Contract
2022 年7月1日株式会社オプテージ
目 次
約款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 ビジネスモバイルの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第4条 ビジネスモバイルの種類
第3章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第5条 契約の単位
第6条 契約申込みの方法第7条 契約申込みの承諾第8条 削除
第9条 契約者識別番号
第10条 ビジネスモバイルの利用の一時中断第11条 契約者の氏名などの変更の届出
第12条 利用権の譲渡の禁止
第13条 契約者が行う契約の解除第14条 当社が行う契約の解除 第15条 その他の提供条件
第4章 EM chipの貸与など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 EM chipの貸与
第17条 契約者識別番号その他の情報の登録など第18条 EM chipの情報消去および返還
第19条 EM chipの管理責任第20条 暗証番号
第5章 auICカードの貸与など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 auICカードの貸与
第22条 契約者識別番号その他の情報の登録など第23条 auICカードの情報消去および返還 第24条 auICカードの管理責任
第25条 暗証番号
第6章 利用中止および利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第26条 利用中止
第27条 利用停止
第7章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第28条 通信
第29条 電波伝播条件による通信場所の制約第30条 相互接続に伴う通信
第31条 通信利用の制限
第32条 通信の利用を制限する措置
第8章 料金など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第1節 料金および工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第33条 料金および工事に関する費用
第2節 料金などの支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第34条 基本使用料の支払義務
第35条 パケット通信料の支払義務
第36条 ユニバーサルサービス料の支払義務 第36条の2 電話リレーサービス料の支払義務第37条 手続きに関する料金の支払義務
第38条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算および支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第39条 料金の計算および支払い
第4節 預託金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第40条 預託金
第5節 割増金および延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第41条 割増金
第42条 延滞利息
第9章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第43条 契約者の維持責任
第44条 契約者の切分責任第45条 修理または復旧
第46条 修理または復旧の場合の暫定措置
第10章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第47条 責任の制限
第48条 免責
第11章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第49条 承諾の限界
第50条 利用に係る契約者の義務第51条 契約者に係る情報の利用第52条 法令に規定する事項
第53条 専属的合意管轄裁判所第54条 準拠法
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1 契約者の地位の承継
2 端末設備に異常がある場合などの検査
3 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
4 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
5 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
6 端末設備の電波法に基づく検査
7 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
8 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
9 課金対象パケットの情報量の測定など
10 当社の機器の故障などにより通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
11 端末設備の接続
12 自営電気通信設備の接続
13 検査などのための端末設備の持込み
14 新聞社などの基準
15 ビジネスモバイルの利用における禁止行為
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第2表 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このビジネスモバイル契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりビジネスモバイルを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、当社が行う前項の周知をもって、電気通信事業法に基づく契約者への説明とすることについて合意します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 ビジネスモバイル | ソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に基づき提供される電気通信回線設備もしくはKDDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款およびau(5G)通信サービス契約約款に基づき 提供される電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス |
4 ビジネスモバイル3G | ソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に基づき提供される電気通信回線設備を使用して行う電気 通信サービス |
5 ビジネスモバイルサー ビス取扱所 | ビジネスモバイルに関する業務を行う事業所 |
6 ビジネスモバイル契約 | 当社からビジネスモバイル3GもしくはビジネスモバイルLTEの提 供を受けるための契約 |
7 ビジネスモバイル契約 者 | 当社とビジネスモバイル契約を締結している者 |
8 ビジネスモバイル3G 契約 | 当社からビジネスモバイル3Gの提供を受けるための契約 |
9 ビジネスモバイル3G 契約者 | 当社とビジネスモバイル3G契約を締結している者 |
10 ビジネスモバイルL TE契約 | 当社からビジネスモバイルLTEの提供を受けるための契約 |
11 ビジネスモバイルL TE契約者 | 当社とビジネスモバイルLTE契約を締結している者 |
12 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい ます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
13 移動無線装置 | ビジネスモバイル契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアン テナおよび無線送受信装置 |
14 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための当社の電気通 信設備 |
15 契約者回線 | ビジネスモバイル契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者がx xする移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
16 auICカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がビジネスモバイルLTEの提供のために契約者に貸与するもの |
17 EM chip | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであっ て、当社がビジネスモバイル3Gの提供のために契約者に貸与するもの |
18 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
19 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 特定事業者 | KDDI株式会社またはソフトバンク株式会社 |
21 相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定 (特定事業者が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続 に係る電気通信設備の接続点 |
22 協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
23 契約者回線など | (1)契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
