Contract
神 戸 市 契 約 規 則
昭和39年3月31日 規則第120号最終改正 令和3年12月28日 規則第37号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)第2章 競争入札による契約
第1節 一般競争入札(第3条-第14条)第2節 指名競争入札(第15条-第19条)第3節 契約の締結(第20条-第25条)
第3章 随意契約及びせり売り(第25条の2-第27条)第3章の2 特定調達契約(第27条の2-第27条の14)第4章 契約の履行
第1節 通則(第28条-第46条)
第2節 工事の請負(第47条-第52条)第5章 監督及び検査
第1節 監督(第52条の2-第57条)
第2節 工事、製造その他の請負の検査(第58条-第64条) 第3節 物品購入及び物品賃借の検査(第65条-第69条の2)
第6章 補則(第70条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用の基準)
第2条 この規則の運用に当たつては、xxxxの原則に従うとともに、契約事務がxx的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。
第2章 競争入札による契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 一般競争入札には、特別の理由がある場合を除くほか、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を参加させることができない。
2 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき(不動産の売却に係る一般競争入札にあつては、本市における不動産の売却に係る契約手続において次の各号のいずれかに該当すると認められるとき)は、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
3 前2項に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を備えなければならない。ただし、不動産その他の物件を売却するときその他特別な理由があるときは、この限りでない。
(1) 国税(法人税又は所得税及び消費税をいう。)及び地方税について未納の税額がないこと
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める資格
(資格の認定等)
第3条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、前条第3項ただし書に該当するときを除き、市長が定めるところにより、一般競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する認定に関する申請書を市長に提出して、その認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、当該申請者に対し、書面により通知を行うものとする。
3 市長は、第1項の認定を受けた者が営業の全部又は一部に関する権利義務を承継し、かつ、その承継を受けた者(以下「承継人」という。)がその営業に現に従事しているときは、その承継人からの申請により同項の認定の承継を認めることができる。
4 市長は、第1項の認定を受けた者が同項の資格を有しなくなつたとき又は不正の手段により同項の認定を受けたときは、同項の認定を取り消すことができる。
5 市長は、前項の規定により第1項の認定を取り消そうとするときは、当該取消しの名宛人となるべき者について、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、市長が特にその機会を与える必要がないと認めるときは、この限りでない。
(一般競争入札の公告)
第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日前10日(急施を要する場合は、5日)までに、次に掲げる事項を公告する。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札に必要な書類を示す場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(入札書に記載する金額)
第5条 入札書の金額は、総計金額を記載させなければならない。ただし、単価をもつて記載すべきことを示したものは、この限りでない。
(入札保証金の納付)
第6条 入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、入札金額の100分の5以上(予定価格を公表して行う入札にあっては、予定価格又は入札金額の100分の5以上)の額とする。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、物品売却システム(電子情報処理組織を使用する方法を用いて入札による物品の売払いを行う場合における当該電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して入札に参加しようとする者に納付させる入札保証金の額は、予定価格の100分の5以上の額とする。
3 再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。
(入札保証金の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。
(2) 第3条の資格を有する者が入札する場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の納付に代わる担保の提供)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は次の各号に掲げるものとし、その担保の価値は当該各号に掲げる担保に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 神戸市債券 額面金額
(2) 国債証券 額面金額(証券に表示せられた売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める証券 額面金額(証券に表示せられた売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)の10分の8以下で市長が定める額
(4) 物品売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(入札執行の延期又は取消し)
