Contract
公益財団法人鹿児島市公園公社自動販売機設置業務契約書(案)
公益財団法人鹿児島市公園公社(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、自動販売機設置及び使用に関し、以下のとおり契約を締結する。
(設置場所)
第1条 乙は、自らが管理する自動販売機(以下「自販機」という)を甲に無償で貸与し、甲は自販機を借り受ける。設置場所・台数・機種・型式等は別表1のとおりとする。
2 自販機の設置場所や台数を変更するときは、甲乙が事前に協議したうえで決定し、別表
1の変更について甲乙間で書面を取り交わし、各自保管する。
(設置場所への立入)
第2条 甲は乙の従業員および乙が指定する業者等が自販機への商品補充、売上金の回収、機械の保全、修理、撤去等のために設置場所へ立ち入ることを認める。
(管理責任)
第3条 甲は自販機を乙の取り扱う商品(以下「乙商品」という)の販売用にのみ使用するものとする。善良なる管理者の注意をもって自販機を常に稼働状態において使用・管理しなければならない。
(保守管理)
第4条 甲は自販機の保全をし、自販機が正常に稼働しない場合、または盗難・減失・損壊等の事故が発生した時は、直ちに乙に連絡することとする。乙は甲より連絡を受けた場合は速やかに対応するものとする。
2 自販機の修理は乙が無料で行うこととする。ただし、甲の故意または過失による場合の修理費用は甲の負担とする。
(禁止事項)
第5条 甲は、次の各号に掲げることを行ってはならない。
(1) 乙商品の販売以外に自販機を使用すること。
(2) 乙以外から購入した商品を自販機で販売すること。
(3) 自販機につき譲渡・担保差入・転貸その他の処分行為をすること。
(4) 乙の事前の承諾を得ず自販機を改造・補修すること。
(販売委託)
第6条 甲は自販機による商品販売業務を乙に委託する。
(1) 保全・補修等の管理
(2) 自販機で販売する商品の数量・品質管理、自販機への補充、空容器の回収、清掃
(3) 自販機内部にある売上代金・釣銭の管理
(4) 自販機の故障・品切れ等で連絡があった場合の速やかなる対処
2 乙が自販機により販売する商品の販売価格及び甲が乙に支払うその販売価格毎の商品代金は別表 2 のとおりとする。
3 乙は商品売上金を毎月 15 日に締め、自販機から回収し、甲の指定する下記の銀行口座に振り込む。なお、振込手数料は乙の負担とする。
4 商品売上金は甲に帰属するものとする。
5 自販機内の商品の所有権は、乙に帰属し、自販機から消費者が商品を購入した時点で、当該商品は、乙から甲に売り渡され、所有権は乙から甲に移転するものとする。
6 甲は前項により乙から購入した商品にかかる商品代金を乙からの請求書に基づき、乙の指定する下記の銀行口座に振り込む。なお、振込手数料は甲の負担とする。
甲 | 乙 | |
銀行名 | ||
銀行支店名 | ||
口座名 | ||
口座種別 | ||
口座番号 | ||
締日 | 毎月 15 日 | 毎月 15 日 |
入金日 | 毎月 25 日 | 毎月末日 |
※土日・祝日の場合は前営業日までに入金する。 |
(契約期間)
第7条 本契約の有効期間は令和3年 10 月 15 日から令和8年3月 31 日までとする。ただし、鹿児島市の公園施設設置許可によっては期間を変更する場合がある。
2 契約期間の変更の事由が生じた場合には、甲は、乙に対して、速やかに当該事由の発生を通知するとともに、契約期間の変更を申し出ることとする。
(仕様書)
第8条 管理運営等は、別に定める仕様書により実施する。
(契約解除)
第9条 甲または乙において次の各号の一に該当する事態が発生した場合、何らの通知・催告の手続きを要することなく、この契約を解除することができる。その場合、乙は、甲の承諾なく自販機を撤去することができる。
(1) 自己に対する売買代金その他の責務につき支払い義務を怠ったとき。
(2) 他から破産・民事再生・会社更生の申立てを受け、または自ら申立てたとき。
(3) 差押え・仮差押えの処分を受けたとき。
(4) 手形交換所より不渡処分を受けたとき。
(5) 営業を廃止し、または何ら理由を示すことなく休業又は所在不明により、2週間以上連絡が取れないとき。
(6) 本契約または甲乙協議により定めた事項に違反したとき。
(7) 前各号のほか、本契約の継続が著しく困難であると合理的に認められる事態が生じたとき。
(反社会的勢力と関係遮断)
第 10 条 甲および乙は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止策に関する法律」第2条第2号の定める暴力団を始めとする反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議が取り纏めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の定める反社会的勢力)ではないこと、および反社会的勢力との関係を一切遮断していること、ならびに今後も遮断することを表明し、保証する。
2 甲または乙において次の各号の一に該当する事態が発生した場合、何らの通知・催告の手続きを要することなく、この契約を解除することができる。その場合、乙は、甲の承諾なく自販機を撤去することができる。
(1) 反社会的勢力であるとき、または反社会的勢力であったとき。
(2) 反社会的勢力を利用するなど前項に違反したとき。
(3) 自らの属性にかかわりなく、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第
9条各号の定める行為を自らが行い、または、第三者を利用して行わせたとき。
(4) 相手方に対し、詐術・暴力的行為・脅迫的発言を自らが用い、または、第三者を利用して行わせたとき。
(5) 相手方に対し、業務妨害を自ら行い、または、第三者を利用して行わせたとき。
(6) その他、前各号を同視される事項が発生したとき。
3 甲または乙が前項の規定に基づき本契約を解除した場合、解除権を行使した当事者は相手方に対し、一切の損害賠償義務を負担しない。
(機密情報の取扱い)
第 11 条 甲および乙は、本契約書および本契約の履行に伴い知り得た相手方の機密情(個人情報を含む)を秘密とし、国内の法規に従い本契約の有効期間中はもとより、本契約期間終了後も適切に取り扱うものとする。
(管轄裁判所)
第 12 条 本契約に関する訴訟事件について、鹿児島地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第 13 条 本契約に定めのない事項が発生したときは、その都度甲及び乙は誠意をもって協議のうえ決定する。
令和3年10月15日
甲 乙
(別表1)設置場所ほか
設置場所 | 台数 | 機種 | 型式 | 備考 | |
中央公園 | トイレ前 | 1台 | PET・缶 | ||
1台 | ダストボックス | - | |||
かごしま健康の森公園 | ショップ森 (正面入り口側) | 2台 | PET・缶 | ||
PET・缶 | |||||
2台 | ダストボックス | - | |||
アクアジムロビー (ロビー側) | 1台 | PET・缶 | |||
1台 | ダストボックス | - |
(別表 2)販売価格及び商品代金
商品区分 | 販売価格 | 手数料率 | 商品代金 | |
PET・缶 | 円 | 販売価格の % | 円 | 販売価格の % |
円 | 円 | |||
円 | 円 | |||
円 | 円 | |||
円 | 円 | |||
円 | 円 | |||
円 | 円 |
(注)1 上記金額は商品 1 つ当りの金額
2 販売価格及び商品代金は消費税及び地方消費税込金額