Contract
単 価 契 約 書(案)
三重県警察(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり DNA関係消耗品(サーモフィッシャーサイエンティフィック)購入契約(単価契約)を締結する。
1 | 品名及び契約単価 | 仕様書及び別添のとおり |
2 | 数 量 | 別途指示 |
3 | x x | 仕様書のとおり |
4 | 契 約 期 間 | 契約締結日から平成29年3月31日までの間 |
5 | 履 行 期 限 | 発注日から14日以内(土日祝日を除く) |
6 | 履 行 場 所 | 仕様書のとおり |
(目的)
第1条 乙は、甲に対し、以下の各条項に従い、表記品名、規格・数量・内容の物品(以下単に「物品」という。)を売り渡す。
2 契約単価は、別添のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約保証金)
第2条 徴収免除とする。
(納入)
第3条 乙は、甲が特別に納入期限を指定する場合を除き、表記履行期限までに表記履行場所において物品を納入しなければならない。
2 納入は、納入場所への搬入、設置、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、甲が検査に合格した物品を受領することにより完了するものとする。
3 納入が完了したとき、乙は、甲宛に納品書を提出しなければならない。
4 納入に係わる一切の費用は、乙の負担とする。
(納入検査)
第4条 乙は、物品を納入しようとする場合、あらかじめ希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、双方立会の上検査を受けなければならない。
2 納入する物品は、すべて甲の指示(見本、図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
3 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(所有権の移転)
第5条 物品の所有権は、甲が乙に受領書を交付したときをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第6条 物品の納入完了前に生じた物品の滅失、き損その他の損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(不合格品の引取)
第7条 乙が、甲の施設を利用して第4条第1項の検査を受け、その結果不合格となった場合、乙は、甲が指定した期限内に当該不合格品を自らの費用負担で持ち去らなければならない。
2 甲は、乙が前項の履行を怠った場合、前項の期限経過後何時でも当該不合格品を他の場所に移動し又は第三者に保管を託すことができる。ただし、その費用はすべて乙の負担とする。
(遅滞料)
第8条 物品の納入が、納入期限に遅れた場合、乙は甲に対し、遅滞料として納入期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、納入遅滞となった物品の売買代金に、1000分の3を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、既に納入済みの物品がある場合、未納物品と分離して契約の一部の目的を達するものであるとき一部納品完了とする。
(納期の有償延期)
第9条 乙が、第10条以外の理由によって納期内に合格品の納入ができない場合、乙はその理由を詳記して納期内にその延期を申し入れることができる。この場合、甲は特に事情やむを得ないものと確認するものに限り、前条の割合を1000分の2とし、遅滞料を徴収して納期を延期することがある。
(納期の無償延期)
第10条 乙は、天災地変その他自己の責めに帰することのできない事由により納期内に合格品の納入ができない場合、その理由を詳記して納期内にその延期を申し入れることができる。この場合、甲は、その申し入れを正当と認めたときは、特に遅滞料を免除して納期を延期する。
(契約の解除)
第11条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、第(8)号による契約の解除を除き、違約金として未納入物品の契約金額の100分の10に相当する金額を乙より徴収する。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当し、その金額が違約金に満たないときはその不足額を乙より徴収する。
(1) 乙がこの契約の解除を申し出た場合
(2) 乙に、以下の事由が生じた場合
ア 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
イ 手形、小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立を受け、若しくは自ら申し立てた場合
ウ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(3) 乙が契約を完全に履行する見込みがないと甲が認めた場合
(4) 乙が第9条又は第10条の規定によらず納期内に合格品の納入を完了しない場合
(5) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(6) 第24条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条に該当する場合
(7) 前各号のほか、乙がこの契約条項に違反した場合
(8) 乙が第12条の各号に該当する場合
3 甲は、前項第(1)号、第(3)号及び第(4)号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、違約金の徴収を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第12条 甲は、第11条第2項に規定する違約金のほか、乙が次の各号に該当する場合、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額の100分の10に相当する金額を乙より徴収する。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行犯としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定した場合。
(損害賠償)
第13条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第11条第2項及び第12条の違約金とは別にその損害を賠償させることができる。
2 乙は、この契約を誠実に履行する目的で物品の製作等に着手後、第11条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日より30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、損害額の確認があるものに限り、その損害を賠償することができる。
(契約金額の支払)
第14条 甲は、第5条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日
から、30日以内(以下「約定期間」という。)にその対価を乙に支払うものとする。
2 甲は、第11条による契約解除の場合、既に受領済の物品があり、これが未納入の物品と分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、受領済物品のその部分につきこの契約書に掲げた単価によって、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第15条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金の還付)
第16条 甲は、第12条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上解除した場合、又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換に契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第17x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)、又は信託業法(平成 16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託 会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、信用保証協会、金融機関、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第
2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(特許xxの紛争解決)
第18条 乙は、物品に係る第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合、乙が自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、甲には些かの迷惑もかけないものとする。
(保障事項)
第19条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12か月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。
(かし担保)
第20条 甲は、納入物品について、納入後1か年以内に隠れxxxを発見した場合は、直ちに乙に期限を指定して無償で他の良品と取り換えさせ、若しくは修理させ、又は損害賠償金として甲乙協議の上決定した金額を支払わせることができる。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、互いにこの契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(管轄裁判所)
第22条 この契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所とする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第23条 この契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除条項)
第24条 暴力団排除条項を、別紙において定める。
(特記事項)
第25条 本契約に特記事項がある場合は、別添においてこれを定める。
2 本契約書本文と、本契約書に添付された仕様書、特記事項が抵触する場合は、仕様書、特記事項が優先する。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 三重県津市栄町一丁目100番地支出負担行為担当官
三重県警察会計担当官 xx xx
乙
別紙
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」という。)を当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「乙の仕入先等」という。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じ
ないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は乙の仕入先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は乙の仕入先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。