お客様と株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)との間における取引所為替証拠金取引(くりっく365)(以下「本取引」といいます。)に関する契約は、 この取引所為替証拠金取引(くりっく365)約款(以下「本約款」といいます。)、本取引の「取引所為替証拠金取引説明書(くりっく365)」(以下「取引説明書」とい います。)及び「Yutaka24(くりっく365)取引ガイド」(以下「ガイド」といいます。)の定めるところによるものとします。
取引所為替証拠金取引(くりっく365)約款
お客様と株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)との間における取引所為替証拠金取引(くりっく365)(以下「本取引」といいます。)に関する契約は、この取引所為替証拠金取引(くりっく365)約款(以下「本約款」といいます。)、本取引の「取引所為替証拠金取引説明書(くりっく365)」(以下「取引説明書」といいます。)及び「Yutaka24(くりっく365)取引ガイド」(以下「ガイド」といいます。)の定めるところによるものとします。
お客様は、取引所が開設する取引所為替証拠金取引市場(以下「原市場」といいます。)において、その取次業者(取引参加者)である豊トラスティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)を代理人として指名し、本取引を行うにあたり、金融商品取引法その他の法令及び諸規則を遵守し、本約款、取引説明書及びガイドに定める事項を理解した上で、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
第1条 取引内容の確認と自己責任
1.お客様は、当社から受領した本約款、ガイド及び重要事項説明書並びに「電子取引に関する約款(くりっく365)」(以下「電子取引約款」といいます。)、取引説明書及び取引所の定める受託契約準則、その他の諸規程に基づく本取引の内容及び仕組み並びにインターネットによる取引方法を理解した上で、自己の判断と責任において本取引を行うことに合意するものとします。
2.お客様は、取引説明書、ガイド及び重要事項説明書記載のレバレッジ、為替及びスワップポイント等本取引に係るリスクを全て理解した上で取引を行うものとします。
3.お客様と取引所との取引は原則インターネット(携帯端末による取引を含みます。)を通じて行われることとし、お客様によるインターネット又はシステムの利用については、電子取引約款によるものとします。
第2条 定義
本約款において「本取引」とは、お客様が本約款に基づいて証拠金を預託し、原市場においてあらかじめ外国為替の取引価格を対象として約定した数値と、将来の時点における当該外国為替の取引価格との差(新規取引時点と決済取引時点の取引価格との差)に基づいて算出される金銭の授受を約する取引をいうものとします。
第3条 取引口座の開設
1.お客様が本取引を行うためには、当社所定のYutaka24口座開設書面一式に必要事項を記入し、届出印を押印の上、本人確認書類又はその写しを添え、当社に提出す
るものとします。
2.当社は、お客様の理解度及び取引適合性等の審査を行った上で、取引口座開設の可否を判断するものとします。当社は、審査に際して、情報調査機関等の第三者に取引口座開設審査に必要なお客様情報を確認することができるものとします。当社は、申込書類を提出されたお客様を、情報調査機関等の第三者に取引口座開設審査に必要なお客様の情報を問い合わせることにご同意いただいたものとして取り扱うものとします。なお、当社は、取引口座開設審査の結果、口座開設が認められない場合であっても、その理由は開示しないものとします。
3.本契約は、当社が取引口座開設の審査後に承認し、所定の手続が完了したときに成立するものとします。
第4条 お客様からの事前届出
1.本取引を希望するお客様は、書面にて以下に掲げる事項を事前に当社に届け出るものとします。ただし、電磁的方法による届出も当社が認めた場合には受け付けるものとします。
(1)氏名又は商号(名称を含みます。以下同じ)
(2)住所又は事務所の所在地
(3)お取引の際に使用する届出印
(4)別途指定した場合の書類送付先住所
(5)取引証拠金の返還金送金先金融機関
(6)当社が連絡する際の登録電話番号
(7)お取引の際に使用するメールアドレス
(8)その他当社が必要と認めた届出事項
2.お客様は、前項第1号から第8号までに規定する届出事項に変更があったときには、遅滞なくその旨を当社に書面にて届け出るものとします。ただし、電磁的方法による届出も当社が認めた場合には受け付けるものとします。
第5条 証拠金の預託
1.お客様は、本取引を開始するにあたり、取引により生じるお客様の一切の債務を担保するため、当社の指定する銀行口座に証拠金を入金するものとします。なお、初回入金額は、当社が別途定める最低額以上で証拠金預託限度額(以下「取引限度額」といいます。)以下とします。
