Contract
研究成果有体物提供契約書
国立大学法人信州大学(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)は、研究成果有体物の提供について、信州大学規程第135 号信州大学研究成果有体物取扱規程第11 条に基づき、つぎのとおり契約を締結する。
(本件成果有体物)
第1条 甲は、乙に対し、次の研究成果有体物(以下「本件成果有体物」という)を提供する。
① 名称
② 提供数量
③ 提供価格
④ 提供目的
⑤ 提供形態
⑥ 甲に属する提供者の役職・氏名 学術研究院繊維学系・教授・xx xx
⑦ 乙に属する受入者の役職・氏名
2 本件成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も本件成果有体物とみなすものとする。
(提供)
第2条 甲は乙に対し、本契約締結後速やかに、本件成果有体物の占有を引き渡す。この占有の引渡し時に所有権及び危険負担が移転するものとする。
2 乙は、本件成果有体物を受領したときは、甲に対し受領書を交付するものとする。
3 甲は、受領書を確認後、乙に対して請求書を発行するものとし、乙は第 1 条第 1 項③の金額を請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。
4 乙は、所定の支払期限までに前項の金額を支払わないときは、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で加算した延滞金を支払わなければならない。
5 本件成果有体物に関する著作権、産業財産権をはじめとする一切の知的財産権は甲に帰属し、本契約に明示して定める事項を除き、本契約の如何なる定めも本件成果有体物に関する権利についての移転および許諾を定めるものではない。
(乙の義務)
第3条 乙は、第1条第1 項④の提供目的以外に本件成果有体物を使用してはならない。
2 乙は、本件成果有体物を善良な管理者の注意をもって管理し、かつ、効率的に使用するように努めなければならない。また、乙は、諸法規、国又は公的機関の定める規制、及び公序良俗に従って本件成果有体物を取り扱わなければならないものとする。
3 乙は、本件成果有体物が研究を目的としたものであり、その特性等につき全てが確認されているわけではないことを確認し、その取り扱いについて慎重かつ十分な配慮を行なわなければならないものとする。
4 乙は、本件成果有体物につき改造等により現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、その現状変更が第1条第1 項④の提供目的から明らかな場合はこの限りではない。
5 乙は、本件成果有体物の維持、修理、改造及び返還に要する費用を全て負担しなければならない。
6 乙は、本件成果有体物を転貸し、譲渡し、又は担保に供してはならない。
7 乙は、本件成果有体物を指定された下記の場所以外の場所では使用してはならない。ただし、提供期間内にやむを得ない事由により使用場所を変更する必要がある場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。
【指定使用場所: 〒○○○-○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○】
8 乙は、本件成果有体物を使用して得られた成果を論文、学会等で発表、公表するときは、事前に第1条第1 項⑥の甲に属する提供者(以下「甲提供者」という)の承諾を取るとともに甲提供者の指定する研究者を共著者とすることに同意する。
9 乙は、本件成果有体物を用いて研究する者が第 1 条第 1 項⑦の乙に属する受入者(以下「乙受入者」という)以外の者(乙受入者の所属する企業の研究開発に携わる社員等は除く。)を参加させるときは、事前に甲提供者の承諾を取るものとする。
(本件成果有体物の処分)
第4条 乙は、第1条第1項④の提供目的による本件成果有体物の使用が終了した場合又は本契約が終了(終了理由の如何を問わない)した場合、機密性の保持および安全性の確保に十分に配慮した方法で、本件成果有体物をその費用及び責任にて処分するものとする。
(返還)
第5条 乙が本契約に違反したとき又は甲が特に必要と認めたとき、甲は乙に対し、速やかに本件成果有体物を返還するよう指示することができ、乙は、この指示に従い直ちに返還しなければならない。
(亡失・損傷)
第6条 乙は、本件成果有体物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。ただし、乙が第1 条第1 項④の提供目的の範囲内で乙が実験等により使用して滅失した場合は「亡失」及び「損傷」に該当するものではない。
(甲の調査・指示)
第7条 甲は、本件成果有体物の乙による利用について、あらかじめ乙の承諾を得た上で実地調査し、又は所要の報告を乙に求めることができる。
2 甲は乙に対し、本件成果有体物の維持、管理及び返還に関して必要な指示をすることができる。
(秘密保持)
第8条 甲から乙に秘密事項を開示する場合には、甲乙間で別途秘密保持契約を締結する。
(新成果創出の取扱)
第9条 乙は、本件成果有体物を使用して新たな研究成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に報告し、その取扱いについて甲乙協議するものとする。
2 乙は、前項の新たな研究成果を営利目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に報告し、その利用に関する対価等の取扱いについて甲乙協議するものとする。
(甲の非保証・免責)
第10 条 本件成果有体物は、研究の過程において生み出された実験的・研究的性質を有するものであり、甲は乙に対して明示・黙示を問わず一切の保証をしない。甲は、乙による本件成果有体物の利用が第三者の産業財産権をはじめとする一切の知的財産権を侵害しない旨の保証をせず、かつ、商品性または特定目的への適合性の保証をしない。また、甲は、乙による本件成果有体物の使用・保有によって発生した如何なる結果・損害についても一切その責任を負担せず、かつ、如何なる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)も負担しない。
(解除)
第11 条 甲及び乙は、相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、相当の期間催告したうえ本契約を解除することができる。
(協議)
第12 条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
(準拠法・管轄)
第13 条 本契約は、日本法を準拠法とし、日本国の法律にしたがって解釈されるものとし、本契約から発生する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上のとおり合意したので、本契約書xx2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
xxxxxxxxxx0x0x甲 国立大学法人信州大学
分任契約担当役 理事 xx xxx
○○○○○乙 ○○○○○○
○○○○○○ ○○○○○○