【ANAの保険「明日へのつばさ」海外旅行保険 商品の構成】
【ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険 商品の構成】
本商品は、全日本空輸株式会社を包括契約者とし、東京海上日動火災保険株式会社が「海外旅行保険」と「動産総合保険」にて、お引き受けいたします。
ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険
+
(オプション)海外お買い物補償
動産総合保険
海外旅行保険
・一般包括任意xx契約
〔海外旅行保険 補償の概要〕
下記ご説明は、「海外旅行保険」の重要事項説明書です。
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご契約者と保険の対象となる方が異なる場合は、本内容をご契約者から保険の対象となる方全員にご説明ください。
※WEBサイトでのお申込み等は、重要事項説明書の受領印を兼ねています。
※ご契約、ご加入方法によってはお選びいただけない特約等があります。
※本説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「海外旅行保険普通保険約款および特約」をご参照ください。
[マークの説明]
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1.海外旅行保険の仕組み
契約締結前におけるご確認事項
Ⅰ
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ、病気の発病、携行品の破損といった様々な事故に対して保険金をお支払いします。
※海外に永住される方や帰国予定のない方を保険の対象となる方とすることはできません。
基本となる補償およびその他の主な特約は以下のとおりです。ご加入いただくプランに応じた補償内容を、「2.補償の概要」にてご確認ください。
基本となる補償
ケガや病気の補償
治療・救援費用担保特約
傷害後遺障害保険金支払特約*1
傷害死亡保険金支払特約
その他の主な特約
賠償責任
に関する補償
その他の補償等
+
戦争危険等免責に関する一部修正特約
中途帰国費用のみ担保特約
航空機遅延費用等担保特約
旅行変更費用担保特約
航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約
賠償責任危険担保特約
身の回りの品等に関する補償
携行品損害担保特約
病気の補償
疾病に関する応急治療・救援費用担保特約
疾病死亡保険金支払特約
*1 始期における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、後遺障害等級限定補償特約が自動セットされます。(詳細は、P.2の*2をご確認ください。)
1
2.補償の概要
●保険金をお支払いする主な場合、保険金のお支払い額およびお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳細は、「海外旅行保険普通保険約款および特約」をご参照ください。
※ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、当社は、その影響がなかった時に相当する金額をお支払いします。
①基本となる補償
●「保険期間31日以内」「保険期間31日超」共通の補償
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
傷害死亡保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。) | 傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。 ※同一のケガにより、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金の額を控除した残額をお支払いします。 | たとえば、 ①ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失 ②保険金受取人の故意または重大な過失 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*1 ➃放射線照射、放射能汚染 ⑤無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ ⑥けんかや自殺行為、犯罪行為 ⑦脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産によるケガ Ⓑ海外旅行開始前または終了後に発生し たケガ ⑨ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操 縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具による競技・試運転等の危険な運動中のケガ *1 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 |
傷害 後遺障害保険金 | 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | (後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の4%~100%*2 ※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。 *2 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級 表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定さ れます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。ただし、包括契約に関する特約、企業等の包括契約に関する特約をセットしたご契約については、保険証券、保険契約証または被保険者証に表示がある場合に、この特約がセットされます。 | |
治療・救援費用保険金 | ●治療費用部分 ①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合 ②海外旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合*3 ③海外旅行中に感染した特定の感染症*4* 5により、旅行終了日からその日を含めて30日 を経過するまでに医師の治療を受けられた場合 | ●治療費用部分 下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の①~③、⑥、⑦については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。) ※日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。 ①医師・病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設客室料等を含みま す。) ②治療に伴い必要になった通訳雇入費用、交通費 ③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ) ➃入院のため必要になった a.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(1回のケガ、病気について、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします。) ⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。) ⑥保険金請求のために必要な医師の診断書費用 ⑦法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用 | 上記①~➃、⑥に加え、たとえば ・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故 ・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気の治療費用 ・歯科疾病 ・海外旅行開始前または終了後に発生し たケガ ・海外旅行開始前に発病した病気(疾病に関する応急治療・救援費用担保特約がセットされているご契約では同特約でお支払いの対象となる場合があります。) ・むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具による競技・試運転等の危険な運動中のケガ等 ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病 |
*3 旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。
*4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症をいいます。
*5 保険の対象となる方が治療を開始された時点において規定する感染症をいいます。
①基本となる補償
●「保険期間31日以内」「保険期間31日超」共通の補償
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
治療・救援 用保険金 | ●救援用部分 ①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故 によるケガにより、事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。) ②海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、3日以上* 6続けて入院された場合(病気の場合は、旅 行中に医師の治療を開始したときに限りま す。) ③病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合 ➃海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30 日以内に死亡された場合 ⑤乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 等 | ●救援用部分 ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*7の方が実際に支出した下記の用で社会通念上妥当と認められる金額 ①捜索救助用 ②救援者の現地までの往復航空運賃等の交通(救援者3名分まで) ③救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき 14日分まで) ➃救援者の渡航手続、現地での諸雑(合計で20万円まで) ⑤現地からの移送用 (払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療用部分で支払われるべき金額は差し引きます。) ⑥遺体処理用(100万円まで) | P2に記載のとおり | ||
*6 午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。 | |||||
※治療用部分・救援用部分共通のご注意 | |||||
お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援用保険金額が限度となりま | |||||
す。また、次のa. b.の用がお支払いの対象となり、c.はお支払いの対象となりません。 | |||||
a. 日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接 | |||||
支払った用 | |||||
b. 海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った用 | |||||
