6. 単位の表示については、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は( )内を非SI 単位とする。
第 1 章 x x
第 1 章 x x
第 1 節 共通事項 1-1-1 適 用
1. 水道工事一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は、鹿児島市水道局水道部(以下「水道局」という。)が発注する水道工事(以下「工事」という。)に適用し、発注者が受注により施工させる各種工事に適用する。
2. 工事の施工に当たり受注者は、当該工事に関する法令、条例、規則等を遵守すること。
3. 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
4. この一般仕様書に定めのない事項は、別に定める特記仕様書による。
5. この一般仕様書の定めと特記仕様書の定めが異なるときは特記仕様書による。
6. 単位の表示については、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は( )内を非SI 単位とする。
1-1-2 用語の定義
1. 監督員とは、契約書に基づき水道局が受注者に通知した職員をいう。なお、業務内容については、1-1-7監督員の業務範囲による。
2. 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3. 設計図書とは、特記仕様書、内容補足説明書、図面、一般仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4. 仕様書とは、各工事に共通する一般仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5. 一般仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうちあらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6. 特記仕様書とは、一般仕様書を補足し工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
7. 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8. 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
9. 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。
10. 指示とは、監督員が受注者に対し工事の施工上必要な事項について書面をもって示し実施
させることをいう。
11. 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
12. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。
13. 提出とは、監督員が受注者に対し又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し差し出すことをいう。
14. 提示とは、監督員が受注者に対し又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し説明することをいう。
15. 報告とは、受注者が監督員に対し工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
16. 通知とは、監督員が受注者に対し又は受注者が監督員に対し工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
17. 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい発行年月日を記載し署名又は押印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、電信、ファクシミリ及び電子媒体により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
18. 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料によりその内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
19. 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
20.段階確認とは、設計図書に示された段階、監督員の指示した施工途中の段階において監督員が臨場等により出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。なお、段階確認は、通常、監督員が行うが重要度により、検査員が工事検査の一貫として行う場合は、中間確認検査と読み替えるものとする。
21.工事検査とは、検査員が契約書第31条、第37条、第38条に基づいて行うほか、検査員が行う段階確認(中間確認検査)をいい、受注者が施工した工事目的物と設計図書とを照合して確認し、契約の適正な履行を確保することをいう。
22.検査員とは、契約書第31条第2項、第37条第3項の規定に基づき工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
23.中間検査とは、基礎工事、埋設工事、杭打工事等完成後水中又は地中に没しその出来形の確認が困難な工事又は既済部分を引渡し前に使用する必要がある場合について行う検査をいい 請負代金の支払いを伴うものではない。
24. 随時検査とは、契約書、設計書、仕様書、その他関係書類に基づき工事等の実施を把握するため工事 随時に行う検査をいう。
25. 同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の確認を得た品質または、監督員が承諾した品質をいう。なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。
26. 工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
27. 工事開始日とは、工期始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
28. 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
29. 工事着工日とは、工事開始日以降の実際の工事初日をいう。
30. 工事とは、本体工事及び架設工事又はそれらの一部をいう。
31. 本体工事とは、設計図書に従って工事目的物を施工するための工事をいう。
32. 仮設工事とは、各種の仮設工事であって工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
33. 現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
34. 現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたものでその所有権は、発注者に帰属する。
35. SI とは、国際単位系をいう。
36. JIS 規格とは、日本工業規格をいう。
37. JWWA 規格とは、日本水道協会規格をいう。
38. WSP 規格とは、日本水道鋼管協会規格をいう。
39. JDPA 規格とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。
1-1-3 疑義の解釈
一般仕様書及び設計図に疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議による。
1-1-4 書類の提出
1. 受注者は、指定の日までに発注者の定める様式による書類を提出する。
2. 提出した書類に変更を生じたときは、速やかに変更届を提出する。
1-1-5 施工計画書
1. 受注者は、工事着工前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法、安全対策等などについての施工計画書を作成し、監督員に提出する。また、この施工計画書は、工事開始日(工期の始期日)から 30 日以内に監督員に提出する。ただし、現場条件等によりやむを得ない場合、提出期限を監督員と協議し延長できる。
2. 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注
者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には追記する。ただし、受注者は、維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾得て記載内容の一部を省略することができる。
( | 1 | )工事概要 |
( | 2 | )実施工程表 |
( | 3 | )現場組織表・施工体系図 |
( | 4 | )安全管理 |
( | 5 | )指定機械 |
( | 6 | )主要資材 |
( | 7 | )施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む) |
( | 8 | )施工管理計画 |
( | 9 | )緊急時の体制及び対応 |
(10 )交通管理
(11 )環境対策
(12 )現場作業環境の整備
(13 )写真管理
(14 )出来高管理
(15 )再生資源の利用の促進、建設副産物の適正処理方法(運搬経路、許可書、契約書等の写し)(その他(道路工事届出書、占用許可書等の写し、社内検査)
3. 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。
4. 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
5. 受注者は、施工計画書を作成する段階で試掘等の事前調査が必要な場合は、監督員と協議し、施工計画書を提出する前に現場着工することができる。
1-1-6 工事カルテ作成、登録