第9条 市長において必要があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。
(予定価格の決定)
第10条 予定価格は、その契約について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の決定)
第11条 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設ける場合は、予定価格の3分の2を下らない範囲内でその都度定めるものとする。
(無効の入札)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。
(2) 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。
(3) 入札書に記名がないとき。
(4) 一の入札に対して2通以上の入札書を提供したとき。
(5) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。
(6) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。
(7) 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又はxx共同して入札をしたとき。
(8) 入札者の資格のない者が入札したとき。
(9) 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。
(10)鉛筆、xxxxxxxxその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。 (11)前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。
(落札の通知)
第13条 落札を決定したときは、口頭又は書面をもつてその旨を落札者に通知し、直ちに、契約書その他契約の締結に必要な書類を交付しなければならない。
(入札保証金の返還)
第14条 入札保証金は、落札者を決定したとき又は入札の執行を取り消したときに、これを返還する。ただし、落札者の入札保証金は、第20条の手続を履行した後に返還するものとする。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当させることができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第15条 第3条及び第3条の2の規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。
第16条及び第17条 削除
(指名及び通知)
第18条 市長は、指名競争入札に付するときは、第15条において準用する第3条に規定する資格を有する者のうちから、市長が定める指名基準によりなるべく5人以上の者を指名するものとする。
2 前項の規定により指名したときは、市長は、第4条各号に掲げる事項を指名した相手方になるべく入札期日前7日までに通知するものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第19条 第5条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 契約の締結
(契約締結の手続)
第20条 落札者は、落札決定の日から5日(神戸市の休日を定める条例(平成3年3月条例第28号)第
2条第1項各号に掲げる本市の休日の日数は、算入しない。)以内に記名押印のある契約書(契約内容を記録した電磁的記録(地方自治法第234条第5項の措置を講じたものに限る。)を含む。)その他の必要な書類を提出し、かつ、契約保証金を納付しなければならない。ただし、市長においてやむを
得ない事情があると認めるときは、この期限を延長することができる。
(市会の議決に付すべき契約)
第21条 市会の議決に付すべき契約については、市会の議決があつた後に契約を締結する旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 市会の議決があつたときは、速やかに、本契約を締結しなければならない。この場合において、前項の仮契約書は、当該本契約書として作成されたものとみなす。
(契約書の記載事項)
第22条 第20条の契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 契約金の支払又は納付の方法
(4) 履行期限又は期間
(5) 契約保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
(契約書又は請書の省略)
第23条 次の各号に掲げる場合においては、契約書の提出を省略し、請書を提出させることができる。
(1) 契約金額が 100万円以下の契約をするとき。
(2) 契約締結後30日以内に履行し得る契約をするとき。
(3) 有価証券を売買するとき。
(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約をするとき。
(5) その他契約書を省略しても支障がないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、請書を省略させることができる。
(契約保証金の納付)
第24条 地方自治法施行令第167条の16第1項の規定により規則で定める契約の相手方に納付させる契約保証金の額は、契約金額の 100分の3以上(物品売却システムを利用して行う入札にあつては、予定価格の100分の5以上)の額とする。
2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができることとし、その担保の価値は当該各号に掲げる担保に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 第8条各号に掲げるもの 同条各号に掲げる担保に応じ同条各号に定める額
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する額
(3) その他銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する額
3 市長は、前項の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした物品売却システムを管理する事業者、保証事業会社又は銀行若しくは確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
