Contract
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究成果物取扱規程
平成16年4月1日規程第 34 号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)における研究成果物の取扱いについて必要な事項を定め、もって研究成果物の適正な取扱い及び管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究成果物」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)論文等の文書としてまとめられたもの
(2)研究及び教育によって得られた試薬、試料、実験動物、植物、細胞株、菌株、遺伝子、試作品、実験装置等の研究及び教育目的に使用可能で、有形かつ技術的観点からの付加価値を有するもの(研究成果普及品等として別途定めたものを除く。)
(3)研究及び教育の成果によって得られた発明、考案、意匠、コンピュータプログラム・データベースに係る著作物、技術ノウハウ等の知的財産(前2号に掲げられる成果物に含まれているか否かを問わない。)
2 この規程において「職員等」とは、教授、准教授、助教、助手、一般職員等、本学と雇用関係にある職員及び本学の役員をいう。
3 この規程において「発明等」とは、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学職務発明等取扱規程(平成16年規程第33号。以下「職務発明等取扱規程」という。)第2条第2項に規定するものを、「知的財産」とは、職務発明等取扱規程第2条第8項に規定するものを、「知的財産権」とは、職務発明等取扱規程第2条第7項に規定する権利をいう。
4 この規程において「部局」とは、先端科学技術研究科、総合情報基盤センター、生命科学研究基盤センター、マテリアル研究プラットフォームセンター、データ駆動型サイエンス創造センター及び研究推進機構をいう。
(研究成果物の帰属等)
第3条 職員等により、本学の研究及び教育において職務上得られた研究成果物は、原則として本学に帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、研究成果物に対する著作xx(昭和45年法律第
48号)上の権利の帰属は、同法の規定によるものとする。ただし、同法第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物と同項第10号の3のデータベースの著作物についての権利の帰属は、職務発明等取扱規程の規定によるものとする。
3 職員等が学外の機関(企業等の民間機関、外国機関を含む。以下「外部機関」
という。)において得た研究成果物について、その帰属及び外部機関からの持出しは、当該外部機関との契約等の取決め並びに日本国及び当該国の法律の規定によるものとする。
(研究成果物の届出)
第4条 職員等は、本学の研究及び教育において研究成果物を得た場合、次の各号に掲げる規程等により、その旨を学長に届け出るものとする。
(1)文書による対外発表に係る論文等の文書にあっては、別に定めるもの
(2)研究試料にあっては、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学研究試料取扱規程(平成16年規程第35号。以下「研究試料取扱規程」という。)
(3)知的財産にあっては、職務発明等取扱規程
(研究成果物に係る収入の帰属)
第5条 この規程に基づき本学に帰属する研究成果物について他から収入があった場合、当該収入は本学に帰属する。
(研究成果物に係る収入の職員等への還元)
第6条 本学は、研究成果物について前条に定める収入を得た場合、別に定めるところにより、当該収入の一部を当該研究成果物を得た職員等に還元する。
(秘密の保持義務等)
第7条 職員等は、研究成果物(出願前の発明等を含む。以下同じ。)について、既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結の下に特定の者に開示することが認められたものを除き、他にこれを開示又は提供してはならない。
2 職員等は、職務上知り又は取得した外部機関に属する研究成果物について、当該外部機関及び本学の学長の承認がなければ、いかなる者に対しても開示し又は提供してはならない。
3 職員等は、学長の承認がなければ、その身分を失った以降においても、在職中に得た研究成果物を他に開示し又は持ち出してはならない。
(外部機関における研究成果物の取扱い)
第8条 職員等は、外部機関の研究成果物について知り又は取得する機会を得た場合、本学と外部機関との契約又は当該外部機関の定めるところに従い、その研究成果物の取扱いに関し適切に対応しなければならない。ただし、その対応が本学の規約に抵触するおそれがある場合には、その対応についてあらかじめ学長に申出を行い、その判断を求めなくてはならない。
2 職員等は、外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た研究成果物については、当該外部機関の規則、契約等により許容される範囲内で、本学の権利等の確保のために適切な要求をしなければならない。
(研究成果物の管理等)
第9条 職員等は、研究成果物を容易に他人に知られ又は持ち出されないように適切かつ厳重に保管し、管理しなければならない。
2 職員等は、民間機関等との共同研究、受託研究等に基づく研究成果物について、当該研究に係る民間機関等との契約に基づき本学に課せられる義務を遵守するものとし、当該義務が履行できるよう管理しなければならない。
3 各部局の長は、管理統括する部局における研究成果物の管理(前2項に定める管理を含む。)が適正に行なわれるよう指導、監督するものとする。
(研究成果物の知的財産権保護)
第10条 本学の研究及び教育において得られた研究成果物について知的財産価値が存する場合、原則として職務発明等取扱規程の規定に基づき、知的財産権保護に努めるものとする。
(研究成果物の提供等)
第11条 職員等は、研究成果物を提供しようとする場合、前条に規定する知的財産権保護に関する対応を行うとともに、次の各号に掲げる対応を行わなければならない。ただし、その研究成果物が既に公開されたものであって、かつ問題の生じないことが明らかな場合には、この限りではない。
(1)その研究成果物の提供について関係者の合意を得ること。
(2)その研究成果物の提供が法律及び本学の規約に抵触しないことを確認すること。
(3)その研究成果物の提供について、研究成果物が知的財産に該当する場合は職務発明等取扱規程に、研究試料に該当する場合は研究試料取扱規程の規程にそれぞれ従い、その取扱い等を定める契約を本学と提供先の外部機関との間で締結すること。
(外部機関からの研究成果物の受領)
第12条 職員等は、外部機関から研究成果物の提供を受けようとする場合、次の各号に掲げる対応を行うものとする。ただし、当該研究成果物が既に公開されたものであって、かつ問題の生じないことが明らかな場合には、この限りではない。
(1)当該研究成果物の提供について関係者の合意を得ること。
(2)当該研究成果物の提供を受けることが、法令及び本学の規約に抵触しないことを確認すること。
(3)その研究成果物の提供を受けるについて、研究成果物が知的財産に該当する場合は職務発明等取扱規程に、研究試料に該当する場合は研究試料取扱規程の規定にそれぞれ従い、その取扱いを定める契約を本学と提供元の外部機関との間で締結すること。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究成果物の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成22年8月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。