 20 年3月を目途に、甲による基本設計業務の完了確認を受けた後、当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に基本設計費を乙に一括して支払う。
(ウ)設計業務及びその関連業務に係る対価のうち、実施設計費
・ 乙は、平成 21 年3月を目途に、甲による実施設計業務の完了確認を受けた後、当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に実施設計費を乙に一括して支払う。
(エ)工事費、周辺影響調査・対策業務費、各種申請等業務費、補助金・許認可申請等業務費
出来形確認予定年月 | 支払額の割合 | 支払見込時期 |
平成 21 年3月 | 10% | 平成 21 年4月~5月 |
平成 22 年3月 | 東京都公共工事の前払金取扱要綱に基づき出来形 に応じて支払う。 | 平成 22 年4月~5月 |
平成 23 年3月 | 平成 23 年4月~5月 | |
平成 24 年3月 | 残額 | 平成 24 年4月~5月 |
a 仮設棟工事費を除く工事費及び周辺影響調査・対策業務費、各種申請等業務費、補助金・許認可申請等業務費は、下表のとおり平成 21 年度から平成 24 年度の4年間にわたり支払う。具体的には、乙は、甲による出来形の確認を受けた後、当該出来形部分に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に出来形に係る費用を支払う。
b 仮設棟工事費は、総支払回数を平成 24 年3月 25 日を第1回とし、平成 34 年9
月 25 日を最終回とする 20 回とし、元本総額を 10 年間で元金均等返済する額を事
業者の請求に基づき各年の3月及び9月の各月 25 日(銀行営業日でない場合は、翌銀行営業日)に支払う。
なお、これに係る支払利息は、以下に定める金利に基づき算定する。金利: 下記(Ⅰ)基準金利及び(Ⅱ)スプレッドの合計とする。
(Ⅰ)基準金利
金利を決定する基準日の東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6か月 LIBOR ベース 10 年物(円
-円)金利スワップレートとする。なお、金利の決定基準日は、平成 23 年
9月 29 日(銀行営業日でない場合は、前銀行営業日)とする。
(Ⅱ)スプレッド
事業者が入札時に提案したスプレッド
(オ)工事監理費
出来形確認予定年月 | 支払額の割合 | 支払見込時期 |
平成 21 年3月 | 10% | 平成 21 年4月~5月 |
平成 22 年3月 | 東京都公共工事の前払金取扱要綱に基づき出来形に応じて支払う。 | 平成 22 年4月~5月 |
平成 23 年3月 | 平成 23 年4月~5月 | |
平成 24 年3月 | 残額 | 平成 24 年4月~5月 |
・ 工事監理に要した費用は、下表のとおり平成 21 年度から平成 24 年度の4年間にわたり支払う。具体的には、乙は、甲による当該業務の完了の確認を受けた後、当該業務の完了した部分に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に当該業務の完了した部分に係る費用を支払う。
(カ)移転業務費
・ 乙は、平成 24 年3月を目途に、甲による移転業務の完了確認を受けた後、当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に移転業務費を乙に一括して支払う。
(3)維持管理費及び運営費
維持管理費及び運営費は、維持管理費(a)、維持管理費(b)、運営費(a)、運営費(b)、その他の費用により構成される。
ア 算定方法
維持管理費及び運営費の算定方法は、以下のとおりである。
(ア)維持管理費(a)、維持管理費(b)、運営費(a)、運営費(b)は、毎年度
1回、物価変動を考慮し、改定されることがある。改定は、業務ごとに別紙6記載の指標の変動率を勘案した改定率を当該年度の各業務の対価に乗じ、翌年度4月支払分以降の各業務の対価に反映させる。
(イ)維持管理費(b)、運営費(a)は、(ア)記載の物価変動に加え、毎年度1回、患者数の変動に伴い、増減されることがある。増減は、実際患者数に応じて、当該年度の当該業務の対価に計算指数を乗じ、翌年度4月支払分以降の当該業務の対価に反映させる。なお、病院運営の状況を前提に、(A)外来実際患者数、(B)外来計算指数、(C)入院実際患者数及び(D)入院計算指数の設定は5年に1回、定期的に見直しを行う。
外来患者数(年延べ1日当たり)
段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
(A)外来実際患者数 | 1,170 人以下 | 1,171 人以上 1,430 人未満 | 1,430 人以上 | |
(B)外来計算指数 | -0.01 | 0 | 0.01 |
入院患者数(年延べ1日当たり)
段階 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | |
(C)入院実際患者数 | 690 人以下 | 691 人以上 765 人未満 | 765 人以上 | |
(D)入院計算指数 | -0.01 | 0 | 0.01 |
[解説]
維持管理費(b)、運営費(a)に、当該業務を行った年の実際の外来患者数及び入院患者数が所属する段階における計算指数を乗じて支払う。
(サービスの対価の計算例)
初年度の外来患者数が 287,700 人、入院患者数が 281,050 人と想定し、
外来患者数を当年外来診療日数(274 日)で、入院患者を当年開院日数(365 日)除す。
⇒ 外来患者数 287,700 人/274 日 = 1,050 人 … 外来計算指数1段階(-0.01)に該当
入院患者数 281,050 人/365 日 = 770 人 … 入院計算指数3段階(0.01)に該当
サービスの対価の計算式
<維持管理費(b)、運営費(a)>
= <甲乙間で別途合意した維持管理費(b)、運営費(a)> × (1-0.01+0.01)
(ウ)運営費(b)は、定められた設定単価に実需要数を乗じて決定される。なお、業務ごとの設定単価は、(ア)記載の物価変動に加え、実需要数を勘案して5年に1回、定期的に見直しを行う。
(エ)その他の費用は、改定の対象外とする。
イ 支払方法
維持管理費及び運営費は、下記のとおり4種類に分類して支払うものとする。
(ア)維持管理費(a)
・ 年額の 12 分の1を月額とする。
・ 平成 21 年5月又は本契約に定める月を初回、平成 38 年4月又は本契約に定める
月を最終回として、請求書受領後 30 日以内に月額を支払う。
・ なお、月額は、ア(ア)の規定に従い、毎年度1回、物価変動を考慮して改定されることがある。
(イ)維持管理費(b)及び運営費(a)
・ 年額の 12 分の1を月額とする。
・ 平成 21 年5月又は本契約に定める月を初回、平成 38 年4月又は本契約に定める
月を最終回として、請求書受領後 30 日以内に月額を支払う。
・ なお、月額は、ア(ア)の規定に従い、毎年度1回、物価変動を考慮した改定の対象となるとともに、ア(イ)記載の患者数の変動に伴う増減を平成 22 年度より毎年実施する。
(ウ)運営費(b)
・ 定められた設定単価に、該当する業務の月間実需要数を乗じて月額とする。
・ 平成 21 年5月又は本契約に定める月を初回、平成 38 年4月又は本契約に定める
月を最終回として、請求書受領後 30 日以内に月額を支払う。
・ なお、設定単価は、ア(ア)の規定に従い、毎年度1回、物価変動を考慮して改定されることがある。
(エ)その他の費用
・ 年額の 12 分の1を月額とする。
・ 平成 21 年5月又は本契約に定める月を初回、平成 38 年4月又は本契約に定める
月を最終回として、請求書受領後 30 日以内に月額を支払う。
(4)調達費
調達費は、医療機器調達費、備品等調達費、医薬品・診療材料等調達費の3種類により構成される。それぞれの算定方法及び支払方法は、以下のとおりである。
ア 医療機器調達費
・ 乙は、平成 24 年3月を目途に、甲による医療機器調達業務の完了確認を受けた後、当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に医療機器調達費を乙に一括して支払う。
イ 備品等調達費
・ 乙は、平成 24 年3月を目途に、甲による備品等調達業務の完了確認を受けた後、当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に備品等調達費を乙に一括して支払う。
ウ 医薬品・診療材料等調達費
・ 毎月、個品ごとの単価×数量で計算した金額を支払い、年度末に実際に購入した医薬品・診療材料等の加重平均単価と、実際に購入した医薬品・診療材料等の加重平均定価に医薬品・診療材料等の約束値引率を乗じた単価とを比較して、差額の調整を行う。なお、前者が後者を上回った場合は、後者の額を上限として最終月の調整を行う。後者が前者を上回った場合は、その差額の 50%を減額することも含めて最終月の調整を行う。
・ 平成 21 年5月又は本契約に定める月を初回、平成 38 年4月又は本契約に定める
月を最終回として、請求書受領後 30 日以内に月額を支払う。
・ なお、月額は、毎年度1回、物価変動を考慮し、改定されることがある。改定は、別紙6記載の指標の変動率を勘案した改定率を当該年度の医薬品・診療材料等調達費に乗じ、翌年度4月支払分以降の医薬品・診療材料等調達費に反映させる。
(5)サービスの対価の金額
各業務に係るサービスの対価の金額は、甲と乙との間において別途なされる合意に基づく。
別紙6 サービスの対価の変更
1 物価変動によるサービスの対価の変更
項目 | 該当する業務 | 参照指標 | ||
(1)統括マネジメント業務 | 統括マネジメント業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給 与総額 | ||
(3)維持管理費 及び 運営費 | ウ 維持管理費 (a) | 病院施設等維持管理業務 | ||
