Contract
⼯ 事 下 請 契 約 約 款
xx建設株式会 社
(x x)
第1条 xx建設株式会社(以下「元請負⼈」という。)と、下請負⼈は、元請負⼈が注⽂する⼯事(以下「個別⼯事」という。)について、注⽂書、注⽂請書に定めるもののほか、この⼯事下請契約約款(以下「約款」という。)に基づき、図⾯、仕様書、その他図書(以下これらを併せて「設計図書」という。)、並びに施⼯要領書、元請⼈の発⾏する施⼯マニュアル等に従い各々対等の⽴場に⽴って互いに協⼒し、誠実に履⾏する。下請負⼈は施⼯技術確保に努め、信頼性ある品質を確保する。
(⼯事の契約)
第 2 条 下請⼈は、元請⼈より求められたときは、個別⼯事の内容に応じ
、⼯事の種別ごとに材料費、労務費、法定福利費その他の経費の内訳、及び⼯事の⼯程ごとの作業並びにその準備に必要な⽇数を明らかにして
、⼯事の⾒積りを提出するものとする。
2. 元請負⼈が下請負⼈に対して⼯事名称、仕様、数量、単価、⾦額、⼯期
、受け渡し場所、⽀払条件等を提⽰した⼯事注⽂書を発⾏し、下請負⼈が元請負⼈に対してこれに対する⼯事注⽂請書を提出することにより契約が成⽴する。ただし、設計図書に明記されていない些少な⼯事及び僅少の変更は、下請負⼈が請負⾦額の範囲内で⼯事を完成するものとし、これに対して元請負⼈は異議を述べない
3. 下請負⼈は、設計図書に基づく請負代⾦内訳書(健康保険、厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険に係る法定福利費を明⽰したもの)、⼯事施⼯計画書、及び⼯程表を作成し、契約締結後速やかに元請負⼈に提出して、その承認を受ける。ただし、これらの書類等にかかる費⽤は、下請負⼈が請負⾦額の範囲内で完成するものとし、これに対して下請負⼈は異議を述べない。
4. 設計図書は元請負⼈が下請負⼈に貸与するものとし、下請負⼈は、⼯事が完成する等これが不要になったとき及び元請負⼈からの請求があったときは、速やかに元請負⼈に返還する。
(法令等遵守の義務)
第 3 条 元請負⼈及び下請負⼈は、⼯事の施⼯にあたり建設業法、建築基準法、その他⼯事の施⼯、労働者の使⽤等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の⾏政指導を順守する。
2.元請負⼈は下請負⼈に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督公官庁の⾏政指導に対し必要な指⽰、指導を⾏い、下請負⼈はこれに従う。
3.下請負⼈は設計図書及び元請負⼈の指⽰に従い、安全、確実に施⼯するとともに、施⼯に伴う騒⾳、振動、地盤沈下、地下⽔の断絶、作業⾞の出
⼊り當について建設業者としての注意義務を払い万全を期し施⼯する。 4.下請負⼈は、元請負⼈の実施する品質管理に関する諸活動について積極的
に協⼒し、かつ、⾃らもその推進をはかる。
5.下請負⼈は、⼯事を施⼯するにあたって、再下請負⼈(再下請負が数次にわたって⾏われるときは、⼆次以下の全ての下請負⼈を含む。以下同じ
。)に前各項に規定する法令及び⾏政指導並びに甲の指⽰、指導を遵守させる。
6.下請負⼈は、適⽤除外の場合を除き、社会保険等(雇⽤保険、健康保険、厚⽣年⾦保険)に加⼊しなければならない。
7.下請負⼈は、適⽤除外を除く社会保険等未加⼊業者と再下請負契約を締結してはならない。
8.労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は、元請負⼈が納⼊する。ただし、下請負⼈若しくはその使⽤⼈⼜は再下請負⼈、若しくはその使⽤⼈の責による労災保険法に定める不正⽀給、故意⼜は重⼤な過失による事故などにかかる徴収⾦の事業主負担分については、下請負⼈がこれを負担する。
9.下請負⼈は、代表者⾃らが現場の施⼯に従事する場合、下請負⼈の費⽤負担で労災保険の特別加⼊制度に加⼊するとともに、再下請負⼈の代表者が現場の施⼯に従事するときは、再下請負⼈を特別加⼊制度に加⼊させる。
10.第8項の定めにかかわらず、当該個別⼯事が労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第2項の定めにより、労災保険法による補償について、下請負⼈を事業主とする許可を受けた場合は、下請負⼈が保険料を納⼊する。
(安全衛⽣の確保等)
第 4 条 下請負⼈は、施⼯にあたり労働基準法、建設雇⽤改善法、労働安全衛⽣法、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)、その他雇⽤及び安全に関する法令ならびにこれらの法令に基づく監督官公庁の⾏政指導及び元請負⼈の指⽰を遵守するとともに、事業主として⼯事従事者の災害防⽌に万全を期する。
2.下請負⼈は、労働災害防⽌のため元請負⼈の安全衛⽣管理の⽅針並びに、安全衛⽣管理計画を順守するとともに、⾃ら作業標準を確⽴し、かつ責任体制を明確にする。
3.下請負⼈は、施⼯にあたり労働災害が発⽣したときは、災害の⼤⼩を問わず、直ちに元請負⼈に報告するとともに、⾃ら率先してその解決にあたる。
4.下請負⼈は、その被⽤者⼜は下請負⼈の下請負⼈の被⽤者の業務上の災害補償について労働基準法第 87 条第 2 項に定める使⽤者として、保証引受けの責を負う。
(関連⼯事との調整)
第 5 条 元請負⼈は個別⼯事を含む元請⼯事(元請負⼈と発注者との間の請負契約の対象となる⼯事をいう。)を円滑に完成するため、個別⼯事と施⼯上関連のある⼯事(以下「関連⼯事」という。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負⼈に対し、関連⼯事の下請負⼈との調整を指⽰することができる。
