コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、 当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)をご覧ください。
契約年齢範囲
2023年10月改訂
満18歳未満の有職者)
ご契約者:満18歳~(満15歳以上
被保険者:16歳~70歳※
※保険期間により異なります。
保険設計書
(契約概要)
兼
商品パンフレット
個人定期保険
一定期間にわたる万一の場合の保障を
ご準備いただける満期保険金のない保険です。
一定期間にわたる万一の場合の保障を
ご準備いただける満期保険金のない保険です。
特徴
1
死亡、所定の身体障害表の
第1級の障害状態(高度障害状態)に該当したときの保障をご準備いただけます。
特徴
2
保険期間は、5年間または10年間からご選択いただけます。
•この冊子は「、商品パンフレット「」ご契約時の留意事項」で構成されています
•おすすめプランをあわせておわたしする場合、おすすめプランと「ご契約時の留意事項」をあわせたものが「保険設計書(契約概要)」となります。ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。また、この保険設計書(契約概要)は、ご契約後も大切に保管してください
•この保険設計書(契約概要)に記載のお支払事由に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx 定款・約款」に記載していますのでご確認ください
•ご契約の際には「、特に重要なお知らせ(注意喚起情報)「」ご契約のxxx 定款・約款」を必ずご確認ください
•この保険設計書(契約概要)は、おすすめするプランをご説明するものであり、ご契約内容の写しではありませんので、ご契約後の保障内容については「保険証券」を必ずご確認ください
この冊子をご覧になるにあたって
1ページ
個人定期保険のしくみ
更新
死亡・高度障害保険金
おすすめするプランのページがセットされていない場は、商品パンフレットとしてご覧ください。
ご契約
保険料払込期間(5年間・10年間)
80歳(満了時の年齢)まで自動的に更新されます
満了
●死亡保険金・高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅します。
●更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって計算します。通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前よりも高くなります。
●この保険には満期保険金はありません。また、復活、自動振替貸付、契約者貸付、延長定期保険・払済保険への変更のお取扱いはしておりませんのでご注意ください。
特約について
保険契約者代理特約
代理請求特約
●特約を付加する際には、所定の条件があります。
2 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)について
詳しくは「、ご契約時の留意事項」の
3 代理請求特約(被保険者請求サポート制度)について
をご覧ください。
商品パンフレット①
ご契約時の留意事項 ~必ずご確認ください~
記載のお支払事由に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx 定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
1 2 の番号は、右の 留 意・補 足 事 項 の番号に対応しています。
1 主契約について
留 意・補 足 事 項
お支払いする保険金 | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 |
死亡保険金 1 | 死亡したとき | 死亡保険金額 |
高度障害保険金 1 | 所定の身体障害表の第1級の 障害状態(高度障害状態)に該当したとき | 死亡保険金額と同額 |
1 死亡保険金・高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅し、重複してお支払いしません。
2 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)について
留 意・補 足 事 項
● ご契約者が、ご契約に関するお手続きをする意思表示ができない場合などに、あらかじめ指定された保険契約者代理人 1 が、ご契約者に代わって所定のお手続きを行なうことができます。
● ご契約者が法人の場合は付加できません。
対象となるお手続きについて
● 住所変更、保険金額の減額、解約などの、ご契約者が行なうご契約に関するお手続きが対象となります。ただし、次のお手続きは代理可能なお手続きの対象外です。
1 保険契約者代理人の範囲等の詳細については「、ご契約のxxx 定款・約款」をご確認ください。
3 代理請求特約(被保険者請求サポート制度)について
2 被保険者と保険契約者代理人が異なる場合の、被保険者を新たなご契約者とする変更手続きは、代理可能な手続きです。
・告知を要する手続き
・年金支払特約の付加手続き
・ご契約者の変更手続き 2
・保険契約者代理人の変更手続き
・保険金等の受取人の変更手続き
・ご契約者と被保険者が同一人である場合の、被保険者の同意を要する手続き
留 意・補 足 事 項
● 被保険者がお受取りになる保険金などについて、被保険者本人がご請求できない特別な事情がある場合に、代理請求人 1 が被保険者に代わって保険金などをご請求いただくことができます。
