Contract
(発電設備設置段階)
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(発電事業者)
住 所
氏 名
目 次
第一 目的
第二 責務
第三 地域関係者との関係構築
第四 発電設備の設置工事時における対策
第五 非常時の対応
第六 既存温泉等への影響の防止
第七 モニタリングの実施及び報告
第八 既存温泉等への影響に対する措置
第九 苦情等への対応
第十 損害賠償
第十一 報告及び立入調査
第十二 地熱発電事業の中止に関する措置
第十三 有効期限
第十四 協議
第十五 合意管轄
環境保全に関する協定書(発電設備設置段階)
霧島市長 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、乙が霧島市 番地 において行う地熱流体(蒸気及び熱水)を利用した発電事業(以下「地熱発電事業」という。)に伴う発電設備設置工事及び発電所の運営等に関して、霧島市温泉を利用した発電事業に関する条例(以下「市条例」という。)第8条に基づき、次のとおり地熱発電に関する協定を締結する。
第一 目的
この協定は、乙が行う地熱発電事業に伴う発電設備設置工事の実施及び発電所の運営等に当たり、環境保全のために配慮すべき事項、温泉資源の保護及び適正な利用に資するための調査の実施に関する事項並びにそれらの報告に関する事項等を定めることによって、良好な環境の保全と適切な温泉資源の保護を図ることを目的とする。
第二 責務
1.甲及び乙は、目的にxxを重んじ、誠実にこの協定を履行するものとする。
2.乙は、市条例に基づき同意を得た内容及び同意に付された条件並びにこの協定に定められた事項を遵守するものとする。
3.乙は、環境保全及び公害防止並びに温泉に関する法令等を遵守するとともに、細心の注意をもって自然環境及び生活環境の保全並びに温泉資源の適正な利用に努めるものとする。
第三 地域関係者との関係構築
1.乙は、事業計画作成の初期段階から地域関係者(地域住民、温泉利用事業者(温泉を公共の浴用又は飲用など厚生的な目的で利用する者又は温泉を配湯、発電、農業等産業的な目的で利用する者をいう。)、その他関係者をいう。以下同じ。)と適切なコミュニケーションを図るとともに、事業の概要、環境及び景観の保全、温泉資源への影響等について、事業の進捗状況に応じた説明会を開催するなど、事業について理解が得られるよう合意形成の重要性を十分認識して進めるものとする。
2.乙は、前項について配慮すべき地域関係者の範囲を甲に相談するものとする。
第四 発電設備の設置工事時における対策
1.乙は、発電設備の設置工事時における騒音及び振動について、騒音規制法及び振動規制法等を遵守するとともに、周辺の生活環境や地域関係者の事業活動等に十分配慮し、必要な対策を講じるものとする。
2.乙は、発電設備の設置工事に伴って発生した廃棄物については、廃棄物処理法に基づき適正に処理するものとする。
3.乙は、発電設備の設置にかかる資材等の運搬及び作業従事者の車両通行により、地域関係者の通行に支障を来たさないよう十分配慮するものとする。
第五 非常時の対応
1.乙は、発電設備の設置工事中の災害や事故、運転開始後の発電設備の異常及び破損等により、地域関係者の事業活動等に被害をもたらすおそれがある事象が発生したときは、甲及び地域関係者へ速やかに連絡するとともに、施設外へ影響が及ばないよう適切に対応するものとする。
2.乙は、発電設備の設置工事中や運転開始後の発電設備の異常や破損等を察知した地域関係者が速やかに管理責任者へ連絡できるよう、緊急連絡先を記載した標識を敷地外部から見えやすい場所に掲示するものとする。
第六 既存温泉等への影響の防止
乙は、抗井の浚渫、代替掘削工事及び噴出試験等を実施するに当っては、既存温泉等(温泉、湧水、地下水、地熱発電所の生産井及び還元井)に影響を与えないよう十分配慮し、作業を進めるものとする。
第七 モニタリングの実施及び報告
1.乙は、既存温泉等への影響の有無を把握するとともに、持続可能な地熱発電事業の実現のため、適正なモニタリングを実施するものとする。
2.乙は、事業計画策定ガイドライン(地熱発電)(資源エネルギー庁2018年4月改定)に示された「源泉・蒸気井・還元井のモニタリングの要件」及び霧島市地熱発電に関するモニタリング基準に照らして、源泉・蒸気井・還元井のモニタリングにかかる実施計画を作成するものとする。
3.乙は、地域の状況に適合させるため、最終的には霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会における専門家の意見や甲の要請も踏まえて、前項の実施計画を確定し、速やかに甲へ提出するものとする。
4.乙は、発電設備の設置工事前からのモニタリングの実施により、温泉モニタリングマニュアル(平成27年3月環境省自然環境局)「8.モニタリング結果の活用」を参照して、モニタリング対象既存温泉等の経時変化図等を作成し、通常時の変動幅を把握するものとする。
5.乙は、モニタリングの結果について、定期的に甲へ報告するものとする。
6.甲は、乙から報告を受けたモニタリングの結果について、必要に応じて、公的機関に情報を提供できるものとする。
第八 既存温泉等への影響に対する措置
1.乙は、モニタリングの結果により、既存温泉等に通常時の変動幅から逸脱した変異が認められる場合は、直ちに甲に報告するものとする。
2.乙は、前項の変異について甲と協議を行い、その原因が乙の発電設備の設置工事又は発電所の運営等に起因する可能性が高いと判断されるときは、直ちに発電設備の設置工事又は発電設備の運転を中断し、その原因を科学的に究明するものとする。
3.前項の場合において、乙は、その原因を科学的に明らかにし、影響を及ぼさない又は軽減ができる措置が図られる状況となったときは、その内容について甲に報告し、協議を行ったうえで、発電設備の設置工事又は発電設備の運転等を再開できるものとする。
第九 苦情等への対応
乙は、発電設備の設置工事又は発電所の運営等に関し、地域関係者から正当な理由により、かつ、客観的に判断される苦情又は紛争が生じたときは、甲と協議のうえ、誠意をもってその解決に努めるものとする。この場合において、必要に応じ、甲は乙に対し助言等を行うものとする。
第十 損害賠償
乙は、発電設備の設置工事又は発電所の運営等に起因すると客観的に判断される環境及び既存温泉等への影響又は事故若しくは災害等が発生し、甲及び地域関係者に損害を与えたときは、遅滞なく損害を受けた者と協議を行うとともに、その損害を賠償するものとする。
第十一 報告及び立入調査
甲は、この協定事項の履行に疑義が生じたとき又は乙が原因と考えられる問題を察知したときは、乙からの報告及び立入調査により実態を把握し、甲の権限の及ぶ範囲で乙に改善すべき事項を指示することができるものとする。
第十三 地熱発電事業の中止に関する措置
乙は、地熱発電事業を中止するときは、関係機関等と協議し、環境や温泉資源等に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じたうえで、甲に報告するものとする。
2.甲は、前項の報告を受けたときは、乙の立会いのもと、現地の確認を行うものとする。
第十四 有効期限
この協定の有効期限は、第十三の2により、必要な措置が講じられたことを甲が確認した日までとする。
第十五 協議
この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又は協定に定める事項を変更しようとするとき、若しくは協定に定めのない事項について定める必要が生じたときには、甲乙協議のうえ決定するものとする。
第十六 合意管轄
甲及び乙は、この協定に関し訴訟の必要が生じたときには、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙において記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲 霧島市xx中央三丁目45番1号
霧島市長
乙