受注者は、受注時又は、変更時において工事請負代金額が500万以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成時に工事実績情報として「通知書」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宣(財)日本建設情報総合センターに登録しなければならい。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録完了後は、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」を直ち
に監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
1-1-7 監督員の業務範囲
1. 当該工事における監督員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。
2. 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示などを行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-8 現場代理人及びxx技術者等
1. 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事施工上の技術管理をつかさどるxx技術者(建設業法第26条第2項に該当する工事については、管理技術者、同第3項の場合にあっては専任のxx技術者)及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下に同じ)を定め、書面をもって発注者に通知する。現場代理人、xx技術者または、専門技術者を変更したときも同様とする。
なお、現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
2. 受注者は、現場代理人、xx技術者(管理技術者)及び専門技術者その他主要な使用人の経歴書及び職務分担表を契約後速やかに発注者に提出する。
3. 現場代理人は、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理するとともに常に監督員と緊密な連絡をとり、工事の円滑、迅速な進行を図る。
ただし、工事現場の常駐について発注者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
4. 現場代理人は、工事の従事者を十分に監督し、工事現場内における風紀を取締まり、火災、盗難の予防、衛生等に配慮するとともに、特に住民に迷惑をかけないよう指導する。
5. 現場代理人の常駐に関する取扱いについて(平成 23 年 3 月 29 日付け告示365号)により契約書 10 条第 3 項において「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなくかつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現 場における常駐を要しないこととすることができる」こととされたことに伴い現場代理 人の常駐について、下記のとおり定める。
(1)現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合
現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされるが、以下のいずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第10条第3項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取扱うこととする。ただ し、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務(現場の巡回等)があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。
(ア) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。
(イ) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止される期間。
(ウ) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場制作を含む工事であって、工場制作のみが行われる期間。また、同一工事内で他の同種工事に係る制作とxx的な管理体制のもとで制作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの制作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。
(エ)前3号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、片付け等のみが残っている等、工事現場において作業が行われていない期間。
(2)発注者への報告
上記(1)の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。
1-1-9 工事の着工
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り契約書に定める工事始期日以降 30 日以内に工事に着工しなければならない。
1-1-10 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合に次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が、水道局の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-11 施工体制台帳
1. 受注者は,工事を施工するために下請契約を締結したときは,建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めるところにより施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備えるとともに,その写しを発注者に提出しなければならない。
2. 前項の受注者は,発注者から,工事の施工の技術上の管理をつかさどる者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求
められたときは,これに応じなければならない。
3. 第1項の受注者は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
また,受注者は,施工体系図を発注者に提出しなければならない。
4. 第1項の受注者は,施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は,その都度すみやかに発注者に提出しなければならない。
1-1-12 受注者相互の協力
受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。また、他事業者(電力、通信、ガス、下水道施設等)が施行する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-13 調査・試験に対する協力
1. 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、協力しなければならない。この場合、発注者は具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
1-1-14 工事現場発生品
1. 受注者は、工事によって発生した現場発生品(管、弁栓類等)については、数量、品目を確認し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
1-1-15 捨土及び建設副産物
1. 工事により発生する建設発生土は、水道局が指定した場所に搬出する。
2. 工事発注後にやむを得ない事情により水道局の指定した場所に搬出できない場合は、必ず変更承諾申請書を監督員に提出し、その承諾を得るものとする。
3. 建設廃材のうち、建設副産物として有効利用できるアスファルト塊、コンクリート塊は、最寄の再資源化処理施設に搬出する。
4. 建設廃材処理の際には、建設廃棄物処理ガイドラインを遵守し、マニフェストシステムを実施すること。なお、再資源化等が完了したときは再資源化報告書(様式第 11)を提出する。
5. 排出事業者以外が、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可を有する者に委託する。なお、この場合法令に基づき産業廃棄物処理委託契約を締結し、その写しを「施工計画書」に添付する。
6. 産業廃棄物を収集又は運搬する際に、産業廃棄物運搬許可業者に委託せずに自己運搬す
る場合は、運搬車の車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。
140ポイント(おおむね縦横50mm)
以上の識別しやすい色の文字及び数字
産業廃棄物運搬車
○○株式会社
90ポイント(おおむね縦横30mm)
以上の識別しやすい色の文字及び数字
[表示例(自己運搬の場合)]
なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に基づく別途、表示規定によること。
7. 本工事の施工により発生する建設発生土を所定の処分場に処分する際は、捨土証明書を受領し完成図書に添付する。
建設副産物を再生資源として活用を図るために再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を「施工計画書」に含め監督員に提出する。また、工事完成後、同様式に実績を記入し、完成図書に添付する。
8. 捨土及び建設廃材処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理する。
1-1-16 工事材料の品質
1. 契約書第 13 条第 1 項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。
2. 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備、保管し、監督員かち請求があった場合は、遅滞なく提出するとともに、検査時に提出しなければならない。また、設計図書において事前に監督員の確認(検査を含む)を受けるものと指示された材料の使用にあっては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認(検査を含む)を受けなければならない。