2.下請負⼈は、関連⼯事の施⼯者と緊密に連絡、調整を図り⼯事全体の円滑な完成に協⼒し、前項に定める元請負⼈の指⽰に従わなければならない
。
3.元請負⼈及び下請負⼈は、前⼆項により⼯事の内容を変更⼜は⼀部を⼀時中⽌した場合、協議の上、⼯期及び請負代⾦額を変更できる。
4.下請負⼈は、関連⼯事の施⼯に不具合があることを発⾒した時は、直ちに元請負⼈に対して報告しなければならない。
(契約保証)
第 6 条 元請負⼈は下請負⼈に対して、この契約に基づく債務の履⾏を確保するため、必要な担保(保証⼈を含む)の提供を求めることができる。
(書⾯主義)
第 7 条 この約款の各条項に基づく承認、通知、指⽰、請求などは、原則として書⾯により⾏う。
(意⾒の聴取)
第 8 条 元請負⼈は、施⼯に必要な⼯程の細⽬、作業⽅法等を定めるときは、あらかじめ下請負⼈の意⾒を聞くものとする。
(権利業務の譲渡)
第 9 条 下請負⼈は、あらかじめ元請負⼈の書⾯による承諾を得ない限り
、この契約によって⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、継承させること、若しくは担保に供することをしてはならない。
2.下請負⼈は、あらかじめ元請負⼈の書⾯による承諾を得ない限り、⼯事⽬的物⼜は⼯事現場に搬⼊した⼯事材料(⼯場製品を含む。以下同じ。)及び元請負⼈の建設機械、器具を個別⼯事以外の⼯事現場に使⽤してはならない。
3.下請負⼈は、あらかじめ元請負⼈の書⾯による承諾を得ない限り、⼯事⽬的物⼜は⼯事現場に搬⼊した⼯事材料及び元請負⼈の建設機械、器具を第三者に譲渡、貸与、⼜は抵当権その他の担保の⽬的に供してはならない。
(⼀括委任⼜は、⼀括下請の禁⽌)
第 10 条 下請負⼈は、⼀括して個別⼯事の全部または、⼤部分を第三者に委任し⼜は、請負わせてはならない。ただし、あらかじめ元請負⼈及び発注者の書⾯による承諾を得た場合は、この限りではない。
(関連事項の通知)
第 11 条 下請負⼈は、元請負⼈に対して⼯事に関し、下請負⼈(再下請負
⼈を含む。)に関し次の各号に掲げる事項を契約締結後速やかに書⾯をもって通知する。
(1)建設業の許可番号
(2)現場代理⼈の⽒名及びxx技術者の⽒名 (3)雇⽤管理責任者の⽒名
(4)xxx⽣責任者の⽒名
(5)その他法令でおくことを義務付けられた有資格者等の⽒名 (6)当該⼯事に従事する 1 ⽇当たりの平均作業員数
(7)当該⼯事に従事する使⽤⼈に対する賃⾦⽀払の⽅法
(8)その他元請負⼈が、⼯事の適正な施⼯を確保する為必要と認めて指⽰する事項
(9)下請負⼈が、労働者を使⽤しないで事業を⾏うことを常態とするいわゆる⼀⼈親⽅である場合、労災保険の加⼊⽇
2.下請負⼈は、元請負⼈に対して通知した前項各号に掲げる事項について変更があったときは、速やかに書⾯をもってその旨を通知する。
(下請負⼈の関係事項の通知)
第 12 条 下請負⼈が⼯事の全部⼜は、⼀部を第三者に委任し、⼜は請負わせた場合、下請負⼈は元請負⼈に対してその契約(その契約にかかる⼯事が数次の契約によって⾏われるときは、そのすべての契約を含む)に関し
、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書⾯をもって通知する。
(1)受任者⼜は、請負⼈の⽒名及び住所(法⼈であるときは名称及び⼯事する営業所の所在地)
〜
(2)(2)〜(7)は第 11 条の(1)〜(6)を適⽤する。
(7)
(8)その他元請負⼈が、⼯事の適正な施⼯を確保するため必要と認めて指
⽰する事項
2.下請負⼈は、元請負⼈に対して通知した前項各号に掲げる事項について変更があったときは、速やかに書⾯をもって、その旨を通知する。
(⼯事責任者)
第 13 条 元請負⼈は、⼯事責任者を定めたときは、書⾯をもってその⽒名を下請負⼈に通知する。
2.⼯事責任者は、この約款に定めるもののほか、設計図書に基づき、下請負
⼈または、下請負⼈の選任する現場代理⼈に対し、指⽰、承認、検査、
⽴合、その他⼯事現場を監督するものとし、下請負⼈はこれに従う。 (現場代理⼈及びxx技術者)
第 14 条 現場代理⼈は、下請負⼈に代わって⼯事現場に常駐し、⼯事現場における下請負⼈の権限に関する⼀切の事項を処理し、その責を負う。ただし、現場代理⼈の権限につき、下請負⼈が特別に委任し⼜は制限したときは、元請負⼈の承諾を要する。
2.下請負⼈は、⼯事現場に⼯事施⼯の技術上の管理をつかさどるxx技術者を置かなければならず、元請⼈に対して書⾯をもってxx技術者の⽒名及び職名を通知しなければならない。
3.現場代理⼈とxx技術者は、これを兼ねることができる。 (⼯事関係者に対する措置請求)
第 15 条 元請負⼈は、現場代理⼈、xx技術者その他⼯事に従事する下請
⼈の使⽤⼈、再下請負⼈等で⼯事の施⼯⼜は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、下請負⼈に対してその理由を明⽰した書⾯をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2.下請負⼈は、元請負⼈の⼯事責任者がその職務の執⾏につき著しく不適当と認められるときは、元請負⼈に対してその理由を明⽰した書⾯をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3.元請負⼈⼜は下請負⼈は、前⼆項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相⼿⽅に通知する。