エネルギー提供業務 | 電気 : 原則として、電気料金の改定率 ガス : 原則として、ガス料金の改定率 水道 : 原則として、水道料金の改定率 その他: 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・光熱・水道 | |||
エネルギー提供業務以外 | 「企業向けサービス価格指数」 (日銀調査統計局) ・大類別・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 | |||
医療機器管理・保守点検業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | |||
備品等管理・保守点検業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | |||
エ 維持管理費 (b) | 清掃業務 | 「企業向けサービス価格指数」 (日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類型 :建物サービス ・品目 :清掃 | ||
保安警備業務 | 「企業向けサービス価格指数」 (日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類型 :警備 ・品目 :警備 | |||
オ 運営費 (a) | 医療事務業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
維持管理・運営期間において物価変動があった場合は、病院施設等維持管理費及び病院運営費並びに医薬品・診療材料等調達費の改定を行う。サービスの改定に用いる指標は、以下のとおりとする。
項目 | 該当する業務 | 参照指標 | ||
物品管理業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | |||
滅菌消毒業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | |||
医療作業業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | |||
一般管理支援業務のうちの歯科技工以外 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | |||
カ 運営費 (b) | 検体検査業務 | |||
保険診療対象 | 診療報酬(本体)改定率 | |||
保険診療対象以外 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・保健医療 | |||
試薬 | 診療報酬(薬価改定等のうち、薬価)改定率 | |||
食事の提供業務 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・食料 | |||
リネンサプライ業務 | 「企業向けサービス価格指数」 (日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類型 :洗濯 ・品目 :リネンサプライ | |||
一般管理支援業務のうちの歯科技工 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 | |||
(4)調達費 | コ 医薬品・診療材料等調達費 | 医薬品・診療材料等 調達業務 | ||
医薬品 | 診療報酬(薬価改定等のうち、薬価)改定率 | |||
診療材料等のうち、 特定医療材料 | 診療報酬(薬価改定等のうち、材料) 改定率 | |||
診療材料等のうち、特定医療材料以外 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・保健医療 |
ただし、各指標の毎年の変動率が±1%に満たない場合及び直近の改定からの累積が±
3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合のみ改定する。入札時の費用の積算の前提となる指標は平成 18 年 12 月1日時点のものを参照するものとし、その時
点をサービスの対価の改定に当たっての起点とする。平成 20 年度末又は甲と乙が別途合意する日に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させサービスの対価の見直しを行い、以後の改定は見直し後のサービスの対価を基に行われる。
なお、事業期間中に上記の指標の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、甲と乙は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
2 エネルギー提供費に係る見直しの特例
病院施設等維持管理業務のうちエネルギーの提供業務においては、エネルギーの提供量が想定を上回り、追加的な費用が必要となった場合であっても、その費用は乙が負担することを原則とするが、下記の3、6~7/8によるほか、甲と乙は、次の場合に協議を行い、エネルギー提供費を見直すことができるものとする。
