このみずほ電子債権決済サービス総合規約(以下「本規約」といいます。)は、(i)みずほ電子債権記録株式会社(以下「記録機関」といいます。)が営む電子債権記録業等 に関し、記録機関による利用者登録及び利用者による記録機関への電子記録の請求にあたり、利用者及び記録機関の間で必要となる事項、(ii)みずほファクター株式会社( 以下「請求代行者」といいます。)が、記録機関の利用者による記録機関に対する電子記録の請求を代行するに際し、利用者及び請求代行者の間で必要となる事項、(iii)...
第xx 総則
第 1 条 (目的)
このみずほ電子債権決済サービス総合規約(以下「本規約」といいます。)は、(i)みずほ電子債権記録株式会社(以下「記録機関」といいます。)が営む電子債権記録業等に関し、記録機関による利用者登録及び利用者による記録機関への電子記録の請求にあたり、利用者及び記録機関の間で必要となる事項、(ii)xxxファクター株式会社(以下「請求代行者」といいます。)が、記録機関の利用者による記録機関に対する電子記録の請求を代行するに際し、利用者及び請求代行者の間で必要となる事項、(iii)電子記録債権の債権者が電子債権買取合同会社(以下「買取会社」といいます。)に対してその有する電子記録債権を売渡し、買取会社がそれを買取るにあたり、電子記録債権の債権者、債務者及び買取会社の間で必要となる事項、及び(iv)利用者が請求代行者に対して電子記録の請求委託をするにあたり、当該請求委託について利用者間で必要となる事項をそれぞれ定めることを目的とします。
第 2 条 (定義)
本規約における用語の意義は、別添 1 の定義集に定めるところによるものとします。
第二章 利用者及びみずほ電子債権決済サービス関連契約締結の申請
第 3 条 (利用申請)
1 利用申請者は、第 5 条第 2 項各号及び第 3 項各号に掲げる事由に該当しないことを表明及び保証し、本規約その他関連総合規約及び業務規程の内容を承認のうえ、次に掲げる事項を記載したみずほ電子債権決済サービス利用申込書その他記録機関、請求代行者及び買取会社所定の書類を、請求代行者に交付する方法により、各みずほ電子債権決済サービス関連契約の締結及び利用者登録を申請するものとします。なお、請求代行者に対するみずほ電子債権決済サービス利用申込書の交付により、利用申請者は、請求代行者、記録機関及び買取会社に対して同利用申込書を提出したものとみなされます。
(1) 氏名又は名称
(2) 利用申請者が個人事業者の場合は住所、利用申請者が法人の場合は本店所在地
(3) 代表者の氏名(利用申請者が法人である場合に限ります)
(4) 銀行口座
(5) 記録請求事務代行契約の成立と同時に取得しようとする請求資格の種類
(6) その他記録機関、請求代行者又は買取会社が定める事項
2 みずほ電子債権決済サービス利用申込書には、以下の各号に掲げる利用申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(官公署の発行するものについては、発行日から記録機関、請求代行者及び買取会社所定の期間内のものに限ります。)を添付するものとします。
(1) 利用申請者が法人である場合
① 利用申請者の商業登記簿に係る全部事項証明書
② 利用申請者の印鑑証明書
③ その他記録機関、請求代行者又は買取会社が必要と認める書類
(2) 利用申請者が個人である場合
① 利用申請者の印鑑証明書
② その他記録機関、請求代行者又は買取会社が必要と認める書類
3 債権者である利用申請者は、債務者である利用申請者を代理人として第 1 項の申請を行 うことができます。この場合、当該債権者は、自らが記名押印又は署名押印した記録機 関所定の委任状を、請求代行者に交付する方法により記録機関に提出するものとします。
4 債権者請求資格の取得を希望する利用申請者は、債務者請求資格者を代理人として第 1項の申請を行うことができます。この場合、当該債権者請求資格の取得を希望する利用申請者は、自らが記名押印又は署名押印した請求代行者所定の委任状を請求代行者に提出するものとします。
第 4 条 (取引時確認)
1 利用申請者から第3 条の規定による申請を受けた場合及び記録機関が必要と認める場合には、記録機関は、自ら又は指定記録業務受託者をして犯罪収益移転防止法の規定及び業務規程の定めるところにより取引時確認(犯罪収益移転防止法第 4 条第 6 項に規定する取引時確認をいいます。以下同様とします。)を行うものとします。
2 利用申請者から前項の取引時確認に必要な書類その他の資料が提出されない場合又は必要な申告がない場合、その理由の如何にかかわらず、記録機関は、記録機関利用契約の締結をお断りすることがあります。
第 5 条 (みずほ電子債権決済サービス関連契約の成立)
1 利用申請者から第 3 条第 1 項の規定による申請を受けた場合、記録機関、請求代行者及び買取会社は、それぞれ所定の審査を行い、利用申請者との間でそれぞれ自己が契約当事者となるみずほ電子債権決済サービス関連契約を締結するか否かを決めるものとします。
2 以下に掲げる事由(以下「契約拒否事由」と総称します。)が一つでも存在する場合には、記録機関は、当該利用申請者について、記録機関利用契約の締結をお断りすることがあります。
(1) 利用申請者について、支払の停止が発生し、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始(これらに類する日本及び外国における倒産手続及び私的整理手続の開始を含みます。)の申立が行われている場合
(2) 利用申請者が手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けている場合
(3) 利用申請者について、信用状況に懸念があると判断される場合
(4) 利用申請者が国、地方公共団体、法人又は個人事業者のいずれにも該当しない場合(但し、利用者に相続があった場合における、当該利用者の相続人が利用申請者であるときはこの限りではありません。)
(5) 利用申請者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「暴力団員等」といいます。)に該当する場合、及び次のいずれかに該当する者であること。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6) その他記録機関が利用申請者との契約締結を不適当と判断する場合(利用申請者が利用者となることにより、電子記録債権制度の信用が害され、又はその円滑な運営が阻害されるおそれがある場合を含みます。)
3 以下に掲げる事由が一つでも存在する場合には、請求代行者は、当該利用申請者について、記録請求事務代行契約の締結をお断りすることがあります。
(1) 利用申請者について、契約拒否事由の全て又はいずれかが存在する場合
(2) 譲受人請求資格の取得を希望する利用申請者については、譲渡人となることが予定されている他の請求資格者からの紹介に基づき記録請求事務代行契約締結の申し込みを行うものでない場合
(3) 利用申請者が、営業として電子記録債権を譲り受けることを目的として記録請求事務代行契約締結の申し込みを行う場合
(4) 債務者請求資格の取得を希望する利用申請者については、法人でない場合
(5) その他請求代行者が利用申請者との契約締結を不適当と判断する場合
4 買取会社は、記録機関利用契約及び請求事務代行契約のいずれか若しくは双方が締結されていない場合又は締結される見込みがない場合には、当該利用申請者について、みずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約の締結をお断りすることがあります。
5 第 1 項の審査の結果、記録機関、請求代行者又は買取会社が利用申請者との間で記録機関利用契約、記録請求事務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約を締結しないこととする場合には、当該決定を行った者(以下「契約締結拒否者」といいます。)は、指定記録業務受託者である請求代行者を経由して、速やかにその旨を契約締結拒否者の選択により当該利用申請者又はその代理人に通知するものとします。
6 第 1 項の審査の結果、記録機関、請求代行者又は買取会社が利用申請者との間で記録機関利用契約、記録請求事務代行契約又はみずほ電子債権決済サービス債権売買基本契約を締結する場合には、記録機関、請求代行者又は買取会社はそれぞれ、速やかに、指定記録業務受託者である請求代行者を経由して、利用申請者又はその代理人に対して承認通知書による通知を行うものとします。
7 前項の承認通知書が利用申請者に到達した時に、当該承認通知書を送付した記録機関、請求代行者又は買取会社と利用申請者との間で、それぞれ、みずほ電子債権決済サービス関連契約が成立するものとします。なお、これらの契約が成立した場合における効力発生日は、記録機関、請求代行者又は買取会社が当該承認通知書を発信した日とし、記録機関、請求代行者及び買取会社は、効力発生日をこれらの契約の成立日として取り扱うものとします。
第 6 条 (利用者登録並びに利用者 ID の発行及び追加・変更・抹消)
1 記録機関は、利用者との間で記録機関利用契約を締結する場合は、業務規程の定めに従い利用者登録を行うとともに、速やかに、当該利用者に対して、利用者 ID を発行する
ものとします。
2 利用者は、利用者登録及び利用者 ID の追加若しくは抹消、又は利用者登録事項の変更
(以下、総称して「登録変更等」といいます。)を希望する場合、指定記録業務受託者を経由して記録機関に対して記録機関所定の様式による届出を行うことによって、記録機関に対して登録変更等を求めることができます。なお、利用者からの利用者登録及び利用者 ID の抹消請求は、抹消を希望する日の 3 ヶ月前までに記録機関所定の様式に基づく届出によって行われるものとします。また、記録機関は、利用者によって指定された登録変更等の希望日以前の日を登録変更等の効力発生日として指定することができるものとし、利用者による登録変更等の申込を受けて記録機関がかかる効力発生日の指定を行った場合、当該指定された日をもって登録変更等が行われるものとします。
3 記録機関は、以下の各号に定める場合には、当該各号に規定する利用者登録及び利用者 ID を抹消するものとします。
(1) 利用者との間の記録機関利用契約がその理由を問わず終了した場合全部又は一部の利用者登録及び利用者 ID
(2) 利用者登録に係る利用者 ID につき一定期間利用がない場合当該利用者登録及び利用者 ID
(3) 記録機関が、利用者に対し、抹消を行う 3 か月前までに記録機関所定の方法により予告を行い、当該期間が経過した場合
当該予告に係る利用者登録及び利用者 ID
4 前二項の規定にかかわらず、記録機関が利用者登録及び利用者 ID を抹消すべき場合に おいて、当該利用者登録に係る利用者が電子記録債権の債権者又は債務者であるときは、記録機関は、その裁量により、当該利用者の利用者登録及び利用者 ID を抹消しないこ とができるものとします。
第 7 条 (請求資格の取得)
1 利用申請者は、第 5 条第 7 項の規定により記録請求事務代行契約が締結されるのと同時に、その利用申請に係る請求資格を取得するものとします。
2 以下の各号に掲げる請求資格を取得した請求資格者は、関連請求事務代行規約の定めに 従い、それぞれ当該各号に定める電子記録の請求委託をすることができるものとします。
(1) 債権者請求資格 発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、分割記録、特定
記録機関変更記録及び保証記録
(3) 譲受人請求資格 譲渡記録、支払等記録、変更記録、分割記録及び保証記録
3 請求資格者は、請求資格を追加取得しようとする場合、請求代行者所定の請求資格取得申請書を請求代行者に対して提出して申請するものとします。
4 前項の請求資格取得申請書には、請求代行者所定の書類を添付するものとします。
5 請求資格者から第 3 項の規定による申請を受けた場合、請求代行者は所定の審査を行い、請求資格の追加取得を承認するか否かを決めるものとし、その結果を速やかに当該請求資格者に通知するものとします。なお、第 5 条第 3 項各号に掲げる事由又はこれらに準じる事由が存在する場合、請求代行者は当該申請に係る請求資格の追加取得を承認しないことがあります。