4 前項の保証契約を締結する場合においては、前条の規定により、契約書を省略し、請書を省略させることができる。
(契約保証金の免除)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(1) 契約金額が 1,000万円未満の契約をするとき。
(2) 契約締結後30日以内に履行し得る契約をするとき。
(3) 物件の売却において、落札者が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出したとき。
(5) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(6) 落札者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
第3章 随意契約及びせり売り
(随意契約)
第25条の2 地方自治法施行令第 167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定め
る額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める額とする。
契約の種類 | 額 |
(1) 工事又は製造の請負 | 250万円 |
(2) 財産の買入れ | 160万円 |
(3) 物件の借入れ | 80万円 |
(4) 財産の売払い | 50万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
2 市長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する契約(同項第1号に規定する契約を除く。)を締結したときは、次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所
(5) 契約金額
(6) 契約の相手方とした理由
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
3 市長は、前項第5 号に掲げる事項の変更をしたときは、当該変更をした日及び当該変更後の前項各号( 第3号及び第6号を除く。) に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。
4 前2項の規定による公表は、事務所における備付けその他の適切な方法により行うものとする。
第26条 随意契約によろうとする場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
2 前章第3節の規定(第20条の規定を除く。)は、随意契約の場合に準用する。
(せり売り)
第27条 第3条(第3項を除く。)、第4条、第6条から第10条まで、第13条及び第14条並びに前章第3節の規定は、せり売りの場合に準用する。
第3章の2 特定調達契約
(特定調達契約)
第27条の2 この章の規定は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372号。以下「特例政令」という。)第4条に規定する特定調達契約(以下単に「特定調達契約」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第27条の3 この章における用語の意義は、特例政令の例による。
(一般競争入札に係る認定の特例等)
第27条の4 特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する認定に限り、第3条の2の規定の適用については、同条第1項中「市長が定めるところにより」とあるのは、「随時に」とする。
2 市長は、前項において読み替えて適用する特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格について、第3条の2第1項の認定をしたとき又は同条第3項の承継を認めたときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 市長は、特例政令第4条の規定による公示をするときは、次に掲げる事項を併せて公示するものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(2) 第1項において読み替えて適用する第3条の2第1項の認定を受ける方法
(3) 一般競争入札に参加する者に必要な資格の有効期間及び当該有効期間満了後の更新手続
(4) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する文書を入手するための手段
4 市長は、第1項において読み替えて適用する第3条の2第1項の認定に係る審査の結果、特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者の資格がないと認めた者から請求があるときは、当該資格がな
いと認めた理由を書面により通知しなければならない。
(一般競争入札に係る公告の特例)
第27条の5 特定調達契約に係る一般競争入札の公告に限り、第4条の規定の適用については、同条中
「10日(急施を要する場合は、5日)」とあるのは、「40日(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札による場合であつて、最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも24日前に行う旨を定めたときは24日、急施を要する場合は10日)」とする。
2 前項において読み替える第4条の規定により公告をするときは、当該公告に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び契約の手続において使用する言語の種類並びに英語による調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量、入札期日並びに当該部局の名称を併せて公告するものとする。
(指名競争入札への準用)
第27条の6 第27条の4の規定は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合について準用する。
2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が一般競争入札に参加する者に必要な資格と同一であることにより指名競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する認定及び認定の承継並びに当該資格を有する者の名簿の作成の必要がないと認めるときは、市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する認定及び認定の承継並びに当該資格を有する者の名簿の作成をもつて指名競争入札に参加する者に必要な資格を有するか否かに関する認定及び認定の承継並びに当該資格を有する者の名簿の作成に代えるものとする。
