Contract
○xx市契約規則
改正
菊川市契約規則
目次
平成21年1月5日規則第1号平成21年3月26日規則第7号平成22年3月31日規則第7号平成23年1月31日規則第2号平成28年3月31日規則第27号令和元年9月6日規則第22号
平成17年1月17日規則第30号
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第16条)
第3章 指名競争入札、競り売り及び随意契約(第17条―第20条)第4章 契約の締結及び履行(第21条―第41条)
第5章 契約の解除(第42条・第43条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が行う売買、貸借、請負その他の契約について、必要な事項を定めるものとする。
(契約の制限)
第2条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、締結することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条に規定する継続費に係るもの
(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの
(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3に規定する長期継続に係るもの
2 前項第4号に規定する契約の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第2章 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等をxx市公告式条例(平成17年xx市条例第3号。以下「公告式条例」という。)の規定により公示するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が資格を有するかどうかを審査するものとする。
3 市長は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第4条 政令第167条の6の規定による公告は、入札期日から起算して、少なくとも7日前に行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができるものとする。
2 前項の公告は、公告式条例第4条第1項の掲示場に掲示する。ただし、市長が必要と認めるときは、市広報、新聞その他の方法によることができる。
(入札について公告する事項)
第5条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項とする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札執行の場所及び日時(電子入札(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、入札時期並びに開札の場所及び日時)
(4) 入札の無効に関する事項
(5) 入札心得書を示す場所
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年xx市条例第44号)第2条に規定する契約である場合は、その議決を経たときに本契約が成立する旨
(8) 電子入札を行う場合にあっては、その旨
(9) その他必要な事項
2 前項各号に規定する事項のうち、必要がないと認めたものは、これを省略することができる。
(入札心得書)
第6条 前条第1項第5号の入札心得書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札書式
(2) 落札者が契約をする期限
(3) 契約書式
(4) 契約違反の場合における契約保証金の処分
(5) その他必要な事項
(予定価格)
第7条 入札に付する事項の価格は、当該事項に係る仕様書、設計書等によって予定し、価格を記載した書面を封かんして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
2 インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う手続き(以下「公有財産売却システム」という。)による一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。この場合において、同項の規定にかかわらず、当該予定価格を記載した書面を作成することを要しない。
(予定価格の決定方法)
第8条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短、需要の状況等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第9条 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格のほかに最低制限価格を定め、その価格を記載した書面を封かんして開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
2 最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。
(入札書の提出)
第10条 入札書は、本人又は代理人が出頭して提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
(電子入札)
第10条の2 電子入札及び公有財産売却システムによる一般競争入札を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、入札に参加しようとする者は、その使用に係る電子計算機に入札金額その他必要な事項を入力しなければならない。
2 前項の規定により行われた電子入札は、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。
(入札保証金)
第11条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上
(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)とし、入札の際納付させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5第1項の規定により、市長が定める資格を有する者による入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第12条 政令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債券
(4) 市長が確実と認める社債
(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面金額と
異なるときは発行価額)の8割に相当する額、同項第5号に掲げる担保の価値は、公有財産売却システムを管理する事業者の保証する額とする。
3 保証金を記名証券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(入札保証金の返還)
第13条 入札保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後(入札を中止した場合は入札中止後)に、速やかに返還する。ただし、落札者に対しては、第24条第
3項の規定により契約保証金に充当する場合を除き、当該契約を締結する際に返還する。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれか該当する者の入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者
(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者
(3) 委任状を持参しない代理人により入札をした者
(4) 所定の日時、場所に入札書を提出しない者
(5) 記名押印を欠く入札をした者
(6) 金額を訂正した入札をした者
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明りょうである入札をした者
(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者
(9) 同一事項の入札について、2以上の入札をした者
