改 正 ] [ 現 行 ] (目次)第1章~第 13 章 (略)第 14 章 その他のサービス第 81 条~第 89 条 (略)第 90 条 削 除第 91 条~第 93 条 (略)料金表 (略)別表 (略)附則 (略) 第 1 章~第2章 (略)第3章 Xi契約第1節 (略) 第2節 一般契約第7条 (略) (一般契約申込の方法)第8条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うXiサービス取扱所に提出していただきます。2 (略)3 一般...
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(目次) 第1章~第 13 章 (略)第 14 章 その他のサービス 第 81 条~第 89 条 (略)第 90 条 削 除 第 91 条~第 93 条 (略)料金表 (略) 別表 (略)附則 (略) 第 1 章~第2章 (略)第3章 Xi契約 第1節 (略) 第2節 一般契約 第7条 (略) (一般契約申込の方法) 第8条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うXiサービス取扱所に提出していただきます。 2 (略) 3 一般契約の申込みをする場合であって、その申込みをする者が、料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に規定するデータ専用プランを選択するときは、次の(1)から(4)の条件を満たす1のXi(以下「指定先Xi」といいます。)を指定し、当社に申し出ていただきます。 (1)~(4)(略) (一般契約申込の承諾) 第9条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 (略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 一般契約の申込みをした者がXiの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 58 条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 58 条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第 14 条、第 18 条、第 21 条の4、第 21 条の7の3、第 68 条及び第 85 条において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2)~(5)(略) | (目次) 第1章~第 13 章 (略)第 14 章 その他のサービス 第 81 条~第 89 条 (略)第 90 条 d カード mini 第 91 条~第 93 条 (略)料金表 (略) 別表 (略)附則 (略) 第 1 章~第2章 (略)第3章 Xi契約 第1節 (略) 第2節 一般契約 第7条 (略) (一般契約申込の方法) 第8条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うXiサービス取扱所に提出していただきます。 2 (略) 3 一般契約の申込みをする場合であって、その申込みをする者が、料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に規定するデータ専用プランを選択するときは、次の(1)から(5)の条件を満たす1のXi(以下「指定先Xi」といいます。)を指定し、当社に申し出ていただきます。 (1)~(4)(略) (5) 指定元Xiの契約者名義が個人である場合であって、その指定元Xiと同一の割引回線群を構成する割引選択回線であること。 (一般契約申込の承諾) 第9条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 (略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 一般契約の申込みをした者がXiの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 58 条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 58 条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第 14 条、第 18 条、第 21 条の4、第 21 条の7の3、第 68 条、第 85 条、第 90 条及び第 91 条において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2)~(5)(略) |
第 10 条~第 16 条 (略) 第3節 (略) 第4章~第 12 章 (略)第 13 章 雑則 第 65 条~第 78 条の2 (略) (iモード等を利用した請求方法等) 第 78 条の3 Xi契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定める 方法により暗証番号を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行うことができます。 2 当社は、前項の規定により請求等があったときは、その請求等を契約者からの請求とみなします。 3 Xi契約者は、第1項の規定により開示された情報を、当社が定める方法により、当社が設置した電気通信設備において保存、編集又は削除することができます。 4 (略) 第 78 条の4~第 80 条 (略)第 14 章 その他のサービス 第 81 条~第 89 条 (略) 第 90 条 削 除 | 第 10 条~第 16 条 (略) 第3節 (略) 第4章~第 12 章 (略)第 13 章 雑則 第 65 条~第 78 条の2 (略) (iモード等を利用した請求方法等) 第 78 条の3 Xi契約者は、当社が定める方法により暗証番号を利用して第 90 条(d カードmini)に規定する請求等を行うことが できます。 2 前項の規定によるほか、Xi契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定める方法により暗証番号を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行うことができます。 3 当社は、前2項の規定により請求等があったときは、その請求等を契約者からの請求とみなします。 4 Xi契約者は、第2項の規定により開示された情報を、当社が定める方法により、当社が設置した電気通信設備において保存、編集又は削除することができます。 5 (略) 第 78 条の4~第 80 条 (略)第 14 章 その他のサービス 第 81 条~第 89 条 (略) (d カード mini) 第 90 条 当社は、Xi契約者からあらかじめ請求があったときは、d カード mini(当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う際に、その商品等を販売又は提供する者(以下この条において「加盟店」といいます。)