c. 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象とな | |||||
る方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度 | |||||
により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分 | |||||
*7 6親等内の血族、配偶者*8または3親等内の姻族をいいます。
*8 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。
①婚姻意思*9を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*9 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます(婚約とは異なります。)。
②主な特約の概要
●「保険期間31日以内」「保険期間31日超」共通の補償
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
疾病死亡保険金 | ①海外旅行中に病気で死亡された場合 ②海外旅行開始後に発病した病気*10によ り、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて 30日以内に死亡された場合 ③海外旅行中に感染した特定の感染症*11 *12により、旅行終了日からその日を含めて30 日以内に死亡された場合 |
疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。 | P2に記載の①~➃、⑥に加え、たとえば、 ・妊娠、出産、早産、流産、これらが原因の病気 ・歯科疾病 ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病による死亡 |
*10 旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。
*11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症をいいます。
*12 保険の対象となる方が死亡された時点において規定する感染症をいいます。
*16 6親等内の血族、配偶者*17または3親等内の姻族をいいます。
*17 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。 ①婚姻意思*18を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*18 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます(婚約とは異なります。)。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
賠償責任保険金 | 海外旅行中に他人にケガをさせたり、他人の物に損害*13を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合 *13 次に掲げる損害を含みます。 ・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産 (客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害 ・居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合を除きます。 ・レンタル会社よりご契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅行用品、生活用品に与えた損害 | 損害賠償金の額 ※1回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。 ※損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。 ※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な 用、弊社の同意を得て支出した訴訟用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 ※保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。 | P2に記載の③➃に加え、たとえば、 ・ご契約者または保険の対象となる方の故意 ・職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任 ・所有・使用・管理する財物の損壊につい て、正当な権利者に対して負担する損害賠償責任 ・航空機、船舶*14、車両*15、銃器 (空気銃を除きます。)の所有・使用・管理に起因する賠償責任 ・親族*16に対する賠償責任 *14 ヨット、xxオートバイはお支払いの対象となります。 *15 レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービル等はお支払いの対 象となります。 |
携行品損害 保険金 | 海外旅行中に携行品*19 が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合 *19 携行品とは? 保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品*20をいいます。現金・小切手・クレジット カード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図 案・証書・帳簿等の書類・データ・ソフトウエア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具等は含みません。また、仕事のためだけに使用するもの・居住施設内(xxx住宅の場合はその敷地内・集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内)にある間および別送品は含まれません。 *20 この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。 ご注意 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | (携行品1個、1組または1対あたり10万円を限度とした)損害額*21 ※乗車券等は合計で5万円を限度とします。 ※旅券については1回の保険事故について5万円を限度とします。 ※お支払いする保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。 ただし、携行品損害保険金額が30万円超の場合には、盗難・強盗および航空会社等に預けた手荷物の不着による損害に対する限度額は保険期間を通じて30万円となる場合があります。 ※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な 用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 *21 損害額とは? 損害が生じた携行品の時価額*22をいいます。修繕可能な場合は修繕と時価額*22のいずれか低い方をいいます。自動車等の運転免許証については再発給手数料、旅券については再取得 用(現地にて負担した場合に限ります。交通、宿泊 も含みます。)、乗車券等についてはその乗車券等の経路および等級の範囲内で保険の対象となる方が支出した用等をいいます。 *22 時価額とは? 再取得価額*23から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。 *23 再取得価額とは? 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。 | P2に記載の①~➃に加え、たとえば、 ・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害 ・保険の対象となる物が通常有する性質や性能の欠如または自然の消耗、さび、変 色、虫食い ・携行品の置き忘れまたは紛失*24 ・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中に生じたその運動用具の損害 ・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ・差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となりま す。) *24 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
航空機寄託 手荷物保険金 | 航空機への搭乗時に保険の対象となる方が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、その航空機が目的地に到着後6時間以内に運搬されなかったために、航空機が目的地に到着してから 96時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品の購入 の負担を余儀なくされた場合 | 実際に支出した用(負担することを予定していた金額等を除きます。) ※1回の事故につき10万円が限度となります。ただし、お支払いできるのは目的地に到着後、96時間以内に目的 地において負担した 用に限ります。手荷物の到着以降に支払った 用に対してはお支払いできません。 ご注意 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | P2に記載の①~➃に加え、たとえば、 ・ご契約者、保険の対象となる方の法令違反 ・保険金受取人の法令違反 ・地震、噴火またはこれらによる津波 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
航空機遅延 保険金 | ①出発地から搭乗する予定であった航空機の6 時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できなかった場合 ②搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できなかった場合 |
保険の対象となる方が実際に支出した宿泊施設の客室料、食事代、交通、国際電話料等通信、渡航先での各種サービス取消料等のうち社会通念上妥当と認められる金額 ※1回の事故について2万円を限度とします。 ※渡航先での各種サービス取消料等を除き、左記①の場合は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、左記②の場合は乗継地において負担した 用に限ります。 ご注意 保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。 | P2に記載の①~➃に加え、たとえば、 ・ご契約者、保険の対象となる方の法令違反 ・保険金受取人の法令違反 ・地震、噴火またはこれらによる津波 |
●「保険期間31日以内」のみの補償
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