6 請求資格者は、次の各号に掲げる場合、請求代行者が請求資格喪失通知書を送付するこ
とにより、当該各号に掲げる請求資格を喪失するものとします。但し、第 1 号の場合、請求代行者は、請求資格喪失通知書の送付を省略することができます。
(1) 当該請求資格者が請求代行者所定の請求資格喪失手続申請書を請求代行者に提出した場合 当該請求資格喪失手続申請書に記載された請求資格
(2) 第 35 条の規定により請求代行者が当該請求資格者の有する請求資格の全部又は一部を停止し、当該停止が解除されることなく請求代行者が定めた当該停止の期間が経過した場合 当該停止に係る請求資格
(3) 請求代行者が、第 35 条の規定により当該請求資格者の有する請求資格の全部又は一部を停止することができる場合において、当該請求資格を喪失させる旨を決定したとき 当該請求資格
(4) 請求代行者所定の期間にわたり当該請求資格者が有する請求資格に係る電子記録の請求委託がない場合 当該請求資格
(5) 記録機関が利用者登録及び利用者 ID を抹消した場合 当該利用者登録及び利用者 ID
に係る請求資格
7 前項の規定により請求資格者が請求資格を喪失した場合(同項第 5 号の規定による場合を除きます。)、請求代行者は、当該請求資格者を代理して、当該請求資格に係る利用者登録及び利用者 ID の抹消請求をするものとします。請求資格者は、請求代行者が当該請求をすることについて、本規約をもってあらかじめ請求代行者に委託し、当該請求に必要な代理権をここに授与します。
第三章 電子記録請求及び請求事務代行サービス
第 1 節 総則
第 8 条 (電子記録の請求)
1 利用者は、記録機関に対し、以下に掲げる電子記録の請求ができるものとします。
但し、記録機関が関連利用規約及び業務規程において利用者が請求できる電子記録の請求の範囲を制限した場合は、当該制限に従うものとします。
① 発生記録
② 譲渡記録
③ 変更記録
④ 保証記録
⑤ 分割記録(対象となる電子記録債権の支払等記録、強制xxxの電子記録、又は譲渡記録の請求を伴うものに限ります)
⑥ 支払等記録
⑦ 特定記録機関変更記録
2 利用者(利用者から請求委託を受けた請求代行者を含みます。以下本条において同様とします。)は、記録機関に対して電子記録の請求をする場合には、記録機関所定の方法により、①当該電子記録の請求に係る電子記録権利者及び電子記録義務者に該当する者のうち利用者である者の利用者 ID、及び②当該請求に係る電子記録が行われる日(以下
「記録日」といいます。)として、本規約その他関連利用規約において認められる範囲内で利用者が指定する日(当該日が営業日でない場合、記録機関は、当該日の翌営業日
が記録日として指定されたものとみなします。)をそれぞれ特定し、それを記録機関に提供しなければならないものとします。
3 利用者は、記録機関に対して電子記録の請求をしようとする場合、必ず請求代行者に対して記録請求事務代行契約に基づき当該請求事務を委託し、請求代行者を経由して電子記録の請求をするものとします。
4 記録機関は、業務規程及び記録機関利用契約に定める方式に基づいた利用者からの電子記録の請求のみを、有効な電子記録の請求として受け付けるものとします。
5 記録機関は、法、業務規程又は記録機関利用契約に定める方式に基づかずにされた利用者からの電子記録の請求を誤って受け付けた場合、当該請求をした者に対して、速やかに当該請求に係る電子記録をしない旨を通知するものとします。
第 9 条 (電子記録請求の拒絶)
1 記録機関は、以下に掲げる場合、当該利用者からの電子記録の請求を拒絶し、受け付けないことができるものとします。
(1) 記録機関利用契約がその理由を問わず終了した場合
(2) 利用者からの電子記録の請求において、第 8 条第 2 項に従い利用者から利用者 ID が提供されない場合又は記録日の指定がない場合
(3) 請求代行者を経由しないで電子記録の請求が行われた場合
(4) 利用者について第 5 条第 2 項第(4)号から(6)号までに掲げる事由が存在する場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、当該電子記録の請求が法に反する場合、業務規程若しくは記録機関利用契約に定める方式に基づかずにされた場合又はその他当該電子記録の請求を受け付けないことに正当な事由がある場合
2 記録機関は、前項に基づく利用者からの電子記録の請求の拒絶に伴い利用者に生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
第 10 条 (請求事務代行サービスにおける電子記録の請求に関する通則)
1 関連請求事務代行規約の定めるところにより、請求資格者は請求代行者に対して電子記録の請求委託をすることができ、当該請求委託があったときは、請求代行者は、請求資格者に代わり、記録機関に対して当該請求委託に係る電子記録の請求をするものとします。
2 請求資格者は、請求委託をする場合において、請求代行者が、当該請求委託の対象となる電子記録の相手方からも請求委託を受けて電子記録の請求をすることについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。
第 11 条 (請求委託の方法等)
1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定める方法により、請求代行者に対する請求委託をするものとします。なお、請求資格者は、請求委託に不確定期限又は条件を付すことはできないものとします。
2 請求代行者は、請求委託に係る本人確認を、以下の各号に掲げる請求委託の方法に応じて、当該各号に掲げる方法で行うものとします。
(1) 書面及び FAX
当該書面又は FAX に押印された印鑑若しくは暗証番号と請求代行者に届け出られた
印鑑証明書登録印又は使用印若しくは暗証番号とを照合する方法
(2) インターネット
請求委託にあたり請求資格者が入力した利用者 ID 及び暗証番号と記録機関により付与された利用者 ID 及びあらかじめ請求資格者が設定した暗証番号とを照合する方法
3 請求資格者は、請求委託に係る電子記録の区分に応じて、それぞれ請求代行者が定める時限までに請求委託をするものとします。当該期限後にされた請求委託は、請求代行者が特に認める場合を除き、失効するものとします。
4 請求資格者は、請求代行者が定める時限を経過した場合、請求代行者が特に認める場合を除き、請求委託の修正又は撤回を請求することはできません。
5 請求資格者は、次に掲げる電子記録の請求委託をすることができないものとします。
(1) 債権金額の単位を日本円以外の通貨とする債権に係る電子記録
(2) 1,000 円未満の金額を債権金額とする債権に係る電子記録
(3) 100 億円以上の金額を債権金額とする債権に係る電子記録
第 12 条 (請求代行者による変更記録の請求及び電子記録の訂正)
1 請求代行者の責めに帰すべき事由により、請求資格者による請求委託の内容と記録機関による電子記録の内容とが一致しない場合、請求代行者は、電子記録の内容を当該請求委託の内容と一致させる限度で、請求資格者の名において、記録機関に対して変更記録の請求をすることができるものとします。
2 法第 10 条第 1 項各号に掲げる場合には、記録機関は、同項の定めに従い電子記録の訂正をするものとします。
3 前二項に掲げる場合以外の事由により、請求資格者による請求委託の内容と記録機関による電子記録の内容とが一致しない場合、請求資格者は、請求代行者に対して変更記録の請求委託をすることにより、当該不一致を是正するものとします。
第 13 条 (取扱対象外となる電子記録)
請求事務代行サービスにおいては、記録機関取扱対象外電子記録(業務規程において、記録機関がしないものとしている電子記録をいいます。以下同様とします。)及び信託の電子記録は取り扱わないものとし、請求資格者は、請求代行者に対して記録機関取扱対象外電子記録及び信託の電子記録の請求委託をすることはできません。
第 14 条 (代理人による請求委託)
1 請求資格者は、請求代行者に対する請求委託を請求代行者があらかじめ認めた代理人
(以下「請求委託事務取扱者」といいます。)によって行うことができます。
2 前項の場合、請求資格者は、あらかじめ請求代行者に対して、代理人の氏名又は名称、住所、代表者(代理人が法人である場合)、代理権の範囲を記載した請求代行者所定の書面により届け出るものとします。
3 請求資格者は、前項により通知した事項に変更が生じた場合には、直ちに請求代行者に対してその旨を請求代行者所定の書面により通知するものとし、請求代行者が必要と認めるときは改めて請求代行者所定の書面を提出するものとします。請求代行者は、当該通知が遅滞したことにより請求資格者に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
第 2 節 発生記録
第 15 条 (発生記録の請求委託)
1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定めるほか、以下の条件を全て満たす場合に、請求代行者に対して発生記録の請求委託をすることができます。なお、請求資格者は、それぞれ、請求代行者に対して当該発生記録の請求委託が次に掲げる条件を全て満たすことを表明及び保証するものとし(但し、債権者請求資格者については第(5)号⑤、債務者請求資格者については第(3)号をそれぞれ表明及び保証の対象から除きます。)、当該条件が満たされていなかったことにより請求代行者又は他の請求資格者に損害が生じた場合は、当該損害を補償しなければなりません。
(1) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債権の発生記録により債権者となる者(以下「債権者請求委託者」といいます。)である場合には、当該請求資格者が債権者請求資格を有する者であること。
(2) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債権の発生記録により債務者となる者(以下「債務者請求委託者」といいます。)である場合には、当該請求資格者が債務者請求資格を有する者であること。
(3) 原因債権が第三者に対して譲渡、質入れその他の担保に供されておらず、第三者のために債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記又は質権設定登記がされておらず、かつ、仮差押え、差押え、仮処分、本案による請求等第三者からの請求の対象となっていないこと。
(4) 原因債権の原因、金額その他の条件について、当該発生記録に係る当事者間で、紛争の生ずるおそれが発生していないこと。
(5) 当該発生記録の請求委託の内容が以下の条件に合致すること。
① 当該発生記録に係る電子記録債権の支払期日が発生日から起算して 1 年以内の日であること。
② 当該発生記録に係る電子記録債権の支払期日が発生日から起算して 4 営業日後以降の日であること。
③ 口座間送金決済に関する契約に係る支払をするものであること。
④ 債権者請求資格者が個人である場合には、当該債権者請求資格者が個人事業者である旨を記録するものであること。
⑤ 債務者となる利用者と買取会社間の協議により別途定める発生記録残高極度額を超過しないこと。
2 債権者請求委託者は、債務者請求委託者を自らの代理人として前項の請求委託をするものとし、請求代行者は、その実際の委任関係を調査することなく、債務者請求委託者を代理人とする債権者請求委託者からの請求委託を受け付けることができます。
3 請求代行者は、第 1 項の規定による請求委託があった場合には、同項各号の条件に明らかに反していると認められる場合を除き、請求資格者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る発生記録の請求をするものとします。なお、当該請求委託において、請求資格者が営業日以外の日を支払期日として指定したときは、その翌営業日を支払期日として指定したものとみなされるものとします。
第 16 条 (発生記録の請求委託に係るデータ伝送)