24 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
第2章 ビジネスモバイルの種類
(ビジネスモバイルの種類)
第4条 ビジネスモバイルには、料金表第1表(料金)に規定する種類があります。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のビジネスモバイル契約を締結します。この場合、契約者は、1のビジネスモバイル契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第6条 ビジネスモバイル契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をビジネスモバイルサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップその他当社所定の方法によりビジネスモバイル契約の申込みをするときは、この限りではありません。
(1)ビジネスモバイルの種類
(2)ビジネスモバイルの品目など
(3)その他ビジネスモバイル契約申込の内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第7条 当社は、ビジネスモバイル契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みをした者が当社のビジネスモバイルの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき申し込まれた内容に虚偽または不実の内容があるとき。
(3)別記16に定める通信の種類のもので新たにビジネスモバイル契約を締結するものであるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第8条 削除
(契約者識別番号)
第9条 ビジネスモバイルの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ビジネスモバイルの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、ビジネスモバイルの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(ビジネスモバイルの利用の一時中断)
第10条 当社は、ビジネスモバイル契約者から当社所定の方法により請求があったときは、ビジネスモバイルの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくビジネスモバイルを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者の氏名などの変更の届出)
第11条 ビジネスモバイル契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにビジネスモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(利用権の譲渡の禁止)
第12条 ビジネスモバイルに係る利用権(ビジネスモバイル契約者が契約に基づいてビジネスモバイルの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第13条 ビジネスモバイル契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめビジネスモバイルサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第14条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第27条(利用停止)の規定によりビジネスモバイルの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 前項第1号の規定にかかわらず、当社は、ビジネスモバイル契約者が第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ビジネスモバイルの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(注)当社は、本条第1項または第2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第15条 ビジネスモバイル契約に関するその他の提供条件については、別記1に定めるところによります。
第4章 EM chipの貸与など
(EM chipの貸与)
第16条 当社は、ビジネスモバイル3G契約者に対し、EM chipを貸与します。この場合において、貸与するEM chipの数は、1のビジネスモバイル3G契約につき1とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM chipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録など)
第17条 当社は、次の場合に、当社の貸与するEM chipに契約者識別番号その他の情報の登録などを行います。
(1)EM chipを貸与するとき。
(2)その他、当社のEM chipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9条(契約者識別番号)第2項または第46条(修理または復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号などの登録を行います。
(EM chipの情報消去および返還)
第18条 当社は、次の場合には、当社の貸与するEM chipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのEM chipの貸与に係るビジネスモバイル3G契約の解除があったとき。
(2)その他、EM chipを利用しなくなったとき。
2 当社のEM chipの貸与を受けているビジネスモバイル3G契約者は、前項の各号に該当する場合、そのEM chipを当社が別に定める方法により、当社が指定するビジネスモバイルサービス取扱所 へ速やかに返還していただきます。
3 前項の規定によるほか、第16条(EM chipの貸与)第2項の規定により、当社がEM chi pの変更を行った場合、ビジネスモバイル3G契約者は、変更前のEM chipを返還するものとします。
(EM chipの管理責任)
第19条 EM chipの貸与を受けているビジネスモバイル3G契約者は、そのEM chipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 EM chipの貸与を受けているビジネスモバイル3G契約者は、EM chipについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がEM chipを利用した場合であっても、そのEM chipの貸与を受けている
ビジネスモバイル3G契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、EM chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
(暗証番号)
第20条 ビジネスモバイル3G契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM ch ip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのビジネスモバイル3G契約者が登録を行ったものとみなします。
2 ビジネスモバイル3G契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第5章 auICカードの貸与など
(auICカードの貸与)
第21条 当社は、ビジネスモバイルLTE契約者に対し、auICカードを貸与します。この場合において、貸与するauICカード数は、1のビジネスモバイルLTE契約につき1とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するauICカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録など)
第22条 当社は、次の場合に、当社の貸与するauICカードに契約者識別番号その他の情報の登録などを行います。
(1)auICカードを貸与するとき。
(2)その他、当社のauICカードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9条(契約者識別番号)第2項または第46条(修理または復旧の場合の暫定処置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号などの登録を行います。
(auICカードの情報消去および返還)
第23条 当社は、次の場合には、当社の貸与するauICカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのauICカードの貸与に係るビジネスモバイルLTE契約の解除があったとき。
(2)その他、auICカードを利用しなくなったとき。
2 当社のauICカードの貸与を受けているビジネスモバイルLTE契約者は、前項の各号に該当する場合、そのauICカードを当社が別に定める方法により、当社が指定するビジネスモバイルサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
3 前項の規定によるほか、第21条(auICカードの貸与)第2項の規定により、当社がauICカードの変更を行った場合、ビジネスモバイルLTE契約者は、変更前のauICカードを返還するものとします。
(auICカードの管理責任)
