Contract
保険契約転換特約目次
1 用語の意義について
第1条 用語の意義 549
2 特約の適用について
第2条 特約の適用 549
3 被転換契約の転換価格および転換後契約の構成について
第3条 被転換契約の転換価格 549
第4条 転換後契約の構成 549
4 転換日および被転換契約の取扱いについて
第5条 転換日 550
第6条 被転換契約の取扱い 550
6 特則について
第8条 転換後契約の特別取扱いの特則 551
第9条 転換後契約が利率変動積立型終身保険契約
等の場合の特則 551
第10条 転換時の貸付特則 552
第11条 被転換契約に指定代理請求特約が付加され
ている場合の特則 553
第12条 被転換契約に指定代理請求特約が付加され
ていない場合の特則 553
第13条 被転換契約が5年ごと利差配当付普通終身
保険(低解約返戻金型)契約の場合の特則 553
5 転換後契約の特別取扱いについて
第7条 転換後契約の特別取扱い 550
特
(xx x51.9.27 /改正 平23.4.4)
1 用語の意義について
第1条 用語の意義
この特約において使用する用語は、次に定めるとおりとします。
用 語 | 意 義 |
⑴ 被転換契約 | すでに締結されている会社の定める要件を満たした 保険契約(付加特約を含みます。)をいいます。 |
⑵ 転換後契約 | 転換の取扱いにより新たに締結する保険契約(付加 特約を含みます。)をいいます。 |
⑶ 保険料払込部分 | 転換後契約のうち、保険契約者から払い込まれる保 険料に対応する部分をいいます。 |
⑷ 転換部分 | 転換後契約のうち、保険料の払込みを必要としない 部分をいいます。 |
2 特約の適用について
第2条 特約の適用
この特約は、被保険者の同意を得て、被転換契約について転換の取扱いをする場合に適用します。
3 被転換契約の転換価格および転換後契約の構成について
第3条 被転換契約の転換価格
約 保険契約転換特約
1.会社は、転換時に、本条の2.に規定する被転換契約の転換価格のうち、「⑴」および「⑵を一時払保険料に振り替えて算出して得た金額」を転換部分の責任準備金に充当します。
2.被転換契約の転換価格は、次の⑴および⑵の合計額とします。ただし、被転換契約において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
⑴ 被転換契約の転換時の責任準備金の額
⑵ 次の金額の合計額
① 転換時までの経過期間に応じて計算した被転換契約の社員配当金相当額
② 被転換契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
③ 被転換契約において保険料の前納または予納が行われているときは、その残金の元利合計額
④ 被転換契約においてすえ置かれた生存給付金、教育資金、進学資金、特約保険金、特約生存給付金、健康支援給付金、無事故給付金、健康祝金、生存祝金または積立金があるときは、その元利合計額
⑤ 被転換契約において保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その金額
第4条 転換後契約の構成
1.転換後契約は保険料払込部分および転換部分により構成されます。
2.転換後契約の保険料払込部分と転換部分の保険種類は同一とします。
4 転換日および被転換契約の取扱いについて
第5条 転換日
転換日は、 転換後契約の契約成立日とします。
第6条 被転換契約の取扱い
被転換契約は、転換後契約の契約成立時に消滅したものとして取り扱います。
5 転換後契約の特別取扱いについて
第7条 転換後契約の特別取扱い
第7条 | 補足説明 |
1.転換後契約について、次の⑴から⑷のいずれかの事由が生じた場合で、保険契約者から請求があったときは、転換は行われず、被転換契約は消滅しなかったものとして取り扱います。ただし、⑵から⑷にあっては、転換後契約の死亡保険金額*1が被転換契約の死亡保険金額*1を超える場合に限り、本条の取扱いを行います。
⑴ 転換後契約が無効のとき。ただし、普通保険約款に定める保険契約者もしくは被保険者の詐欺による取消しの場合または保険契約者の不法取得目的による無効の場合を除きます。
⑵ 転換後契約の締結の際の告知義務違反により、転換後契約またはそのうちの付加特約のみが解除されるとき
⑶ 被保険者が、転換後契約の保険金等*2の支払事由または保険料の払込免除事由に規定する状態に該当したが、転換後契約の責任開始の時前の原因によるため、転換後契約による保険金等*2の支払いまたは保険料の払込免除が行われないとき
⑷ 被保険者が、転換後契約の自殺免責期間*3中に自殺したため、転換後契約の死亡保険金*4が支払われないとき
次の①および②の場合には、それぞれ次のとおり取り扱います。なお、被転換契約については、被転換契約への転換が行われなかったものとする取扱いはありません。
① 被保険者が、保険期間満了前の被転換契約*5の自殺免責期間*3経過後に自殺した場合で、被転換契約の普通保険約款の規定(付加特約の規定を含みます。以下同じ。)により被転換契約の死亡保険金*4が支払われることとなるとき
被転換契約の死亡保険金*4を支払います。
② 被保険者が、被転換契約の自殺免責期間*3中に自殺した場合で、被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約等*6があり、その普通保険約款の規定により被転換契約の被転換契約等*6の死亡保険金*4が支払われることとなるとき