1 債務者請求委託者は、請求代行者が定める一定の日(以下「確定債権確認締切日」といいます。)までに、請求委託の対象となる発生記録に係る電子記録債権の金額、支払期
日等の明細を示したデータ(以下「発生記録請求委託データ」といいます。)を請求代行者に送信して、前条第 1 項の規定による発生記録の請求委託をするものとします。
2 前項による債務者請求委託者の請求代行者に対する発生記録請求委託データの伝送については、別途請求代行者が定める基準によるものとします。なお、請求代行者に伝送した発生記録請求委託データに瑕疵がある場合は、債務者請求委託者は自己の責任において、請求代行者所定の時限までに請求代行者所定の修正手続を行うものとします。
3 債務者請求委託者は、前二項の規定により発生記録請求委託データを送付後、直ちに、請求代行者所定のデータ伝送内容を、請求代行者が定める方法により請求代行者に対して通知するものとします。
4 請求代行者は、第 1 項の規定に基づき債務者請求資格者より発生記録請求委託データの送信を受けた場合、発生記録請求をする予定の電子記録債権の明細を、請求代行者所定の方法により当該電子記録債権の債権者請求委託者に通知するものとします。なお、当該債権者請求委託者から請求代行者所定の期限までに当該電子記録債権の明細に係る取消を求める通知が無い場合は、当該債権者請求委託者は通知を受けた明細を確認し、当該内容に同意したものとみなされます。
5 請求代行者は、債務者請求委託者から発生記録請求委託データ及びデータ伝送内容が送付又は通知されない場合は、委託を受けた電子記録請求をしないものとし、また、請求代行者は送付を受けた発生記録請求委託データの内容に依拠できるものとします。発生記録請求委託データ又はデータ伝送内容に金額等の誤りその他の瑕疵が存在し、それによって請求代行者に何らかの損害が生じた場合(当該発生記録に係る電子債権の債権者又は譲受人に損害が生じ、それに伴い請求代行者に何らかの損害が生じた場合も含みます。)、当該発生記録の請求委託に係る債務者請求委託者は、請求代行者に対して、当該損害を補償しなければなりません。
第 17 条 (発生記録の方式)
請求代行者は、第 15 条及び前条の規定により債務者請求資格者及び債権者請求資格者からの発生記録の請求委託を受けた場合、以下に掲げるいずれかの方法のうち、当該債務者請求委託者があらかじめ請求代行者に対して請求代行者所定の書面により指定した方法に基づき、発生記録の請求をするものとします。
(1) 抗弁権付発生方式
① 債務者請求委託者によって選択された日(資金化可能日の前営業日又は 2 営業日前の日とします。)を債権発生日として、請求代行者は、債務者請求委託者及び債権者請求委託者の名において、発生記録請求委託データに基づいて発生記録の請求を行います。この場合、発生記録には抗弁権記録を付すものとし、債務者請求委託者及び債権者請求委託者は当該抗弁権記録を付すことにつきあらかじめ了承します。
② 請求代行者は、債務者請求委託者から資金化可能日の 2 営業日前正午(請求代行者が特に認めた場合、同日の請求代行者が指定する時刻)までに別途の書面による指図がない限り、資金化可能日の前営業日において、債務者請求委託者及び債権者請求委託者の名において、抗弁権記録を削除する変更記録請求をするものとします。
(2) 資金化可能日当日発生方式
請求代行者は、資金化可能日を債権発生日として、債務者請求委託者及び債権者請求委託者の名において、発生記録請求データに基づき発生記録の請求をするものとします。
第 18 条 (発生記録の請求に係る請求資格者間の合意)
債権者請求委託者及び債務者請求委託者は、発生記録の請求をすることを条件として、当該発生記録に関連する債権者請求委託者及び債務者請求委託者間において、以下の事項を内容とする請求資格者間契約が成立することについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。なお、この請求資格者間契約の内容は当該発生記録に係る電子記録債権の内容にはならないものとし、当該請求資格者間においてのみ効力を有するものとします。
(1) 債権者請求委託者は、債務者請求委託者の承諾を得ることなく、原因債権を第三者に譲渡、質入れその他担保に供することができない旨
(2) 当該発生記録に係る電子記録債権の金額が原因債権の金額よりも過大であった場合には、債権者請求委託者が、債務者請求委託者に対して、その差額に相当する金員を支払う旨(但し、変更記録により当該差額が消滅した場合には、この支払義務も消滅するものとします)
(3) 債務者請求委託者は、原因債権の支払いのために電子記録債権を発生させる旨
(4) 債権者請求委託者は、原因債権に係る電子記録債権が存在する限り、当該原因債権を行使することができない旨
(5) その他利用者間で発生記録の請求委託に際して合意する事項(但し、前各号に反する合意をすることはできません。)
第 19 条 (発生記録の取消し)
1 第 25 条の規定にかかわらず、債権者請求資格を有する者は、自己を債権者とする電子記録債権について、その支払期日の到来までに 3 営業日以上の日数があり、分割記録及び譲渡記録が行われていない場合で、当該電子記録債権の債務者の請求代行者所定の様式による事前の同意があるときに限り、請求代行者に対して、自ら及び当該債務者を代理して、当該電子記録債権の発生記録の全部を削除する旨の変更記録の請求委託をすることができるものとします。
2 第 25 条の規定にかかわらず、債務者請求資格を有する者は、自己を債務者とする電子記録債権について、その支払期日の到来までに 3 営業日以上の日数があり、分割記録及び譲渡記録が行われていない場合で、当該電子記録債権の債権者の請求代行者所定の様式による事前の同意があるときに限り、請求代行者に対して、自ら及び当該債権者を代理して、当該電子記録債権の発生記録の全部を削除する旨の変更記録の請求委託をすることができるものとします。
3 前項の規定により発生記録の全部を削除する旨の変更記録が行われた場合、債務者は、当該削除に係る電子記録債権の原因債権につき、債権者に対して、現金支払又は手形振出等の必要な措置をとるものとします。
第 3 節 譲渡記録
第 20 条 (譲渡記録の請求委託)
1 請求資格者は、関連請求事務代行規約に定めるほか、以下の条件を全て満たす場合に、請求代行者に対して譲渡記録の請求委託をすることができます。なお、請求資格者は、請求代行者に対して当該譲渡記録の請求委託が次に掲げる条件を全て満たすことをx x及び保証するものとし、当該条件が満たされていなかったことにより請求代行者又は 他の請求資格者に損害が生じた場合は、当該損害を連帯して補償しなければなりません。
(1) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債権の譲渡記録により譲渡人となる
者(以下「譲渡人請求委託者」といいます。)である場合には、当該請求資格者が債権者請求資格又は譲受人請求資格を有する者(但し、譲受人請求資格を有する者が当該請求資格に基づいて当該譲渡記録の請求委託をするものであるときは、法人に限ります。)であること。
(2) 当該請求資格者がその請求委託に係る電子記録債権の譲渡記録により譲受人となる者(以下「譲受人請求委託者」といいます。)である場合には、当該請求資格を有する者が譲受人請求資格を有する者であること。
(3) 当該譲受人請求委託者が利用者であること。
(4) 当該譲渡記録に係る電子記録債権について既に譲渡記録の請求委託をし、又は第三者に譲渡し、若しくは質入れその他の担保に供する旨を約していないこと。
(5) 当該譲渡記録に係る電子記録債権に第 17 条第(1)号①に規定する抗弁権記録又は当該電子記録債権の譲渡記録を制限する旨の定めが記録されていないこと。
(6) 当該発生記録に係る電子記録債権に関して支払等記録がなされていないこと。
(7) 譲受人請求委託者の決済口座において口座間送金決済に係る支払いを受けるものであること。
(8) 当該譲渡記録の請求委託の内容が以下の条件に合致すること。
譲渡人が個人である場合、譲渡人が個人事業者である旨を記録するものであること。
(9) 請求代行者が定める期限以前の日を譲渡日とするものであること。
2 譲受人請求委託者は、請求代行者が特に認める場合を除き、譲渡人請求委託者を自らの代理人として前項の請求委託をするものとし、請求代行者は、その実際の委任関係を調査することなく、譲渡人請求委託者を代理人とする譲受人請求委託者からの請求委託を受け付けることができます。
3 請求代行者は、第 1 項の規定による請求委託があった場合には、同項各号の条件に明らかに反していると認められる場合を除き、譲受人請求委託者に対して請求予定の譲渡記録の内容を請求代行者所定の方法により通知したうえで、請求資格者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る譲渡記録の請求をするものとします。なお、当該譲受人請求委託者から請求代行者所定の期限までに当該請求予定の譲渡記録の内容に係る修正を求める通知がない場合は、当該譲受人請求委託者は通知を受けた譲渡記録の内容を確認し、当該内容に同意したものとみなされます。
第 4 節 支払等記録
第 21 条 (支払等記録の請求委託)
1 債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、弁済その他の事由により電子記録債権に係る債務の全部又は一部が消滅した場合には、請求代行者に対して支払等記録の請求委託をすることができます。
2 債務者請求資格者は、弁済その他の事由により電子記録債権の全部又は一部が消滅した場合、利害関係人(法第 25 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる者をいいます。)全員の承諾を得て、請求代行者に対して支払等記録の請求委託をすることができます。
3 請求代行者は、前二項の規定による請求委託があった場合、請求資格者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る支払等記録の請求をするものとします。
第 22 条 (口座間送金決済に係る特例)
1 債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、次に掲げる弁済を受けた場合に、当該弁済に係る送金金額から決済銀行所定の送金手数料相当額が差し引かれる場合があること
(その場合でも、送金金額の全額について当該弁済があったものとみなされること)について、本規約をもってあらかじめ了承します。
(1) 口座間送金決済による弁済
(2) 第 23 条の払込みによる弁済
2 債権者は、請求代行者に対して、前項各号の弁済に際し、債務者の決済口座から電子記録債権の弁済金(以下「弁済金」といいます。)が引き落とされたにもかかわらず、債権者の決済口座への払込みが行われない場合(債権者の決済口座の不存在、利用停止その他理由を問いません。)において、債権者を代理して弁済金を受領するよう、本規約をもってあらかじめ委託し、請求代行者はこれを受託します。請求代行者は、債権者を代理して債務者から弁済金を受領した場合、債権者の請求に応じ、当該弁済金を遅滞なく債権者に引き渡します。なお、債権者は、弁済金から、以下の手数料相当額が差し引かれることについて、本規約をもってあらかじめ承諾します。
① 口座間送金決済に関する決済銀行所定の送金手数料相当額(発生した場合)
② 決済銀行所定の組戻手数料相当額(発生した場合)
③ 債務者から請求代行者への送金手数料相当額
④ 請求代行者から債権者への送金手数料相当額
3 前項の電子記録債権は、債務者が弁済金を請求代行者に対して支払ったときに、弁済金に相当する金額を限度として弁済により消滅するものとします。この場合において、債権者は、請求代行者が当該電子記録債権の弁済による消滅について記録機関に対する支払等記録の請求をすることについて、本規約をもってあらかじめ請求委託します。
第 23 条 (口座間送金決済が行われなかった場合の特則)