第24条 auICカードの貸与を受けているビジネスモバイルLTE契約者は、そのauICカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 auICカードの貸与を受けているビジネスモバイルLTE契約者は、auICカードについて盗難
にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がauICカードを利用した場合であっても、そのauICカードの貸与を受けているビジネスモバイルLTE契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、auICカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
(暗証番号)
第25条 ビジネスモバイルLTE契約者は、当社が別に定める方法により、auICカードに、auI Cカード暗証番号(そのauICカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのauICカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのビジネスモバイルLTE契約者が登録を行ったものとみなします。
2 ビジネスモバイルLTE契約者は、auICカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第6章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第26条 当社は、次の場合には、ビジネスモバイルの利用を中止することがあります。
(1)当社または特定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第31条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、本条の規定によりビジネスモバイルの利用を中止するときは、あらかじめそのことをそのビジネスモバイル契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第27条 当社は、ビジネスモバイル契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(ビジネスモバイルの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのビジネスモバイルの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)ビジネスモバイル契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第11条(契約者の氏名などの変更の届出)の規定に違反したとき、または同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)第50条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)別記2もしくは3の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等(別記4に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)別記5、6、7または8の規定に違反したとき。
(8)第40条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
2 当社は、本条の規定によりビジネスモバイルモバイルの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日などをそのビジネスモバイル契約者に通知します。
ただし、第11条(契約者の氏名などの変更の届出)に規定する届出を怠ったことにより通知できな
い場合には、通知を行ったものとみなします。
第7章 通信
(通信)
第28条 削除
2 ビジネスモバイル3Gにおいてはソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に準ずるものとします。
3 ビジネスモバイルLTEにおいてはKDDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款、au
(LTE)通信サービス契約約款およびau(5G)通信サービス契約約款に準ずるものとします。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第29条 通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(注)本条に規定するサービス区域については、ビジネスモバイル3Gにおいてはソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に、ビジネスモバイルLTEにおいてはK DDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款およびau(5G)通信サービス契約約款に準ずるものとします。
(相互接続に伴う通信)
第30条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定などに基づき当社または特定事業者が定めた通信に限り行うことができます。
2 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するビジネスモバイル以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(通信利用の制限)
第31条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の
利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供しているビジネスモバイル(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
機 関 名
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 14 の基準に該当する新聞社などの機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
2 ビジネスモバイル3Gの通信利用の制限については、ソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サ
ービス契約約款(データ通信編)に準ずるものとします。
3 ビジネスモバイルLTEの通信利用の制限については、KDDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款およびau(5G)通信サービス契約約款に準ずるものとします。
(通信の利用を制限する措置)
第32条 前条の規定による場合のほか、当社は、ビジネスモバイル契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社または特定事業者の電気通信設備を占有するなど、その通信がビジネスモバイルの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限または中止すること。
(4)ビジネスモバイル契約者が別記15に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(5)児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、ビジネスモバイル契約者の当該閲覧を制限すること。この場合、必要な限度で、当該画像および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。
(注)本条第5項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供するものをいいます。
第8章 料金など
第1節 料金および工事に関する費用
(料金および工事に関する費用)第33条 削除
2 ビジネスモバイル3Gに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および手続きに関する料金とします。
3 ビジネスモバイル3Gの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
4 ビジネスモバイルLTEに係る料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および手続きに関する料金とします。
5 ビジネスモバイルLTEの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金などの支払義務
(基本使用料の支払義務)
第34条 ビジネスモバイル契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、この約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりビジネスモバイルを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ビジネスモバイルを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりそのビジネスモバイルを全く利用することができない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算 して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのビジネスモバイルについての基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)基本使用料の日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