(10) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者
(11) 同一事項の入札について2人以上の代理をして入札をした者
(12) 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札をした者
(落札者への通知)
第15条 落札者が決定したときは、落札者に対しその旨を口頭又は文書により通知しなければならない。
(入札の執行延期、中止及び取消し)
第16条 市長は、必要と認めるときは、入札執行を延期し、又は中止し、若しくは取り消すことができる。
第3章 指名競争入札、競り売り及び随意契約
(指名競争入札の指名)
第17条 指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 政令第167条の12第2項の規定による通知は、入札期日前から起算して少なくとも7日前に行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができるものとする。
(指名競争入札の手続)
第18条 第6条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(競り売りの手続)
第19条 第11条から第16条までの規定は、競り売りの場合にこれを準用する。
(随意契約の限度額等)
第20条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、次に定めるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円以内
(2) 財産の買入れ 80万円以内
(3) 物件の借入れ 40万円以内
(4) 財産の売払い 30万円以内
(5) 物件の貸付け 30万円以内
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円以内
2 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第7条及び第8条の規定に準じて予定価格を定め、かつ、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、予定価格が1件10万円未満の契約又は50万円未満の修繕の契約をするときは、これを1人の者からとすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を省略することができる。
(1) 予定価格が5万円を超えないもの
(2) 収入印紙、郵便切手、図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま採用しても差し支えないもの
(3) 市長が特に認めたもの
(随意契約の内容等の公表)
第20条の2 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
第4章 契約の締結及び履行
(入札に付した契約の締結)
第21条 落札者は、落札の日から起算して7日以内に、契約を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 前項の場合においては、入札保証金は市に帰属する。ただし、第11条ただし書の規定により入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、随意契約の場合に準用する。
(契約書の作成)
第22条 契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限り
ではない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 履行の場所
(5) 契約保証金又は契約保証金に代わる担保の内容
(6) 契約不履行の場合における契約保証金の処分
(7) 危険負担
(8) かし担保責任
(9) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期
(10) 対価の支払の時期
(11) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
2 契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があった後に当該契約が成立する旨を併せて記載した仮契約書を作成するものとする。
3 前項の場合において、当該仮契約書に議会の議決があったときに本契約としての効力を生ずる旨を記載することにより、本契約書の作成を省略することができる。
(契約書作成の省略)
第23条 次に掲げる場合においては、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。
(1) 競争入札による契約又は随意契約で、第20条第1項各号に掲げる種類及び金額のものをするとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(4) 物件を買い入れる場合において、直ちにその物件の検収ができるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合は、前条第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した請書、見積書その他これに準ずる書類を提出させるものとする。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第24条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金は、契約金額の100分の10以上とし、契約を締結する際納付させなければならない。
2 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有
する者による一般競争入札に付し、又は指名競争入札若しくは競り売りに付す場合において、その必要がないと認められるとき。
(4) 随意契約による場合において、契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 工事又は製造の請負で300万円未満の契約を締結するとき。
3 契約者が入札保証金を納付している場合は、その者の同意を得て、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(契約保証金に代わる担保)
第25条 政令第167条の16第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第12条第1項各号に掲げるもの
(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号に掲げるものにあっては第12条第2項に定める額、同項第2号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。
(契約保証金の返還)
第26条 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約者の債務の履行があったとき又は第42条第1項若しくは第43条第3項の規定により契約を解除したときに返還する。この場合において、第29条第2項の規定により契約保証金を遅延利息又は延滞違約金に充て、なお残額があるときは、これを返還する。
(契約の変更)
第27条 契約者は、市から契約の変更について協議があった場合には、これに応じなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議に基づいて契約が変更され、契約金額にその10分の3以上の増減を生じた場合において、既に納付した契約保証金の額が契約金額に係る契約保証金の額に満たないときはその満たない額を契約者に納付させ、既に納付した契約保証金の額が変更後の契約金額に係る契約保証金の額を超えるときは、その超える額を契約者の請求により返還しなければならない。
第28条 契約者は、天災事変その他やむを得ない理由により、期限又は期間内に債務を履行することができないときは、その理由を記載した書面により、期限又は期間の延長を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、当該契約を変更することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を変更した場合について準用する。