疾病に関する応急 治療・ 救援 用担保特約に係る 治療・救援 用保険金 | ●治療用部分 海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病は含みませ ん。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*25により医師の治療を受けられた場合 ●救援用部分 海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病は含みませ ん。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*25 により3日以上*26 続けて入院された場合 *26 午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。 | ●治療用部分 実際に支出した治療等のうち社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する用に相当する金額 ●救援用部分 ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*27 の方が実際に支出した下記の用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する用に相当する金額 たとえば 救援者の現地までの往復航空運賃等の交通(救援者3名分まで) 救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき14日分まで) | たとえば、 ・海外旅行終了後に治療を開始した場合 ・治療または症状の緩和を目的とする旅行中の場合 ・海外旅行開始前において、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが 決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みま す。) ・海外旅行中も支出することが予定されていた次の用 たとえば ・透析、義手義足、人工心臓弁、ペース メーカ、人工肛門、車椅子その他器具等の継続的な使用に関わる 用 ・インスリン注射その他薬剤の継続的な使用に関わる 用 ・温泉療法、熱気xxの理学的療法の用 ・あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸 (きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の 用 ・運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の 用 ・臓器移植等およびそれと同様の手術等に関わる 用 ・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる 用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる用 ・毛髪移植、美容上の形成手術等に関わる用 ・不妊治療その他妊娠促進管理に関わる用 |
※治療 用部分・救援 用部分共通のご注意 *25 症状の急激な悪化とは? 海外旅行中に生じることについて保険の対象となる方があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき 注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。 ※対象となる 用、損害額の詳細については「海外旅行保険普通保険約款および特約」をご確認くださ い。 ※保険金のお支払い額は、1回の病気につき治療 用部分・救援用部分合計で300万円限度となります。ただし、治療・救援 用保険金額が300万円を下回る場合は、治療・救援 用保険金額を限度とします。 ※海外旅行中に医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった 用に限ります。また、住居(保険の対象となる方が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)等に帰着 後にかかった用はお支払いの対象となりません。 |
*27 6親等内の血族、配偶者*28 または3親等内の姻族をいいます。
*28 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。
①婚姻意思*29 を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*29 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます(婚約とは異なります。)。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金のお支払い額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
旅行変更 用 保険金 (中途帰国用の み担保) | 次のような事由により海外旅行を途中で取りやめて帰国された場合 ①死亡・危篤・・・・保険の対象となる方もしくは同行予約者*30(保険の対象となる方をあわせて以下「保険の対象となる方等」といいます。)または保険の対象となる方等の配偶者*31もしくは3親等以内のご親族が死亡された場合または危篤となられた場合 ②入院 (1)保険の対象となる方等がケガまたは病気を直接の原因として入院された場合 (2)保険の対象となる方等の配偶者*31または 2親等以内のご親族がケガまたは病気を直接の原因として継続して14日以上入院をされた場合 ③遭難・・・・保険の対象となる方等が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または保険の対象となる方等が山岳登はん*33中に遭難された場合 ➃救助・・・・急激かつ偶然な外来の事故により保険の対象となる方等の緊急な捜索・救助活動が必要な場合になったと警察等の公的機関によって確認された場合 ⑤火災等・・・・保険の対象となる方等の居住する建物または家財が火災、風災、水災等により 100万円以上の損害を被った場合 ⑥裁判・・・・保険の対象となる方等が裁判所の呼出により、証人または評価人として裁判所に出頭される場合 ⑦地震・テロ行為等・・・・保険の対象となる方等の渡航先において、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・戦争、内乱、暴動またはテロ行為 等 ・運送・宿泊機関等の事故または火災 ・渡航先に対する退避勧告等の発出 Ⓑ感染症等・・・・保険の対象となる方等に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合 ⑨避難指示・・・・保険の対象となる方等に対して災害対策基本法に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合 |
ご契約者、保険の対象となる方またはこれらの法定相続人の方が実際に支出した次の用*34を、旅行変更用保険金額を限度にその用の負担者にお支払いします。 ●中途帰国用 ①企画旅行の場合 旅行日程のうち、中途帰国した 旅行変更 用 × 以後の日数 = 保険金*36保険金額*35 旅行日程の日数 ②企画旅行以外の場合 中途帰国したことにより支払った次の用*36 ・取消料・違約料・旅行業務取扱料その他の名目で旅行会社等に支払った用 ・査証料、予防接種料等の渡航手続として支払った 用 *34 いずれも今後支払うべき 用を含み、払い戻しを受けられる額および中途帰国した後でも使用できるものに対する 用を除きます。 *35 旅行変更 用保険金額が旅行代金を上回る場合は、旅行代金を旅行変更 用保険金額とみなします。 *36 次の 用の方が大きい場合は、次の 用をお支払いします。 ・中途帰国のための航空運賃等交通 ・中途帰国の行程における宿泊 (14日分を限度とし、負担することを予定していた金額等を除きます。)および国際電話料等通信 等の諸雑 (合計して20万円まで) | ①たとえば、次のような事由により、左記「保険金をお支払いする主な場合」の①~⑤のいずれかが生じたことにより負担した用 ・ご契約者、保険の対象となる方または保険金受取人の故意または重大な過失 ・保険の対象となる方のけんかや自殺行為、犯罪行為 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武力反乱その他これらに類似の事変*37 ・日本国内における地震、噴火またはこれらによる津波 ・放射能照射、放射能汚染 等 ②次の事由による入院 ・むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの ・妊娠、出産、早産および流産 ・歯科疾病 ③次の事由による死亡・危篤または入院 ・xxxはん*33、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具による競技・試運転等の危険な運動中に生じたケガまたは病気 ➃保険料領収前またはご契約された日以前に「保険金をお支払いする主な場合」に記載の各事由に該当していた場合または①死亡・危篤、②入院の原因*38もしくはⒷ感染症等の原因*39が生じていた場合 等 *37 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。 *38 死亡・危篤・入院の原因となったケガの発生や病気の発病をいいます。 *39 隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。 |
*30 保険の対象となる方と同一の旅行を同時に参加予約された方で保険の対象となる方に同行される方をいいます。 *31 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件を全て満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。 ①婚姻意思*32を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること *32 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます(婚約とは異なります。)。 |
*33 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
③補償の重複に関するご注意
● 賠償責任危険担保特約等をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
● 補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*2
*1 海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
➃ 保険金額等の引受条件
保険金額等は契約タイプの中からお選びください。
● 各保険金額とも引受けの限度額があります。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、保険の対象となる方の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。特に保険の対象となる方が始期日時点で満15歳未満の場合や、ご契約内容に対する保険の対象となる方の同意がない場合にはご注意ください。
● 実際にお客様がご加入される保険金額については、WEBサイト等をご確認ください。
⑤ 保険期間および補償の開始・終了時期
● 保険期間:旅行期間にあわせて、最長3カ月までの間で設定してください。
●この保険では、旅行期間とは海外旅行のために住居を出発してから住居に帰るまでをいいます。
なお、住居とはxxx住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
● 交通機関が遅延または欠航・運休した場合、保険の対象となる方が医師の治療を受けられた場合等には、一定の期間を限度として、保険期間が延長されることがあります。
● 実際にお客様がご加入される保険期間については、WEBサイト等をご確認ください。
● 補償の開始時期:保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時、もしくはご旅行当日の保険お申込完了時刻のいずれか遅い方から。*3
● 補償の終了時期:保険期間(保険のご契約期間)の末日の午後12時。ただし、保険期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に補償は終了します。