(⼯事材料等の検査)
第 16 条 下請負⼈は、⼯事材料及び⼯事⽤機器類の使⽤について、関係諸官庁及び⼯事責任者の検査に合格したものを使⽤し、仕様書に試験を必要とすることを定めたものについては、その試験に合格したものを使⽤する。
2.下請負⼈は、前項の検査⼜は試験による不合格⼯事材料及び元請負⼈が適当でないと認めた⼯事⽤機器類は、現場責任者の指⽰に従い交換等しなければならない。ただし、⼯事現場内に搬⼊した⼯事材料及び⼯事⽤機器類を、⼯事責任者の承諾を受けないで、⼯事現場外に搬出してはならない。
3.⼯事材料⼜は施⼯について、検査、試験、調査等のために必要な費⽤は下請負⼈の負担とする。
4.⼯事材料のうち、仕様書等に品質の明⽰がないときは、⼯事責任者と協議の上決定し、やむを得ず協議できないときは、中等の品質のものを使⽤する。
(⽴会い及び⼯事記録の整備)
第 17 条 下請負⼈は、⽔中⼜は、地下⼯事その他施⼯後、外⾯から明視することのできない⼯事については、事前に⼯事責任者の⽴会いを求めた上で施⼯する。
2.下請負⼈は、元請⼈が⾏う検査には必ず⽴会い、元請負⼈より指⽰ある場合には速やかに必要な措置を執るものとし、この場合の必要な費⽤は下請負⼈の負担とする。
3.下請負⼈は、設計図書⼯事責任者の承認のもとに⽴合に変えて⼯事写真等の記録を整備し、前項の⼯事をすることができる。
4.下請負⼈は、⼯事材料の調合を⾏うときは、⼯事責任者の⽴会を求め、その指⽰に従う。
(⽀給材料および貸与品)
第 18 条 下請負⼈は、元請負⼈の⽀給材料⼜は貸与品が現場に搬⼊されるとき、必ず⽴ち会い、品名、数量等の確認を⾏い、その結果を講じ責任者に通知する。
2.⽀給材料⼜は貸与品の受渡時期は⼯程表によるものとし、その受渡場所は
原則として⼯事現場とする。
3.下請負⼈は、⼯事現場に搬⼊する全ての材料及び貸与品について、善良な
管理者の注意をもって、使⽤及び保管しなければならない。
4.下請負⼈は、⽀給材料(有償⽀給材料を除く)が不要となったとき、⼜は貸与品が使⽤済みとなったときは、速やかにこれを元請負⼈に返却する。この場合の受渡場所は、原則として⼯事現場とする。
5.下請負⼈は、⽀給材料⼜は貸与品の数量、品質、規格⼜は性能が設計図書の定めと異なり、⼜は使⽤に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を⼯事責任者に通知する。
(設計図書不適合の場合の修繕義務)
第 19 条 下請負⼈は、⼯事の施⼯が設計図書に適合しない場合において、元請負⼈がその修繕を請求したときは直ちにこれに従う。
2.前項の不適合が元請負⼈の指⽰その他元請負⼈の責に帰すべき理由によるときは、補修、修繕に要する費⽤は元請負⼈が負担するものとし、元請負⼈において必要と認める場合は元請負⼈、下請負⼈で協議して⼯期を変更する。ただし、第 20 条第1項各号の⼀に該当する事実があるにもかかわらず、元請負⼈の指⽰を受けずに施⼯したときは、下請負⼈が補修・修繕の責を負う。
3.元請負⼈は、下請負⼈が本条に定める修繕を⾏わないとき、⼜はこれを
⾏わないことが明らかであるときは、下請負⼈の費⽤負担において⾃ら
⾏うか⼜は第三者にこれを⾏わせることができる。 (条件変更等)
第 20 条 下請負⼈は、⼯事の施⼯にあたり、次の各号の⼀に該当する事実を発⾒したときは、直ちに書⾯をもってその旨を⼯事責任者に通知しその確認を求める。
(1)設計図書と⼯事現場の状態とが⼀致しないこと
(2)設計図書の表⽰が明確でないこと(図⾯と仕様書が符合しないこと及び設計図書に誤謬⼜は脱漏があることを含む。)
(3)⼯事現場の地質、湧⽔等の状態、施⼯上の制約等設計図書に⽰された
⾃然的⼜は⼈為的な施⼯条件が実際と相違すること
(4)設計図書で明⽰されていない施⼯条件について予期することのできない特別の状態が⽣じたこと
2.⼯事責任者は、前項の確認を求められたとき、⼜は⾃ら前項各号に掲げる事実を発⾒したときは、直ちに調査を⾏い、下請負⼈に対してとるべき措置を指⽰する。
3.元請負⼈と下請負⼈の間において、第1項各号に該当することが確認された場合、設計図書を訂正し、⼜は⼯事内容を変更するものとする。この場合、元請負⼈⼜は下請負⼈は、⼯期及び請負代⾦額の変更を求めることができる。
(⼯事の変更、中⽌等)
第 21 条 元請負⼈は必要があると認めるときは、書⾯をもって下請⼈に通知し⼯事内容を変更し⼜は⼯事の全部もしくは⼀部の施⼯を⼀時中⽌させることができる。この場合において必要があると認められるときは、元請負⼈と下請負⼈が協議して⼯期⼜は請求代⾦額を変更する。
(元請負⼈の請求による⼯期の変更等)
第 22 条 元請負⼈は、⼯期を変更する必要があるときは、下請負⼈に対して⼯期変更を求めることができる。この場合における変更⽇数は、通常必要とされる⽇数とする。
2.この約款の他の条項の規定により⼯期を延⻑すべき場合においても、特別の理由があるときは、元請負⼈は、通常必要と認められる⼯期の延⻑を認めないことができる
3.前⼆項の場合において、元請負⼈において必要があると認めたときは、元請負⼈と下請負⼈が協議して請負代⾦額を変更する。
(下請負⼈の請求による⼯期の延⻑)
第 22 条の 2 下請負⼈は、次の各号に定める事由により、⼯期内に⼯事を完了することができないときは、元請負⼈に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書⾯をもって、⼯期の延⻑を請求することができる。この場合における延長日数は、元請負人及び下請負人が協議して定める。
(1)戦争、天災地変又は著しい天候不良
