Contract
(仮称)xxx市次期ごみ処理施設整備及び運営事業
基本契約書(案)
平成30年 月
xxx市
(仮称)xxx市次期ごみ処理施設整備及び運営事業基本契約書(案)
(仮称)xxx市次期ごみ処理施設整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関して、xxx市(以下「発注者」という。)は、 (以下「代表企業」という。)を代表企業とする グループ(以下、代表企業、 及び を「構成員」、構成員以外で当該グループに含まれる者を「協力企業」といい、総称して「受注者」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
前 文
発注者は、xxxxxxxxx000x0他に所在する土地に、次期ごみ処理施設整備を整備し、これを運営することとした。
発注者は、本事業に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、整備及び運営にかかる業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
発注者は、総合評価一般競争入札により事業者の募集を実施し、受注者を選定事業者として選定し、受注者の構成員は、基本協定に従い、運営業務の実施者として (以下「運営事業者」という。)を設立する。
発注者と受注者は、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について本基本契約を締結する。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約に定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 発注者は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
2 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
(事業日程)
第3条 本事業の事業日程については別紙2に示す。但し、別紙2の事業日程は、本基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
1
(契約金額)
第4条 本基本契約の当事者は、本基本契約に基づいて締結する建設工事請負契約及び運営業務委託契約の契約金額が、当該契約の条項に従い変更されることがあることを予め了承する。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、構成員及び協力企業は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
【必要に応じて事業提案書の内容に従って具体的に記載します。】
(1)本施設の設計に関する業務の一切並びに本施設の建設に関する業務の一切(以下「設計・建設業務」という。)は建設事業者がこれを請け負う。
(2)本施設の運営に関する業務の一切(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、運営事業者が本事業のうち、運営業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、構成員より適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1)運営事業者の定款に次に掲げる事項を規定し、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないこと。
イ 運営事業者の目的は、運営業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施するのみであること。
ロ 運営事業者の所在地は、xxx市内とすること。
ハ 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成17年法律第86号)第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
ニ 会社法第108条第2項各号所定の定めの規定がないこと。
(2)運営業務の開始前までに運営事業者の資本金を[ ]円(事業者提案)とし、事業期間(入札説明書に規定する事業期間をいう。以下同じ。)中これを維持すること。
(3)発注者の事前の書面による承諾がある場合を除き、運営事業者の資本金及び株主の構成は別表記載のとおりとしなければならない。
(4)運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。
(5)代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(6)発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(7)構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営事業者への追加出資又は融資を検討すること、及びその他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。
(8)運営事業者が運営業務を実施するための人員の確保に協力すること。
3 構成員は、本条第2項第1号及び第2号の定めに反する運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、本基本契約締結後速やかに、発注者に対し定款の写しを提出するものとする。なお、その後定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 運営事業者は、本条第2項第6号に定める発注者の事前の書面による承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るにあたって新たに株主となる者の住所及び氏名又は商号を予め発注者に書面により通知するものとする。
6 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、運営事業者が別途作成し、発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
7 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される毎事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行ったものとする。)(以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、毎事業年度終了後3箇月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
8 構成員は、本条第2項第1号から第8号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し約束する。
(特定事業契約の締結)
第7条 発注者と設計・建設事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、建設工事請
負契約を締結する。
2 発注者と運営事業者は、本基本契約及び入札説明書等に基づき、運営業務委託契約を締結する。
3 前二項の規定にかかわらず、構成員又は協力企業のいずれかが次の各号のいずれかに該当したとき(但し、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)は、発注者は、特定事業契約を締結しないことができる。
(1)構成員若しくは協力企業のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員若しくは協力企業のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第
7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成員若しくは協力企業のいずれか又は構成員若しくは協力企業のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本協定に関し、独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき
(3)納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成員等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本事業が当該取引分野に該当するものであるとき
(4)構成員若しくは協力企業又は構成員若しくは協力企業のいずれかの代表者、役員若しくは使用人について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第 89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき
(5)構成員又は協力企業のいずれかの代表者、役員等(会社法(平成17年法律第86号。以下同じ。)423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(6) 他の特定事業契約が受注者のうち当該特定事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除された場合。
(7)構成員又は協力企業のいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
(8)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
(9)構成員又は協力企業のいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき
(10)構成員又は協力企業のいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
(11)構成員又は協力企業のいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(12)構成員又は協力企業のいずれかが、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第7号ないし第11号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
(13)構成員又は協力企業のいずれかが、第7号ないし第11号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者又は運営事業者に対して当該契約の解除を求め、受注者又は運営事業者がこれに従わなかったとき
4 特定事業契約の締結までに、構成員又は協力企業のいずれかが、入札説明書において提示された入札参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、発注者は、特定事業契約を締結しないことができる。
(違約金)
第8条 受注者は、構成員又は協力企業のいずれかが前条第3項各号のいずれかに該当するときは、発注者が特定事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、本事業の入札価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の5に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の場合において、構成員及び協力企業は、連帯して前項の規定による違約金支払義務を負担する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、発注者が当該超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。かかる超過分の損害賠償義務についても、構成員及び協力企業は、連帯してこれを負担する。
(本施設の設計・建設工事)
第9条 本施設の設計・建設工事にかかる業務の概要は、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 設計・建設事業者は、発注者との建設工事請負契約締結後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、建設工事完了予定日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
3 設計・建設事業者は、本施設の設計・建設工事における契約保証金として、建設工事請負契約に基づき、発注者に対し、施設整備費(消費税を含む。)の100分の10に相当する金額を差し入れなければならない。
4 本施設の設計・建設工事にかかる契約条件の詳細は、建設工事請負契約に定めるところによる。
(本施設の運営業務)
第10条 本施設の運営業務にかかる業務の概要は、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 受注者は、運営事業者をして、運営業務準備期間において、本施設の運営準備業務を実施し、運営期間において運営業務を実施させる。
3 運営業務にかかる運営業務委託費は、運営業務委託契約に定めるとおりとする。
4 受注者は、運営事業者をして、本施設の運営業務における契約保証金として、運営業務委託契約に基づき、発注者に対し、運営保証対象額に相当する金額を差し入れさせなければならない。
5 本施設の運営業務にかかる契約条件の詳細は、運営業務委託契約に定めるところによる。
(運営事業者の支援等)
第11条 代表企業は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証し、別紙3に定める様式の保証書を、発注者と運営事業者が運営業務委託契約を締結すると同時に発注者に提出する。
(性能保証に関する責任)
第12条 建設工事請負契約第44条及び第44条の2の規定にかかわらず、同契約第31条第4項又は第5項(同契約第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年を経過するまでの期間中に本施設について異常事態が発生した場合又は業務水準が達成されなかった場合(本施設の瑕疵に基づく異常事態の発生及び業務水準の未達成を含む。)には、設計・建設事業者は、運営事業者が運営業務委託契約に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 設計・建設事業者は、本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の瑕疵によるのか又は運営事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本施設について異常事態又は業務水準の未達成が発生した原因が、本施設の運営開始日後に発生した不可抗力(本施設の瑕疵は含まれない。)又は設計・建設事業者及び運営事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は運営業務委
託契約の規定により設計・建設事業者又は運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・建設事業者又は運営事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用されない。
(本基本契約上の権利義務等の処分の禁止)
第13条 発注者及び受注者は、他の当事者の事前の書面による承諾なく本基本契約上の権利義務及び契約上の地位につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(債務不履行等)
第14条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。但し、受注者の構成員又は協力企業のいずれかが本基本契約上の規定に違反し又は義務を履行しないことにより発注者に損害を与えた場合、受注者の構成員及び協力企業者は、連帯して、発注者に対する損害する損害賠償債務を負担する。
(秘密保持義務)