*3 セットされる特約によっては異なる場合があります。
また、保険期間が始まった後であっても、以下の損害等に対しては保険金をお支払いできません。
・包括契約者である全日本空輸株式会社が保険料を領収する前に生じた事故による損害等
・クレジットカードのご利用代金の引落しができなかった場合で、別途ご請求させていただく保険料を弊社が領収する前に生じた事故による損害等
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
① 保険料の決定の仕組み
保険料は保険の対象となる方の年齢・保険金額・保険期間等により決定されます。実際にお客様に払い込みいただく保険料については、WEBサイト等をご確認ください。
② 保険料の払込方法
保険料の払込方法は、クレジットカードにてご加入と同時に全額を払い込む「一時払」となります。
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料はご加入またはご加入内容の変更と同時に払い込みください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
1. 告知義務
契約締結時におけるご注意事項
Ⅱ
★告知事項 | ● 保険の対象となる方の生年月日 ● 他の保険契約等*1を締結されている場合には、その内容(同時に申込む契約を含みます。) |
☆告知事項かつ通知事項 | 海外旅行中にお仕事に従事する場合には、その内容*2 |
WEBサイト等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実をお答えいただがない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※弊社の代理店には、告知受領権があります。
[告知事項]
*1 この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
*2 海外旅行中に下記お仕事に従事する場合には、WEBでの申込みではなく、郵送での申込みとなります。詳細はWEBサイト等に記載の連絡先までお問い合わせください。
・プロボクサー、プロキックボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含む)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高いお仕事
2.死亡保険金受取人
● 死亡保険金は原則として法定相続人にお支払いします。死亡保険金を特定の方に指定することはできません。
3.クーリングオフ
●ご加入いただく保険は、クーリングオフ対象外です。
1.通知義務等
契約締結後におけるご注意事項
Ⅲ
[通知事項]
WEBサイトに☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくANAの保険「明日へのxxx」ご相談デスクまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますのでご注意ください。通知事項は以下の事項となります。
海外旅行中に従事するお仕事の内容が変わる場合*1は、通知義務の対象となります。必ずご連絡ください。
*1 下記のお仕事に変更となる場合には、弊社からご案内するご契約内容に変更いただいたり、ご契約を解除させていただくことがあります。詳細はご契約の代理店または弊社までお問い合わせください。
・プロボクサー、プロキックボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含む)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の身体・生命の危険度の高いお仕事
[その他ご連絡いただきたい事項](以下の場合にもご契約内容の変更が必要となりますので、ご連絡ください。)ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくANAの保険「明日へのxxx」ご相談デスクまでご連絡ください。
2. 解約されるとき
ご加入いただく保険を解約される場合は、保険始期前の場合、WEB(海外旅行保険ご確認ページ)からお手続きが必要です。保険始期後の場合、ANAの保険「明日へのxxx」ご相談デスクまでご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
● 契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還させていただくことがあります。
● 返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、旅行期間終了までご契約はぜひ継続されることをご検討ください。
3. 保険の対象となる方からのお申出による解約
保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、 WEBサイト等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
〔動産総合保険(海外お買い物補償) 補償の概要〕 ※本保険は、オプションとなります。
下記ご説明は、「動産総合保険(ショッピングプロテクション特約等付帯)」の重要事項説明書です。ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご契約者と補償を受けられる方が異なる場合は、本内容をご契約者から補償を受けられる方全員にご説明ください。
※WEBでのお申込みをもって、重要事項説明書の受領印を兼ねています。
※ご加入いただく際は、補償内容等がお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。
※本説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「動産総合保険普通保険約款および特約条項」をご参照ください。
[マークの説明]
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1.動産総合保険の仕組み
契約締結前におけるご確認事項
Ⅰ
動産総合保険は、ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険の保険期間中に日本国外で購入した動産を保険の対象とし、購入日から90日以内に、不測かつ突発的な事故により、保険の対象について生じた損害を補償する保険です(保険金のお支払いの対象とならない損害を除きます。)(※)
(※)保険の対象外となる動産は以下のとおりです。
2.補償の概要
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
お買い物補償 | 日本国外において被保険者(補償を受けられる方)が、海外旅行中に購入した商品が購入日より90日以内 に、破損、盗難、火災等の不測かつ突発的な事故により、損害を被った場合(オンライン購入分は除く。) ※商品購入時点で、被保険者が加入する海外旅行保険が有効である場合に限ります。 | ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ●差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(消防または避難の必要な措置によって生じた損害を除きます。) ●次のいずれかに該当する事由によってその部分に生じた損害 ・保険の対象の自然の消耗または劣化 ・ボイラスケール ・保険の対象の性質による蒸れ、腐敗、変色、変質、さび、かび、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵または自然発熱その他これらに類似の事由 ・ねずみ食いもしくは虫食い等 ●保険の対象のかしによって生じた損害 ●核燃料物質やこれに汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害 ●ご加入者、補償を受けられる被保険者、保険金受取人またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ●補償を受けられる被保険者と世帯を同じくする親族の故意によって生じた損害 ●保険の対象に対する修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等(修理・清掃等)の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害(火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。) ●電気的または機械的事故によって保険の対象に生じた損害(火 災、破裂または爆発が発生した場合や不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。) ●詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 ●保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって生じた損害 ●保険の対象に加工(修理、清掃等の作業を除きます。)を施した場合における加工着手後に生じた損害 ●使用人等の不正行為によって生じた損害 ●保険の対象の汚れ、擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害(保険の対象の他の保険と同時に発生した場合を除きます。) ●真空管、ブラウン管、電球その他これらに類似のxx類のみに生じた損害(保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。) ●冷凍・冷蔵装置の破壊、変調または機能停止によって起こった温度変化のために冷凍・冷蔵物に生じた損害(火災等の事故により冷凍・冷蔵装置に物的損傷が生じ、24時間以上の冷凍・冷凍機能の停止があった場合を除きます。) | <保険の対象外となる物件(※)> ・ 不動産 ・ 船舶(ホバークラフト、ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みま す。)、航空機(ヘリコプターおよび飛行船を含みます。)、自動車、自動二輪車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・ 原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンド サーフィン、スキーおよびこれらの付属品 ・ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡およびこれらに類する物 ・ 動物および植物 ・ 小切手および手形その他の有価証券、現金、印紙、切手、乗車券類(鉄道および船舶の乗車船券、航空機の航空券ならびにこれらの定期券)ならびに宿泊券、観光券、旅行券その他あらゆる種類のチケット ・ 食料品 ・ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物 ・ ラジコン模型、ラジコンヘリ、無人ヘリ(ドローンを含む)およびこれらの付属品 ・ ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 ・ 携帯式電子機器(携帯電話、タブレット等の通信機器、ノート型パソコン、電子辞書等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品) ・ 1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、時計、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品 ・ 1個または1組の購入価格が1万円以下のもの |
3.お支払いする保険金
この保険の普通保険約款および自動セットされる特約条項でお支払いする保険金は次のとおりです。