2.当社は、証拠金の入金を確認後、当該金員をお客様の証拠金として取引所に預託するものとします。また、お客様の証拠金は当社又は取引所の自己資金とは区分して保管されます。
3.第1項の証拠金の額(以下「証拠金預託額」といいます。)は、当社が別途定める
金額にお客様が取引を希望する枚数を乗じた金額(以下「維持証拠金額」といいます。)以上とし、お客様はその額を取引開始までに円貨にて入金するものとします。
4.当社は、相場の変動等に伴い取引証拠金額の変更が必要と判断した場合にはこれを変更できるものとし、お客様が既に保有している建玉についてもその変更後の取引証拠金額を適用するものとします。
5.当社は、お客様の収入及び資産状況等を勘案した上で、別途お客様の取引限度額を設定するものとし、お客様からの当該取引限度額を超えての入金(ネット金額:お客様からの差引入金額ベース)は、受け入れないものとします。ただし、追加証拠金に対応するための入金に関しては、この限りではありません。
6.当社は、お客様の取引限度額を超えての新規建玉の売買注文は受け付けないものとします。
7.取引限度額の増額を希望するお客様は、当社所定の手続に従い、取引限度額拡大申請書に必要事項を記入し、届出印を押印の上、当社による審査を受けるものとします。
第6条 追加証拠金の預託の時期及び不納による建玉の処分(追加証拠金制度)
1.お客様は、毎取引日の取引終了後の値洗い処理により確定した証拠金の額(以下「有効証拠金額」といいます。)を維持証拠金額以上に維持するものとします。
2.値洗い処理により算出した有効証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当社はその差額を「証拠金不足額」(以下「不足額」といいます。)として、お客様に請求するものとします。ただし、取引所の取引再開日が国内の金融機関の休業日にあたる場合には、その取引終了後の新たな値洗い処理によって算出し直した上で、当社は必要に応じて新たに不足額の請求を行うものとします。
3.前項の規定により、取引終了後、当社はお客様に不足額の請求を行い、取引再開日の日本時間午後5時30分までにお客様からの不足額以上の入金、又は維持証拠金額を満たすまでの建玉の調整が行われたことを当社にて確認できない場合には、当社は、お客様が保有する建玉の全部をお客様の計算において反対売買により任意に処分できるものとします。ただし、取引所の取引再開日が国内の金融機関の休業日にあたる場合には、当社は、当該建玉の処分を行わないものとします。また、取引時間の短縮等の変更が生じた場合には、当社は当該建玉処分の時間を取引再開日の日本時間午後12時30分に変更を行うことができるものとします。
4.第1項に定める有効証拠金額とは、お客様が本取引口座に預託した証拠金預託額(受渡しが完了している手数料含む)、評価損益額、スワップ累計額及び受渡予定額(受渡日が到来していない手数料含む)の合計金額から出金依頼額を差し引いた金額をいいます。なお、手数料は新規・決済ともに約定ごとに差し引かれます。
第7条 証拠金の預託の方法
お客様による当社への証拠金の預託は、当社指定の銀行口座への電信振込によるものとします。なお、お客様が当社の取引所株価指数証拠金取引口座を開設している場合又はその他当社が振替を承認した場合には、振替による預託ができるものとします。
第8条 預託証拠金の返還
当社は、次に定めるお客様の出金可能額がプラスの場合において、お客様から出金可能額の全部又は一部の返還請求を手続上支障なく受けたときには、当該請求を受けた日から起算して2営業日以内(国内の金融機関の休業日を除きます。)に当該請求に係る額をあらかじめお客様よりご指定いただいている金融機関口座への送金により返還します。なお、営業日とは国内の金融機関の営業日とします。
出金可能額:①証拠金預託額
②証拠金預託額+[評価損益額+スワップ累計額](マイナス(含み損)の場合のみ)+受渡予定額-出金依頼額-維持証拠金額-総必要証拠金額(発注に必要な証拠金額)
*①、②のいずれか金額の少ない方の金額を出金可能額とします。
第9条 売買注文
お客様が売買注文を発注するときは、電子取引約款に則り、その都度次に掲げる事項について、お客様ご自身の端末操作により発注するものとします。
(1)通貨ペア(銘柄)の種類
(2)売り又は買いの区別
(3)新規又は決済の区別
(4)数量
(5)注文の種類
(6)指値又はxxの区別
(7)その他お客様の指示によることとされている事項
第10条 為替レート
本取引に係る為替レートは、取引所の提示する為替レートによるものとします。
第11条 評価損益計算
当社は、本取引に係るお客様の建玉に対し、取引所が定める時刻に取引所が提示する清算価格を用いて評価損益計算を行うものとします。この評価損益計算は、お客様の取引口座において日々行われます。
第12条 スワップポイント