との間の代金の決済を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 2 当社は、前項に規定する請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (1) Xiの料金その他の債務の支払方法及び支払状況が、当社が定める基準に適合しないとき。 (2) そのXi契約者が d カード mini の利用に係る代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) そのXiの契約者が満 13 歳に満たない者(その請求のあった日以後の最初の4月1日までの間に満 13 歳に達する者を除きます。)であるとき。 (4) 別表2(付加機能)に規定する sp モード機能の提供を受けていないとき。 (5) そのXiの契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 (6) d カード mini に係るXiの数が、当社が定める数以上となるとき。 (7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 3 未xx者であるXi契約者は、あらかじめ親権者又は後見人の同意を得て、d カード mini の利用に係る請求をしていただきます。 4 Xi契約者がd カードmini を利用するときは、当社が定める方法によりカード情報(d カードmini を利用するために端末設備に登録するXi契約者を識別するための情報をいいます。以下同じとします。)を、加盟店へ提示していただきます。 5 当社は、Xi契約者から、その d カードmini を利用した履歴について閲覧の請求があった場合は、当社が別に定める期間に限りspモード機能等を利用して閲覧に供します。 6 Xi契約者は、当社が d カード mini に係る債権の特定と内容確認のために、加盟店等から、Xi契約者が購入した商品等の内容に関する情報が当社に開示されることを承諾していただきます。 7 d カード mini の利用は、そのカード情報により識別されるXi契約者本人に限るものとし、その契約者以外の者に利用させることはで きません。 |
8 当社は、d カード mini の利用に係る代金の1の暦月における累計額(1のカード情報ごとの額とします。)について限度額(以下この条において「利用可能額」といいます。)を設定します。 9 当社は、前項に定める利用可能額を変更する場合があります。 10 当社は、Xi契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当するときは、カード情報を無効とする手続きを行う場合があります。 (1) 端末設備にカード情報を登録した日の属する暦月の初日から起算して当社が別に定める期間が経過したとき。 (2) d カード mini に係るXiの利用の一時中断又は停止があったとき。 (3) d カード mini の利用に係る代金について支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (4) d カード mini の利用状況が著しく不適当又は不審であると当社が判断したとき。 (5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 11 前項の場合において、Xi契約者が d カード mini を再利用するときは、当社が別に定めるところにより、新たなカード情報を端末設備に登録していただきます。 ただし、前項第2号から第5号のいずれかに該当する場合であって、なおその事実を解消しないときは、新たなカード情報を端末設備に登録することができません。 12 Xi契約者は、d カード mini の利用に係る代金について、当社が加盟店等へ立替払いをすることを承認していただきます。この場合において、当社は、原則としてその立替額をXiの料金に合算して請求することとし、そのXi契約者への個別の通知を行わないものとします。 13 Xi契約者は、利用可能額を超えて利用があった場合、カード情報を無効とする手続きが完了する前に利用があった場合、又はそのXi契約者以外の者の利用があった場合であっても、その d カード mini の利用に係る代金の支払いを要します。 14 当社は、前2項の規定にかかわらず、Xi契約者から、カード情報を登録した端末設備の盗難又は紛失等が発生したことを当社が定める方法により届出があった場合は、その盗難又は紛失等により生じたそのXi契約者以外の d カードmini の利用による損害(その届出を当社が受領した日の 61 日以前に発生した損害を除きます。)を補てんします。 ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 (1) Xi契約者(代理人等その契約者と同視すべき者を含みます。)の故意又は重大な過失若しくは法令違反に起因するものであるとき。 (2) Xi契約者の家族、親族又は同居人等の契約者以外の関係者によって利用されたとき。 (3) 盗難又は紛失等の届出が虚偽であるとき。 (4) Xi契約者がその盗難又は紛失等が発生したことを知った日から 30 日を超えて届出が行われたとき。 (5) 盗難又は紛失等が、戦争若しくは地震等による著しい秩序の混乱に起因するものであるとき。 (6) d カード mini の提供の廃止後に発生した損害であるとき。 (7) 当社が別に定めるカード情報の削除義務その他の義務に違反したと当社が認めたとき。 15 当社は、第 12 項の規定により当社が加盟店等へ立替払いした額のその他の取り扱いについては、第 55 条(料金の計算等)及び第 58 条(延滞利息)の規定に準じて取り扱います。 16 当社は、Xi契約者が d カード mini を利用して購入した商品等の所有権について、その商品等に係る代金の全額が支払われたことを確認するまで留保します。 17 当社は、Xi契約者からの申出によるほか、次に該当する場合には、d カード mini の提供を廃止することがあります。この場合において、当社は、d カード mini に係るカード情報を無効とする手続きを行います。 (1) 第2項各号のいずれか又は第 10 項第3号から第5号のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。 (2) 一般契約又は定期契約に係る相続に伴う名義変更があったとき。 (3) カード情報を無効とされたXi契約者が、当社が定める期限までに新たなカード情報を端末設備に登録しないとき。 (4) 第7項の規定に違反したと当社が認めたとき。 18 Xi契約者は、d カード mini の提供の廃止後に生じた d カード mini の利用に係る代金についても支払いを要します。 19 当社の設備の保守若しくは工事又はカード情報の破損等の理由により d カード mini の利用ができない場合があります。この場合において、当社は一切の責任を負いません。 20 d カード mini を利用したXi契約者が、加盟店との間の取引に関して紛議が生じた場合は、その加盟店との間において問題を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。 21 当社は、カード情報の無効に関する案内その他の d カード mini の利用に係る案内を、iモード電子メール又は sp モード電子メール を利用してそのXi契約者に係るiモード電子メールアドレス又は sp モード電子メールアドレスへ送信することがあります。この場合において、当社は、Xi契約者がその電子メールを受信できなかったことに伴い発生する損害については、一切の責任を負いません。 |
