Internet Service約 款
Internet Service約 款
目 次
第1章 x x
第1条 (取扱いの準則) 4
第2条 (約款の変更) 4
第3条 (用語の定義) 4
第2x x 用 契 約
第1節 通 則
第4条 (サービスの種別) 5
第5条 (提供区域) 5
第2節 利 用 の 申 込 等
第6条 (利用申込) 6
第7条 (利用契約の成立等) 6
第8条 (利用に際しての制約及び注意事項) 6
第3節 利 用 契 約
第9条 (契約の単位) 8
第 10 条 (最低利用期間) 8
第 11 条 (契約の種類および利用期間) 8
第4節 契約事項の変更等
第 12 条 (契約事項の変更等) 8
第 13 条 (xxxxの禁止) 8
第 14 条 (契約者の地位の承継:法人の場合) 8
第 15 条 (契約者の地位の承継:個人) 9
第 16 条 (契約者の氏名等の変更) 9
第5節 提 供 の 停 止 等
第 17 条 (提供の停止) 9
第 18 条 (提供の中止) 10
第 19 条 (通信利用の制限) 10
第 20 条 (サービスの廃止) 10
第6節 契 約 の 解 除
第 21 条 (当社が行う利用契約の解除) 11
第 22 条 (契約者が行う利用契約の解除) 11
第7節 雑 則
第 23 条 (機密保持) 11
第 24 条 (利用不能の場合における料金等の清算) 11
第 25 条 (保 守) 12
第 26 条 (契約者の義務) 12
第 27 条 (技術的事項) 12
第 28 条 (免 責) 12
第8節 そ の 他
第 29 条 (その他) 12
第3章 専用線型 IP 接続サービス
第1節 専用線型 IP 接続サービスの品目
第 30 条 (専用線型 IP 接続サービスのサービス品目) 12
第2節 専用線型 IP 接続サービスの利用契約
第 31 条 (専用線型 IP 接続サービスの最低利用期間) 13
第 32 条 (専用線型 IP 接続サービスの利用の態様の制限) 13
第 33 条 (専用線の契約等) 13
第3節 ネットワークの接続等
第 34 条 (ネットワーク接続装置) 14
第 35 条 (ネットワークの接続および接続場所) 14
第 36 条 (技術基準の維持) 14
第 37 条 (当社のネットワーク接続装置の管理) 14
第 38 条 (当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置) 14
第4節 専用線型 IP 接続サービスの料金等
第 39 条 (専用線型 IP 接続サービスの料金等) 15
第 40 条 (専用線型 IP 接続サービスの課金開始日) 15
第 41 条 (専用線型 IP 接続サービスの契約者の支払い義務) 15
第 42 条 (初期費用の額) 16
第 43 条 (サービス費用の額) 16
第 44 条 (料金等の請求時期および支払期日) 17
第 45 条 (最低利用期間の変更) 17
第 46 条 (契約事項変更に伴う初期費用の額) 17
第 47 条 (契約事項変更に伴う違約金) 17
第 48 条 (契約解除に伴う違約金) 18
第 49 条 (割増金) 18
第 50 条 (遅延損害金) 18
第 51 条 (消費税) 18
第4章 ダイヤルアップ型 IP 接続サービス
第1節 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの品目
第 52 条 (専用線型 IP 接続サービスのサービス品目) 18
第2節 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用契約
第 53 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの最低利用期間) 19
第 54 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用契約の単位) 19
第 55 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用の態様の制限) 19
第3節 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金等
第 56 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金等) 19
第 57 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの課金開始日) 19
第 58 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの契約者の支払い義務) 19
第 59 条 (初期費用の額) 20
第 60 条 (サービス費用の額) 20
第 61 条 (料金等の請求時期、支払期日および支払い方法) 20
第 62 条 (契約事項変更に伴う費用の額) 21
第 63 条 (契約解除に伴う料金等の清算方法) 21
第 64 条 (割増金) 21
第 65 条 (遅延損害金) 21
第 66 条 (消費税) 21
別表 運用細則(基本的な技術的事項) | 23 | |
1 | 専用線型 IP 接続サービスにおける責任の分界点 | |
2 | ダイヤルアップ型 IP 接続サービスにおける責任の分界点 | |
3 | ドメイン名、インターネットアドレスの取得 | |
4 | 当社の提供するネットワーク接続装置の管理 | |
5 | 基本的な通信手順の種別 |
Sanmedia Internet Service 約 款
第1章 x x
第1条(取扱いの準則)
山陰信販株式会社(以下、「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)法第31条第5項の規定および関係する法令等(省令・条例等を含みます)に基づき(以下、「法」といいます)、この「Internet Service 約款」 (以下、「約款」といいます)を定め、これによって Internet Service(以下、「インターネットサービス(略してIS)」または「本サービス」といいます)を提供します。
2 この約款に定めることが関係する法令等と相反するか規定されていないことについては、関係する法令等が優先します。
第2条(約款の変更)
当社は、関係する法令の制定・改定、その他諸情勢に対応するため、契約者の承諾を得ること無くこの約款を変更(追加及び削除を含む)することがあります。
この場合、それぞれの提供条件は、変更後の約款によるものとします。
2 当社は、約款の変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。
