日本海ガス株式会社(F0003)
家庭用給湯暖房システム契約
( 選 択 約 款 )
2022年9月1日
xxxガス株式会社(F0003)
目 次
1. | 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2. | 選択約款の届出及び変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3. | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
4. | 適用条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
5. | 契約の締結及び契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
6. | 使用量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
7. | 料 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
8. | 単位料金の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
9. | 割引制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
10. | 設置の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
11. | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
x | x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
(別表) 1. | 料金及び消費税等相当額の算定方法・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
2. | 料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
3. | 割引制度料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
1.目 的
この選択約款は、家庭用給湯暖房システムの普及を通じ当社の製造供給設備の効率的利用を図り、以って合理的・経済的なガス需給の確立に資することを目的といたします。
2.選択約款の届出及び変更
(1)当社は,この選択約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の選択約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)お客さまは,(1)に定めるこの選択約款の変更に異議がある場合は,この選択約款による契約を解約することができます。
(3)この選択約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
①供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
②契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4)この選択約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3.用語の定義
(1)「家庭用給湯暖房システム」・・・エネルギー源としてガスを使用し、放熱器を複数接続する機能を有する熱源機により、居室に設置した放熱器に温水を供給して暖房を行うとともに給湯も行うシステムをいいます。
(2)「温水機器」・・・エネルギー源にガスを使用するガス機器のうち温水をつくる機器をいいます。
(3)「暖房機器」・・・エネルギー源にガスを使用するガス機器のうち暖房用として使用する機器をいいます。
(4)「調理機器」・・・エネルギー源にガスを使用する調理用の機器をいいます。
(5)「浴室暖房乾燥機」…エネルギー源としてガスを使用し、熱源機により温水を供給して浴室で暖房乾燥を行うシステムをいいます。
(6)「衣類乾燥機」・・・エネルギー源としてガスを使用し、衣類等の乾燥を行うことを主な目的とした燃焼機器、又はエネルギー源としてガスを使用し、熱源機により温水を供給して衣類等の乾燥を行うシステムをいいます。
(7)「専用住宅」・・・居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。
(8)「併用住宅」・・・店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供される部分とが結合している住宅をいいます。
(9)「住居部分」・・・居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有する部分をいい、専用住宅の全部、又は併用住宅の居住の用に供されている部分をいいます。
(10)「消費税等相当額」・・・消費税法に基づき消費税が課される金額に、消費税法にもとづく税率を乗じて得た金額、及び地方税法に基づき地方消費税が課される金額に、地方税法にもとづく税率を乗じて得た金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(11)「消費税率」・・・消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。なお、この供給約款においては10%といたします。
(12)「単位料金」・・・8に定める基準単位料金又は調整単位料金をいいます。
4.適用条件
お客さまが、家庭用として給湯暖房システムを専用住宅又は併用住宅に設置し、その同一需要場所におけるガス使用量を1個のガスメーターで算定する場合には、当社に対してこの選択約款の適用を申し込むことができます。
5.契約の締結及び契約期間
(1)この選択約款にもとづく契約の締結を希望されるお客さまは、当社が定める申し込み方法により、当社に申し込んでいただきます。
(2)この選択約款にもとづく契約は、当社がお客さまからの申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。
(3)契約期間は、契約成立日以降最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日から、その定例検針日が属する年の12月31日までといたします。ただし、契約成立日が新たにガスの使用を開始する日(以下「使用開始日」といいます。)以前の場合は、使用開始日から、その翌日以降最初の定例検針日が属する年の12月31日までといたします。
(4)契約種別を変更する場合の変更後の契約期間及び他のガス小売事業者から当社へ変更してガスの使用を開始する場合の契約期間は、原則として、契約成立日以降最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日から、その定例検針日が属する年の1
2月31日までといたします。
(5)契約満了日以前に解約または契約種別の変更の申し込みがない場合は、この選択約款にもとづく契約は、契約期間満了となる12月31日の翌日から1年間(翌年1月1日から12月3
1日まで)継続するものとし、以後これにならうものといたします。
(6)当社は、本契約の契約期間満了前に解約又はガス小売供給約款に定める一般料金への変更をしたお客さまが、再度同一需要場所で本契約の申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から 1 年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合は、この限りではありません。
(7)本契約の契約期間満了前に他の契約種別(ガス小売供給約款に定める料金を除きます。)への変更を申し込みされた場合には、当社は、その申し込みを承諾しないことがあります。
6.使用量の算定
各月使用分の使用量は、前月の検針を行った日及び当該月の検針を行った日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。