22 d カード mini の利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第5項、第 11 項、第 14 項及び第 22 項に規定する当社が別に定めるところは、「d カード mini 利用規約」及び d カード mini に係るガイドに定めるところによります。
第 91 条~第 93 条 (略)料金x
xx (略)
第1表 料金(国際アウトローミング利用料、無線IPアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。)第1 基本使用料
基 本 使 用 料 の 適 用 | |
(1) Xiの基本使用料の適用 | ア~コ (略) サ 1のXiにおいて、ギガホ2若しくはギガライト2からデータ専用プランへ基本使用料 の料金種別を変更又はギガホ2若しくはギガライト2に係るXi契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係るXi契約を締結したことを当社が最初に確認したときは、その基本使用料の料金種別の変更又はXi契約の締結のあった日を含む暦月におけるギガホ2又はギガライト2に係る基本使用料の支払いを要しません。 シ~ツ (略) (注1)~(注2)(略) |
(1)の2~(7)(略) | (略) |
1 適用
2 料金額(略)第2 (略)
第3 通信料
通 信 料 の 適 用 | |
(1) 通信の条件 | ア~ケ (略) コ 1のXiにおいて、ギガホ2若しくはギガライト2からデータ専用プランへ基本使用料 の料金種別を変更又はギガホ2若しくはギガライト2に係るXi契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係るXi契約を締結したことを当社が最初に確認したときは、その確認をした日を含む料金月においてギガホ2又はギガライト2を選択していた間におけるそのXiの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信に係る課金対象データについて、第 47 条の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 サ~ネ (略) (注)(略) |
(2)~(24)(略) | (略) |
1 適用
2 料金額(略)
第 91 条~第 93 条 (略)料金x
xx (略)
第1表 料金(国際アウトローミング利用料、無線IPアクセス定額料及びその他のサービスの料金を除きます。)第1 基本使用料
1 適用
基 本 使 用 料 の 適 用 | |
(1) Xi の基本使用料の適用 | ア~コ (略) サ 1のXiにおいて、Xi契約の締結又は基本使用料の料金種別の変更により、同一暦月内においてギガホ2若しくはギガライト2及びデータ専用プランの両方の選択があったことを当社が最初に確認したときは、その確認をした日を含む暦月におけるギガホ2又はギガライト 2に係る基本使用料の支払いを要しません。 シ~ツ (略) (注1)~(注2)(略) |
(1)の2~(7)(略) | (略) |
2 料金額(略)第2 (略)
第3 通信料
1 適用
通 信 料 の 適 用 | |
(1) 通信の条件 | ア~ケ (略) コ 1のXiにおいて、Xi契約の締結又は基本使用料の料金種別の変更により、同一料金内においてギガホ2若しくはギガライト2及びデータ専用プランの両方の選択があったことを当社が最初に確認したときは、その確認をした日を含む料金月においてギガホ2又はギガライト 2を選択していた間におけるそのXiの契約者回線との間のデータ通信モードによる通信に係る課金対象データについて、第 47 条の規定にかかわらず、課金対象データ量の測定から除きます。 サ~ネ (略) (注)(略) |
(2)~(24)(略) | (略) |
2 料金額(略)
第4~第7 (略)第2表 (略)
第3表 国際アウトローミング利用料
1 適用
国 際 ア ウ ト ロ ー ミ ン グ 利 用 料 の 適 用 | |
(1)~(6) (略) | (略) |
(7) パケットパック海外オプションの適用 | ア 当社は、別表2に規定する sp モード機能(iモード機能又はビジネス mopera インターネット機能(VPN限定タイプに限ります。)と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)、moperaU 機能(iモード機能と同時に提供を受けているものを除きま す。以下この欄において同じとします。)又はビジネス mopera インターネット機能(URL制限タイプに限り、iモード機能と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているXi契約者(当社が指定するXi契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)が、次表に規定するパケットパック海外オプション選択期間に応じた料金額を適用する取扱い(以下「パケットパック海外オプション」といいます。)を選択したときは、新たな利用開始認証が完了した場合において、別表8(国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)のデータ通信モード欄において★又は☆が付された外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったデータ通信モードによる通信(その利用開始認証後、パケットパック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であって、sp モード機能、 moperaU 機能又はビジネス mopera インターネット機能を利用した通信に限ります。)について、第 73 条(国際アウトローミングの利用等)の規定により測定した情報量を、日本国内で利用したとみなして、第1表第3(通信料)の1(適用)の(1)のカに規定する累計課金対象データ量に加算します。 イ~エ (略) オ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているXi契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃止します。 (ア) (略) (イ) 国際ローミング機能、sp モード機能、mopraU 機能又はビジネス mopera インターネット機 能の提供を受けていないとき。 (ウ) (略)カ (略) (注1)~(注3) (略) |
