Contract
2022 年 9 月作成
学校法人立命館 留学プログラム用包括契約海外旅行保険のご説明
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学校法人立命館では、各学校が単位認定する留学プログラムおよび渡航について承認した旅行への参加者全員に対し、海外旅行保険包括契約を締結しています。学生・生徒の皆様は、安全に海外での生活が送れるよう、保険の内容、付帯サービス及び万が一の事故時の対応について、周知徹底くださいますよう、お願いいたします。
この保険契約は、学校法人立命館をご契約者とし、学校法人立命館が単位認定する留学プログラムおよび渡航について承認した旅行への参加者全員を保険の対象となる方とする海外旅行保険包括契約です。保険証券を請求する権利および保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者である学校法人立命館が有します。(包括保険契約特約期問: 2022 年 4 月 1 日~2023 年 3 月 31 日)
引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
1.補償内容および保険金額
学校法人立命館では、各学校が単位認定する留学プログラムおよび渡航について承認した旅行への参加者全員に対して、海外旅行保険包括契約を締結しているため、標準プランには全員ご加入いただいております。
充実プランへのご加入を希望される方は、別途代理店にお申し出ください。
留学(保険)期間 31 日以内の場合 | |||
69 歳以下 | |||
補償項目 | 標準プラン | 充実プランA | 充実プランB |
傷害死亡 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 |
傷害後遺障害 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
応急治療・救援費用 ★1 | 300 万円 | 300 万円 | 300 万円 |
疾病死亡 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 3,000 万円 |
賠償責任 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 |
携行品損害 | 50 万円 | 50 万円 | 50 万円 |
航空機寄託手荷物 | 3 万円 | 3 万円 | 3 万円 |
航空機遅延 ★2 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
旅行変更費用 ★3 | 30 万円 | 30 万円 | 30 万円 |
留学(保険)期間 31 日超 3 か月以内の場合 | |||
69 歳以下 | |||
補償項目 | 標準プラン | 充実プランA | 充実プランB |
傷害死亡 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 |
傷害後遺障害 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 3,000 万円 |
留学生賠償責任 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 |
留学生生活用動産 | 50 万円 | 50 万円 | 50 万円 |
航空機寄託手荷物 | 3 万円 | 3 万円 | 3 万円 |
航空機遅延 ★2 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
旅行変更費用 ★3 | 30 万円 | 30 万円 | 30 万円 |
留学(保険)期間 3 か月超の場合 | |||
69 歳以下 | |||
補償項目 | 標準プラン | 充実プランA | 充実プランB |
傷害死亡 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 |
傷害後遺障害 | 3,000 万円 | 4,000 万円 | 5,000 万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
疾病死亡 | 1,000 万円 | 2,000 万円 | 3,000 万円 |
留学生賠償責任 | 1 億円 | 1 億円 | 1 億円 |
留学生生活用動産 | 50 万円 | 50 万円 | 50 万円 |
航空機寄託手荷物 | 3 万円 | 3 万円 | 3 万円 |
航空機遅延 ★2 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり |
★1:「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金」を指します。
★2:1 回の事故について、保険の対象となる方が次の表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払額 | |
① | 宿泊施設の客室料 | 3 万円 |
② | 交通費(*1)もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1 万円 |
③ | 食事代 | 5,000 円 |
(*1)その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
★3:旅行変更費用担保特約は、ご契約された日の翌日午前 0 時から補償を開始します。したがって、旅行出発日(保険期間の始期日)より前に解約された場合でも、本特約部分の保険料をお返しすることができません。
海外旅行が催行中止となった場合等*には、保険料の全額をお返しすることができる場合があります。
*海外旅行が催行中止となった場合であっても、保険の対象となる方が渡航手続き費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等)を負担しているケース等で、既に保険金をお支払いしている場合には、保険料をお返しすることはできません。
※治療・救援費用保険金額無制限とは、1 回のケガ、病気、事故の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては、左表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。後記「補償内容のご説明(お支払いする保険金の内容)」もあわせてご確認ください。
