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包括運送保険に
ご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では、佐川急便株式会社(以下、佐川急便といいます)が契約者となり三井住友海上火災保険株式会社(以下、当社といいます)との間で締結している集荷依頼システム専用の包括運送保険についての重要な事項が記載されておりますので、内容を十分ご確認ください。包括運送保険の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特別約款(以下、「特約」と記載します)によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、佐川急便または当社までお問い合わせください。ご加入される際には、ご加入内容がお客さまのご意向に沿ったものであることをご確認のうえ、ご加入くださいますようお願いします。申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、佐川急便または当社までお問い合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件(補償内容・保険金額等)等
(1)運送保険について
この包括運送保険は、お荷物の損害を補償するオール・リスク条件の保険です。事故発生の際には、佐川急便が運送契約の範囲内で賠償義務を負いますが、天災(例:台風による高潮のため物流施設が冠水した)や、不可抗力(例:トラ ックが一方的に追突されお預かりしたお荷物が大破した)の場合など、運送約款上賠償範囲外となるケースがあります。また、xx急便の賠償責任には責任限度額(荷物1個につき30万円)がございます。
この保険にご加入いただければ、お荷物に万が一事故が発生し佐川急便に過失がない場合や責任限度額を超える場合でも、設定された保険金額の範囲内でオール・リスク条件での補償を受けることができます。
お荷物の種類によっては、ご加入いただけないものもあります。
なお、加入保険料はお客さま負担であり、この保険に加入するかどうかはお客さまの任意ですので、お客さまのご希望に沿う場合は、この書面のご案内をもとにご検討いただきますようお願いします。また、この書面でご案内している内容以外での加入をご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(2)ご契約の形態について
佐川急便と当社との間において、佐川急便が保険契約者となり、当社が引受保険会社となる包括運送保険契約が締結されております。
同保険契約は「佐川急便がお客さまから保険加入の依頼を受けた貨物 (*)」を補償の対象としており、保険加入委任を行ったお客さまは被保険者として保険契約上の権利を有することになります。
(*) 一部、包括保険契約の対象外貨物(ご加入いただけない貨物)がございます。
(後記(6)「除外貨物」をご参照ください。)
(3)運送保険包括委任状とは
運送保険包括委任状とは、以下事項についてお客さまから佐川急便あてに委任をいただく書面です。
●保険加入にかかわる委任
佐川急便が当社との間で締結している包括運送保険契約に、お客さまが被保険者としてご加入される場合に必要となります。包括委任状に基づきご加入いただいた場合、お客さまは被保険者(補償の対象者)として保険契約上の権利を有します。
●保険金請求と保険金の受領にかかわる委任
保険事故が発生した場合の保険会社あての保険金請求手続きにつきましても同様に、佐川急便が当社に対する保険金請求の手続きおよび保険金の受領を代行することで、より迅速な保険金のお受け取りが可能になります。
(4)加入お手続きについて
ステップ1 | この説明書には運送保険の内容にかかわる重要事項が記載されておりますので、必ずご確認ください。 |
ステップ2 | 「運送保険包括委任状」に日付・貴社住所・貴社名をご記入の上、6枚目、7枚目に貴社法人印を |
押印の上、佐川急便あてにご提出ください。5枚目のお客さま控は貴社にて保管願います。 |
ステップ3 | システム入力画面において、保険金額記入欄へ「保険金額」を入力願います。 |
※入力いただく「保険金額」(ご契約金額)は、「保険価額」(保険をお掛けになるお荷物の価値の金銭的な 評価金額)どおりに設定ください。詳細につきましては、後記(7)をご参照ください。 |
(5)保険金をお支払いする主な場合
輸送中の偶然・外来の事故によって発生した以下のような損害を補償します。
○お荷物が盗難された ○お荷物が紛失により届かなかった
○お荷物が汚損した ○お荷物が水濡れした
○お荷物が破損した
○お荷物が火災で焼失した など
※保険金をお支払いしない主な場合については、3 ページ「注意喚起情報のご説明」の「3.保険金をお支払いしない主な場合等」をご参照ください。
(6)除外貨物 (この保険にご加入できない貨物)
・貨紙幣、小切手、その他これらに準ずるもの(ただしチケット類・金券類を除く)
・金・銀・白金の地金
・有価証券
・家畜および生動物
(7)保険価額と保険金額
送り状 1 枚目(保険金額欄)
<保険金額を15万円で設定する場合>
保険 金額 | ¥ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇保険金額欄◇
保険金額(※1)は、保険価額(※2)どおりに設定してください。
(※1) 「保険金額」とは、保険事故が発生した場合に保険会社がお支払いする保険金の限度額のことをいいます。
⇒ 保険金額は 5,000 万円が上限となります。5,000 万円を超える保険金額をご希望の場合は事前に当社の承認が必要となりますので、あらかじめ佐川急便へご相談願います。
(※2) 「保険価額」とは、保険の対象となるお荷物の価値の金銭的な評価金額のことをいいます。
■この保険の場合、「保険価額」は「仕切状面価額」(仕切状や納品書に記載された価額で、運賃や諸掛りを含んでいない場合はこれらを加算した金額)となります。
■金額を記載した仕切状や納品書がない場合は、保険のご加入手続きを行った時における発送地の時価に運賃・諸掛りを加算した金額が「仕切状面価額」となり「保険価額」とされます。
【ご注意】
(その1)上記と異なる金額を「保険価額」とされる場合は、あらかじめ別途協定させていただく必要があります(発送前に当社の承認が必要となります)。また、この運送保険にはご加入いただけない場合もありますので、必ず事前に佐川急便または当社にご相談ください。