2 料金額 (略)
第4表~第 6 表 (略)別表1~別表9 (略)
附 則(令和元年 11 月 14 日経企第 2066 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 11 月 19 日から実施します。
ただし、パケットパック海外オプションに関する部分は、令和元年 11 月 20 日の当社が定める時刻から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
第4~第7 (略)第2表 (略)
第3表 国際アウトローミング利用料
1 適用
国 際 ア ウ ト ロ ー ミ ン グ 利 用 料 の 適 用 | |
(1)~(6) (略) | (略) |
(7) パケットパック海外オプションの適用 | ア 当社は、別表2に規定する sp モード機能(iモード機能、moperaU 機能又はビジネス mopera インターネット機能と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているXi契約者(当社が指定するXi契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)が、次表に規定するパケットパック海外オプション選択期間に応じた料金額を適用する取扱い(以下「パケットパック海外オプション」といいます。)を選択したときは、新たな利用開始認証が完了した場合において、別表8(国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)のデータ通信モード欄において★又は☆が付された外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったデータ通信モードによる通信(その利用開始認証後、パケットパック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であって、sp モード機能を利用した通信に限ります。)について、第 73 条(国際アウトローミングの利用等)の規定により測定した情報量を、日本国内で利用したとみなして、第1表第3(通信料)の1(適用)の(1)のカに規定する累計課金対象データ量に加算します。 イ~エ (略) オ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているXi契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃止します。 (ア) (略) (イ) 国際ローミング機能又は sp モード機能の提供を受けていないとき。 (ウ) (略)カ (略) (注1)~(注3) (略) |
2 料金額 (略)
第4表~第 6 表 (略)別表1~別表9 (略)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (その他) 3 経企第 1812 号(令和元年 10 月 18 日)第4項第4号中「第 90 条(d カード mini)に規定する d カード mini」を「d 払い (iD)利用規約に規定する d 払い(iD)」に改めます。 附 則(令和元年 11 月 18 日経企第 2085 号) この改正規定は、令和元年 11 月 20 日から実施します。 |
F O M A サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正
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(目次) 第1章~第 13 章 (略)第 14 章 その他のサービス 第 81 条~第 97 条 (略)第 97 条の2 削 除 第 97 条の3~第 101 条 (略)料金表 (略) 別表 (略)附則 (略) 第 1 章~第2章 (略)第3章 FOMA契約 第1節 (略) 第2節 一般契約 第8条~第9条 (略) (一般契約申込の承諾) 第9条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 (略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 一般契約の申込みをした者がFOMAの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 75 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 75 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第 17 条、第 21 条、第 24 条の4、第 24 条の9、第 24 条の 28、第 83 条及び第 100 条の2において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2)~(7)(略) 第 10 条~第 19 条 (略) 第3節 (略) 第4章~第 12 章 (略)第 13 章 雑則 第 81 条の2~第 91 条の3 (略) | (目次) 第1章~第 13 章 (略)第 14 章 その他のサービス 第 81 条~第 97 条 (略)第 97 条の2 d カード mini 第 97 条の3~第 101 条 (略)料金表 (略) 別表 (略)附則 (略) 第 1 章~第2章 (略)第3章 FOMA契約 第1節 (略) 第2節 一般契約 第8条~第9条 (略) (一般契約申込の承諾) 第 10 条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2 (略) 3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1) 一般契約の申込みをした者がFOMAの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第 75 条(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第 75 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権を含みます。以下第 17 条、第 21 条、第 24 条の4、第 24 条の9、第 24 条の 28、第 83 条、第 97 条の2及び第 100 条の2において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (2)~(7)(略) 第 10 条~第 19 条 (略) 第3節 (略) 第4章~第 12 章 (略)第 13 章 雑則 第 81 条の2~第 91 条の3 (略) |
