(3) 敷 地: 鎌ケ谷市初富929番地先 約2ha
xxx市中核病院の開設に向けて、基本協定書を締結しました
市と医療法人社団xxxとは、xxx市中核病院の開設及び運営に関する基本協定書を
10月13日に締結しました。
(健康管理課 内728・729・730)
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基本協定の主な内容
(1) 開設目標: 平成19年3月
(2) 病床数: 248床
(3) 敷 地: xxx市初富929番地先 約2ha
(4) 診療科目:内科(一般内科、呼吸器内科、消化器内科、心療内科等)、外科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、循環器科、心臓血管外科、脳神経外科
(5) 費用負担: 建設用地、造成費、施設整備費、設備整備費、その他病院の開院に関する費用及び開院後の運営費用等の一切の費用は、xxxの負担
(6) 中核病院の行う医療の特徴
① 地域医療の中核となる急性期病院として、救急医療を専門に担う組織を設置し、年間を通じて24時間対応の可能な小児救急を始めとする2.5次救急診療を行います。ただし、循環器科、心臓血管外科、脳神経外科については、開設後において、xx、3次救急医療と同等の診療体制に移行します。
② 初診患者を対象とする総合外来診療とともに、女性特有の疾患について女性医師が診療する、女性専用外来診療を行います。
③ 日帰り手術を行い、患者の時間的・経済的な負担の軽減を図ります。
④ 疾病や外傷によって障がいのある患者の生活上の不自由をできる限り少なくするために機能回復訓練、患者の家族への介護方法の指導など、リハビリテーションを専門に担当する組織を設けます。
⑤ 障がい者等に対する歯科診療やショートスティを行うとともに、トイレに重度障がい者の使用を容易にする福祉的な配慮を行います。
⑥ 人間ドック・脳ドックなどの総合的かつ高度な検診を行います。
⑦ 災害時における医療拠点として機能するよう、耐震構造による施設建設を行うとともに、井水の利用、通信設備の確保、自家発電による電力供給など非常時のライフラインを確保します。
⑧ 地域医療の連携を担う組織を設けるとともに、中核病院の施設と医療機器の一部を地域の医療関係者の利用に開放します。
⑨ 市民の健康の自己管理に対する支援を行うため、医療及び健康に関する相談室を設置しま
す。
⑩ 医療事故防止のため、医療の安全管理を担う組織を設け、包括的な医療安全管理システムを構築します。
⑪ 電子カルテを中心としたIT化を進め、医療サービスの向上を図ります。
⑫ 市民等の意見を病院運営に反映させるため、(仮称)中核病院運営協議会を設けます。
xxx市中核病院の開設及び運営に関する基本協定書
鎌ケ谷市(以下「甲」という。)と医療法人社団xxx(以下「乙」という。)とは、平成15年
9月25日に締結した「xxx市中核病院の開設及び運営に関する覚書」に基づき、中核病院の開設及び運営に関する協議を進めた結果、基本的事項について合意に達したので、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が、平成15年8月19日付けでxxx市の地域医療の中核を担う病院(以下「中核病院」という。)の事業者として決定したことにより、xが平成14年2月18日付けでxx県より配分を受けた病床248床を乙が譲り受け、中核病院を開設し、将来にわたってこれを運営する使命を負うに当たり、必要となる事項を取り決めることを目的とする。
(性格)
第2条 中核病院は、xxx市の地域医療提供体制の向上を目指し、地域の医療機関との役割分担と連携の中で、市民に必要な総合的医療機能を備えた急性期病院となるものである。
(敷地)
第3条 中核病院の敷地は、xxx市初富929番6、929番7、929番8、929番194とし、乙において確保する。
2 敷地の面積は、約2haとする。
(設置・運営主体)
第4条 中核病院の施設は、乙が建設し、これを運営する。
(費用負担)
第5条 中核病院の敷地及び施設の整備、医療機器等の整備、その他開設に係る経費、及び開設後の運営経費等の一切の費用は、乙の負担とする。
(開設目標及び病床数)
第6条 中核病院の開設目標は、平成19年3月とし、開設時の病床数は、248床とする。
2 乙は、甲より譲り受けた病床を他の目的に使用し、又は処分することは出来ない。
(診療科目)
