この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお死tt保険金額および高度障害保険金額は同額です。
約款・特約条項
2022年4月版
約款コード 3200 - 3010 - 2204
上記の約款コードは、フコクしんらい生命ホームページから
「約款・特約条項」をご確認いただく際に使用します。
更新時における約款・特約条項を掲載していますので、ご確認ください。
目 次
主契約
特約
定期保険普通保険約款 1
5年ごと利差配当付養老保険普通保険約款 19
養老保険普通保険約款 37
特定疾病保障定期保険普通保険約款 55
低解約返戻金型長期定期保険普通保険約款 75
平準定期保険特約条項 91
逓減定期保険特約条項 103
特定疾病保障定期保険特約条項 115
がん保障定期保険特約条項 129
介護保障定期保険特約条項 143
軽度介護保障特約条項 157
配偶者定期保険特約条項 171
こども定期保険特約条項 181
災害割増特約条項 191
傷害特約条項 203
災害入院特約条項 219
疾病入院特約条項 233
災害退院後療養特約条項 249
疾病退院後療養特約条項 261
成人病保障特約条項 273
女性医療特約条項 285
リビング・ニーズ特約条項(2009) 299
定期保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお死tt保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 死tt保険金
被保険者が保険期間中に死ttしたときに支払います。
(2) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(3) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
の 保種 険類 金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) |
保険金額 | 死 tt保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死ttしたと き | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 | |
死 | ||||
tt | ||||
保 | ||||
険 | ||||
金 | ||||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3) に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
2.保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契
約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死tt保険金受取人(死tt保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合で、その受取人が死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt保険金の残額を他の死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は保険金からその元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金の一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してその保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死ttまたは第1条(保険金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が保険金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死tt退職金等」といいます。)
として被保険者または死tt退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更および保険料の中途一部一時払に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第11条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第13条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または契約者貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第14条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第8条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結、復活または復旧に際して保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重大事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
11.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.保険金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
5.保険金額を減額したときは、その後の保険料を更正します。
(払済保険への変更および復旧)
第25条 保険料払込期間中は、保険契約者は、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振
替貸付または契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、この保険の払済保険に変更することができます。
2.前項の場合、払済保険の保険金額がもとの保険契約の保険金額をこえるときは、もとの保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
3.払済保険の保険期間はもとの保険契約の残存保険期間と同一とします。
4.払済保険に変更した後の保険金の支払については、この約款に定めるところによります。
5.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
6.払済保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、払済保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
7.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
8.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、復旧部分について準用します。
9.第6項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(保険期間または保険料払込期間の変更)
第26条 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険期間または保険料払込期間は会社の定める範囲内であることを要します。
2.保険期間または保険料払込期間を変更するときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険期間または保険料払込期間を変更するときは、責任準備金の差額を授受し、その後の保険料を更正します。
4.保険期間または保険料払込期間を変更した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第27条 保険契約者は、解約返戻金額(貸付を行なう日以後3年以内で、その保険料の払込があったものとして計算したもっとも低額の解約返戻金額とします。)の8割(保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
13.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第28条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(保険金の受取人の変更)
第29条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人は、第1条(保険金の支払)および第2条(保険金の支払に関する補則)第5項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、保険金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第30条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約者は、遺言により高度障害保険金受取人を変更することはできません。
2.前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金の受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第31条 死tt保険金受取人が死tt保険金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を死tt保険金受取人とします。
2.前項の規定によって死tt保険金受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死tt保険金受取人となった者のうち生存している他の死tt保険金受取人を死tt保険金受取人とします。
3.前2項により死tt保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第32条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第33条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第34条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第35条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第36条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当
(契約者配当)
第37条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
(時効)
第38条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第39条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第40条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 保険料払込方法(回数)が一時払のとき。
(3) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、つぎのとおりとします。
(1) 更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場合には、保険契約は、会社の取扱方法に従い、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後の保険契約の保険期間が会社の定める保険期間に満たないときは、保険契約の更新は取り扱いません。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で保険期間を短縮して更新することができます。
4.更新後の保険契約の保険金額は、つぎのとおりとします。
(1) 更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、この保険契約と同時に保険期間が満了する平準定期保険特約または特約の型が20%型もしくは40%型の逓減定期保険特約が付加されている場合、更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額にそれらの特約の保険期間満了の日の特約保険金額を加えた額とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から保険金額を減額することができます。
5.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
6.更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第9条(保険料の払込)第1項から第5項まで、第7項および第8項ならびに第12条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。
7.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.保険契約が更新された場合には、第8条(会社の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第5条(保険料払込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
9.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新
されることがあります。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第41条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表 とします。)の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第42条 会社は、保険契約 および被保険 の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約 ならびに被保険 の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険 について、保険契約(死tt保険金のある保険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険 が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死tt保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死tt保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約 または被保険 は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険、保険契約、死tt保険金、災害死tt保険金、保険金 額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済
、共済契約、死tt共済金、災害死tt共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.保険金の受取人による保険契約の存続
(保険金の受取人による保険契約の存続)
第43条 保険契約 以外の で保険契約の解約をすることができる (以下「債権 等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する保険金の受取人は、保険契約 の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権 等に支払うべき金額を債権 等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約 の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、保険金の受取人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
23.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第44条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1) 保険料の一時払に対応する部分(以下本条において「一時払保険部分」といいます。)
(2) 保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下本条において「分割払保険部分」といいます。)
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2) 第8条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
3.一時払保険部分がある保険契約については、保険契約の全部の保険料の払込方法(回数)が分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)とみなして、第40条(保険契約の更新)の規定を適用します。ただし、保険契約の更新の際に、保険契約者から申出があった場合には、更新後の保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、第1項の規定を適用します。
4.一時払保険部分のある保険契約について、第5条(保険料払込の免除)第1項の規定が適用されている場合、保険契約を更新するときは、前項の規定は適用せず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の分割払保険部分の保険金額と同額とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険契約者が、保険契約の保険期間満了の日までに更新前の保険契約の一時払保険部分に対応する保険金額について、更新の請求を行なったときは、保険契約の一時払保険部分の更新も取り扱います。この場合、つぎのとおりとします。
(ア) 更新後の保険契約の一時払保険部分の保険金額は更新前の保険契約の一時払保険部分の保険金額を限度とします。
(イ) 更新後の保険契約の一時払保険部分に対応する保険料の払込方法(回数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第12条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定を準用します。
(ウ) 更新後の保険契約の一時払保険部分に対応する保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までに保険金の支払事由が生じたときは、第9条(保険料の払込)第4項および第12条第3項の規定を準用します。
(エ) 更新後の保険契約については、本特則に定めるところによります。
24.保険料の中途一部一時払の特則
(保険料の中途一部一時払の特則)
第45条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、保険契約の一部について、会社所定の金額を一時に払い込み、将来の保険料の払込を完了することができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1) 保険料の払込を要しない部分(以下「一時払保険部分」といいます。)
(2) 保険料の払込を要する部分(以下「分割払保険部分」といいます。)
2.前項の取扱は、会社の定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)を適用開始日とします。
3.前2項の取扱を行なう場合には、保険契約者は、第1項に定める会社所定の金額(以下「会社所定の金額」といいます。)を、会社の定める日までに払い込むことを要します。
4.前項の場合、保険料の払込方法(回数)に応じて、第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を適用します。
5.つぎの各号の場合には、この特則の適用はなかったものとします。
(1) 会社所定の金額が払い込まれないまま適用開始日以後猶予期間の満了する日までに、保険金の支払事由もしくは保険料払込の免除事由が生じたとき。
(2) 会社所定の金額が猶予期間の満了する日までに払い込まれなかったとき。
6.この特則の適用後の保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(3) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
(4) この保険契約の更新の際は、第44条(保険料の一部一時払の特則)第3項および第4項の規定を適用します。
25.他の保険への加入に関する特則
(他の保険への加入に関する特則)
第46条 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて被保険者であった者は、保険期間の満了日または解約日の翌日からその日を含めて1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、会社の取扱方法に従い、他の保険契約に加入することができます。
26.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第47条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.リビング・ニーズ特約(2009)の特定状態保険金が支払われることにより保険契約が消滅する場合には、第1項の規定中、「消滅日」とあるのを「特定状態保険金の請求日の6か月後の応当日」と読み替えます。
4.この保険契約が払済保険に変更される場合には、第1項および第2項の規定を準用します。この場合、第1項および第2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
別表1 請求書類
(1) 保険金、保険料払込免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあ ります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・払済保険への変更および復旧 ・保険期間または保険料払込期間の変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧および保険期間または保険料払込期間の延長の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の申込書・請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険金の受取人が第43条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、 反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。 (受傷者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるもの は該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等におけ る軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症 状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置に おける事故 | ||||||
3.疾病による障害の状 態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物 その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の 原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎およ び大腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永
久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1(a+2b+c)
4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
- MEMO -
5年ごと利差配当付養老保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
1.この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお満期保険金額、死tt保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 満期保険金
被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払います。
(2) 死tt保険金
被保険者が保険期間中に死ttしたときに支払います。
(3) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(4) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
2.この保険は、責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合、契約日から5年ごとの応当日が到来したとき、保険期間が満了したときまたは契約が一定期間継続した後消滅したときに、そのこえた部分の運用益に基づき契約者配当金の支払を行ないます。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
の保種険類金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合( 以下「免責事由」といいま す。) |
保満険 金期 | 保険金額 | 受保満取険 人金期 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき | ―――――― |
死 tt保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して 3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 | ||
死 | ||||
tt | ||||
保 | ||||
険 | ||||
金 | ||||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
2.保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死tt保険金受取人(死tt保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合でその受取人が死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt保険金の残額をほかの死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金について、一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金(満期保険金を除きます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死ttまたは第1条(保険金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理
由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が死tt保険金もしくは高度障害保険金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死 tt退職金等」といいます。)として被保険者または死tt退職金等の受給者に支払うときは、死tt保険金または高度障害保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更および保険契約の更新に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第11条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第13条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときはそれらの元利金を差し引きます。)をこえない間行なわれるものとします。
3.本条の貸付は猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
(保険料の振替貸付の取消)
第14条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または延長定期保険もしくは払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第8条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結、復活または復旧に際して保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重大事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
11.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.保険金額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
4.保険金額を減額した場合に保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金
をそれらの元利金の返済にあてます。
(延長定期保険への変更および復旧)
第25条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して延長定期保険に変更することができます。この場合、その保険金額は、もとの保険契約の保険金額(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、もとの保険契約の保険金額からそれらの元利金を差し引いた金額)と同額とします。
2.延長定期保険期間がもとの保険契約の満期日をこえるときは、その日までとし、生存保険を付加します。
3.延長定期保険に変更した後は、つぎに定めるところによって保険金を支払います。
(1) 被保険者が延長定期保険期間中に死ttしたときは、第1項の規定によって定められた額の保険金を死tt保険金受取人に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める死tt保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(2) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって延長定期保険期間中に高度障害状態(別表3)になったときは、第1項の規定によって定められた額の高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 前項の規定により生存保険が付加された場合で、被保険者が延長定期保険期間の満了時に生存しているときは、生存保険金を満期保険金として満期保険金受取人に支払います。
4.第1条(保険金の支払)、第2条(保険金の支払に関する補則)、第3条(保険金支払方法の選択)および第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定は、前項の場合に準用します。
5.延長定期保険に変更した後は契約者貸付は行ないません。
6.延長定期保険期間が1年未満となるときは、本条の変更は取り扱いません。
7.延長定期保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、延長定期保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
8.延長定期保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
9.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の復旧の場合に準用します。 10.第7項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(払済保険への変更および復旧)
第26条 保険契約者は、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、払済保険に変更することができます。
2.前項の場合、払済保険の保険金額がもとの保険契約の保険金額をこえるときは、もとの保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
3.払済保険の保険期間はもとの保険契約の残存保険期間と同一とします。
4.払済保険に変更した後は、つぎに定めるところによって保険金を支払います。
(1) 被保険者が保険期間の満了時に生存しているときは、第1項の規定によって定められた額の保険金を満期保険金受取人に支払います。
(2) 被保険者が保険期間中に死ttしたときは第1項の規定によって定められた額の保険金を死tt保険金受取人に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める死tt保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって保険期間中に高度障害状態(別表3)になったときは、第1項の規定によって定められた額の高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
5.第1条(保険金の支払)、第2条(保険金の支払に関する補則)、第3条(保険金支払方法の選択)および第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定は前項の場合に準用します。
6.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
7.払済保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、払済保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
8.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
9.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、復旧部分について準用します。 10.第7項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(保険期間または保険料払込期間の変更)
第27条 保険料が払い込まれ有効に継続しているときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険期間または保険料払込期間は会社の定める範囲内であることを要します。
2.前項の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険期間または保険料払込期間を変更する場合には、責任準備金の差額を授受し、その後の保険料を更正します。
4.保険期間または保険料払込期間を変更した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第28条 保険契約者は、解約返戻金額の9割(保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
13.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第29条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(保険金の受取人の変更)
第30条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人は、第1条(保険金の支払)および第2条(保険金の支払に関する補則)第5項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、保険金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第31条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約者は、遺言により高度障害保険金受取人を変更することはできません。
2.前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金の受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第32条 保険金の受取人が保険金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
2.前項の規定によって保険金の受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
3.前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第33条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第34条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第35条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第36条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第37条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当の積立、割当および支払
(契約者配当準備金の積立)
第38条 会社は、保険期間の初日の属する事業年度末において責任準備金および運用利率に基づく運用益が会社の予定した利率(保険料、保険金額等を算出する際に用いた利率をいいます。以下本条において同じ。)に基づく運用益をこえた場合、そのこえた部分の運用益のうち、会社の定める方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立て、さらに、その翌事業年度以後の毎事業年度末において当該事業年度にかかる責任準備金、契約者配当準備金および運用利率に基づく運用益
と会社の予定した利率に基づく運用益との差額のうち会社の定める方法により計算された金額を前事業年度末の契約者配当準備金に積み増しまたは取り崩します。
(契約者配当金の割当)
第39条 会社は、前条の規定によって積み立てた契約者配当準備金のうちから、毎事業年度末に、つぎの保険契約に対して、会社の定める方法により計算した契約者配当金を割り当てます。この場合、第
4号の規定に該当する保険契約については、第3号の規定に該当した場合に割り当てる金額を下回る金額とし、第2号の規定に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
(1) つぎの事業年度中に契約日(保険契約が更新された場合には更新日。以下本条において同じ。)の5年ごとの応当日が到来する保険契約。ただし、契約日の5年ごとの応当日が到来する前に保険金額の減額が行なわれる保険契約の減額部分を除きます。
(2) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、保険金額の減額が行なわれる保険契約。ただし、前号に該当する保険契約で契約日の5年ごとの応当日が到来した後に保険金額の減額が行なわれる保険契約を除きます。
(3) つぎの事業年度中に契約日から1年をこえて継続した後、保険金もしくは責任準備金の支払または保険期間の満了により消滅する保険契約(保険契約が更新される場合を含みます。)。ただし、第1号に該当する保険契約および前号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
(4) つぎの事業年度中に契約日から2年をこえて継続した後、解約または解除により消滅する保険契約。ただし、第1号に該当する保険契約および第2号に該当する保険契約の減額部分を除きます。
2.前項のほか、契約日から起算して所定年数を経過し、かつ、所定の条件を満たす保険契約に対しても、契約者配当金を割り当てることがあります。
(契約者配当金の支払)
第40条 会社は、前条第1項第1号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、つぎの事業年度の年単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれている場合に限り、つぎの方法で分配します。
(1) つぎの事業年度の年単位の契約応当日から会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき(保険契約が更新される場合を除きます。)または保険契約者から請求があったときに支払います。
(2) 前号の規定によって支払う契約者配当金は、保険金を支払うときは保険金とともにその保険金の受取人に、その他のときは保険契約者に支払います。
2.会社は、前条第1項第2号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置いて、保険契約が消滅したとき(保険契約が更新される場合を除きます。)または保険契約者から請求があったときに保険契約者に支払います。ただし、保険金を支払うときは保険金とともにその保険金の受取人に支払います。
3.会社は、前条第1項第3号および第4号の規定によって割り当てた契約者配当金に基づき会社の定める方法により計算した金額を、保険契約者に支払います。ただし、保険金を支払うときは保険金とともにその保険金の受取人に支払います。
4.会社は、前3項のほか、第1項に該当した保険契約がその直後の事業年度末までに減額されたときまたは消滅したときに、会社の定める方法により、契約者配当金を支払います。
5.前条第2項の規定によって割り当てた契約者配当金は、会社の定める方法により支払います。
6.契約者配当金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
17.時効
(時効)
第41条 保険金、解約返戻金、契約者配当金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第42条 保険契約の継続中に被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第43条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、会社の定める特約が付加されたとき。
(3) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。
4.更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から保険金額を減額することができます。
5.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
6.更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)は、更新前の保険契約の保険料の払込方法(回数)と同一とし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)が年払、半年払または月払の場合、更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第9条(保険料の払込)第1項から第5項まで、第7項および第8項ならびに第12条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。
(2) 更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合、更新前の保険契約の満期保険金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。以下本号において同じ。)から、更新後の保険契約の第1回保険料を差し引いて、更新後の保険契約の第1回保険料の払込に充当します。ただし、更新後の保険契約の第1回保険料が更新前の保険契約の満期保険金をこえるときは、更新を取り扱いません。
7.前項第1号の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.保険契約が更新された場合には、第8条(会社の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第5条(保険料払込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
9.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新されることがあります。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第44条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第45条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日
から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険 について、保険契約(死tt保険金のある保険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険 が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死tt保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死tt保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約 または被保険 は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険 、保険契約、死tt保険金、災害死tt保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済
、共済契約、死tt共済金、災害死tt共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.死tt保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
(死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続)
第46条 保険契約 以外の で保険契約の解約をすることができる (以下「債権 等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する死tt保険金または高度障害保険金の受取人は、保険契約 の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権 等に支払うべき金額を債権 等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約 の親族
(2) 被保険 または被保険 の親族。ただし、保険契約 は除きます。
3.前項の通知をするときは、死tt保険金または高度障害保険金の受取人は、会社所定の書類(別表
1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権 等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権 等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
23.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第47条 保険契約 は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1) 保険料の一時払に対応する部分(以下この部分を「一時払保険部分」といいます。)
(2) 保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下この部分を「分割払保険部分」といいます。)
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2) 第8条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
3.一時払保険部分がある保険契約については、保険契約の全部の保険料の払込方法(回数)が分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)とみなして、第43条(保険契約の更新)の規定を適用します。ただし、保険契約の更新の際に保険契約者から申出があった場合には、更新後の保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、第1項の規定を適用します。
4.一時払保険部分のある保険契約について、第5条(保険料払込の免除)第1項の規定が適用されている場合、前項の規定は適用せず、第43条(保険契約の更新)の規定を適用しません。
24.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第48条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.リビング・ニーズ特約(2009)の特定状態保険金が支払われることにより保険契約が消滅する場合には、第1項の規定中、「消滅日」とあるのを「特定状態保険金の請求日の6か月後の応当日」と読み替えます。
4.この保険契約が延長定期保険または払済保険に変更される場合には、第1項および第2項の規定を準用します。この場合、第1項および第2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が延長定期保険または払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
別表1 請求書類
(1) 保険金、保険料払込の免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 満期保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 満期保険金受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
4 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあ ります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・延長定期保険への変更および復旧 ・払済保険への変更および復旧 ・保険期間または保険料払込期間の変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧および保険期間または保険料払込期間の延長の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 積み立てた契約者配当金 | (1) 会社所定の支払請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 |
9 | 死tt保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 死tt保険金または高度障害保険金の受取人が第46条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 死tt保険金または高度障害保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 死tt保険金または高度障害保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあ ります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。 (受傷者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等におけ る軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその 症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置 における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状 態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食 物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病) の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎お よび大腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永
久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
養老保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお満期保険金額、死tt保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 満期保険金
被保険者が保険期間満了時に生存しているときに支払います。
(2) 死tt保険金
被保険者が保険期間中に死ttしたときに支払います。
(3) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(4) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
の保種険類金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいま す。) |
保満険 金期 | 保険金額 | 受保満取険 人金期 | 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき | ―――――― |
死 tt保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して 3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 | ||
死 | ||||
tt | ||||
保 | ||||
険 | ||||
金 | ||||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
2.保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死tt保険金受取人(死tt保険金の一部の受取人である場合を含みます。)および満期保険金受取人(満期保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合でその受取人が死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt保険金の残額をほかの死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金について、一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金(満期保険金を除きます。)の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死ttまたは第1条(保険金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が死tt保険金もしくは高度障害保険金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死 tt退職金等」といいます。)として被保険者または死tt退職金等の受給者に支払うときは、死tt保険金または高度障害保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更および保険契約の更新に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第11条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第13条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときはそれらの元利金を差し引きます。)をこえない間行なわれるものとします。
3.本条の貸付は猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
(保険料の振替貸付の取消)
第14条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または延長定期保険もしくは払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第8条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結、復活または復旧に際して保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重大事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
11.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
3.保険金額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
4.保険金額を減額した場合に保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
(延長定期保険への変更および復旧)
第25条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して延長定期保険に変更することができます。この場合、その保険金額は、もとの保険契約の保険金額(保険料
の振替貸付または契約者貸付があるときは、もとの保険契約の保険金額からそれらの元利金を差し引いた金額)と同額とします。
2.延長定期保険期間がもとの保険契約の満期日をこえるときは、その日までとし、生存保険を付加します。
3.延長定期保険に変更した後は、つぎに定めるところによって保険金を支払います。
(1) 被保険者が延長定期保険期間中に死ttしたときは、第1項の規定によって定められた額の保険金を死tt保険金受取人に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める死tt保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(2) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって延長定期保険期間中に高度障害状態(別表3)になったときは、第1項の規定によって定められた額の高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 前項の規定により生存保険が付加された場合で、被保険者が延長定期保険期間の満了時に生存しているときは、生存保険金を満期保険金として満期保険金受取人に支払います。
4.第1条(保険金の支払)、第2条(保険金の支払に関する補則)、第3条(保険金支払方法の選択)および第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定は、前項の場合に準用します。
5.延長定期保険に変更した後は契約者貸付は行ないません。
6.延長定期保険期間が1年未満となるときは、本条の変更は取り扱いません。
7.延長定期保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、延長定期保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
8.延長定期保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
9.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の復旧の場合に準用します。 10.第7項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(払済保険への変更および復旧)
第26条 保険契約者は、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、払済保険に変更することができます。
2.前項の場合、払済保険の保険金額がもとの保険契約の保険金額をこえるときは、もとの保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
3.払済保険の保険期間はもとの保険契約の残存保険期間と同一とします。
4.払済保険に変更した後は、つぎに定めるところによって保険金を支払います。
(1) 被保険者が保険期間の満了時に生存しているときは、第1項の規定によって定められた額の保険金を満期保険金受取人に支払います。
(2) 被保険者が保険期間中に死ttしたときは第1項の規定によって定められた額の保険金を死tt保険金受取人に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める死tt保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
(3) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって保険期間中に高度障害状態(別表3)になったときは、第1項の規定によって定められた額の高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、第1条(保険金の支払)に定める高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。
5.第1条(保険金の支払)、第2条(保険金の支払に関する補則)、第3条(保険金支払方法の選択)および第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定は前項の場合に準用します。
6.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
7.払済保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、払済保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
8.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
9.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、復旧部分について準用します。 10.第7項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
(保険期間または保険料払込期間の変更)
第27条 保険料が払い込まれ有効に継続しているときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険期間または保険料払込期間は会社の定める範囲内であることを要します。
2.前項の変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険期間または保険料払込期間を変更する場合には、責任準備金の差額を授受し、その後の保険料を更正します。
4.保険期間または保険料払込期間を変更した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第28条 保険契約者は、解約返戻金額の9割(保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
13.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第29条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(保険金の受取人の変更)