1-1-17 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1. 受注者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会にあたっては、立会の願を監督員に書面にて提出しなければならない。
2. 監督員は、工事が契約図書どおりおこなわれているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3. 受注者は、監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は受注者の負担とする。
なお、監督員が製作工場において立会および監督員による検査(確認を含む)を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を無償で提供するとともに、光熱費を負担しなければならない。
4. 監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
5. 受注者は、契約書第 9 条第 2 項第 3 号、第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項もしくは同条第 2 項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第 17 条及び第 31 条に規定する義務を免れないものとする。
表1-1 段階確認一覧x
x | 種 | 別 | 細 | 別 | 確 認 時 期 | |
指定仮設 | 設置完了時 | |||||
土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | |||||
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | |||||
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパードレーン | 施工時 施工完了時 | ||||
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル 静的締固め杭 | 施工時 施工完了時 | ||||
固結工 | 薬液注入 | 施工時(ゲルタイム等) 鏡切施工時(薬液注入効果) | ||||
xxx(任意仮設除く) | 鋼xx、 鋼管xx | 打込時 | 、打込完了時(枚数確認) | |||
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H 鋼杭 | 打込時 、打込完了時(打込杭) 掘削完了時(xx杭)、施工完了時(xx杭)杭頭処理完了時 | ||||
現場打杭工 | リバース杭 、オールケーシング杭アースドリル杭 、大口径杭 | 掘削完了時 、鉄筋組立完了時施工完了時 、杭頭処理完了時 | ||||
立坑工 | ライナープレート裏込完了時 | |||||
推進工 | 推進機架台設置完了時 先導管据付時 、管目地工完了時(xx口径) | |||||
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) 配水池本体工 RC 擁壁 堰本体工 | 土(岩)質の変化した時床堀掘削完了時 鉄筋組立完了時埋戻し前 | |||||
躯体工 RC 躯体工 | 沓座の位置決定時 | |||||
床版工 | 鉄筋組立完了時 |
6. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、設計図書に示された施工段階において段階確認を受けなければならない。
(2)受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を行わなけれならない。
(3)段階確認は受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4)受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7. 監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。
1-1-18 工事完成図
受注者は、設計図書において工事完成図書等作成の対象工事と明示された場合、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-19 工事完成検査
1. 受注者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督員に提出する。
2. 受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書( 追加、変更指示含む )に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来高管理資料、完成図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3. 検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の号に掲げる検査を行う。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、品質及び出来ばえの検査。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び工事写真等を参考にして検査。
4. 検査員は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて補修の指示を行うことができる。
5. 受注者は、当該工事完成検査については、第126条第3項の規定を準用する。
1-1-20 施工管理
1. 受注者は、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう十分な施工管理をしなければならない。
2. 監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定頻度を変更することができるものとする。この場合、受注者は、監督員の指示に従うもの
とする。これに伴う費用は、受注者の負担とする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に以上接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3. 受注者は、水道局が定める「水道工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及び関係書類を受注者の責任と費用により遅滞なく作成保管し、監督員の要請があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
4. 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができるものとする。
5. 受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
6. 受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知し、その対応方 法等に関して協議するものとする。また、損傷が受注者の過失によるものと認められるばあい、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7. 受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8. 受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに監督員および関係官公庁へ通知し、その指示を受けるものとする。
9. 受注者は、鹿児島市水道局が定める「水道管工事施工管理基準」及び設計図書により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、完成検査時までに監督員に提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお、「水道管工事施工管理基準」に定めのある工種については、監督員と協議の上、施工管理を行うものとする。
1-1-21 工事中の安全確保
1. 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成13年3月29日)及び建設機械施工安全技術指針(建設省建設経済局建設機械課長、平成6年11月1日)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
ただし、こられの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2. 受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障とな
るような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3. 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
4. 受注者は、豪雨、xx、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため、防災体制を確立しておかなくてはならない。
5. 受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入り禁止の標示板等を設置しなければならない。
6. 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
7. 受注者は、設計図書に定めのあるものについて、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミニュケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