3 第 1 項の場合において、本サービスの一部を廃止することとなるときは、契約者に対して当社の定めた方法によりその1ヶ月前までに通知します。
第3条(用語の定義)
この約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
用 語 | 用語の意味 |
専用線 | 当社のネットワークセンターと契約者の間を結ぶ、国内第1種電気通信事業者の提供する加入者専用アナログ専用線とデジタル専用線がある |
電話網 | 国内第1種電気通信事業者の提供する電話サービス |
ISDN | 国内第1種電気通信事業者の統合デジタル通信サービスにおいて提供される第1種統合デジタル通信サービス |
ダイヤルアップ | 電話網(PSTN)または、ISDNの交換網を利用する方法 |
ネットワーク接続装置 | 接続用回線または電話網またはISDNの終端に位置し、端末装置と本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいはTA等を含 む |
ドメイン名 | NIC(ネットワークインフォメーションセンター) で割当てられる組織を示す名前 |
インターネットネットワークアドレス | インターネットのプロトコル(IP)として定められる32bit の ネットワークアドレス |
Sanmedia インターネットサービス (本サービス) | 当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信設備を介してインターネット利用者間での電子メール交換、ファイル転送、リモートログインによるデータベース検索等の付加機能を提供するサービス及び当社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へのアクセスを TCP/IP 網インターフェイスで提供するサービス。専用線型 IP 接続サービス、無線型 IP 接続サービス、LAN 型 IP 接続サービス及びダイヤルアップ型 IP接続サービスとがある |
専用線型 IP 接続サービス | 当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用線又は無線装置、LAN 分岐用ルータ装置により接続する本サービス |
ダイヤルアップ型 IP 接続サービス | 当社のアクセスポイントのネットワーク接続装置と契約者の使用する1台の端末とを PPP(ポイントツーポイントプロトコル) を用いて、電話網またはISDNによ り接続する本サービス |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結している方 |
初期費用 | 契約者がサービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定める細目からなる |
サービス費用 | 契約者が本サービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サービス種別で定める細目からなる |
契約事項の変更に伴う費用 | 契約者のサービスの状態変更に係る費用で、各サービス種別で定める細目からなる |
第2章 利用契約
第1節 通 則
第4条(サービスの種類)
サービスの種類 | x x |
専用線型 IP 接続サービス | アナログ専用線型 IP 接続サービスとデジタル専用線型 IP 接続サービスと無線型 IP 接続サービスと LAN 型 IP 接続サービス |
ダイヤルアップ型 IP 接続サービス | ISDNダイヤルアップ型 IP 接続サービスと電話網ダイヤルアップ型 IP 接続サービス |
本サービスは、その内容により次の種類に区分します。
2 サービスの種類毎に別表のオプションを付加することができます。第5条(提供区域)
本サービスの提供区域は、全国とします。
第2節 利用の申込等
第6条(利用の申込)
当社所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ申込み(以下、「利用申込」といいます)して下さい。
第7条(契約の成立等)
利用契約は、お客様からの利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。
2 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込みに係る本サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上困難なとき。
(2) 申込者が利用に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
(3) 本サービスの申込者が、第 17 条 (提供の停止) 第1項に該当する場合
(4) 申込に係る本サービスを提供するための専用線の設置について、第1種電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(5) 申込に係る本サービスを提供するための無線装置の設置が不可能なとき。
(6) 申込に係る本サービスを提供するための LAN 分岐用ルータ装置の設置が不可能なとき。
(7) 利用申込書に虚偽の記載があったとき。
(8) その他前号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき。
3 前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は申込者に対して書面等によりその旨を通知します。
その際、申込用紙等の手続きで提出された書類等の返還はいたしません。
第8条(ご利用に際しての制約及び注意事項)
お客様は国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該地で定めるネットワークに関する規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的で利用しないものとします。
2.お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしないものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
(6) アダルトコンテンツ(18 歳未満が閲覧できないまたは、閲覧できないおそれのある画像・情報等を提供しているコンテンツ)を表示する行為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する
行為。
(9) 他者になりすまして不当にサービスを利用又は提供する行為。
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
