No 項目 役割分担 令和 3 年 令和 4 年 ア イ 11 月 12 月 1 月 2 月 1 初期設定作業等 〇 - 2 機器等の搬入 〇 - ▲準備( 出来次第別途調整) 3 機器等の使用 - ○
新潟市マイナンバーカード交付申請支援システム機器等賃貸借業務(令和 4 年2月導入分)
仕様書
令和 3 年 10 月
新潟市市民生活部市民生活課
目次
本仕様書は、新潟市マイナンバーカード交付申請支援システム(以下、「本システム」という。)のハードウェア、ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)の調達、賃貸借、保守等に関して、新潟市(以下、「本市」という。)と受注者との契約履行に必要な事項を定めるものである。
「新潟市マイナンバーカード交付申請支援システム機器等賃貸借業務(令和 4 年 2 月導入分)」
新潟市市民生活部市民生活課が指定する場所
令和 4 年 2 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで(14 か月)
契約形態は、月額賃貸借金額を定めての長期継続契約とする。また、契約締結から賃貸借開始までの期間は、本市及び受託者による機器等の設定を含めた準備期間とし、支払いについては令和 4 年 2 月実績分から発生するものとする。
2 者契約とする。なお、受注者が保守業務を他の者に委託する場合は、「新潟市マイナンバーカード交付申請支援システム機器等賃貸借業務(令和 4 年 2 月導入分)契約書」
(以下、「契約書」という。)で定める再委託申請手続を経て、保守業務を担当する作業従事者(再委託事業者)を受注者が用意するものとする。ただし、本業務に関する支払いについて、本市は、本業務の受注者にのみ支払うものとする。
本システムの機器調達にあたり、必要なハードウェア(周辺機器、ネットワーク機器、機器を固定するために必要となる部材等を含む)及びソフトウェアについて、保守を含めて調達するものである。
調達した機器等については、初期設定等を事前に行ったうえで、機器等設置場所(市民生活課。以下同じ。)に搬入し使用する。
なお、本業務のスケジュールは、図 1 のとおりと想定しているが、詳細については本市及び受注者で協議のうえ決定する。
図 1 想定業務スケジュール
N o | 項目 | 役割分担 | 令和 3 年 | 令和 4 年 | |||
ア | イ | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | ||
1 | 初期設定作業等 | 〇 | - | ||||
2 | 機器等の搬入 | 〇 | - | ▲準備 ( | 出来次第別途調整) | ||
3 | 機器等の使用 | - | ○ |
※ ア:受注者イ:本x
x業務の受注者は、下記の業務について、本市と協議・合意の上、実施すること。
(1) 機器等の賃貸借
本仕様書「8 調達機器等の仕様」に示す機器等の条件にかなったハードウェア及びソフトウェアを選定し、本市が指定する場所に納入すること。また、機器等の設置に伴って必要となる物品(ケーブルや接続部品等)については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。
(2) 機器等設置場所への搬入
本市と協議の上、本調達機器等を令和 4 年 1 月 31 日までに機器等設置場所に搬入
すること。また、本調達機器を令和 4 年 2 月 1 日から供用できるよう、必要なセットアップ作業を実施すること。なお、搬入等にかかる費用は、受注者が負担すること。
(3) 保守
本仕様書「9 保守業務の仕様」に示すハードウェア保守、ソフトウェア保守を実施すること。
(4) 機器等の引き取り
本調達機器等の賃貸借終了後、データ及び設定情報の消去等を実施した上で、機器等設置場所の本調達機器等を引き取ること。引き取り完了後 10 日(行政機関の休日
に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項各号に挙げる日を除く。以降、日数に関する記載は同様とする。)以内に、本調達機器等のデータ及び設定情報を消去したことを証明する「データ及び設定情報消去証明書」を作成し、本市に納入すること。なお、データおよび設定情報の消去、引き取り等にかかる費用は、受注者が負担すること。
ただし、本調達機器に、個人番号カードを申請した者の氏名・住所・写真画像等の
「消去すべき個人情報」が記録されない仕様の場合は、事前に本市と協議のうえ本市が合意した場合に限り、「データ及び設定情報消去証明書」の作成は不要とする。
(1) 調達機器等一覧