(その2)「保険価額」を上回る金額で「保険金額」を設定されても、保険価額を超える部分についての保険金は支払われず、
結果的に必要以上の加入保険料のご負担をされることになりますので十分ご注意ください。
(8)保険期間
輸送開始のために、貨物が送り状記載の発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において貨物が輸送用具へ直ちに積込む目的で最初に動かされた時のいずれか早い時に始まります。
その後、通常の輸送過程を経て、貨物が送り状記載の仕向地における荷受人の指定した保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具からの荷卸しが完了した時のいずれか遅い時に終わります。
(9)包括運送保険に適用される主な約款
・運送保険普通保険約款(オール・リスク担保) ・テロ行為等不担保特別約款
・生物化学兵器、電磁兵器等危険不担保特別約款 ・保険法に関する特別約款
・損害賠償請求権放棄特別約款(運送業者用) ・チケット類・商品券類特別約款
・重大事由による解除にかかわる特別約款 ・保険金の実損払に関する特別約款
・サイバーインシデント限定補償特約(サイバー攻撃以外限定)
*約款が事前に必要な場合は、佐川急便または当社までお申し出ください。
(10)セットできる主な特約
この保険には、オプションでセットできる特約はありません。
2.加入保険料 (掛け金)
(1)加入保険料
: 保険金額欄にご記入いただいた保険金額1万円につき10円
(2)最低加入保険料 : 1送り状あたり50円
保 険 金 額 | 加入保険料 |
35,000円 | 50円 |
51,000円 | 60円 |
100,000円 | 100円 |
(ご参考)加入保険料表
(注)加入保険料は1円位を切り上げした
10円単位で算出されます。
3.保険料の払込方法
加入保険料は佐川急便あてにお支払いください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.保険契約の解約・解約返れい金の有無
輸送開始後に解約された場合については解約返れい金はありません。
ご加入に際して不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただくようお願いいたします。
この書面は運送保険の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。また、ご不明な点については佐川急便または当社までお問い合わせください。
注意喚起情報のご説明
1.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
この保険契約は、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務・通知義務等における注意事項
被保険者には、危険に関する重要な事項として当社が告知・通知を求めたもの(告知事項・通知事項等)について事実を正確に告知・通知いただく義務(告知事項・通知事項等)があります。この保険には告知事項・通知事項はありませんが、ご加入の際は集荷依頼システムに事実を正確に入力ください。
集荷依頼システムへの入力内容が事実と違っている場合、または、事実を入力しなかった場合には、正しく保険金をお支払いできないことがあります。また、ご加入内容に変更が生じる場合には、佐川急便または当社にご連絡願います。
(2)他にご連絡いただくべき主な事項(契約条件の変更他)
ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく佐川急便または当社にご通知ください。
①住所または電話番号などを変更されるとき。
②貨物を第三者に譲渡される場合など輸送中に貨物の所有権が変更されるとき。
3.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
・ 保険契約者、被保険者、下請運送人またはこれらの者の法定代理人・使用人等の故意による損害
・ 貨物の自然の消耗または性質・欠陥による損害(自然発火、むれ、かび、腐敗、変質、変色、さび、蒸発等)
・ 荷造りの不完全による損害
・ 輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害
・ 運送の遅延による損害、違約金・慰謝料・廃棄費用・逸失利益等の間接損害
・ 戦争・内乱、魚雷・機雷の爆発、押収、検疫、公権力による処分による損害
・ ストライキ、集団によりなされた暴力的かつ騒動的な行動による損害
・ 「輸送中」以外の状態にある間のテロ行為等による損害(「輸送中」については普通保険約款およびテロ行為等不担保特約以外の特約の規定に従い、保険金のお支払いの可否を判断します。)
・陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災、その他類似の事故によって生じた損害
・ 陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害
・ 原子核反応等による損害、化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器による損害
・保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主を含む)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記の他、①~③と同程度に当社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
4.特約の補償重複
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等に既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明な場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、佐川急便または当社までお問い合わせください。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認いただいたうえでご加入ください。
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、佐川急便または当社までお問い合わせください。
その他のご説明
