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タブと~くマスター IP無線サービス等利用契約約款
新潟通信機株式会社(以下「乙」という。)は、タブと~くマスター IP無線サービス及び同時に提供するクラウドサービス(以下「本サービス等」という。)の利用契約約款(以下「本約款」という。)を以下に定
め、本サービス等を利用契約申込者(以下「甲」という。)に提供します。
第1条(義務)
本サービス等の提供及び利用にあたって、甲及び乙は、電波利用の公共性に鑑み (5)前項の場合、第7条第6項及び第12条第2項の廃止の規定を適用するとともにて、互いに業務の円滑な運営が確保されるよう相互に協力するものとします。 甲は、本利用契約解除後も本約款及び本利用契約に基づく未払債務全額の支払義
第2条(約款の変更) 務を負うものとします。
(1)乙は、その業務上の必要性に応じて本約款を変更することができるものとします。 第15条(利用契約の解除)
変更された約款の発効後における利用条件は、特別に定める場合を除いて変更後 (1)第14条第4項の場合を除き、甲が本約款又は本利用契約を履行しない場合、乙の約款によるものとします。変更された約款は、利用料金等に関するものを除き、 は、催告の上、いつでも本利用契約を解除することができるものとします。
乙の下記のホームページに掲載するものとします。 (2)甲が次のいずれかに該当するときは、乙は、何らの催告を行うことなく、本利用
xxxxx://xxx.xxxxxxx-x.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/
(2)乙は、甲に不利益を与える利用条件の変更又は利用料金等の増額(消費税率の変更を除く)を行う場合は、原則として実施の1ヵ月前までにタブと~くマスター IP無線サービス等利用契約申込書(以下「申込書」という。)に記載された甲の住所に書面で通知するものとします。
第3条(サービスエリア)
(1)本サービス等のサービスエリアは、その機種が使用している移動通信システム
(LTE、5Gなど)の株式会社NTTドコモのサービスエリアマップによります。
(2)前項に規定するサービスエリア内であっても地下駐車場、トンネル、ビル陰など電波が伝わりにくい場所又は交通渋滞などによる異常な通信量の発生時には、通信ができない場合があります。
第4条(利用料金等)
(1)本サービス等の利用料金等は、タブと~くマスター IP無線サービス・クラウドサービス利用料金表(以下「料金表」という。)に定めるとおりとします。
(2)月額利用料(以下「利用料」という。)は、毎月1日0時現在の契約内容をもと に1ヵ月単位で計算し、月の途中で新設、増設、プラン変更又は廃止した場合も 日割りで計算しないものとします。ただし、月の途中で新設又は増設した場合は、第8条第2項の規定により計算するものとします。
第5条(利用契約の単位)
同一の契約者が利用する本サービス等全体を対象として利用契約の単位とします。第6条(利用契約の締結)
(1)本約款に基づく利用契約は、甲が申込書を乙に提出し、乙がタブと~くマスター IP無線サービス等利用契約承諾書(以下「承諾書」という。)を甲に交付したときに成立するものとします。
(2)前項の申込書及び承諾書には、申込書及び承諾書の左上の区分ごとの記入項目をすべて記入するものとします。
(3)甲が個人事業主の場合は、承諾書を受領した日から8日を経過するまでの間、取消料を支払うことなく、本利用契約の解除を行なうことができるものとします。
(4)本利用契約の成立後(甲が個人事業主の場合は、承諾書を受領した日から8日を経過後)、甲の都合により本利用契約を取消す場合は、甲は乙に対し、料金表に定める取消料を支払うものとします。
第7条(SIMカード)
(1)乙は、本利用契約に基づき、必要な事項をSIMカードに登録し、原則としてタブレット端末に装着し、甲にSIMカードを貸与します。
(2)甲は、料金表に定めるSIMカード登録料を乙に支払うものとします。
(3)甲は、乙から貸与を受けたSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。なお、乙は、SIMカードの盗難、紛失又は殷損に起因して生じた損害について責任を追わないものとします。
(4)甲は、乙から貸与されたSIMカードについて以下のようなことをしてはならないものとします。
・内部情報を不正に書き換えること。
・不正に複製すること。
・タブと~くマスターのタブレット端末以外の端末に装着すること。
・その他本利用契約の目的以外の使用をすること。
(5)甲は、SIMカードの再発行を依頼する場合、乙にIP無線サービス SIMカード再発行依頼書を提出し、料金表に定めるSIMカード登録料を乙に支払うものとします。
(6)甲は、IP無線局を廃止する場合、廃止日から10日以内に乙が指定する場所に SIMカードを返却するものとし、返却できない場合は、料金表に定めるSIMカード登録料と同額を乙に支払うものとします。
(7)甲は、タブと~くマスターのタブレット端末以外の端末のSIMカードをタブと
~くマスターのタブレット端末に使用してはならないものとします。第8条(利用の開始)