本取引では、通貨間の金利格差に対してスワップポイントが定められています。お客様の通貨ペア(銘柄)の建玉によって、スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントは、市場の需給関係、金利変動や金融情勢の変化等により日々変動し、受取りから支払いに転じることがあります。スワップポイントは取引所が発表するものとし、当社は、その受払いをお客様の取引口座において日々計算するものとします。
第13条 日々の計算及び金銭の授受
1.当社は、第11条に規定する評価損益、第12条に規定するスワップポイント及び第1 6条に規定する諸経費を、取引所の定めるところによりお客様の取引口座において日々計算するものとします。
2. お客様との全ての金銭の授受は、お客様の取引口座において管理されるものとします。
第14条 差金決済
1.お客様は、本取引に係る建玉について、反対売買により差金決済を行うものとします。
2.お客様が前項の差金決済を行ったときは、当社は、差金決済で生じた金額をお客様の取引口座において清算するものとします。
第15条 ロスカット制度
1.当社は、本取引に係るお客様の建玉に対する有効証拠金額がお客様の維持証拠金額の50%を下回った場合には、お客様に通知することなく、自動的に取引時間内の建玉の全部をお客様の計算において反対売買により決済を行うものとします。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売買をxx行うものとします。
2.前項の規定により、ロスカットが発動されてから全ての建玉の決済が完了するまでの間は、お客様からの注文を一切受け付けないものとします。
第16条 諸経費
お客様は、当社が別途定める売買手数料及びその他の諸費用(消費税等)を支払うものとし、当該売買手数料及びその他の諸費用(消費税等)のお客様の取引口座からのお支払いについて、あらかじめ承諾したものとします。
第17条 成立及び月次ごとの通知等
1.当社は、取引が成立したときには、次に掲げる事項について遅滞なくお客様に成立の通知をするものとします。
(1)通貨ペア(銘柄)の種類
(2)売り又は買いの区別
(3)数量
(4)成立した取引の約定値段
(5)手数料
(6)その他法令諸規則により義務付けられた必要事項
2.当社は、お客様が建玉を決済したときには、次に掲げる事項について遅滞なくお客様に成立の通知をするものとします。
(1)通貨ペア(銘柄)の種類
(2)売り又は買いの区別
(3)数量
(4)成立した取引の約定値段
(5)手数料
(6)差引損益
(7)その他法令諸規則により義務付けられた必要事項
3.当社は、月次ごとに次に掲げる事項について遅滞なくお客様に報告をするものとします。
(1)月末日時点の口座状況
(2)月内に約定した取引明細
(3)月末日時点の建玉明細
(4)月内に受渡しのあった証拠金の入出金明細(入金、出金、為替差損益、スワップポイント、委託手数料等を含みます。)
(5)その他法令諸規則により義務付けられた必要事項
4.本条第1項から第3項までに定める通知又は報告は、原則として電磁的方法によるものとします。
第18条 公租公課
お客様は、本取引に係る公租公課を支払うものとします。
第19条 相殺
1.期限の到来、期限の利益喪失その他の事由によりお客様が当社に対する債務を履行すべき場合には、当社は、当該債務と本取引及び建玉に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、その債権・債務の期限の到来いかんにかかわらず、お客様に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
2.前項に定める相殺を行う場合の債権・債務の利息及び損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、適用利率は当社が定める利率によるものとします。
第20条 取引証拠金等による債務の弁済
1.お客様が当社に預託している取引証拠金は、本取引によって生ずる当該取引に係るお客様の当社に対するすべての債務に対する共通の担保とします。また、当社取扱いの他の商品を取引することにより発生した債務についても同様とします。
2.当社は、本取引に係るお客様の債務につきお客様からその弁済を受けるまでは、預託されている取引証拠金を担保として留保することができるものとします。
3.預託されている取引証拠金のうち、前項の規定により留保された当該留保額については、維持証拠金額の計算においては預託されている取引証拠金とみなさないものとします。
4.取引の結果生じた損金をお客様が当社に預託している取引証拠金で相殺しても不足となる場合には、お客様は、取引決済日までに当社に不足額を入金するものとします。
5.お客様が前項の規定による不足額の入金をしない場合には、当社は法的措置を講ずることがあります。
第21条 期限の利益の喪失
