Contract
定 款
株式会社 xxxx電機製作所
株式会社 xxxx電機製作所 定款
第 1 章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社xxxx電機製作所と称し、英文ではTOKAI RIKA CO., LTD.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.自動車用部品、産業車両部品、その他の輸送用機器部品の製造ならびに販売
2.一般電気電子機器およびその部品の製造ならびに販売
3.一般機械器具およびその部品の製造ならびに販売
4.医療用機器、介護用品およびその部品の製造ならびに販売
5.情報通信に関するサービスの提供、ソフトウェアの開発、ならびに機器・システムの製造および販売
6.再生可能エネルギーによる発電ならびに電気の供給および販売
7.知育、健康管理、調理、スポーツ、レジャー、防災、防犯、その他の生活関連用品の製造および販売ならびにサービスの提供
8.農産物等の生産・加工・販売
9.飲食店の経営
10.学童施設、保育所および託児所の経営
11.前各号に付帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を愛知県xx郡xx町に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数および単元株式数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、2億株とする。
②当会社の単元株式数は、100 株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱いは、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
(株主総会の招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。
(招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
②取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
②会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
②株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(電子提供措置等)
第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役の定員)
第 18 条 当会社の取締役は、16 名以内とする。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
②取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役、役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
②取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(相 談 役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって相談役若干名を定めることができる。ただし、その任期は、1年以内とする。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対し発する。ただし、緊急に招集する必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
②取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令またはこの定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
②当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
(監査役の定員)
第 28 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
②監査役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対し発する。ただし、緊急に招集する必要がある場合は、この期間を短縮することができる。
②監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規則)
第 33 条 監査役会に関する事項は、法令またはこの定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(監査役の報酬等)
第 34 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
②当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日とする。
②当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30 日とする。
③前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(除斥期間および利息)
第 39 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領のないときは、当会社は、その支払義務を免れる。
②前項の配当財産には、利息を付さない。
昭和 23 年 | 8 月 | 23 日 | 制 定 |
昭和 25 年 | 8 月 | 30 x | x x |
昭和 26 年 | 1 月 | 18 日 | 〃 |
昭和 29 年 | 3 月 | 28 日 | 〃 |
昭和 32 年 | 5 月 | 25 日 | 〃 |
昭和 33 年 | 1 月 | 21 日 | 〃 |
昭和 35 年 | 12 月 | 10 日 | 〃 |
昭和 36 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 37 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 38 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 39 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 41 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 42 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 43 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 45 年 | 5 月 | 30 日 | 〃 |
昭和 50 年 | 5 月 | 27 日 | 〃 |
昭和 53 年 | 6 月 | 27 日 | 〃 |
昭和 57 年 | 6 月 | 23 日 | 〃 |
昭和 62 年 | 6 月 | 25 日 | 〃 |
xxx年 | 6 月 | 29 日 | 〃 |
平成3 年 | 6 月 | 27 日 | 〃 |
平成6 年 | 6 月 | 29 日 | 〃 |
平成9 年 | 6 月 | 26 日 | 〃 |
平成 10 年 | 6 月 | 24 日 | 〃 |
平成 14 年 | 6 月 | 25 日 | 〃 |
平成 15 年 | 6 月 | 25 日 | 〃 |
平成 16 年 | 6 月 | 22 日 | 〃 |
平成 16 年 | 12 月 | 1日 | 〃 |
平成 18 年 | 6 月 | 21 日 | 〃 |
平成 21 年 | 6 月 | 18 日 | 〃 |
平成 23 年 | 6 月 | 15 日 | 〃 |
平成 29 年 | 6 月 | 16 日 | 〃 |
令和2 年 | 6 月 | 10 日 | 〃 |
令和3 年 | 6 月 | 15 日 | 〃 |
令和4 年 | 6 月 | 14 日 | 〃 |