(iモード等を利用した請求方法等) 第 91 条の4 FOMA契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定 める方法により暗証番号を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行うことができます。 2 当社は、前項の規定により請求等があったときは、その請求等を契約者からの請求とみなします。 3 FOMA契約者は、第1項の規定により開示された情報を、当社が定める方法により、当社が設置した電気通信設備において保存、編集又は削除することができます。 4 (略) 第 78 条の4~第 93 条 (略)第 14 章 その他のサービス 第 94 条~第 97 条 (略) 第 97 条の2 削 除 | (iモード等を利用した請求方法等) 第 91 条の4 FOMA契約者は、当社が定める方法により暗証番号を利用して第 97 条の2(d カードmini)に規定する請求等を 行うことができます。 2 前項の規定によるほか、FOMA契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定める方法により暗証番号等を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行うことができます。 3 当社は、前2項の規定により請求等があったときは、その請求等を契約者からの請求とみなします。 4 FOMA契約者は、第2項の規定により開示された情報を、当社が定める方法により、当社が設置した電気通信設備において保存、編集又は削除することができます。 5 (略) 第 91 条の5~第 93 条 (略)第 14 章 その他のサービス 第 94 条~第 97 条 (略) (d カード mini) 第 97 条の2 当社は、FOMA契約者からあらかじめ請求があったときは、d カード mini(当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う際に、その商品等を販売又は提供する者(以下この条において「加盟店」といいます。)との間の代金の決済を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。 2 当社は、前項に規定する請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (1) FOMAの料金その他の債務の支払方法及び支払状況が、当社が定める基準に適合しないとき。 (2) そのFOMA契約者が d カード mini の利用に係る代金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) そのFOMAの契約者が満 13 歳に満たない者(その請求のあった日以後の最初の4月1日までの間に満 13 歳に達する者を除きます。)であるとき。 (4) 別表2(付加機能)に規定する sp モード機能の提供を受けていないとき。 (5) そのFOMAの契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 (6) d カード mini に係るFOMAの数が、当社が定める数以上となるとき。 (7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 3 未xx者であるFOMA契約者は、あらかじめ親権者又は後見人の同意を得て、d カード mini の利用に係る請求をしていただきます。 4 FOMA契約者が d カードmini を利用するときは、当社が定める方法によりカード情報(d カードmini を利用するために端末設備に登録するFOMA契約者を識別するための情報をいいます。以下同じとします。)を、加盟店へ提示していただきます。 5 当社は、FOMA契約者から、その d カード mini を利用した履歴について閲覧の請求があった場合は、当社が別に定める期間に限りsp モード機能等を利用して閲覧に供します。 6 FOMA契約者は、当社が d カード mini に係る債権の特定と内容確認のために、加盟店等から、FOMA契約者が購入した商品等の内容に関する情報が当社に開示されることを承諾していただきます。 7 d カードmini の利用は、そのカード情報により識別されるFOMA契約者本人に限るものとし、その契約者以外の者に利用させることはできません。 8 当社は、d カードmini の利用に係る代金の1の暦月における累計額(1のカード情報ごとの額とします。)について限度額(以下この条において「利用可能額」といいます。)を設定します。 9 当社は、前項に定める利用可能額を変更する場合があります。 10 当社は、FOMA契約者からの申出によるほか、次のいずれかに該当するときは、カード情報を無効とする手続きを行う場合があります。 (1) 端末設備にカード情報を登録した日の属する暦月の初日から起算して当社が別に定める期間が経過したとき。 (2) d カード mini に係るFOMAの利用の一時中断又は停止があったとき。 (3) d カード mini の利用に係る代金について支払期日を経過してもなお支払わないとき。 (4) d カード mini の利用状況が著しく不適当又は不審であると当社が判断したとき。 |
第 97 条の3~第 101 条 (略)料金表 | (5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 11 前項の場合において、FOMA契約者が d カード mini を再利用するときは、当社が別に定めるところにより、新たなカード情報を端末設備に登録していただきます。 ただし、前項第2号から第5号のいずれかに該当する場合であって、なおその事実を解消しないときは、新たなカード情報を端末設備に登録することができません。 12 FOMA契約者は、d カード mini の利用に係る代金について、当社が加盟店等へ立替払いをすることを承認していただきます。この場合において、当社は、原則としてその立替額をFOMAの料金に合算して請求することとし、そのFOMA契約者への個別の通知を行わないものとします。 13 FOMA契約者は、利用可能額を超えて利用があった場合、カード情報を無効とする手続きが完了する前に利用があった場合、又はそのFOMA契約者以外の者の利用があった場合であっても、その d カード mini の利用に係る代金の支払いを要します。 14 当社は、前2項の規定にかかわらず、FOMA契約者から、カード情報を登録した端末設備の盗難又は紛失等が発生したことを当社が定める方法により届出があった場合は、その盗難又は紛失等により生じたそのFOMA契約者以外の d カード mini の利用による損害(その届出を当社が受領した日の 61 日以前に発生した損害を除きます。)を補てんします。 ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。 (1) FOMA契約者(代理人等その契約者と同視すべき者を含みます。)の故意又は重大な過失若しくは法令違反に起因するものであるとき。 (2) FOMA契約者の家族、親族又は同居人等の契約者以外の関係者によって利用されたとき。 (3) 盗難又は紛失等の届出が虚偽であるとき。 (4) FOMA契約者がその盗難又は紛失等が発生したことを知った日から 30 日を超えて届出が行われたとき。 (5) 盗難又は紛失等が、戦争若しくは地震等による著しい秩序の混乱に起因するものであるとき。 (6) d カード mini の提供の廃止後に発生した損害であるとき。 (7) 当社が別に定めるカード情報の削除義務その他の義務に違反したと当社が認めたとき。 15 当社は、第 12 項の規定により当社が加盟店等へ立替払いした額のその他の取り扱いについては、第 71 条(料金の計算等)及び第 74 条(延滞利息)の規定に準じて取り扱います。 16 当社は、FOMA契約者が d カード mini を利用して購入した商品等の所有権について、その商品等に係る代金の全額が支払われたことを確認するまで留保します。 17 当社は、FOMA契約者からの申出によるほか、次に該当する場合には、d カード mini の提供を廃止することがあります。この場合において、当社は、d カード mini に係るカード情報を無効とする手続きを行います。 (1) 第2項各号のいずれか又は第 10 項第3号から第5号のいずれかに該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。 (2) 一般契約又は定期契約に係る相続に伴う名義変更があったとき。 (3) カード情報を無効とされたFOMA契約者が、当社が定める期限までに新たなカード情報を端末設備に登録しないとき。 (4) 第7項の規定に違反したと当社が認めたとき。 18 FOMA契約者は、d カード mini の提供の廃止後に生じた d カード mini の利用に係る代金についても支払いを要します。 19 当社の設備の保守若しくは工事又はカード情報の破損等の理由により d カード mini の利用ができない場合があります。この場合において、当社は一切の責任を負いません。 20 d カード mini を利用したFOMA契約者が、加盟店との間の取引に関して紛議が生じた場合は、その加盟店との間において問題を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。 21 当社は、カード情報の無効に関する案内その他の d カード mini の利用に係る案内を、iモード電子メール又は sp モード電子メールを利用してそのFOMA契約者に係るiモード電子メールアドレス又は sp モード電子メールアドレスへ送信することがあります。この場合において、当社は、FOMA契約者がその電子メールを受信できなかったことに伴い発生する損害については、一切の責任を負いません。 22 d カード mini の利用に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (注)本条第5項、第 11 項、第 14 項及び第 22 項に規定する当社が別に定めるところは、「d カード mini 利用規約」及び d カード mini に係るガイドに定めるところによります。 第 97 条の3~第 101 条 (略)料金x |
xx (略)
第1表~3表 (略)
第4表 国際アウトローミング利用料
1 適用
国 際 ア ウ ト ロ ー ミ ン グ 利 用 料 の 適 用 | |
(1)~(6) (略) | (略) |
(7) パケットパック海外オプションの適用 | ア 当社は、パケット定額(料金表第1表第3(通信料)1(適用)の(7)の2に規定するものをいいます。)又は通則に規定する受付終了プラン(当社のインターネットホームページにて掲示するものに限ります。以下この欄において同じとします。)若しくは当社が別に定めるデータ定額を選択している又はデータ定額に係る共有対象回線(附則に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)である場合であって、別表2に規定する sp モード機能(iモード機能又 はビジネス mopera インターネット機能(VPN 限定タイプに限ります。)と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)、moperaU 機能(iモード機能と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)又はビジネス mopera インターネット機能(URL制限タイプに限り、iモード機能と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているFOMA契約者(当社が指定する FOMA契約者は除きます。以下この欄において同じとします。)が、次表に規定するパケットパック海外オプション選択期間に応じた料金額を適用する取扱い(以下「パケットパック海外オプション」といいます。)を選択したときは、新たな利用開始認証が完了した場合において、別表9(国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)のパケット通信モード欄において★又は☆が付された外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信(その利用開始認証後、パケットパック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であって、sp モード機能、moperaU 機能又はビジネス mopera インターネット機能を利用した通信に限ります。)について、第 88 条の2(国際アウトローミングの利用等)の規定により測定した情報量を、日本国内で利用したとみなして、料金表第1表第3の通信料の1 (適用)の(7)のアに規定する累計課金対象パケット数に加算します。 表 (略) イ~カ (略) キ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているFOMA契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃止します。 (ア) (略) (イ) 国際ローミング機能、sp モード機能、mopraU 機能又はビジネス mopera インターネット機 能の提供を受けていないとき。 (ウ) (略)カ (略) (注1)~(注3) (略) |
2 料金額 (略)
第4表~第 6 表 (略)別表 (略)
通則 (略)
第1表~3表 (略)
第4表 国際アウトローミング利用料
1 適用
国 際 ア ウ ト ロ ー ミ ン グ 利 用 料 の 適 用 | |
(1)~(6) (略) | (略) |