(指名競争入札に係る公示の特例)
第27条の7 市長は、指名競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、入札期日前40日(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札による場合は24日、急施を要する場合は10日)までに、次に掲げる事項及び特例政令第6条各号に掲げる事項を公示する。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札に必要な書類を示す場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 第27条の4第3項及び第27条の5第2項の規定は、前項の規定による公示について準用する。
3 市長は、第1項の公示をするときは、当該指名競争入札において指名されるために必要な要件を併せて公示するものとする。
(指名競争入札の参加者への通知の特例)
第27条の8 特定調達契約に係る指名競争入札の通知に限り、第18条第2項の規定の適用については、同項中「なるべく入札期日前7日までに」とあるのは、「第27条の7第1項の規定による公示をした日において」とする。
(競争入札の公告等後に入札に参加しようとする者の取扱い)
第27条の9 第27条の5第1項において読み替える第4条の規定による公告又は第27条の7第1項の規定による公示後において、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から第27条の4第1項において読み替える第3条の2第1項又は第27条の6第1項において 準用する第27条の4第1項において読み替える第3条の2第1項の申請書の提出を受けたときは、市長は、遅滞なく、当該申請に係る認定を行うものとする。
2 前項の申請書の提出を受けた場合において、開札の日時までに認定を行うことができないおそれがあるときは、市長は、あらかじめ、その旨を当該申請者に対し、通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により申請書の提出を行つた者からその申請に係る認定前に入札書が提出された場合においては、開札時に一般競争入札にあつては第3条に規定する資格を有していることを、指名競争入札にあつては前条において読み替える第18条第2項の規定により指名の通知を受けてい
ることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
(入札説明書の記載事項)
第27条の10 特例政令第8条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特例政令第6条又は第7条の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第
6条第5号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細に関する事項
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(落札者の決定に関する通知)
第27条の11 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があつたときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかつた理由(当該請求者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)を、当該請求者に、書面により通知するものとする。
(落札者等の公告)
第27条の12 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を公告する。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合にあつては、第27条の5第1項において読み替える第4条の規定による公告又は第27条の7第1項の規定による公示を行つた日
(8) 随意契約による場合にあつては、その理由
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(記録の作成及び保管)
第27条の13 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容その他必要な事項を記載した記録を作成し、及び保管するものとする。
(契約保証金の特例)
第27条の14 特定調達契約に係る契約保証金に限り、第24条第1項の規定の適用については、同項中
「 100分の3」とあるのは、「 100分の5」とする。
第4章 契約の履行
第1節 通則
(権利譲渡等の禁止)
第28条 契約の相手方は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ市長の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 契約の相手方は、契約の全部又は大部分を他人に履行させてはならない。
第29条 削除
(損害の負担)
第30条 契約の目的物についてその引渡前に生じた損害は、すべて契約の相手方の負担とする。ただし、その損害の発生が天災その他不可抗力による場合及び本市の責めに帰すべき事由による場合は、その損害の全部又は一部を本市の負担とすることができる。
(目的物の引渡し)
第31条 契約の目的物は、完成検査又は納入検査の合格後、引渡しを受けなければならない。
(目的物の使用)
第32条 検査合格前であつても、特に必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て、契約の目的物の全部又は一部を使用することができる。
(延滞違約金)
第33条 工事、製造その他の請負契約、物品売買契約及び物品賃貸借契約において、契約の相手方が、その責めに帰すべき事由によつて履行期限内に契約を履行しないときは、延滞1日につき、契約金額の1,000分の1に相当する額を延滞違約金として徴収する。
2 前項の場合において、検査その他本市の都合によつて経過した日数は、遅延日数に算入しない。
3 延滞違約金は、契約金又は契約保証金から控除し、徴収することができる。
(市の都合による契約の変更等)