※詳細は、「保険約款」をご確認ください。
●保険の対象について発生した損害について損害保険金をお支払いします。
●損害額の算出は保険価額(保険の対象の購入価格。ただし、損害が発生した時において、それまでに生じた未修理の損傷がある等の事情により、保険の対象の価額が購入価格よりも著しく低い場合は、その時の保険の対象の状況を考慮して決定した価額とします。以下、同様とします。)に基づいて行います。
●お支払いする損害保険金は保険の対象となる被保険者毎に保険期間を通算してクレジットカードでの購入の場合は30万円、クレジットカード以外での購入の場合は、3万円を限度とします。(ただし、保険価額を限度とします。※クレジットカードでの購入とクレジットカード以外での購入がある場合、合算して30 万円が限度となります。)
<お支払いする損害保険金>
全損の場合・・・支払限度額または保険価額のいずれか低い額とします。
分損の場合・・・通常の修理用を損害額とし、免責金額を差し引いてお支払いします。ただし、修理の結果、事故発生直前の状態よりも時価額が増加した場合は、増加額に相当する額を差し引いた額を損害額とします。
●次の用保険金をお支払いする場合があります。
・損害拡大防止用
・権利保全用 等
4.保険料の決定の仕組みと払込方法等
① 保険料の決定の仕組み
保険料はご契約の種類・保険の対象の種類・保管場所の危険度・運送の回数、過去の損害発生状況等により決定されます。
※実際にご契約いただく保険料については、ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険 WEBサイトにてご確認ください。
② 保険料の払込方法
保険料の払込方法はご加入と同時に全額を払い込む「一時払」となります。(海外旅行保険と合わせてのお支払いとなります。)
③ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、ご加入またはご加入内容の変更と同時に払い込みください。
5.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約締結時におけるご注意事項
Ⅱ
1.告知義務
ご契約者の氏名は、ご契約に関する重要な事項です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※弊社の代理店には、告知受領権があります。
2.補償の重複に関するご注意
●補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
契約締結後におけるご注意事項
Ⅲ
1.ご契約後の変更等
ご契約後に、補償を受けられる方の氏名に変更が生じた場合は、ANA「明日へのxxx」ご相談デスクにご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
2.解約される場合
ご加入いただく保険を解約される場合は、保険始期前の場合、WEB(海外旅行保険ご確認ページ)からお手続きが必要です。保険始期後の場合、ANAの保険「明日へのxxx」ご相談デスクまでご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
●ご契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
●返還される保険料があっても、払込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となる場合があります。
●ANA「明日へのxxx」海外旅行保険を解約された場合、同時に加入された海外お買い物補償(動産総合保険)も解約となります。なお、動産総合保険のみでのお引受はできません。
1. 個人情報の取扱い
その他ご留意いただきたいこと(海外旅行保険・動産総合保険共通)
Ⅳ
保険契約者である全日本空輸株式会社は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx) をご参照ください。
● 損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2. ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約者以外の方を保険の対象となる方・補償を受けられる方とするご加入で、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合について、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合には、ご契約は無効になります。
●ご契約時にご契約者または保険の対象となる方・補償を受けられる方に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご加入を取り消すことができます。
●ご契約時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的を持っていた場合は、ご加入は無効になります。
●以下に該当する場合は、弊社はご加入を解除することができます。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または保険の対象となる方・補償を受けられる方が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合
・ご契約者または保険の対象となる方・補償を受けられる方が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、保険の対象となる方・補償を受けられる方に詐欺の行為があった場合 等
● その他、約款に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3. 保険会社破綻時の取扱い等
● 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
● 引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80%*1まで補償されます。
*1 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%まで補償されます。
4. その他契約締結に関するご注意事項
● 弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店との間で有効に成立したご契約につきましては弊社と直接締結されたものとなります。
● 留学等をされる場合で、被保険者証とは別に付保証明書の発行を必要とされる場合には、WEBサイト等に記載の連絡先までお申し出ください。
● (動産総合保険の場合)この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
● 申込書等を代理店または弊社に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約の始期までに代理店または弊社に到着しなかった場合は、後日お申込み手続きの経緯を確認させていただくことがあります。
5. 事故が起こったとき
〔海外旅行保険〕
● 事故が発生した場合には、30日以内に別紙記載のお問合わせ先までご連絡ください。
● 保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・ 交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・ 住民票、戸籍謄本等の保険の対象となる方または保険の対象であることを確認するための書類または証拠
・ 領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する用を確認できる書類または証拠
・ 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類または証拠
● 保険の対象となる方に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方の代理人がいない場合は、保険の対象となる方の配偶者*2または3親等内のご親族*3(あわせて「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*2 法律上の配偶者に限ります。
*3 法律上の親族に限ります。
●「疾病に関する応急治療・救援用担保特約に係る治療・救援用保険金に関するご注意」
キャッシュレス・メディカル・サービスのご利用にあたっては、病院へ行かれる前に東京海上日動海外総合サポートデスクにご相談ください。なお、この場合にはお客様ご自身で受診料を病院へお支払いいただく場合や、保険金のお支払いにあたり医療確認の同意書のご提出をお願いすることがあります。
〔動産総合保険〕
●損害が生じたことを知った場合は、遅滞なく別紙記載のお問合わせ先までご連絡ください。
(1)保険金のご請求にあたっては、次の書類を提出していただく場合があります(その他事故の状態に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)。
・保険金請求書
・損害額を証明する書類(被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする用の見積書、すでに支払がなされた場合はその領収書および被害が生じた物の写真や画像データを含みます。)
・所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
・保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、補償を受けられる方に保険金を支払うときは質権者または譲渡担保権者からの保険金支払指図書
・事故が発生した敷地内の見取図
・補償を受けられる方が死亡した場合は、補償を受けられる方の除籍および補償を受けられる方すべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
・弊社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を行うための同意書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
(2)保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
ご契約内容確認事項(意向把握・確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客様のご希望に沿った内容であること等を確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、WEBサイト等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
①本保険商品は、海外旅行中のケガや病気等を補償する保険です。お客様のご意向に合致していることをご確認ください。
②WEBサイト等でご案内しております補償内容等をよくご確認ください。
③ご加入される保険が以下の点でお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、WEBサイト等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
○保険金をお支払いする主な場合*
○保険期間(保険のご契約期間。最長3ケ月までの間で旅行期間に合わせて設定してください。)*
○保険金額(ご契約金額)*
○保険料*
➃WEBサイト等の入力事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、入力漏れ、入力誤りがあった場合は訂正が必要となりますので、下記お問い合わせ先までお申し出ください。
○ WEBサイト等の「他の保険契約等の有無」欄は正しく告知いただいていますか?
