Contract
規程第1号
多摩xxxx後見センター職員給与規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、多摩xxxx後見センター職員就業規則(以下「就業規則」という。)第3条の規定による一般社団法人多摩xxxx後見センター(以下「法人」という。)に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の支給その他必要な事項を定めるものとする。
(給与等の種類)
第2条 職員には、この規程に定めるところにより給与、賞与及び退職金(以下「給与等」という。)を支給する。
2 職員に支給する給与は、次の各号に掲げるところによる。
⑴ 給料
⑵ 諸手当 管理者手当、xx手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び時間外勤務手当
3 業務について生じた実費の弁償は、給与等に含まれない。
(給与等の支払)
第3条 給与等は、全額通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、本人の同意を得た場合は、本人が指定する本人名義の預金口座への振込によることができる。
2 前項の給与等の支払の際、次の各号に掲げるものについては、給料等から控除して支払うことができる。
⑴ 各種社会保険料、所得税及び地方税
⑵ 職員代表と書面により協定したもの
(非常支払)
第4条 職員が次の各号のいずれかに該当し請求があったときで、その必要があると認めたときは、第9条の規定にかかわらず、給与をその都度支払うことができる。
⑴ 本人が死亡したとき。
⑵ 本人が退職し、又は解雇されたとき。
⑶ 本人又は配偶者の出産のための費用を要するとき。
⑷ 本人又はその家族の結婚、葬儀、天災その他の災厄又は負傷疾病のための費用を要するとき。
⑸ 本人がやむを得ない事由により 1 週間以上帰郷するとき。
⑹ その他理事長がやむを得ないと認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第5条 勤務1時間当たりの給与額は、給料、管理者手当又はxx手当及び地域手当の月額の合計額に12を乗じた額を、1週間の勤務時間数に52を乗じた数から休日(就業規則第21条第1号に掲げる休日を除く。)の合計日数に8を乗じた数を減じた数で除した額(その数に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
(給与の減額)
第6条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない 1 時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの給与額を減額した額の給与を支給する。
第6条の2 削除
第2章 給料
(給料の意義)
第7条 この規程において「給料」とは、xxの勤務時間による勤務に対する報酬をいう。
(給料月額)
第8条 当該年度の給料月額は、社会福祉法人xxx社会福祉協議会が発行する「当該年度版東社協参考人事給与制度」が掲げる当該年度東社協参考給料表A表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 採用時給料月額は、次の各号に掲げる採用時給料月額及び初期加算を合計した額を基準とし、理事長が定める。
⑴ 採用時給料月額 その者の職の別により次に掲げる額
ア 多摩xxxx後見センター組織規則第4条第1項第1号に定める所長(以下「所長」という。) 23万円
イ 多摩xxxx後見センター組織規則第4条第2項第1号に定める副所長(以下「副所長」という。) 20万円
ウ 多摩xxxx後見センター組織規則第4条第1項第2号に定める支援員(以下「支援員」という。) 17万円
⑵ 初期加算 別表第1に定めるところにより算出した額
3 前項の規定にかかわらず、新卒者の採用時給料月額は、東社協参考人事制度を参酌し、理事長が定める。
(給与の支給日)
第9条 給与は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を毎月20日に支給する。
2 前項に定める支給日が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前の日で休日でない直近の日を支給日とする。
3 管理者手当又はxx手当、通勤手当及び時間外勤務手当は、第1項に定める支給日にその前月分を支給する。
4 12月の給与の支給について必要があるときは、その給料の支給日を第1項に定める支給日前7日以内の日で理事長が定める日とすることができる。
(給料の支給)
第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
3 育児休暇を開始したときは、その日の前日まで育児休暇の終了により職務に復帰したときはその日から給料を支給する。
4 前3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から休務日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算 する。
(休業者の給与)
第11条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり特別休暇を取得したときは、その休暇の期間中、当該職員に給与(管理者手当又はxx手当及び通勤手当にあっては当該手当の支給に関するこの規程の規定するところによる。次項において同じ。)及び賞与の全額を支給する。
2 職員が業務外で負傷し、若しくは疾病にかかり病気欠勤となったとき、又は就業規則第31条に定める産前産後休暇を取得したときは、当該欠勤又は休暇の初日から次項に定める休職される日の前日又は休暇終了の日までの間は、給与にあってはその全額及び
賞与にあっては次の各号に掲げるところにより支給する。
⑴ 第30条第2項に定める賞与期間に占める病気欠勤又は産前産後休暇の期間の割合
(以下「病欠等期間」という。)が100の10以下である場合 当該病気欠勤又は産前産後休暇がないものとして算定した賞与の金額(以下「仮算定額」という。)の全額
⑵ 病欠等期間の割合が100の10を超え100の40以下である場合 仮算定額の
100分の80に相当する金額
⑶ 病欠等期間の割合が100の40を超え100の60以下である場合 仮算定額の
100分の70に相当する金額
⑷ 病欠等期間の割合が100の60を超え100の80以下である場合 仮算定額の
100分の60に相当する金額
⑸ 病欠等期間の割合が100分の80を超える場合 仮算定額の100分の50に相当する金額