※保険金をお支払いする主な場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合の概要については、後記「補償内容のご説明(お支払いする保険金の内容)」をご覧ください。
2.東京海上日動海外総合サポートデスクのサービス内容
東京海上日動海外総合サポートデスクでは、留学中の病気やけが、盗難などの様々なトラブルの場合に、専任スタッフが各種お電話での相談に日本語で応じます。お客様のニーズ、トラブルの種類に応じ、東京海上日動の提携先を通じて次のようなサービスをご提供します。連絡先は、お渡しする「海外旅行保険あんしんガイドブック」に地域別に記載されていますので、渡航前に必ずチェックしてください。
最寄りの病院の案内・紹介 | 病人、ケガ人の移送手配 |
キャッシュレス・メディカル・サービス*のご案内 | 救援者の渡航手続、ホテル手配のサポート |
緊急医療相談サービスのご利用 | ご遺体の日本への移送手配 |
トラベルプロテクトのご利用 | 保険金の請求方法に関する各種相談 |
*キャッシュレス・メディカル・サービスとは治療費用を全額保険金でお支払いできる場合に、病院で自己負担することなく治療を受けることができるサービスです。被保険者証をお持ちの方のみご利用いただけるサービスです。
※ご加入の海外旅行保険でお支払いの対象とならない費用、またはご加入の保険金額または限度額を超過する部分についてはサービスの提供はできません。
※留学生向け各種特約(留学生賠償責任、留学生生活用動産)については、「海外での保険金支払いサービス」はご利用できません。
3.xxxのカウンセリングサービス
東京海上グループの東京海上日動メディカルサービスに所属する臨床心理士が、プライバシーを守りながら、お電話およびメールにて相談に応じます。
各種サービスのご利用方法、サービス内容の詳細につきましては、お渡しする「海外旅行保険あんしんガイドブック」をご参照ください。
サービス内容は変更・中止となる場合があります。
補償内容のご説明(お支払いする保険金の内容)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
傷害死亡保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます)。 | 傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。 死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 ※同一のケガにより、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金の額を控除した 残額をお支払いします。 | たとえば、 ①ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失 ②保険金受取人の故意または重大な過失 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(*1) ④放射線照射、放射能汚染 ⑤無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ ⑥けんかや自殺行為、犯罪行為 ⑦脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産によるケガ ⑧海外旅行開始前または終了後に発生したケ ガ ⑨ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ (特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。) (*1)戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの 対象となります。 |
傷害後遺障害保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 | (後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の 4%~100% ※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。 | |
治療 ・救援費用保険金 | ◆治療用部分 ①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合 ②海外旅行開始後に発病した病気(*2)により、旅行終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合 ③海外旅行中に感染した特定の感染症(*3)(*5)により、旅行終了日からその日を含めて 30 日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合 | ◆治療 用部分 下記の 用で実際に支出した治療 等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の 用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて 180 日以内に必要となった用に限ります) (注)日本国外においてカイロプラクティック、鍼 (はり)または灸(きゅう)の施術者による治療で支出した用は保険金をお支払いできません。 ①医師・病院に支払った診療・入院関係用(医師 の処方による薬剤、緊急移送、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設の客室料等を含みます。)②治療に伴い必要になった通訳雇入 用、交通③義手、義足の修理(ケガの場合のみ)④入院のため必要となったa国際電話料等通信 、b身の回り品購入(1回のケガ、病気について、bについては 5 万円、aとb合計で 20 万円を限度とします)⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通、宿泊(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)⑥保険金請求のために必要な医師の診断書用⑦法令に基づき、公的機 関より消毒を命じられた場合の消毒用 | 上記①~④、⑥に加え、たとえば ・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故 ・妊娠、出産、早産、流産、またはこれらが原因の病気および不妊症の治療用 ・歯科疾病 ・海外旅行開始前または終了後に発生したケ ガ ・海外旅行開始前に発病した病気(疾病に関す る応急治療・救援用担保特約がセットされているご契約では同特約でお支払いの対象となる場合があります。) ・むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ等(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。) ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。) |