8. 受注者は、「請負工事における安全・訓練等の実施について」(建設大臣官房技術調査室長通達平成4年3月19日)に基づき、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上又は、月当たり2回2時間以上を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等のxxxx
(3)当該工事における災害対策訓練
(4)当該工事現場で予想される事故対策
(5)その他、安全・訓練等として必要な事項
9. 受注者は、工事の内容に応じた安全教育および安全訓練等の具体的な計画を策定し、施工計画書に記載して監督員に提出しなければならない。
10. 受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
11. 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。
12. 受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行わなければならない。また、監督員が必要と認める場合は、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13. 監督員が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第30条第 1 項に規定する措置を講じる者として、同条第 2 項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに
従うものとする。
14. 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15. 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急措置を講じるとともに直ちに監督員及び関係機関に通知しなければならない。
16. 受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
17. 受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
18. 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり補修しなければならない。
1-1-22 爆発及び火災の防止
1. 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2. 受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3. 受注者は、建設工事に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
4. 受注者は、禁煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5. 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6. 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
1-1-23 跡片付け
受注者は、工事の全部又は-部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-24 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、別に定める事故損害発生報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。
(事故発生報告書(様式第41号))
1-1-25 環境対策
1. 受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62年 3 月 30 日)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2. 受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は 1-1-41 第 5 項及び第 7 項の規定に従い対応しなければならない。
3. 監督員は、工事の施工に伴い地磐沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提示しなければならない。
1-1-26 文化財の保護
1. 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2. 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-27 交通安全管理
1. 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって処置するものとする。
2. 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3. 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、
道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標識に関する命令(昭和 35 年 12 月 17 日総理府・建設省令第 3 号)、道路工事現場における標示施設等
の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日)及び道路工事保安施設設置基準
(案)(建設省道路局国道第一課通知、昭和 47 年 2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4. 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5. 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6. 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7. 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8. 受注者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き、一般の交通一手使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9. 工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
10. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和 36 年政令第 265 号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 x x 量 軸重 隣接勧重の合計 輪荷重 最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m 20.0 t(但し、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t 以下の場合は 19t)、1.8m 以上の場合は 20t 5.0 t 12.0m |
表 1-2 -般的制限値
こ
こでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態における
ものをいい、他の車両をけん引している場合には、このけん引されている車両を含む。
1-1-28 官公庁等への手続等
1. 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2. 受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けなければならない。
3. 受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4. 受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
5. 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
6. 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
7. 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-29 施工時期及び施工時間の変更
1. 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2. 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
1-1-30 工事測量
1. 受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員の指示を受けなければならない。なお、測量標(仮 BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。また、受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2. 受注者は、測量標(仮BM)の設置にあたって、位置および高さの変動がないようにしなければならない。
3. 受注者は、用地巾杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設して
はならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地巾杭が現存しない場合は、監督員に報告し指示に従わなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4. 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
5. 受注者は、用地巾杭等の重要な基準点については工事に先立ち控え杭又は引照点を設け、測量図に記録しておかなければならない。
6. 受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
1-1-31 提出書類