(パケット通信料の支払義務)
第35条 ビジネスモバイル3G契約者は、その契約者回線と契約者回線などとの間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、別記9の規定により測定した情報量と料金表第1表第2(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 ビジネスモバイル3G契約者は、パケット通信料について、当社の機器(ソフトバンク株式会社または協定事業者の機器を含みます。)の故障などにより正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績などを勘案して当社が別記10に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第36条 ビジネスモバイル3G契約者またはビジネスモバイルLTE契約者は、料金表第1表第3-1
(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第36条の2 ビジネスモバイル3G契約者またはビジネスモバイルLTE契約者は、料金表第1表第3
-2(電話リレーサービス料)に規定する料金(聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、電話リレーサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第37条 ビジネスモバイル契約者は、ビジネスモバイルに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第38条 ビジネスモバイル契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除またはその請求の取消し(以下この条において「解除など」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算および支払い
(料金の計算および支払い)
第39条 料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
第4節 預託金
(預託金)
第40条 ビジネスモバイル3G契約者およびビジネスモバイルLTE契約者は、次の場合には、ビジネスモバイル3GおよびビジネスモバイルLTEの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)ビジネスモバイル3G契約およびビジネスモバイルLTE契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)第27条(利用停止)第1項第1号または第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約ごとに10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのビジネスモバイル3G契約およびビジネスモバイルLTE契約の解除など、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第5節 割増金および延滞利息
(割増金)
第41条 ビジネスモバイル契約者は、料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第42条 ビジネスモバイル契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年1
4.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第43条 ビジネスモバイル契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件
(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、ビジネスモバイル契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第44条 ビジネスモバイル契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている 場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端 末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ビジネスモバイル契約者から要請があったときは、当社は、ビジネスモバイルサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をビジネスモバイル契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、ビジネスモバイル契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧)
第45条 当社は、当社の提供した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第31条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条第1号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの 水防機関に提供されるもの |
消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの | |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 14 の基準に該当する新聞社などの機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの 国または地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除 きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
2 特定事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
3 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第31条
(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するための修理または復旧の順位については、ソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)またはKD DI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款およびa u(5G)通信サービス契約約款に準ずるものとします。
(修理または復旧の場合の暫定措置)
第46条 当社は、当社または特定事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第47条 当社は、ビジネスモバイルを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのビジネスモバイルが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ビジネスモバイルが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのビジネスモバイルに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(パケット通信料)の(3)に規定する最大パケット通信料から基本使用料に係るパケット通信料を減額して得た料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱
います。
4 当社は、当社の故意または重大な過失によりビジネスモバイルの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第48条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造などをしなければならなくなったときは、当社は、その改造などに要する費用に限り負担します。
3 当社は、ビジネスモバイル契約者がビジネスモバイルを利用することにより得た情報など(コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、ビジネスモバイルの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 契約者が、ビジネスモバイルの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第49条 当社は、ビジネスモバイル契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り、もしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なとき、もしくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第50条 ビジネスモバイル契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないことただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電
気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末設備もしくは自営電気通信設備、EM chipまたはauICカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害