◆救援用部分 ①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故により、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 (事故によりただちに死亡された場合を含みます。)。②海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により3 日以上(*6)続けて入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります)。③病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合。④海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合。⑤海外旅行中に乗っている航空機・船舶が遭難した場合、急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合、等 (*6)午前 0 時をまたぐ場合は 2 日と数えます。 | ◆救援用部分 ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族(*7)の方が実際に支出した下記の 用で社会通念上妥当と認められる金額。 ①捜索救助 用②救援者の現地までの往復航空運賃などの交通 (救援者 3 名分まで)③救援者の宿泊施設の客室料(救援者 3 名分かつ救援者 1 名につ き 14 日分まで)④救援者の渡航手続、現地での諸雑(合計 20 万円まで)⑤現地からの移送用(払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療用部分で支払われるべき金額は差し引きます。)⑥遺体処理用(100 万円まで) | ||
◆治療用部分・救援用部分共通のご注意 お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故などについて、治療・救援用保険金額が限度となります。また、次のa.b.の用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。 a.日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った 用 b.海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った用 c.日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、 保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分 |
(*2) 旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります
(*3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症、政令により一類感染症・二類感染症・三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(*4)をいいます。
(*4)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(*5)保険の対象となる方が治療を開始された時点において規定する感染症をいいます。
本パンフレットにおける「海外旅行中」とは
保険期間中(保険ご契約期間中)で、かつ保険の対象となる方が海外への留学の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。なお、住居とはxxx住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます
(* )
ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
疾病死亡保険金 | ①海外旅行中に病気で死亡された場合 ②海外旅行開始後に発病した病気(*2)により、旅行終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を受 け、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合 ③海外旅行中に感染した特定の感染症(*3)(*10)により、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内 に死亡された場合 | 疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 (*10)保険の対象となる方が死亡された時点において規定する感染症をいいます。 | 前記①~④、⑥に加え、たとえば ・妊娠、出産、早産、流産、またはこれらが原因の病気および不妊症 ・歯科疾病 ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病による死亡(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。) |