1.お客様について以下の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、当社から通知又は催告等がなくても、当社に対する債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)支払いの停止又は破産、会社更生手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをしたとき又は申立てを受けたとき
(2)お客様が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)お客様の当社に対する本取引若しくは建玉に係る債権又はその他の債権について仮差押又は差押の命令又は通知が発送されたとき
(4)お客様の当社に対する本取引若しくは建玉に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき
(5)外国の法令に基づき、前各号のいずれかに相当し又はこれらに類する事由が生じたとき
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき
(7)お客様が死亡し又は意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めたとき
2.お客様について以下の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、当社の請求によって本取引及び建玉に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引及び建玉に係る債務又はその他の債務について一部でも履行を遅延したとき
(2)お客様の当社に対する債務(ただし、本取引及び建玉に係る債務を除きます。)に関して差し入れている担保目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当し又はこれらに類する事由が生じた場合を含みます。)があったとき
(3)お客様が本約款の規定に違反したとき
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第22条 決済条件の変更
お客様は、天変地異、経済事情の激変その他やむをえない事由によって決済期日の変更や決済条件の変更が必要になった場合には、当社及び原市場における取引上の措置に従うものとします。
第23条 預託金銭の利息
お客様が取引所に預託している取引証拠金には、金利は付さないものとします。
第24条 取引時間
本取引は、取引所が別に定める取引時間内に行われるものとします。
第25条 通知の効力
お客様が当社に届け出た住所、所在地又はメールアドレスに、当社によりなされた本取引に関する通知又は報告(電子データを含みます。)が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことができない事由により延着し又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第26条 免責事項
1.当社は、以下の各号に定める損害については免責されるものとします。
(1)第6条又は第15条の反対売買による建玉の処分により生じた損害
(2)天変地異、政変、ストライキ、市場動向の急変又は原市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由により本取引の執行、金銭の授受若しくは預託の手続等が遅延し又は不能となったことにより生じた損害
(3)原市場の閉鎖又は規則の変更等の事由又はその他やむを得ない事由によりお
客様の本取引に係る注文に当社又は取引所が応ずることができないことにより生じた損害
(4)電話等の通信回線の断線、インターネット回線の遅延、又は郵便の誤謬、遅延等の当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
(5)注文の発注等をお客様ご自身が実施したか否かにかかわらず、入力されたログインID及びログインパスワードが、あらかじめ当社に登録されているものと一致することを当社が確認した上で行われた取引により生じた損害
(6)所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名とが相違ないものと当社が認めて金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害
(7)コンピュータウィルスや、第三者による通信妨害、侵入若しくは情報改変又は業務の遅延等による、本取引で提供する約定結果、取引情報又はその他の情報の伝達遅延、誤謬又は欠陥により生じた損害
(8)通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害
(9)電力会社の送電停止若しくは送電不安定によるシステム若しくは通信機器の障害又は誤作動等により生じた損害