第7条 乙は、中核病院において、内科(一般内科、呼吸器内科、消化器内科、心療内科等)、外科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、産婦人科、泌尿器科、皮膚科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、循環器科、心臓血管外科、脳神経外科に関する診療科目を設置する。
(医療機能)
第8条 乙は、甲の要請のもと、市民に必要な医療サービスを提供する。このため、乙は、前条に掲げる診療科目において、特に次の各号に掲げる機能を備えるものとする。
(1)乙は、中核病院の救急医療について、これを専門に担当する組織を設置し、年間を通じて2
4時間対応の可能な小児救急を始めとする2.5次救急医療体制を確保する。但し、乙は、循環器科、心臓血管外科、脳神経外科については、開設後において、xx、3次救急医療と同等の体制に移行する。
(2)乙は、中核病院において、初診患者を対象とする総合外来診療、及び女性特有の疾患について女性医師が診療する、女性専用外来診療を実施する。
(3)乙は、中核病院に、疾病や外傷によって障がいのある患者の生活上の不自由をできる限り少なくするために機能回復訓練、及び患者の家族への介護方法の指導など、リハビリテーションを専門に担当する組織を設置する。
(4)乙は、中核病院において、障がい者等に対する歯科診療を実施する。
(5)乙は、中核病院が災害時における医療拠点として機能するよう、耐震構造による施設建設を行うとともに、井水の利用、通信設備の確保、自家発電による電力供給など非常時のライフラインを確保する。
(地域医療との連携)
第9 条 中核病院は、地域の医療連携体制の要として、地域の医療機関から患者の紹介を受け、また、地域の医療機関・介護施設等に対し患者の紹介を行う。このため、乙は、社団法人xxx市医師会、社団法人船橋歯科医師会、社団法人船橋薬剤師会、その他の関係する医療機関等との連携・協議を積極的に行う。
2 乙は、中核病院の患者に対し、必要な保健・福祉サービスに関する情報の提供及び相談を行う。
3 乙は、前2項の目的に資するため、中核病院に地域医療の連携を専門に担当する組織を設置する。
4 乙は、中核病院の施設と医療機器の一部を地域の医療関係者の利用に供するものとする。
5 乙は、社団法人xxx市医師会に入会するよう努めるものとする。
(医療情報の提供等)
第10条 乙は、市民への医療情報の提供に努めるとともに、市民の健康の自己管理に対する支援を行う。
2 乙は、前項の目的に資するため、中核病院に医療及び健康に関する相談室を設置する。
(医療の安全管理)
第11条 乙は、医療事故防止のため、中核病院に医療の安全管理を専門に担当する組織を設置し、包括的な医療安全管理システムを構築する。
(運営の基本原則)
第12条 乙は、第1条に定める目的を達成するために必要な医療スタッフの配置と医療機器を整備して、第8条に定めるxxx市の中核病院としての医療機能を確保するとともに、医療の公共性と運営の健全性を保持することを基本とした病院運営に努めるものとする。
(運営協議会の設置)
第13条 乙は、市民等の意見を病院運営に反映させるため、(仮称)中核病院運営協議会を平成
18年度に設置し、開催する。
2 前項の運営協議会の構成員及び運営方法等については、甲と乙が別途協議して定めるものとする。
(誠実履行の原則)
第14条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実にこの協定を履行する。
(指導又は勧告)
第15x xは、乙が本協定に定めた事項を誠実に履行していないと認めるときは、乙に対し、履行するよう指導又は勧告することができる。
(事実の公表)
第16条 甲は、乙が前条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。但し、xは、公表前に、乙に対し、公表内容を告知し、弁明の機会を与えるものとする。
(疑義の決定)
第17条 本協定に定めのない事項及び本協定に定めた事項について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
本協定の締結の証として本書2通を作成し、甲と乙は記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成17年10月13日
甲 xx県xxx市初富928番地744xx県xxx市
xxx市長 xx xx
乙 xx県xx市金ケ作107-1医療法人社団xxx
x 事 長 xx xx