(遅滞利息及び延滞違約金)
第29条 契約者の責めに帰すべき理由により履行の遅滞を生じたときは、遅滞日数1日につき市長が別に定める利率に履行期日の翌日から履行日までの日数を乗じて算定した遅
延利息又は遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収するものとする。この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。
2 前項の場合において、契約保証金の納付があるときは、相当額を遅延利息又は延滞違約金に充て、なお不足するときは、不足額を納付させるものとする。
3 遅延利息又は延滞違約金が100円未満であるときは、これを徴収しないことができる。
4 前項に規定する場合のほか、市長が特別の理由があると認めるときは、遅延利息又は延滞違約金の全部又は一部を免除することができる。
第30条 前条の遅延利息又は延滞違約金の算定の基礎となる遅延日数については、市が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの日数は、これを算入しない。工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約における検査が不合格となった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第1回目の指定日数についても、同様とする。ただし、契約者に故意又は過失のある場合は、この限りでない。
(監督職員)
第31条 市長は、工事若しくは製造その他についての請負契約の履行を確保するために必要があると認めるときは、監督職員を置かなければならない。
(検査職員)
第32条 市長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、その受ける給付の完了の確認又は検査(第36条の規定による既済部分又は既納部分の確認又は検査を含む。以下同じ。)をさせるため、検査職員を置かなければならない。
2 検査職員は、次に定めるところにより給付の完了の確認又は検査を行うものとする。
(1) 工事、製造又は建設工事関連業務の請負契約については、xx市建設工事執行規則
(平成17年xx市規則第94号)第42条に掲げる職員
(2) 前号の請負契約以外の請負契約又は物件の買入れその他の契約については、主管の課長又は主管の課長が指定する職員。ただし、監督職員を置く場合は、監督職員となる職員は、当該契約の検査職員となることができない。
(履行届)
第33条 契約者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(履行の確認)
第34条 市長は、前条の規定による届出があったときは、遅滞なく検査職員に命じて検査をさせなければならない。
2 検査職員は、検査を終了したときは、検査結果に係る調書を作成し、直ちに市長に提出しなければならない。ただし、1件30万円未満のものについては、請求書に検査をした旨を記載することをもってこれに代えることができる。
(引渡し)
第35条 契約の目的物の引渡しは、引渡場所において市の行う検査に合格したときをもって完了する。
(売払代金の収納時期)
第36条 物件その他の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの前に代金を完納させなければならない。
(部分払の契約)
第37条 市長は、契約に係る給付の完了の前に代価の一部を支払う契約を締結することができる。
2 前項に規定する部分払の金額は、請負契約にあっては既済部分の代価の10分の9(その性質上、既済部分が明確に区分できる請負契約にあっては、既済部分の代価)、物件の購入契約にあっては既納部分の代価を超えてはならない。
3 部分払の契約に係る既済部分又は既納部分の履行届及び履行の確認については、第33条及び第34条の規定を準用する。
(値引き検収)
第38条 契約者の提供した履行の目的物にきん少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当額を減じてこれを採用することができる。
(危険負担)
第39条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害については、特に定める場合のほかは契約者の負担とする。
2 第37条の規定により工事又は製造の既済部分に対して完済前に代価の一部を支払った場合において、当該請負契約の既済部分に滅失若しくは損傷を生じたとき又は市が材料を支給して請負をさせる場合において、当該交付材料について滅失若しくは損傷を生じたときは、特に定める場合のほか、その損害は、契約者の負担とする。物資の輸送、保管等をさせる場合における損害についても、同様とする。
(かし担保)
第40条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合において、契約者から引渡を受けた目的物に隠れたかしがあるときは、契約者は、引渡後1年間担保の責任を負わなければならない。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。
2 物件の売却の場合において、目的物の引渡し後は、そのかしについて担保の責任を負わない。
(契約履行の転換の禁止)
第41条 契約に関する権利義務は、市長の承認を得なければ第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
第5章 契約の解除
第42条 公用又は公共のため契約を解除し、又はその履行を停止し、若しくは変更することがあっても、契約者は、これを拒むことはできない。
2 前項の場合においては、その履行の部分等を考慮して、相当の代価を支払うものとする。
第43条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約締結後、その契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 正当な理由により契約解除の申出があったとき。
(4) 前3号のほか、法令等又は契約に違反したとき。
2 前項第1号、第2号及び第4号の規定により契約を解除した場合においては、既に納付された契約保証金は、市に帰属する。この場合において、契約保証金の額が損害金額に満たないときは、その不足額を納付させなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付を免除された者は、当該免除された契約保証金額に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。この場合において、その金額が損害金額に満たないときは、その不足額をあわせて納付しなければならない。
4 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、その申出が正当な理由によるものと認めるときは、前2項の規定は、これを適用しない。
5 第1項の規定により契約を解除した場合においては、期限を指定して必要な措置をとらせることができる。この場合において、市長は、契約者が既に履行した部分のうち、採用することが適当であると認められる部分があるときは、当該部分の取得等について、新たな契約を締結することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前のxx町財務規則(平成12年xx町規則第3号)又はxx町契約規則(昭和57年xx町規則第14号)の規定に基づいてなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年1月5日規則第1号) この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第7号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第7号) この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日規則第2号) この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第27号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月6日規則第22号)この規則は、公布の日から施行する。