●『海外旅行中にお仕事に従事される方のみ』ご確認ください。
○ WEBサイト等の「海外旅行中のお仕事について」欄は正しく入力いただいていますか?
⑤重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただけましたか?
お客様にとって不利益となる情報や、「保険金をお支払いしない主な場合」「告知義務」「通知義務等」が記載されていますので必ずご確認ください。
*詳細については重要事項説明書等をご確認ください。また、実際のお客様のご加入内容については被保険者証等をご確認ください。
)
本紙はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者にお渡ししております保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、WEBサイト等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
東京海上日動火災保険株式会社 保険の内容に関するご意見・ご相談等は下記のお問い合わせ先にて承ります。
ANAの保険「明日へのxxx」ご相談デスク 0000-000-000 (受付時間:全日 10:00~18:00 年末年始を除く)
(海外からは x00-0-0000-0000)
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である
0570-022808
通話料有料
一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
滞在地 | 電話番号 | |
アメリカ合衆国本土(アラスカを除く) | 0-000-000-0000 | |
ハワイ | 0-000-000-0000 | |
北米 | グアム | 0-000-000-0000 |
サイパン | 0-000-000-0000 | |
カナダ | 0-000-000-0000 | |
バミューダ諸島 | 0-000-000-0000 | |
中南米 | チリ | 0000-000-0000 |
アイルランド | 1-800-55-8166 | |
イギリス | 0000-000-0000 | |
イタリア | 000-0-00000 | |
オーストリア | 0000-000-000 | |
オランダ | 0000-000-0000 | |
ギリシャ | 00-000-0000-0000 | |
スイス | 0000-00-0000 | |
ヨーロッパ | スウェーデン | 000-000-000 |
スペイン | 9009981-64 | |
デンマーク | 8001-0516 | |
ドイツ | 0800-1-81-1391 | |
ノルウェー | 800-13179 | |
ハンガリー | 00-000-00000 | |
フィンランド | 0800-1-181-33 | |
フランス | 0000-000000 |
滞在地 | 電話番号 | |
ベルギー | 0000-0-0000 | |
ヨーロッパ | ポルトガル | 800-8-81-127 |
ルクセンブルク | 8002-2863 | |
ロシア | 000-000-00000000 | |
アラブ首長国連邦 | 800-081-0-0065 | |
イスラエル | 1-80-947-8001 | |
インドネシア | 001-803-81-0154 | |
韓国 | 00798-81-1-0068 | |
シンガポール | 000-000-0000 | |
タイ | 000-000-000-0000 | |
アジア | 台湾 | 0000-000-0000 |
中国 | 4001-202989 | |
トルコ | 00-000-0000-0000 | |
フィリピン | 1-800-1-811-0177 | |
香港 | 000-00-0000 | |
マカオ | 0800-449 | |
マレーシア | 0000-00-0000 | |
オセアニア | オーストラリア ニュージーランド | 1-800-146-401 0000-00-0000 |
アフリカ | 南アフリカ共和国 | 0000-00-0000 |
<ダイヤル直通または国際コレクトコールでのご連絡方法> | |
東京海上日動海外総合サポートデスク x00-0-0000-0000 | |
【ダイヤル直通の場合】 ●通話料はお客様負担となります。 ●「有料電話でおかけ頂いている」ことと「折返しの電話番号」をお伝えいただければ、東京海上日動海外総合サポートデスクより折返しご連絡いたします。 ●東京海上日動海外総合サポートデスクから掛けなおした場合の着信電話についても、ホテルではサービス料が生じたり、携帯電話では国際ローミング料等が生じる場合がありま す。 | 【国際コレクトコールの場合】 ●電話受ける側が料金を負担するサービスです。 ●現地の国際電話局にダイヤルし、電話局の電話オペレーター(交換手)を呼び出し、上記電話番号でコレクトコールをお申し込みください。 ●コレクトコールのオペレーターには日本語が通じませんので現地語または英語で依頼することが必要です。 |
ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険にご加入の皆さまへ
📞 海外からのお問い合わせ先
海外旅行中の病気・ケガ・盗難等の様々なアクシデントでお困りの場合は、以下の方法でご連絡ください。担当スタッフが24時間・年中無休で、日本語で対応します。
ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険ホットライン、「東京海上日動海外総合サポートデスク」は、いずれも東京海上インターナショナルアシスタンス社が運営しています。
コミュニケーションアプリ「LINE」を利用して、専用サイト(URL:xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx)よりANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険ホットラインにお問い合わせいただけます。
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なお、ホットラインへは、ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険の「海外旅行保険ご確認ページ」からもアクセスいただけます。
【ご注意事項】
●パケット通信料はお客様の負担となります。Wi-fi環境のご利用をお勧め致します。
●ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険ホットラインから、お客様のLINEアプリへの発信はできません。折り返し電話を希望される場合は、お客様が利用可能な滞在先の電話番号へご連絡します。
●LINEアプリのトーク機能(チャット)はご利用いただけません。
●お客様の滞在エリアによってはご利用いただけない場合があります。
●通信環境や端末スペックなどにより、通話品質に影響が生じる場合があります。
●本サービスは、スマートフォンでご利用ください。
●本サービスは、LINEアプリをインストールしてからご利用ください。
●本サービスは、海外に滞在中のお客様を対象にしております。帰国後の保険金のご請求に関するお問い合わせは、以下「📞日本国内からのお問い合わせ先」に記載の保険金
ご請求・受付専用フリーダイヤル(0000-000-000)をご利用ください。
●下表に記載されている国・地域については、フリーダイヤルを設定しておりますので、東京海上日動海外総合サポートデスクに直接お電話いただけます。
●電話機の種類によっては、現地の通信事情等によりフリーダイヤルにつながらないことがあります。特に日本から持ち込まれた携帯電話でつながらないことが多く見られます。この場合には、上記「LINE無料通話」または以下の「ダイヤル直通」または「国際コレクトコール」のいずれかでご連絡ください。
<フリーダイヤルでのご連絡方法>
LINE無料通話:ANAの保険「明日へのxxx」海外旅行保険 ホットライン 受付時間:24時間365日
LINE無料通話以外:東京海上日動海外総合サポートデスク 受付時間:24時間365日
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別 紙
保険金ご請求・受付専用フリーダイヤル 0000-000-000 受付時間:下記をご覧ください。
日本国内保険金ご請求窓口:東京海上日動火災保険株式会社
📞 日本国内からのお問い合わせ先
日本帰国後に保険金をご請求される場合は、以下のフリーダイヤルにご連絡ください。
【フリーダイヤルご利用方法】
〈平日午前9時~午後5時の営業時間内の場合〉
音声ガイダンスに従い、お手続きに関する電話機のプッシュボタンを選択します。
東京海上日動火災保険株式会社の担当窓口に電話がつながり、受付致します。
〈左記時間帯以外の場合〉
担当窓口が営業時間外となるため、「東京海上日動海外総合サポートデスク」にて受付し、請求手続きのご案内を致します。
■ 各種サービスに関するご案内
海外旅行保険に付帯されている各種サービスのご利用方法、保険金の請求手続き、海外旅行保険普通保険約款および特約等については、海外旅行保険あんしんガイド
(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/)よりご確認いただけます。