(11) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(12) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(13) 他者の設備またはサービス用設備(当社がサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)。
(14) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
(15) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18) 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または他者もしくは当社に不利益を与える行為。
(19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
3.会員番号およびパスワードの管理責任
お客様は、会員番号として当社より付与された番号(以下IDといいます)およびパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入れなどすることはできません。お客様は、本約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
4.自己責任の原則
(1) お客様は、自己のIDによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
(2) お客様は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、お客様に限りません。以下同様とします。)から問合せ、xxxx等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
(3) お客様は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、
当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
(4) お客様は、サービスの利用により当社または他者に対して損害を与えた場合(お客様が、このお客様規約上の義務を履行しないことにより他者または当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第3節 利用契約
第9条(契約の単位)
本サービス利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。
第 10 条(最低利用期間)
契約の最低利用期間は、それぞれのサービス種類ごとに定めます。
第 11 条(契約の種別および利用期間)
当社の提供する本サービスの利用に関する契約には、次の2種類があります。
契約の種別 | 利 用 期 間 |
長期契約 | 最低利用期間の定めのあるサービスであり、契約期間の定めのないもの |
短期契約 | 最低利用期間の定めのないサービスであり、契約期間の定めのあるもの |
第4節 契約事項の変更等
第 12 条(契約事項の変更等)
契約者(以下、「ユーザ」とも言う)がサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を希望されるときは、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して当社に提出されることにより、変更することができます。但し、短期契約は除きます。
2 当社は、前項の申し出があったときは、「契約の成立等」の規定に準じて取り扱います。
3 当社が第 1 項の申し出を承諾し、利用契約の内容を変更することとなった場合、変更部分についてはその変更の翌月1日を利用開始日とします。利用開始日は当社の定めた方法により通知します。
第 13 条(xxxxの禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に係る一切の権利を第三者に譲渡することはできません。
第 14 条(契約者の地位の承継:法人の場合)
契約者である法人が合併等その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継を証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知して下さい。
2 当社は、前項の通知があった場合に、承継した法人が「利用契約の成立等-第
2項」のいずれかに該当するときは、書面等で通知することにより承継した法人との契約を解除することができるものとします。
3 前項の場合において、地位を承継した者が2名以上あるときは、そのうちの1名を当社に対する代表として定め、書面によりその旨を当社に通知して下さい。
但し、これを変更したときも前項同様とします。
4 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち
1名を代表者とみなします。
第 15 条(契約者の地位の承継:個人)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、相続人 (相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る) が、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、引き続き当該契約による本サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人については、第7条 (契約の成立等) 第2項の規定を準用し、契約の成立の条件を満たした場合、死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
第 16 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知して下さい。
契約者の転居等都合により、契約時に記載された連絡先に当社からの本サービスに関する情報等が通知できない状況となったときは、当社の判断で通知を停止しても契約者は異議ないものとします。また、その間における本サービスの料金、割増金または遅延損害金等は契約者が責任を持って支払うものとします。
第5節 提供の停止等
第 17 条(提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金、割増金または遅延損害金等の支払を期日が経過してもなお支払わないとき
(2) 第 32 条 (専用線型 IP 接続サービスの利用の態様の制限) または第 55 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用の態様の制限) の規定に違反したとき