「被転換契約の死亡保険金*4の金額」および「被転換契約の被転換契約等*6の死亡保険金*4の金額」のうち、いずれか低い金額を被転換契約において支払います。
2.本条の1.の取扱いを行うときは、会社は請求がなされた日までの、保険料、前納保険料、予納保険料、社員配当金、保険料の振替貸付金および保険契約者に対する貸付金を精算して払い戻すべき金額を保険契約者(死亡保険金等*7が支払われるときは、その受取人)に支払い、不足額があるときは保険契約者はその不足額を払い込むことを必要とします。ただし、被転換契約により死亡保険金等*7が支払われるときは、死亡保険金等*7から不足額を差し引きます。
3.本条の1.により消滅しなかったものとして取り扱う被転換契約については、次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 被転換契約の保険金受取人*8と転換後契約の保険金受取人*8とが異なるときは、被転換契約の保険金受取人*8は転換後契約の保険金受取人*8に変更されたものとみなします。
⑵ 転換後契約において保険契約者の権利義務の承継がなされたときは、被転換契約についても、同じ承継がなされたものとみなします。ただし、被転換契
*1 死亡保険金額
死亡給付金額、死亡年金額および未払いの年金現価を含みます。
*2 保険金等
保険金・給付金・見舞金・年金をいいます。
*3 自殺免責期間
被保険者が自殺した場合で、普通保険約款または付加特約の規定により免責事由に該当し、死亡保険金*4が支払われない期間をいいます。
*4 死亡保険金
被保険者の死亡に対して支払われる保険金や給付金をいい、その名称の如何を問いません。
*5 保険期間満了前の被転換契約
更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。
*6 被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約等
「被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約」または「被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の保険契約一部転換特約に定める被転換部分」をいい(被転換契約について復活があった場合を除きます。)、更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。本条において「被転換契約の被転換契約等」といいます。
*7 死亡保険金等
約の普通保険約款で保険契約者の範囲が限定されているときは、その範囲内で承継された場合に限ります。
4.転換後契約が次の⑴から⑺のいずれかに該当するときは、本条の1.から3.による取扱いは行いません。
⑴ 本条の1.-⑴から⑷のいずれかに該当したが、会社の指定する日までに保険契約者が本条の1.による請求をしなかったとき
⑵ 保険金等*2の金額の変更または払済保険、払済養老保険、払済終身保険、払済年金保険もしくは延長保険への変更等、保険種類の変更が行われたとき
⑶ すでに保険金、給付金、年金、見舞金または祝金が支払われたとき
⑷ 保険料の払込みが免除されているとき
⑸ 被転換契約が生存給付金付定期保険契約または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険契約の場合で、転換と同時に被保険者の変更が行われたとき
⑹ 転換後契約が生存給付金付定期保険契約または5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険契約の場合で、転換後に被保険者の変更が行われたとき
特
⑺ 転換後契約の復活が行われたとき
6 特則について
第8条 転換後契約の特別取扱いの特則
約 保険契約転換特約
転換後契約の死亡保険金額*1が被転換契約の死亡保険金額*1と同額以下の場合で、転換後契約について、次の⑴から⑶のいずれかの事由が生じたときは、次のとおり取り扱います。
⑴ 転換後契約の締結の際の告知義務違反により、転換後契約またはそのうちの付加特約のみが解除に相当するとき
転換後契約の締結の際の告知義務違反による解除の取扱いを行いません。ただし、転換後契約の保険金等*2の金額が、被転換契約の同種の保険金等*2の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を解除することができます。
⑵ 被保険者が、転換後契約の保険金等*2の支払事由または保険料の払込免除事由に規定する状態に該当したが、転換後契約の責任開始の時前の原因によるため、転換後契約による保険金等*2の支払いまたは保険料の払込免除が行われないこととなるとき
保険契約者から請求があったときは、その原因は転換後契約の責任開始の時以後に生じたものとみなします。ただし、転換後契約の保険金等*2の金額が、被転換契約の同種の保険金等*2の金額を超えるときは、会社は、その超える部分を支払いません。
⑶ 被保険者が、転換後契約の自殺免責期間*3中に自殺したため、転換後契約の死亡保険金*4が支払われないこととなるとき
次の①または②の場合には、それぞれ次のとおり取り扱います。
① 被保険者が、保険期間満了前の被転換契約*5の自殺免責期間*3経過後に自殺したとき
転換後契約の普通保険約款の規定にかかわらず、転換後契約の死亡保険金*4を支払います。