する態様でビジネスモバイルを利用しないこと。
なお、別記15に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(契約者に係る情報の利用)
第51条 当社は、ビジネスモバイル契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付などの情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用 します。なお、ビジネスモバイルの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第52条 ビジネスモバイルの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第53条 ビジネスモバイル契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第54条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
別記
1 契約者の地位の承継
(1)相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてビジネスモバイルサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ビジネスモバイル契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
この場合、ビジネスモバイル契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)ビジネスモバイル契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
3 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記2の規定に準じて取り扱います。
4 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
技術基準等
5 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)ビジネスモバイル契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記5において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、特定事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2)当社は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、ビジネスモバイル契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)ビジネスモバイル契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
6 端末設備の電波法に基づく検査
別記5に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
7 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合
の取扱いについては、別記5の規定に準ずるものとします。
8 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記6の規定に準ずるものとします。
9 課金対象パケットの情報量の測定など
課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障など発信者または着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
10 当社の機器の故障などにより通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社の機器の故障などにより通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障などにより正しく通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低とな る値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、ビジネスモバイル3G契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
11 端末設備の接続
(1)ビジネスモバイル契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記11において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、ビジネスモバイルサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)ビジネスモバイル契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)ビジネスモバイル契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことをビジネスモバイルサービス取扱所に通知していただきます。
12 自営電気通信設備の接続
(1)ビジネスモバイル3G契約者およびビジネスモバイルLTE契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記12において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、ビジネスモバイルサービス取扱所にその接続の請求をし
ていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)ビジネスモバイル3G契約者およびビジネスモバイルLTE契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことをビジネスモバイルサービス取扱所に通知していただきます。
13 検査などのための端末設備の持込み
ビジネスモバイル契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日にビジネスモバイルサービス取扱所または当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)契約者識別番号の登録などを行うとき。
(2)別記2または11の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(3)電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受けるとき。
14 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者 に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とす る通信社 |
15 ビジネスモバイルの利用における禁止行為
(1)他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起さ
せる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物などの濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営,もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9)ビジネスモバイルにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(11)有害なコンピュータプログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(12)画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(13)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(15)当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
(18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
(23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(24)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(25)その他、当社が不適切と判断する行為
16 別に定める通信の種類のもの
種類 | 区分 |
ビジネスモバイル3G | 21Mコース、7.2Mコース |
料金x
xx
(料金の計算方法など)
1 当社は、ビジネスモバイル契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料およびパケット通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(基本使用料の日割り)
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)料金月の起算日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に、契約の解除があったとき。
(3)料金月の起算日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