【 保 険賠期償間責 31 任 日保 ま険 で金 】 | 海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害(*11)を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合 (*11)次に掲げる損害を含みます。 ・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます)に与えた損害 ・居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害。ただし建物またはマンションのxx全体を賃借している場合を除きます。 ・レンタル会社よりご契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅行用品・生活用品に与えた損害 | 損害賠償金の額 ※1 回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。 ※損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。 ※損害の発生又は拡大を防止するために必要・有益な用、弊社の同意を得て支出した訴訟用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払できる場合があります。 ※保険の対象となる方が責任無能力者の場合 で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。 | 前記③④に加え、たとえば ・ご契約者または保険の対象となる方の故意 ・職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任 ・所有・使用・管理する財物の損壊について、正当な権利者に対して負担する損害賠償責任 ・航空機、船舶(*12)、車両(*13)、銃器(空気銃を除きます)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ・親族(*7)に対する賠償責任 (*12)ヨット、xxオートバイはお支払いの対象となります。 (*13)レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のス ノーモービル等はお支払いの対象となります。 |
海外旅行中に携行品(*14)が盗難・破損・火災など | (携行品 1 個、1 組または 1 対あたり 10 万円を限度とした)損害額(*16)。 ※乗車券等は合計で 5 万円を限度とします。 ※旅券については1回の保険事故について5万円を限度とします。 ※お支払いする保険金は保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。 (注)損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 (*16)損害額とは? 損害が生じた携行品の時価額(*17)を言います。修繕可能な場合は修繕 と時価額(*17)のいずれか低い方とします。自動車等の運転免許証については再発給手数料、旅券については再取得用(現地にて負担した場合に限ります。交通 、宿泊施設の客室料も含みます)、乗車券等についてはその乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に保険の対象となる方が支出した 用等をいいます。 (*17)時価額とは? 再取得価額(*18)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。 (*18)再取得価額とは? 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をい います。 | 前記①~④に加え、たとえば ・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害 ・保険の対象となる物が通常有する性質や性能の欠如または自然の消耗、さび、変色、虫食い。 ・携行品の置き忘れまたは紛失(*19) ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に生じたその運動用具の損害 ・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ・差し押さえ、破壊等の公権力の行使(火災消防、避難処置、空港等の安全確認検査等での錠の破壊はお支払いの対象となります。) (*19)置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 | |
の偶然な事故にあって損害を受けた場合 | |||
携行品損害保険金 【保険期間 31 | (*14)携行品とは? 保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品(*15)をいいます。現金・小切手・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図案・証書・帳簿等の書類・データ、ソフトウェア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具またはこれらの付属品等は含みません。また、仕事のためだけに使用するもの・居住施設内(xxx住宅の場合はその敷地内・集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内)にある間および別送品は含まれません。 (*15)この旅行の有無に関わらず業務の目的で借り ているものを除きます。 | ||
日まで 】 | ●保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | ||
①出発地または乗継地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から 6 時間以内に出発せず、その航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物を受け取れなかったために、出発予定時刻から 96 時 間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入の負担を余儀なくされた場合 ②乗継地または目的地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗した航空機が、乗継地または目的地に到着後 6 時間以内にその航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が受け取れなかったために、乗継地もしくは目的地に到着してから 96 時間以内に衣類、生活必需品、その 他やむを得ず必要となった身の回り品購入の負担を余儀なくされた場合 | 1 回の事故につき 3 万円(定額)をお支払いしま | 前記①~④に加え、たとえば | |