② 被保険者が、被転換契約の自殺免責期間*3中に自殺したときア.転換後契約の死亡保険金*4は支払いません。
イ.被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約等*6があるときは、ア.の規定は適用せず、「転換後契約の死亡保険金*4の金額」および「被転換契約の被転換契約等*6の死亡保険金*4の金額」のうち、いずれか低い金額を、転換後契約の普通保険約款の規定にかかわらず、転換後契約において支払います。
第9条 転換後契約が利率変動積立型終身保険契約等の場合の特則
転換後契約が利率変動積立型終身保険契約または利率変動型積立保険契約の場合には、次の⑴および⑵のとおり取り扱います。
⑴ 第3条(被転換契約の転換価格)を次のとおり読み替えます。第3条(被転換契約の転換価格)
1.会社は、転換時に、本条の2.に規定する被転換契約の転換価格を転換後契約の積立金に充当します。
次の⑴から⒅をいいます。
⑴ 死亡保険金
⑵ 高度障害保険金
⑶ 介護保険金
⑷ 特定疾病保険金
⑸ 災害死亡保険金
⑹ 災害高度障害保険金
⑺ 死亡給付金
⑻ 災害死亡給付金
⑼ 高度障害給付金
⑽ 死亡見舞金
⑾ 高度障害見舞金
⑿ 死亡年金
⒀ 高度障害年金
⒁ 介護年金
⒂ 育英年金
⒃ 特定生活障害年金
⒄ 特約年金
⒅ 一時金
*8 保険金受取人
給付金受取人および年金受取人を含みます。
第8条 | 補足説明 |
*1 死亡保険金額
死亡給付金額、死亡年金額および未払いの年金現価を含みます。
*2 保険金等
保険金・給付金・見舞金・年金をいいます。
*3 自殺免責期間
被保険者が自殺した場合で、普通保険約款または付加特約の規定により免責事由に該当し、死亡保険金*4が支払われない期間をいいます。
*4 死亡保険金
被保険者の死亡に対して支払われる保険金や給付金をいい、その名称の如何を問いません。
*5 保険期間満了前の被転換契約
更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。
*6 被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約等
「被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の被転換契約」または「被転換契約を転換後契約とする保険期間満了前の
⑴ 被転換契約の転換時の責任準備金の額
⑵ 次の金額の合計額
① 転換時までの経過期間に応じて計算した被転換契約の社員配当金相当額
② 被転換契約において積み立てられた社員配当金またはすえ置かれた社員配当金があるときは、その元利合計額
③ 被転換契約において保険料の前納または予納が行われているときは、その残金の元利合計額
④ 被転換契約においてすえ置かれた生存給付金、教育資金、進学資金、特約保険金、特約生存給付金、健康支援給付金、無事故給付金、健康祝金、生存祝金または積立金があるときは、その元利合計額
⑤ 被転換契約において社員配当金特殊支払特則による買増保険の返戻金額があるときは、その金額
⑥ 被転換契約において保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その金額
2.被転換契約の転換価格は、次の⑴および⑵の合計額とします。ただし、被転換契約において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
保険契約一部転換特約に定める被転換部分」をいい(被転換契約について復活があった場合を除きます。)、更新または変更可能な場合には、更新または変更後の保険契約を含みます。本条において「被転換契約の被転換契約等」といいます。
第9条 | 補足説明 |
*1 指定契約
転換後契約を保険契約指定特約に定める被指定契約とし、かつ、被保険者が転換後契約の被保険者と同一である保険契約(付加特約を含みます。)をいいます。
⑵ 転換後契約の締結の際に、指定契約*1を同時に締結するときは、次の①および②のとおり取り扱います。
① 第7条(転換後契約の特別取扱い)または第8条(転換後契約の特別取扱いの特則)の適用については、転換後契約と指定契約*1をあわせて取り扱います。
② 指定契約*1が無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)契約の場合で、被転換契約が成人病入院特約(06)(会社の定める同種の特約を含みます。)が付加されている保険契約のときは、指定契約*1の給付金の額のうち、被転換契約において指定契約*1と同種の給付金の額を超えない部分については、会社は、次のア.およびイ.のとおり取り扱うことができます。ただし、指定契約*1について保険契約の復活があったときは、この取扱いを行いません。
ア.指定契約*1の保険期間開始の日からその日を含めて90 日の間にがんと診断確定された場合でも、保険期間開始の日からその日を含めて90 日を経過した後にがんと診断確定されたものとみなして取り扱います。
イ.指定契約*1の保険期間開始の日前にがんと診断確定されていた場合でも、指定契約*1の「がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効の取扱い」は行いません。また、指定契約*1の給付金の支払いにおいて、がん給付の責任開始の時前を含めて初めてがんと診断確定されていることおよびがん給付の責任開始の時以後に診断確定されたがんであることを必要としません。
第10 条 転換時の貸付特則
第10 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、転換の申出の際に、会社の取扱いの範囲内で、転換後契約の第1回保険料*1を払い込むため、被転換契約の責任準備金等の額を限度として、転換後契約の第1回保険料*1と同額の貸付を受ける取扱いを申し出ることができます。
2.本条の1.の申出後、転換後契約の第1回保険料*1が増額され、その額が被転換契約の責任準備金等の額以上となるときは、会社は、本条の取扱いを行いません。
3.本条の1.の場合、保険契約者が転換後契約の申込みをした時または会社が被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時に転換後契約の第1回保険料*1の払込みがあったものとみなします。
4.本条の取扱いによる貸付金の利息はありません。
5.会社は、本条の取扱いによる貸付時に、転換後契約の転換部分の責任準備金または転換後契約の積立金となるべき金額から本条の取扱いによる貸付金を差し引きます。
6.本条の取扱いにより払い込まれた転換後契約の第1回保険料*1については、保険
*1 第1回保険料
第1回保険料相当額を含みます。
料領収証を発行しません。
7.本条による取扱いを行うときは、次の⑴から⑶のとおり読み替えます。
⑴ 第3条(被転換契約の転換価格)の2.のただし書きを次のとおり読み替えます。
ただし、被転換契約において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額(第10 条(転換時の貸付特則)の1.による貸付金額を含みます。)を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
⑵ 第7条(転換後契約の特別取扱い)の2.を次のとおり読み替えます。
2.本条の1.の取扱いを行うときは、第10 条(転換時の貸付特則)の1.による転換後契約の第1回保険料*1と同額の貸付を受ける取扱いは行われなかったものとし、会社は請求がなされた日までの、保険料、前納保険料、予納保険料、社員配当金、保険料の振替貸付金および保険契約者に対する貸付金を精算して払い戻すべき金額を保険契約者(死亡保険金等*2が支払われるときは、その受取人)に支払い、不足額があるときは保険契約者はその不足額を払い込むことを必要とします。ただし、被転換契約により死亡保険金等*2が支払われるときは、死亡保険金等*2から不足額を差し引きます。
⑶ 第9条(転換後契約が利率変動積立型終身保険契約等の場合の特則)の⑴中、第3条(被転換契約の転換価格)の2.のただし書きを次のとおり読み替えます。
ただし、被転換契約において保険料の振替貸付または保険契約者に対する貸付が行われているときは、その元利合計額(第10 条(転換時の貸付特則)の1.による貸付金額を含みます。)を⑵から差し引き、差し引けない金額があれば、それを⑴から差し引きます。
第10 条 | 補足説明 |
*2 死亡保険金等
次の⑴から⒅をいいます。
⑴ 死亡保険金
⑵ 高度障害保険金
⑶ 介護保険金
⑷ 特定疾病保険金
⑸ 災害死亡保険金
⑹ 災害高度障害保険金
⑺ 死亡給付金
⑻ 災害死亡給付金
⑼ 高度障害給付金
⑽ 死亡見舞金
⑾ 高度障害見舞金
⑿ 死亡年金
⒀ 高度障害年金
⒁ 介護年金
⒂ 育英年金
⒃ 特定生活障害年金
⒄ 特約年金
⒅ 一時金
第11 条 被転換契約に指定代理請求特約が付加されている場合の特則
特
約 保険契約転換特約
被転換契約に指定代理請求特約が付加されている場合で、第7条(転換後契約の特別取扱い)の1.により消滅しなかったものとして取り扱う被転換契約の指定代理請求特約による指定代理請求人と、転換後契約の指定代理請求特約による指定代理請求人とが異なるときは、被転換契約の指定代理請求特約による指定代理請求人は、転換後契約の指定代理請求特約による指定代理請求人と同一人に変更されます。ただし、転換後契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、被転換契約の指定代理請求特約は消滅します。
第12 条 被転換契約に指定代理請求特約が付加されていない場合の特則
第7条(転換後契約の特別取扱い)の1.により消滅しなかったものとして取り扱う被転換契約に指定代理請求特約が付加されていない場合で、転換後契約に指定代理請求特約が付加されているときは、被転換契約に指定代理請求特約が付加されます。この場合、指定代理請求人は転換後契約の指定代理請求特約による指定代理請求人と同一人が指定されます。ただし、被転換契約に普通保険約款または付加特約による指定代理請求人が指定されている場合で、転換後契約に指定代理請求特約が付加されていないときは、被転換契約の指定代理請求人の指定は消滅します。
被転換契約が5年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金
型)契約の場合の特則
第13 条
被転換契約が5年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)契約の場合には、第3条(被転換契約の転換価格) の2.-⑴を次のとおり読み替えます。
⑴ 被転換契約の転換時の返戻金の額(付加特約については、責任準備金の額)