(1)新設又は増設の場合の利用開始日は、乙が甲にタブと~くマスター IP無線サービス等利用開始通知書で通知した利用開始日とします。
(2)甲は、新設、増設の場合、利用開始日にかかわらず、利用開始日の属する月(以下「利用開始月」という。)の利用料1ヵ月分全額を乙に支払うものとします。
第9条(プランの変更)
(1)甲は、音声通話サービスのプランを変更する場合は、変更を希望する日の1ヵ月前までに申込書の「プラン変更」の区分に○をつけ、所定の項目に記入し、乙に提出するものとします。なお、変更日は、利用開始日の翌年以降の同月同日に限るものとし、これ以外の日に変更する場合は、廃止及び新設の手続きをとし、それぞれ所定の費用を負担するものとします。
(2)甲は、クラウドサービスのプランを変更する場合は、変更を希望する日の乙の7 営業日前までに申込書の「プラン変更」の区分に○をつけ、所定の項目に記入し、乙に提出するものとします。なお、変更は、月単位とします。
第10条(住所・名称等の変更)
(1)甲がその住所、名称又は電話番号を変更する場合は、申込書の「住所・名称等変更」の区分に○をつけ、所定の項目に記入し、乙に提出するものとします。
(2)乙は、必要に応じて、甲に対して変更の事実を証明する書類の提出を求めることができるものとします。
(3)第1項の提出がないために、乙からの本約款又は本利用契約に関する通知等が不到着となっても、通常到着すべきときに到着したとみなすものとします。
第11条(利用の休止)
甲は、IP無線局の一部又は全部の利用を一時休止することはできないものとします。
第12条(利用の廃止)
(1)甲は、IP無線局の一部又は全部の利用を廃止する場合は、廃止を希望する日の
1ヵ月前までに申込書の「廃止」の区分に○をつけ、所定の項目に記入し、乙に提出することにより、廃止することができるものとします。
(2)前項の場合、甲は、料金表に定める廃止事務手数料及び廃止日の属する月の利用料1ヵ月分全額並びに契約期間満了日以外に廃止する場合は料金表に定める解約料を乙に支払うものとします。
第13条(支払方法)
(1)甲は、本月分の利用料を本月20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引落しされるリコーリース株式会社の預金口座振替サービスで支払うものとします。なお、乙は、第5条の利用契約の単位で引落しを依頼するものとします。
(2)甲は、乙に初めて利用契約を申し込む場合及び預金口座振替サービスで使用する口座を変更する場合、乙に預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書を提出するものとします。この場合、金融機関での手続きに時間がかかるため、第1項の規定に関わらず、口座振替が可能になった月の20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に未払月分を支払うものとします。
(3)乙は、請求書及び領収証を発行しないものとします。ただし、甲は、各種サービス利用契約口座振替案内発行依頼書で乙に口座振替案内の発行を依頼することができるものとし、その場合、料金表に定める口座振替案内発行手数料を支払うものとします。
*本承諾書と通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)で適格請求書(インボイス)になります。
第14条(滞納時の対応)
(1)前条第1項による引落しができなかった場合、甲は、翌月20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)までに乙名義の下記の口座に振り込むものとします。その場合の振込手数料は、甲の負担とします。
第四北越銀行南新潟支店 当座預金 0102090
(2)乙は、前項の振込が確認できない場合、何らの催告を行うことなく利用の停止を行うことができるものとします。なお、その後、振込が確認できた場合は、その日から起算して乙の3営業日以内に再開させるものとします。
(3)前項の場合、甲は、利用停止期間を含めて滞納した利用料を支払うものとします。
(4)甲が滞納した利用料が2ヵ月分又は滞納した期間が2ヵ月間に達したときは、乙は、何らの催告を行うことなく本利用契約の解除を行うことができるものとします。
契約を解除できるものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払を停止したとき
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
④本利用契約以外の乙に対する金銭の支払債務を乙の書面による催告期間内に支払わなかったとき。
(3)前各項の場合、第7条第6項及び第12条第2項の廃止の規定を適用するとともに甲は、本利用契約解除後も本約款及び本利用契約に基づく未払債務全額の支払義務を負うものとします。
(4)甲又は乙は、天災地変その他やむを得ない事由により本利用契約を継続することができなくなった場合、甲及び乙は、協議の上、本利用契約を解除することができるものとし、本利用契約解除日の翌日以降、速やかに、本約款及び本利用契約に関する債権及び債務を精算するものとします。
第16条(契約期間)
(1)本利用契約の有効期間は、利用開始日の属する月の1日から3年間とします。
(2)前項の期間満了日の1ヵ月前までに甲・乙いずれか一方から相手方に対して文書による通知がないときは、期間満了日の翌日より1年間、同一条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
第17条(運用の一時停止)
乙は、通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、本サービス等の運用を一時中止することができるものとします。
第18条(損害賠償)
(1)乙はその責任に帰すべき原因により、本サービス等の運用を中断又は停止し、甲の業務に損害を与えた場合で全く利用できない状態(利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の場合を含む。以下同じ。)が24時間以上連続した場合に限り、損害賠償の責を負うものとします。
(2)前項の賠償額は、本サービス等を全く利用できない状態が連続した時間について
24時間を1日として日数を計算し、この日数に対応した利用料相当額の範囲内とします。
(3)第1項による甲の損害賠償の請求は、その理由が発生した日から起算して30日以内に行うものとします。
(4)乙は火災、その他の災害又は不可抗力等若しくは第17条に定める保守作業等により本サービス等の運用を中断又は停止したために甲が被った損害賠償の責を負わないものとします。
(5)甲は、故意又は重大な過失により、本サービス等の運用を阻害し、損害を与えた場合及び第7条第4項に違反した場合、乙に対して損害賠償の責を負うものとします。
(6)第1項の場合を除き、乙は、いかなる場合においても甲が被った特別損害、逸失利益又はこれらに類する損害の責任は負わないものとします。
第19条(本サービス等の終了)
(1)乙は、本サービス等の一部又は全部を終了する場合、甲に対し、6ヵ月前までに書面により申し入れをするものとします。
(2)本サービス等の全部を終了する場合、甲及び乙は、サービス終了日の翌日以降、速やかに、本約款及び本利用契約に関する債権及び債務を精算するものとします
第20条(情報の管理)
乙は、本利用契約において甲から提供を受けた情報について、情報管理に努め、正当な理由なく、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
第21条(権利の譲渡の禁止)
xは、本利用契約によって生ずる権利を乙の了解なしに第三者に譲渡することはできないものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
(1)甲は、甲が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準じる者(以下「暴力団員等」という。
)であること。
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
①暴力的な要求
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し又は乙の義務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)乙は、甲が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、甲に対し当該事項に関する調査を行うこととし、甲は、これに応じるものとします。この場合において、乙は甲に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、甲は、これに応じるものとします。
(4)乙は、甲が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査等に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本利用契約の申込みを承諾することが不適切であると乙が認める場合には、本利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。
(5)甲は、第4項の適用により、甲に損害等が生じた場合であっても、乙に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第23条(協議)
甲及び乙は、本約款又は本利用契約について疑義が生じた場合又は記載のない事項については、協議の上、決定するものとします。
第24条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本約款又は本利用契約について紛争が生じた場合、訴額に応じ、被告の住所地を管轄する簡易裁判所又は新潟地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附則1.本約款は、2024年7月1日から発効します。
2.乙の営業日及び営業時間は、土曜、日曜、祝日、年末・年始休業日、春季休業日及びxx休業日を除く平日の午前9時00分から午後5時00分の間とします。
以 上
営業272C