3.カードを使用して取引を行う場合、現金自動預入支払機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」という)の取扱については、別に定める「ローンカ ード規定」によるものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、カードローン専用通帳、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。 2.前項の随時返済は前条の自動引落しによらず、借主がカードローン専用通帳を使用してATMにより当座貸越口座に入金する方法で返済します。貸越金利息については別途 返済するものとします。