1. 受注者は、提出書類を水道局が定める「提出・通知書一覧表(付編14)」に基づいて、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。
2. 契約書第 9 条第 5 項に規定する「設計図書に定めるもの」とは現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-32 特許xx
1. 受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
2. 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号第 2 条第 1 項第 1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-33 保険のxx及び事故の補償並びに保険加入等の標識の掲示
1. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2. 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3. 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結時に提出し、工事完成時に掛金受領書の写しを監督員に提出しなければならない。
4. 受注者は、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号等が記載された「労働保険関係成立票」並びに建設業退職金共済制度に加入している旨を明示する「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
1-1-34 個人情報取扱
受注者は、契約書別記「建設工事個人情報取扱特記事項」に基づき、この契約の履行により知り得た個人情報の取扱いについては、適正に行わなければならない。
1-1-35 臨機の措置
1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。
2. 監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い工事目的物の品質・出来形の確保および工期の遵守に重大な影響が認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-36 環境基本計画
1. 本工事に伴う環境への影響を抑制するため、工事車両通行往復ルートの分別、交通誘導員の配置、走行速度の制限、ルートの設定等の対策を講ずること。
2. 本工事に使用する建設機械及び資材については、原則として国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第6条に基づく「環境物品等の調達に関する基本方針(公共工事)」に 適合するものを使用すること。
3. 本工事に伴い提出する関係書類については、可能な限り、国などによる環境物品等の調達に関する法律第 6 条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針適合製品(紙類及び文具類)又はエコマーク製品グリーンマーク製品等の環境ラベリング製品を使用すること。
4. 工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提供の資料等、両面印刷で支障が生ずるものを除き、可能な限り両面印刷すること。
5. 工事に伴い発生する廃棄物については、缶、ビン、ペットボトル、プラスチック容器類を搬出しやすいように分別ボックスの設置スペース又は分別ヤードを設置する等して分別の徹底及びリサイクルに努める。
1-1-37 石綿セメント管(アスベスト)撤去等に伴う注意事項
石綿セメント管の撤去に当たっては、「石綿障害予防規則」(平成 17 年 2 月厚生労働省省
令第 21 号)及び廃棄物処理等関係法令に基づくとともに、「水道用石綿セメント管の撤去作
業等における石綿対策の手引き」(平成 17 年 8 月厚生労働省健康局水道課)を活用し適切に処理する。
1-1-38 排出ガス対策型建設機械の使用
工事において建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械または、「排出ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。ただし、リース業者等が対策型建設機械を供給できない場合や自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが妥当でない場合は、監 督員と協議により未対策型建設機械を使用できるが、変更の対象となる。
対象建設機械は次による。
・ バックホウ ・ホイルローダ ・ブルドーザ ・発動発電機 ・空気圧縮機
・油圧ユニット ・ローラー類 ・ラフテレーンクレーン
なお、排出ガス対策型建設機械または、「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に明示し、写真を完成図書に添付する。
1-1-39 低騒音型建設機械の使用
工事に使用する建設機械は、「建設工事に伴う騒音振動対策指針」(昭和 62 年 3 月 30 日建
設省経機発第 58 号)に基づき「低騒音型・低騒音振動型建設機械の指定に関する規定」(平成
9 年建設省告示第1536号)により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。
なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示し、写真を工事完成図書に添付する。
1-1-40 舗装の切断作業時に発生する排水の処理
舗装切断時に発生する排水において、回収後の適切な処理方法に関しては、本工事に該当する地方公共団体(産業廃棄物担当部局)の指導及び取扱規則等により、適正な処理を実施する。
1-1-41 ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策
ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬出入に当たっては、「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について」を参考に十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、監督員に報告すること。
1-1-42 宅地内施工に関する同意
受注者は、「老朽化した給水管の取替について」(様式6)にて宅地内施工に関する同意を得て、当該書面を監督員に提出した後、給水管取替工事に着手すること。
1-1-43 街区基準点について
1. 街区基準点等を使用しての測量を行う場合は「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」に従い、所定の様式を監督員に提出しなければならない。
2. 街区基準点等付近での工事等については、街区基準点等の亡失、き損の防止を念頭に、「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」に従い、所定の様式を監督員に提出し、監督員の指示に従わなければならない。
3. 工事の施工において施行範囲に境界点、公共基準点等の標識が設置されている場合においても亡失、き損してはならない。工事の支障となる場合は監督員へ報告の上、保護・復旧措置等について協議するものとする。
1-1-44 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置
暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
1-1-45 ダンプトラック等による過積載等の防止について
1. 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
2. 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
3. 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。
4. さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。
5. 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
6. 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
7. 「1」から「6」のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
1-1-46 不可抗力による損害
1. 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に報告するものとする。
2. 契約書第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断して、それと同等以上と認められる場合
(2) 降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
ア 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80 ㎜以上
イ 1 時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20 ㎜以上
ウ 連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150 ㎜以上エ その他設計図書で定めた基準
(3) 強風に起因する場合
最大風速(10 分間の平均風速で最大のもの)が 15m/秒以上あった場合
(4) 河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準ずるxxにより発生した場合
(5) 地震、津波、豪雪に起因する場合、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3. 契約書第 29 条第 2 項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるものとされるものをいう。