Contract
投資信託
総合取引約款・規定集
(2024年1月版)
【目次】
投資信託総合取引約款・・・・・・・・・・・・1投信自動積立規定・・・・・・・・・・・・・15累積投資約款・・・・・・・・・・・・・・・19外国証券取引口座約款(特別会員用)・・・・23特定口座約款・・・・・・・・・・・・・・・29投資信託受益権振替決済口座管理約款・・・・34
【投資信託総合取引約款】
第1章 総 則
1【約款の趣旨】
(1) 本約款は、投資信託にかかる設定および解約の注文の取次、買取、受益証券の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引(以下、これらをあわせて「この取引」といいます。)について定めます。
(2) 本約款に別段の定めがないときには、「累積投資約款」、「投信自動積立規定」、「外国証券取引口座約款(特別会員用)」、「特定口座約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」、「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」、「SMBCダイレクト利用規定」および各預金規定により取り扱います。
2【自己責任の原則】
この取引は、投資信託にかかる投資信託約款、目論見書および本約款の内容を充分に把握し、投資家自らの判断と責任において行ってください。(以下、当行との間でこの取引を行う投資信託の受益者を「投資家」といいます。)
3【取引の要件】
(1) この取引は、投資家が当行に対し後記4に定める方法により申込を行い、当行がこれを承諾することにより、開始します。
(2) この取引は、日本国内に住所または居所を有する投資家が、次のすべての要件を満たす場合にかぎり、行うことができるものとします。
A この取引にかかる投資信託受益証券(以下「受益証券」といいます。)を寄託するため、専用の保護預り口座が開設されていること
B この取引にかかる金銭の決済を行うための預金口座(以下「預金決済口座」といいます。)が保護預り口座と同一支店内に開設されていること
C この取引に関して、包括的累積投資契約が締結されていること
(3) すでにこの取引を開始している投資家が、日本国内の住所および居所を失した場合には、設定にかかる取引は行えないものとします。
(4) すでにこの取引を開始している投資家が、外国籍もしくは外国永住権を有するまたは有するに至ったときは、後記5に定義する取扱商品の取引の一部または全部を行えない場合があります。
(5) 投資家は、次のAからFのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
(6) 投資家は、自らまたは第三者を利用して次のAからEの一にでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計または威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(7) 投資家が、前記(5)のAからFのいずれかに該当し、もしくは前記(6)のAからEのいずれかに該当する行為をし、または前記(5)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行はこの取引を停止し、または投資家に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引の停止または解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
4【取引開始の手続】
(1) 新たにこの取引を開始するときは、当行所定の投資信託総合取引申込書に必要事項を記入し、記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、当行所定の書類を添付して提出してください。
(2) 前記(1)の投資信託総合取引申込書に記入された氏名、住所、預金決済口座等をもって、この取引についての氏名、住所、預金決済口座等とします。なお、この取引についての届出の印鑑
(または署名鑑・暗証)は、別に当行に届け出たこの取引にかかる預金決済口座の届出の印鑑
(または署名鑑・暗証)により代用します。
(3) 当行が前記(1)の投資信託総合取引申込書を提出した投資家とこの取引を行うことについて承諾したときは、新たにこの取引にかかる保護預り口座を開設するとともに、包括的累積投資契約が成立したものとして取り扱います。
5【取扱商品】
当行は、当行所定の投資信託以外の投資信託については、設定および解約の注文の取次、買取ならびに受益証券の保護預り等は、一切行いません。(以下、当行が取り扱う投資信託のそれぞれまたはその総称を「取扱商品」といいます。)
6【預金決済口座】
(1) この取引にかかる投資信託の注文代金、手数料、諸費用等およびその他一切の決済については、あらかじめ指定された預金決済口座を通じた自動引落しの方法によることとします。この場
合、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引き落とします。
(2) この取引にかかる投資信託の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等は、当該金額より当行所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等(以
下、あわせて「諸費用等」といいます。)を差し引いたうえ、本約款、累積投資約款ならびに取扱商品の投資信託約款に別段の定めがないかぎり、預金決済口座に自動的に入金します。
(3) 預金決済口座は邦貨建の預金口座を指定してください。ただし、投資家が外貨建の投資信託を設定するときは、邦貨建の預金決済口座に加えて当該外貨建の預金口座も指定してください。
(4) 投資家が外貨建投資信託の取引を行うときは、当行所定の書面により、当行が応じる通貨建の預金決済口座を指定してください。
7【届出事項1】
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当行所定の書面によって取引店に届出てください。投資家の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を当行所定の書面によって取引店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前記(1)および(2)と同様に取引店に届出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取引店に届出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
8【届出事項2】
(1) 当行所定の投資信託総合取引申込書のほか、個人番号告知書兼届出書または法人番号告知書兼届出書上の届出事項に変更(印章喪失による届出印の改印を除きます。)があったときは、ただちにその旨を申し出て、当行所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、取引店に提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
(2) 印章を喪失したときは、ただちに当行所定の変更届その他の書面に届出印の喪失および改印の旨ならびに必要事項を記入し、記名押印のうえ取引店に提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
(3) 前記(1)または(2)により届出があったときは、当行は所定の手続きを完了したのちでなければ、本約款に基づき開設された保護預り口座に保護預りされている受益証券(以下「保護預り証
券」といいます。)の返還の請求およびこの取引の解約には応じません。また、これらの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(4) 投資家が前記(1)の届出を怠るなど投資家の責めに帰すべき事由により、当行がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱います。
9【解約】
(1) 投資家は、この取引をいつでも解約することができます。なお、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によることとします。
(2) 当行は、次のAからDの事由がひとつでも生じた場合、この取引を解約することができます。 A 前記3(2)に定めるいずれかの要件が失われたとき
B 投資家について相続の開始があったとき C投資家が本約款の定めに違反したとき Dその他やむをえない事由が生じたとき
(3) 投資家の保護預り口座に一定期間残高がない等、法令諸規則に照らして合理的な事由がある場合には、当行は投資家に通知することによりこの取引を解約することができます。
(4) 前記(1)(2)または(3)によりこの取引が解約されたときは、投資家から特段の申出がないかぎり、当行は投資家に代わり保護預り証券について第2章の定めにしたがって解約手続を行うものとします。
(5)当行が投資家に対して債権(保証債権を含む、以下本項において同じ)を有している場合において、投資家について以下のいずれかの事由が生じたときには、当行は投資家が設定した投資信託を解約することができます。この場合において、当行は、解約代り金を受領し、当行が投資家に対して有する債権の回収に充当することができます。
・投資家について支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
・投資家が手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
・投資家の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
・投資家が当行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
・投資家が自己の負担する債務のために当行に供する担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき
・投資家が当行との取引約定に違反したとき
・上記のほか、当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき 10【危険負担】
当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
A 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責によらない事由により、売買の取次および執行、金銭および受益証券の授受または保護預りの手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた場合
B 前記Aの事由により、保護預り証券が紛失、き損した場合、または償還金等の預金決済口座への入金が遅延したことにより生じた場合
C 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または記入された署名・暗証)を届出の印鑑
(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてこの取
引にかかる保護預り証券または金銭を返還した場合
D 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または記入された署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違があるため、この取引にかかる保護預り証券または金銭を返還しなかった場合
E 取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投資信託の委託者(以下「投信委託会社」といいます。)、受託者(以下「受託信託会社」といいます。)、後記30および47に定める復寄託先等の責に帰すべき事故により生じた場合
F 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた場合 11【合意管轄】
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
12【本約款の変更】
(1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更事項を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第2章 設定、解約、買取および償還
第1節 総 則
13【注文等】
(1) 取扱商品の設定もしくは解約の注文または買取の申込(以下、この節において「注文等」といいます。)を行うときは、氏名、年月日、取扱商品名、設定、解約および買取の別、数量、金額等、当行所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
(2) 注文等の単位については、目論見書等に定めるところによるものとします。
(3) 注文等の受付時限は、取扱商品の投資信託約款、目論見書または累積投資約款に別段の定めがない限り午後3時とし、投資家が注文等の申込を行った後、受付時限までに当行が所定の受付事務を完了させた注文等については、当行は遅滞無く投信委託会社に取り次ぎます(以下、当行が受け付けた注文等を投信委託会社へ取り次ぐための手続を「手続」といい、また、その手
続を開始する日を「手続日」といいます。)。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外国投資信託を取り扱う場合の時差等やむをえない事由がある場合には、申込の翌営業日以後に手続を行うことがあります。
(4) 設定または解約の注文を行う日の翌営業日以後に手続の指示をする場合(以下「先日付注文」といいます。)は、手続日を明確に指示してください。先日付注文による手続日は、当行所定の一定期間内に指示されている場合のみ、これを受け付けることとします。
(5) 注文等の取消または変更を行うときは、手続日の受付時限までに、当行所定の書面に必要事項をすべて記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)の上、当行に提出してください。
(6) 受付時限までに受け付けた注文等の取消または変更については、すでに受け付けた注文等の内容を取消または変更した上で手続を行います。ただし、受付時限間際、事務の繁忙等やむをえない事由により当日の受付時限に間にあわない場合には、注文等の取消または変更を行いません。
(7) 取扱商品の目論見書上、設定または解約の注文ができない日には、当行は手続を行いません。 14【取次の中止・取消】
投資信託約款または目論見書上は通常であれば注文等を行うことのできる日であっても次に掲げる事由のいずれかがあるときは、当行は注文等の受付、取次もしくは買取を中止しまたは取消します。この場合は投信委託会社が設定または解約を再開した後に改めて注文等を行ってください。
A 投信委託会社が、当該取扱商品の財産資金管理を円滑に行うため、設定または解約を行わない場合
B 投信委託会社の認可取消もしくは営業譲渡等または受託信託会社の辞任等により、当該取扱商品の設定または解約を行わない場合
C 投信委託会社が、投資対象国における金融危機、デフォルト、重大な政策変更、資産凍結を含む規制の導入、自然災害、重大な政治体制の変更もしくは戦争等による市場の閉鎖または流動性の極端な減少等のやむをえない事情により、当該取扱商品の設定または解約を行わない場合
D その他当行がやむをえない事情により取次を中止せざるをえないと判断した場合
第2節 設 定
15【設定注文の方法】
(1) 取扱商品の設定を注文するときは、当行所定の書面に必要事項を全て記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。
(2) 小切手その他の証券類の受入れによる先日付注文で、受入れた証券類が不渡りになったときには、設定注文を取り次ぎません。
(3) 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口の設定注文に対し制限を行うことがあります。
16【設定注文の効力】
投資家の設定注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託信託会社との間で信託契約が追加されたときに、その効力が発生するものとします。
17【設定代金の決済】
(1) 取扱商品の設定注文があったときは、当行が別途定める基準に基づく設定代金概算額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を当行所定の日に預金決済口座より自動的に引き落とします。この設定代金概算額全額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次を行いません。
(2) 当行は当該取扱商品の投信委託会社に設定代金の額(信託財産として設定するときに適用される金額単価に設定口数を乗じた金額)等を確認し、設定代金、手数料および諸費用等の確定額と前記(1)の概算額との差額について、不足額がある場合は預金決済口座から差額を自動引落しし、余剰額がある場合は差額を預金決済口座に入金して、精算します。
(3) 前記(2)の設定代金は、当行が投資家に代わって、当該取扱商品の投信委託会社に預託します。 18【設定時の受益証券の受渡】
前記16により設定注文の効力が発生したのち、投信委託会社から当行が受益証券を受領したときは、あらかじめ開設された保護預り口座にただちに預け入れます。
第3節 解 約
19【解約注文の方法】
(1) 取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の書面に必要事項を全て記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出してください。
(2) 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口の解約注文に対し制限を行うことがあります。
20【解約注文の効力】
投資家の解約注文は、当行がこれを取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託信託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
21【解約時の受益証券の受渡】
当行は、前記20に定める解約注文の効力の発生を確認したのち、投資家に代わって当該受益証券を投信委託会社に引き渡します。なお、当該受益証券が保護預り口座に保管されている場合は、当行が投資家に代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出します。
22【解約代金の決済】
(1) 前記19に定める解約の注文に基づき信託財産が一部解約されたのち、当行が投信委託会社より
返還される解約代金を受領したときは、この解約代金から、各取扱商品の投資信託約款または目論見書等に定める当該解約にかかる手数料および諸費用等を差し引いた残額を、投資家の預金決済口座に自動的に入金します。
(2) 投資家の当該解約分に応じた受益権にかかる請求権は、前記(1)に定める解約代金の残額が投資家の預金決済口座に入金されたときに消滅します。
23【スイッチング】
(1) 取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の設定代金とし、解約および設定を一組の同一日付の注文として取り扱うことを「スイッチング」といい、当行はこの注文の取次を行います。
(2)スイッチングの注文ができる取扱商品は、当行が別途定める取扱商品にかぎります。
(3) その他のスイッチングの手続は、本章第1節から第3節の定めに準じて取り扱います。また、各取扱商品の投資信託約款または目論見書等に定める手数料、諸費用等、当該スイッチングにかかる一切の費用については、設定および解約の注文があったときと同様に取り扱います。
第4節 買 取
24【買取申込の方法】
(1) 当行がやむをえないものと認めた場合にかぎり、取扱商品の受益証券の買取の申込を受け付けます。
(2) 取扱商品の買取を申し込むときは、当行所定の書面に必要事項を全て記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出してください。
25【買取時の受益証券の授受】
当行がやむをえないものと認めて買取を承諾したときは、当行は当該受益証券を取得します。なお、当該受益証券が保護預り口座に保管されている場合は、当行が投資家に代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出します。
26【買取代金の決済】
当行がやむをえないものと認めて買取を承諾したときは、当行が別途定める基準に基づく買取単価に買取口数を乗じた金額から、当行所定の手数料、諸費用等を差し引いた残額を、投資家の預金決済口座に自動的に入金します。
第5節 償 還
27【収益分配金、償還金等】
(1) 保護預り証券について収益分配等の果実および償還金(以下「償還金等」といいます。)は、当行が投資家に代わって受領し、あらかじめ定められた方法により、投資家の預金決済口座へ自動的に入金するか、または、本約款もしくは累積投資約款にしたがって累積投資を行います。なお、償還金を自動入金または累積投資するときは、当行は投資家に代わって保護預り口座よ
り当該受益証券を引き出し、当該投信委託会社に引き渡すものとします。
(2) 前記(1)の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等は投資家の負担とし、償還金等から差し引きます。
(3) 取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合において、当行を通じて取扱商品の償還金等の受取を請求するときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当該受益証券とともに提出してください。当行は、その書類に使用された印影(または記入された署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合は、所定の手続きののち前記(1)および(2)に準じて取り扱います。
第3章 保護預り
28【申込方法】
(1) 保護預り口座の開設の申込については、当行所定の投資信託保護預り口座開設申込書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行が必要とする書類を添付して当行に提出してください。
(2) 投資家は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」といいます。)、所得税法、租税特別措置法その他の関係法令等の規程に従い、投資家が保護預り口座を開設するとき、その他関係法令等が定める場合に、投資家の個人番号または法人番号を当行に届け出てください。
(3) 当行は、番号法、所得税法、租税特別措置法その他の関係法令等に従い、投資家から届け出ていただいた個人番号または法人番号の確認をします。
29【保護預り証券の口座取扱】
保護預り証券は、すべて同一の保護預り口座に保管します。 30【保護預り証券の保管】
(1) 当行は保護預り証券について適用法令等に従い当行または当行の復寄託先において安全確実に保管します。
(2) 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、他の投資家の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
(3) 前記(2)による混蔵保管は大券をもって行うことができるものとします。
(4) 混蔵保管する保護預り証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
A 当行が第三者に復寄託すること
B 投資家が、保護預り証券と同銘柄の取扱商品の受益証券に対し、その受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
C 当行が、新たに受益証券の保護預りを受けるとき、または保護預りされている受益証券を
返還するときは、その受益証券の保護預りまたは返還について、同銘柄の受益証券を保護預りしている他の投資家との協議を要しないこと
31【保護預り証券の返還】
(1) 保護預り証券の返還を請求するときは、当行所定の書面に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。
(2) 返還する受益証券は、特段の申出がないかぎり、これを無記名式の受益証券とします。
(3) 所定の口数に満たない受益証券については、返還に応じられないことがあります。 32【譲渡、質入れの制限】
(1) 本約款による投資家の権利および保護預り証券は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて譲渡、質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当行所定の書面により行います。
33【公示催告等の調査等の免除】
当行は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査および通知の義務は負いません。
34【緊急措置】
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
35【手数料】
当行所定の保護預り手数料は、預金決済口座から自動的に引き落とします。 36【振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続等に関する同意】
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行が投資家から保護預りしている有価証券であって、あらかじめ投資家から同制度への転換に関し同意があったものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設の申込をしたものとして手続します。この場合には、当該振替決済口座に係る投資家との間の権利義務関係について、別に定めた振
替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えるものとします。 37【特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続等に関する同意】
社振法の施行に伴い、投資家がこの約款に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次に掲げる事項につき、同意があったものとして取り扱います。
A 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するため
に必要となる手続等(受益証券の提出等)を投資信託委託業者が代理して行うこと
B 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等を行うことを委任すること
C 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
D 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
E 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に
定める約款により管理すること
第4章 報 告
38【取引報告書】
前記16、20により注文の効力が発生したことを確認したとき、および前記24(1)により当行が買取を承諾したときは、当行は遅滞なく投資家の届出の住所にあてて取引報告書を送付します。ただし、投信自動積立規定に基づく設定注文の場合は、取引報告書の送付を省略します。
39【取引残高報告書】
(1) 当行は、取扱商品の設定、解約、買取もしくは償還等にかかる取引またはその他の事由によって、保護預り証券の預け入れ、引き出しがあったときは四半期に1回以上、四半期中に取引のないときも保護預り証券の残高がある場合は年1回以上、取引残高報告書を作成し、投資家 の届出の住所にあてて送付します。
(2) 前記(1)の取引残高報告書は、期中の取引の明細および期末の保護預り証券の残高を報告します。この報告書は、投資家の保護預り証券の残高の照合通知書を兼ねます。なお、取扱商品の設定、解約、買取もしくは償還等にともなう代金および手数料等の金銭の決済については、預金決済口座の通帳およびご利用明細表等にて確認してください。
(3) 前記(1)の取引残高報告書に加えて、取引の都度取引残高報告を受けたい場合は、当行所定の書面により、申し出てください。
(4) 取引残高報告書の記載内容に不審な点があるときは、同報告書に記載の本部管理部門に、すみやかに連絡してください。取引残高報告書送付後15日以内に投資家から当行宛にこの方法による連絡がなかった場合は、その記載事項すべてについて投資家の承認があったものとします。
40【運用報告書等】
当行は、投信委託会社から、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書にしたがって発行される運用にかかる報告書等を受領したときは、遅滞なく投資家の届出の住所にあてて送付します。
第5章 外国投資信託取引
41【適用範囲】
取扱商品が外国投資信託である場合は、この取引については、本章の定めるところにより取り扱います。本章に別段の定めがないときは、他の章に定めるところにより取り扱います。なお、本章に
おいて、「買付」は「設定」を、「買戻」は「解約」をそれぞれ指すものとし、他の章における「設定」、「解約」は本章においてそれぞれ「買付」、「買戻」と読み替えるものとします。
42【外国投資信託にかかる口座を通じた取扱】
外国投資信託取引にかかる金銭の授受は、当行が応じ得る範囲内の通貨で行うこととし、邦貨建または外貨建の預金決済口座を通じた自動引落しまたは自動入金の方法により行います。また、外国投資信託受益証券は、国内の受益証券と同一の保護預り口座に保管します。
43【遵守すべき事項】
投資家は、当行との間で行う外国投資信託にかかるこの取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項および慣行のうち、当該外国投資信託受益証券の売買取引に関連する条項にしたがうとともに、当該外国投資信託受益証券の発行会社の国内の諸法令および慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導にしたがってください。
44【申込方法】
外国投資信託取引の申込については、当行所定の外国投資信託取引申込書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行が必要とする書類を添付して当行に提出してください。
45【注文の執行地および執行方法の指示】
取扱商品の買付または買戻等の取引種類や注文の執行地および執行方法については、当該外国投資信託の関係国の諸法令および慣行ならびに目論見書にしたがい、当行が応じ得る範囲内で投資家があらかじめ指示するところにより行います。
46【注文の日時】
取扱商品の買付または買戻の注文は、時差等の関係から注文発注の日時と約定日時とが相違することがあります。
47【保護預り】
保護預り証券の取扱については、第3章に定めるほか、次に定めるところにより取り扱います。 A 保護預り証券は、混蔵保管します。
B 保護預り証券は買付が行われた国にある適宜な保管機関において復寄託し、当該国の諸法令および慣行にしたがって保管します。
C 保護預り証券について名義人を登録する必要がある場合は、前記Bの保管機関または当該保管機関の指定する者を名義人とします。
D 保護預り証券について、保管替えまたは返還を必要とするときは、前記Bの保管機関のある国の諸法令および慣行にしたがって、所定の手続きを経て取り扱います。
48【選別基準に適合しなくなった場合の取扱】
取扱商品が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託の買付の注文の取次を中止します。この場合においても、投資家の希望により、当行は投資家が設定した当該外国投資信託の買戻の注文を取り次ぎます。
49【外国投資信託受益証券に関する権利の取扱】
保護預り証券にかかる権利については、次に定めるところにより取り扱います。
A 当該保護預り証券の収益分配金等の果実ならびに償還金は、当行が代わって受領し、投資家あてに支払います。償還金等の受領に際し、当行が保護預り証券の発行された国内の
諸法令または慣行等により手数料および諸費用等を徴収されたときは、当該手数料等は投資家の負担とし、当該償還金等から差し引きます。
B 保護預り証券に関し、なんらかの権利が付与される場合は、その性質上可能なかぎりすべて売却し、その売却代金を前記Aに準じて取り扱います。
C 受益者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、投資家の指示にしたがいます。ただし、投資家が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
50【諸通知】
(1) 当行は、保護預り証券に関し、投資家の届出の住所あてに次の通知を行います。 A 受益者である投資家の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
B 償還金等の通知
C 重要な受益者集会の議案に関する通知
(2) 前記(1)の通知のほか、当行が外国投資信託受益証券の発行者から保護預り証券についての決算に関する報告書その他の書類を受領したときは、これを投資家に送付します。ただし、決算に関する報告書その他の書類の内容が時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙に公告された場合は、投資家の希望した場合を除いて送付しません。
51【外国投資信託受益証券発行会社からの諸通知等】
(1) 外国投資信託受益証券の発行者から交付される通知書または資料等は、当行に到達した日から 3年間保管し、投資家の閲覧に供します。ただし、投資家が送付を希望した場合は、投資家の届出の住所あてに送付します。
(2) 前記(1)のただし書または前記50(2)により、投資家あてに書類を送付したときは、投資家はこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを邦貨建または外貨建の預金決済口座から自動的に引き落とします。
第6章 累積投資
52【定義等】
(1) 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、投資家が当行に預け入れた預金、保護預り証券の収益分配金等の金銭を対価として投資信託の設定の注文を行い、当該受益証券を取得することをいいます。
(2) 投資信託の累積投資のために、個別に前記(1)に定める金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。
(3) 本章に別段の定めがない取扱については、本約款の別の章および累積投資約款の定めるところにより取り扱います。
53【包括的累積投資契約の申込】
累積投資取引については、当行所定の投資信託累積投資申込書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出することにより包括的な累積投資の申込を行ってください。
54【各累積投資契約の申込】
(1) 累積投資取引のうち収益分配金の再投資、および保護預り証券の解約代金または償還金によるスイッチングについては、投資信託設定注文書による指定があったときに、当該累積投資の申込があったものとして取り扱い、ただちに累積投資口座を開設し、累積投資約款を交付または送付します。
(2) 累積投資取引のうち投信自動積立については、投信自動積立の要領等を当行所定の書面に記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、当行に提出してください。当行は、当該累積投資契約にかかる累積投資約款を交付または送付し、ただちに累積投資口座を開設します。
55【果実等の再投資等】
(1) 累積投資にかかる保護預り証券の収益分配金および償還金は、当行が投資家に代わって受領し、これを各累積投資約款に定められた方法により、設定注文を取り次ぐべくあらかじめ指定さ
れた保護預り証券にかかる累積投資口座に繰り入れ、そののち本約款第2章の定めに準じて投信委託会社への設定注文の取次および設定代金の預託を行います。
(2) 投資家が、累積投資にかかる保護預り証券の収益分配金について累積投資約款の定めるところにより再投資の停止を申し出た場合、当行はそれを預金決済口座に自動入金します。
(3) 累積投資契約に基づく取扱商品の設定注文および金銭の払戻については、本約款第1章および第2章の定めにかかわらず、投資信託設定注文書、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引き落とします。
56【累積投資契約にかかる保護預り証券の返還請求】
累積投資契約に基づく保護預り証券の返還請求があったときは、投資家から特段の申出がないかぎり、当行は保護預り証券の返還に代えて、解約代金または買取代金から手数料および諸費用等を差し引いた残額を預金決済口座に自動的に入金します。
以 上
2024 年 1 月
【投信自動積立規定】
1【規定の趣旨】
(1) この規定は、「投信自動積立」および「証券投資信託自動購入サービス」(以下、あわせて「本サービス」といいます。)に関する必要な事項の取り決めです。
(2) この規定に別段の定めがないときには、申込書に指定された指定購入投資信託の投資信託約款、目論見書および「投資信託総合取引約款」ならびに各預金規定の規定により取り扱います。
2【申込】
本サービスを申し込むときは、「投信自動積立申込書」または「証券投資信託自動購入サービス申込書」(この規定において「申込書」といいます。)に所定の事項を記入し、指定出金口座の届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ、当行に提出してください。当行は、この規定を交付または送付し、ただちに累積投資口座を開設します。なお、外貨建てMMFについて本サービスを申し込むときは、邦貨からの取扱のみとし、「投資信託総合取引約款」第1章6(3)および(4)にかかわらず、投資信託の設定に際し当該外貨建の預金口座を指定する必要はないものとします。
3【自動積立の時期、金額等】
(1) 本サービスは、申込書に指定された指定引落日に指定引落金額を指定出金口座から自動的に引き落としたのち(この場合、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引き落とします。)、申込書に指定された指定購入投資信託の受益者に代わって、当行が当行所定の金額(指定引落金額から手数料、消費税および諸費用等を差し引いた金額(以下「設定代金」といいます。))を当該投資信託の累積投資口座に繰り入れ、設定注文を行うとともに当該投資信託の委託者にその設定代金を預託するものです。(以下、受益者を「投資家」、委託者を「投信委託会社」といいます。また、証券投資信託自動購入サービスの場合は、この規定において、「指定引落日」を「指定購入日」に、「指定引落金額」を「指定購入金額」に読み替えるものとします。)
(2) 投信委託会社より投資家に対して発行される受益証券は、別に投資家が当行と契約した「投資信託総合取引約款」等の定めにしたがい、当該投資家の投資信託保護預り口座(以下「保護預り口座」といいます。)に保管します。
(3) 前記(1)および(2)に定める指定出金口座および保護預り口座は、いずれも当該投資家名義の口座で同一の当行取引店にある場合に限るものとします。
(4) 本サービスにおいて当行が取り扱う投資信託の銘柄は、当行が別途定めるものとします。
(5) 毎月の指定引落金額は、1万円以上1千円単位で指定するものとします。ただし、当行が定める一部の銘柄の投資信託については、毎月の指定引落金額は、1千円以上1千円単位で指定するものとします。
4【届出事項】
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名
その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。投資家の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前記(1)および(2)と同様に取引店に届出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取引店に届出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5【指定引落日の読み替え】
(1) 本サービスにかかる「指定引落日」は、次のAからEのとおり読み替えます。(この読み替えは、この規定において適用します。)
A 当月に指定引落日の応当日があり、かつその日が銀行の営業日にあたる場合は、その応当日
B 当月に指定引落日の応当日があり、かつその日が銀行の休業日にあたる場合は、その応当日の翌営業日
C 当月に指定引落日の応当日がないときで、当月の末日が銀行の営業日にあたる場合は、当月の末日
D 当月に指定引落日の応当日がないときで、当月の末日が銀行の休業日にあたる場合は、当月の末日の翌営業日
E 市場が休場となり指定引落日の応当日に引落しができない場合は、同市場の取引再開後初めて引落しが可能となる日
(2) 前記(1)により読み替えた指定引落日が、当該指定購入投資信託の目論見書上、購入申込を行えない日にあたる場合は、当該日以降で当該投資信託の購入申込が最初に可能となる銀行の営業日を指定引落日にさらに読み替えます。外貨建てMMFについては、前記(1)により読み替えた指定引落日の翌営業日に設定注文の取次ぎを行うものとし、当該日が目論見書上、購入申込を行えない日にあたる場合は、当該日以降で目論見書上、購入申込が最初に可能となる日の前営業日を指定引落日とします。
(3) 前記(2)の規定は、証券投資信託自動購入サービスには、適用されません。 6【残高不足時の取り扱い】
(1) 本サービスにかかる自動引落しは、指定引落日の当行所定の引落時限における残高が指定引落金額を下回らない場合に実施することとします。
(2) 前記(1)における残高には、総合口座において当座貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。
(3) 本サービスにかかる複数の自動引落しを同一日に行う場合で、その指定引落金額の合計額が指
定引落日の当行所定の引落時限における残高を超える場合、いずれの自動引落しを優先するかについては、当行の任意とします。
(4) 指定出金口座の残高が不足するために指定引落金額の自動引落しが行われなかったときは、その回の指定購入投資信託の設定注文の取次は行いません。この場合、当行から投資家へ設定注文の取次が行われなかったことを通知しません。
7【設定注文の取次等】
本サービスにかかる自動引落しが行われたときは、当行は投資家に代わって、その設定代金を累積投資口座に繰り入れ、遅滞無く投信委託会社に対して、当該投資信託の設定注文の取次を行うとともに、当該設定代金を預託します。ただし、外貨建てMMFについては、指定引落日の翌営業日に、指定引落金額を当行所定の外国為替相場により、設定代金を当該外貨に転換の上、投信委託会社に対して、当該投資信託の設定注文の取次ぎを行います。
8【払戻請求書の取扱い】
本サービスにともなう預金の払戻しは、指定出金口座にかかる預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引き落とします。
9【本サービスの指定内容の変更】
(1) 申込書により指定された内容の変更は、当行所定の書面により当行取引店に届け出るものとします。
(2) 前記(1)の指定内容の変更の届け出は、当該変更を適用する指定引落日(本条においては、前記5(2)にかかわらず、読み替えを行わないものとします。)の3営業日前までに(証券投資信託自動購入サービスの場合は前営業日までに)行ってください。
10【本サービスの停止】
(1) 当行は、次にあげる投信委託会社または当行のやむをえない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
A 投信委託会社が、当該投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
B 投信委託会社の認可取消もしくは営業譲渡等または受託者の辞任等により、当該投資信託の設定が停止されているとき
C 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができないとき
D その他やむをえない事情により本サービスを停止せざるをえないと当行が判断したとき
(2) 前記(1)により本サービスが停止された場合、当行は本サービスにかかる自動引落しおよび設定注文の取次を行いません。なお、当行から投資家へ自動引落しおよび設定注文の取次が行われなかったことを通知しません。
11【本サービスの解除】
(1) 投資家が本サービスを解除する場合は、当行所定の書面により当行取引店に届け出るものとします。
(2) 前記(1)の解除の届け出は、指定引落日(本条においては、前記5(2)にかかわらず、読み替えを行わないものとします。)の3営業日前までに(証券投資信託自動購入サービスの場合は前営業日までに)行ってください。
(3) 本サービスは、次のいずれかに該当したときに解除されるものとします。
A 投資家が、当行所定の書面により当行取引店に解除の届け出を行ったとき
B 投資家が、本サービスの指定出金口座または当該投資信託の保護預り口座を解除したとき C 投資家について相続の開始があったとき
D 当該投資信託が償還されたとき
E 当行が累積投資業務を営むことができなくなるなど、やむをえない事情があると当行が判断したとき
12【免責事項】
当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
A 当行が、本サービスにかかる所定の書類に使用された印影(または記入された署名・暗証)を、別に届出のあった当該投資信託の預金決済口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて所定の手続を行ったとき
B 災害、事変その他の不可抗力、投信委託会社等の責に帰すべき事故、または電信もしくは郵便の誤謬・延滞等当行の責に帰することのできない事由があるとき
13【本規定の変更】
(1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
2020 年 4 月
【累積投資約款】
1【趣旨】
(1) この約款は、当行を通じて取引する当行所定の追加型投資信託について、その受益者(以下「投資家」といいます。)と当行との間の累積投資(以下、「本サービス」といいます。)に関するとりきめです。以下、当行所定の個々の投資信託のことを「個別ファンド」、またその委託者のことを「投信委託会社」といいます。
(2) この約款に別段の定めがないときには、個別ファンドの投資信託約款、目論見書および「投資信託総合取引約款」(以下「総合取引約款」といいます。)等にしたがって取り扱います。
2【累積投資の申込方法】
(1) この累積投資を開始するときは、当行所定の手続きにしたがって投資信託総合取引申込書を当行に提出したのち、当行所定の投資信託注文書により個別ファンドの設定注文を行うときに累積投資の指定をしてください。
(2) 投資家が前記(1)に定める累積投資の指定をしたときは、総合取引約款の定めに基づき、指定した個別ファンドについて、本サービスの申込があったものとして取り扱い、ただちに累積投資口座を開設し、この約款を交付または送付します。ただし、個別ファンドの解約代金をもって他の個別ファンドの設定代金とし、解約及び設定を一組の同一日付の注文として取り扱うこと(以下、「スイッチング」といいます。)が可能な個別ファンドにあってはスイッチングが可能なすべての個別ファンドに限り、本サービスを申し込めることができるものとします。
3【届出事項】
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名
その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。投資家の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前記(1)および(2)と同様に取引店に届出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取引店に届出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
4【個別ファンドの最低購入単位】
個別ファンドの設定注文については、金額指定の方法により、当行所定の最低購入単位で指定するものとします。
5【個別ファンドの設定注文の取次時期と適用価額】
(1) 当行は、投資家からこの約款に基づく設定注文の申込があったときは、総合取引約款の定める
ところにしたがい個別ファンドの設定注文の取次を行います。
(2) 投資家が前記(1)の設定注文の際に指定する金額は、個別ファンドの投資信託約款または目論見書等(以下「目論見書等」といいます。)に規定する所定の価額(以下「販売基準価額」といます。)に設定口数を乗じ、所定の手数料および消費税等相当額を加えた金額とします。
6【保護預り】
(1) 本サービスに基づき投資家が取得した受益証券は、総合取引約款の定めにしたがい、他の投資家の同一の個別ファンドの受益証券と混蔵のうえ大券をもって、当行または当行の復寄託先において保護預りします。
(2) 前記(1)により混蔵して保護預りする受益証券については、次の事項について同意があったものとして取り扱います。
A 投資家が、同一の個別ファンドの受益証券に対し、その数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
B 当行が、新たに同一の個別ファンドの受益証券の保護預りを受けるときまたは保護預りされている受益証券を返還するときは、その受益証券の保護預りまたは返還について、同一の個別ファンドの受益証券を保護預りしている他の投資家との協議を要しないこと。
(3) 当行は、個別ファンドの受益証券にかかる保護預りについて、当行所定の保護預り手数料を投資家のあらかじめ指定した預金決済口座から自動的に引き落とします。この場合、預金決済口座にかかる預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提出は不要とし ます。
7【果実の再投資】
(1) 前記6の定めにしたがって保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行が投資家に代わって受領のうえ、当該投資家のこの個別ファンドの累積投資口座に繰り入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記5(1)の定めに準じて設定注文の取次を行います。なお、この場合、設定注文の当行取次にかかる手数料等は、不要とします。
(2) この場合の設定代金の計算については、個別ファンドの決算日の販売基準価額を適用します。 8【果実の再投資の停止】
(1) 保護預りされた受益証券の収益分配金の再投資を停止する場合には、当行所定の書面に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。当行は前記7にかかわらず、当該収益分配金を預金決済口座に入金するものとします。
(2) 前記(1)で停止した収益分配金の再投資を再開する場合には、当行所定の書面に必要事項を記入し、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)のうえ当行に提出してください。
9【個別ファンドの最低解約単位】
個別ファンドの解約注文については、金額指定の方法により、当行所定の最低解約単位で指定するものとします。
10【個別ファンドの解約注文の取次時期と適用価額等】
(1) 当行は、投資家から解約注文の申込があったときは、総合取引約款の定めるところにしたがい個別ファンドの解約注文の取次を行います。
(2) 当行は、投資家に代わって投信委託会社より受領した解約代金(個別ファンドの目論見書等に規定する所定の価額に解約口数を乗じた金額)より当該解約にかかる所定の手数料と手数料にかかる消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等(以下、あわせて「諸費用等」といいます。)を差し引いた残額を、個別ファンドの目論見書等に規定する所定の日以後に、投資家のあらかじめ指定した預金決済口座に自動的に入金します。
11【スイッチング】
(1) スイッチングの注文があったときは、前記5および10の定めに準じて取り扱います。ただし、解約代金については、設定注文のあった個別ファンドの累積投資口座に繰り入れ、そののち投信委託会社に預託します。スイッチングは、個別ファンドのうち、当該個別ファンドの目論見書等にスイッチングに関する記載のあるファンド(以下「スイッチング可能ファンド」といいます。)に限り、目論見書等に記載の範囲内で行うことができます。
(2) ただし、スイッチングによる設定よりも、スイッチングによる解約の約定が遅い場合、設定注文の適用価格については、当該解約注文の適用価額と同一日の基準価額を適用することとします。
12【受益証券の返還】
投資家は、個別ファンドの受益証券の返還を請求するときは、当該個別ファンドについて解約の注文を行ってください。当行は、前記10および総合取引約款の定めにしたがって当該解約注文を取り次ぎ、投信委託会社より投資家に代わって受領した解約代金から手数料および諸費用等を差し引いた残額を、投資家のあらかじめ指定した預金決済口座に自動的に入金します。これにより、受益証券の返還に代えるものとします。
13【本サービスの解除】
(1) 本サービスは、次のいずれかに該当したときは、解除されるものとします。 A 投資家から本サービスの解除の申し出があったとき
B 総合取引約款に基づく総合取引契約が解約されたとき
C 当行が個別ファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき D 個別ファンドが償還されたとき
(2) 前記(1)Aの場合は、保護預りしている同一の個別ファンドについてすべて解約注文を行ってください。前記(1)BおよびCの場合は、投資家から同様の解約注文があったものとして取り扱います。なお、前記(1)Dの場合で、かつ当該個別ファンドがスイッチング可能ファンドである場合においては、当該個別ファンドにかかる限度において本サービスが解除されたものとして取り扱います。
(3) 前記(2)の手続きののち、当行は前記10の定めに準じて取り扱います。
14【その他】
(1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(4) 前記11で定めるスイッチングが可能な個別ファンドについては、将来、その構成を変更することがあります。
以 上
2020 年 4 月
【外国証券取引口座約款(特別会員用)】
第1章 総 則
1【約款の趣旨】
(1)この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当行との間で行う外国証券の取引(以下「本サービス」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
(3) この約款に特段の定めがないときは、当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)にしたがって取り扱います。
2【外国証券取引口座による処理】
申込者が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)により処理します。
3【遵守すべき事項】
申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引
4【売買注文の執行地及び執行方法の指示】
申込者の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当行の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
5【注文の執行及び処理】
申込者の当行に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
(5) 当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等
を送付します。
6【受渡日等】
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外 CD 及び海外 CP の受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
7【外国証券の保管及び名義】
申込者が当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当行に寄託するものとします。
(2) 前号により寄託された外国証券は、当行の名義で当行の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
(3) 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(4) 申込者が(1)の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外CPの国内にお
ける返還は請求しないものとします。
8【選別基準に適合しなくなった場合の処理】
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当行は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
9【外国証券に関する権利の処理】
当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当行が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当行が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除きます。以下同じ)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(3) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)
の規定に準じて処理します。
(4) 株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、(4)以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当行は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
10【諸通知】
(1)当行は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
①増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(2) 前項の通知のほか、当行又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当行は送付しません。
11【発行会社からの諸通知等】
(1)発行会社から交付される通知書又は資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外 CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
(2)前項ただし書により、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当行に支払うものとします。
12【諸料金等】
(1)取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券(外国投資信託証券を除きます。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を前記6(2)に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
② 外国証券(外国投資信託証券を除きます。)の国内店頭取引については、国内の有価証券取引税公租公課を前記6(2)に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
③ 外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料及び売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を前記6(2)に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
④ 外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額及び国内の公
租公課その他の賦課金を前記6(2)に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
(2) 申込者の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度申込者が当行に支払うものとします。
13【金銭の授受】
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、邦貨又は当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と邦貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします。
第3章 雑 則
14【取引残高報告書の交付等】
(1)申込者は、当行に寄託した外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の定期的な交付又は通帳方式による通知を受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、申込者は、当行が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。
(3)当行は、当行が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
14の2【預り証の交付】
(1)2002年3月31日までの間は、当行は、前条に定める取引残高報告書の交付又は通帳方式による通知(以下「取引残高報告書の交付等」といいます。)を行う方式に代えて預り証を交付する方式とすることができるものとします。
(2)申込者は、前項の規定に基づき、当行が預り証を交付する方式とした場合には、申込者が当行に寄託した外国証券については、当行が発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当行は預り証の交付を省略することができるものとします。
① 預り証の交付を受ける前に当行に寄託している外国証券を売却したとき
② 預り証の交付を受ける前に当行に寄託している外国証券の償還金を当行が代理受領したとき
③ 申込者があらかじめ書面により月次報告書又は取引明細書による報告を受けることを同意したとき
(3)前項の場合において、申込者が当行に寄託している外国証券について、その寄託目的の変更を行った場合には、申込者は、申込者が保有する預り証を当行に返還し、当行が新たに発行する
預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当行は、新たな預り証の交付を省略することができるものとします。
① 証拠金代用有価証券等として差し入れている外国証券の返戻を受ける場合で、申込者が、寄託目的の変更手続を完了した旨の通知書を受けたとき
② 当行に寄託している外国証券を証拠金代用有価証券等として差し入れる場合で、申込者が、寄託目的の変更についての通知書を受け、承諾したとき
15【届出事項】
申込者は、本サービスの申込に際し、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当行所定の書類により当行に届け出るものとします。
16【預り証の回収】
前記 14 の規定に基づき、当行が行う取引残高報告書の交付等を受ける申込者は、当行から預り証の回収の要請を受けたときは、これに応じるものとします。
16の2【預り証紛失等の届出】
(1)申込者は、この約款に基づき当行から交付を受けた預り証を喪失又は滅失したときは、直ちにその旨を当行に届け出るものとします。この場合における預り証の再交付については、当行所定の手続により当行に申請するものとします。
(2) 前項後段の規定にかかわらず、当行が取引残高報告書の交付等を行った後においては、当行は預り証の再交付を行わないものとします。
17【届出事項の変更届出】
申込者は、当行に届け出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続により当行に届け出るものとします。
18【届出がない場合等の免責】
前2条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行に過失がある場合を除き、当行は免責されるものとします。
19【通知の効力】
申込者の届出住所にあて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
20【口座管理料】
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当行の定めるところにより、口座管理料を当行に支払うものとします。
21【本サービスの解除等】
(1)次の各号の一に該当したときは、本サービスは解除されます。
① 申込者が当行に対し解除の申出をしたとき
② 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当行が本サービスの解除を通告したとき
③ 前各号のほか、本サービスを解除することが適当と認められる事由として当行が定める事由
に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当行が申込者に対し解除の申出をしたとき (2)前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当行は、申
込者の指示に従います。
(3)第1項(1)及び(2)の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
(4)「投資信託総合取引約款」第1章3(7)により、同約款に基づく総合取引契約が停止または解約されたときは、本サービスも停止または解除されます。本サービスの停止または解除により生じた損害については、当行は責任を負いません。
22【免責事項】
次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当行所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
23【合意管轄】
申込者と当行との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
24【本約款の変更】
(1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
2020 年 4 月
【特定口座約款】
1【約款の趣旨等】
(1) 本約款は、特定口座を用いた各サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するに際し、次に掲げる事項を明確にすることを目的とします。
A 租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定により、投資家(個人の投資家に限ります。)が特定口座に係る振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます)がされている下記(2)に規定する上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)の譲渡(措置法第37条の11の3に定める譲渡をいいます。以下同じ)に係る所得計算等の特例を受けるために、当行が設定する特定口座における下記(2)に規定する上場株式等の保管の委託等について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係
B 措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために、当行において設定する特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当行との権利義務関係
(2) この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 A 上場株式等 措置法第37条の11第2項各号の規定により定める公社債、公募投資信託の受
益権などをいいます。
B 特定公社債 措置法第3条第1項第1号に定める特定公社債をいいます。
(3) この約款に特段の定めがないときは、特定公社債を除く上場株式等については当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)にしたがって取り扱います。また、特定公社債については当行の公共債保護預かり兼振替決済口座管理規定にしたがって取り扱います。
2【取引の要件】
(1) 特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ投資家が当行に対し、当行所定の方法により、特定口座開設届出書および個人番号告知書兼届出書を提出(当該届出書に記載すべき事項の提供を含みます。)してください。その際に、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の3第2項に定める確認書類にて届出事項を確認します。
(2) 投資家が当行に特定口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託保護預かり口座を開設していただくことが必要です。
(3) 投資家は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
(4) 投資家が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当行に対し、「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、投資家からその年最初
の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当行に対し、源泉徴収を選択しない旨のお申出のない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。尚、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することは出来ません。
(5) 投資家が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領している場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日(以下「支払確定日」といいます。)以後、当該投資家は、当該年に特定口座内保有上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の変更の申出を行うことは出来ません。
3【源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出】
(1) 投資家が措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して措置法第37条の11の6第2項および施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただくことが必要です。
(2) 投資家が措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して措置法第37条の11の6第3項および施行令第25条の10の13第4項に規定する
「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただくことが必要です。 4【特定保管勘定における保管の委託等】
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定(以下「特定保管勘定」といいます。)において行います。
5【特定上場株式配当等勘定における処理】
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定(以下「特定上場株式配当等勘定」といいます。)において処理します。
6【所得金額等の計算】
(1)当行は、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額等の計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
(2)特定口座における外貨建の上場株式等の取得、売却、解約および償還等の際に外貨で決済された場合の取得対価の金額および譲渡所得等の金額は、外貨で表示されている当該金額につき約定日または償還日等における当行が定める外国為替相場により邦貨に換算した金額とします。
7【特定口座に受入れる上場株式等の範囲等】
当行は、投資家の特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受入れます。
(1) 投資家が特定口座開設届出書の提出後に、当行に対する設定の注文により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
(2) 投資家が、相続(限定承認にかかるものを除きます。以下同じ)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。以下同じ)により取得した上場株式等で、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座、非課税口座、もしくは未成年者口座に引続き保管の委託等がされているものであって、所定の方法により、特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
8【源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲】
(1) 当行は投資家の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当行に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
A措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
B措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収される
べきもの
C措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
D措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
(2) 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちに投資家に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
9【特定口座を通じた取引】
当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出のない限り、原則として特定口座を通じて行います。ただし、一部の取引においては当行所定の方法で取扱います。
10【譲渡の方法】
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売付の委託による方法または当行に対して譲渡する方法のいずれかにより行います。
11【源泉徴収】
(1) 当行は、投資家から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法第37条の 11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
(2) 源泉徴収・還付は投資信託保護預り口座の預金決済口座を通じた引落し・入金により行います。預金決済口座からの引落しの際には、当該預金規定にかかわらず、小切手または払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく引き落とします。
12【特定口座内保管上場株式等の払出に関する通知】
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出があった場合には、当行は、投資家に対し、施行令第25条の10の2第11項第2号イの定めるところにより計算した金額等を書面により当該払出の通知をします。
13【贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ】
当行は、前記7(2)に規定する上場株式等の受入れについては、施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
14【年間取引報告書等の送付】
(1) 当行は、措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに送付します。
(2) 特定口座に関する契約が、後記16に基づき解約された場合は、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに送付します。
(3) 投資家が特定口座源泉徴収選択届出書により源泉徴収の選択を行わなかった場合、当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通を投資家に交付し、1通を所轄の税務署に提出します。
15【届出事項の変更】
(1) 前記2に基づく特定口座開設届出書および個人番号告知書兼届出書の提出後に、届出事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を取引店に届出てください。なお、この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
(2) 投資家が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合は、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当行に対して特定口座源泉徴収廃止届出書を提出してください。
16【特定口座の廃止】
本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解除され、当該解除に伴い投資家の特定口座は廃止されるものとします。
(1) 投資家から当行に対して、施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合
(2) 施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合
(3)投資家が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、施行令第25条の10の5第1項に規定する特定口座廃止届の提出があったものとみなされたとき
(4)総合取引約款に基づく総合取引契約が解約されたとき
(5)やむを得ない事由により、当行が投資家に解約を申出た場合 17【免責事項】
当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関し投資家に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
18【特定口座に係る事務】
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及び本約款に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
19【合意管轄】
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20【本約款の変更】
(1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
2016 年 1 月
【投資信託受益権振替決済口座管理約款】
1【約款の趣旨】
(1) 本約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係る投資家の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設する(以下「本サービス」といいます。)に際し、当行と投資家との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(2) この約款に特段の定めがないときは、当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)にしたがって取り扱います。
2【振替決済口座】
(1) 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2) 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3) 当行は、投資家が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
3【振替決済口座の開設】
(1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、投資家は当行所定の投資信託総合取引申込書により申込を行います。その際、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の規定に従い本人確認を行います。
(2) 当行は、投資家から投資信託総合取引申込書による振替決済口座開設の申込を受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
(3) 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。投資家は、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、当行は、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4【契約期間等】
(1) 本サービスの当初契約期間は、振替決済口座の開設日から最初に到来する3月末日までとします。
(2) 本サービスは、投資家又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
5【当行への届出事項】
投資信託総合取引申込書に記載された住所、名称等をもって、届出の住所、名称等とします。なお、当行は、本サービスについての届出の印鑑(または署名鑑・暗証)として、別に当行に届け出た預金決済口座の届出の印鑑(または署名鑑・暗証)を代用できるものとします。
6【振替の申請】
(1) 投資家は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
A 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの B 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
C 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
D 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振
替の申請を行う場合を除きます。)
E 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
F 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請に おいては次に掲げる日において振替を行うもの
⚫ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
⚫ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
⚫ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⚫ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⚫ 償還日
⚫ 償還日翌営業日
G 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2) 投資家が振替の申請を行うにあたっては、当行が定める所定の日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)して提出ください。
A 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
B 投資家の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口か別 C 振替先口座及びその直近上位機関の名称
D 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 E 振替を行う日
(3) 前記(2)Aの口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が
1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、前記(2)Cの提示は必要ありません。また、前記(2)Dについては、「振替先口座」を「投資家の振替決済口座」として提示してください。
(5) 当行に投資信託受益権の買取を請求される場合、前記(1)から(4)までの手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
7【他の口座管理機関への振替】
(1) 当行は、投資家から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、投資家から振替の申し出があった銘柄の取り扱い
をしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、または、投資家に対して当行が債権(保証債権を含む)を有しており、「投資信託総合取引約款」9(5)に規定される事由が生じている場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
(2) 前記(1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書により申込ください。
8【質権の設定】
投資家の投資信託受益権について、質権を設定する場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続による振替処理により行います。
9【抹消申請の委任】
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又は投資家の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、投資家から当行に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続の委任があったものとし、当行は当該委任に基づき、投資家に代わって手続します。
10【償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等】
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行が投資家に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、あらかじめ定められた方法により、投資家の預金決済口座へ自動的に入金するか、または、投資信託総合取引約款もしくは累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
11【連絡事項】
(1) 当行は、投資信託受益権について、次の事項を投資家に通知します。 A 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
B 残高照合のための報告
(2) 前記(1)の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容に不審の点があるときは、速やかに当行の本部管理部門に直接連絡ください。
(3) 投資家が後記12の(1)を怠るなど投資家の責めに帰すべき事由により、当行が投資家から最後に届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
12【届出事項の変更手続】
(1) 印章を喪失したとき、又は印章、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに投資信託総合取引約款に定める方法により手続ください。この場合、当行所定の本人確認書類の提示を求めることがあります。
(2) 前記(1)により届出があった場合、当行は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
13【口座管理料】
当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。口座管理料は預金決済口座から自動的に引き落とします。
14【当行の連帯保証義務】
機構が、社振法等に基づき、投資家(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
A 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
B その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
15【機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知】
(1) 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
(2) 当行は、当行における投資信託受益権の取り扱いについて、投資家から問合せがあった場合に
は、投資家にその取り扱いの可否を通知します。 16【解除等】
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスは解除されます。この場合、当行から解除の通知があったときは、直ちに当行所定の手続をとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へ振替ください。なお、前記7において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解除し、現金により返還することがあります。前記4による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
A 投資家から解除の申し出があった場合 B 投資家が手数料を支払わないとき
C 投資家がこの約款に違反したとき
D やむを得ない事由により、当行が解除を申し出たとき
(2)「投資信託総合取引約款」第1章3(7)により、同約款に基づく総合取引契約が停止または解約されたときは、本サービスも停止または解除されます。本サービスの停止または契約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
17【緊急措置】
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
18【免責事項】
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 A 前記12(1)による届出の前に生じた損害
B 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、そ
の他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
C 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
D 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
E 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は前記10による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
F 前記17の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害 19【本約款の変更】
(1) 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
(2) 当行は、原則として前記(1)の変更内容を通知します。ただし、変更の内容が投資家の従来の
権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課するものでない場合、またはその内容が軽微である場合は、当行ホームページ等による掲載または時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
(3) 当行が、本約款の変更内容を通知したにもかかわらず、所定の期日までに異議の申出がないときは、変更に同意したものとして取り扱います。変更の内容が投資家の従来の権利を制限するもしくは投資家に新たな義務を課すものではない場合、またはその内容が軽微である場合で、前記(2)の公表に代える場合には、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
2020年4月
この書面は大切に保管してください(法人のお客さまのみ、裏面もご覧ください)。
投資信託総合取引に関する契約のご説明
お申し込みにあたり、本書面及び「投資信託総合取引約款・規定集」をよくお読みください。
○当行は、お客さまからお預かりする受益証券を、法令等に従って当行の財産と分別して保管します。また券面が発行されない受益証券について、法令等に従って当行の財産と分別し、振替等を行います。
■当行所定の手数料は以下のとおりです。
○保護預り手数料:無料
○口座管理料:無料
※今後変更となる場合があります。
■この契約は、クーリング•オフの対象にはなりません。
■銀行預金との誤認防止等について
投資信託保護預り口座を開設するにあたり、以下の7項目についてご了承ください。
1.投資信託は預金ではないこと。
2.投資信託は預金保険の対象ではないこと。
3.投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもないこと。
4.投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこと。
5.ご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではないこと。
6.外国投資信託の場合、外国の法令に基づいて設定されたことに伴う内国投資信託との相違点があること。
7.投資信託をご購入の際は最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずご覧いただく必要があること。
○当行は、投資信託総合取引約款等の定めに従い、お客さまとの投資信託にかかる設定および解約の注文の取次、買取、受益証券の保護預り、累積投資ならびにこれらに付随する取引を行います。
○投資信託総合取引約款(以下、本約款)に掲げる下記事由に該当した場合、本契約は解約されます。お客さまから解約の申し出があった場合
お客さまが手数料を支払わないときお客さまが本約款に違反したとき
お客さまが本約款の変更に同意されない場合
やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
○当行の概要は以下のとおりです。(※)
商号等 | 株式会社三井住友銀行(登録金融機関) |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第54号 |
本店所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
設立年月日 | 平成8年6月6日 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
当行の苦情処理措置及び紛争解決措置 | 一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを利用 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室電話番号 0570-017109または03-5252-3772 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先 電話番号 0120-64-5005 |
対象事業者となっている 認定投資者保護団体の有無 | 無 |
主な事業 | 銀行業務・登録金融機関業務 |
当行が行う登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | ・国債証券等のディーリング業務、投資信託受益証券等の窓口販売業務 ・短期有価証券及び短期社債等、資産金融型有価証券の売買等 ・私募の取扱い業務、金融商品仲介業務 ・店頭デリバティブ取引 |
連絡先 (お問い合わせ、ご相談) | 電話:0120-431-952 (通話料有料)東京:03-5745-5051 大阪:06-6258-0012毎日9:00~21:00 (1月1日~3日と5月3日~5日を除く) |
※より詳細な当行の概要は、店頭またはインターネット(www.smbc.co.jp)に備えるディスクロージャー
(開示資料)をご覧ください。
(平成29年10月1日作成)
「特定投資家」制度に関するお知らせ
◆金融商品取引法制(金融商品取引法並びにこれを準用する銀行法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律その他関連法規をいいます。以下同じ。)においては、その知識・経験・財産の状況から、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分しています。
◆以下のいずれかに該当するお客さまにつきましては、金融商品取引法制上の「特定投資家」のうち、「一般投資家」に移行可能な「特定投資家」に該当します。
①特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(特殊法人・独立行政法人)
②金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
③特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項)
④金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社(上場会社)
⑤取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
⑥金融商品取引業者又は金融商品取引法第63条第5項に規定する特例業務届出者である法人
⑦外国法人
なお、適格機関投資家、国、日本銀行も「特定投資家」に該当しますが、「一般投資家」への移行ができません。
◆金融商品取引法制においては、「特定投資家」に対する規制内容の柔軟化が図られており、「特定投資家」に該当するお客さまとの金融商品取引契約(金融商品取引法第34条)、特定預金等契約(銀行法第13条の4)及び特定信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2)(以下「対象契約」といいます。)の締結の勧誘又は締結に関しましては、金融商品取引法第45条各号(銀行法第13条の4及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2によって準用する場合を含みます。)に掲げる規定に基づく行為規制は適用されません。具体的には、後記「「特定投資家」に適用されない行為規制について」に記載の規制が適用除外となります。
◆上記の「特定投資家」に該当する法人のお客さまにつきましては、弊行に対して、法に定められた契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する対象契約に関して、自己を「一般投資家」として取り扱うようお申し出いただくことが可能です。
「契約の種類」とは、弊行が取り扱う商品では以下のとおりです。
契約の種類 | 契約の種類に属する対象契約の例 |
有価証券 | 有価証券の売買等 |
デリバティブ | 金利デリバティブ取引、為替デリバティブ取引、天候デリバティブ取引等の店頭デリバティブ取引等 |
特定預金等契約 | 外貨預金、デリバティブ預金等 |
特定信託契約 | デリバティブ内包受益権等 |
ご希望される場合は、契約締結前に、その旨を弊行所定の書面にてお申し出ください。お申し出をいただいた場合は、弊行より、対象となる契約の種類、承諾日等を記載した承諾書を交付し、承諾日以降は、お客さまを「一般投資家」としてお取り扱いさせていただきます。
◆また、一度「一般投資家」としてのお取り扱いをお申し出いただき、「一般投資家」と同じ取扱いを受けた場合でも、再び「特定投資家」として取り扱うよういつでもお申し出いただくことが可能です。
ご希望される場合は、その旨を弊行所定の書面にてお申し出ください。お申し出をいただいた場合は、弊行より、対象となる契約の種類、承諾日等を記載した承諾書を交付し、承諾日以降は、お客さまを「特定投資家」としてお取り扱いさせていただきます。
◆なお、弊行では、お客さまが特に希望されない限り、「特定投資家」に該当するお客さまにつきましても、「一般投資家」であるお客さまと同様の手続を取らせていただきます。
「特定投資家」に適用されない行為規制について
(金融商品取引法(以下「法」といいます。)第45条各号に掲げる規定)
<一般的規制>
●広告等の規制(法第37条)
金融商品取引業者等は、広告等について、所定の方法によりリスクや手数料の額等を明瞭かつ正確に表示しなければならない。また、利益の見込み等について、著しく事実に相違し、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
●取引態様の事前明示義務(法第37条の2)
金融商品取引業者等は、お客さまから有価証券の売買等の注文を受けたときは、あらかじめ、自己がその相手方となって取引を成立させるのか、又は取次ぎ等により取引を成立させるのか、その別を明らかにしなければならない。
●契約締結前の書面交付(法第37条の3)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等を行うときは、あらかじめ、取引の概要、リスク及び手数料等を記載した書面を交付しなければならない。
●契約締結時等の書面交付(法第37条の4)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等が成立したときは、遅滞なく、取引等の内容を記載した書面を交付しなければならない。
●適合性の原則(法第40条)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等について、お客さまの知識、経験、財産の状況及び取引等の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない。
<金融先物取引契約関連>
●不招請勧誘の禁止(法第38条)
金融商品取引業者等は、取引等の勧誘の要請をしていないお客さまに対し、訪問し又は電話をかけて、取引等の勧誘をしてはならない。
●勧誘受諾意思の確認(法第38条)
金融商品取引業者等は、取引等の勧誘に先立って、お客さまに対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘してはならない。
●再勧誘の禁止(法第38条)
金融商品取引業者等は、取引等の勧誘を受けたお客さまがその取引等の締結をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、その取引等の勧誘を継続してはならない。