ただし、当該月の検針を行った日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針を行った日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
7.料 金
当社は、別表2の料金表を適用して、料金を算定いたします。
8.単位料金の調整
(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表2の各料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。
なお、調整単位料金の適用基準は、別表1(3)のとおりといたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金+原料価格変動額/1000/0.478×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1 立方メートル当たり)
=基準単位料金-原料価格変動額/1000/0.478×(1+消費税率)
(備 考)
①上記の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数は、切り捨て。
②上記イ、ロの算式中の 0.478 は基準産気率とし、1kgのプロパンを気化した場合に発生するガスの量が、0.478 立方メートルであることを示します。
(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
100,500円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表1(3)に定められた期間ごとに、次の算式により平均原料価格を算定いたします (算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします)。なお、平均原料価格は、当社の事業所等に掲示いたします。
平均原料価格
=(中東品輸入原料価格×前々月為替レート+前月中東フレート)×0.70
+{(米国品輸入原料価格+米国内物流経費)×前々月為替レート+前月北米フレート}×0.30
(備 考)
中東品輸入原料価格(CP価格)は、サウジアラムコ社が通告するプロパンガスの政府公式販売価格(サウジアラビア積み出し価格)をいい、米国品輸入原料価格は、アメリカOPIS社発表のモントベルビュー産の価格をいいます。
別表1(3)に定められた各2か月間における中東品輸入原料価格(CP価格)の平均値に前々月の為替レートを乗じ、前月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定したトン当たり中東品プロパン平均価格に 0.70 を乗じた価格と、別表1(3)に定められた各月における米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費(ターミナルフィー及びパナマ運河通峡料)の合計値に前々月末の為替レートを乗じ、前月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定したトン当たり米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。)を平均原料価格といたします。なお、平均原料価格は、当社の事業所等に掲示いたします。
③ 原料価格変動額
次の算式で計算し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
(算 式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額 = 平均原料価格 - 基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均価格未満のとき
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 - 平均原料価格
9.割引制度
(1)当社は、既にこの選択約款を契約されているお客さまが次の条件を満たす場合には、お客さまからのお申込みに基づき割引を適用いたします。なお、お申込みは当社所定の書式によるものとします。
① 厨房割引
適用条件 住居部分において当社が指定する調理機器(Siセンサーコンロ)を使用すること。
② 乾燥割引
適用条件 住居部分において浴室暖房乾燥機又は衣類乾燥機を使用すること。
③ 厨房割引+乾燥割引
適用条件 住居部分において当社が指定する調理機器(Siセンサーコンロ)を使用し、あわせて浴室暖房乾燥機又は衣類乾燥機を使用すること。
(2)当社は、割引制度を適用する場合、別表3の割引制度料金表を適用して割引額を算定いたします。
(3)この選択約款を契約されているお客さまが新たに割引制度の適用を受けられる場合、既に割引制度の適用を受けているお客さまが割引の種類を変更する場合、又は割引制度の適用を取りやめた場合には、その契約期間は5(4)の契約種別の変更の場合と同様といたします。
10.設置の確認
(1)当社は、4又は9に定める適用条件が満たされているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合、お客さまには正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。万一、立ち入りを承諾していただけない場合、又は4もしくは9に定める適用条件を満たしていないと当社が判断した場合、当社は、この選択約款の申し込みを承諾しない、又はすみやかにこの選択約款にもとづく契約を解約することがあります。
(2)温水機器、暖房機器を取り外すなど、4に定める適用条件を満たさなくなった場合は、ただちにその旨を当社に連絡していただきます。なお、適用条件を満たさなくなった場合は、この選択約款にもとづく契約を解約したものとします。
(3)割引制度の適用を受けているお客さまが、当社が指定する調理機器(Siセンサーコンロ)、浴室暖房乾燥機、衣類乾燥機を取り外すなど、9に定める割引制度の条件を満たさなくなった場合は、割引制度の適用を取りやめたものといたします。
11.その他
その他の事項については、ガス小売供給約款を適用いたします。
x x
1.この選択約款の実施期日
この選択約款は、2022年9月1日から実施いたします。
2.この選択約款の実施に伴う経過措置
当社は、料金算定期間の末日が2022年9月1日から2022年9月30日までの期間に属する場合は、2022年8月31日まで実施の選択約款に基づき料金を算定するものといたします。
(別 表)
1.料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は基準単位料金又は8の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2)料金及に含まれる消費税等相当額はそれぞれ次の算式により算定いたします。(小数点以下の端数切り捨て)
①料金に含まれる消費税等相当額=料金×消費税率÷(1+消費税率)
(3)調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
①料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の料金の算定
前年11月から12月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に前年11月の為替レートを乗じ、前年12月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70 を乗じた価格と、前年11月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費(ターミナルフィー及びパナマ運河通峡料、以下同じ)の合計値に前年11月の為替レートを乗じ、前年12月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
②料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の料金の算定