(10)お客様のコンピュータのハードウェア、ソフトウェアの故障や誤作動、当社の故意若しくは重大な過失によらない当社のコンピュータシステム、ソフトウェアの故障や誤作動、又は市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障や誤作動等取引に関係する一切のコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システム又はオンラインの故障や誤作動により生じた損害
(11)市場価格の非提示等により、反対売買若しくは転売又は買戻しによる決済ができずに生じた損害
(12)その他当社の責めに帰すことができない事由により生じた損害
2.前項各号に掲げる事由により生じた損害は、お客様が取引の注文又は執行が希望通りに行えなかった場合でも、お客様の負担とします。
第27条 解約
1.お客様が、以下の各号に該当し又は第21条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項に該当したときは、本契約は当社の通告により解除されるものとします。
(1)お客様が当社に対し本契約の解除の申し入れをしたとき
(2)お客様の取引が、他人名義又は架空名義で開設されていたことが明らかになった場合など、お客様が取引口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(3)お客様が本約款の条項に違反したとき
(4)お客様が、当社が行った本約款の変更に対して、事前又は事後に異議を申し出たとき
(5)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が本契約の解除を申し出たとき
(6)お客様が暴力的な要求行為を行い又は不当な要求行為を行ったとき
(7)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたと認められたとき
(8)電子取引約款第2条第3項に該当したとき
(9)その他やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めたとき
2.前項に基づき本契約が解約された場合において、お客様の建玉が残存しておりかつお客様の当社に対する債務が残存しているときは、当社は、残存する建玉を反対売買等により決済した上で、第20条に定めるところに従い処理するものとします。
3.第1項による解約又は前項による処理において費用が発生したときは、お客様がこれを負担するものとします。
4. お客様の取引口座に建玉及び証拠金預託額がない状態が1年以上継続した場合は休眠扱いとし、その後、本取引を再開する際には、原則として本契約の取引口座開設時と同等の所定の手続きを必要とするものとします。
第28条 債権譲渡等の禁止
お客様の本取引又は建玉に係る債権は、これを他に譲渡し、質権を設定しその他処分をすることはできないものとします。
第29条 協議事項
本約款の条項又は取引内容について疑義が生じたときには、お客様と当社は誠意をもって協議するものとします。
第30条 約款の変更と承認
1.監督官庁の指示又は法令若しくは取引慣行の変更又は市場情勢の変化、当社の取引業務におけるサービスの変更など、当社が本約款の変更が必要と認めたときは、当社は、お客様に事前に告知することなく本約款を変更できるものとします。
2.本約款が変更された場合には、当社は、お客様にその変更事項を当社ホームページ等において公表するものとします。
第31条 合意管轄
お客様は、当社との本約款に基づく本取引等に関する訴訟について、当社本店の所在地を所轄とする裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
付則 1.本約款は、平成18年3月27日より実施とする。
2.本約款は、平成19年9月30日より一部を改正し実施する。
3.本約款は、平成19年11月30日より第6条及び第26条の一部を改正し実施する。
4.本約款は、平成20年1月28日より一部を改正し実施する。
5.本約款は、平成20年10月27日より一部を改正し実施する。
6.本約款は、平成21年6月28日より一部を改正し実施する。
7.本約款は、平成23年8月1日より一部を改正し実施する。
8.本約款は、平成25年6月1日より一部を改正し実施する。
9.本約款は、平成26年3月30日より一部を改正し実施する。
10. 本約款は、2020年11月1日より一部を改定し実施する。
11. 本約款は、2021年1月25日より一部を改定し実施する。
12. 本約款は、2022年12月12日より一部を改定し実施する。
電子取引に関する約款(くりっく365)
第1条 契約約款の趣旨
1.この「電子取引に関する約款(くりっく365)」(以下「本電子取引約款」といいます。)は、お客様が、豊トラスティ証券株式会社(以下「当社」といいます。)のオンライン取引サービス(以下「本サービス」といいます。)を通じて、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)において取引される取引所為替証拠金取引(くりっく365)(以下「本取引」といいます。)を「取引所為替証拠金取引(くりっく365)約款」(以下「取引約款」といいます。)、「取引所為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」といいます。)及び「Yutaka24(くりっく365)取引ガイド」(以下「ガイド」といいます。)等に基づいて本取引を行う際の電子取引に関するシステム(以下「本システム」といいます。)について取り決めるものとします。
2.お客様は、本システムの利用にあたって、本電子取引約款の各条項に同意するものとします。
第2条 本システムのご利用
1.本システムは、当社を取次業者(取引参加者)として本取引を行うことを希望するお客様が、ガイド及び取引説明書、取引約款及び取引所の定める受託契約準則、その他の諸規程の内容に同意した上で、当社所定のYutaka24口座開設申込書に必要事項を記入してYutaka24の口座開設を申し込み、かつ当社が審査して承認した場合に限り、利用できるものとします。
2.お客様は、当社が前項の承認後にお客様に発行し又は通知したログインID及びログインパスワード(以下「ID等」といいます。)とお客様が利用開始時に使用するID等が一致した場合にのみ、本システムを利用することができるものとします。
3.前項に定めるID等はお客様ご本人のみが使用するものとし、お客様はID等を他人に貸与し又は譲渡しないものとします。
4.前項に違反してお客様がID等を他人に貸与し又は譲渡した場合には、行われた取引の一切の責任はお客様に帰属するものとします。
第3条 サービスの内容
1.当社がお客様に提供する本システム及び本サービスの内容は、当社ホームページ、取引説明書又はガイド等に記載されるものとします。ただし、当社は、本サービスの内容を、お客様に事前に告知することなく変更することがあります。
2.前項ただし書きの規定により本サービスの内容が変更された場合には、当社は、お
客様にその変更事項を当社ホームページ等において速やかに公表するものとします。
3.当社は、本サービスのシステム保守及び改良等を目的としたメンテナンスを随時行います。お客様は、メンテナンス作業中は本サービスの利用をできないものとします。
第4条 利用条件
本システムは、コンピュータネットワーク網(インターネット)を経由してお客様に提供されるものであり、お客様は、本システムを利用する際には、本サービスに適した端末機器、モデムと接続回線、ソフトウェアプログラム及びインターネット接続会社(プロバイダ)との契約を、自己の責任で備えるものとします。
第5条 利用時間
1.お客様が本システムを利用できる時間は、当社ホームページ、取引説明書又はガイド等に記載される時間とします。ただし、当社は、本システムの利用時間を、お客様に事前に告知することなく変更することがあります。
2.前項ただし書きの規定により利用時間の内容が変更された場合には、当社は、お客様にその変更事項を当社ホームページ等において速やかに公表するものとします。
第6条 商品の種類
1.お客様が本システムを利用して取引を行う商品の種類は、当社ホームページ、取引説明書又はガイド等に記載されている商品に限ります。
2.当社が前項の商品の種類を変更する場合には、当社は、お客様にその変更事項を当社ホームページ等により事前に公表するものとします。
第7条 注文の受付
1.当社は、お客様が注文内容を入力して注文の発注処理を行った後に、当社がその入力内容を本システムにて受信して確認した時に、本システムを利用した注文を受け付けるものとします。
2.当社は、本システムを利用したお客様からの注文を、別途当社が定める時間内においてのみ受け付けるものとします。
第8条 注文の有効期限
1.お客様が本システムを利用して当社に委託した注文のうち、有効期限を指定しない注文は、当社がその注文を受け付けた取引日当日、又は取引再開日のみ有効とします。
2.お客様が本システムを利用して当社に委託した注文の有効期限を指定する場合は、当日(DAY)、週末(WEEK)又は無期限(GTC)のいずれかを選択するものとします。
第9条 注文の変更と取消
1.お客様は、本システムを利用して行う注文(ただし、xx注文とストリーミング注文を除きます。)を、当該注文が成立するまで、本システムにより変更し又は取り消すことができるものとします。ただし、本システム上で変更又は取消がなされた場合であっても、原注文が先に成立してしまうことがあります。
2.前項の変更は、価格、発注数量のみの変更とし、注文変更画面から変更内容を入力し、確認ボタンを押すことにより行うものとします。
第10条 注文の執行
1.お客様が本システムを利用して行う注文は、当社が注文を受け付けてから、取引可能時間内において執行されます。
2.前項の規定にかかわらず、お客様からの注文が以下の各号の一に該当する場合には、注文の執行はされません。この場合に、注文が執行されないことにより生じたお客様の損害については、当社はその責任を一切負わないものとします。
(1)お客様が注文を出す際に本システムが注文執行条件に合致しないと判断した場合
(2)取引所の規制等により、取引が制限され又は停止された場合
(3)注文の内容が法令諸規則等に反する場合
(4)取引所又は当社の本システムに障害が発生し、注文執行に係る処理ができない場合
(5)その他、注文が取引の健全性等に照らして不適当と当社が判断した場合
第11条 注文及び取引の照会
1.お客様は、委託した本取引の内容及び注文の成立状況を、本システムの照会画面を利用して確認するものとします。
2.本取引の結果及び取引口座の残高等については、本システムから出力される電子報告書等によりお客様が確認するものとします。
第12条 証拠金の預託及び出金
1.お客様が本システムを利用するには、あらかじめ必要となる証拠金を預託しなければならないものとします。なお、お客様はYutaka24口座開設後の初回入金額として、当社ホームページ又はガイド等で定める金額以上を預託するものとします。
2.お客様が預託できる証拠金は、円貨の現金のみとします。
3.お客様からの当社への証拠金の預託は、当社指定の金融機関の口座に行うものとします。
4.お客様は、お客様が本システムの出金依頼画面において出金内容を入力することにより出金の依頼をすることができます。
5.お客様が本システムを利用して出金依頼をした場合であっても、以下の各号の一に該当することとなったときには、お客様への出金を停止又は制限させていただきます。この場合、お客様は異議申し立てができないものとします。
(1)取引終了時において、有効証拠金額が維持証拠金額を下回ったため、出金依頼が取り消された場合
(2)取引所又は当社の本システムに障害が発生し、当社において出金依頼に係る処理ができなかった場合
(3)その他の事由により、お客様への出金を当社が不適当と認めた場合
6.出金依頼額は、出金可能額の範囲内で5,000円以上を基本とし、口座残高が5,000円未満の場合には全額とすることを求めるものとします。なお、その求めにもかかわらず、5,000円未満の少額出金が繰り返される場合には、当社は次項の定めにかかわらず、振込手数料を請求することができるものとします。
7.証拠金の預託又は出金は、双方の指定金融機関口座宛の振込によるものとし、振込手数料は原則として振込側が負担するものとします。ただし、お客様が当社において他商品の取引口座を開設している場合、所定の手続きを経て当社が振替を承認した場合についてはこの限りではありません。
第13条 出金依頼の取消と変更
お客様が本システムを利用して行った出金依頼の変更は、出金依頼を取り消した後に出金依頼を再度入力することにより行うことができます。ただし、出金依頼の取消は、取引時間中においてのみ受け付けられるものとします。
第14条 手数料
1.本システムを利用するお客様の売買注文の手数料は、当社ホームページ又はガイド等に記載された金額とします。
2.前項に規定する売買注文の手数料を変更する場合には、当社は、当社ホームページ等により、事前に公表するものとします。
第15条 通知の方法及び効力
1.お客様は、取引報告書等の電子交付を承諾することで、書面による方法に代えて、インターネットを利用して本システムより閲覧し又はダウンロードして印刷する
方法により本取引に関する書類等の交付を受けるものとします。
2.お客様の届け出たメールアドレスに当社より発信された通知が延着し又は到着しなかった場合でも、通知は通常到達すべきときに到着したものとします。
第16条 お客様からのお問い合わせ等
1.本システム及び本サービスの内容に関するお客様からのお問い合わせ先及び緊急時の連絡先は、当社お客様サポートデスクとします。
2.当社は、お客様に緊急に連絡することが必要となった場合には、届出を受けた緊急連絡先又はメールアドレス等に連絡するものとします。
3.本システム及び本サービスの内容に関するお客様からのお問い合わせの受付時間については、当社が定める時間とします。
第17条 使用機器のトラブル・障害
1.本システム及び本サービスに使用する機器、ネットワーク又は通信環境に障害が発生した場合には、お客様が自己の責任において復旧するものとします。
2.前項の障害発生中においては、当社は、お客様からの注文を電話や電子メール等で受け付けないものとします。
第18条 免責事項
1.以下の各号の一に該当する場合には、当社はお客様に対して損害等の責任を負わないものとします。
(1)追加証拠金制度又はロスカット制度に従って建玉が処分された場合
(2)お客様のコンピュータのハードウェア若しくはソフトウェアの故障若しくは誤作動、当社の故意若しくは重大な過失によらない当社のコンピュータシステム若しくはソフトウェアの故障若しくは誤作動、又は市場関係者若しくは第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障若しくは誤作動など、取引に関係する一切のコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システム又はオンラインの故障や誤作動があった場合