第30条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害保険金の受取人は、第1条(保険金の支払)および第2条(保険金の支払に関する補則)第5項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、保険金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第31条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約者は、遺言により高度障害保険金受取人を変更することはできません。
2.前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金の受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第32条 保険金の受取人が保険金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を保険金の受取人とします。
2.前項の規定によって保険金の受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金の受取人となった者のうち生存している他の保険金の受取人を保険金の受取人とします。
3.前2項により保険金の受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第33条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第34条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第35条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第36条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第37条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当
(契約者配当)
第38条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
(時効)
第39条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第40条 保険契約の継続中に被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もし
くは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第41条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれている場合に限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、会社の定める特約が付加されたとき。
(3) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。
4.更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から保険金額を減額することができます。
5.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
6.更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)は、更新前の保険契約の保険料の払込方法(回数)と同一とし、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)が年払、半年払または月払の場合、更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第9条(保険料の払込)第1項から第5項まで、第7項および第8項ならびに第12条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。
(2) 更新後の保険契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合、更新前の保険契約の満期保険金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。以下本号において同じ。)から、更新後の保険契約の第1回保険料を差し引いて、更新後の保険契約の第1回保険料の払込に充当します。ただし、更新後の保険契約の第1回保険料が更新前の保険契約の満期保険金をこえるときは、更新を取り扱いません。
7.前項第1号の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.保険契約が更新された場合には、第8条(会社の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第5条(保険料払込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
9.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新されることがあります。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第42条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第43条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2
項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険 について、保険契約(死tt保険金のある保険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険 が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死tt保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死tt保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約 または被保険 は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険 、保険契約、死tt保険金、災害死tt保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済
、共済契約、死tt共済金、災害死tt共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.死tt保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続
(死亡保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続)
第44条 保険契約 以外の で保険契約の解約をすることができる (以下「債権 等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する死tt保険金または高度障害保険金の受取人は、保険契約 の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権 等に支払うべき金額を債権 等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約 の親族
(2) 被保険 または被保険 の親族。ただし、保険契約 は除きます。
3.前項の通知をするときは、死tt保険金または高度障害保険金の受取人は、会社所定の書類(別表
1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権 等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権 等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
23.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第45条 保険契約 は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1) 保険料の一時払に対応する部分(以下この部分を「一時払保険部分」といいます。)
(2) 保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下この部分を「分割払保険部分」といいます。)
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2) 第8条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
3.一時払保険部分がある保険契約については、保険契約の全部の保険料の払込方法(回数)が分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)とみなして、第41条(保険契約の更新)の規定を適用します。ただし、保険契約の更新の際に保険契約者から申出があった場合には、更新後の保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、第1項の規定を適用します。
4.一時払保険部分のある保険契約について、第5条(保険料払込の免除)第1項の規定が適用されている場合、前項の規定は適用せず、第41条(保険契約の更新)の規定を適用しません。
24.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第46条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.リビング・ニーズ特約(2009)の特定状態保険金が支払われることにより保険契約が消滅する場合には、第1項の規定中、「消滅日」とあるのを「特定状態保険金の請求日の6か月後の応当日」と読み替えます。
4.この保険契約が延長定期保険または払済保険に変更される場合には、第1項および第2項の規定を準用します。この場合、第1項および第2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が延長定期保険または払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
別表1 請求書類
(1) 保険金、保険料払込の免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死 tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 満期保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 満期保険金受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
4 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることが あります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・延長定期保険への変更および復旧 ・払済保険への変更および復旧 ・保険期間または保険料払込期間の変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧および保険期間または保険料払込期間の延長の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 死tt保険金または高度障害保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 死tt保険金または高度障害保険金の受取人が第44条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 死tt保険金または高度障害保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 死tt保険金または高度障害保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、 反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。 (受傷者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるもの は該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等におけ る軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその 症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置 における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状 態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食 物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病) の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎お よび大腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永
久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1
4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
- MEMO -
特定疾病保障定期保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお、死tt保険金額、特定疾病保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 死tt保険金
被保険者が保険期間中に死ttしたときに支払います。
(2) 特定疾病保険金
被保険者が保険期間中に特定の疾病により所定の状態になったときに支払います。
(3) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(4) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
の 保種 険類 金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」とい います。) |
死 tt保険金 | 保険金額 | 死 tt保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
特定疾病保険金 | 保 険 金 額 | 被 保 険 者 | (1) 被保険者が責任開始期以後、保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物(別表3)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。以下同じ。)によって診断確定(被保険者の病状等を理由として病理組織学的所見によることなく最終的にがんと診断確定された場合には、その病理組織学的所見以外の所見による診断確定も認めます。以下「診断確定」といいます。)されたとき (2) 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中につぎのいずれかの状態に該当したとき (ア) 急性心筋梗塞(別表3)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき |
(イ) 脳卒中(別表3)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | ||||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表4) に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.前項の特定疾病保険金の支払事由の(1)に該当した場合でも、責任開始期の属する日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(別表3の表2中、基本分類コードC50の悪性新生物。以下同じ。)に罹患し、医師により診断確定されたときは、特定疾病保険金を支払いません。ただし、その後(乳房の悪性新生物については責任開始期の属する日から起算して90日経過後)、保険期間中に、被保険者が新たに悪性新生物(別表3)に罹患し、医師により診断確定されたときは、特定疾病保険金を支払います。
3.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に第1項の特定疾病保険金の支払事由の(2)の(ア)もしくは(イ)または高度障害状態(別表4)に該当した場合でも、保険契約の締結または復活の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
2.保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表4)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.特定疾病保険金が支払われた場合には、保険契約は、被保険者が特定疾病保険金の支払事由に該当した時から消滅したものとみなします。
4.会社が被保険者の高度障害状態(別表4)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
5.死tt保険金を支払う前に高度障害保険金の請求を受け、高度障害保険金が支払われるときは、会社は、死tt保険金を支払いません。また、死tt保険金または高度障害保険金を支払う前に特定疾病保険金の請求を受け、特定疾病保険金が支払われるときは、会社は、死tt保険金または高度障害保険金を支払いません。
6.死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。また、死tt保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特定疾病保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7.保険契約者が法人で、かつ、死tt保険金受取人(死tt保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、特定疾病保険金および高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
8.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合で、その受取人が死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt保険金の残額を他の死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
9.この保険契約の保険期間の満了日からその日を含めて60日以内に、被保険者が前条に定める特定疾病保険金の支払事由の(2)に該当した場合には、この保険契約の有効中に該当したものとみなして前条の規定を適用します。
10.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表4)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の
計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
11.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。 12.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責
任準備金その他の返戻金の払戻はありません。 13.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は保険金からその
元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後はその受取人)は、保険金(特定疾病保険金は除きます。)の一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死tt、第1条(保険金の支払)に定める特定の疾病による所定の状態または所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が死tt保険金もしくは高度障害保険金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死 tt退職金等」といいます。)として被保険者または死tt退職金等の受給者に支払うときは、死tt保険金または高度障害保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表5)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害の状態(別表5)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、身体障害の状態(別表5)に該当した場合でも、保険契約の締結または復活の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表5)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法 (経路))