航空機寄託 20 手 荷物保険金 | す。 ●保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 (*20)「寄託手荷物遅延等 用保険金」をさします。 | ・ご契約者、保険の対象となる方の法令違反 ・保険金受取人の法令違反 ・地震、噴火またはこれらによる津波 |
(*7)6 親等内の血族、配偶者(*8)または 3 親等内の姻族をいいます。
(*8)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。(1)婚姻意思(*9)を有すること (2)同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
(*9)戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
(* )
保険の対象となる方が負担した費用 お支払い額 | ||
a | 宿泊施設の客室料 | 3 万円 |
b | 交通(*22)もしくは渡航先 での各種サービス取消料 | 1 万円 |
c | 食事代 | 5,000 円 |
補償内容のご説明(お支払いする保険金の内容)
保険金の 保険金をお支払いする主な場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 種類 | |||
航空機遅延保険金 21 | ①出発地から搭乗する予定であった航空機の6時間 以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の用を負担した場合 ②搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できず、下記の用を負担した場合 ・宿泊施設の客室料 ・交通(*22) ・渡航先での各種サービス取消料 ・食事代 (*21)「出発遅延・欠航・搭乗不能 用保険金」および「乗継遅延 用保険金」をさします。 (*22)その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の 用をいいます。 | 1 回の事故について、保険の対象となる方が下記 aからc に該当する用を負担した場合、該当した用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。 ※渡航先での各種サービス取消料等を除き、左記①の場合は出発地(着陸地変更の場合はその着陸 地)、左記②の場合は乗継地において負担した用に限ります。 ●保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて 円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | 前記①~④に加え、たとえば、 ・ご契約者、保険の対象となる方の法令違反 ・保険金受取人の法令違反 ・地震、噴火またはこれらによる津波 |
疾病に関する応急治療 ・ 【 救保援険費期用間担 31 保 日特ま約でに 】 係 る治療 ・救援費用保険金 | ◆治療費用部分 海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化(*23)により医師の治療を受けられた場合 | ◆治療費用部分 実際に支出した治療等のうち社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する用に相当する金額 | たとえば、 ・海外旅行終了後に治療を開始した場合 ・治療または症状の緩和を目的とする旅行中の場合 ・海外旅行開始前において、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。) ・海外旅行中も支出することが予想されていた次の用 たとえば ・透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具等の継続的な使用に関わる用 ・インスリン注射その他薬剤の継続的な使用に関わる用 ・温泉療法、熱気xxの理学的療法の用 ・あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸 (きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の用 ・運動療法、リハビリテーション、その他 これらに類する理学的療法の用 ・臓器移植等およびそれと同様の手術等に関わる用 ・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる用 ・毛髪移植、美容上の形成手術等に関わる 用 ・不妊治療その他妊娠促進管理に関わる 用 |
◆救援費用部分 海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化(*23)により3日以上(*24)続けて入院された場合 (*24)午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。 | ◆救援費用部分 ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族(*25)の方が実際に支出した下記の用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する用に相当する金額 たとえば 救援者の現地までの往復航空運賃等の交通(救援3 名分まで) 救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者 1名につき 14 日分まで) | ||
◆治療費用部分・救援費用部分共通のご注意 (*23)症状の急激な悪化とは? 海外旅行中に生じることについて保険の対象となる方があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。 ※対象となる 用、損害額の詳細については「海外旅行保険普通保険約款および特約」をご確認ください。 ※保険金のお支払い額は、1回の病気につき治療 用部分・救援 用部分合計で 300 万円限度となります。ただし、治療・救援 用保険金額が 300 万円を下回る場合は、治療・救援 用保険金額を限度とします。 ※海外旅行中に医師の治療を開始した日からその日を含めて 30 日以内に必要となった用に限ります。また、住居(保険の対象となる方が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)等に帰着後にかかった用はお支払いの対象となりません。 | |||