(7) パケットパック海外オプションの適用 | ア 当社は、パケット定額(料金表第1表第3(通信料)1(適用)の(7)の2に規定するものをいいます。)又は通則に規定する受付終了プラン(当社のインターネットホームページにて掲示するものに限ります。以下この欄において同じとします。)若しくは当社が別に定めるデータ定額を選択している又はデータ定額に係る共有対象回線(附則に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)である場合であって、別表2に規定する sp モード機能(iモード機能、 moperaU 機能又はビジネスmopera インターネット機能と同時に提供を受けているものを除きます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けているFOMA契約者(当社が指定する FOMA契約者は除きます。以下この欄において同じとします。)が、次表に規定するパケットパック海外オプション選択期間に応じた料金額を適用する取扱い(以下「パケットパック海外オプション」といいます。)を選択したときは、新たな利用開始認証が完了した場合において、別表9(国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者)のパケット通信モード欄において★又は☆が付された外国の電気通信事業者が提供する国際アウトローミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信(その利用開始認証後、パケットパック海外オプション選択期間内にセッションの設定があった場合であって、sp モード機能を利用した通信に限ります。)について、第 88 条の2(国際アウトローミングの利用等)の規定により測定した情報量を、日本国内で利用したとみなして、料金表第1表第3の通信料の1(適用)の(7)のアに規定する累計課金対象パケット数に加算します。 表 (略) イ~カ (略) キ 当社は、パケットパック海外オプションを選択しているFOMA契約者から、この取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、パケットパック海外オプションを廃止します。 (ア) (略) (イ) 国際ローミング機能又は sp モード機能の提供を受けていないとき。 (ウ) (略)ク (略) (注1)~(注3) (略) |
2 料金額 (略)
第4表~第 6 表 (略)別表 (略)
附 則(令和元年 11 月 14 日経企第 2066 号) (実施期日) 1 この改正規定は、令和元年 11 月 19 日から実施します。 ただし、パケットパック海外オプションに関する部分は、令和元年 11 月 20 日の当社が定める時刻から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (その他) 3 経企第 1812 号(令和元年 10 月 18 日)第4項第4号中「第 97 条の2(d カード mini)に規定する d カード mini」を「d払い(iD)利用規約に規定する d 払い(iD)」に改めます。 |
音 声 利 用 I P 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の 一 部 改 正
[ 改 正 ] | [ 現 行 ] |
第 1 章~第8章 (略)第9章 利用中止等 第 31 条 (略) (利用停止) 第 32 条 当社は、契約者がいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。 (1)~(8) (略) 2 当社は、前項の規定によるほか、契約者が当社と締結している音声利用IP通信網契約について、警察機関から当社に対し て、特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いた、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。)に利用されたとして、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止する旨の要請があったときは、警察機関から当社に対して利用停止を解除する旨の要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止する期間を延長する旨の要請があった場合又は特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が6か月を超え、警察機関から当社に対して利用停止を解除する旨の要請があるまでの間とします。)、その音声利用IP通信網契約に係る追加番号(別表2(付加機能)に規定するものをいい、警察機関から利用を停止する旨の要請があったものに限ります。)について、番号情報送出機能(別表2に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)の利用を停止することがあります。この場合において、利用を停止する前の電気通信番号と利用停止を解除した場合の電気通信番号が異なります。 3 当社は、前2項の規定により音声利用IP通信網サービス又は番号情報送出機能の利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。 ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 4 当社は、第1項各号の規定により、当社が音声利用IP通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります 第 10 章 (略) 第 11 章 料金等第1節 (略) 第2節 料金等の支払業務 (基本使用料等の支払義務) 第 44 条 契約者は、音声利用IP通信網契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)、料金表第1表第3(付加機能使用料)及び第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(端末設備使用料)に規定する料金の支払いを要します。 ただし、当社は、利用回線の提供を開始していない場合は、IP通信網サービス契約約款に規定する契約者回線の提供開始日を音声利用IP通信網サービスの提供開始日とみなして取り扱います。 2 (略) | 第 1 章~第8章 (略)第9章 利用中止等 第 31 条 (略) (利用停止) 第 32 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その音声利用IP通信網サービスの利用を停止することがあります。 (1)~(8) (略) 2 当社は、前項第1号から第8号の規定により音声利用IP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。 ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 3 当社は、第1項各号の規定により、当社が音声利用IP通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります 第 10 章 (略) 第 11 章 料金等第1節 (略) 第2節 料金等の支払業務 (基本使用料等の支払義務) 第 44 条 契約者は、音声利用IP通信網契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)、料金表第1表第3(付加機能使用料)及び第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを、端末設備の貸与の申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(端末設備使用料)に規定する料金の支払いを要します。 ただし、当社は、利用回線の提供を開始していない場合は、IP通信網サービス契約約款に規定する契約者回線の提供開始日を音声利用IP通信網サービスの提供開始日とみなして取り扱います。 2 (略) |
3 第1項の期間において、利用停止等により音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、端末設備使用料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。 (1)~(2) (略) (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 | 3 第1項の期間において、利用停止等により音声利用IP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、端末設備使用料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。 (1)~(2)(略) (3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、音声利用IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。 区 別 支払いを要しない料金 1~2 (略) (略) 3 (略) 第 45 条~48 条 (略) 第3節~第6節 (略)第 12 章~第 13 章(略) 第 14 章 雑則 第 60 条~第 62 条 (略) (契約者の氏名の通知等) 第 63 条 契約者は、特定FTTH事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等を、その協定事業者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。 2~6 (略) 第 64 条~第 71 条 (略)第 15 章 (略) 料金表 (略) 別表1 (略) 別表2 付加機能 | ||||||||
区 別 支払いを要しない料金 | |||||||||
1~2 (略) (略) | |||||||||
3 第 32 条(利用停止)第2項の規定により別表2(付 利用停止した日から起算し、利用停止を解除した日の前日ま 加機能)に規定する追加番号について番号情報送出機能 での日数に対応するその追加番号に係る番号情報送出機能の利用を停止したとき。 についての付加機能使用料 | |||||||||
3 (略) | |||||||||
第 45 条~48 条 (略) | |||||||||
第3節~第6節 (略) | |||||||||
第 12 章~第 13 章 (略) | |||||||||
第 14 章 雑則 第 60 条~第 62 条 (略) | |||||||||
(契約者の氏名の通知等) 第 63 条 契約者は、特定FTTH事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等を、その協定事業者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。 2~6 (略) 7 契約者は、当社が第 32 条(利用停止)第2項の規定により、別表2(付加機能)に規定する追加番号について番号情報 送出機能の利用を停止したときは、当社がその契約者の氏名、名称、住所、居所若しくは請求書の送付先及び電話番号等を、特定 FTTH 事業者を介して警察機関に通知する場合があることについて、同意していただきます。 | |||||||||
第 64 条~第 71 条 (略) | |||||||||
第 15 章 (略) | |||||||||
料金表 (略) | |||||||||
別表1 (略) | |||||||||
別表2 付加機能 | |||||||||
種 | 類 | 提供条件 | 種 | 類 | 提供条件 | ||||
1 (略) | (略) | 1 (略) | (略) |
2 着信転送機能(転送でんわ) (略) | (1)~(8) (略) (9) 当社は、第 32 条(利用停止)第2項の規定により、7欄 に規定する追加番号について番号情報送出機能の利用を停止したときは、その利用停止をする日において、その追加番号に提供しているこの機能を廃止します。 | 2 着信転送機能(転送でんわ) (略) | (1)~(8) (略) | ||||
3 (略) | (略) | 3 (略) | (略) | ||||
4 迷惑電話ストップサービス機能 (略) | (1)~(9) (略) (10) 当社は、第32 条(利用停止)第2項の規定により、7欄 に規定する追加番号について番号情報送出機能の利用を停止したときは、その利用停止をする日において、その追加番号に提供しているこの機能を廃止します。 | 4 迷惑電話ストップサービス機能 (略) | (1)~(9) (略) | ||||
5 着信情報送信機能(着信お知らせメール) (略) | (1)~(6) (略) (7) 当社は、第 32 条(利用停止)第2項の規定により、7欄 に規定する追加番号について番号情報送出機能の利用を停止したときは、その利用停止をする日において、その追加番号に提供しているこの機能を廃止します。 | 5 着信情報送信機能(着信お知らせメール) (略) | (1)~(6) (略) | ||||
6 (略) | (略) | 6 (略) | (略) | ||||
7 番号情報送出機能(追加番号) (略) | (1)~(4) (略) (5) 当社は、第 32 条(利用停止)第2項の規定により、当社 が契約者へ付与した追加番号について番号情報送出機能の利用を停止したときは、その利用を停止した追加番号に係る音声利用IP通信網契約に関する契約者回線について、(3)の規定にかかわらず、追加番号の付与に係る請求を承諾しないこ とがあります。 | 7 番号情報送出機能(追加番号) (略) | (1)~(5) (略) | ||||
別表3~別表6 (略) 附 則(令和元年 11 月 14 日経企第 2066 号) この改正規定は令和元年 11 月 20 日から実施します。 | 別表3~別表6 (略) |