第34条 市長は、必要があると認めるときは、契約内容の変更、履行の中止又は契約の解除をすることができる。この場合においては、口頭又は文書をもつて契約の相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要が生じたときは、契約の相手方と協議のうえ、契約金額を増減する。
第34条の2 請負契約において、契約内容を変更する場合は、当初の契約金額の10分の2を超える増減はできない。ただし、特に市長が理由があると認めるときは、この限りでない。
(履行期限の延長等)
第35条 契約の相手方は、天災その他その責めに帰することができない事由により、期限内に履行が完了する見込みがない場合は、履行期限の延長を求めることができる。
2 契約締結後において、経済状勢の著しい変化その他の予期することのできない異常な事態の発生により契約金額が著しく不適当となつたときは、その実情に応じて契約の相手方と協議のうえ、契約金額又は契約内容を変更することができる。
(変更契約書又は請書の提出)
第36条 契約内容を変更しようとする場合は、速やかに変更契約書又は請書を提出させなければならない。ただし、特に支障がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(契約保証金の追徴)
第37条 市長は、第35条第1項又は第2項の規定に基づく履行期限の延長又は契約金額の増減により、既納の契約保証金又は第24条第2項の規定により既に提供を受けた担保(以下この条において「既納の契約保証金等」という。)に不足が生じたときは、当該不足に係る契約保証金又は同項の規定による担保を追徴することができる。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、第35条第2項の規定に基づき契約金額が減額されたときは、既納の契約保証金等の一部を返還することができる。
(契約の解除)
第38条 市長は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 契約期限内に契約を履行しないとき又はその見込みがないとき。
(2) 本市係員の指示監督に従わず職務の執行を妨げたとき。
(3) 契約上の義務を履行しないとき。
(4) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
第39条 契約の相手方は、次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 本市の都合による契約変更のため、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 契約履行の中止日数が、当初契約期間の3分の1以上となるとき。
(契約金の支払)
第40条 契約金は、その目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けた後に支払うものとする。ただし、登記又は登録を要する物件については、その手続を完了した後に支払うものとする。
2 物品の購入について、納入検査の結果、その内容にわずかの不備な点があつても、使用上支障がないと認めるときは、これを採用の上、減額して支払うものとする。
3 前2項の規定による支払は、引渡し(第1項ただし書の場合にあつては、手続の完了)の後契約の相手方から請求のあつた日から、工事の請負契約にあつては40日、その他の契約にあつては30日以内にしなければならない。
(部分払)
第41条 工事又は製造の請負契約のうち、契約金額が 100万円以上かつ履行期間が3月以上のものにあつては、相手方の請求を待つて、出来高検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分の確認をするための検査をいう。以下同じ。)に合格した部分について部分払をすることができる。
2 前項の部分払の額は、出来高検査に合格した部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、債務負担行為に基づく工事又は製造の請負契約であつて国又は県からの補助金(各年度ごと
に交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となるものにあつては、この限りでない。
3 公共工事の前払金に関する規則(昭和28年6月規則第52号)の規定により前金払をした場合にあつては、前項又は第5項の代価に前払金の額の契約金額に対する割合を乗じて得た額を第1項又は第5項の部分払の額から控除する。
4 工事、製造、若しくはその他の請負契約又は物品の売買若しくは賃貸借の契約をした場合において、給付の完了前に代価の一部を支払う必要があるときは、その既済部分又は既納部分の履行が完了したときに当該部分について部分払をすることができる。
(契約を解除した場合の精算)
第42条 契約を解除した場合は、履行部分及び検査合格済材料で市長が承認したものについて、これに相当する金額を支払う。
2 第38条の規定により契約を解除した場合において、第25条の規定により契約保証金を免除したものにあつては、契約保証金相当額を、違約金として、前項の金額から控除するものとする。
(契約保証金の返還)
第43条 契約保証金は、契約金を支払うときに返還するものとする。
第44条及び第45条 削除
(売却物件の引渡し等)
第46条 売却物件は、買受人が代金(契約により充当された契約保証金を含む。次項において同じ。)を納付した後でなければ、これを引き渡してはならない。ただし、物品を売却する場合において、契約で特に定めたときは、この限りでない。
2 売却物件の所有権は、買受人が代金を完納したときに移転するものとする。
3 買受人が指定期間内に売却物件を引き取らないときは、その保管の責めを負わないものとする。
4 契約保証金は、契約により代金に充当されたときを除き、売却物件の引渡完了後、これを返還するものとする。
第2節 工事の請負
(工事内訳明細書の改定)
第47条 請負人から提出された工事内訳明細書の内容が不適当と認めるときは、その修正については、協議して定めるものとする。
(請負人の工事施行上の義務)
第48条 請負人又はその代理人は、現場に常駐して工事全体を管理しなければならない。
2 市長は、請負人が選任した代理人、xx技術者、監理技術者又は専門技術者を不適当と認めるときは、その交代を求めることができる。
(工事材料の使用)
第49条 請負人は、工事材料について使用前に監督員の検査を受け、これに合格したものでなければ使用してはならない。
(支給材料及び貸与品)
第50条 請負人は、支給材料又は貸与品を受領したときは、その保管の責めを負い、支給材料については、受払簿を設けて使途を明確にし、工事完成後、その受払計算書を市長に提出しなければならない。