1.ご加入後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)包括委任状および集荷依頼システムの入力事項、または保険契約に関して必要なその他の事項について、当社が調査させていただくことがあります。正当な理由がなくこの調査を拒まれた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)事故が発生した場合にはすみやかに佐川急便または当社にご連絡ください。保険金請求には、保険金請求書・事故内容を示す書類・輸送貨物の明細を示す書類・輸送の事実と内容を示す書類・損害額とその明細を示す書類等が必要になりますが、必要書類は事故内容により異なりますので都度ご案内します。
2.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、被保険者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(詳細については、当社ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx をご覧ください。)
3.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、当社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
4.指定紛争解決機関について
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕
(受付時間:平日 9:15~17:00)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx)
5.ご加入内容の確認について
この説明書はご加入いただく運送保険の内容を記載したものです。十分ご確認のうえ、ご不明な点等がございましたら、ご加入前に取扱代理店または当社までお問合せください。
ご加入にあたっては、運送保険の内容および包括委任状に記載の内容がお客さまのご意向に沿ったものかどうか、ご加入内容をよくご確認ください。
≪取扱代理店と引受保険会社≫
[取扱代理店] [引受保険会社]
佐川急便株式会社 三井住友海上火災保険株式会社佐川急便チーム
( 住 所 ) xxxxxxxxxxxxxx00xx ( 住 所 ) xxxxxx区xx駿河台3-11-1
(電話番号) 075-691-6500 (電話番号) 03-3259-3315
お客さま控
運 送 保 険 包 括 委 任 状
(1) 当会社(以下 甲)は、運送保険の重要な事項に関する説明書類を受け取るとともに、加入内容が意向に沿ったものであることを確認のうえ佐川急便株式会社(以下 乙)に対して次の事項を委任します。
(運送保険加入手続き)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が引受保険会社との間で既に締結している他人のための包括運送保険契約における被保険者として甲を加えること。
(2) 甲は、乙を代理人と定め、次の権限を委任します。
(保険事故発生時の保険金の請求及び受領)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼した貨物について、保険事故が発生した場合、引受保険会社宛てに行う保険金の請求及び受領に関する権限
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場合は、文書によって通知を行うものとします。なお、本状の発効に伴い、
本状に先立ち効力を有する運送保険包括委任状については、解除することといたします。年 月 日(必ずご記入ください)
※(甲) (委任者住所)
〒 -
(委任者氏名) ふりがな
佐川急便用
運 送 保 険 包 括 委 任 状
(1) 当会社(以下 甲)は、運送保険の重要な事項に関する説明書類を受け取るとともに、加入内容が意向に沿ったものであることを確認のうえ佐川急便株式会社(以下 乙)に対して次の事項を委任します。
(運送保険加入手続き)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が引受保険会社との間で既に締結している他人のための包括運送保険契約における被保険者として甲を加えること。
(2) 甲は、乙を代理人と定め、次の権限を委任します。
(保険事故発生時の保険金の請求及び受領)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼した貨物について、保険事故が発生した場合、引受保険会社宛てに行う保険金の請求及び受領に関する権限
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場合は、文書によって通知を行うものとします。なお、本状の発効に伴い、
本状に先立ち効力を有する運送保険包括委任状については、解除することといたします。年 月 日(必ずご記入ください)
※(甲) (委任者住所)
〒 -
(委任者氏名) ふりがな
印
保険会社用
運 送 保 険 包 括 委 任 状
(1) 当会社(以下 甲)は、運送保険の重要な事項に関する説明書類を受け取るとともに、加入内容が意向に沿ったものであることを確認のうえ佐川急便株式会社(以下 乙)に対して次の事項を委任します。
(運送保険加入手続き)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が引受保険会社との間で既に締結している他人のための包括運送保険契約における被保険者として甲を加えること。
(2) 甲は、乙を代理人と定め、次の権限を委任します。
(保険事故発生時の保険金の請求及び受領)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼した貨物について、保険事故が発生した場合、引受保険会社宛てに行う保険金の請求及び受領に関する権限
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場合は、文書によって通知を行うものとします。なお、本状の発効に伴い、
本状に先立ち効力を有する運送保険包括委任状については、解除することといたします。年 月 日(必ずご記入ください)
※(甲) (委任者住所)
〒 -
(委任者氏名) ふりがな
印
【取扱代理店】 佐川急便株式会社
【引受保険会社】 三井住友海上火災保険株式会社
<運送会社使用欄>営業所コード
顧客コード書式コード