1 債権者口座に係る変更記録が行われる以前に、決済銀行が、債権者請求資格者又は譲受人請求資格者からの債権者口座に関する変更届出に係る変更後の債権者の口座に対して払込みの取扱いを電子記録債権の支払い期日の 2 営業日後の日までに行った場合で、かつ、かかる払込みの取扱いを行った日の 2 営業日後の日までに請求代行者が決済銀行から払込みの取扱いがなされなかった旨の通知を受けなかった場合には、当該債権者請求資格者又は譲受人請求資格者は、請求代行者に対して当該電子記録債権に係る支払等記録の請求をする旨の請求委託をしたものとみなされます。
2 前項の場合において、債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、送金金額から決済銀行所定の送金手数料相当額が差し引かれる場合があること(その場合でも、送金金額全額の支払いがあったものとみなされること)につき、記録請求事務代行契約の締結をもってあらかじめ了承します。
第 24 条 (相殺と支払等記録)
債権者請求資格者は、電子記録債権を対象とする相殺の意思表示を行い、又は相殺の意思表示を受けた場合には、直ちに、請求代行者に対して当該相殺により消滅した金額について支払等記録の請求委託をするものとします。但し、債権者請求資格者が当該相殺の効果を争う場合(反対債権の存在又は金額を争う場合を含みます)には、この限りではありません。
第 5 節 変更記録
第 25 条 (変更記録の請求委託)
1 請求資格者は、電子記録債権の内容を変更しようとする場合には、請求代行者に対して変更記録の請求委託をすることができます。但し、当該電子記録債権について譲渡記録、分割記録その他の電子記録(但し、発生記録及び変更記録を除く。)が行われた後は、第3 条第 1 項各号に定める事項の変更記録の請求委託をする場合又は請求代行者が特に認める場合を除き、変更記録の請求委託をすることはできないものとします。
2 債務者請求資格者は、以下の条件を全て満たす場合に、自ら及び債権者請求資格者を代理して、変更記録の請求委託をすることができます。この場合において、当該変更記録の請求にあたり当該債務者請求資格者及び当該債権者請求資格者以外の利害関係人(当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する者をいいます。)が存在するときは、
①当該利害関係人から、別途記録機関に対して、当該変更記録の請求がされるか、又は、
①当該利害関係人から、請求代行者に対して、当該変更記録の請求委託がされることを要するものとします。なお、債権者請求資格者は、債務者請求資格者が債権者請求資格者を代理して当該変更記録の請求委託をすることについて、本規約をもってあらかじめ了承します。
(1) 債務者請求資格者から請求代行者に対して、①変更記録を要する理由及び②債務者請求資格者から債権者請求資格者に当該変更につき事前に通知し、異議がない旨の回答が得られている旨が記載された書面が提出されていること。
(2) 当該変更記録に係る電子記録債権について、譲渡記録、分割記録その他の電子記録(但し、発生記録及び変更記録を除く。)が行われていないこと。
(3) 当該変更記録の結果、当該変更記録に係る電子記録債権が第 15 条第 1 項第(3)号に規定に反する債権とならないこと。
3 請求代行者は、第 1 項及び第 2 項の規定による請求委託があった場合には、請求資格者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る変更記録の請求をするものとします。
第 6 節 保証記録
第 26 条 (保証記録の請求委託)
1 請求資格者は、本規約に別段の定めがある場合及び請求代行者が別に定める場合を除き、保証記録の請求委託をすることができません。
2 請求代行者は、電子記録保証の請求委託を受け付ける場合は、請求資格者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る保証記録の請求をするものとします。
第 27 条 (譲渡記録と同時に請求委託をする場合の特例)
1 譲渡人請求委託者は、電子記録債権を譲渡する場合、当該譲渡記録の請求委託と同時に、当該電子記録債権を被担保債権とする保証記録の請求委託をするものとします。この場合において、譲渡人請求委託者は、請求代行者に対して、その保証記録を譲渡記録と連件で行うよう、請求するものとします。但し、譲渡記録に係る譲受人が買取会社である場合には、譲渡記録に係る譲渡人は、かかる保証記録の請求委託をしないものとします。
2 前項の規定に拘らず、譲渡人請求委託者が電子記録保証を付すことを希望しない場合、請求代行者の承諾を得た上、請求代行者所定の書面によって、譲渡記録の請求委託を申し込むものとします。
3 譲渡記録の請求委託に際し、保証記録の請求委託が申し込まれた場合、請求代行者は、
当該請求に係る譲渡記録の請求と保証記録の請求を連件で処理するものとします。第 7 節 分割記録
第 28 条 (分割記録の請求委託)
1 債権者請求資格者及び譲受人請求資格者は、電子記録債権を分割しようとする場合には、
(その請求資格の種類に応じて)請求代行者に対して分割記録の請求委託をすることができます。但し、譲渡記録の請求委託又は支払等記録の請求委託を伴わない電子記録債権の分割記録請求委託はできないものとします。
2 請求代行者は、前項の規定による請求委託があった場合には、債権者請求資格者又は譲受人請求資格者の名において、記録機関に対して、当該請求委託に係る分割記録の請求をするものとします。
3 電子記録債権の一部に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限(以下「強制xxx」といいます。)がされた場合又は電子記録債権の一部についてのみ支払等記録がなされた場合には、当該電子記録債権の債権者である債権者請求資格者又は譲受人請求資格者は、請求代行者に対して当該電子記録債権のうち当該強制xxxがされていない部分又は当該支払等記録がなされなかった部分の分割をする旨の請求委託をしたものとみなされます。
第 8 節 特定記録機関変更記録
第 28 条の 2(特定記録機関変更記録の請求委託)
1 債権者請求資格者は、自己を債権者とする電子記録債権について、でんさいネットを変更後電子債権記録機関とする電子債権記録機関の変更をしようとする場合には、当該電子記録債権の債務者の承諾を得て、請求代行者に対して特定記録機関変更記録の請求委託をすることができます。
2 債権者請求資格者は、次に掲げる事項を記載した請求代行者所定の書面を請求代行者に提出する方法により、前項の規定による特定記録機関変更記録の請求委託をするものとします。
(1) でんさいネットが当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の債権者及び債務者について採番した利用者番号
(2) 当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の債権者及び債務者の氏名又は名称
(3) 当該特定記録機関変更記録に係る電子記録債権の債権者及び債務者の商業登記簿若しくは法人登記簿に登記された住所又は住民票等に記載された住所
(4) 変更後債権記録において債権者口座及び債務者口座として記録すべき預金又は貯金の口座の情報
(5) 希望する特定記録機関変更記録日
第四章 xxx電子債権決済サービス関連契約の期間及び終了
第 29 条 (xxx電子債権決済サービス関連契約の期間)
xxx電子債権決済サービス関連契約の契約期間は、それぞれ、各契約が成立した日の直後に到来する 1 月末日までとします。但し、契約期間の満了日の 3 か月前までに当該契約の当事者
のいずれからも更新しない旨の意思表示のない限り、当該契約期間は自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第 30 条 (xxx電子債権決済サービス関連契約の任意解約)
1 利用者は、解約希望日の 3 か月前までに指定記録業務受託者に交付する方法により記録機関又は請求代行者所定の解約申込書を提出して申入れをすることにより、利用者が電子記録債権の債権者又は債務者でない場合に限り、任意に記録機関利用契約又は記録請求事務代行契約の全部を解約することができます。なお、記録機関又は請求代行者は、利用者によって指定された解約希望日以前の日を記録機関利用契約又は記録請求事務代行契約の解約日として指定することができるものとし、利用者による解約申込みを受けて記録機関又は請求代行者がかかる解約日の指定を行った場合、当該指定された日をもって、記録機関利用契約又は記録請求事務代行契約は解約されるものとします。
2 記録機関及び請求代行者は、解約希望日の 3 か月前までに利用者に対して書面で通知することにより、任意に記録機関利用契約又は記録請求事務代行契約の全部を解約することができます。
3 売主は、解約希望日の 3 ヵ月前までに買取会社に対して買取会社所定の解約申込書を提出して申入れをすることにより、任意にxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の全部を解約することができます。なお、買取会社は、売主によって指定された解約希望日以前の日をxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の解約日として指定することができるものとし、売主による解約申込みを受けて買取会社がかかる解約日の指定を行った場合、当該指定された日をもって、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約は解約されるものとします。
4 買取会社は、解約希望日の 3 か月前までに売主に対して書面で通知することにより、任意にxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の全部を解約することができます。
5 前四項の規定により、記録機関利用契約、記録請求事務代行契約又はxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約が解約された場合、当該解約された記録機関利用契約、記録請求事務代行契約又はxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の効力は将来に向かって消滅するものとし、既に発生した電子記録債権、当該電子記録債権に係る利用者間契約及び個別の電子債権売買契約には影響を及ぼさないものとします。但し、本規約その他関連総合規約に特に定めがある場合には、当該定めは、記録機関利用契約、記録請求事務代行契約又はxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の解約後も当事者間で効力が維持されるものとします。
第 31 条 (xxx電子債権決済サービス関連契約の強制解約)
1 記録機関は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該利用者に事情説明を求めたうえ、当該利用者との間の記録機関利用契約を解約することができるものとします。
(1) 法令、法令に基づく行政官庁の処分、業務規程又は業務規程第 32 条の規定により記録機関が定めるところに違反した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、記録機関の電子債権記録業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要であると記録機関が認めた場合
2 記録機関は、利用者について以下に掲げる事由(以下「強制解約事由」と総称します。)が一つでも存在する場合には、事前に利用者に通知をすることなく、記録機関利用契約
を解約することができるものとします。
(1) 利用者が住所変更の届出を怠るなどの事由によって、所在が不明となった場合
(2) 記録機関利用契約の各条項の一に違反した場合
(3) 利用者が、第 5 条第 2 項第(5)号に掲げる者のいずれかに該当することが判明した場合
(4) 利用者が、自ら又は第三者を利用して次に該当する行為を行った場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて記録機関の信用を毀損し、又は記録機関の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに準ずる行為
(5) 当該利用者の全ての利用者登録が抹消された場合
