Contract
別記第1号様式
高知県漁業経営改善促進資金低利預託資金xx補給契約書
(1) 乙が実施要綱、交付要領及びこの契約の条項に違反したとき。
(2) 低利預託資金を貸付原資とした漁業経営改善促進資金(以下「改促資金」という。)を借り受けた者(以下「借受者」という。)が、その借入金を目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借受者が虚偽の借入申込書により借り入れたとき。
(4) 借受者が実施要綱第 11 条第1項の規定により資金利用計画の認定を取り消されたとき。
高知県(以下「甲」という。)と農林中央金庫(以下「乙」という。)とは、高知県漁業経営改善促進資金預託原資借入xx補給事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び高知県漁業経営改善促進資金預託原資借入xx補給金交付要領(以下「交付要領」という。)に基づき、甲が乙に対し、xx補給金を交付することについて、次の条項によりこの契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 甲は、実施要綱第 13 条第1項に規定する県低利預託資金(以下「低利預託資金」という。)を融資する乙に対し、交付要領の定めるところにより、xx補給を行う。
(xx補給の承認)
第3条 甲の行うxx補給は、乙からのxx補給承認申請書に基づき、xがxx補給承認書を交付することにより行うものとする。
(貸付け等の報告)
第4条 乙は貸付けを行ったとき又は貸付の中止若しくは変更を行ったときは、遅滞なくその旨を甲に対して報告しなければならない。
(xx補給金の額)
第5条 甲が乙に対して交付するxx補給金の額は、交付要領第6に規定する方式により算出した額とする。
(xx補給金の請求)
第6条 乙は、甲に対しxx補給金を請求するときは、交付要領第6の規定により、毎年1月1日から 12 月 31 日までの期間に係るxx補給金について、その翌年の1月末日までに、xx補給金請求書により行うものとする。
(xx補給金の支払)
第7条 甲は、乙から前条の請求があった場合は、当該請求書を受理した日の翌月末日までにこれを支払うものとする。
2 甲が前項の支払を遅延したときは、支払期限の翌日から支払を完了した日までの期間につき、高知県契約規則(昭和 39 年高知県規則第 12 号)第 45 条第1項第2号に規定する割合の遅延利息金を乙に支払うものとする。
(経理の明確化)
第8条 乙は、その行った低利預託資金の融資について経理を明らかにしなければならない。
(貸付債権の保全)
第9条 乙は、常にxx補給に係る貸付債権の保全に必要な注意を払わなければならない。
(xx補給金の返還等)
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、乙に対するxx補給金の全部若しくは一部の支払いを打ち切り、又は既に交付したxx補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第 11 条 乙は、低利預託資金及び改促資金の融資に関し甲が報告を求めた場合、又は甲がその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることが必要であると認めた場合には、これに協力しなければならない。
(契約内容の変更等の協議)
第 12 条 実施要綱又はこれに基づく諸手続が改正されたとき、廃止されたときその他この契約内容に変更を加えようとするときは、その都度甲乙両者の協議により行うものとする。
(契約の費用)
第 13 条 この契約に関する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第 14 条 この契約に関する疑義又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
(裁判管轄)
第 15 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各その1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 高知県
契約担当者 高知県知事
乙