(2)下請負人の責に帰することのできない事由による建材・設備等の工事材料の納品遅延
(臨機の措置)
第 23 条 下請負⼈は、災害防⽌等のため必要があると認められるときは、元請負⼈に協⼒して臨機の措置をとる。
2.下請負⼈が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費⽤のうち、下請負⼈が請負代⾦額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負⼈がこれを負担する。この場合における元請負⼈の負担額は、元請負⼈と下請負⼈が協議して定める。
(⼀般的損害)
第 24 条 ⼯事⽬的物の完了検査(第 27 条)前に、⼯事⽬的物⼜は⼯事材料について⽣じた損害、その他⼯事の施⼯に関して⽣じた損害(約款において別に定める損害を除く)は、下請負⼈の負担とする。ただし、その損害のうち元請負⼈の責に帰すべき理由により⽣じたものについては、元請負⼈がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 25 条 ⼯事の施⼯に伴い⼯事関係者及びその他の第三者に損害を及ぼしたときは、下請負⼈はその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負⼈の責に帰すべき理由に⽣じたもの、及び⼯事の施⼯に伴い、不可避の事象により⽣じたものについては、この限りではない。
2.前項の場合、その他⼯事の施⼯について第三者との間に紛争を⽣じた場合においては、元請負⼈と下請負⼈が協⼒してその解決処理にあたる。
(天災その他不可抗⼒による損害)
第 26 条 天災その他不可抗⼒によって、⼯事の出来形部分、現場の⼯事仮設物、現場搬⼊済みの⼯事材料⼜は、建設機械器具(いづれも元請負⼈が確認したものに限る)に損害が⽣じたときは、下請負⼈が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負⼈がこれを負担するものとする。
2.前項の損害額については、次の各号に定めるところにより、元請負⼈と下請負⼈が協議して定める。
(1)⼯事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相当する請負代⾦額とし、残存価値がある場
合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2)⼯事材料に関する損害
損害を受けた⼯事材料に相当する請負代⾦額とし、残存価値がある場合
にはその評価額を差し引いた額とする。 (3)⼯事仮設物⼜は建設機械器具に関する損害
⼯ 事 下 請 契 約 約 款
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損害を受けた⼯事仮設物⼜は建設機械器具について、個別⼯事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分 に相当する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ修繕費の額が
上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3.元請負⼈、下請負⼈のいずれが損害を負担するかにかかわらず、保険その他損害を填補するものがあるときは、その額を損害額から控除するものとする。
(完成検査及び引き渡し)
第 27 条 下請負⼈は、⼯事が完成したときは元請負⼈に通知するものとし
、元請負⼈が定める検査を受け⼜は実施する。
2.下請負⼈は⼯事が前項の検査に合格しないときは、元請負⼈が指定する期
間内にこれを修繕⼜は補修する。この場合に、修繕⼜は補修に要した費
⽤はすべて下請負⼈の負担とする。
3.前各号に定める元請負⼈の検査は、発注者の検査をもって、これに代えることができる。
4.前各号の検査により⼯事の完成が確認された場合、元請負⼈及び下請負⼈は直ちに⼯事⽬的物の引渡ないし受け取りを完了する。
5.下請負⼈は、引渡までに元請負⼈の指⽰に従い、仮設物の取り払い、その他⽚付けなどの処置を⾏う。
(部分使⽤)
第 28 条 元請負⼈は、⼯事の完成前においても、下請負⼈に通知した上で
⼯事⽬的物の全部⼜は⼀部を使⽤することができる。
2.前項の場合においては、元請負⼈はその使⽤部分を善良な管理者の注意をもって使⽤する。
(請負代⾦の⽀払⽅法及び時期)
第 29 条 個別契約の⼯事請負代⾦の⽀払⽅法及び時期は、注⽂書及び注⽂請書に定めるところによる。
2.元請負⼈は、やむを得ない場合には、前項の定めに関わらず、下請負⼈の
同意を得て請負代⾦の⽀払時期⼜は⽀払⽅法を変更することができる。 (賃⾦⼜は物価の変動に基づく請負代⾦額の変更)
第 30 条 個別契約において、⼯期内に賃⾦⼜は物価の変動により請負代⾦が明らかに不適当となり、これを変更する必要があると認められたときは、元請負⼈と下請負⼈が協議の上、請負代⾦額を変更することができる。
2.元請負⼈と発注者との間の請負契約において、個別契約を含む請負⼯事の部分について、賃⾦⼜は物価の変動を理由にして請負代⾦額が変更されたときは、元請負⼈⼜は下請負⼈は、相⼿⽅に対し、前項の協議を求めることができる。
(部分払)
第 31 条 下請負⼈は、注⽂書、注⽂請書に定めるところにより、元請負⼈の検査に合格した出来形部分、および必要と認められたものについて、部分払を請求することができる。
2.元請負⼈は、前項の規定による請求を受けたときは、注⽂書、注⽂請書に定めるところにより、部分払を⾏う。
3.元請負⼈は、部分払⾦の 1 割を⼯事完成まで保留することができる。 (完成時の⽀払)
第 32 条 下請負⼈は、⼯事が第 27 条(完成検査)の検査に合格し、元請負
⼈に⼯事⽬的物を引渡したときは、請負代⾦額の⽀払を請求することができる。
2.前項の規定にかかわらず、元請負⼈は、次の各号の⼀に該当するものがあるときは、これを請負代⾦より控除し、⼜は相殺することができるものとする。
(1)当該個別⼯事に係る元請負⼈からの⽀給材料費
(2)下請負⼈の負担に帰すべき材料、機械類、リース料等の元請負⼈の⽴替費⽤
(3)契約不適合に関する担保責任及び元請負⼈の解除権により下請負⼈が元請負⼈に⽀払うべき損害⾦
(4)賃⾦等の⽴替⽀払に基づく元請負⼈の⽴替費⽤ (賃⾦などの⽴替払)
第 33 条 下請負⼈は、労賃、再下請⼯事代⾦、材料代⾦その他の⽀払においては⼀切の責を負い、元請負⼈に迷惑を及ぼしてはならない。万⼀、これらの⽀払いを遅延し、⼜はその虞があるとき、元請負⼈は、下請負
⼈の使⽤⼈、再下請負⼈、材料納⼊業者等の申出により事情を調査の上
、下請負⼈に代わりこれを⽴替払いすることが出来るものとする。
2.再下請負⼈が、労賃、材料代その他の⽀払を遅延したとき、⼜はその虞があるときは、下請負⼈は、再下請負⼈に代わって直ちにこれを⽀払う等
、適切な措置を講ずるものとする。
3.前項の場合において、下請負⼈が直ちに適切な措置を講じない場合には、元請負⼈は、下請負⼈に代わってこれを⽴替払いすることが出来るものとする。
(⽴替⾦と請負⾦との相殺)
第 34 条 元請負⼈は、下請負⼈に対して有する弁済期の到来した債権と、下請⼈に対して負担する債務を相殺することが出来る。
2.下請負⼈が、元請負⼈の解除権⾏使場⾯として定める各事由に該当した場合、下請負⼈は、契約解除の有無にかかわらず、約款の各条項において元請負⼈に対し負担する⼀切の債務について、当然に期限の利益を失い
、元請負⼈の通知を要せず元請負⼈が下請負⼈に対して負担する債務と
相殺されることを異議なく承諾する。 (下請負⼈の中⽌権)
第 35 条 下請負⼈は、次の各号の⼀に該当する理由があるときは、遅滞なくその理由を明⽰した書⾯で元請負⼈に通知し、⼯事の⼀部または全部を中⽌することができる。
(1)元請負⼈が部分払を遅延し、下請負⼈が相当の期間を定めて催告してもなお⽀払わないとき
(2)天災その他不可抗⼒により、⼯事⽬的物に損害を⽣じたため施⼯できないと認めるとき、あるいは⼯事現場の状態が変動したため施⼯できないと認められるとき
(契約不適合に関する担保責任)
第 36 条 ⼯事⽬的物が種類、品質⼜は数量に関して約款⼜は個別契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、元請負⼈は下請負⼈に対して相当の期間を定めて、その契約不適合の修補を請求し、⼜は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2.下請負⼈は、元請負⼈が前項の規定により修補を求めたときは、その期間内に修補を⾏う。この場合において、下請負⼈が修補を実施しないときは、下請負⼈の費⽤負担において、元請負⼈が⾃ら修補するか⼜は第三者に修補させることができる。
3.第1項の規定による契約不適合の修補⼜は損害賠償を請求することが出来る期間は、次の各号の定めるところによる。
(1)契約不適合部分が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 94 条第1項に規定する構造耐⼒上主要な部分⼜は⾬⽔の浸⼊を防⽌する部分として政令で定める部分の瑕疵(構造耐⼒⼜は⾬⽔の浸⼊に影響のないものを除く。)については、元請け契約の⽬的物が元請負⼈から発注者に引き渡された⽇から起算して 10 年間
(2)前号以外の部分の契約不適合部分については、引渡の⽇から 10 年間⼜は元請負⼈がその契約不適合を知ったときから5年間
4.前項の規定にかかわらず、⼯事⽬的物が種類⼜は品質に関して約款⼜は個別契約の内容に適合しないものである場合において、元請負⼈がその不適合を知った時から1年以内にその旨を下請負⼈に通知しないときは、元請負⼈はその不適合を理由として第 1 項の規定による契約不適合の修補⼜は損害賠償を請求することができないものとする。
5.第1項に基づき修補請求がなされた場合において、元請負⼈が定めた相当の期間内に修補が⾏われないときは、元請負⼈はその契約不適合の程度に応じて請負代⾦額の減額を請求することができる。
6.前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合には、元請負⼈は、下請負⼈⼤して直ちにその契約不適合の程度に応じて請負代⾦額の減額を請求することが出来る。
(1)修補が不可能であるとき
(2)下請負⼈が修補を拒絶する意思を明確に表⽰したとき
(3)前⼆号に定めるほか、元請負⼈が修補請求をしても修補が⾏われる⾒込
みがないことが明らかであるとき
7.前各項の規定は、⼯事⽬的物の契約不適合が⽀給材料の性質⼜は⼯事責任者の指⽰等により⽣じたものであるときはこれを適⽤しない。ただし、下請負⼈が⽀給材料の性質⼜は⼯事責任者の指⽰等が不適当であることを知りながら元請負⼈⼜は⼯事責任者に申し出なかったときは、この限りでない。
(履⾏遅滞の場合における損害⾦)
第 37 条 下請負⼈の責に帰すべき理由により、⼯期内に⼯事を完成することができない場合、元請負⼈は遅延⽇数 1 ⽇当たり請負代⾦額の100
0分の1の損害⾦を下請負⼈に請求できるものとし、下請負⼈は遅滞なくこれを⽀払う。
2.前項の場合において、⼯期経過後相当の期間内に完成する⾒込みのあるときは、元請負⼈は下請負⼈から前項の損害⾦を徴収して、⼯期を延
⻑することができる。
3.元請負⼈の責に帰すべき理由により、注⽂書、注⽂請書に定める請負代
⾦の⽀払が遅れた場合においては、下請負⼈は元請負⼈に対して遅延⽇数 1 ⽇当たり未受領⾦額の 1000 分の1の損害⾦を請求できるものとし、元請負⼈は遅滞なくこれを⽀払う。
(その他の損害⾦)
第 37 条の2 ⼯期遅延等、下請負⼈の債務不履⾏⼜は⼯事⽬的物の契約不適合により、元請負⼈が発注者⼜は他の関係業者から損害⾦等の⽀払いを求められたときは、元請負⼈は下請負⼈に対してその損害⾦等の額を請求することができ、下請負⼈は遅滞なくこれを⽀払う。
(元請負⼈の解除権)
第 38 条 元請負⼈は、下請負⼈が次の各号の⼀に該当するときは、相当の期間を定め、その履⾏を催告し、その期間内に履⾏がないときは、契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
(1)下請負⼈が、正当な理由がないのに、⼯事に着⼿すべき時期を過ぎても⼯事に着⼿しないとき
(2)下請負⼈が、その責に帰すべき理由により、⼯期内⼜は、⼯期経過後
相当期間内に⼯事を完成する⾒込みがないと明らかに認められるとき (3)正当な理由なく、契約不適合に関する担保責任(第 36 条)の履⾏の追
完がなされないとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、下請負⼈が約款⼜は個別契約に違反したとき
2.元請負⼈は下請負⼈が次の各号の⼀に該当したときは、何らの催告を要せ
ずして契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。
(1)下請負⼈が制限⾏為能⼒者となったとき、居所が不明な時、⼯事を放棄したとき⼜は正当な理由がないのに⼯事を休⽌したとき
(2)下請負⼈の⼯事の施⼯技術、労務管理、安全衛⽣管理などが拙劣不良で元請負⼈に重⼤な迷惑をかけたとき、⼜はその虞があるとき
(3)仮差押え、差押、仮処分もしくは競売の申⽴てを受け、⼜は破産、会社更⽣、⺠事再⽣⼿続開始、特別清算開始の申⽴て等がなされたとき (4)公租公課を滞納して督促を受けたとき⼜は保全差し押さえを受けたと
き
(5)⽀払停⽌⼜は⼿形交換所の取引停⽌処分があったとき、任意整理の通知がなされたとき、下請負⼈の親会社、⼦会社若しくは関連会社の信
⽤状態が著しく悪化したとき、その他下請負⼈の信⽤状態が悪化すると認められる相当の事由が⽣じたとき
(6)下請負⼈が暴⼒xxの反社会的勢⼒と判明したとき⼜は反社会的勢⼒と協⼒関係にあることが判明したとき並びに下請負⼈が反社会的勢⼒の排除(第 48 条)の規定にかかる表明ないし確約に違反したとき
(7)権利義務の譲渡の規定(第9条)に違反したとき、⼜は合併によらず解散したとき
(8)引き渡された⼯事⽬的物に契約不適合がある場合において、その不適合が⽬的物を除却した上で再び建設しなければ契約の⽬的を達成することが出来ないものであるとき
(9)下請負⼈が個別契約の⼯事⽬的物の完成の債務の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰したとき
(10)下請負⼈が解除権に関する規定(第 40 条)によらないで契約の解除を申し出たとき
(11)約款、個別契約⼜は元請負⼈の定める規則に違反し、⼜は⼯事責任者の指⽰に従わないため個別契約の履⾏が困難であると認められたとき
(12)下請負⼈が死亡し、⼜は傷病等により⼯事の継続が困難になり、元請負⼈の適当と認める継承⼈がいないとき
(13)下請負⼈⼜は下請負⼈の使⽤⼈の故意⼜は過失により、元請負⼈若しくは第三者の⾝体、財産に損害を与えたとき
(14)前各号に掲げる場合の他、下請負⼈のxxに不安を⽣じ、⼯事の進
⾏が困難であると認められたとき
(15)不可抗⼒のため、下請負⼈が施⼯できないとき
3.前⼆項の解除の意思表⽰は、元請負⼈において、現場代理⼈にこれをなし
、若しくはあらかじめ下請負⼈の営業所として届け出た住所地に発送すれば⾜りる。
4.元請負⼈は、第1項及び第2項の規定により契約を解除したときは、⼯事の出来形部分および部分払の対象となった物件の引き渡しを受けることができる。
5.元請負⼈は、前項の引渡を受けた時は、その引渡を受けた出来⾼部分に相
応する請負代⾦額を下請負⼈に⽀払う。
6.第1項各号及び第 2 項第 1 号から同項第 14 号の各場合において、元請負
⼈は、契約を解除したと否とにかかわらず、下請負⼈に対してその解除により⽣じた損害の賠償を求めることができる。
7.元請契約が解除され、⼜は元請⼯事の内容が変更される等により、個別契約の⽬的を達することが出来なくなったときは、個別契約は当然にその効⼒を失うものとする。
(必要な場合の元請負⼈の解除権)
第 39 条 元請負⼈は、⼯事が完成しない間は前条第 1 項に規定する場合の他必要があるときは、⼯事の契約を解除することができる。
2.前条第 3 項から第 5 項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準⽤する。
3.元請負⼈は、第 1 項の規定により契約を解除した場合においてこれにより下請負⼈に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負⼈と下請負⼈が協議して定める。
(下請負⼈の解除権)
第 40 条 下請負⼈は、次の各号の⼀に該当する理由のあるときは、契約を
解除することができる。
(1)元請負⼈が⼯事の変更、中⽌等により⼯事内容を変更(第 21 条)したた