2 請負人は、不用となつた支給材料又は使用済みの貸与品があるときは、これを返還しなければならない。
3 請負人は、支給材料及び貸与品受領後、その責めに帰すべき事由によりこれを滅失し、又は損傷したときは、相当品又は相当金額をもつて賠償しなければならない。この場合において、請負人がこれを賠償しないときは、市長が相当と認める金額を契約金又は契約保証金から控除するものとする。
第51条 削除
(準用規定)
第52条 この節の規定は、請負契約のうち工事に係るもの以外のものについて準用する。
第5章 監督及び検査
第1節 監 x
(監督に係る事務の委任)
第52条の2 地方自治法第153条第1項の規定により、市長の権限に属する同法第234条の2第1項の監督に関すること(第55条の規定による職員以外の者への監督の委託に関することを除く。)は、主管
課長に委任する。
(監督員の指定)
第53条 主管課長は、工事、製造その他の請負契約締結後、速やかに、所属職員(主管課長を含む。次条において同じ。)のうちから監督員を指定しなければならない。ただし、請負契約のうち工事に係るもの以外のもので特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(監督の依頼)
第54条 主管課長は、所属職員により監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、他の課長に監督を依頼することができる。
2 前項の依頼を受けた課長については、当該依頼を受けた監督の実施に必要な範囲においては、主管課長であるものとみなしてこの規則その他の法令を適用するものとする。
(監督の委託)
第55条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によつて監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に監督を委託することができる。
(監督員の職務)
第56条 監督員は、契約の適正な履行を確保するため、仕様書、設計書及び図面その他関係書類に基づいて、請負人又は代理人に対して必要な監督又は指示を行わなければならない。
(監督員の立会い)
第57条 請負人又はその代理人は、あらかじめ市長が必要と認めるものについて、次の各号の一に該当する場合は、必ず監督員の立会いを受けなければならない。
(1) 使用材料について、調合、試験又は見本検査をするとき。
(2) 水中又は地下その他完成後外部から検査しがたい工作物の作業をするとき。
(3) その他市長が指示した作業をするとき。
第2節 工事、製造その他の請負の検査
(検査の種類)
第58条 工事、製造その他の請負の検査(以下本節において「検査」という。)の種類は、出来高検査、完成検査及び担保検査並びに随時検査とする。
(検査に係る事務の委任)
第58条の2 地方自治法第153条第1項の規定により、市長の権限に属する検査に関すること(第61条の規程による職員以外の者への検査の委託に関することを除く。)は、主管課長に委任する。
(検査員の指定)
第59条 主管課長は、検査を行うときは、速やかに、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者のうちから、検査員を指定しなければならない。
(1) 工事の請負契約に係る検査(担保検査を除く。)次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
ア 請負契約の契約金額が市長が定める額以上のものである場合における検査 検査員候補者名簿に登録された職員
イ 請負契約の契約金額がアの市長が定める額未満のものである場合における検査 所属職員
(2) 工事の請負契約に係る担保検査 所属職員
(3) 請負契約のうち工事に係るもの以外のものに係る検査 所属職員
2 検査員等は、主管課長が行う検査を補助する。
3 主管課長は、第1項第3号に掲げる検査に係る検査員を指定する場合であって、特に必要があると認めるときは、同号の規定にかかわらず、所属職員以外の職員のうちから検査員を指定することができる。
4 主管課長は、第1項第1号アの規定に基づき検査員を指定したとき(所属職員以外の職員を指定したときに限る。)又は前項の規定に基づき検査員を指定したときは、当該検査の実施に必要な範囲に限り、その指定を受けた職員を指揮監督するものとする。
5 第1項第1号アに規定する検査員候補者名簿の登録及び同号アの規定による指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(検査の依頼)
第60条 主管課長は、所属職員により検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、
他の課長に検査を依頼することができる。
2 前項の依頼を受けた課長については、当該依頼を受けた検査の実施に必要な範囲においては、主管課長であるものとみなしてこの規則その他の法令を適用するものとする。
(検査の委託)
第61条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によつて検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に検査を委託することができる。
(検査員の職務)
第62条 検査員は、契約の履行を確認するため、契約書、仕様書、設計書、内訳明細書及び図面その他の関係書類に基づいて、xxかつ的確に検査をしなければならない。
2 検査を行うときは、監督員、立会人及び請負人の立会いを求めなければならない。この場合において、請負人が立ち会わないときは、不在のまま検査をすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、検査のうち工事の請負契約に係るものを行うときは、立会人の立会いを求めることを要しない。
4 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、目的物の一部を取り除かせることができる。この場合においては、請負人は、自己の負担において原形に復するものとする。
第63条 検査員は、検査の結果合格と認めたときは、速やかに、検査合格報告書を主管課長に送付しなければならない。
2 検査員は、検査の結果合格と認めないときは、手直し又は補強その他必要な措置を指示しなければならない。この場合においては、市長が特に承認した場合のほか、完成期限は、延長しないものとする。
(立会人)
第64条 主管課長は、所属職員を立会人として検査に立ち会わせるものとする。