(3) 第 36 条 (技術基準の維持) の規定に違反し、またはその結果、技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末装置もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
(4) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(5) 第8条 (ご利用に際しての制約及び注意事項) の規定に違反したとき
(6) 第 37 条 (当社のネットワーク接続装置の管理) の規定に違反したとき
(7) 前各号の掲げる事項のほかに、この約款の定めに違反およびそれに準じた行為により、当社の信用を毀損し、当社の業務遂行または電気通信設備等に支障を及ぼし、またはその恐れのある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に所定の方法で通知します。
第 18 条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第 19 条 (通信利用の制限) の規定によるとき
(4) 第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難なとき
2 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その 5 日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項2号3号4号により中止するときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生または発生するおそれがあるときは、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 本サービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
第 20 条(サービスの廃止)
当社は、諸環境の変化に対応するため、本サービスの内、特定品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3カ月前までに書面によりその旨を通知します。
3 契約者は、第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において、当該請求については第 13 条 (契約事項の変更等) 1項および2項の規定を準用します。
第6節 契約の解除
第 21 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第 17 条 (提供の停止) の規定により本サービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 17 条 (提供の停止) 第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。
3 当社は、前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。
4 当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発生したときは、その賠償を求めることがあります。
第 22 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、本サービス契約を解除するとき (次項または第3項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除の日の2カ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2カ月未満であるときは、解除の効力は当該通知があった日から2カ月を経過する日に生じるものとします。
2 契約者は、第 18 条 (提供の中止) または第 19 条第1項 (通信利用の制限) の事由が生じたこみとにより、本サービスを利用する事ができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3 第20 条 (サービスの廃止) 第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき同条第3項の規定により、サービス種別または品目に変更があった場合を除く) は、当該廃止の日に当該品目の係る本サービス契約が解除されたものとします。
第7節 雑 則
第 23 条(機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密 (通信の秘密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第 24 条(利用不能の場合における料金等の清算)
第 18 条 (提供の中止)および第 19 条 (通信利用の制限)の状況を除き、本サービスの提供において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が連続して 24 時間以上生じたときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から起算して、その本サービスの利用が再び
可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数 (小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の 60 分の1を乗じて得た額を基本料月額から差引ます。但し、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3カ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
第 25 条(保 守)
当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則 (昭和 60 年郵政省令第 30 号) に適合するように維持します。
2 当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その第1種電気通信事業者に維持させます。
第 26 条(契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 契約者が他のネットワーク (国内外) を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第 27 条(技術的事項)
