Contract
神戸大学生活協同組合
理事会規則
(総則)
第 1 条 この規則は、定款第29条にもとづき、神戸大学生活協同組合の理事会の運営等に関する事項を定める。
2 理事会の運営に関し、法令、定款又はこの規則の定めのない事項は、理事会が定め、又は議長が決するところによる。
(職務及び権限)
第 2 条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務執行を監督する。
(構成及び出席)
第 3 条 理事会は、理事の全員をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、必要な意見を述べる義務を有する。ただし、議決及び選挙に加わることはできない。
3 理事会が必要と認めるときは、理事及び監事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(開催)
第 4 条 理事会は原則として年 4 回以上開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(招集者)
第 5 条 理事会は理事長がこれを招集する。ただし、理事長に事故あるときは、定款第27条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者が招集する。
2 定款第29条の定めるところにより、理事が理事会の招集を請求したときは、請求のあった日から5 日以内に、その請求の日から2 週間以内を会日とする理事会の招集が行われなかった場合には、その請求をした理事は理事会を招集することができる。
3 前項の規定は、定款第 35 条第 7 項の規定により、監事が理事会の招集を請求した場合について準用する。
(招集手続)
第 6 条 理事会の招集は、その理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発
してしなければならない。ただし、定款第30条第 1 項にもとづき、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、前項の規定にかかわらず、招集の手続を省略することができる。
3 第 1 項の理事会の招集通知は、全ての理事及び監事に対して、電磁的方法によって行うことができる。
(議長)
第 7 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるときは、定款第28条に定めるところにより、理事長の職務を代行する者がこれにあたる。
2 前項の規定にかかわらず、理事長は指名する理事を議長とすることができる。
(成立要件及び議決要件)
第 8 条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事は書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使することができない。
3 第 1 項の議決に特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わる権利を有しない。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときで、すべての監事が異議を述べなかったときは、すべての理事から提案に同意する旨の書面又は電磁的記録が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議決事項)
第 9 条 法令又は定款の定める事項のほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。 (1)常勤理事の選任及び待遇に関する事項
(2)事業計画に基づく事業執行及び経営の方針及び重要政策に関する事項 (3)事業所の開設及び閉鎖に関する事項
(4)出資・加入金が300万円以下であり、会費が年額100万円以下である他の団体への加入または脱退に関する事項(2013年の通常総代会での決定による)
(5)重要な契約に関する事項 (6)重要な訴訟に関する事項
(7)1件100万円以上の固定資産の取得、改造、修理及び処分に関する事項 (8)1件10万円以上の寄付に関する事項
(9)資金の運用に関する基本的な事項
(10)1件500万円以上の借入金に関する事項 (11)通常業務以外の債務保証に関する事項
(12)総代会の議決により理事会に委任された事項
(13)他の規約または規則により理事会の議決を要すると定められた事項 (14)その他理事会において必要と認めた事項
(常任理事会)
第 10 条 理事会は、理事長、専務理事、常務理事及び理事会で互選された理事によって構成する常任理事会を設置する。
2 常任理事会は、日常の業務執行及び理事会で決定した事項の執行について、理事長を補佐する。
3 常任理事会の細則は別に定める。
(報告)
第 11 条 理事長は、理事会において次の事項を報告しなければならない。 (1)事業の執行状況に関する事項
(2)理事会において決定した案件の執行状況に関する事項 (3)常任理事会の議事の経過及びその結果
(4)理事会が特に報告を求めた事項
(5)法令又は定款により理事会への報告が必要とされている事項 (5)その他特に必要と認めた事項
2 前項の報告を行うにあたり必要があるときは、理事長は他の役職員等にこれを行わせることができる。
3 理事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(小委員会)
第 12 条 理事会は、特定の案件に関する検討を付託するために小委員会を設置することができる。
2 小委員会の委員長及び委員は理事会において選任する。
3 小委員会は付託された案件に関する検討の結果について、理事会に報告しなければならない。
(専決)
第 13 条 理事会の議決事項であっても、緊急の処理を要するため理事会を招集する暇がないときは、理事長がこれを専決する。この場合、理事長は常任理事会を招集して審議を求めることができる。
2 理事長が前項により専決したときは、次の理事会にその内容を報告し、承認を受けなければならない。
(議事録)