(6) 記録機関利用契約の締結にあたり、利用者が記録機関に対して表明及び保証した事項又は記録機関に提供したその他の情報に誤りがあることが判明した場合
(7) 最後に記録機関に電子記録の請求をしてから記録機関所定の期間にわたり電子記録の請求がない場合
(8) 記録請求事務代行契約が解約、取消しその他の事由により効力を失った場合
(9) 個人である利用者が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(10) 個人である利用者がその事業を廃止した場合
(11) 前各号に掲げるほか、記録機関が円滑な取引が困難と判断される事由が発生したと判断した場合
3 請求代行者は、請求資格者について以下に掲げる事由(以下「信用事由」と総称します。)が一つでも存在する場合には、事前に請求資格者に通知をすることなく、記録請求事務代行契約を解約することができるものとします。
(1) 強制解約事由が発生した場合
(2) 支払の停止、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始(これらに類する日本及び外国における倒産手続及び私的整理手続の開始を含みます)の申立があった場合
(3) 手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けた場合
(4) 当該者に銀行取引がある場合には、銀行取引約定書にかかる期限の利益喪失事由が発生した場合
(5) 記録請求事務代行契約の各条項の一に違反した場合
(6) 記録機関利用契約が解約、取消し、期間満了その他の事由により効力を失った場合
(7) 法人である請求資格者が解散の決議を行ない、又は清算の手続が開始された場合又はその営業若しくは財産の全部又は重要な一部の譲渡、又はその営業若しくは財産の全部若しくは重要な一部を対象として会社分割を決議した場合
(8) 前各号に掲げるほか、請求代行者が円滑な取引が困難と判断される事由が発生したと判断した場合
4 買取会社は、売主について以下に掲げる事由が一つでも存在する場合には、事前に売主に通知をすることなく、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約及び個別の電子債権売買契約の全部又は一部を解除することができるものとします。但し、買取電子記録債権の元本金額の全額の弁済金の回収が完了した個別の電子債権売買契約については、解除できないものとします。
(1) 前項に定義される信用事由が発生した場合
(2) xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約に基づく債務の全部又は一部の履行を怠り、又はxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の条項のいずれかに違反し、買取会社から履行を求める旨の通知を受領した日から 1 営業日以内に当該不履行又は違反が治癒されない場合
(3) その他、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契約を継続しがたい事由が発生したと買取会社が判断した場合
5 前条第 5 項の規定は、前各項の規定により記録機関利用契約、記録請求事務代行契約、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契約が解約された場合に準用するものとします。
6 記録機関、請求代行者及び買取会社は、記録機関利用契約、記録請求事務代行契約、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契約の解約に伴い契約相手方に生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
7 xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約又は個別の電子債権売買契約の解除により買取会社が損害を被った場合、売主はその損害を賠償する責を負うものとします。
第 32 条 (記録機関利用契約及び請求事務代行契約解約時の特則)
1 前条の規定により記録機関利用契約が解約された場合において、その解約の効力が生じた時点で利用者が債権者又は債務者である場合には、当該利用者は、記録機関が業務規程において認める範囲内において、電子記録の請求をすることができるものとします。この場合、第 8 条その他電子記録の請求(当該請求に係る請求委託を含みます。)に関する本規約その他の関連総合規約の各条項は、利用者が本項の規定により電子記録の請求をする限度で、なお効力を有するものとします。
2 前条の規定により記録請求事務代行契約が解約された場合において、その解約の効力が生じた時点で請求資格者が債権者又は債務者である場合には、当該請求資格者は、以下の各号に定める電子記録の請求委託をすることができるものとします。
(1) 支払等記録
(2) 変更記録(ただし、当該委託請求に係る電子記録債権の記録事項の全部を記録しないこととする場合に限る。)
(3) 譲渡記録(ただし、当該電子記録請求に係る電子記録債権の債権者である請求資格者につき第 31 条第 3 項第(2)号又は第(3)号に掲げる事由が生じたことを理由に、請求代行者が、当該請求資格者との間の記録請求事務代行契約を解約した場合に限る。)
(4) その他請求代行者が適当と認めるもの
3 前二条の規定により記録機関利用契約が解約された場合において、その解約の効力が生じるべき時点において特定記録機関変更記録の請求(当該請求に基づく特定記録機関変更記録がされているものを除く。)がされているときは、当該解約の効力は当該請求に基づく特定記録機関変更記録がされたときに生じるものとする。
第五章 利用者の義務及び一般承継
第 33 条 (利用者の義務)
1 利用者は、以下に掲げる義務を遵守するものとします。
(1) 利用者は、記録機関利用契約及び記録請求事務代行契約の締結にあたり記録機関又は請求代行者に対して表明及び保証した事項が事実と異なることとならないように必要な措置を講じるものとします。
(2) 利用者は、第 3 条第 1 項第(1)号から第(5)号までの事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を記録機関又は請求代行者所定の書面により指定記録業務受託者を経由して記録機関及び請求代行者に届け出るものとします。この場合において、利用者は、変更があった事項が記録事項である場合には、当該事項が記録されている全ての電子記録債権について、記録機関が変更記録をすることに同意します。なお、記録機関又は請求代行者は、利用者からの本号に基づく届出及び当該届出に伴う変更記録が完了するまでに変更前の事実若しくは変更前の記録事項に依拠して行った一切の行為に関して、利用者に損害が生じた場合においても、かかる利用者に対して一切責任を負わないものとします。
(3) 利用者は、記録機関より電子記録請求に係る利用方法の改善等について要請を受けた場合は、速やかに是正等の必要な処置を採るものとします。
(4) 利用者は、自らが設定した暗証番号を利用者自身の責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。
2 利用者の住所又は本店所在地に変更があった場合において、当該変更が行政官庁による住居表示の変更その他の利用者の行為に起因しないものであり、かつ、当該変更の内容を請求代行者が確認できるときは、記録機関及び請求代行者は、当該変更について利用者から前項第 2 号の規定による届出があったものとみなすことができるものとします。
3 利用者の銀行口座(債権者口座及び債務者口座を含みます。)に変更があった場合において、当該変更が銀行その他の金融機関の合併、会社分割、店舗の統廃合等銀行その他の金融機関の都合によるものであり、かつ、当該変更の内容を請求代行者が確認でき、利用者からの個別の届出によることが事務処理上困難であるなど請求代行者が特に必要と認めるときは、請求代行者は、当該変更について利用者から第 1 項第 2 号の規定による届出がなくても、記録機関へ届出を行うことができるものとします。
4 4 記録機関及び請求代行者は、利用者からxxx電子債権決済サービス利用申込書の提出又は第 1 項第 2 号の規定による届出を受けた場合、xxx電子債権決済サービス利用申込書に記載され、又は届け出られた次の各号に掲げる事項を、当該各号に掲げる内容とみなすことができるものとします。
(1) 住所又は本店所在地 利用者が届け出た住所又は本店所在地に係る住居表示を請求代行者の定める基準に従って表記し直したもの
(2) 郵便番号 利用者が届け出た郵便番号にかかわらず、請求代行者が利用する郵便番号対応表(郵便番号と各郵便番号に対応する住居表示とが記載された書面又は電磁的記録をいいます。)において、利用者の住所又は本店所在地に係る住居表示に対応するものとして記載されている郵便番号
第 34 条 (利用者に一般承継が生じた場合の取扱い)
1 以下の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事由が生じた場合には、記録機関利用契約、記録請求事務代行契約及びxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約を承継を承継した者(以下「承継人」といいます)は、遅滞なく、その旨を記録機関、
請求代行者兼指定記録業務受託者及び買取会社に届け出るものとします。
(1) 当該者が個人である場合相続が開始されたとき
(2) 当該者が法人である場合
合併又は会社分割を行ったとき(但し、当該者の法人格が合併により消滅する場合及び分割計画又は分割契約において記録機関利用契約、記録請求事務代行契約及びxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の全部又は一部を承継会社に承継させるものとした場合に限ります。)
2 前項各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める事由が生じた場合には、記録機関は、前項の規定による届出がなされ、かつ、記録機関所定の方法により承継人であることが確認されない限り、電子記録の請求を受け付けないことができるものとします。
3 第 1 項各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める事由が生じた場合には、請求代行者は、第 1 項の規定による届出がなされ、かつ請求代行者所定の方法により承継人であることが確認されない限り、電子記録の請求委託を受け付けないことができるものとします。
4 利用者に相続その他の一般承継が生じた場合における当該利用者を当事者とする電子記録債権の処理については、法及び業務規程の定めに従うほか、承継人及び記録機関の間で協議して定めるものとします。
第 35 条 (請求資格の停止)
1 請求代行者は、債務者請求資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、請求代行者が定める期間、当該請求資格者の当該請求資格の全部又は一部を停止することができます。
(1) 電子記録債権に係る債務について、支払期日を経過しても支払わなかったとき
(2) その保有する資産について仮差押え、保全差押え又は差押えが行われたとき
(3) 前二号に掲げるほか、債務者請求資格を有する者の信用状況に不安があると請求代行者が相当の理由をもって判断したとき
(4) 請求代行者に対して支払うべき利用料金の支払いを怠ったとき
(5) 信用事由が生じたとき
2 請求代行者は、請求資格者(債務者請求資格を有する者を除きます)が次のいずれかに該当するときは、請求代行者が定める期間、当該請求資格者の請求資格を停止することができます。
(1) その保有する資産について仮差押え、保全差押え又は差押えが行われたとき
(2) 請求代行者に対して支払うべき利用料金の支払いを怠ったとき
(3) 信用事由が生じたとき
3 請求代行者は、必要があると認めるときは、前二項の期間を延長し、又は前二項の期間中に請求資格の停止を解除することができます。