本サービスに係る基本的な技術的事項は、別表第1号のとおりとします。
2 当社は、契約者の要望等により、前項に定める技術的事項以外の条件で本サービスを提供する場合があります。この場合、当社はその提供条件について契約者と協議します。
第 28 条(免 責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第 24 条 (利用不能の場合における料金等の清算) の規定によるほか、何らの責任も負いません。
第8節 そ の 他
第 29 条(その他)
契約者は、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
2 合意管轄裁判所
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
第3章 専用線型IP接続サービス
第1節 専用線型 IP 接続サービスの品目
第 30 条(専用線型 IP 接続サービスの品目)
専用線型 IP 接続サービスのサービス品目 (以下「専用線サービス品目」といいます)には、以下のアナログ専用線型 IP 接続サービスとデジタル専用線型 IP 接
続サービス、無線型 IP 接続サービス、LAN 型 IP 接続サービスがあります。各サービスにはアナログ帯域、伝送速度による品目があります。
(1) アナログ専用線型 IP 接続サービス
品 目 | x x |
3.4KHz帯域 | 28,800 ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
(2) デジタル専用線型 IP 接続サービス
品 目 | x x |
64Kbps | 64,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
128Kbps | 128,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
192Kbps | 192,000 ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
256Kbps以上のサービス品目については、別途定めます。
第2節 専用線型 IP 接続サービスの利用契約
第 31 条(専用線型 IP 接続サービスの最低利用期間)
専用線型 IP 接続サービスの最低利用期間は、アナログ専用線型 IP 接続サービスおよびデジタル専用線型 IP 接続サービス、LAN 型 IP 接続サービスともに1年とし、無線型 IP 接続サービスは2年とします。
起算日は第 40 条1項(専用線型 IP 接続サービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
2 短期契約の契約期間は、31 日以内とします。 第 32 条(専用線型 IP 接続サービスの利用の態様の制限)
契約者は、専用線型 IP 接続サービス契約において、当該サービスに関して使用
するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスを指定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用して専用線型 IP 接続サービスを利用することはできません。
第 33 条(専用線の契約等)
専用線型 IP 接続サービスに利用する専用線については、当社が第1種電気通信事業者と契約するものとし、当該専用線は、当社の単独契約専用線として、これに係る一切の権利は当社に帰属します。
2 専用線型 IP 接続サービス契約の解除、または専用線の変更により、契約者が当該の解除または変更により利用しないことになった専用線の権利についても前条と同様とし、当社は、契約者が初期費用の一部として支払った専用線設備費を返
却いたしません。
第3節 ネットワークの接続等
第 34 条(ネットワーク接続装置)
契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置し管理するネットワーク接続装置 (以下この章において「契約者のネットワーク接続装置」といいます)、または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワーク接続装置 (以下この章において「当社のネットワーク接続装置」といいます)を選択できます。
第 35 条(ネットワーク接続および接続場所)
当社は、契約者のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置とを、原則として契約者が指定する場所において接続します。
第 36 条(技術基準の維持)
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
第 37 条(当社のネットワーク接続装置の管理)
契約者は、次のことを守るものとします。
(1) 当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと
(2) 当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること
2 前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を粉失し、または毀損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第 38 条(当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)
契約者は、当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
3 第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じた時は、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4 第2項で調査した結果、当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかな場合は、契約者は当社に対して当該調査に要した費用を支払うものとします。
第4節 専用線型 IP 接続サービスの料金等
第 39 条(専用線型 IP 接続サービスの料金等)
専用線型 IP 接続サービスの料金および関連費用 (以下「専用線サービス料金等」といいます)は、以下のとおりに分類します。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
専用線設備費 | アナログ専用線又はデジタル専用線の開通に当たって、第1種電気通信事業者に支払う施設設備負担金相当の費用 | |