留学生賠償責任保険金 【保険期間 31 日超 】 | 海外旅行中の偶然な事故により、日常生活に起因する事故、または住宅(*28)の所有、使用または管理に起因する事故で他人にケガをさせたり、他人の財物に損害(*29)を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合 (*28)住宅とは 保険の対象となる方の留学または旅行のための宿泊施設もしくは居住施設をいいます。 (*29)レンタル会社よりご契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)、居住施設(部屋内の動産を含みます。)に与えた損害(*30)を含みます。 (*30)居住施設の損害については、対象が部屋か部屋以外かによって対象となる損害が異なります。部屋の場合 部屋に与えた損害。ただし建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は、以下に限ります。 ①火災、爆発、破裂により部屋に与えた損害 ②漏水、放水、またあふれ水による水濡れにより部屋に与えた損害。ただし給排水設備自体に生じた損害を除きます。 部屋以外の場合 火災、爆発、破裂および漏水、放水またはあふれ水による水濡れによる損害 | 損害賠償金の額 ※1回の事故について、留学生賠償責任保険金額が限度となります。 ※損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。 ※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な用、弊社の同意を得て支出した訴訟用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払できる場合があります。 ※保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。 ●現地での保険金支払いはできません。保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。ご契約者を通じて日本にて保険金請求手続きをお願いします。 | たとえば、 ①戦争、外国の武力行為、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 (*31) ②放射能照射、放射能汚染 ③ご契約者または保険の対象となる方の故意 ④職務遂行またはアルバイト業務に関する賠償責任(仕事上の賠償責任) ⑤航空機、船舶(*32)、車両(*33)、銃器(空気銃を除きます。)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ⑥受託品に関する賠償責任((*29)で含める物はお支払いの対象になります。) ⑦親族(*25)に対する賠償責任 (*31)戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 (*32)ヨット、xxオートバイは保険金お支払いの対象となります。 (*33)レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービル等は保険金お支払の対象となります。 |
(*25)6 親等内の血族、配偶者(*26)または 3 親等内の姻族をいいます。
(*26)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。(1)婚姻意思(*27)を有すること (2)同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
(*27)戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
海外旅行中に生活用動産(*34)が盗難・破損・火災等の偶 | 携行品または宿泊・居住施設保管中の物 1 個、1 組または1 対あたり10 万円を限度とした損害額。 (*36) ※乗車船券、航空券等については合計 5 万円を限度とします。 ※旅券については1回の保険事故について 5 万円を限度とします。 ※同一保険年度内の事故に対して留学生生活用動産損害保険金額を限度とします。 (*36)損害額とは? 損害が生じた携行品の時価額(*37)とします。修繕可能な場合は修繕 と時価額(*37)のいずれか低い方とします。自動車等の運転免許証については再発給手数料、旅券については再取得 用 (現地にて負担した場合に限ります。交通 、宿泊施設の客室料も含みます。)、乗車船券、航空券等についてはその乗車船券、航空券等の経路および等級の範囲内で保険事故の後に保険の対象となる方が支出した用等をいいます。 (*37)時価額とは 再取得価額(*38)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。 (*38)再取得価額とは 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。 ※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 ※スーツケース修理サービスをご利用いただくことで保険金のお支払にかえることができる場合があります。サービスの詳細内容については「海外旅行保険あんしんガイドブック」をご確認ください。 ●現地での保険金支払いはできません。保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。ご契約者を通じて日本にて 保険金請求手続きをお願いします。 | たとえば、 | |
然な事故にあって損害を受けた場合。 | ①戦争、外国の武力行為、革命、政権奪取、内乱 | ||
戦争、武装反乱その他これらに類似の事変 | |||
(*34)生活用動産とは? | (*39) | ||
保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にそ | ②放射能照射、放射能汚染 | ||
の旅行のために他人から無償で借りたカメラ、カバン、 | ③ご契約者、保険の対象となる方、保険金受取人 | ||
留学生生活用動産損害保険金 【保険期 間 | 衣類等の携行品(*35)または保険の対象となる方の宿泊・居住施設に保管中の物をいいます。 ただし、現金・小切手・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図案・証書・帳簿等の書類・データ、ソフトウェア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具またはこれらの付属品等および別送品は含みません。 (*35)この旅行の有無に関わらず業務の目的で借りているものを除きます。 | の故意または重大な過失 ④無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害 ⑤携行品の置き忘れまたは紛失(*40) ⑥保険の対象となる物が通常有する性質や性能の欠如または自然の消耗、さび、変色、虫食い ⑦単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ⑧差押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査等での錠の破壊はお支払いの対象となります。) ⑨ガラス器具、陶磁器、美術・骨董品の損壊(*41) ⑩温度変化・湿度変化によって生じた損害、xx類に生じた損害、液体の流出(*41) (*40)置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 (*41)火災、落雷、爆発や台風、豪雨等の風水災または盗難等による損害はお支払いの対象とな ります。 | |
31 | |||
日超 】 | |||
旅行変更費用保険金 【保険期間 3か月まで 】 | 次のような事由により出国を中止された場合または海外旅行を途中で取りやめて帰国された場合 ①死亡・危篤…保険の対象となる方もしくは同行予約者 (*42)(保険の対象となる方とあわせて以下「保険の対象となる方等」といいます)または保険の対象となる方等の配偶者(*26)もしくは 3 親等内のご親族が死亡された場合または危篤となられた場合 ②入院 ・保険の対象となる方等がケガまたは病気を直接の原因として入院された場合(出国前の場合は継続して 3 日以上(*43)の入院に限ります。) ・保険の対象となる方等の配偶者(*26)または 2 親等内のご親族がケガまたは病気を直接の原因として継続して 14 日以上入院された場合 ③遭難…保険の対象となる方等が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または保険の対象となる方等がピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん中に遭難された場合 ④救助…急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方等の緊急な捜索・救助活動が必要な状態になったと警察等の公的機関によって確認された場合 ⑤火災等…保険の対象となる方等の居住する建物またはこれに収容される家財が火災、風災、水災等により 100 万円以上の損害を被った場合 ⑥裁判…保険の対象となる方等が裁判所の呼出により、証人または評価人として裁判所に出頭される場合 ⑦地震・テロ行為等…保険の対象となる方等の渡航先において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・戦争、内乱、暴動またはテロ行為等 ・運送・宿泊機関等の事故または火災 ・渡航先に対する避難勧告等の発出 ⑧感染症等…保険の対象となる方等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合 ⑨避難指示…保険の対象となる方等に対して災害対策基本法に基づく避難の指示等が公的機関から発せられた場合 | ご契約者、保険の対象となる方またはこれらの法 | ①たとえば、次のような事由により、左記「保険 |
定相続人が実際に支出した次の用(*44)を、旅 | 金をお支払いする主な場合」の①~⑤のいずれ | ||
行変更用保険金額を限度にその用の負担者 | かが生じたことにより負担した用 | ||
にお支払いします。 | ・ご契約者、保険の対象となる方または保 | ||
険金受取人の故意または重大な過失 | |||
◆出国中止用 | ・保険の対象となる方のけんかや自殺行為、犯 | ||
出国中止したことにより支払った次の用 | 罪行為 | ||
・取消料・違約料・旅行業務取扱料その他の名目 | ・戦争、外国の武力行為、革命、政権奪取、内 | ||
で旅行会社等に支払った用 | 乱、武装反乱その他これらに類似の事変 | ||
・査証料・予防接種料等の渡航手続として支 | (*39) | ||
払った 用 等 | ・日本国内における地震もしくは噴火または | ||
◆中途帰国 用 | これらによる津波 | ||
①企画旅行の場合 | ・放射線照射、放射能汚染 等 | ||
旅行日程のうち、 | ②次の事由による入院 | ||
旅行変更 中途帰国した | ・むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚 | ||
用保険金額 × 以降の日数 = 保険金 | 的所見のないもの | ||
(*45) 旅行日程の日数 (*46) | ・妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因 | ||
②企画旅行以外の場合 | の病気および不妊症 | ||
中途帰国したことにより支払った次の用 | ・歯科疾病 | ||
(*46) | ③次の事由により死亡・危篤または入院 | ||
・取消料・違約料・旅行業務取扱料その他の名目 | ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する | ||
で旅行会社等に支払った用 | 山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブ | ||
・査証料・予防接種料等の渡航手続として支 | スレー、スカイダイビング、ハンググライダ | ||
払った用 等 | ー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試 | ||
運転等の危険な運動を行っている間に生じ | |||
(*44)いずれも今後支払うべき 用を含み、払い | たケガまたは病気 | ||
戻しを受けられる額および出国中止または中 | ④保険料領収前またはご契約された日以前に以 | ||
途帰国した後でも使用できるものに対する | 下のいずれかの事由に該当した場合 | ||
用を除きます。 | ・保険金をお支払いする主な場合に記載の各 | ||
(*45)旅行変更 用保険金額が旅行代金を上回る | 事由に該当していた場合 | ||