(3)使用機器、通信回線又はインターネット接続会社(プロバイダ)の機器の故障、電力の不安定、火災その他の偶発事故又はその他の当社の合理的管理を超えて発生した諸原因によりお客様が本システム及び本サービスを利用できなくなった場合
(4)回線の混雑又は当社との交信の不能若しくは不明瞭等により注文を受信できなかった場合及び本システム又は本サービスの処理能力に問題が発生した場合
(5)お客様が利用する端末等の不正な取扱いにより注文が執行された場合又は執行されなかった場合
(6)お客様が本システム又は本サービスを利用する際に必要な確認を怠ったために注文が執行された場合又は執行されなかった場合
(7)お客様が売買注文の取消等を入力したにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の売買注文が既に取引所において執行され取引が成立したため、売買注文の取消等を行うことができなかった場合
(8)本電子取引約款第2条第3項に違反して他人がお客様の口座を利用した場合
(9)お客様がID等を失念したことにより、お客様に損害が生じた場合
(10)本システム又は本サービスを通じて提供される各種照会情報や各種通知の確認をお客様が怠ったことにより、お客様に損害が生じた場合
(11)取引所の売買システムに障害が生じてお客様に損害が生じた場合
(12)その他当社の責めに帰すことができない事由により損害が生じた場合
2.前項に掲げる場合に生じた損害等につきましては、お客様がその責任を負うものとします。
第19条 本システム及び本サービスの利用の解除又は中止
1.以下の各号の一に該当する場合には、本システム及び本サービスの利用は解除され又は中止され、お客様は本システム及び本サービスを利用することができないものとします。
(1)お客様が当社における本口座の解約を申し出た場合
(2)お客様が当社所定の手続により利用中止の申出をした場合
(3)お客様が本電子取引約款及び取引約款に違反した場合
(4)お客様が当社との契約時又は契約後に虚偽の申告又は届出をしたことが判明した場合
(5)当社が本システム及び本サービスの提供を停止した場合
(6)取引所が本取引の売買を停止した場合
(7)インターネット又は電子メール機能が正常に作動しないことなどにより、当社がお客様と長期にわたり連絡が取れない状態が続いた場合
(8)取引約款第27条第1項の規定に基づき、本取引の利用契約が解除された場合
(9)お客様が、当社が行った本電子取引約款の変更に対して、事前又は事後に異議を申し出た場合
(10)お客様が本取引に関する本システムへの不正なアクセス等によって不当な利益を得た場合、当該利益を得るに値する行為をした場合又は当社に損害を与える行為をした場合
(11)前各号の他、当社がお客様による本システム及び本サービスの利用を不適当と認めた場合
(12)事業撤退等、やむを得ない事由により当社が本システム及び本サービスの利用
の解除又は中止を申し出た場合
2.前項各号の一に該当する場合には、本システム及び本サービスの利用の解除又は中止によりお客様に損害が生じたときでも、当社はその責任を一切負わないものとします。
第20条 届出事項の変更
1.お客様は、当社への届出事項に変更があった場合には、直ちに所定の変更手続を行うものとします。
2.前項の変更手続が行われなかったために当社からの通知書類が届かない等の事故があった場合には、その責任はお客様に帰属するものとします。
第21条 協議事項
本電子取引約款の条項及び取引内容について疑義が生じたときには、お客様と当社は誠意をもって協議するものとします。
第22条 約款の変更と承認
1.監督官庁の指示又は法令若しくは取引慣行の変更又は市場情勢の変化、当社の取引業務におけるサービスの変更など、当社が本電子取引約款の変更が必要と認めたときには、当社は、お客様に事前に告知することなく、本電子取引約款を変更ができるものとします。
2.本電子取引約款が変更された場合には、当社は、お客様にその変更をホームページ等において公表するものとします。
第23条 合意管轄
お客様は、当社との本電子取引約款に基づく本取引等に関する訴訟について、当社本店の所在地を所轄とする裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
付則 1. 本約款は、平成18年3月27日より実施する。
2. 本約款は、平成19年9月30日より一部を改正し実施する。
3. 本約款は、平成20年1月28日より一部を改正し実施する。
4. 本約款は、平成20年10月27日より一部を改正し実施する。
5. 本約款は、平成21年6月28日より一部を改正し実施する。
6. 本約款は、平成23年8月1日より一部を改正し実施する。
7. 本約款は、平成25年6月1日より一部を改正し実施する。
8. 本約款は、平成26年3月30日より一部を改正し実施する。
9. 本約款は、2020年11月1日より一部を改定し実施する。
10. 本約款は、2021年1月25日より一部を改定し実施する。
11. 本約款は、2022年12月12日より一部を改定し実施する。