第15条 発注者及び受注者は、本基本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)本基本契約、建設工事請負契約、運営業務委託契約、その他の本事業に関連して締結される契約において公表、開示等することができると規定されている情報
(2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (4)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできな
い事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の事前の書面による承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者、受注者及び運営事業者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する受注者又は運営事業者の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)本事業の実施に必要な範囲で、発注者の関係機関及び関係者に開示する場合
(6)発注者が、本事業に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(管轄裁判所)
第16条 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本基本契約の有効期間)
第17条 本基本契約の有効期間は、本事業に係る建設工事請負契約の締結についてxxx市議会の議決を得て本契約として成立した日から、事業期間の満了日までの期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。但し、本基本契約の終了後も、第14条及び第15条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(個人情報の保護)
第18条 受注者は、本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号)及び四街道市個人情報保護条例(平成15年四街道市条例第1号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は事前の書面による承諾があるときを除き、発注者から提供された個
人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(6) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(7) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(8) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び解釈)
第19条 本基本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本基本契約の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第20条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に別途協議して定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び発注者の「四街道市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、四街道市議会の可決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本基本契約は、本基本契約の締結が四街道市議会において可決された場合に本契約として成立する。本基本契約の締結が上記議会において否決された場合には本契約を無効とし、かつ、受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責任を負わないものとする。
平成 年 月 日
(議決日:平成__年__月__日)
四街道市鹿渡無番地 四街道市 市長 佐渡 斉 | ||
運営事業者住所[住所 | ] | |
氏名[名称/代表者氏名 | ] | |
企業グループ (代表企業) 住所[住所 | ] | |
氏名[名称/代表者氏名 | ] | |
(構成員) 住所[住所 ] 氏名[名称/代表者氏名 | ] | |
(構成員)住所[住所 | ] | |
氏名[名称/代表者氏名 | ] |
第1条
別紙1 定義集
定 義 集
ア- 「異常事態」とは、本施設の運転において、運営業務委託契約に規定される本件性能要件、要監視基準値又は停止基準値のいずれかについて未達の事態をいう。
「運営業務委託契約」とは、本基本契約の規定に基づき、発注者と運営事業者が本施設の運営業務の委託に関して締結する、(仮称)四街道市次期ごみ処理施設整備及び運営事業に関する運営業務委託契約をいう。
「運営開始日」とは、設計・建設工事完了日の翌日又は平成33年10月1日のいずれか遅い日をいう。
「運営完了日」とは、平成53年9月末日をいう。
「運営期間」とは、運営開始日から運営完了日までの期間をいう。
「運営業務」とは、運営業務委託契約に規定される業務をいう。
「運営業務委託費」とは、運営事業者が本施設の運営業務を実施した対価として、発注者が運営業務委託契約に従い運営事業者に支払う、運営固定費と運営変動費の合計金額(消費税を含む。)をいう。
「運営業務準備期間」とは、運営業務委託契約の締結日から運営開始日までの期間をいう。
「運営固定費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物の処理量に関係なく発注者が運営事業者に支払うものをいう。
「運営事業者」とは、 をいう。
「運営準備業務」とは、運営事業者が、運営業務準備期間中に、運営業務委託契約に基づき、運営事業の開始に向けて行う業務をいう。
「運営変動費」とは、運営業務委託費のうち、処理対象物の処理量に応じて発注者が運営事業者に支払うものをいう。
「運営報告書」とは、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)第10章の規定に基づき、運営事業者が作成する、運転管理記録、保守管理実施結果報告書、補修工事実施報告書、年間補修工事実施結果報告書、更新工事実施結果報告書、年間更新工事実施結果報告書、保全工事実施結果報告書、作業環境管理結果報告書、清掃実施結果報告書、測定管理結果報告書、月間業務完了報告書、管理記録報告等の総称をいう。
「運営保証対象額」とは、事業提案書に記載された運営業務委託費の一事業年度における総額の100分の10に相当する金額をいう。なお、運営変動費は、計画処理量及び計画ごみ質
(エネルギー回収型廃棄物処理施設にあっては基準ごみ時)に基づいて算出する。運営業務委託契約の規定に基づき、運営業務委託費が改定された場合には、当該改定後の運営業務委託費に基づいて算出する。但し、ごみ量変動及びごみ質変化に対応した運営保証対象額の変更は行わない。
「運営マニュアル」とは、本施設の運転、保守及び管理の手順、操作方法等が詳細に記載されたマニュアルをいい、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)に定めた内容をいう。
カ-「業務水準」とは、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)において、発注者が、運営事業者に対して充足することを要求した、本事業実施の水準をいう。
「協力企業」とは、受注者のうち、構成員以外の者で入札参加者に含まれる企業をいう。
「計画ごみ質」とは、エネルギー回収型廃棄物処理施設にあっては、要求水準書(第Ⅰ編設計・建設業務編)第1章第2節1.2)(2)、マテリアルリサイクル推進施設にあっては、同2.2)に示される計画ごみ質をいう。
「計画処理量」とは、エネルギー回収型廃棄物処理施設にあっては要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)第1章第2節1.1)、マテリアルリサイクル推進施設にあっては同2.
1)に示される処理対象物の処理量をいう。
「計測管理」とは、運営事業者が、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)第6章に定められた項目(但し、第三者機関が測定作業を行うこととされるものを除く。)につき、同表6-1に定められた頻度で計測を行い、それにより得られた計測データを記録及び保存し発注者に提出する業務をいう。
「建設工事請負契約」とは、本基本契約に従って、発注者と設計・建設事業者が本施設の設計及び建設工事等の請負を目的として締結する、(仮称)四街道市次期ごみ処理施設整備及び運営事業に関する建設工事請負契約をいう。
「構成員」とは、受注者のうち 、 及び をいう。
サ- 「試運転」とは、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編))第1章第6節1.に従って実施される、本施設の試運転をいう。
「事業契約」とは、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約をいう。
「事業提案書」とは、本事業の入札において、受注者として選定された が提出した応募書類一式をいう。
「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する1年度をいう。
「事業用地」とは、本事業を実施すべき場所で、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)第1章第1節2.に示される土地をいう。
「施設整備費」とは、設計・建設事業者が本施設の設計・建設業務を実施した対価として、発注者が建設工事請負契約に従い設計・建設事業者に支払う対価(消費税を含む。)をいう。
「実施設計図書」とは、建設工事請負契約及び要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)に従って設計・建設事業者が作成し、発注者の承諾を受けた、本施設にかかる実施設計図書をいう。
「受注者」とは、本事業にかかる入札において落札者として選定された を代表企業とする グループを構成する企業の全てをいう。
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
「処理対象物」とは、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)の「用語の定義」により、
「エネルギー回収型廃棄物処理施設」及び「マテリアルリサイクル推進施設」の定義にて明記されている四街道市内で発生し、発注者が受入れを認めた場合の処理対象物をいう。
「処理不適物」とは、発注者が定める条例に従い、処理することが困難又は不適当と考えられるもののうち、処理不適物とすることを発注者が承諾したものをいう。
「成果物」とは、事業提案書、実施設計図書その他事業契約に基づいて設計・建設事業者又は運営事業者が発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
「設計・建設工事完了日」とは、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)第1章第11節で定める工事竣工の時点を示す竣工検査の合格日をいう。
「設計・建設工事完了予定日」とは、平成33年9月30日又は建設工事請負契約によって変更された日をいう。
「設計・施工期間」とは、建設工事請負契約締結日から設計・建設工事完了日までの期間をいう。
「設計・建設事業者」とは、 をいう。
「設計図書」とは、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)、事業提案書及び実施設計
図書をいう。
タ- 「代表企業」とは、受注者を代表する をいう。
「着工」とは、事業用地において本施設の建設工事の作業を開始することをいう。
「停止基準値」とは、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)第6章第3節に規定された停止基準の基準値をいう。
ナ- 「入札説明書等」とは、発注者が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した平成 年月 日付けの入札説明書(発注者が公表した参考資料及びその他の補足資料を含 む。)及び【平成 年 月 日付】で公表した質問回答(但し、要求水準書及び契約書案に関するものを除く。)をいう。
ハ- 「飛灰処理物」とは、飛灰のうち、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成4年7月3日厚生省告示第194号)に基づいて処理したものをいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(但し、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
「プラント設備」とは、本施設のうち処理対象物の処理を行うために必要かつ不可欠な施設及び設備をいう。
「プラントの完成」とは、プラント設備が完成し、試運転の実施が可能になったことをいう。
「法定率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率をいう。
「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
「本基本契約」とは、(仮称)四街道市次期ごみ処理施設整備及び運営事業に関する基本契約をいう。
「本件性能要件」とは、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)第1章第7節に記載されている性能保証要件、建設工事請負契約に規定された性能保証要件及び運営業務委託契約に規定された性能保証要件の総称をいう。
「本施設」とは、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)に従い設計・建設事業者が建設する(仮称)四街道市次期ごみ処理施設をいう。
ヤ- 「要監視基準値」とは、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)第6章第3節に規定された要監視基準の基準値をいう。
「要求水準書」とは、要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)、要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)並びにこれらに係る質問回答(発注者が【平成30年 月 日付】で公表したもの)をいう。
「要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)」とは、発注者が本事業の入札において公表した(仮称)四街道市次期ごみ処理施設整備及び運営事業要求水準書(第Ⅱ編 運営業務編)をいう。
「要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)」とは、発注者が本事業の入札において公表した(仮称)四街道市次期ごみ処理施設整備及び運営事業要求水準書(第Ⅰ編 設計・建設業務編)をいう。
第3条
別紙2 事業日程
事業日程
1 基本契約(仮契約)及び建設工事請負仮契約の締結:平成30年8月
2 基本契約及び建設工事請負本契約の締結:平成30年9月下旬
3 着工: 平成30年度
4 竣工:平成33年9月
5 運営業務開始: 平成33年10月
6 運営業務終了: 平成53年9月
第 10 条
別紙3 保証書
四 街 道 市市長 佐渡 斉
保 証 書
(以下「保証人」という。)は、(仮称)四街道市次期ごみ処理施設整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、保証人が代表企業であるところの 及び四街道市(以下「市」という。)との間で平成 年 月 日に本契約を締結した
(仮称)四街道市次期ごみ処理施設整備及び運営事業に関する基本契約書(以下「本基本契約」という。)に基づいて、この保証書を提出する。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、本基本契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下、「主債務」と総称する。)の履行を、運営事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
(変更通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他運営業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じ市が当該事項を保証人に対して通知した場合は、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利及び求償権を行使することができない。
(他の担保・保証との関係)
第5条 市が主債務に関して他の担保又は保証を有する場合であっても、本保証は、当該他の担保又は保証の変更、修正又は解除等によって影響を受けず、保証人は、かかる他の担保又は保証の変更、修正又は解除等に異議を述べず、かつ、民法その他の規定に基づく免責を主張しないものとする。
(終了及び解約)
第6条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が消滅した時に終了するものとする。
(管轄裁判所)
第7条 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第8条 本保証は、日本国の法令に準拠するものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、
1部を自ら保有する。 平成 年 月 日
保証人
(代表企業)住所
氏名 代表者