第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第11条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第13条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する金額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または契約者貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第14条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第8条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結または復活の際、保険金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。) を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。) が重大事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
3.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
11.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.保険金額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
5.保険金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
(保険期間または保険料払込期間の変更)
第25条 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。ただし、変更後の保険期間または保険料払込期間は会社の定める範囲内であることを要します。
2.保険期間または保険料払込期間を変更するときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険期間または保険料払込期間を変更するときは、責任準備金の差額を授受し、その後の保険料を改めます。
4.保険期間または保険料払込期間を変更した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があると
きは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第26条 保険契約者は、解約返戻金額(貸付を行なう日以後3年以内で、その保険料の払込があったものとして計算したもっとも低額の解約返戻金額とします。)の8割(保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
13.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第27条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(保険金の受取人の変更)
第28条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、特定疾病保険金および高度障害保険金の受取人は、第1条(保険金の支払)および第2条(保険金の支払に関する補則)第7項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、保険金の受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第29条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約者は、遺言により特定疾病保険金受取人および高度障害保険金受取人を変更することはできません。
2.前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金の受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第30条 死tt保険金受取人が死tt保険金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を死tt保険金受取人とします。
2.前項の規定によって死tt保険金受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死tt保険金受取人となった者のうち生存している他の死tt保険金受取人を死tt保険金受取人とします。
3.前2項により死tt保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第31条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明なときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第32条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第33条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第34条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第35条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当
(契約者配当)
第36条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
(時効)
第37条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第38条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第39条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約 がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険 の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 保険料の払込方法(回数)が一時払のとき。
(3) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、つぎのとおりとします。
(1) 更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場合には、保険契約は、会社の取扱方法に従い、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後の保険契約の保険期間が会社の定める保険期間に満たないときは、保険契約の更新は取り扱いません。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約 から申出があるときは、会社の定める範囲内で保険期間を短縮して更新することができます。
4.更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約 から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から保険金額を減額することができます。
5.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険 の年齢によって計算します。
6.更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第9条(保険料の払込)第1項から第5項まで、第7項および第8項ならびに第12条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。
7.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.保険契約が更新された場合には、第8条(会社の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約 に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第5条(保険料払込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
9.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新されることがあります。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第40条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表 とします。)の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第41条 会社は、保険契約 および被保険 の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約 ならびに被保険 の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険 について、保険契約(死tt保険金のある保
険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死tt保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死tt保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死tt保険金、災害死tt保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死tt共済金、災害死tt共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.保険金の受取人による保険契約の存続
(保険金の受取人による保険契約の存続)
第42条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、保険金の受取人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
23.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第43条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1) 保険料の一時払に対応する部分(以下この部分を「一時払保険部分」といいます。)
(2) 保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下この部分を「分割払保険部分」といいます。)
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1) 第5条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2) 第8条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3) 分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4) 分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
3.一時払保険部分がある保険契約については、保険契約の全部の保険料の払込方法(回数)が分割
払保険部分の保険料の払込方法(回数)とみなして、第39条(保険契約の更新)の規定を適用します。ただし、保険契約の更新の際に、保険契約者から申出があった場合には、更新後の保険契約の一部について、会社の取扱方法に従い、第1項の規定を適用します。
4.一時払保険部分がある保険契約について、第5条(保険料払込の免除)第1項の規定が適用されている場合、保険契約を更新するときは、前項の規定は適用せず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 更新後の保険契約の保険金額は更新前の保険契約の分割払保険部分の保険金額と同額とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険契約者が、保険契約の保険期間満了の日までに更新前の保険契約の一時払保険部分に対応する保険金額について、更新の請求を行なったときは、保険契約の一時払保険部分の更新も取り扱います。
(3) 前号の場合、第39条(保険契約の更新)第2項から第5項まで、第8項および第9項の規定によるほか、つぎのとおりとします。
(ア) 更新後の保険契約の一時払保険部分の保険金額は更新前の保険契約の一時払保険部分の保険金額を限度とします。
(イ) 更新後の保険契約の一時払保険部分に対応する保険料の払込方法(回数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第12条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定を準用します。
(ウ) 更新後の保険契約の一時払保険部分に対応する保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までに保険金の支払事由が生じたときは、第9条(保険料の払込)第4項および第12条第3項の規定を準用します。
(エ) 更新後の保険契約については、本特則に定めるところによります。
24.他の保険への加入に関する特則
(他の保険への加入に関する特則)
第44条 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて被保険者であった者は、保険期間の満了日または解約日の翌日からその日を含めて1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、会社の取扱方法に従い、他の保険契約に加入することができます。
25.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第45条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
26.特定疾病保険金の指定代理請求に関する特則
(特定疾病保険金の指定代理請求に関する特則)
第46条 平成30年4月1日以前に締結された保険契約を更新する場合、この特則を適用します。ただし、指定代理請求特約が付加されている場合を除きます。
2.この特則を適用した保険契約については、特定疾病保険金の受取人に特定疾病保険金を請求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第4項の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、請求に必要な書類(別表1)および特別な事情を示す書類を会社に提出して、特定疾病保険金の受取人の代理人として特定疾病保険金を請求することができます。ただし、特定疾病保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(1) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
3.前項の規定により会社が特定疾病保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特定疾病保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4.保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。ただし、変更後の指定代理請求人は、第2項の規定の範囲内の者であることを要します。
5.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に
提出してください。
6.前項の書類が会社に到達する前に変更前の指定代理請求人に特定疾病保険金を支払ったときは、その後特定疾病保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7.第4項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
8.会社は、告知義務違反による解除および重大事由による解除の通知について、正当な理由によって保険契約者、被保険者または保険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。
別表1 請求書類
(1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 特定疾病保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特定疾病保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
4 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
5 | 特定疾病保険金の指定代理請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (4) 指定代理請求人の住民票と印鑑登録証明書 (5) 被保険者または指定代理請求人の健康保険証の写し (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあ ります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・保険期間または保険料払込期間の変更 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(保険期間ま たは保険料払込期間の延長の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の申込書・請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
7 | 指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
9 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険金の受取人が第42条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、1の請求については、会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわttることが あります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、 反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。 (受傷者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるもの は該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等におけ る軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその 症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置 における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状 態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食 物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病) の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎お よび大腸炎 |
別表3 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
1.対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、診断日以前に新たな分類提要が施行された場合には、旧分類の悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中に相当する新たな分類の基本分類コードによるものとします。
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾 病 名 | 疾 病 の 定 義 |
1.悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる 疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
2.急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
3.脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持 続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00 ~ C14 |