(1)維持管理・運営開始日から全面供用開始日の実績使用量が当初計画量から著しく乖離した場合
(2)当初想定外の医療機器の導入等、甲の事由により実績使用料が当初計画量から著しく乖離した場合
3 市場実勢価格等の変動によるサービスの対価の変更
甲及び乙は、病院施設等維持管理費及び病院運営費並びに医薬品・診療材料等調達費について、直近の改定時のサービスの対価及び類似の内容の業務の委託費の市場実勢価格の推移その他償還価格の改定、新製品の導入、本件病院における診療科目の変更、患者及び疾患動向の大幅な変化、診療材料の採用品目及び構成並びに品目毎の数量の大幅な変更等諸般の事情を勘案して、5事業年度に1度、見直しのための協議を行う。
4 実需要数によるサービスの対価(設定単価)の変更
(1)甲及び乙は、検体検査業務、食事の提供業務及びリネンサプライ業務について、実需要数を勘案して、5事業年度に1度、協議の上、定期的にサービスの対価の見直しを行う。
(2)前項の定めにかかわらず、実需要数が設定需要数(当初は、甲と乙との間において別途合意する設定需要数をいい、その後は、直近の改定時に合意された設定需要数をいう。)比累積 10%以上変動した場合には、甲及び乙は、相手方に通知を行うことにより翌事業年度のサービスの対価に係る設定単価の変更を請求することができる。ただし、当該通知には、乙がサービスの対価の変更を請求する場合は前事業年度の実需要数及び変更見込み額が記載されていることを要する。
(3)前項に基づく請求がなされた場合は、甲及び乙は、改定前の設定単価に係る費用明細及び実需要数を基に、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。
(4)前各項に記載する各協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。
5 患者数によるサービスの対価(患者数と基礎計算指数の条件設定)の変更
(1)清掃業務、保安警備業務、医事業務、物品管理業務、滅菌消毒業務、医療作業業務、一般管理支援業務に係るサービスの対価に係る患者数と基礎計算指数の条件設定につ
いて、5事業年度に1度、見直しのための協議を行う。
(2)前項に定める協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価に係る患者数と基礎計算指数の条件設定の変更の可否及び変更する場合には合理的であると判断する変更額を決定し、その理由を併記した書面により乙に対して通知する。
6 医療保険制度の改正によるサービスの対価の変更
(1)甲及び乙は、医療保険制度の改正によりサービスの対価の見直しを行うことが合理的と判断する場合、合理的と判断する理由及び変更見込み額を記載した通知を行うことにより、翌事業年度のサービスの対価の変更を請求することができる。
(2)前項の定めに基づく請求がなされた場合、甲及び乙は、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。
(3)前項の協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価額の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、その理由を併記した書面により乙に対して通知する。
(4)前各項の規定にかかわらず、甲及び乙は、翌事業年度開始前に改正後の医療保険制度が実施され、当該医療保険制度の実施の日から当該実施の日が属する事業年度が終了する日までのサービスの対価の見直しを行うことが合理的と判断する場合、相手方に対し、当該事業年度のサービスの対価の変更を求めることができる。この場合の手続きは、前各項の規定を準用する。
7 税制の変更によるサービスの対価の変更
(1)乙は、税制の変更(ただし、法人税、所得税、事業税その他収益に関する税制に関する変更を除く。以下、本条において同様とする。)により乙が支払うべき租税が新設又は増額されたときは、甲に対してその旨及び変更見込み額を記載した通知を行うことにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。
(2)甲は、税制の変更により乙が支払うべき租税が減免されたときは、乙に対してその旨を通知することにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。
(3)前2項に基づく請求がなされた場合、甲及び乙は、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。当該協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価額の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。
8 上記以外の想定外の変化に対する見直し
(1)サービスの対価の算定根拠である前提条件について、上記1~7において考慮されない変動要素が発生し、又はサービスの対価が前提とする条件に重大な変更が発生した等の場合には、甲及び乙は速やかに協議を行い、サービスの対価の見直しを検討するものとする。かかる協議は、甲又は乙からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合、他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
(2)前項に記載する協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。
別紙7 サービスの対価の減額
1 サービスの対価の減額の考え方
本事業に係るサービスの対価は、原則として、別紙5のとおり支払われるが、乙の責に帰すべき事由により維持管理・運営期間中に乙が事業契約に定められたアベイラビリティ(医療従事者等が行う医療行為等を実施できる環境が常に維持されている状態)の提供を確実に遂行していない場合、又は甲が行うモニタリングの結果事業契約において定められた業務要求水準が維持されていないことが判明した場合には、サービスの対価の減額を行うことができる。なお、アベイラビリティに基づく減額とモニタリングに基づく減額の双方に該当するような事態が発生した場合は、アベイラビリティに基づく減額のみが適用されるものとする。
(1)アベイラビリティに基づく減額
維持管理・運営期間中において、乙が自己の責に帰すべき事由により事業契約において予め定められた施設・設備の要求水準を維持することができず、その結果、医療従事者等が行う医療行為等、本件病院において甲が実施する行為に重大な影響を及ぼすなど病院の重要な機能を損なう事態が発生した場合、かかる事態が発生したときから復旧が完了するまでの時間について下表に従い算定された額を上限とし、病院の重要な機能を損なう事態の程度に応じて減額の額を算定し、当該事態が発生した月の翌月に支払うサービスの対価から減額の合計額を差し引いて乙に支払うことによりサービスの対価を減額する。ただし、かかる減額は、維持管理・運営期間開始日(又はその後の年においては、維持管理・運営期間開始日から各1年間が経過した日)に開始する各1年間における累計で3億円を限度とする。
上記の場合であって、甲に損害が発生した場合は、乙は、甲に対して、当該損害を賠償しなければならない。ただし、甲の逸失利益は、かかる賠償責任の対象から除外するものとする。
(ア)時間帯 | (イ)減額金額 (1時間当たり) | |
平日・土曜日 | 8時 ~ 13 時 | 200 万円 |
13 時 ~ 18 時 | 100 万円 | |
18 時 ~ 8時 | 60 万円 | |
日曜日・国民の祝日に関する法律等に基づく休日・12 月 29 日、30 日、31 日・ 1 月2日、3日 | 24 時間 | 60 万円 |
ただし、以下の場合は、上記の減額の適用を免除する。
ア 乙が整備した対象情報システムの使用開始日からそれぞれ6か月以内に対象情報システムのダウンに起因して当該事態が発生し、かつ、6時間以内に復旧が完了した場合
イ 乙が整備した対象情報システムの使用開始日からそれぞれ6か月経過後、1年以内に対象情報システムのダウンに起因して当該事態が発生し、かつ、3時間以内に復旧が完了した場合
ウ 乙が整備した対象情報システムの使用開始日からそれぞれ1年経過後に対象情報システムのダウンに起因して当該事態が発生し、かつ、その発生が各当該年の4月
1日又は甲と乙が別途合意する日から翌年の3月 31 日又は甲と乙が別途合意する日までの間において初回であった場合(なお、これについては、上記事態の継続時間は問わない。)
エ 乙が事前に甲に通知し、かつ、甲が承諾したメンテナンス等を実施する場合
なお、ア及びイにおいて、減額の免除の対象となる復旧時間を超えた場合には、実際に復旧に要した時間から免除の対象となる時間を差し引いた時間について上表に従い減額の額を算定し、サービスの対価を減額する。なお、算定にあたり適用する(イ)減額金額(1時間当たり)の2以上に該当する場合は、その減額金額の高い方から順に適用する。
(サービスの対価の減額の計算例)
ある対象情報システムの使用開始後3か月目にシステムダウンにより病院の重要な機能を損なう事態が発生、復旧に9時から 17 時まで計8時間を要したと想定した場合。
⇒ 免除規定のアが適用され、実際に復旧に要した時間である8時間から規定により免除と定められた時間である6時間を減じ、2時間分についてのみサービスの対価を減額する。この場合、減額の対象となる2時間に適用する(イ)減額金額(1時間当たり)は、該当する金額のうち高い方の 200 万円が適用される。
減額の額の計算式
(8時間-6時間)× 200 万円 = 400 万円
(2)モニタリングに基づく減額
ア 乙が行う維持管理業務及び病院運営業務及び調達業務において、モニタリングの 結果、事業契約において定められた要求水準を満たしていないと合理的に判断した 場合には、[調整会議 or/and 事業評価委員会]において乙の意見を聴取した上で、甲は該当する業務についてサービスの対価の支払留保及び減額を実行するとともに、
乙に業務改善勧告を行うことができる。
イ 甲は、運営等モニタリングの結果、病院施設等維持管理業務又は病院運営業務及び調達業務の水準が業務要求水準書記載の要求水準に達しておらず、又はそのために病院の重要な機能を損なう事態が発生したことにより、本契約第 114 条第1項の請求書に記載された請求額について支払留保又は減額を行う場合、[調整会議 or/and事業評価委員会]において乙の意見を聴取した上で、当該事態が発生した日の属する月の翌月 15 日までに、業務要求水準に達していない業務の業務名及び減額の理由を明示してその旨及び支払留保又は減額を行う額を通知する。
ウ 乙は、業務改善勧告を受けた業務について甲が定める日までに業務改善計画を作成して甲に提出し、甲の同意を得た上で実施する。なお、甲は、当該業務に係るサービスの対価のうち減額相当分についての支払いを業務改善計画に定められた業務改善の期限まで留保するものとし、乙が当該期限内に当該業務の水準を業務要求水準書の定める要求水準に達するまで改善した場合、改善の月の翌月に留保されていた減額相当分を乙に支払う。ただし、留保されているサービスの対価が支払われた場合であっても、これに対する利息は付さない。他方、業務改善計画が提出されない場合又は当該期限内に業務改善計画が実行されない場合は、当該期限において減額を実行する。減額が実行された場合は、当該減額に係る業務改善勧告の翌月から減額の前月までの支払留保額は支払わない。
また、かかる留保の措置の適用は、維持管理・運営期間開始日(又はその後の年においては、維持管理・運営期間開始日から各1年間が経過した日)に開始する各
1年間につき3回までとし、これを越えるものについてはサービスの対価の支払いを留保することなく、翌月のサービスの対価を即時減額する。この場合においても、乙は、業務改善計画の提出及び実行を要する。
エ 乙は、甲に対して、イの通知に関する異議を申し立てることができる。ただし、この場合であっても、支払留保又は減額の措置は停止されない。
オ 前項の異議申立ての結果、支払留保又は減額の措置に理由がないと[調整会議 or/and 事業評価委員会]において判断された場合、甲は、乙に対し、速やかに支払留保の措置を解除し、又は減額されたサービスの対価の支払を行う。
カ 上記エの場合において、甲が上記イの通知を行ったことについて相当の理由がないと[調整会議 or/and 事業評価委員会]において判断された場合、甲は、乙に対し、乙に生じた損害を賠償する。
キ 上記エの場合において、甲がイの通知を行ったことについて相当の理由があると
[調整会議 or/and 事業評価委員会]において判断された場合、甲は、支払留保又は減額された額について、支払留保又は減額の措置の期間に係る利息を乙に支払う。
ク 乙はやむを得ない事由により、業務要求水準書に記載された要求水準を満たすことができない場合又は継続して当該要求水準を満たすサービスを提供することが困難であると予見される場合、甲に対して、速やかに、かつ、詳細にその旨を報告するとともに、第6章のいずれかの手続きを行うとともに、その対応策に関して甲と
協議する。甲は、乙の通知した事由が乙の責めに帰すべきものではないと判断した場合、当該手続きが完了するまでの間、一時的に対象となるサービスの提供の中止又は要求水準の変更を認め、当該期間中は、業務改善勧告又はサービスの対価の支払留保若しくは減額の対象としない。
ケ 利便施設運営業務については、モニタリングの結果、甲が事業契約で定められた業務要求水準が維持されていないと合理的に判断した場合には、[サービスの対価を減額することがある/行政財産の使用許可を取り消す場合がある。行政財産の使用許可が取り消された場合、当該利便施設運営業務については、「病院経営本部行政財産使用許可取扱い要綱」を適用する。]
2 サービスの対価の減額の詳細
減額の基準その他の詳細は、別途甲と乙の合意により決定される。
別紙8 出資者による誓約書の様式
平成[ ]年[ ]月[ ]日
東京都
東京都知事 [ ]殿
誓 約 書
当社は、東京都と[落札者構成員名称]、[落札者構成員名称]との間で締結された平成[19]年[ ]月[ ]日付がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業基本協定書、東京都と[SPC名称]との間で締結された平成[19]年[ ]月[ ]日付がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業事業契約書(以下「事業契約書」という。)並びに事業契約書の別表に定義された入札説明書等及び事業者提案に従い、当社の義務として規定された事項を遵守するとともに、関係者の権利又は義務の行使又は履行に際して当社の協力が必要な事項につき当該協力を実施することを誓約する。
[ 出 資 者 名 称 ]
[ 代 表 者 氏 名 ] 印
別紙9 乙が締結すべき保険契約等
【事業者提案における保険の概要について記載】