工事費 | 当社が行う専用回線および端末設備の工事に対し支払う費用 | |
サービス費用 | 基本料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
接続料 | アナログ専用線又はデジタル専用線の場合、課金開始日以降毎月支払う、第1種電気通信事業者に支払う通信費等に当社の維持費を含めた施設設置負担金相当の費用 | |
契約事項の変更に伴う費用 | サービス品目の変更・最低利用期間の変更・ ネットワーク接続場所の移転 | サービス品目の変更、最低利用期間の変更、あるいはネットワ ーク接続場所の移転により発生する費用 |
第 40 条(専用線型 IP 接続サービスの課金開始日)
専用線型 IP 接続サービスの接続料の課金開始日は、当社が第1種電気通信事業者の専用線の開通を確認した日とします。
2 専用線型 IP 接続サービスの基本料の課金開始日は、当社が当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置が専用線を介して接続を確認した日とします。
第 41 条(専用線型 IP 接続サービスの契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、専用線型 IP 接続サービスの利用に係る第 39 条 (専用線型 IP 接続サービスの料金等) に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用につき、次条から第 51 条までの規定により算出した額を支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第 11 条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解除時にも返却しません。
3 サービス費用の支払い義務は、品目毎に定める課金開始日に発生します。
4 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は、当社が第 13 条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したときに発生します。
5 第 17 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
6 第 18 条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第 24 条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。
第 42 条(初期費用の額)
専用線型 IP 接続サービスの初期費用の額は、別に定める Sanmedia インターネットサービスの利用内容と価格表(以下「価格表」といいます)に記載したサービス種別、サービス品目ごとに定めた額とします。
2 加入料の額は、価格表の専用線型 IP 接続サービスのサービス品目ごとに定めた額とします。
3 専用線設備費の額 (当社のネットワーク接続装置と契約者のネットワーク接続装置を専用回線で接続することに関し、当社が第1種電気通信事業者に対し負担することになる費用) は、価格表の専用線設備費に定めた額とします。
4 工事費の額は、価格表の工事費に定めた額とします。
5 契約者が、当社が割り当てる IP アドレスをご利用にならない場合は、1申請ごとに別途 22,000 円がかかります。
第 43 条(サービス費用の額)
専用線型 IP 接続サービスのサービス費用の額は、価格表の長期契約および短期契約のサービス費用に記載したサービス品目ごとに定めた額とします。
2 専用線型 IP 接続サービスの基本料の額は、ドメイン名の数が1の場合の額は、価格表の専用線型 IP 接続サービスの基本料に定めたサービス品目ごとの費用とします。
3 契約者が、この契約において使用するドメイン名の数が2以上の場合の額は、基本料に、2以上のそれぞれ1ドメイン名について月額 11,000 円を加算した額とします。
4 次の要件を充たす場合の基本料の額は、第1項所定の基本料から 10%を減じた額とします。契約者は当社が定めた所定の方式により、上記要件を証する書面を添付して減額の請求を行うものとします。
上記要件を充たすか否かについての判断は当社が行うものとします。
(1) 同一の個人または法人が2個以上の契約を締結するとき
(2) 契約者が株式会社もしくは有限会社であって、この会社(以下「親会社」といいます)が 30%以上の出資をしている会社(以下「子会社」といいます)とともに2個以上の契約を締結するとき
(3) 前号の子会社が、親会社もしくは子会社とともに2個以上の契約を締結するとき
5 専用線型 IP 接続サービスの接続料の額は、価格表の接続料に規定する第1種電気通信事業者が定める料金に当社の回線維持費用を加算した額とします。
第 44 条(料金等の請求時期および支払期日)
本サービスの料金等は、次項および3項の場合を除き、毎月当社の定める日に請求いたします。
2 当社は、初期費用を契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、初回のサービス費用を課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残余日数にサービス費用の 30 分の1を乗じた額と翌日のサービス費用の額を合計して請求します。短期契約の場合は、全利用期間にかかるサービス費用を全額一括して請求します。
4 当社は、契約者が第 12 条(契約事項の変更等)の規定により、サービス品目の変更を行った場合、変更後の費用が変更前の費用より多いときには、変更した月のサービス費用については変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額の 30 分の1に利用日数を乗じた額を、変更前のサービス費用の額に加算して請求します。
5 前各号の定めにより本サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第 45 条(最低利用期間の変更)
最低利用期間が経過する前に契約事項を変更した場合における最低利用期間の起算日は、契約変更が完了した日となります。
第 46 条(契約事項変更に伴う初期費用の額)
サービス品目の変更 (最低利用期間の変更を伴う場合も含む) の初期費用に係る額は、次のとおりとします。
(1) 当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の加入料の額を超える場合、変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した額