消化器の悪性新生物 | C15 ~ C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30 ~ C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40 ~ C41 | |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45 ~ C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51 ~ C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60 ~ C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64 ~ C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69 ~ C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73 ~ C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76 ~ C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81 ~ C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、 ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | D47.1 D47.3 | |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち、 ・ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症、他 に分類されないもの | D76.0 | |
2.急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
再発性心筋梗塞 | I22 | |
3.脳卒中 | くも膜下出血 | I60 |
脳内出血 | I61 | |
脳梗塞 | I63 |
2.上記1.において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されているものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードがつぎのものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍学」において、診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/3……悪性、原発部位
/6……悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9……悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5桁性状コード番号
別表4 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表5 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表4、別表5】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
4
1 (a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
- MEMO -
低解約返戻金型長期定期保険普通保険約款
(令和4年4月2日改正)
1.この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお死tt保険金額および高度障害保険金額は同額です。
(1) 死tt保険金
被保険者が保険期間中に死ttしたときに支払います。
(2) 高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(3) 保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
2.この保険は、一定期間解約返戻金の水準を低く設定し、それを保険料に反映することにより、保険契約者が保険契約を長期に継続することを支援するものです。
1.保険金の支払
(保険金の支払)
第1条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
の 保種 険類 金 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」とい います。) |
保険金額 | 死 tt保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 | |
死 | ||||
tt | ||||
保 | ||||
険 | ||||
金 | ||||
高度障害保険金 | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に 該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険金の支払に関する補則)
第2条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、死tt保険金を支払います。
2.保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表3)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死tt保険金受取人(死tt保険金の一部の受取人である場合を含みます。) が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせた場合で、その受取人が死tt保険金の一部の受取人であるときは、死tt保険金の残額を他の死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死tt保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死tt保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2) 死tt保険金受取人が故意に被保険者を死ttさせたとき。
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死ttしたとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死ttさせたことによって、死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は保険金からその元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第3条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金の一時支払にかえて、会社の定める期間の範囲内ですえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く保険金の金額または年金の1回の支払額が会社の定める金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出してその保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします(この場合には、会社は、保険金を請求した者に通知します。)。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の死ttまたは第1条(保険金の支払)に定める所定の高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第21条(重大事由による解除)第1項第3号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的または保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死tt保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約(「団体が保険金の受取人となる事業保険契約」といいます。)の場合、保険
契約者である団体が保険金の全部またはその相当部分を死tt退職金規程、弔慰金規程その他これらに準ずる規程に基づく死tt退職金、弔慰金その他の支給金(以下「死tt退職金等」といいます。)として被保険者または死tt退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求の際、第2項の書類のほか、第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を要します。ただし、死tt退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死tt退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死tt退職金等の受給者に死tt退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
2.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第5条 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第9条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第9条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
4.被保険者が、責任開始期前に発生した原因によって、責任開始期以後に身体障害の状態(別表
4)に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始期以後に発生したものとみなします。
(保険料の払込を免除しない場合)
第6条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2) 被保険者の犯罪行為
(3) 被保険者の精神障害を原因とする事故
(4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7) 地震、噴火または津波
(8) 戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第7条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
3.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第8条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 主たる被保険者の氏名および契約日時点の年齢
(4) 死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主たる保険契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日
(11) 保険証券を作成した年月日
4.保険料の払込
(保険料の払込)
第9条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ)の属する月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払保険料の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第10条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の指定した方法により払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第11条 保険契約者は、会社の取扱方法に従い、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の取扱方法に従い、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第12条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第13条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または契約者貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第14条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1) 月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2) 年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
7.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第15条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は会社所定の書類(別表1)を会社に提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
4.第8条第4項の規定は、本条の場合に準用しません。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結、復活または復旧に際して保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約(復旧の場合には、復旧部分)を無効とし、既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由および保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約(復旧の場合には、復旧部分をいいます。以下本条において同じ。)を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第18条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人が、この保険契約の保険金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重大事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下本項において同じ。)を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.前項の規定にかかわらず、低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間(以下「低解約返戻金期間」といいます。)における解約返戻金は、前項の規定により計算したものに低解約返戻金割合として保険証券に記載の1より小さい割合を乗じて計算します。
3.つぎの各号に定める事項に関する解約返戻金の計算をする場合、当該各号に定める日が、低解約返戻金期間に属するときに、前項の規定を適用します。
(1) 第12条(猶予期間および保険契約の失効)の規定による保険契約の失効猶予期間満了の日の翌日
(2) 第13条(保険料の振替貸付)の規定による保険料の振替貸付猶予期間満了の日の翌日
(3) 第19条(告知義務違反による解除)の規定による告知義務違反による解除および第21条(重大事由による解除)の規定による重大事由による解除
保険契約を解除する旨の通知が保険契約者(保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人)に到達した日
(4) 第22条(解約)の規定による解約
会社所定の書類(別表1)が会社に到着した日
(5) 第24条(保険金額の減額)の規定による保険金額の減額
請求に必要な書類(別表1)が会社に到着した日
(6) 第25条(払済保険への変更および復旧)の規定による払済保険への変更請求に必要な書類(別表1)が会社に到着した日
(7) 第26条(契約者貸付)第1項の規定による契約者貸付貸付に必要な書類(別表1)が会社に到着した日
4.前3項の規定を適用してもとの保険契約を払済保険に変更した場合、変更後の払済保険の解約返戻金の計算については、前2項の規定を適用しません。
5.解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、保険証券に例示します。
6.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
7.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
11.契約内容の変更
(保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.保険金額を減額した場合に、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
5.保険金額を減額したときは、その後の保険料を更正します。
(払済保険への変更および復旧)
第25条 保険料払込期間中は、保険契約者は、次回以後の保険料払込を中止し、解約返戻金(保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)を充当して保険金額を定め、この保険の払済保険に変更することができます。
2.前項の場合、払済保険の保険金額がもとの保険契約の保険金額をこえるときは、もとの保険契約の保険金額と同額とし、解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
3.払済保険の保険期間はもとの保険契約の残存保険期間と同一とします。
4.払済保険に変更した後の保険金の支払については、この約款に定めるところによります。
5.払済保険の保険金額が会社の定めた金額に満たない場合には、本条の変更は取り扱いません。
6.払済保険に変更後3年以内は、保険契約者は、会社の承諾を得て、もとの保険契約に復旧することができます。この場合には、払済保険への変更後復旧までの保険料を払い込んでください。
7.払済保険への変更または復旧をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
8.第8条(会社の責任開始期)第1項の規定は、復旧部分について準用します。
9.第6項の復旧の手続が完了したときは、会社は、復旧後の契約内容を保険契約者に通知します。
12.契約者貸付
(契約者貸付)
第26条 保険契約者は、解約返戻金額(貸付を行なう日以後3年以内で、その保険料の払込があったものとして計算した最も低額の解約返戻金額とします。)の8割(保険料の振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付または保険料の振替貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。
5.本条の貸付および保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を払い込んでください。
6.前項の払込がなかったときは、保険契約は会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
13.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第27条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者
は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(保険金の受取人の変更)
第28条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、高度障害保険金受取人は、第1条(保険金の支払)および第2条(保険金の支払に関する補則)第5項の規定により定まり、変更することはできません。
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の通知が会社に到着した場合には、保険金の受取人は、当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、当該通知が会社に到着する前に変更前の保険金の受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者またはその承継人に通知します。
(遺言による保険金の受取人の変更)
第29条 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金の受取人を変更することができます。ただし、保険契約者は、遺言により高度障害保険金受取人を変更することはできません。
2.前項の保険金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金の受取人の変更は、保険契約者が死ttした後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
5.第1項の変更の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を保険契約者の相続人に通知します。