調達する機器等は、以下のとおりとする。受注者は、納入する機器の名称、型番、販売価格、提供価格、保守費用、リース料率を記した「納入機器等一覧表」を作成し、契約締結後 10 日以内に本市に提出すること。なお、納入する機器の変更(メーカの機種変更や仕様変更等のためその機器を納入することが不可能な場合)やその他の問題が発生した場合は、遅滞なく本市へ報告し、協議すること。
機器等の明細は、別表 1「調達機器等一覧」のとおり。
(2) 調達機器等仕様の補足事項
ア 本体、その他全ての付属品は、中古品であってはならない。また各機器本体は、同一メーカ、同一機種、同一品質であること。
イ 本体、その他全ての付属品は、本市が指定する場所に納入すること。
ウ 本体、その他全ての付属品の設置に伴って必然的に必要となる物品(接続部品等)については、本仕様書の記載の有無にかかわらず、全て提供すること。
エ 導入に際して、梱包材、本市が不要と判断する付属品、マニュアル等を撤去すること。
オ ソフトウェアは必要な数量を納入するものとし、ライセンス等もあわせて納入するものとする。
(1) ハードウェア保守
システムが常に安全な機能を保つように、機器等設置場所の本調達機器等を対象として、次の要件を含んだ保守作業を実施すること。
ア 基本要件
(ア) 保守期間は賃貸借期間と同一の期間とする。
(イ) 保守作業を行う際には、作業実施 10 日前までに「保守作業計画書」を本市に提出し、承認を受けること。また、保守作業完了後は、作業実施後 10 日以内に「保守作業報告書」を本市に提出すること。
(ウ) 技術的な問題や障害を解決するために必要な技術情報、障害切り分けのノウハウ、作業手順、解決方法や回避方法等の技術支援を提供すること。
イ 障害時の対応
(ア) 本市からの障害時連絡を受けられるよう連絡体制を整備すること。
(イ) 連絡受付の時間帯は、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91
号)第 1 条第 1 項各号に挙げる日を除く平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 30分までとする。ただし、緊急時においては連絡受付時間帯以外でも連絡の取れる体制を確保すること。
(ウ) 連絡から障害対応開始までの所要時間は 24 時間以内とする。ただし、連絡受付時間帯以外で障害が発生した場合は、遅くとも翌開庁日の午後 5 時 30分までには復旧作業を開始すること。
(エ) 障害時の技術者の派遣回数を制限しないこと。また、派遣にかかる費用は別途発生しないこと。
(オ) 障害時に派遣される技術者は、障害対応にあたり、本市と連絡・調整を図り復旧に臨むこと。
(カ) 障害時は、障害対応の進捗状況及び復旧見込み時間等を随時、本市に報告すること。
(キ) 障害復旧後、同様の障害が発生しないよう是正措置または予防措置を講じること。また、障害対策の結果を文書に反映し、本市に対処方法を解説すること。
(2) ソフトウェア保守
ア 最新の修正プログラム、バージョンアップ版を都度適用すること。
イ 利用xxで保守が必要なソフトウェア及びOS については、保守に含めること。ウ 保守期間は、賃貸借期間と同一の期間とすること。
(3) 特記事項
本調達機器等の保守条件について、ハードウェア・ソフトウェア提供元事業者が策定した利用規約等別の規定がある場合は、事前に本市と協議のうえ本市が合意した場合に限り、当該規定の全部または一部に従うものとする。なお、合意した内容は文書にまとめ、本市に提出すること。
(1) 成果物
受注者は、表 1 に示す成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上、CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セットにして納入すること。
また、表 1 に示す成果物の統合及び表 1 に示す成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は、本市と受注者とで協議し、あらかじめ成果物の名称及び内容、納入期日等を決定の上、作成すること。
なお、成果物の作成にあたり、同一の納入期日の成果物は一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載したドキュメントを表紙とし、各ドキュメントにインデックスを付すること。
表 1 成果物一覧
No. | 名 称 | 内容 | 納入期日 |
1 | 納入機器等一覧表 | 「8 調達機器等の仕様」に示す、納入機器の名称、型番、販売価格、提供価格、保守費用、 リース料率を、一覧表形式で記述した文書。 | 契約締結後 10 日以内 |
2 | 保守作業計画書 | 「9(1) ハードウェア保守」に示す、納入機器の保守作業について、予定される作業体制、作業スケジュール、作業内容等を記述した文 書。 | 作業実施 10 日前まで |
3 | 保守作業報告書 | 「9(1) ハードウェア保守」に示す、納入機器の保守作業について、実施した作業内容、技 術情報等を記述した文書。 | 作業実施後 10 日以内 |
4 | 事故等報告書 | 契約書第 17 条に示す、本業務の実施に支障が生じるおそれがある事故が発生した際の、詳細な報告、及び事故後の方針案を記述した文 書。 | 事故発生後 3 日以内 |
5 | データ及び設定情報消去証明書 | 「7(4) 機器等の引き取り」に示す、本調達機器等のデータ及び設定情報を消去したことを 証明する文書。 | 機器等の引き取り完了後 10 日以内 |
(2) 著作権の取り扱い
「契約書」の記載による。
(3) 納入場所
本市が指定した場所に納入すること。
(4) 検査方法
「契約書」の記載による。
(5) 契約不適合責任
「契約書」の記載による。
本契約内で得た情報に関しては、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用・開示してはならない。
(1) 疑義の解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに本市と受注者とで協議を行うこと。
(2) 業務評価の特記仕様
本業務の履行完了など、契約終了後に受注者の業務内容について、本市は下記の基準により評価し、記録を保存するものとする。なお、受注者は評価結果について異議を申し立てることはできないものとする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないものとする。
表 2 業務評価基準
評価ランク | 評価基準 |
A | 成果物の品質、納入等で仕様を超える成果があった。 |
B | 通常の指示により仕様どおりの成果を得た。 |
C | 仕様書のほかに口頭の指示等により仕様どおりの成果を得た。 |
D | 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様レベルの成果を得 た。 |
E | 仕様を達成できなかった(契約解除等)。 |
(3) 法令等の遵守
本業務の履行にあたっては、関係法令及び本市の条例、規則、要綱等を十分理解すること。 なお、 本システムに関連する規則類は、 本市のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)の例規集及び要綱集に掲載のとおりである。
別表1 調達機器等明細
表 1 ハードウェア・ソフトウェア
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
タブレット端末 | 後述するソフトウェアの操作、及びプリンタ・カードリーダライタの動作が可能な、タブレット端末。 なお、端末には以下の機能を満たすこと。 【通信規格】 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n 以上) Bluetooth(4.0 以上) 【インターフェース】 USB ポート(3.0 以上、1 ポート以上) 【ディスプレイサイズ】おおむね 10 インチ以上 【カメラ機能】 おおむね 200 万画素以上で顔写真の撮影が可能な内臓レンズ(端末一体型) なお、後述するソフトウェアを用い、個人番号カード交付申請書に印刷されている QR コード(1 辺 16.7mm、32× 32 ドット)が正常読取可能であること 【マイキーID 申請サイトへのアクセス】 タブレット端末に内蔵する Web ブラウザを用い、マイキー ID の申請サイト(xxxxx://xx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/ MKCAS010/ 及び配下のページ)にアクセスのうえ、マイキーID の申請及びマイナポイントの購入予約操作が可能であること また、同サイトを操作する前提となる「マイキーID 作成・登録準備ソフト」のインストールが可能であること また、以下の機能は必須としないが、必要に応じて備えること。 【通信機能】 SIM カードスロット(SIM フリー対応)を有し、携帯電話回線(4G 規格以上)またはそれに類する通信回線を介したインターネット接続が可能なこと 【キーボード及びマウス】 原則不要とするが、ソフトウェアの操作で不可欠な場合は、無線タイプ(Bluetooth 等)のものを添付すること | 3 台 | |
モ バ イ ル Wi-Fi ルータ | 4G 以上の携帯電話回線またはそれに類する通信回線に接続できる SIM カードに対応した、携帯型通信端末。定額通信制の SIM カードを同梱することとする。SIM カードは後述するソフトウェアの稼働に十分対応できるデータ容量とするこ と。SIM カードの月額通信費は賃借料に含むこととする。 | 3 台 |
無線LAN は、IEEE802.11a/b/g/n 以上、かつ、2.4GHz 及び 5.0GHz 帯域の通信機能を有すること。 なお、前述のタブレット端末に SIM カードスロットを有する場合は、SIM カードのみを調達対象とする。 | |||
IC カードリーダライタ | マイナンバーカード内臓の IC チップから「利用者証明用電子証明書」の読取が可能な、接触型または非接触型のカードリーダライタ(USB 接続)。 | 3 台 | |
その他 | 各ハードウェアの稼働に必要な、周辺機器一式。 | 一式 | |
ソフトウェア | |||
マイナンバーカード申請補助アプリケーション | 申請者が持参する「個人番号カード交付申請書」に基づき、マイナンバーカード申請に係る一連の手続がシームレスに行えるアプリケーション。 (株)DNP アイディーシステム社製「マイナ・アシスト 2」を想定しているが、それ以外のソフトウェアを採用する場合は、以下の機能を満たすこと。 【申請書 ID の読取】 申請書に印刷されている QR コードを読み取り、「申請書 ID」の手入力が省略できること 【顔写真の撮影】 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が定める写真規格に適合する写真の撮影が容易に行えること 撮影した写真画像を瞬時に画面確認できること顔写真の再撮影が可能なこと 【顔写真の加工】 明度、傾き、等の画像補正が可能なこと 【マイナンバーカード申請データの提出】 マイナンバーカード公式サイト(xxxxx://xxx.xxxxx xxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/ 及び配下のページ)を経由すること無く、申請データをオンラインで J-LIS に提出できること データ提出に際し、「電子証明書の要否」「点字対応の要否」といった付加情報の編集・付与が可能なこと 【シームレス】 マイナンバーカード申請に係る全ての操作は、原則として 1 つのアプリケーション上で完結すること 【情報セキュリティ対策】 申請データ提出の際、データは AES 方式等で暗号化されていること(WEP 方式不可) OS のセキュリティアップデートが行える、コンピュータウイルス対策が施されている等、一般的な情報セキュリティ対策が施されていること | 3 台分 |
OS 等 | マイナンバーカード申請補助アプリケーションの稼働に必要となるオペレーティングシステム、ミドルウェア一式。及び、 Web ブラウザ等の OS 標準ソフトウェア一式。 | 3 台分 |
表 2 ハードウェア保守・ソフトウェア保守
区分 | 諸元 | 備考 | |
保守 | |||
ハードウェア保守 | タブレット端末、プリンタ、カードリーダライタの正常動作を維持するための機器保守一式。 保守受付は、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項各号に挙げる日を除く平日(以下、平日 について同じ)午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとする。原則として電話による受付とするが、受付時間外に発生した障害等に係る受付手段として、電子メールによる受付も可能とすること。 保守受付後、24 時間以内(保守受付時間外に発生した障害等については、翌平日午後 5 時 30 分まで)に、原因調査等の一次対応を開始すること。ただし、重大かつ緊急を要する障害等の場合はこの限りではない。 なお、マイナンバーカード申請補助アプリケーションのサービス利用規約等で別途保守受付条件等に定めがある場合、契約締結までに本市と事前協議し本市が合意した場合に限り、当該条件の全部または一部を採用する。 | 一式 | |
ソフトウェア保守 | マイナンバーカード申請補助アプリケーションの正常動作を維持するためのソフトウェア保守一式。 保守受付は、平日午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとする。原則として電話による受付とするが、受付時間外に発生した障害等に係る受付手段として、電子メールによる受付も可能とすること。 保守受付後、24 時間以内(保守受付時間外に発生した障害等については、翌平日午後 5 時 30 分まで)に、原因調査等の一次対応を開始すること。ただし、重大かつ緊急を要する障害等の場合はこの限りではない。 なお、マイナンバーカード申請補助アプリケーションのサービス利用規約等で別途保守受付条件等に定めがある場合、契約締結までに本市と事前協議し本市が合意した場合に限り、当該条件の全部または一部を採用する。 | 一式 |