3 職員が就業規則第36条第1項第1号に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が1年に達するまでの間(就業規則第32条第1項の規定により1年未満の休職期間が定められた場合は、当該休職期間が満了するまでの間)は、当該職員に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の合計額の100分の80に相当する額並びに賞与の100分の50に相当する額を支給することができる。
4 職員が就業規則第36条第1項第2号に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該職員に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の合計額の10
0分の60に相当する額を支給することができるものとし、賞与は支給しない。
5 職員が就業規則第32条の規定による育児休業又は第33条の規定による介護休業を取得したときは、その休業の期間中、給与及び賞与の全額を支給しない。
6 職員が就業規則第32条の2の規定による育児に関する勤務時間の短縮又は第33条の2の規定による介護に関する勤務時間の短縮により勤務しない場合は、その勤務しない1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第3章 昇給
(昇給)
第12条 職員が3箇月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、昇給させることができる。
2 前項の昇給の幅は、別表第2に定めるところによる。
3 年齢55歳以上の職員について、第1項及び前項の規定を適用する場合には、第1項中「3箇月」とあるのは「1年」と、前項中「別表第2に定めるところによる。」とある
のは「1号給とする。」とする。
(昇給時期及び年齢)
第13条 前条に定める昇給の時期は毎年4月1日(以下「当該日」という。)とし、年齢は当該日の属する年度の前年度末における年齢とする。
第4章 手当
(管理者手当)
第14条 所長及び副所長職の職にある職員には、その職務職責の特殊性に基づき予算の範囲内において、給料月額に100分の20及び100分の15を乗じた額を管理者手当として支給することができる。
ただし、当該所長が給与期間の全日数にわたって勤務しないときは、支給することができない。
2 管理者手当の支給については、第10条の規定を準用する。
3 第29条の規定は、所長及び副所長の職にある職員には適用しない。
(xx手当)
第15条 xx支援員及びxxコーディネーター(以下、「xx」という。)の職にある職員には、その職務職責の特殊性に基づき予算の範囲内において、月額1万円をxx手当として支給することができる。ただし、当該xxが給与期間の全日数にわたって勤務しないときは、支給することができない。
2 xx手当の支給については、第10条の規定を準用する。
(扶養手当)
第16条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
⑴ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状況にある者を含む。以下同じ。)
⑵ 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
⑶ 60歳以上の父母及び祖父母
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については、1万4,500円、同項第2号及び第3号に掲げる扶養親族については、1人につき6,100円とする。
4 扶養親族である子で、15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、4,000円を当該特定期間にある子の数を乗じた額と前項の規定による額との合計額とする。
(扶養の届出)
第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
⑴ 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
⑵ 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合
(扶養手当の支給)
第18条 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては職員となった日に属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。
2 職員で前条第1項に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。
3 職員に前条第2号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給しない。
(地域手当)
第19条 地域手当は、すべての職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 地域手当は、給料、管理者手当又はxx手当及び扶養手当の合計額に100分の12を乗じた額を支給する。
(住居手当)
第20条 住居手当は、職員に対して給料の支払方法に準じて支給する。
2 住居手当の月額は、世帯主(これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)である職員については1万300円とし、世帯主以外の職員については7,500円を支給とする。
(住居手当の世帯主の区分)
第21条 前条第2項に規定する世帯主(これに準ずるものを含む。)である職員とは、次の各号に掲げる者をいう。
⑴ 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している者で、住民基本台帳法第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世
帯主であるもの
⑵ これに準ずる者 独立した世帯を形成しており、かつ、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
(住居手当の届出)
第22条 新たに第20条第2項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員としての要件を具備し、又は欠くに至った職員は、速やかに理事長に届け出なければならない。
(通勤手当)
第23条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満の職員には支給しない。