(保険金の受取人の死亡)
第30条 死tt保険金受取人が死tt保険金の支払事由発生以前に死ttしたときは、その法定相続人を死tt保険金受取人とします。
2.前項の規定によって死tt保険金受取人となった者が死ttした場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死tt保険金受取人となった者のうち生存している他の死tt保険金受取人を死tt保険金受取人とします。
3.前2項により死tt保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第31条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第32条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
3.第1項の承継の手続が完了したときは、会社は、変更後の契約内容を新たな保険契約者に通知します。
(保険契約者の住所の変更)
第33条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第34条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第35条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして処理します。この場合、前号の規定を適用します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、その超過分を保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者にその不足分を請求します。ただし、死tt保険金等の支払事由の発生後は、過不足分を支払金額と精算します。
16.契約者配当
(契約者配当)
第36条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
(時効)
第37条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第38条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
19.保険契約の更新
(保険契約の更新)
第39条 この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1) 更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2) 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
(3) 保険期間と低解約返戻金期間が異なるとき。
3.更新後の保険契約の保険期間および低解約返戻金割合は、更新前の保険契約の保険期間および低解約返戻金割合と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場合には、保険契約は、会社の取扱方法に従い、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後の保険契約の保険期間が会社の定める保険期間に満たないときは、保険契約の更新は取り扱いません。
4.前項の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で保険期間を短縮して更新することができます。
5.更新後の保険契約の保険期間、保険料払込期間および低解約返戻金期間は同一とします。
6.更新後の保険契約の保険金額は、つぎのとおりとします。
(1) 更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、この保険契約と同時に保険期間が満了する平準定期保険特約または特約の型が20%型もしくは40%型の逓減定期保険特約が付加されている場合、更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額にそれらの特約の保険
期間満了の日の特約保険金額を加えた額とします。
(2) 前号の規定にかかわらず、保険期間満了の日の2か月前までに保険契約 から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から保険金額を減額することができます。
7.更新された保険契約の保険期間および低解約返戻金期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の被保険 の年齢によって計算します。
8.更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第9条(保険料の払込)第1項から第5項まで、第7項および第8項ならびに第12条(猶予期間および保険契約の失効)第1項、第3項および第4項の規定を準用します。
9.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
10.保険契約が更新された場合には、第8条(会社の責任開始期)第4項に規定する保険証券を保険契約 に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(保険金の支払)、第5条(保険料払込の免除)および第20条(保険契約を解除できない場合)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3) 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の事由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
11.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新されることがあります。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第40条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人
(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表 とします。)の住所地を管轄する高等裁判所
(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第41条 会社は、保険契約 および被保険 の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約 ならびに被保険 の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険 について、保険契約(死tt保険金のある保険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険 が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死tt保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死tt保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いな
いものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死tt保険金、災害死tt保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死tt共済金、災害死tt共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.保険金の受取人による保険契約の存続
(保険金の受取人による保険契約の存続)
第42条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のいずれかに該当する保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族
(2) 被保険者または被保険者の親族。ただし、保険契約者は除きます。
3.前項の通知をするときは、保険金の受取人は、会社所定の書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
23.他の保険への加入に関する特則
(他の保険への加入に関する特則)
第43条 責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて被保険者であった者は、保険期間の満了日または解約日の翌日からその日を含めて1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、会社の取扱方法に従い、他の保険契約に加入することができます。
24.年払契約・半年払契約に関する特則
(年払契約・半年払契約に関する特則)
第44条 平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が消滅し、かつ、その消滅日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料(保険契約の一部が消滅する場合には、その消滅する部分の保険料)に相当する金額を保険契約者(保険金、責任準備金または解約返戻金を支払うときはこの約款の規定によりその支払を受けるべき者)に払い戻します。
2.前項の場合には、保険契約の消滅日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
3.リビング・ニーズ特約(2009)の特定状態保険金が支払われることにより保険契約が消滅する場合には、第1項の規定中、「消滅日」とあるのを「特定状態保険金の請求日の6か月後の応当日」と読み替えます。
4.この保険契約が払済保険に変更される場合には、第1項および第2項の規定を準用します。この場合、第1項および第2項の全文をつぎのとおり読み替えます。
『
平成22年4月1日以後に締結された年払契約または半年払契約において、保険契約が払済保険に変更され、かつ、その変更日を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、会社の定める方法により計算した当該保険料期間の未経過期間に対応する保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。
2.前項の場合には、変更日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれたものとみなして取り扱います。
』
別表1 請求書類
(1) 保険金、保険料払込免除の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死tt保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死tt診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死tt証明書) (3) 被保険者の死tt事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死tt保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死tt保険金受取人の印鑑登録証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑登録証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあ ります。 |
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・払済保険への変更および復旧 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 (5) 被保険者についての会社所定の告知書(復旧の場合) |
4 | 契約者貸付 | (1) 会社所定の申込書・請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 最終の保険料払い込みを証する書類 (4) 保険証券 |
5 | 保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
6 | 遺言による保険金の受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 遺言書 (3) 遺言書が検認されたことを証する書類 (4) 旧保険契約者の除籍抄本 (5) 申出人の印鑑登録証明書 (6) 申出人と旧保険契約者との相続関係を証する戸籍謄本 (7) 保険証券 (8) 被保険者の同意書 |
7 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑登録証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者の同意書 |
8 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険金の受取人が第42条第2項本文の金額を債権者等に支払ったことを証する書類 (3) 保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族の場合は、保険契約者または被保険者との親族関係を証する書類 (4) 保険金の受取人の印鑑登録証明書 (5) 保険証券 (6) 保険契約者の同意書 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反 復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が受傷者にとって予見できないことをいいます。 (受傷者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が受傷者の身体の外部から作用することをいいます。(身体の内部的原因によるものは 該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等におけ る軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症 状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上 の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置に おける事故 | ||||||
3.疾病による障害の状 態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物 その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度 の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の 原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎およ び大腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
4
1 (a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
平準定期保険特約条項
(令和4年4月2日改正)
この特約は、被保険者がこの特約の保険期間中に死ttし、または所定の高度障害状態になった場合に、特約死tt保険金または特約高度障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。なお、特約死tt保険金額および特約高度障害保険金額は同額です。
(特約保険金の支払)
第1条 この特約において支払う特約保険金はつぎのとおりです。
の 保 特種 険 類 金 約 | 支払額 | 受取人 | 特約保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても特約保険金を支払わない場合(以下「免責事由」 といいます。) |
特 | 特約保険金額 | 特約死 tt保険金受取人 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死ttしたとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱が行なわれた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または特約死tt保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
約 | ||||
死 | ||||
tt | ||||
保 | ||||
険 | ||||
金 | ||||
特約高度障害保険金 | 特約高度障害保険金受取人 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に高度障害状態(別表2)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表2)に該当した ときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
2.被保険者が、この特約の責任開始期前に発生した原因によって、この特約の責任開始期以後に高度障害状態(別表2)に該当した場合でも、この特約の締結、復活または復旧の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始期以後に発生したものとみなします。
(特約保険金の支払に関する補則)
第2条 特約死tt保険金受取人は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死tt保険金受取人とします。
2.特約高度障害保険金受取人は、主契約の高度障害保険金の受取人とします。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死ttしたものと認めたときは、特約死tt保険金を支払います。
4.この特約の保険期間の満了時において、回復の見込がないことのみが明らかでないために被保険者が高度障害状態(別表2)に該当していることが明らかでないときでも、引き続きその状態が継続し、その回復の見込がないことが明らかになったときには、この特約の保険期間中に高度障害状態に該当したものとみなして特約高度障害保険金を支払います。
5.会社が被保険者の高度障害状態(別表2)を認めて特約高度障害保険金を支払った場合には、この特約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
6.特約死tt保険金が支払われた場合には、その支払後に特約高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
7.特約死tt保険金受取人が故意に被保険 を死ttさせた場合で、その受取人がこの特約死tt保険金の一部の受取人であるときは、特約死tt保険金の残額を他の特約死tt保険金受取人に支払い、支払わない部分の責任準備金を保険契約 に支払います。
8.被保険 が戦争その他の変乱によって死ttし、または高度障害状態(別表2)に該当した場合でも、その原因によって死ttし、または高度障害状態に該当した被保険 の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、特約死tt保険金または特約高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
9.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、特約死tt保険金が支払われないときは、会社は、この特約の責任準備金を保険契約 に支払います。
(1) この特約の責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険 が自殺したとき
(2) 特約死tt保険金受取人が故意に被保険 を死ttさせたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険 が死ttしたとき 10.主契約の締結後にこの特約を付加したときで、主契約の高度障害保険金が支払われる場合でも、
その支払事由の原因の発生が、この特約の責任開始期前であるときは、前条第2項に該当する場合を除き、この特約の高度障害保険金は支払わず、被保険 が高度障害状態(別表2)になった時から消滅したものとみなして、会社は、この特約の責任準備金を特約高度障害保険金受取人に支払います。この場合、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定による保険料の振替貸付または契約 貸付があるときは、この特約の責任準備金からそれらの元利金を差し引きます。
11.保険契約 が故意に被保険 を死ttさせたことによって、特約死tt保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
12.特約保険金を支払うときに主約款の規定による保険料の振替貸付または契約 貸付があるときは、会社は、特約保険金からそれらの元利金を差し引きます。
13.特約保険金の受取人は、第1条(特約保険金の支払)、本条第1項および第2項に定める 以外の に変更することはできません。
(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 特約保険金の支払事由が生じたときは、保険契約 またはその特約保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた特約保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、特約保険金を請求してください。