場合は、旅行代金を旅行変更 用保険金額とみ | ・保険の対象となる方等または保険の対象と | ||
なします。 | なる方等の配偶者(*26)もしくは1親等の親 | ||
(*46)次の用のほうが大きい場合は、次の用 | 族について、①死亡・危篤、②入院の原因 | ||
をお支払いします。 | (*47)もしくは⑧感染症等の原因(*48)が生 | ||
・中途帰国のための航空運賃等交通 | じていた場合 等 | ||
・中途帰国の行程における宿泊(14 日分を | |||
限度とし、負担することを予定していた金 | (*47)死亡・危篤・入院の原因となったケガの発生 | ||
額等を除きます。)および国際電話料等通 | や病気の発病をいいます。 | ||
信等の諸雑(合計して 20 万円まで) | (*48)隔離の直接の原因となった感染症の発病を | ||
いいます。 |
(*39)戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
(*42)保険の対象となる方と同一の旅行を同時に参加予約された方で保険の対象となる方に同行される方をいいます。 (*43)午前 0 時をまたぐ場合は、2 日と数えます。
ご加入に関するご注意
①留学先から保険加入を求められている場合について:留学先に よっては、日本の保険会社で加入された海外旅行保険とは別に、現地の医療保険等への加入が義務付けられている場合がござ います。また、補償の範囲や補償の金額(保険金額)に一定の 基準を設けていることがあり、弊社の海外旅行保険ではこの基 準を満たさない場合がございます。お客様ご自身で基準をご確 認いただいたうえで、お申し込みくださいますようお願い申し 上げます。
②付保証明書について:被保険者証とは別に付保証明書の発行を必要とされる場合には、代理店または弊社までお申し出ください。
③被保険者証について:被保険者証が、旅行出発前に届かない場合は、お手数ながらご契約の代理店または弊社へご照会ください。ご照会に際しましては、領収証番号・保険の種類・保険期間およびご契約の代理店名をご連絡願います。なお、被保険者証をお渡しするまでにはお時間がかかる場合がありますので、お早めにお申し込みをお願いいたします。
④帰国予定:帰国予定のない方や海外に永住される方を保険の対象となる方とする保険契約はお申込みいただけません。
そのため、保険契約締結ならびに保険金請求の際に、在住状況 等をご申告いただく場合がありますので、予めご了承ください。
⑤旅行先での運動:次のような場合には、特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただかないと、保険金が支払われませんので、その旨お申し出ください。
・旅行先でピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。) 搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動をされる場合
・旅行先で航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。) を操縦される場合 (ただし、お仕事での航空機操縦については割増保険料は不要です。)
・旅行先で自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等をされる場合
⑥旅行先でのお仕事:次のような場合には、割増保険料を払い込みいただかないと、お受け取りになる保険金が削減される場合または支払われない場合がございますので、その旨お申し出ください。
・旅行先で危険なお仕事(たとえば、プロボクシング・プロレスリング等)に従事される場合
⑦補償の重複について
・賠償責任危険担保特約、治療・救援用担保特約等をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約(*1)を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
・補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認の上で、特約等の要否をご検討ください(*2)。 (*1)海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や弊
社以外の保険契約を含みます。
(*2)1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
⑧海外における契約内容変更手続きについて:
【延長】保険期間の延長は満期(終期日)前までに必ずお手続きください。海外滞在中に保険期間の延長等の契約内容変更が必要となった場合は、日本にいらっしゃるご家族、ご友人等に代理人となっていただきご契約の代理店または弊社に延長の手続きをお申し出ください。 ただし、保険金支払状況・告知内容により、ご契約の延長ができない場合がありますので、予めご了承ください。
※保険期間が 2 年を超える場合、延長の契約内容変更手続きはできません。
お支払いいただく保険料の算出方法
追加保険料=延長後の保険期間に対応する適用保険料-現存契約の保険期問に対応する適用保険料
【解約】保険期間中に予定を変更し早めにご帰国する場合はご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
東京海上日動の代理店は、保険会社(東京海上日動)との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店との間で有効に成立したご契約につきましては、保険会社との間で直接契約されたものとなります。
お問い合わせ窓口 | |
取扱代理店 | 株式会社クレオヒューマン x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 E-mail: xxxxxx-x@xxxxxxxx.xx.xx xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/ |
引受保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 担当課:京都支店営業課 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx XXX:000-000-0000 FAX:000-000-0000 |
募集文書番号 22-T02637 2022 年 9 月作成