第 14 条 理事長は、法令及び定款の定めに従って議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印を得なければならない。
(傍聴)
第 15 条 理事会は、理事長の認可により傍聴をすることができる。
(改廃)
第 16 条 この規則の改廃は、理事会において出席した理事の3 分の 2 以上の多数による議決を要する。
附則
この規則は1992年7月6日から実施する。
・2001年6月26日一部改正
・2008年7月4日一部改正
・2013年11月25日一部改正・施行する。
・2016年9月28日一部改正
理事会・常任理事会細則別表 2016年9月28日施行
項 目 理事会 決定事項 代表理事 決定事項
①総代会開催に関する方針および総代会提案事項、並びに総代会より特別に委任された事項。
総代会
関係事項
(総代会・総会)
政策関係事項
総務関係事項
(人事)
(庶務)
②総代選挙規約で定められている事項 (イ)総代選挙の期日
(ロ)総代の選挙区及び定数の設定
③その他、諸規程で定められている事項
①生協運営に係る重要方針・中長期的計画(以下、諸計画)等の総代会議案
②諸計画の実行状況に関する総代会報告の原案
③単年度内のまたは短期的な方針・計画
①機関運営、各委員の人事。
(イ)理事長、専務理事、常務理事、常任理事の選出および解任
(ロ)員外理事の推薦 (ハ)生協職員理事の推薦 (ニ)学生委員長の任命 (ホ)小委員の任命
②職員の人事。
(イ)職員人事の基本方針 (ロ)職員の定員
(ハ)xx職員の採用、休職、退職、解雇および異動 (ニ)職員の役職の任命
(ホ)職員の賞罰
③学生委員の活動費および手当について
①主要なる諸規程、諸規則の制定、改廃。 (イ)理事会規則、常任理事会細則
(ロ)同別表
(ハ)就業規則、給与規程、退職金規程 (ニ)経理規程、旅費規程
(ホ)その他これに準ずる諸規程
②組織に関する事項
(イ) 経営組織の編成および改廃 (ロ) 職制機構の制定及び変更 (ハ) 職員の定員決定及び変更
②職員の人事。 (イ)人事異動全般
(ロ)xx職員以外の採用、
休職、退職、解雇および異動
(ハ)職員の保険、福祉、厚生、教育、安全、管理の方針
①左に定める理事会決定事項以外の諸規程、諸規則の制定、改廃
③労働組合に対する方針。
(イ)労働組合に対する基本方針
(ロ)労働組合との重要なる協約協定の締結および改廃
④寄付行為および保証行為
(イ)1 件 10 万円以上の寄付行為 (ロ)1 件 500 万円以上の保証行為 (ハ))寄付行為及び保証行為の基準
⑤借入れおよび保証行為による資産の担保物件の設定
⑥不動産賃貸借に関する基本方針
⑦訴訟に関する事項および基本方針
⑧重要な契約に関する事項
④寄付行為および保証行為
(イ)1 件 10 万円未満の寄付行為 (ロ)1 件 500 万円未満の保証行為
①経理組織の編成方針 ①店舗別年間損益予算の決定
(経理)
②経営の基本方針、年間総合損益、財務予算および年間決算の決定
③取引銀行の選定および変更。
④長期資金計画
⑤(イ)最高限度額までの長期借入金
(ロ)500 万円以上の短期借入金。ただし当座貸越とあわせて最高限度額まで
⑥長期貸出金および立替金、並びに短期における、 1 件 500 万円以上の貸出金、立替金および前渡金
②月次決算の決定
⑤500 万円未満の短期借入金
⑥長期貸出金および立替金、並びに短期における、1件 500 万円未満の貸出金、立替金および前渡金
⑦500 万円以上の差し入れ保証金 ⑦500 万円未満の差し入れ保証金
⑧固定資産の購入と処分の方針
(イ) 1 件 100 万円以上の固定資産の取得、改造、修理
(ロ) 1 件 50 万円以上の残存価格を持つ固定資産の処分
⑧固定資産の購入と処分の方針。
(イ) 1 件 100 万円未満の固定資産の取得、改造、修理
(ロ) 1 件 50 万円未満の残存価格を持つ固定資産の処分
⑨1 件 100 万円以上の経費支出 ⑨1 件 100 万円未満の経費支出
⑩1 件 100 万円以上の不良債権、不良在庫の処分 ⑩1 件 100 万円未満の不良債権、不良在
庫の処分
渉外関係事項
(渉外)
⑪資金運用の方針。
①全国大学生活協同組合連合会、全国大学生協共済生活協同組合連合会、大学当局その他諸団体および関係官公署との渉外に関する基本方針並びに重要事項
②関係連合会諸団体の事業に対する方 針
③連合会、他団体に対する役員の推薦 ③諸会議、諸団体への代表派遣
④100 万円以上 300 万円未満の出資又は会費を要する諸団体の加入脱退
⑤100 万円以上 300 万円未満の出資団体に対する出資金の変更、又は 100 万円以上 300 万円未満の会費の団体に対する会費の変更
⑥消費者運動等に対する基本方針
①事業所の増設および廃止
②新規事業の設置および廃止
③委託業者との契約および指揮管理方 針
④100 万円未満の出資又は会費を要する諸団体への加入脱退
⑤100 万円未満の出資の団体に対する出資金の変更、又は 100 万円未満の会費の団体に対する会費の変更
供給関係事項
(事業・供給)
組織関係事項
(組織・組合員)
④1 週間を超える期間の営業日程や営業時間の決定および変更
⑤供給及び商品
(イ)重要商品の仕入先及び供給価格の決定
(ロ)食堂の基本メニューの供給価格の設定および供給価格の変更
(ハ)書籍部割引率の設定および変更
①組合員に関する方針。 (イ)組合員組織方針
(ロ)組合員の加入および増資に関する方針 (ハ)組合員に対する教育文化事業の基本方針
②組合員の加入及び脱退の承認
③学生委員および各小委員会の運営・指導方針。
④1 週間未満の期間の営業日程、営業時間の決定および変更
項目 常任理事会 協議事項
政策関係事項 ①生協運営に係る重要方針・中長期的計画(以下、諸計画)等の原案
②諸計画の実行状況に関する総代会報告の原案
③単年度内のまたは短期的な方針・計画の原案
④その他、理事会に提案する政策・計画・臨時的方針および関連資料の原案
総代会関係事項政策関係事項 総務関係事項 渉外関係事項 供給関係事項 組織関係事項
①理事会から諮問された事項
②理事会から議題として予定される事項のうち、事前に論点の整理が必要と認められる事項
③代表理事の業務執行について助言が必要と認められる事項