4 請求代行者は、第 1 項又は第 2 項の規定により請求資格を停止した場合並びに前項の規定により期間を延長した場合及び請求資格の停止を解除した場合には、その旨を請求資格者に通知するものとします。
5 第 1 項又は第 2 項の規定により請求資格の全部又は一部が停止された場合、請求資格者は、請求代行者に対する当該請求資格に基づく電子記録の請求委託の全部又は一部を行
うことができません。但し、請求代行者が特に認める場合は、この限りではありません。
6 請求代行者は、請求代行者が第 1 項又は第 2 項の規定により請求資格を停止した場合であっても、第 31 条の規定による記録請求事務代行契約の解約を妨げられないものとします。
7 請求代行者は、請求資格の停止に伴い請求資格者に生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
第六章 記録内容の閲覧等
第 36 条 (記録内容の閲覧等の請求)
1 利用者は、法、関連利用規約及び業務規程の定めるところにより、記録機関に対して、法第 87 条の規定に基づく記録事項の開示及び法第 88 条の規定に基づく電子記録の請求に当たって提供された情報の開示を請求することができます。
2 利用者は、前項に定める情報の開示請求のほか、記録機関及び請求代行者の定める方法に従い、記録機関に対して、残高証明書の発行を請求することができます。但し、かかる場合において、残高証明書に記録事項又は電子記録の請求に当たって提供された情報が含まれるときには、利用者は、残高証明書の発行請求にあたり、前項の規定に準じて、法、関連利用規約及び業務規程の定めに従うものとします。
3 利用者は、第 1 項の規定による情報開示の請求又は前項の規定による残高証明書の発行請求を行おうとする場合には、請求代行者に対して当該開示請求又は残高証明書の発行請求を委託することにより行うものとします。請求代行者は、当該委託に係る開示請求又は残高証明書の発行請求が適法なものである場合には、利用者の名において、記録機関に対して、当該委託に係る開示請求又は残高証明書の発行請求をするものとします。かかる開示請求又は残高証明書の発行請求を受けた場合、記録機関は、開示請求に係る電子記録債権の記録事項に関する情報又は当該請求に係る残高証明書の発行請求に関して必要な情報を指定記録業務受託者に対して提供し、指定記録業務受託者をして当該事項の全部又は一部を証明した書面又は当該請求に係る残高証明書を利用者に対して交付させる方法により、記録事項の開示又は残高証明書の発行を行います。
4 利用者は、前項の方法のほか、自ら又は第三者を通じて、記録機関に対する情報開示の請求又は残高証明書の発行請求をすることはできないものとします。
第七章 電子記録債権資金化サービス
第 1 節 電子記録債権の売買
第 37 条 (電子記録債権の売買)
1 売主は、関連債権売買規約の規定に従い、買取会社に対して電子記録債権を売り渡し、買取会社は、売主に対してその対価を支払ったうえで、電子記録債権を買い受けます。
2 売主は、買取会社への電子記録債権の売却方法について、あらかじめ買取会社所定の申込書を提出することにより、随時資金化方式又は一定日資金化方式のいずれかの方法を選択するものとします。
3 売主及び買取会社は、買取電子記録債権の売買により、売主が債務者に対して当該買取
電子記録債権に関して有する一切の権利及び利益が買取会社に移転することを確認します。
第 38 条 (個別の電子債権売買契約)
1 関連債権売買規約に基づき買取電子記録債権を売買するにあたり、売主及び買取会社は、その都度、個別の電子債権売買契約を締結するものとします。
2 個別の電子債権売買契約に特段の定めのない事項については、売主及び買取会社は、関連債権売買規約の各条項に従うものとします。
3 買取会社は、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の締結をもって、個別の電子債権売買契約の締結を約するものではありません。
第 39 条 (随時資金化方式による個別の電子債権売買契約の締結)
1 随時資金化方式による電子記録債権の買取会社への売却を希望する売主は、希望する買取代金支払日の 2 営業日前の 17 時までに、買取会社及び請求代行者所定の様式による電子債権割引・譲渡申込書を FAX、インターネット又は別途買取会社の指定する方法に従って買取会社に交付することにより、電子記録債権の買取会社に対する売却を申し込むことができます。
2 売主による電子記録債権の売却の申込を承諾する場合、買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主に対して、買取代金額及び確定した買取代金支払日を買取会社所定の方法で提示するものとし、売主が買取代金支払日の 2 営業日前の 17 時までに関連する電子記録債権の売却の申込みを撤回していない限り、売主は、買取会社に対して、各買取日付で、当該買取電子記録債権を売り渡し、買主はこれを買い受ける旨の合意が成立するものとします。当該合意を、個別の電子債権売買契約といいます。
3 前項による個別の電子債権売買契約が成立した場合、売主は、請求代行者に対して、買取会社を譲受人とする電子記録債権の譲渡記録請求を委託したとみなされるものとします。なお、保証記録については、第 27 条第 1 項但書に従います。
4 売主による電子記録債権売買の申込を拒絶する場合、買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主に対して、その旨の通知を行うものとします。
5 第 2 項に従って個別の電子債権売買契約が成立した場合、売主は、個別の電子債権売買契約を解除することはできないものとします。
第 40 条 (一定日資金化方式による個別の電子債権売買契約の締結)
1 一定日資金化方式による電子記録債権の買取会社への売却を希望する売主は、あらかじめ買取会社所定の申込書を提出することにより、電子記録債権の買取会社に対する包括的な売却を申し込むことができます。なお、売主は、一定日資金化方式による売却に加え、前条に定める随時資金化方式による電子記録債権の売却も申し込むことができるものとします。
2 前項に基づき、売主による電子記録債権の売却の申込を承諾する場合、買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主に対して、買取代金額及び確定した買取代支払日を買取会社所定の方法で提示するものとし、売主が買取代金支払日の 2 営業日前の 17時までに関連する電子記録債権の売却の申込みを撤回していない限り、売主は、買取会社に対して、各買取日付で、当該買取電子記録債権を売り渡し、買主はこれを買い受ける旨の合意が成立するものとします。当該合意を、個別の電子債権売買契約といいます。
3 前項による個別の電子債権売買契約が成立した場合、売主は、請求代行者に対して、買取会社を譲受人とする電子記録債権の譲渡記録請求を委託したとみなされるものとします。なお、保証記録については、第 27 条第 1 項但書に従います。
4 売主による電子記録債権売買の申込を拒絶する場合、買取会社は、買取代金支払日の前営業日までに、売主に対して、その旨の通知を行うものとします。
5 第 3 項に従って個別の電子債権売買契約が成立した場合、売主は、個別の電子債権売買契約を解除することはできないものとします。
第 41 条 (買取代金額の支払)
1 買取会社は、売主に対し、個別の電子債権売買契約に基づく各買取代金支払日に、個別の電子債権売買契約にかかる買取代金額に相当する金銭を、売主指定口座に振込送金する方法により、支払うものとします。
2 前項に規定する買取会社の代金支払義務は、買取代金支払日の支払時において、以下に規定される各条件が成就されていることをその発生の条件とします。
(1) 当該時点までに、売主によるxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約に規定する義務の違反がないこと。
(2) 金融市場の混乱その他の理由により、前項に規定される代金金額のローンによる調達が不可能ではないこと。
第 2 節 その他
第 42 条 (売主の表明及び保証)
売主は、買取会社に対し、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約締結日及び各買取日において、以下の事実を表明し保証するものとします。xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の締結期間中、売主は、個別の電子債権売買契約の締結をもって、各買取日付で当該表明及び保証を繰り返し反復して行なったものとみなされるものとします。
(1) 当該買取日に売買が行われる買取電子記録債権は、その買取日において、適格債権であること。
(2) 買取電子記録債権の内容が電子債権割引・譲渡申込書の記載内容と相違ないこと。
(3) 買取電子記録債権の売買に関して、売主は売主の債権者その他一切の第三者を害する意図を有せず、当該売買は、詐害行為には該当しないこと。
(4) 債務者の売主に対する債務の弁済の充当について、債務者及び売主のいずれも意思表示をしていないこと。
第 43 条 (補償)
売主は、以下に記載する事項のいずれかに起因して、買取会社が被った損害、損失、債務、経費及び費用(弁護士費用を含みますがこれらに限られません。)について、買取会社を補償するものとします。
(1) 第 42 条により売主が表明及び保証した事項と事実との相違。
(2) 原契約、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約及び個別の電子債権売買契約に関連して、売主及び買取会社との間で締結された契約に基づく売主の債務不履行。
第 44 条 (責任財産限定特約及び破産申立権の放棄)
1 xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の他の規定にかかわらず、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づく、又はこれらに関連する全ての買取会社の売主又は債務者に対する債務の責任は、法人としての買取
会社にのみ帰属し、その取締役、役員、使用人、代理人及び株主には及ばないものとします。当該買取会社の売主又は債務者に対する全ての責任は、売主から買い取った買取電子記録債権及びその代わり金(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内で行なわれ、買取会社の有する他の資産には一切及ばないものとし、売主はこれを異議なく承認します。
2 売主及び債務者は、責任財産が全て換価処分され、分配された場合には、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づく、又はこれらに関連する全ての買取会社の売主又は債務者に対する支払債務が残存する限りにおいて、当該未払債務に係る請求権は当然に放棄したものとみなされることを承認します。かかる場合には、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づく、又はこれらに関連する全ての買取会社の責任及び義務は、消滅するものとし、以後も復活しないものとします。
3 xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の他の規定にかかわらず、売主及び債務 者は、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に 基づく、又はこれらに関連する全ての買取会社に対して取得する債権の満足を図るため、いかなる法域(裁判管轄)においても、責任財産以外の買取会社の資産について、差押、 仮差押若しくはその他の強制執行の開始又は保全命令の申立てを行なわないものとし、かかる申立てを行う権利をここに放棄します。