め、請負代⾦額が 10 分の6以上減少したとき
(2)元請負⼈が講じの変更、中⽌等により⼯事内容を変更(第 21 条)したことにより、⼯事の施⼯の中⽌機関が6か⽉を超えたとき。ただし、中⽌ が⼯事の⼀部のみの場合は、その⼀部を除いた他の部分の⼯事が完了した後 3 か⽉を経過してもなおその中⽌が解除されないとき
(3)元請負⼈が請負代⾦を⽀払う能⼒を⽋くことが明らかとなったとき (4)不可抗⼒のため、下請負⼈が施⼯出来ないとき
2.第 38 条(元請負⼈の解除権)第 3 項から第 4 項までの規定は前項の規定により、契約を解除する場合に準⽤する。
3.下請負⼈は、第 1 項の規定により契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を元請負⼈に対して請求することができる。この場合における賠償額は元請負⼈と下請負⼈が協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 41 条 契約を解除したときは、第 38 条(元請負⼈の解除権)⼜は第 40条(下請負⼈の解除権)の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)下請負⼈は、⼯事の出来形部分と検査済みの⼯事材料及び貸与品を元請負⼈に引き渡すものとし、元請負⼈と下請負⼈が協議して清算する。第 38 条第 6 項により個別契約が効⼒を失った場合もこれに準ずるものとする。ただし、その出来⾼部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことが出来る。
(2)元請負⼈が第 38 条第1項及び同項第2項の規定に基づき契約を解除した場合、精算の結果、過払いがあるときは、下請負⼈は過払額についてそ の⽀払を受けたときから⽇歩3銭の割合で計算した利息を付して元請負
⼈に返済する。
(3)⼯事現場に搬⼊した⼯事材料等(第 1 号の物品を除く。)については、元請負⼈と下請負⼈が協議して期間を定め、下請負⼈はその引取り、後⽚付け等の処置を⾏う。下請負⼈が正当な理由なく当該処置を怠っているときは、元請負⼈は下請負⼈の費⽤負担において下請負⼈に代わってこれを⾏うことが出来る。
(紛争の解決)
第 42 条 本約款の各条項において、元請負⼈と下請負⼈が協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他契約に関して、元請負⼈と下請負⼈の間に紛争が⽣じた場合には、元請負⼈⼜は下請負⼈は、当事者の双⽅の合意により選定した第三者⼜は元請負⼈の所在地を管轄する建設業法による建設⼯事紛争審査会(以下審査会という)のあっせん⼜は調停により解決を図る。
2. 元請負⼈⼜は下請負⼈は、前条のあっせん⼜は調停により紛争を解決する⾒込みがないと認めたときは、前条の規定に関わらず、審査会の仲裁に付することが出来る。
3. 前⼆項の規定にかかわらず、⾦銭の⽀払請求に関しては、裁判上の⼿続を妨げない。この場合、元請負⼈と下請負⼈は、第⼀審の専属的合意管轄裁判所を新潟地⽅裁判所とすることに合意する。
(機密及び信⽤の保持等)
第 43 条 下請負⼈は、契約期間中はもちろん、契約終了後といえども契約の履⾏により知り得た発注者⼜は元請負⼈の機密並びに施⼯上の⼯法・技術(以下、併せて「機密情報」という。)を他に漏えいしてはならないものとする。ただし、以下の各号に定める情報は機密情報に該当しないものとする。
(1)既に公知となっている情報及び開⽰後に公知となった情報 (2)元請負⼈が下請負⼈に公表することを承諾した情報
(3)下請負⼈が機密保持義務を負うことなく正当な第三者から適法に⼊⼿した情報
2.前項の定めにかかわらず、元請負⼈が下請負⼈に預託した個⼈情報は全て
機密情報とする。
3.下請負⼈は、前⼆項に定める機密情報を機密として保持するために次の各
号に掲げる⾏為をしてはならないものとする。
(1)機密情報を下請負⼈の担当者、若しくは元請負⼈の承諾を得て第三者に
再預託した場合のその担当者以外の第三者に開⽰すること
(2)機密情報を元請負⼈の承諾なしに本契約⼜は個別契約を履⾏する以外の
⽬的に使⽤すること
(3)機密情報を元請負⼈の承諾なしに複製すること
(4)機密情報を元請負⼈の承諾なしに廃棄、残置すること
(5)機密情報を取り扱う業務を元請負⼈の承諾なしに第三者に再委託すること
4.下請負⼈は、機密情報を取り扱う業務を再委託する場合、再委託業務の内容、業務に関与する担当者の⽒名、経歴等の元請負⼈が要求する事項を事前に書⾯で元請負⼈に通知し、元請負⼈の承諾を得なければならないものする。
5.下請負⼈は、個別契約に基づく作業が終了した場合、元請負⼈から提供を受けた磁気ディスク等の記録媒体を全て返却しなければならず、元請負
⼈が記録媒体の廃棄を要求した場合は、元請負⼈の指⽰する⽅法で廃棄し、廃棄した旨の証明書を元請負⼈に提出するものとする。
6.下請負⼈は、契約の履⾏に当たり、元請負⼈の信⽤の保持に努め、元請負
⼈の信⽤を損なう⾏動をとってはならない。
7.下請負⼈は、前各項に定める内容をその使⽤⼈並びに再下請負⼈及びその使⽤⼈に遵守させるとともに、これを担保するために、機密情報の保持に関する教育を徹底し、下請負⼈の使⽤⼈及び再下請負⼈との間で機密保持契約を締結する等の策を講じなければならない。
⼯ 事 下 請 契 約 約 款
xx建設株式会 社
8.下請負⼈は、個⼈情報の保護に関する法律その他関連法令並びにこれらの法令に基づく監督官公庁の⾏政指導及び元請負⼈の指⽰を遵守する。
9.元請負⼈は、下請負⼈が本条の規定に違反した場合、下請負⼈に対し、直ちに是正措置を講ずることを要求し、かかる違反につき⽣じた損害の賠償を請求することが出来る。
(特許xx)
第 44 条 下請負⼈は、第三者の特許権及びその他の権利の対象となっている施⼯⽅法、⼯事材料、機械器具等を施⼯上使⽤するときは、その使⽤に関する⼀切の責を負う。ただし、元請負⼈の指⽰によって使⽤するもので、下請負⼈が第三者の権利の対象となっていることを知らなかったものについてはこの限りではない。
2.下請負⼈は、個別契約の履⾏に際して知り得た施⼯⽅法⼜は元請負⼈と共
同で開発した施⼯⽅法等について、元請負⼈の同意を得ないで使⽤し、
⼜は特許xxの⼯業所有権を出願し、或いは第三者をして出願させてはならない。
(事業経営内容の報告等)
第 45 条 元請負⼈は、必要があると認めるときは、下請負⼈に対して、その事業経営内容及び労賃の⽀払状況、再下請負⼯事代⾦、⼯事材料の⽀払状況及び納税状況等について報告を求めることが出来る。この場合、下請負⼈は、速やかに元請負⼈に報告しなければならず、元請負⼈は必要に応じ下請負⼈の事業所内に⽴ち⼊り、必要な調査をなし、下請負⼈
、再下請負⼈若しくは下請負⼈に対する材料⽀給業者に対し、直接これらの事項について報告を求めることが出来る。
2.元請負⼈は、事前の通知なしに、第 44 条に定める下請負⼈の機密保持義
務の履⾏状況⼜は第 48 条に定める反社会的勢⼒の排除の履⾏状況を調査するために、保管場所等に⽴ち⼊ることが出来るものとする。
3.下請負⼈は、機密情報等及び記録媒体の紛失、盗難、漏えい等が起きた場合⼜はその虞が⽣じた場合には、直ちに元請負⼈に通知するとともに、当該機密情報等の保護のために元請負⼈の指⽰にしたがって必要な処置を講じるものとする。
(社会保険等の加⼊について)
第 46 条 下請負⼈は再下請の契約を⾏う場合は適⽤除外を除く社会保険等未加⼊業者と契約してはならない。ただし、再下請⼈が加⼊⼿続を⾏うことが明らかな場合は、加⼊後にそれを証明する資料を提出することを条件に除外できる。
2.下請負⼈は再下請負⼈に対し、社会保険等に加⼊することを指導し法定福利費の内訳を⾒積書に明⽰させ、適正に確保した契約をする。
(災害防⽌協⼒会費)
第 47 条 元請負⼈は事前に下請負⼈の同意を得ることで、災害防⽌協⼒会費の負担を求めることが出来る。
2.災害防⽌協⼒会費は、元請負⼈への請求額の 1,000 分の 5 に相当する額とする。
(反社会的勢⼒の排除)
第 48 条 元請負⼈は、下請負⼈⼜は再下請負⼈及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)が次の各号の⼀に該当する場合、何らの催告を要さずにこの契約を解除することができる。
(1)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒(これらをまとめて「反社会的勢⼒」という。)に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき
(4) 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき
(6) ⾃ら⼜は第三者を利⽤して、元請負⼈⼜は元請負⼈の関係者に対して、
詐術、暴⼒的⾏為、⼜は強迫的⾔辞を⽤いたとき
2.元請負⼈が前項の規定により個別契約を解除した場合には、下請負⼈に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により元請負⼈に損害が⽣じたときは、下請負⼈はその損害を賠償するものとする。
3.下請負⼈は、下請負⼈⼜は再下請負⼈が反社会的勢⼒による不当要求⼜は
⼯事妨害(以下「不当介⼊」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、xは再下請負⼈をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当介⼊があった時点で速やかに元請負⼈にこれを報告し、元請負
⼈の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協⼒を⾏うものとする。
4.下請負⼈が正当な理由なく前項の規定に違反した場合、元請負⼈は何らの
催告も要さずに個別契約を解除することが出来る。
(有効期間)
第 49 条 本契約の有効期間は契約締結の⽇から1年間とする。ただし、期間満了の1か⽉前までに当事者いずれからも書⾯による変更⼜は解約の申し⼊れがない場合に限り、さらに前契約と同⼀の条件をもって⾃動更新するものとする。
2. 本契約が解約され⼜は失効した場合において、その解約⼜は失効時において、現に施⼯中の個別⼯事については、この契約の各条項はなおその効⼒を有するものとする。
(情報通信の技術を利⽤する⽅法)
第 50 条 本約款において書⾯により⾏わなければならないこととされている協議、承諾、通知、指⽰、催告、請求、要求及び申出は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電⼦情報処理組織を使⽤する
⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法を⽤いて⾏うことができる
。ただし、当該⽅法は書⾯の交付に準ずるものでなければならない。 (補 ⾜)
第 51 条 注⽂書、注⽂請書並びに本約款に定めのない事項若しくはその解釈に疑義があるときは、必要に応じて元請負⼈と下請負⼈が協議して定めることとし、協議が整わないときは、法令、条理、慣習に従うものとする。