2 立会人は、検査に立ち会い、そのxxな執行の確保に努めなければならない。
3 前2項の規定は、検査のうち工事の請負契約に係るものについては、適用しない。
第3節 物品購入及び物品賃借の検査
(検査の種類)
第65条 物品購入及び物品賃借の検査(以下本節において「検査」という。)の種類は、納入検査及び担保検査並びに随時検査とする。
(検査に係る事務の委任)
第65条の2 地方自治法第153条第1項の規定により、市長の権限に属する検査に関すること(第69条の2の規程により準用される第61条の規程による職員以外の者への検査の委託に関することを除
く。)は、主管課長に委任する。
(物品検査員)
第66条 主管課長は、検査を行うときは、速やかに、所属職員のうちから物品検査員を指定しなければならない。
2 物品検査員は、主管課長が行う検査を補助する。
3 主管課長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、所属職員以外の職員のうちから物品検査員を指定することができる。この場合においては、主管課長は、当該検査の実施に必要な範囲に限り、その指定を受けた職員を指揮監督するものとする。
(物品検査員の職務)
第67条 物品検査員は、契約の履行を確認するため、契約書、仕様書、明細書、図面、見本その他の関係書類等に基づいて、xxかつ適確に検査をしなければならない。
2 物品検査員は、検査を行うときは、契約の相手方及び立会人の立会いを求めなければならない。この場合において、契約の相手方が立ち会わないときは、不在のまま検査をすることができる。
3 物品検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、相手方の負担において試験、据付け、試用、開削等を行うことができる。
4 物品検査員は、種類及び規格が同じである多量の物品について、その全部の検査をすることが困難である場合には、抽出して品質等の検査をすることができる。
第68条 物品検査員は、検査の結果合格と認めたときは、速やかに、検査調書を主管課長に送付しなければならない。
2 物品検査員は、検査の結果合格と認めないときは、取替え、追xxによる完全な履行を求めなければならない。この場合においては、市長が特に承認した場合のほか、納入期限は、延長しないものとする。
(仮受領)
第69条 契約の相手方から物品が納入された場合において、物品検査員が直ちに検査できないとき
は、主管課長は、当該物品を仮に受領したうえ保管し、その旨を物品検査員に通知しなければならない。
(準用規定)
第69条の2 第60条、第61条及び第64条の規定は、物品購入及び物品賃借の場合に準用する。
第6章 補則
(施行細目の委任)
第70条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に従前の規定により行つた契約その他の諸手続は、改正後の規定によるものとみなす。
附 則(昭44.3.31規則82)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に従前の規定により行つた手続その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行前に従前の規定により締結された契約については、なお従前の例による。附 則(昭49.4.1規則39)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に従前の規定により行つた手続その他の行為は、改正後の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行前に従前の規定により締結された契約については、なお従前の例による。附 則(昭53.2.1規則121)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の神戸市契約規則第17条第2項の規定により、指名競争入札参加資格
(工事の請負契約に係る分を除く。)の認定を受けている者に係る認定の効力は、昭和54年3月31日までなおその効力を有する。
附 則(昭55.4.3規則23)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の神戸市契約規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 物品購入の検査に関する改正後の第66条第2項及び第68条第1項並びに第69条の2において準用する第60条及び第64条の規定の適用については、昭和55年4月1日から同年4月30日までの間、これらの規定中「主管課長」とあるのは「会計室長」とする。
附 則(昭55.10.1規則68)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。附 則(昭58.2.1規則96)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。附 則(昭58.7.30規則34)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市契約規則第3章の規定及び次項の規定による改正後の神戸市公有財産規則第5条の規定は、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(平2.3.31規則78)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。附 則(平7.12.28規則65)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名の次に目次を付する改正規定中特定調達契約に係る部分及び第3章の次に1章を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平8.4.1規則7)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。附 則(平8.4.22規則21)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平8.12.16規則77)
この規則は、 公布の日から施行する。附 則(平9.12.9規則48)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3項第2号(第15条において準用する場合を含む。)の規定は、平成10年4月1日以後に締結する契約に係る入札の参加者の資格について適用し、同日前に締結した契約に係る入札の参加者の資格については、なお従前の例による。