4 売主及び債務者は、買取会社の調達する全てのローンの返済、ローンによる資金調達に係る当初費用及び期中費用の支払、並びに、買取会社のxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約並びに個別の電子債権売買契約に基づく、又はこれらに関連する買取会社の債務の全てが支払われてから、1 年と 1 日が経過するまでの間は、いかなる法域(裁判管轄)においても、買取会社又はその資産について、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始又は特定調停手続の申立て、又はこれらに類似する日本法上又は外国法上の倒産手続開始の申立てを行なわないものとします。
5 本条は、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約の終了後もその効力を失わず、その効力を有するものとします。
第八章 一般規定
第 1 節 関連総合規約の変更等第 45 条 (関連総合規約の制定及び廃止)
記録機関、請求代行者及び買取会社(以下「規約制定者」と総称します。)は、電子債権記録業等の遂行又はxxx電子債権決済サービス関連契約に関連して行うそれぞれの業務に関して必要と認めるときは、本規約を実施するための細則その他の事項を定めるための規約を制定し、又は当該規約を廃止することができます。規約制定者が本条に基づいて規約を定めたときは、当該規約も「関連総合規約」に含まれるものとします。
第 46 条 (関連総合規約の変更)
1 規約制定者は、法令の改廃、監督官庁による指導、サービスの改善その他の理由によりその合理的判断に基づき必要と認める場合には、本規約その他関連総合規約の規定を変更することができます。
2 規約制定者が前項の規定により本規約その他関連総合規約の規定を変更する場合、当該者所定の方法により、事前に、利用者に対して当該変更の内容を通知するものとします。但し、当該変更が利用者の権利義務に影響を与えないものである場合又は利用者の権利
義務に与える影響が軽微なものであると関連する規約制定者が合理的に判断する場合には、事前の通知に代えて事後速やかに通知することができるものとします。
3 規約制定者が前項の規定により本規約その他関連総合規約の規定を変更した場合、利用者は、当該変更の日以降、変更後の本規約その他関連総合規約の規定に従うものとし、xxx電子債権決済サービス関連契約の内容も当該変更に応じて当然に変更されるものとします。なお、規約制定者はこの変更によって生じた損害について一切の責任を負いません。
第 47 条 (関連総合規約の変更等の周知)
規約制定者が前二条の規定により関連総合規約の制定若しくは廃止又は本規約その他関連総合規約の変更をする場合、関連する規約制定者は、事前又は事後速やかに、当該者所定の方法により利用者に対して当該変更の内容を通知したうえで、当該者の事務所に備え置く方法により当該変更の内容の周知を図るものとします。
第 2 節 同意及び免責
第 48 条 (利用者情報の利用に関する同意)
1 規約制定者は、利用者から取得する情報(利用者の役職員に関する個人情報等を含みます)を、その行う電子債権記録業等のためにのみ利用するものとし、それ以外の目的には利用しません。
2 利用者は、規約制定者が、電子債権記録業等又はxxx電子債権決済サービス関連契約に関連して行うそれぞれの業務を遂行するために必要な利用者の情報を、当該利用者以外の利用者(但し、電子記録債権の債権者又は債務者のいずれかに係る情報を他方の当事者に提供する場合に限るものとし、かつ、規約制定者が電子債権サービス関連契約に関連してそれぞれ業務を遂行するために必要な範囲に限定するものとします。)、指定記録業務受託者、株式会社xxx銀行若しくは株式会社xxxフィナンシャルグループに提供すること、並びに当該情報が請求代行者、記録機関、株式会社xxx銀行及び株式会社xxxフィナンシャルグループによる業務遂行のほか、各社のマーケティング及び商品開発のために使用される場合があることにつき、同意するものとします。
第 49 条 (免責事項)
1 規約制定者が、相当の注意をもって本規約その他関連総合規約に基づき本人確認を行い、請求委託又は通知等(第 54 条第 3 項に規定する通知等をいい、以下も同様とします。) が本人によるものであると認めて処理を行った場合には、それらの請求委託又は通知等 につき書面の偽造、変造、盗用若しくは不正使用又は第三者によるなりすましその他の 事故があっても、そのために生じた損害について規約制定者は一切の責任を負わないも のとします。
2 規約制定者は、天災地変、戦争、暴動、電気・通信・各種決済システム等の全面的な機能停止、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき、又は端末若しくは通信回線に障害が生じたときは、その行う電子債権記録業等又はxxx電子債権決済サービス関連契約に関連して行うそれぞれの業務の全部又は一部を中止することがあります。この場合において、利用者に損害が生じた場合であっても、規約制定者は一切の責任を負わないものとします。但し、当該業務の全部又は一部の中止がいずれかの規約制定者の責めに帰すべき事由による場合にはこの限りでなく、当該業務の全部又は一部の中止に関して帰責性ある規約制定者は、利用者に生じた相当因果関係のある損害について、賠償の責めを負うものとします。
3 記録機関は、請求代行者又は決済銀行の故意若しくは過失によって利用者に損害が生じ
た場合(請求代行者が記録機関の委託を受けて行った行為について故意又は過失があった場合を除く。)であっても、一切の責任を負わないものとし、また、請求代行者は、記録機関又は決済銀行の故意若しくは過失によって利用者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
第 3 節 ファクシミリ通信網サービスの利用
第 50 条 (ファクシミリ通信網サービス)
1 請求資格者が、本契約締結時にエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(又はその承継人)が提供するファクシミリ通信網サービス(以下「ファクシミリ通信網サービス」といいます。)への加入を希望するときは、請求代行者の取次ぎにより、当該ファクシミリ通信網サービスへの加入申込を行うことができます。
2 請求資格者の届出事項に変更があった場合のファクシミリ通信網サービスの変更手続は、請求代行者が取り次ぐものとします。
3 請求資格者によるファクシミリ通信網サービスを利用した請求委託は、別途請求代行者が定めるところによるものとします。
第 4 節 インターネットの利用
第 51 条 (インターネットサービス利用規約)
請求資格者が、請求代行者に対する請求委託、又は請求代行者に対する通知等をインターネットを利用して行う場合の委託方法又は通知方法等については、本規約に定めるもののほか、インターネットサービス利用規約に定めるところによるものとします。
第 5 節 雑則
第 52 条 (契約上の地位譲渡等の禁止)
利用者は、規約制定者所定の方法により規約制定者の事前の承諾を得た場合を除き、xxx電子債権決済サービス関連契約に基づく権利及び義務の全部又は一部並びにxxx電子債権決済サービス関連契約における契約上の地位を第三者に対して譲渡し、又は質入れその他担保に供するなど一切の処分を行うことができないものとします。
第 53 条 (遅延損害金)
請求資格者が第 55 条に定める利用料金をその支払期日までに支払わなかった場合、請求資格者は、請求代行者に対して、年率 14.6%の割合で計算される遅延損害金を支払うものとします。
第 54 条 (通知等の方法)
1 規約制定者又は指定記録業務受託者が、xxx電子債権決済サービス関連契約に関して、
利用者に対する通知その他の連絡を行う場合には、本規約その他関連総合規約において別段の定めがある場合を除き、利用者が規約制定者に届け出た住所に宛てた郵便、FAX又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとします。
2 利用者が規約制定者に届け出た住所が誤っていたこと又は住所の変更を怠ったことに起因して、規約制定者又は指定記録業務受託者からの利用者に対する通知が遅延し又は到達しなかった場合には、当該通知は、通常到達すべき日に到達したとみなされるものとし、規約制定者又は指定記録業務受託者は、当該遅延又は不達につき、一切の責任を負わないものとします。
3 利用者が、xxx電子債権決済サービス関連契約に関して、規約制定者又は指定記録業務受託者に対する通知、請求、届出その他の連絡(以下「通知等」といいます)を行う場合には、本規約その他関連総合規約において別段の定めがある場合を除き、書面、インターネット又は FAX により行うものとします。
4 利用者が、xxx電子債権決済サービス関連契約に関して、規約制定者又は指定記録業務受託者に対する通知等を行う場合には、前項の方法又はxxx電子債権決済サービス関連契約に規定する方法に準じて、請求代行者を経由して行うものとします。
5 利用者が、前二項の規定により規約制定者又は指定記録業務受託者に対して通知等を行う場合には、規約制定者又は指定記録業務受託者は、当該通知等に係る本人確認を、①書面又は FAX による場合は当該書面若しくは FAX に押下された印鑑若しくは記載された暗証番号と規約制定者に届け出られた印鑑証明書登録印又は使用印若しくは暗証番号とを照合する方法で行うものとし、また、②インターネットによる場合は通知等に際して請求資格者が入力した ID 番号及び暗証番号と記録機関により付与された利用者 ID 及びあらかじめ請求資格者が設定した暗証番号とを照合する方法により行うものとします。
第 55 条 (手数料及び費用)
1 記録機関は、利用者に対して、関連総合規約において定める電子記録の請求に係る手数料又は費用を請求することができるものとし、利用者は、記録機関からかかる請求を受けた場合、記録機関に対し、関連利用規約に基づき所定の金額を支払うものとします。
2 請求資格者は、別途請求代行者の定めるところにより、事務代行料金の支払義務を負うものとします。
第 56 条 (特約の優先性)
利用者と規約制定者の間においてxxx電子債権決済サービス関連契約の定めと異なる合意がされた場合には、本規約その他関連総合規約において別段の定めがある場合を除き、当該合意がxxx電子債権決済サービス関連契約の定めに優先するものとします。
第 57 条 (業務の委託)
1 記録機関は、その業務の一部を、指定記録業務受託者に委託することがあります。
2 買取会社は、その業務の一部を株式会社xxx銀行に委託し、当該業務に必要な権限を株式会社xxx銀行に授与します。
3 請求代行者は、その業務の一部を株式会社xxx銀行に委託し、当該業務に必要な権限を株式会社xxx銀行に授与します。請求資格者は、当該委託及び権限の授与について、本規約をもってあらかじめ許諾します。
第 58 条 (定めのない事項)
xxx電子債権決済サービス関連契約に定めのない事項については、法、民法(明治 29 年法
律第 89 号)その他の法令に従うものとします。
第 58 条の 2(取扱時間等)
1 請求代行者及び買取会社の本規約その他の関連総合規約に基づく業務の取扱時間は、請求代行者又は買取会社が別途定める場合を除き、営業日の午前 9 時から午後 5 時までとし、取扱時間外に利用者から請求委託その他の通知等を受けた場合には、その直後に到来する取扱時間の開始時刻に当該通知等を受けたものとみなされるものとします。
2 請求代行者及び買取会社は、緊急の必要性があると認める場合には、本規約その他の関連総合規約に基づく業務の全部又は一部を臨時に停止することができます。
第 59 条 (裁判管轄)
xxx電子債権決済サービス関連契約に関し、利用者と規約制定者の間において訴訟の必要が生じた場合には、利用者と規約制定者の間において別段の合意がある場合を除き、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第 60 条 (準拠法)
xxx電子債権決済サービス関連契約は日本法に準拠するものとし、日本法に従って解釈されるものとします。
附則
(施行期日)
第 1 条 本規約の変更は、平成 24 年 8 月 31 日より施行する。附則
(施行期日)
本規約の変更は、平成 25 年 7 月 1 日より施行する。
附則
(施行期日)
本規約の変更は、平成 28 年 7 月 1 日より施行する。
附則
(施行期日)
本規約の変更は、令和元年 7 月 8 日より施行する。
別添 1
定義集