オプションの「海外お買い物補償」にご加入の皆さまへ
📞 保険金のご請求
ご旅行中にご購入された商品について、破損・盗難等の様々なアクシデントでお困りの場合は、以下までご連絡ください。
※海外お買い物補償の保険金ご請求は、「東京海上日動あんしん110番」にて受け付けております。上記海外旅行保険のお問い合わせ先とは異なりますのでご注意ください。
東京海上日動あんしん110番 0120-119-110 受付時間:24時間365日
保険金ご請求窓口:東京海上日動あんしん110番
作成年月:2019年10月
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<付帯サービス一覧>
●東京海上日動海外総合サポートデスク ●キャッシュレス・メディカル・サービス ●緊急医療相談サービス
●トラベルプロテクト ●スーツケース修理サービス
ANA明日へのxxx海外旅行保険にご加入いただく皆様へ
海外旅行保険ご確認ページ 利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件及びANAファシリティーズ株式会社(以下、当社)と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(適用)
1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と登録ユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、登録ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 本規約の内容と本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が提供する【海外旅行保険ご確認ページ】という名称のサービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
(2) 「サービス利用契約」とは、本規約を契約条件とする利用契約であり、本サービスの利用の登録が完成することで当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。
(3) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)、及びノウハウ、営業秘密を意味します。
(4) 「投稿データ」とは、登録ユーザーが本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
(5) 「当社」とは、東京海上日動火災保険株式会社を意味します。
(6) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「【本サービスを提供するドメイン名】」である、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(7) 「登録ユーザー」とは、第3条(登録)に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。
第3条(登録)
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
2. 当社は、当社の基準に従って、第1項に基づいて登録申請を行った登録希望者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。登録申請者の登録ユーザーとしての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
3. 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が登録ユーザーと当社の間に成立し、登録ユーザーは本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。
4. 当社は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
(1) 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2) 未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(3) 第19条に定める反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(4) 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
(5) 第10条(登録抹消等)に定める措置を受けたことがある場合
(6) その他、登録を適当でないと当社が判断した場合
第4条(登録事項の変更)
登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
第5条(パスワード及びユーザーIDの管理)
1. 登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2. パスワードまたはユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は登録ユーザーが負うものとします。
第6条(禁止事項)
登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
(5) 本サービスを通じ、以下に該当し、または該当すると当社が判断する情報を当社または本サービスの他の利用者、その他第三者に送信すること
・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
・わいせつな表現を含む情報
・差別的表現及び差別を助長する表現を含む情報
・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・反社会的な表現を含む情報
・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・他人に不快感を与える表現を含む情報
(6) 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(7) 当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
(8) 本サービスの運営を妨害する行為
(9) 当社のネットワークまたはシステム等への不正アクセス
(10) 第三者に成りすます行為
(11) 本サービスの他の利用者のIDまたはパスワードを利用する行為
(12) 当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(13) 本サービスの他の利用者の情報の収集
(14) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(15) 第19条(反社会的勢力等の排除)に該当する行為
(16) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(17) 各号に該当するおそれのある行為、または前各号の行為を試みる行為
(18) その他、当社が不適切と判断する行為
第7条(本サービスの停止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。この場合当社は、返金、損害賠償、補償等、何ら一切責任を負わないものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が合理的な理由により停止または中断を必要と判断した場合
第8条(権利帰属)
当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイトまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
第9条(投稿データ)
1. 登録ユーザーは、投稿データについて、適法かつ適法な方法によって取得されたものであること、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
2. 登録ユーザーは、投稿データについて、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関する永続的、かつ取消不能な非独占的なライセンスを付与します。
3. 登録ユーザーは、投稿データについて、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないものとします。
第10条(登録抹消等)
1. 当社は、登録ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、投稿データを削除もしくは非表示にし、当該登録ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、または登録ユーザーとしての登録を抹消し、サービス利用契約を解除することができます
。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 【6】ヶ月以上本サービスの利用がない場合
(5) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して【30日】間以上応答がない場合
(6) 第3条(登録)第4項各号に該当する場合
