Contract
受 託 研 x x 約 書(一例)
(様式第3号)
受託者 横浜薬科大学(以下「甲」という。)と委託者
(以下「乙」という。)との間において、次により受託研究契約を締結する。
(受託研究の内容)
第1条 甲は、乙の委託により次の受託研究を実施する。
(1) 研 究 題 目:
(2) 研 究 x x:
(3) 研究実施場所:
(4) 研 究 期 間: 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
(5) 受託研究費: 金 円(消費税含む)
(6) 研究責任者: 研究x xx
(受託研究費の支払方法)
第2条 乙は、前条5号の受託研究費を甲が発行する請求書により納入期日までに支払わなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延期)
第3条 天災その他本受託研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延期することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(受託研究費の返還及び不足が生じた場合の処置)
第4条 xは、乙が一旦納入した受託研究費については、これを返還しないものとする。ただし、前条により本受託研究の中止を認める場合は、この限りでない。
2 甲は、納付された受託研究費に不足を生じた場合には、直ちに理由等を付して乙に通知するものとする。この場合、乙は甲と協議の上、不足する受託研究費の負担について決定するものとする。
(研究の遂行)
第5条 乙は、本受託研究を一方的に中止することはできないものとする。
(研究終了の通知)
第6x xは、本受託研究を終了したときは、速やかにその結果を乙に通知するものとする。
(受託研究費により取得した設備等の帰属)
第7条 受託研究費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(知的所有xxの取扱い)
第8条 本受託研究の結果生じた知的所有権すなわち特許権、実用新案権、その他これに準ずる権利並びに考案、意匠、著作物、xxxx等の取扱については、甲乙協議の上決定するものとする。
(外国出願)
第9条 前条の規定は、外国における特許xxの出願についても適用する。
(研究成果の公表)
第 10 条 甲及び乙は、当該受託研究によって得られた研究成果について発表若しくは公開する場合は、あらかじめ文書により相手方の承諾を得るものとする。
(平成 29 年度税制改正により、成果の一部又は全部が大学に帰属するか、あるいは成果を公表すれば「請負業」の範囲から除外され非課税となる。)
(紛争責任)
第 11 x xは、本受託研究の実施中に紛争が生じた場合は、全てその責任を負うものとする。ただし、甲が次の各号の一に該当することが明らかな場合はこの限りではない。
(1) 故意又は重大な過失による場合
(2) 乙の依頼した試験内容から著しく逸脱した試験を実施した場合
(契約の解除)
第 12 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内にかかる事態が是正されない場合は、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
2 研究期間中であっても、本受託研究の目的を達成する見込みがないことが明らかとなったとき、又はその他の事由が発生したときは、甲乙協議により本受託研究を終了することができるものとする。
(秘密の保持)
第 13 条 甲及び乙は、本受託研究の実施にあたり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約遂行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。ただし、情報を受領した者は、自己の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本契約と同等の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において秘密情報をそれらの者に対して開示することができる。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していた情報
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 甲及び乙は、相手方又はその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当するときは、何等の催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、甲及び乙は、本条に基づき本契約を解除したことにより、相手方に生じた損害については一切の責任を負わない。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力関連団体又はその関係者その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という。)であるとき。
(2) 反社会的勢力を利用したとき。
(3) 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力の維持運営を助長したとき。
(4) 反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為等の行為をしたとき。
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損する恐れのある行為をしたとき。
(協議)
第 15 条 この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(準拠法及び紛争解決)
第 16 条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2 本契約に関する一切の紛争について、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 xxxxxxxxxxxxx000氏 名 横浜薬科大学
学 長 印
乙 住 所氏 名
印