● 死亡保険金受取人が法人の場合は付加できません。
● 要介護状態などに該当し、被保険者本人からのご請求が困難となった場合でも、保険金などを確実にご請求いただくために、ご契約者は、代理請求人となられる方へあらかじめ「ご契約の内容」および「代理請求できること」を必ずお知らせください。
1 代理請求人の範囲等の詳細については「、ご契約のxxx 定款・約款」をご確認ください。
4 更新について
更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって計算します。通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後の保険料は更新前よりも高くなります。
● 更新しない旨のお申し出がない限り、所定の期間、自動的に更新されます。
更新をご希望にならない場合は、保険期間満了日の2ヵ月前までにその旨お申し出ください。
ご契約時の留意事項①
5 保険金額に応じて適用される保険料率について
留 意・補 足 事 項
保険金額 1 | 保険金額100万円あたりの割引額 2 |
3,000万円以上 | 20円 |
3,000万円未満 | (割引はありません) |
● 主契約の保険金額に応じて、下記のとおり保険料の割引があります。
1 減額などにより保険金額が小さくなった場合は、保険料が割高となることがあり
ます。
2 保険料払込みの方法(回数)が月掛の場合の金額です。保険料払込みの方法(回数)が新半年掛の場合は6倍、新年掛の場合は12倍の金額となります。
6 保険料払込免除について
● 被保険者が不慮の事故の日から180日以内に所定の身体障害表の第2級・第3級の障害状態に該当したときは、該当日の直後に到来する月単位の契約応当日以降の保険料のお払込みは免除され、保険料のお払込みがあったものとして保障は継続されます。
7 配当金について
留 意・補 足 事 項
配当金は変動(増減)し、決算実績によってはお支払いできない場合もあります。
● 毎年の決算により剰余金が生じた場合、ご契約後3年目から毎年お支払いします(自動積立)。
● 上記の配当金とは別に、特別配当をお支払いすることがあります。
● 配当金を当社所定の利率 1 で積み立てたものが積立配当金です。
1 この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については、当社ホームページ(裏表紙参照)でご確認ください。
8 その他留意事項
● 契約日における被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については、6ヵ月以下は切り捨て、
6ヵ月超は切り上げます。例えば、満40歳7ヵ月の場合は41歳になります。
● 被保険者の健康状態によっては、特別条件をご承諾いただいたうえでご契約をお引受けする場合があります。この場合、保険設計書(契約概要)に記載の保障内容、保険金額、保険料、返戻金または更新のお取扱いなどが異なりますので、「保険証券」に加え、「特別条件付加承諾書」、「特別条件付契約のxxx」および「ご契約のxxx 定款・約款」も必ずご確認ください。なお、具体的な返戻金額の確認を希望される場合には、担当者におたずねください。
保険金のお支払いや保険料のお払込み免除についての留意事項
免責事由とは、支払事由に該当していても保険金をお支払いしない事由のことで、主に以下の事由です
免責事由
責任開始時前の病気・ケガを原因とする場合
所定の障害状態
不慮の事故
● 責任開始日から3年以内の自殺
● 被保険者などの故意または重大な過失 など
原則として高度障害保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除はできません
約款に定める身体障害表に基づいており、身体障害者福祉法などに定める障害状態などとは異なります
例)所定の身体障害表の第1級の障害状態(高度障害状態)
約款に定める所定の障害状態で、両眼の視力を全く永久に失った状態(回復の見込みのない状態)など約款に定める急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)です
ご契約時の留意事項②
(空ページ)
保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。
この保険は定期保険です。商品のご検討に際しては、「保険種類のご案内」をあわせてご覧いただき、各商品の特徴などをご確認ください。「保険種類のご案内」は、当社の担当者などにご請求ください。
コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
0120- 662-332 月曜~金曜9:00~18:00 土曜9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
コミュニケーションセンター「お電話によるご相談窓口」
生命保険契約のお手続きに関するご照会
担当者
生命保険募集人は、お客さまと明治xxxxの保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して明治xxxxが承諾したときに有効に成立します。
引受保険会社
本社 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 TEL 00-0000-0000(代表)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
明治xxxxホームページ
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