(2) 専用線品目の変更を伴う場合、専用線設備費については第1種電気通信事業者が定める施設設置負担金の変更料に相当する額
(3) 及び、価格表の契約事項の変更に伴う費用の項の額を合計した額とします。
2 ネットワーク接続場所の移転の費用の額は、価格表の契約事項の変更に伴う費用の項の額とします。
第 47 条(契約事項変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合(第 22 条(契約者が行う利用契約の解除)の3項規定によりサービスの変更があった場合を除く)で、当該契約の変更前の基本料の額が、変更後の基本料の額を越えるときは、次の方法で算出した(1)と(2)の合計額を違約金として、当社の請求に
基づき一括して支払うものとします。
(1) 基本料
残余の期間にその差額を乗じた額
(2) 接続料
使用する第1種電気通信事業者の専用線サービス約款に準拠します。
第 48 条(契約解除に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、専用線型 IP 接続サービスに関する契約を解除した場合(第 22 条(契約者が行う利用契約の解除))には、次の方法で算出した(1)と(2)の合計額を違約金として、当社の請求に基づき一括して支払うものとします。
(1) 基本料
残余の期間にその差額を乗じた額
(2) 接続料
使用する第1種電気通信事業者の専用線サービス約款に準拠します。
第 49 条(割増金)
本サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第 50 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年 14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第 51 条(消費税)
契約者は、ご利用料金に消費税相当額(消費税法、昭和 63 年法律第 108 号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額を当社に支払うものとします。
2.当社は契約者から消費税を加算した額を徴収し、その一部または全部を返金するときは、返金額相当額の消費税を加算して契約者に返金するものとします。
第4章 ダイヤルアップ型IP接続サービス
第1節 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの品目
第 52 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスのサービス品目)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスのサービス品目は、以下のとおりです。
品 目 | x x |
ISDN型交換網(非同期) | 38.4k ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
ISDN型交換網(同 期) | 64k ビット/秒の符号伝送が可能なもの |
電話網 | 56k ビット/秒までの符号伝送が可能なもの |
第2節 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用契約
第 53 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの最低利用期間)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの最低利用期間は、ISDNダイヤルアップ型 IP 接続サービスと電話網ダイヤルアップ型 IP 接続サービスとも3カ月とします。起算日は第 57 条 (ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの課金開始日) に定める課金開始日とします。
2 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスには、短期契約はありません。第 54 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用契約の単位)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用契約の単位は、1つのダイヤルアップ
型 IP 接続サービスごとに1つの契約を行います。
2 本サービスの利用方法については、別に定める利用内容と価格表によります。第 55 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用の態様の制限)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第3節 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金等
第 56 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金等)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金および関連費用 (以下、「ダイヤルアップサービス料金等」といいます)は、以下のとおり分類します。
区 分 | 細 目 | x x |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
サービス費用 | 基本料 | 利用開始日以降毎月支払う料金 |
契約事項の変更に伴う費用 | サービス品目の変更 | サービス品目の変更時に発生する費用 |
第 57 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの課金開始日)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。
第 58 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの契約者の支払い義務)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの契約者は、当社に対し、ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの利用に係る第 56 条(ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの料金等) に規定した初期費用およびサービス費用について、次条から第 64 条までの規定により算出した額を支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第 7 条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3 サービス費用の支払い義務は、サービス品目ごとに定める課金開始日に発生します。