(1) 「一定日資金化方式」とは、第 40 条に定める方法により行われる売主が保有する電子記録債権の売却方式をいい、売主が指定した各暦月の一定日において、一定額の電子記録債権について買取会社に対して売却を申し込む方式をいいます。
(2) 「売掛債権」とは、債権者が、原契約に基づき債務者に対して取得した債権(営業債権一般を含みます。)をいいます。
(3) 「売主」とは、債権者のうち、買取会社との間でxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約を締結している者をいいます。
(4) 「売主指定口座」とは、売主の保有する銀行口座であって、あらかじめ買取会社に届けられた口座をいいます。
(5) 「営業日」とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)の規定に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(6) 「回収金」とは、買取電子記録債権の弁済として買取会社が対象債務者から現実に受領した金銭をいいます。
(7) 「買取電子記録債権」とは、個別の電子債権売買契約に基づき、売主及び買取会社との間で、その全部又は一部を売買の対象とした電子記録債権をいいます。
(8) 「買取代金額」とは、買取電子記録債権の対価とされる金額をいいます。
(9) 「買取代金支払日」とは、買取会社から売主に対して買取代金額の支払がなされる日をいいます。
(10) 「買取日」とは、各個別の電子債権売買契約に基づき、売主及び買取会社が、買取電子記録債権を売買する日をいいます。
(11) 「関連債権売買規約」とは、本規約第 1 条から第3 条まで、第5 条、第 29 条から第 31 条まで、第 34 条、第 37 条から第 49 条まで、第 52 条、第 54 条及び第 56 条から第 60 条までの規定その他本規約に基づいて買取会社が制定した細則を総称していいます。
(12) 「関連請求事務代行規約」とは、本規約第 1 条から第 3 条まで、第 5 条、第 7 条、第 10 条から第 35 条まで、第 45 条から第 60 条までの規定その他本規約に基づいて請求代行者が制定した細則を総称していいます。
(13) 「関連総合規約」とは、関連利用規約、関連請求事務代行規約及び関連債権売買規約を総称していいます。
(14) 「関連利用規約」とは、本規約第 1 条から第 6 条まで、第 8 条、第 9 条、第 29 条から第 34 条まで、第 36 条、第 45 条から第 49 条まで、第 52 条から第 60 条までの規定その他本規約に基づいて記録機関が制定した規約を総称していいます。
(15) 「業務規程」とは、記録機関の定める業務規程(業務規程の委任を受けた業務規程細則その他の規則を含みます)をいいます。
(16) 「記録機関利用契約」とは、記録機関を利用するに際して、記録機関及び利用者間の権利義務関係を定める目的で締結される、関連利用規約に基づく記録機関と利用者との間の契約をいいます。
(17) 「記録請求事務代行契約」とは、利用者が請求代行者に対して記録請求を委託するに
際して、請求代行者及び利用者間の権利義務関係を定める目的で締結される、関連請求事務代行規約に基づく請求代行者と利用者との間の契約をいいます。
(18) 「決済銀行」とは、債務者が決済口座を開設している銀行であって、口座間送金決済を行う銀行をいいます。
(19) 「決済口座」とは、利用者が第 3 条第 1 項の規定により記録機関に届け出た銀行口座をいいます。
(20) 「原因債権」とは、発生記録の請求にあたり、利用者が電子記録債権を発生させる原因となった債権をいいます。
(21) 「原契約」とは、売主及び債務者の間で締結された、売掛債権の発生原因となる売買契約その他の契約をいいます。
(22) 「口座間送金決済」とは、法第 62 条第 2 項に規定する口座間送金決済をいいます。
(23) 「口座間送金決済契約」とは、口座間送金に関して債務者、決済銀行、記録機関及び指定記録業務受託者の間で締結される契約をいいます。
(24) 「個人事業者」とは、法第 12 条第 2 項第 2 号に規定される個人事業者をいいます。
(25) 「個別の電子債権売買契約」とは、買取電子記録債権の売買に関し、その都度締結される、第 39 条第 2 項に定義される売買契約をいいます。
(26) 「債権発生日」とは、発生記録の行われる日をいいます。
(27) 「債権者」とは、電子記録債権の債権者をいいます。
(28) 「債権者請求資格」とは、第 7 条第 2 項第(1)号に掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対して委託することのできる資格をいいます。
(29) 「債務者」とは、電子記録債権の債務者をいいます。
(30) 「債務者請求資格」とは、第 7 条第 2 項第(2)号に掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対して委託することのできる資格をいいます。
(31) 「残高証明書」とは、記録機関が発行する、電子記録債権、電子記録債務又は電子記録保証の残高その他の事項が記載された書面をいいます。
(32) 「資金化可能日」とは、xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約に基づき、債権者請求資格者が買取会社から譲渡代金を受け取ることが可能である日のうち、最も早く到来する日をいいます。
(33) 「指定記録業務受託者」とは、法第 58 条第 1 項の規定により記録機関が電子債権記録業等の一部を委託した者であって、利用申請者に交付される記録機関利用契約の締結申込みに係る利用申請書又はその付属書類において記録機関によって指定された者をいいます。
(34) 「質権設定記録」とは、法第 37 条に規定する質権設定記録をいいます。
(35) 「支払等記録」とは、法第 24 条に規定する支払等記録をいいます。
(36) 「譲渡記録」とは、法第 18 条に規定する譲渡記録をいいます。
(37) 「譲渡人」とは、債権者が電子記録債権を譲渡しようとする場合における当該債権者又は電子記録債権を譲渡した債権者をいいます。
(38) 「承認通知書」とは、記録機関が利用申請者との間で記録機関利用契約を締結する場合に、当該利用申請者を利用者とする記録機関利用契約を成立させるために発せられる、記録機関所定の通知書をいいます。
(39) 「随時資金化方式」とは、第 39 条に定める方法により行われる売主が保有する電子
記録債権の売却方式をいい、売主が電子記録債権の資金化を希望する都度、買取会社に対して売却を申し込む方式をいいます。
(40) 「請求委託」とは、請求資格者が、記録請求事務代行契約の定めるところにより、記録機関に対する電子記録の請求の代行を請求代行者に委託することをいいます。
(41) 「請求事務代行サービス」とは、請求資格者からの請求委託を受け、請求代行者が記録機関に対する請求資格者の電子記録の請求を代行するサービスをいいます。
(42) 「請求資格」とは、債権者請求資格、債務者請求資格又は譲受人請求資格の保有者として、それぞれ第 7 条第 2 項各号に掲げる電子記録の請求をすることのできる資格を総称していいます。
(43) 「請求資格者」とは、請求資格のいずれか又は全部を有する者を総称していいます。
(44) 「対象債務者」とは、売掛債権の債務者であって、売主に対して(個別の電子債権買取契約に基づく譲渡後は買取会社に対して)電子記録債権の弁済義務を負う者をいいます。
(45) 「適格債権」とは、売主による電子記録債権売買の申込日及び各買取日の双方において、次の各号のすべての条件を充たす電子記録債権をいいます。
① 原契約が、適法で強制執行可能な拘束力のある有効な契約であること。
② 売主が、当該電子記録債権を、第三者に対し譲渡し又は質権、譲渡担保その他の方法により担保に供しておらず、担保設定の予約もなされていないこと。
③ 当該電子記録債権に関し、第三者から訴訟を提起され、又は差押、仮差押、仮処分、保全処分、滞納処分若しくは強制執行の申立てを受けていないこと。
(46) 「電子記録」とは、発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録又は分割記録その他法の規定に基づいて行われる電子記録を総称していいます。
(47) 「電子記録債権」とは、法第 2 条第 1 項に規定する電子記録債権であって、記録機関がその記録の維持管理を行うものをいいます。
(48) 「電子記録債権業等」とは、記録機関が営む電子債権記録業及びこれに附帯する業務を総称していいます。
(49) 「電子記録の請求」とは、利用者が、記録機関に対して電子記録をするよう求めることをいいます。
(50) 「電子記録保証」とは、法第 2 条第 9 項に規定する電子記録保証をいいます。
(51) 「電子債権割引・譲渡申込書」とは、第 39 条第 1 項の規定に従って売主が買取会社に対し交付する、買取会社所定の様式による電子記録債権売買申込みのための書面をいいます。
(52) 「発生記録」とは、法第 16 条に規定する発生記録をいいます。
(53) 「発生記録残高極度額」とは、買取会社と債務者請求委託者との間で合意される、記録機関に対して当該債務者請求委託者を債務者とする電子記録債権の発生記録の請求をすることのできる限度額をいいます。
(54) 「犯罪収益移転防止法」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)をいいます。
(55) 「分割記録」とは、法第 44 条に規定する分割記録をいいます。
(56) 「弁済予定日」とは、買取電子記録債権に係る弁済が予定された日をいいます。
(57) 「変更記録」とは、法第 27 条に規定する変更記録をいいます。
(58) 「法」とは、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)をいいます。
(59) 「保証記録」とは、法第 32 条に規定する保証記録をいいます。
(60) 「xxx電子債権決済サービス関連契約」とは、記録機関利用契約、記録請求事務代行契約及びxxx電子債権決済サービス債権売買基本契約を総称していいます。
(61) 「xxx電子債権決済サービス債権売買基本契約」とは、利用者が買取会社に対して電子記録債権を譲渡するに際して、買取会社及び利用者間の権利義務関係を定める目的で締結される、関連債権売買規約に基づく買取会社と利用者との間の契約をいいます。
(62) 「xxx電子債権決済サービス利用申込書」とは、xxx電子債権決済サービス関連契約締結の申込みのための申込書をいい、記録機関、請求代行者及び買取会社によって制定される書面をいいます。
(63) 「利用者」とは、記録機関との間で記録機関利用契約を締結した者をいいます。
(64) 「利用者間契約」とは、関連利用規約において指定された規定をその内容に含む利用者間の契約をいいます。
(65) 「利用者台帳」とは、記録機関が備える利用者登録事項を記録する台帳(磁気ディスクをもって記録機関が調製するものを含みます。)をいいます。
(66) 「利用者登録」とは、利用申請者との間で記録機関利用契約を締結した記録機関が、当該利用者に係る利用者登録事項を利用者台帳に記録することをいいます。
(67) 「利用者登録事項」とは、業務規程に定める意味を有するものとします。
(68) 「利用者 ID」とは、利用者を識別及び特定する目的で記録機関が利用者に対して割当てる固有の番号又は記号をいいます。
(69) 「利用申請者」とは、xxx電子債権決済サービス関連契約の締結を申し込もうとする者をいいます。
(70) 「譲受人」とは、電子記録債権を債権者から譲り受けようとする者又は譲り受けた債権者をいいます。
(71) 「譲受人請求資格」とは、第 7 条第 2 項第(3)号に掲げる電子記録の請求の代行を請求代行者に対して委託することのできる資格をいいます。
(72) 「でんさいネット」とは、株式会社全銀電子債権ネットワークをいいます。
(73) 「特定記録機関変更記録」とは、記録機関を変更前電子債権記録機関、でんさいネットを変更後電子債権記録機関とする記録機関変更記録をいいます。