(7) その他、当社が本サービスの利用または登録ユーザーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第11条(退会)
1. 登録ユーザーは、当社所定の手続の完了により、本サービスから退会し、自己の登録ユーザーとしての登録を抹消することができます。
2. 退会にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 退会後の利用者情報の取扱いについては、第16条(利用者情報の取扱い)の規定に従うものとします。
第12条(本サービスの内容の変更、終了)
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。
2. 当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録ユーザーに事前に通知するものとします。
第13条(保証の否認)
当社は、本サービスが登録ユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザーによる本サービスの利用が登録ユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
第14条(免責)
1. 当社は、本サービスに関して登録ユーザーが被った損害につき、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については
、賠償する責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用に関し、当社の責めに帰さない次の各号に掲げる損害について一切責任を負わないものとします。
(1) 登録ユーザーが本サービスを利用し又は利用できなかったことによって登録ユーザーに生じた損害
(2) 第17条に基づく本サービスの本規約等の変更又は第7条に基づく本サービスの停止等によって登録ユーザーに生じた損害
(3) 本サービスの利用によって、登録ユーザーが第三者に及ぼした損害
(4) インターネット利用回線、コンピューター等の登録ユーザーが使用する機器又はソフトウェア若しくはハードウェアの動作障害によって登録ユーザーに生じた本サービスにかかるシステムの中断、遅滞、中止、データの消失、データへの不正アクセス等の損害
(5) 他の登録ユーザー又は第三者による本サービス中の書き込み等の発言その他の迷惑行為による損害
(6) ダイヤルアップ接続、不正アクセスその他の本サービスの利用の際に発生した電話会社又は各種通信業者より請求される接続に関する用等の損害
(7) 本サービスの利用に関して登録ユーザーがサーバー停止等の障害を発生させたことによるクレーム、紛争等に基づく損害
(8) 登録ユーザーの端末、アプリに起因または関連する損害
(9) 前各号に掲げる損害に準ずる本サービスの利用に関連する事項に生じた一切の損害
3. 本サービスまたは当社ウェブサイトに関連して登録ユーザーと他の登録ユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について、当社は何ら一切、その責任を負わないものとします。この場合において登録ユーザーは、自己の責任によってこれらを解決するものとします。
第15条(秘密保持)
登録ユーザーは、本サービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第16条(利用者情報の取扱い)
1. 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。以下、「個人情報保護法」といいます)に基づき、登録ユーザーおよびその家族の個人情報その他当社が本サービスにおいて取得する個人情報を、次に掲げる利用目的及び当社のホームページに掲載の利用目的の達成に必要な範囲で利用するものとし、登録ユーザーはこれに同意するものとします。
①本サービスの提供・運用・管理
②本サービスに関するお問い合わせ対応
③当社のアンケート依頼
➃当社のキャンペーン案内・抽選・賞品発送
⑤当社の各種商品・サービスのご案内
⑥当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑦当社内部における市場調査および商品・サービスの開発・研究
当社のホームページにつきましては、(ANAファシリティーズ ウェブサイトURL)をご参照ください。
2. 当社は、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)について、次に掲げる場合に限定して利用するものとし、登録ユーザーはこれに同意するものとします。
①法令等に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
③保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、登録ユーザーの同意に基づき業務遂行上必要な範囲で上記非公開情報を取得、利用又は第三者提供する場合
3. 本サービスにアクセスする際、当社はクッキー情報等を取得します。本サービスにおけるクッキー情報等の取扱いは、当社のホームページにおけるクッキー情報等の取扱い方針(ホームページ (ANAファシリティーズ ウェブサイトURL)をご覧ください。) に準ずるものとします。
4. 当社は、登録ユーザーが当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、登録ユーザーはこれに異議を唱えないものとします。
第17条(本規約等の変更)
1. 当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。
2. 当社は、本規約を変更する場合、事前に、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または登録ユーザーに通知します。この場合において、当該変更に同意できない登録ユーザーは、サービス利用契約を終了させることができるものとします
。 本規約変更後に本サービスを利用した場合、本規約の変更に同意したものとみなします。但し、法令上登録ユーザーの同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で登録ユーザーの同意を得るものとします。
3. なお、「法令上登録ユーザーの同意が必要となるような内容の変更」とは、以下のaとbのいずれも満たさない場合をいいます。
(a)変更が相手方の一般の利益に適合する場合
(b)変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
第18条(連絡/通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
2. 当社が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、登録ユーザーは当該連絡または通知を受領したものとみなします。
第19条(反社会的勢力等の排除)
1. 当社は、登録ユーザー又は登録ユーザーの役員もしくは実質的に経営に関与する者又は従業員等(以下「役員等」といいます。)が次の各号のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力等」といいます。)であることが判明した場合には、登録ユーザーに対して催告することなく、書面による通知をもって本規約を解除することができます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団
(2) 暴力団の維持・運営に協力する、又は暴力団を不当に利用する等、(1)に掲げる者と密接な関係を有すると認められる者
(3) 暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不当な要求行為を行う(1)に準ずる者
2.登録ユーザーは次の各号について表明し、保証します。
(1) 自らが反社会的勢力等でないこと
(2) 自らが反社会的勢力等でなかったこと
(3) 反社会的勢力等を利用しないこと
(4) 役員等が反社会的勢力等でないこと、及び反社会的勢力等と交際がないこと
(5) 自らの財務又は事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力等でないこと、及び反社会的勢力等と交際がないこと
(6) 自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~➃に準ずる行為
3. 当社が第1項の規定により本規約を解除した場合、これにより登録ユーザーに損害が生じたとしても、当社は当該損害について賠償責任を負わないものとします。
第20条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)
1. 登録ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに登録ユー ザーの登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、登録ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定を除いた残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【2019年10月1日制定】