Contract
広島県企業xx価契約単価合意方式試行実施要領
(趣旨)
1 この要領は,総価契約単価合意方式(以下「本方式」という。)を試行的に実施するにあたり,適正かつ効率的な事務の執行を目的として必要な事項を定めるものである。
(目的及び内容)
2 本方式は,工事請負契約における受発注者間の双務性を向上する観点から,請負金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し,合意しておくことにより,設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的とするものである。
(定義)
3 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)単価個別合意方式
単価を個別に合意する方式をいう。
(2)単価包括合意方式
単価を包括的に合意する方式(当初契約の官積算総額に対する請負契約総額の比率に変更官積算工事価格を乗じる方式)をいう。
(対象工事の範囲及び実施方式)
4 本方式の対象工事は,広島県企業局が所管している設計施工一括発注方式工事及び詳細設計付発注方式工事の中から選定するものとする。
実施方式としては,単価個別合意方式を基本とするが,協議開始日から起算して14日以内に単価合意が成立しなかった場合は,単価包括合意方式にて行うものとする。
(入札公告等による入札参加者への周知)
5 発注者は, 次の区分に従い,本方式の対象工事であることを入札参加者に周知する。
(1)一般競争入札の場合:特記仕様書,入札公告等に記載するものとする。
(2)指名競争入札の場合:特記仕様書に記載するものとする。
(請負代金内訳書及び単価合意書)
6 単価個別合意方式の実施にあたっては,次の各号による。
(1)発注者は,設計図書に基づいた請負代金内訳書(様式 1-1)(以下「内訳書」という。)を詳細設計完了後,xxxxに受注者から提出させるものとする。
(2)内訳書(様式 1-1)は,受発注者を拘束するものではない。
(3)発注者は,内訳書(様式 1-1)を受領した後,速やかに,その内容について受注者と協議し,単価合意書(様式 2)を締結するものとする。
(4)単価合意書(様式 2)は,別紙建設工事請負契約約款の他の条項において定める場合を除き,受発注者を拘束するものではない。
(単価個別合意方式における単価合意の方法)
7 単価個別合意方式の単価合意の手順は,次の各号による。
(1)単価合意は,内訳書(様式 1-1)を基本とし,直接工事費,間接工事費,一般管理費等及び業務委託料等の単価等を合意する。
(2)単価合意は,受注者が提出した内訳書(様式 1-1)に基づき行うものとする。
(3)一度合意した単価合意書(様式 2)の単価は,原則変更しないものとする。
(4)協議開始日から起算して14日以内に単価合意が成立した場合,単価合意書(様式 2)を締結する。その際,単価表(様式 1-2)を単価合意書(様式 2)の別添として作成の上,添付するものとする。
(5)受発注者間で締結した単価合意書(様式 2)は,開示請求があった場合には原則として公表するものとする。
(単価個別合意方式における請負金額の変更)
8 請負金額の変更にあたっては,別紙建設工事請負契約約款第24条の規定に従い,単価合意書(様式 2)に基づき受発注者間で協議して定める。なお,単価合意書(様式 2)に記載のないものについては,次の区分によるものとする。
(1)直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)について
ア 数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合,施工条件が異なる場合は,細別(レベル4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。
イ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3),細別(レベル4)が追加された場合は,当該工種(レベル2)の比率に官積算単価を乗じて積算する。
ウ 工種(レベル2)が新規に追加された場合は,官積算単価にて積算する。
(2)共通仮設費(率分),現場管理費及び一般管理費等について
(1)により算出した対象額に,変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。
なお対象額とは,共通仮設費(率分)にあっては直接工事費,現場管理費にあっては純工事費,一般管理費等にあっては工事原価をいう。
(単価包括合意方式における単価合意の方法)
9 単価包括合意方式における単価合意の手順は,次の各号による。
(1)協議開始日から起算して14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は,単価包括合意方式とし,単価合意書(様式 3)を締結する。
(2)単価合意は,工事数量総括表に記載の項目について,当初契約の予定価格(変更契約の場合は官積算額)に対する請負代金額の比率に基づき行うものとする。
(3)受発注者間で締結した単価合意書(様式 3)は,開示請求があった場合には原則として公表するものとする。
(単価包括合意方式における請負金額の変更)
10 請負代金額の変更にあたっては,別紙建設工事請負契約約款第24条の規定に従い,単価合意書(様式 3)に記載した事項に基づき請負代金額の変更部分の総額を協議するものとする。
なお,単価合意書(様式 3)の別紙に記載のない項目の取扱いについては,以下のとおりとする。
(1)直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)について
ア 数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合,施工条件が異なる場合は,官積算額に対する請負代金額の比率(以下「請負比率」という)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。
イ 既存の工種(レベル2)に種別(レベル3),細別(レベル4)が追加された場合は,請負比率に官積算単価を乗じて積算する。
(2)共通仮設費(率分),現場管理費及び一般管理費等について
(1)により算出した対処額に,変更前の対象額に対する合意金額(合意金額は変
更前の官積算額に請負比率を乗じた金額で算出)の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
11 別紙建設工事請負契約約款第25条のとおりとする。
(不可抗力による損害)
12 別紙建設工事請負契約約款第29条のとおりとする。
(部分払)
13 別紙建設工事請負契約約款第37条のとおりとする。
(部分引渡し)
14 別紙建設工事請負契約約款第38条のとおりとする。
附 x
x要領は,平成28年3月9日から施行する。