4 第 17 条(提供の停止)の規定により、サービスの提供を停止した場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
5 第 18 条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第 24 条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。
第 59 条(初期費用の額)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスの初期費用は、価格表でサービス品目ごとに定めた額とします。
第 60 条(サービス費用の額)
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスのサービス費用は、価格表のサービス費用に記載したサービス品目ごとに定めた額とします。
第 61 条(料金等の請求時期、支払期日および支払方法)
本サービスの料金等は、次項および3項の場合を除きサービス費用が月払いの契約者には毎月、年払いの契約者の場合年1度、当社の定める日に1カ月分ないし1年分を請求いたします。但し、当社指定の「預金口座自動振替システム」又は「クレジットカード決済」をご利用の契約者の場合、請求書の発行はありません。
なお、クレジットカード番号は、使用料金決済のため当社で保管し各ご契約クレジット会社にカード番号・契約者名・有効期限等を電子データで送付します。
本情報は、サービスご契約終了後 1 年まで保管します。
2 当社は、初期費用を契約成立時か、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残余日数にサービス費用の 30 分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。
4 前各項の定めにより、本サービスの料金等の請求を受けた契約者は、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法により、その料金等を支払うものとしま
す。
第 62 条(契約事項変更に伴う費用の額)
サービス品目の変更に伴う費用の額は、価格表の契約事項変更に伴う費用の項の額とします。
第 63 条(契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合 (第 22 条 (契約者が行う利用契約の解除) の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるダイヤルアップ型 IP 接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から最低利用期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき一括で支払うものとします。
第 64 条(割増金)
本サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほた、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第 65 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年 14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第 66 条(消費税)
契約者は、ご利用料金に消費税相当額(消費税法、昭和 63 年法律第 108 号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額を当社に支払うものとします。
2.当社は契約者から消費税を加算した額を徴収し、その一部または全部を返金するときは、返金額相当額の消費税を加算して契約者に返金するものとします。
附 則
1995(平成7)年11月30日 郵政省届出
1996(平成8)年10月31日 郵政省届出
1997(平成9)年10月30日 郵政省届出
1999(平成 11)年 4月 1日 郵政省届出
この約款は、1999年 4月 1日から実施します。
2000年 7月 1日改定
2001年 1月12日改定
2011年 2月 1日改定
2017年12月29日改定
【別表-Internet Service 約款 運用細則】
運 用 細 則
(基本的な技術的事項)
1.専用線型 IP 接続サービスにおける責任の分界点
(1) 責任の分界点は、当社がネットワーク接続装置を提供する場合は、当社のネットワーク接続装置と契約者の用意する構内LANネットワークとが接続されるものとし、責任の分界点はこのネットワーク接続装置と構内LANネットワークとの接続点とします。
当 社 契約者
ネットワーク接続装置 | DSU | DSU | ネットワーク接続装置 | |||||
お客様の保守責任
当社の保守責任
(2) 契約者がネットワーク接続装置を用意する場合は、責任分界点はDSUと契約者の用意するフレーム変換器、またはフレーム変換器と契約者の用意するルータとの接続点とします。
当 社 契約者
ネットワーク接続装置 | DSU | DSU | ネットワーク接続装置 | |||||
お客様の保守責任
当社の保守責任
2 ダイヤルアップ型 IP 接続サービスにおける責任の分界点
責任の分界点は、電話網、ISDNとも当社のネットワークセンターのモデム、またはTAまでとします。
3 ドメイン名、インターネットアドレスの取得
専用線型 IP 接続サービスを受ける場合は、契約者は、NICが管理する正式なドメイン名、インターネットアドレスを取得している必要があります。またルータにこのアドレスの1つを割当てることなります。
4 当社の提供するネットワーク接続装置の管理
専用線型 IP 接続サービスを受ける場合は、当社の提供するネットワーク接続装置は、契約者の指定する場所に設置し、当社が管理、運営を行います。
5 基本的な通信手順の種別
ダイヤルアップ型 IP 接続サービスにおける当社のサービスとの接続には RFC1548、 RFC1570 に定められるプロトコルに準拠したPPPソフトウェアを使用します。
サービス種別 | 通信手順の種類 |
ダイヤルアップ型 IP 接続サービス | TCP/IP、PPP、MP |
専用線型 IP 接続サービス | TCP/IP |
注)各サービス品目において、契約者側端末設備の性能により、可能な伝送速度が記述速度と異なる場合があります。
附 則
この別表は、1999年 4月 1日から実施します。
2000年 7月 1日改定