前年12月から当年1月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に前年12月の為替レートを乗じ、当年1月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70 を乗じた価格と、前年12月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に前年12月の為替レートを乗じ、当年1月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
③料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の料金の算定
1月から2月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に1月の為替レートを乗じ、2月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、1月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に1月の為替レートを乗じ、2月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
④料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の料金の算定
2月から3月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に2月の為替レートを乗じ、3月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、2月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に2月の為替レートを乗じ、3月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑤料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の料金の算定
3月から4月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に3月の為替レートを乗じ、4月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、3月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に3月の為替レートを乗じ、4月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑥料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定
4月から5月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に4月の為替レートを乗じ、5月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、4月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に4月の為替レートを乗じ、5月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑦料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定、
5月から6月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に5月の為替レートを乗じ、6月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、5月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に5月の為替レートを乗じ、6月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑧料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定、
6月から7月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に6月の為替レートを乗じ、7月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、6月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費
の合計値に6月の為替レートを乗じ、7月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑨料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定、
7月から8月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に7月の為替レートを乗じ、8月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、7月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に7月の為替レートを乗じ、8月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑩料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定
8月から9月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に8月の為替レートを乗じ、9月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70を乗じた価格と、8月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に8月の為替レートを乗じ、9月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑪料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定
9月から10月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に9月の為替レートを乗じ、10月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70 を乗じた価格と、9月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に9月の為替レートを乗じ、10月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
⑫料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定
10月から11月までの中東品輸入平均原料価格(CP価格)の平均値に10月の為替レートを乗じ、11月の輸送運賃(中東フレート)を加算して算定した中東品プロパン平均価格に 0.70 を乗じた価格と、10月の米国品輸入原料価格(モントベルビュー価格)と米国内物流経費の合計値に10月の為替レートを乗じ、11月の輸送運賃(北米フレート)を加算して算定した米国品プロパン平均価格に 0.30 を乗じた価格の合計値に基づき算定した調整単位料金を適用します。
2.料金表(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料金
1か月及びガスメーター1個 | 10.0㎥まで | 2,750.00 円 |
につき | 10.1㎥以上 | 3,080.00 円 |
(2)基準単位料金
1立方メートルにつき | 10.0㎥まで | 403.36 円 |
10.1㎥以上 | 370.36 円 |
(3)調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに8の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
3.割引制度料金表(消費税等相当額を含みます。)
(1)厨房割引
5.50 円
1立方メートルにつき
(2)乾燥割引
5.50 円
1立方メートルにつき
(3)厨房割引+乾燥割引
11.00 円
1立方メートルにつき