⑴ 本件委託業務と同種の語学指導の経験を有し、円滑に業務を履行できる者又は TEFL(Teaching English as a Foreign Language)若しくは TESOL(Teaching of English to Speakers of Other Language)の資格を有する者
小金井市立小中学校外国人英語指導業務委託仕様書(案)
1 目的
小金井市立小中学校の授業において、国際的に通用する人材の育成を図るとともに、発音及び会話等において、外国人による英語指導及び英語活動(以下「英語活動」という。)を効果的に実施し、コミュニケーション能力の向上と国際理解教育を推進する。
2 業務内容
⑴ 外国人英語指導員(以下「ALT」という。)による英語指導
⑵ 授業に必要な教材の作成
⑶ 教員を対象とした研修の実施
⑷ 学校の主催する文化祭、体育祭及びクラブ活動等における児童・生徒との交流及び英語指導
⑸ その他、小金井市教育委員会(以下「市教委」という。)と受託者が協議の上、合意した業務
3 業務の履行日時等
⑴ 上記2⑴の履行は、業務履行場所毎に、原則として、曜日を決めて、計画的に行うこと。
⑵ 業務履行時間は、午前8時30分から午後3時30分までの6時間未満とする。
⑶ 英語活動の予定日数及び時数令和5年度(見込)
ア 小学校 646日間/3,228時数(1時数は45分)イ 中学校 102日間/408時数(1時数は50分)
⑷ 上記2⑶は、小学校教員を対象とした指導力向上研修(60分×9校×1回)及び市立小中学校教員を対象とした合同教員研修(3時間×1回)を年1回ずつ実施すること。なお、実施時期については、市教委と受託者が協議の上、決定する。
4 ALTに要する資格
⑴ 本件委託業務と同種の語学指導の経験を有し、円滑に業務を履行できる者又は TEFL(Teaching English as a Foreign Language)若しくは TESOL(Teaching of English to Speakers of Other Language)の資格を有する者
⑵ 児童・生徒・教員への理解があり、業務履行中の様々な状況に応じて、適切な対応を行える者
5 契約期間
契約確定日の翌日から令和6年3月31日まで(うち、業務履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
6 支払時期
口座振込による年2回払いとする。なお、市教委は、受託者からの請求に基づき、契約金額の2分の1の額を翌月末までに支払うものとする。
⑴ 令和5年10月(令和5年4月から令和5年9月までの履行分)
⑵ 令和6年4月(令和5年10月から令和6年3月までの履行分)
7 業務履行場所
⑴ 小学校9校
小金井市立小金井第一小学校(小金井市本町一丁目1番6号) 小金井市立小金井第二小学校(小金井市桜町二丁目3番58号)小金井市立小金井第三小学校(小金井市▇▇▇▇丁目7番1号)
小金井市立小金井第四小学校(小金井市▇▇南町三丁目9番1号)小金井市立東小学校(小金井市東町四丁目25番6号)
小金井市立▇▇小学校(小金井市前原町三丁目4番22号)小金井市立本町小学校(小金井市▇▇▇丁目29番21号)小金井市立緑小学校(小金井市緑町四丁目15番39号) 小金井市立南小学校(小金井市前原町二丁目2番1号)
⑵ 中学校5校
小金井市立小金井第一中学校(小金井市桜町2-3-15)小金井市立小金井第二中学校(小金井市▇▇1-8-25)小金井市立東中学校(小金井市東町1-5-33)
小金井市立緑中学校(小金井市緑町2-11-47) 小金井市立南中学校(小金井市▇▇南町1-26-1)
8 その他
⑴ ▇▇、冬季及び春季休業期間中の業務については、市教委と受託者が協議・合意の上、決定するものとする。
⑵ 本業務に係る交通費等を含む人件費及びそれらにかかる諸経費等の一切の費用は、受託者が負担するものとする。
⑶ 受託者は、ALTが行った業務内容について、「7 業務履行場所」の学校長の確 認を得た上で、市教委に毎月報告(業務完了報告)するものとする。なお、業務遂 行に支障を生じる何らかの事象が発生した場合は、速やかに市教委に報告した上で、その事象の解消を図るものとし、その後、支障の補填を行う等の対応をとること。
⑷ 本書等の解釈について疑義を生じたとき、又は本書等に定めのない事項については、市教委と受託者とが協議の上、定めるものとする。