3.主約款に定める保険金の支払時期および支払場所ならびに団体が保険金の受取人となる事業保険契約の場合の保険金の請求に要する書類に関する規定は、この特約による保険金の支払の場合に準用します。
(特約保険料の払込免除)
第4条 主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
2.前項のほか、つぎの各号の場合にも、主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
(1) 主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
(2) この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき
3.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合には、前2項の規定は適用しません。
(特約の締結)
第5条 保険契約 は、主契約の契約日以後、会社の取扱方法に従い、被保険 の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(特約の責任開始期)
第6条 この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の契約日後、主契約に付加する場合で、会社が保険契約 からの特約付加の申込を承諾したときは、会社所定の金額を受け取った時(告知の前に受け取った場合は、告知の時)からこの特約上の責任を負います。
2.会社が特約付加の申込を承諾した場合には、会社は、保険契約 に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付して、承諾の通知にかえます。
(1) 会社名
(2) 保険契約 の氏名または名称
(3) 主たる被保険 の氏名および契約日時点の年齢
(4) 主契約の死tt保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 主契約および付加する特約の種類
(6) 支払事由
(7) 保険期間
(8) 保険金、給付金、年金等の額およびその支払方法
(9) 保険料およびその払込方法
(10) 契約日(ただし、主契約の契約日後にこの特約を主契約に付加した場合は、「契約日」を「契約日および特約の中途付加日」と読み替えます。)
(11) 保険証券を作成した年月日
(特約の保険期間および保険料払込期間)
第7条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
(特約の保険料の払込)
第8条 この特約(特約保険料の払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。)の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納することを要します。
3.第1項の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込に関する規定に定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)以後その月の末日までに特約保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、特約保険金から未払込保険料を差し引きます。
4.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
5.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。
6.前項の場合には、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
7.第5項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第9条 保険料払込の猶予期間中に、特約保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、特約保険金から未払込保険料を差し引きます。
(特約の失効)
第10条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
(特約の復活)
第11条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、この特約の復活の取扱をします。この場合、主約款の復活の規定を準用します。
(詐欺による取消)
第12条 この特約の締結、復活または復旧に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第13条 保険契約者が特約保険金を不法に取得する目的または他人に特約保険金を不法に取得させる目的をもってこの特約を締結、復活または復旧したときは、この特約を無効とし、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。
(告知義務)
第14条 会社が、この特約の締結、復活または復旧の際、特約保険金の支払事由および特約保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面で告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第15条 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向ってこの特約を解除することができます。
2.会社は、特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由が生じた後でも、告知義務違反によりこの特約を解除することができます。この場合には、特約保険金を支払わず、または特約保険料の払込を免除しません。また、すでに特約保険金を支払い、または特約保険料の払込を免除していたときは、特約保険金の返還を請求し、または払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が証明したときは、特約保険金を支払いまたは特約保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(特約を解除できない場合)
第16条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条によるこの特約の解除をすることができません。
(1) 会社が、この特約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2) 会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第14条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重★事由による解除)
第17条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(特約死tt保険金の場合は被保険者を除きます。)または特約保険金の受取人が、この特約の特約保険金(特約保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に特約保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この特約の特約保険金の請求に関し、特約保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または特約保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この特約を含む保険契約または他の保険契約(保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。)が重大事由によって解除されることなどにより、会社の保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待し得ない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.特約保険金の支払事由または特約保険料払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後
に生じた支払事由による特約保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(ア)から(オ)までに該当したのが特約保険金の受取人のみであり、その特約保険金の受取人が特約保険金の一部の受取人であるときは、特約保険金のうち、その受取人に支払われるべき特約保険金をいいます。以下本項において同じ。)の支払または特約保険料の払込の免除を行ないません。また、この場合に、すでに特約保険金を支払っているときは、会社は、その返還を請求し、すでに特約保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または特約保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によってこの特約を解除した場合で、特約保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し特約保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない特約保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(特約の解約)
第18条 保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
(特約の返戻金)
第19条 この特約が解約または解除されたときは、会社は、会社の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
2.この特約が次条第1号の規定により消滅したときは、前項の規定を準用します。ただし、第2条
(特約保険金の支払に関する補則)第9項および第10項の場合は除きます。
3.この特約の解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、主契約の解約返戻金額とあわせて保険証券に例示します。
4.主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。
(特約の消滅とみなす場合)
第20条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(2) 主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき
(特約保険金額の減額)
第21条 保険契約者は、いつでも、特約保険金額を減額することができます。ただし、減額後の特約保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.前項の規定により、この特約の保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の復旧)
第22条 延長定期保険または払済保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第20条(特約の消滅とみなす場合)第2号の規定によって消滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。
2.会社が前項の規定によって請求された復旧を承諾した場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約の復旧の取扱をします。
(特約の更新)
第23条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、会社は、前項の更新を取り扱いません。
(1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき
(3) 主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第
1号または第2号の規定に該当する場合には、この特約は、会社の取扱方法に従い、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後のこの特約の保険期間が会社の定める保険期間に満た
ないときは、この特約の更新は取り扱いません。
4.更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
5.第3項のほか、この特約は、会社の取扱方法に従い、保険期間を変更して更新することがあります。
6.この特約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内でこの特約の保険期間を短縮して更新することができます。
7.更新後の特約保険金額は、更新前の特約保険金額と同一とします。ただし、この特約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者から申出があるときは、会社の定める範囲内で更新日から特約保険金額を減額することができます。
8.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
9.更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)(主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されている場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)。)と同一とし、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を準用します。
10.更新後のこの特約の第1回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、主約款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。
11.更新後のこの特約の第1回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由もしくは主契約の保険料払込の免除事由が生じたときまたは主契約に付加されている特約の保険金もしくは給付金の支払事由が生じたときは、第8条(特約の保険料の払込)第3項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
12.この特約が更新された場合には、新たな保険証券の交付にかえて、特約更新通知書(主契約とともにこの特約が更新された場合には、第6条(特約の責任開始期)第2項に規定する保険証券)を保険契約者に交付し、つぎの各号によって取り扱います。
(1) 更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2) 第1条(特約保険金の支払)、第4条(特約保険料の払込免除)、第14条(告知義務)および第15条(告知義務違反による解除)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
13.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1項の規定は適用せず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者が、この特約の保険期間満了の日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を取り扱います。
(2) 前号の場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とし、第2項、第3項、第5項から第8項まで、および第12項の規定によるほか、つぎのとおりとします。
(ア) 第4項、第9項および第10項の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を準用します。
(イ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、第11項の規定は適用せず、第8条第3項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
14.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の特約により更新されることがあります。
(特約の契約者配当)
第24条 この特約に対しては、契約者配当はありません。
(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)
第25条 主契約の保険金額を減額した場合でも、この特約はそのまま有効に継続します。
2.主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、主契約の保険期間の満了する日をこえることとなるときは、短期の保険期間に変更します。ただし、変更後のこの特約の保険期間が、会社の定める保険期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
3.主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保険料払込期間を変更することがあります。ただし、変更後のこの特約の保険料払込期間が、会社の定める保険料払込期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
4.前2項の規定により、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款の規定による保険料の振
替貸付または契約 貸付があるときは、返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
5.主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は変更せず、そのまま有効に継続します。
(主契約について保険料の振替貸付の規定を適用する場合の取扱)
第26条 主契約について主約款の保険料の振替貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。
2.前項の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と、特約保険料の払込方法(回数)が一時払を除くこの特約(更新後のこの特約を含みます。)の保険料との合計額について行なうものとします。
(主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の取扱)
第27条 主約款の規定により主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加え、この特約の保険金額を、主契約の保険金額に加えて取り扱います。
(時効)
第28条 特約保険金、解約返戻金その他この特約に基づく諸支払金の支払または特約保険料払込の免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
(管轄裁判所)
第29条 この特約における保険金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
第30条 会社は、保険契約 および被保険 の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約 ならびに被保険 の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
(2) 特約死tt保険金の金額
(3) 契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日、また、主契約の契約日後付加した場合は、この特約の付加の日とします。以下第2項において同じ。)
(4) 当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険 について、保険契約(死tt保険金のある保険契約をいいます。また、死tt保険金または災害死tt保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険 が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険 が満15歳未満の場合は、契約日から5年または被保険 が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死tt保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死tt保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約 または被保険 は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.この特約を主契約の契約日後付加した場合は、主契約、特約死tt保険金のある特約または災害死 tt保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、特約死tt保険金のある特約または災害死tt保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の付加の日から5年間(この特約の付加の日において被保険 が満15歳未満の場合は、この特約の付加の日から5年または被保険 が満15歳に