(4)料金月の起算日以外の日に、基本使用料の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の基本使用料は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5)第34条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)第2項の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
4 前項第1号から第5号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第34条(基本使用料の支払義務)第2項第3号に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
5 第3項第6号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
7 ビジネスモバイル契約者は、料金および工事費について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
8 料金および工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
9 ビジネスモバイルに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および工事費を減免することがあります。
11 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 基本使用料
種類 | 区分 |
ビジネスモバイル3G | 7.2Mコース |
21Mコース | |
ビジネスモバイルLTE | ― |
1 適用
区 分 | x x |
(1)基本使用料の適用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、通信の種類を定めます。 イ ビジネスモバイルの利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 |
2 料金額
(1)削除
(2)ビジネスモバイル3Gに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
基本使用料 | 1契約者識別番号ごとに月額 | 953円(税抜) |
(3)ビジネスモバイルLTEに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
基本使用料 | 1契約者識別番号ごとに月額 | 4,500円(税抜) |
第2 パケット通信料
1 適用
パケット通信量 | 支払いを要しない料金 |
23,825パケット | 953円(税抜) |
ビジネスモバイル3Gに係るもの
区 分 | x x |
(1)パケット通信料の適用 | パケット通信料の適用は、1料金月の課金対象パケットの総情報量について 128バイトまでごとに1の課金対象パケットとし、2(料金額)に規定するパケット通信料を適用します。 |
(2)基本使用料に係るパケット通信料の減額適用 | ア 契約者は、その契約者回線からのパケット通信料のうち、次表のとおり、基本使用料に係る料金の支払いを要しません。 1契約者識別番号ごとに月額 イ アで規定する支払いを要しない料金については、料金xxx3の規定に準じて、日割り計算を行います。 |
(3)最大パケット通信料の適用 | 最大パケット通信料は、2(料金額)に定めるパケット通信料の規定にかかわらず、次表に定める額を上限として適用します。 1契約者識別番号ごとに月額 |
パケット通信料 | 区分 | 料金額 |
最大パケット通信料 | 7.2Mコース | 4,658円(税抜) |
21Mコース | 5,610円(税抜) |
2 料金額
ビジネスモバイル3Gに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
パケット通信料 | 1課金対象パケットごとに | 0.04円(税抜) |
第3-1 ユニバーサルサービス料
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1契約者識別番号ごとに月額 | 2円(税抜) |
第3-2 電話リレーサルサービス料
区分 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1契約者識別番号ごとに月額 | 1円(税抜) |
備考 | 2022 年4月から 2022 年9月の利用契約に適用となります。 |
第4 手続きに関する料金
料金種別 | 内容 |
契約事務手数料 | ビジネスモバイルの契約の申込みを行い、そ の承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
EM chip再発行手数料 | EM chipの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなEM chipの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要 する料金 |
au ICカード再発行手数料 | auICカードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなauICカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを 要する料金 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)手続きに関する料金の適用除外 または減額適用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用すること があります。 |
2 料金額
(1)削除
(2)ビジネスモバイル3Gに係るもの
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税抜) |
EM chip再発行手数料 | 1請求ごとに | 3,000円(税抜) |
(3)ビジネスモバイルLTEに係るもの
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税抜) |
auICカード再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,000円(税抜) |
第2表 工事費
ビジネスモバイル3Gはソフトバンク株式会社のEMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編)に規定する料金額と同額、ビジネスモバイルLTEはKDDI株式会社のau(WIN)通信サービス契約約款、au(LTE)通信サービス契約約款およびau(5G)通信サービス契約約款に規定する料金額と同額とします。
附 則
(実施期日)
この約款は、平成22年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年3月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年5月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
種類 | 区分 |
ビジネスモバイルWi-Fiスポッ ト | ― |
ビジネスモバイル3G | 7.2Mコース |
21Mコース | |
ビジネスモバイルWiMAXハイブ リッド | ― |
ビジネスモバイルLTE | ― |
2 この改正規定実施前に、提供を開始している契約は料金表 第1表(料金) 第1(基本使用料)1(適用)区分(1)基本使用料の適用を次の表に改めます。
区 分 | x x |
(1)基本使用料の適 用 | ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、通信の種類を定 めます。 イ ビジネスモバイルの利用に関して、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 ウ ビジネスモバイル3Gは、ビジネスモバイルWi-Fiスポットとのセットでの利用となります。ビジネスモバイルWi-Fiスポットの基本使用料については、ビジネスモバイル3Gの料金に含まれます。 エ ビジネスモバイルWiMAXハイブリッドは、ビジネスモバイルWi- Fiスポットとのセットでの利用となります。ビジネスモバイルWi-F iスポットの基本使用料については、ビジネスモバイルWiMAXハイブリッドの料金に含まれます。 オ ビジネスモバイルLTEは、ビジネスモバイルLTEとのセットでの利用となります。ビジネスモバイルWi-Fiスポットの基本使用料については、ビジネスモバイルLTEの料金に含まれます。 |
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の前に提供を開始した契約には、従前のとおり、以下の最低利用期間の適用があります。
最低利用期間内に契約者回線の解除などがあった場合の料金の適用 | ア ビジネスモバイル3GおよびビジネスモバイルLTEには、1の契約ごとに最低利用期間があります。 イ 最低利用期間は、ビジネスモバイル3Gは提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して2年間、ビジネスモバイルLTEは提供を開始した日から起算して2年間とします。 |
ウ 契約者は、最低利用期間内に契約の解除などがあった場合は、第34条(基本使用料の支払義務)および料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する基本使用料を契約解除料として、当社が定める期日までに一括して支払って いただきます。 |
3 この改正規定実施の前に改正前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年7月1日から実施します。