Contract
府中市と明星中学校・高等学校との地域活性化に関する協働協定
府中市(以下「甲」という。)と明星中学校・高等学校(以下「乙」という。)は、若い世代の発想力や行動力を活かし、活力あふれる地域社会の形成及び発展に努めるとともに、xxを担う人材を地域で育てるため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携しながら双方の資源を有効に活用した協働による取組を実施することにより、地域活性化及び人材育成に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) まちづくり及び地域活性化に関すること。
(2) 自然・環境の保全に関すること。
(3) 社会福祉及び地域の安心・安全に関すること。
(4) 教育・文化・スポーツの振興及び生涯学習に関すること。
(5) 産業・観光の振興に関すること。
(6) 人材の育成に関すること。
(7) 特色ある学校教育に関すること。
(8) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる連携事項を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとし、連携事項の詳細は、両者合意の上、決定する。
(費用負担)
第3条 第2条に掲げる事項の個別取組に係わる費用については、甲及び乙が協議の上、別途定める。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく取組の実施において知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に書面により相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(協定の見直し)
第5条 甲又は乙が、本協定の内容の変更を申し出たとき、又は本協定に定めのない事項について調整の必要が生じたときは、その都度協議の上、決定する。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和5年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期 間が満了する1か月前までに相手方から協定を更新しない旨の書面による通知があった場合を除き、
1年間更新され、その後も同様とする。
(誠実協議)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙は誠意を持って協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙がそれぞれ署名又は記名・捺印をして、各自その1通を所持する。
令和 4年 3 月 25 日
x xxxxxxxxx0xx00xxxx市長
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学校法人明星学苑 明星中学校・高等学校校長