⑴ 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員
⑵ 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員
(通勤手当の算出)
第24条 通勤手当は、1箇月を単位とし、その通勤に要する運賃の額に相当する額の算出は、運賃、時間及び距離等の事実に照らし、最も経済的かつ合理的と認める通常の通勤経路及び方法による運賃の額によるものとする。
(通勤手当の額)
第25条 第23条第1号に定める職員に支給する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる運賃の相当額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)とする。ただし、2万5,000円を上限とする。
⑴ 定期乗車券を発行している交通機関を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間6箇月の定期乗車券の価格(価格が異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価格)
⑵ 前号に定める交通機関以外の交通機関を利用する期間(次号に該当する区間を除く。)ついては、当該区間の通勤21回分の運賃の額であって最も低廉であるもの
⑶ 乗継区間等で、当該区間について定期乗車券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期乗車券の価格(価格が異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価格)
2 第23条第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、2,000円とする。
(通勤距離)
第26条 第23条に規定する通勤距離とは、交通機関及び自転車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の距離をいう。
(通勤届)
第27条 職員が新たに通勤手当の支給要件を具備するに至った場合及び職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに理事長に届け出なければならない。
⑴ 勤務場所を異にして異動した場合
⑵ 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(通勤手当の支給)
第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに支給要件が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)をもって終わる。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
3 職員が、休暇及び欠勤その他の事由により、給与期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給しない。
(時間外勤務手当)
第29条 xxの勤務時間外に勤務を命じられた職員には、当該命ぜられたxxの勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき第5条に定める勤務時間1時間当たりの給与額に、別表第3に定める割合を乗じた額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
(賞与)
第30条 賞与は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を越えない範囲内において理事長の定めるに日支給する。
2 賞与の額は、6月1日を基準日とする賞与にあっては前年の12月2日から6月1日まで、12月1日を基準日とする賞与にあっては6月2日から12月1日までの期間内
(以下「賞与期間」という。)の勤務実績、勤務成績等を勘案のうえ、前項の職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料、管理者手当又はxx手当、扶養手当及び地
域手当の合計額に理事長の定める割合を乗じた額とする。
3 賞与の額(次条の規定により算定した場合を含む。)に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(休業中の職員の賞与の取扱い)
第31条 賞与は、別に定めがあるものを除くほか、基準日に在籍する職員の勤務実績、勤務成績等を勘案のうえ支給する。
2 育児休暇及び介護休暇(以下「育児休暇等」という。)を終了したことにより、基準日において職務に復帰している職員の賞与を算定する場合は、賞与期間内の育児休暇等を取得した期間の2分の1に相当する期間を賞与の算定の基礎となる勤務実績から除算するものとする。
第5章 退職金
(退職金)
第32条 職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する退職金については、別に規程で定める。
第6章 旅費
(旅費)
第33条 職員が業務上の命令を受けて出張するときの旅費については、別に規程で定める。
第 7 章 雑則
(改廃)
第34条 この規程を改正し、又は廃止しようとするときは、職員の代表者の意見を聴いたうえで改正し、又は廃止するものとする。
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年7月1日から施行する。
(昇給の特例)
2 この規程の施行の日において、この規程の適用を受ける職員に対する次期昇給については、第12条中「1 年を下らない期間」とあるのは「平成15年7月1日から平成1
6年3月31日までの期間」と読み替えて同条の規定を適用する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、一般社団法人多摩xxxx後見センター定款の施行の日(平成21年5月
18日)から施行する。
附 則
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
(給料月額の切替え及び昇給の特例)
2 この規程の定めにかかわらず、平成23年1月1日において切換えられる給料月額、及び平成23年4月1日に行う昇給については、一般社団法人多摩xxxx後見センターと東京ケアユニオンとの間で締結された平成22年10月7日付け協定書によるものとする。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。