附 則(平10.10.1規則48)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。附 則(平11.3.17規則79)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平11.6.29規則26)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第41条の規定は、平成11年7月1日以後に行う公告又は公示に係る工事、製造若しくはその他の請負契約又は物品の売買若しくは賃貸借の契約(以下「工事等の契約」という。)について適用し、同日前に行つた公告又は公示に係る工事等の契約については、なお従前の例による。
附 則(平12.3.31規則102)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。附 則(平12.3.31規則118)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。附 則(平13.3.21規則56)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市契約規則の規定は、平成13年度以後に行う一般競争入札及び指名競争入札について適用し、平成12年度までに行う一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平13.12.6規則57)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平18.3.31規則110)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。附 則(平18.7.31規則20)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。附 則(平19.3.30規則85)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平20.3.26規則43)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市契約規則の規定は、平成20年度以後に行う一般競争入札及び指名競争入札について適用し、平成19年度までに行う一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平24.3.30規則71)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平24.8.17規則23)
1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。附 則(平24.9.28規則27)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第67条の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の神戸市契約規則第6条第2項(第19条及び第27条において準用する場合を含む。)、第8条(第19条、第24条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項(第26条第2項及び第27条において準用する場合を含む。)及び第37条第1項の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が開始される契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が開始されている契約については、なお従前の例による。
附 則(平25.3.29規則90)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。附 則(平26.6.13規則8)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の神戸市契約規則(以下「改正後の規則」という。)第27条の4第3項(第 27条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後において行われる一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格に関する公示について適用し、施行日前において行われた一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格に関する公示については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第27条の5及び第27条の10の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引
(一連の調達契約にあっては、その最初の契約の申込みの誘引。以下同じ。)が開始される契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が開始されている契約については、なお従前の例による。
附 則(平26.8.18規則16)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。附 則(平31.3.29規則40)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令元.7.17規則15)
この規則は、令和元年8月1日から施行し、この規則による改正後の神戸市契約規則第59条及び第66条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2.3.31規則75)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令3.12.28規則37)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の神戸市契約規則(以下「新規則」という。)第23条第1項第1号の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結する契約については、なお従前の例による。
3 新規則第37条第1項の規定は、施行日以後に新規則第24条第2項の規定により担保の提供を受けた場合について適用し、施行日前にこの規則による改正前の神戸市契約規則(以下「旧規則」という。
)第24条第2項において準用する第8条の規定により担保の提供を受けた場合又は旧規則第24条第3項の規定により保証の提供を受けた場合については、なお従前の例による。