a) 新学校給食センターの利用可能状態の把握。 b) 要求サービス水準を満たしていることの確認。
(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業事業契約書(案)
1 事 業 名 (仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業
2 事業場 所 長崎県長崎市豊洋台2丁目56番地260、261
3 事 業 期 間 事業契約締結日から令和18年7月31日まで
(施設引渡し予定日 令和3年●月●日)
4 契約金 額 金【●●●●●●】円
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額【●●●●】円)ただし、上記金額に、(仮称)長崎市三重学校給食セン
ター整備運営事業事業契約約款(以下「約款」という。)に 定める方法による金利変更、物価変動及び食数変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額の範囲内とする。 | ||
5 | 支払方 法 | 約款第57条の定めるところによる。 |
6 | 契約保証金 | 金【●●●●●●】円 |
上記の事業については、長崎市(以下「市」という。)と【●●●●】(以下
「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところにより、xxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は、仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条の規定により、長崎市議会で議決されたときに本契約になるものとする。
また、この仮契約が本契約として成立するまでの間に、事業者が不正若しくは不誠実な行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められる場合又は契約の履行が困難であると認められる事由が生じた場合は、この仮契約を解除することができるものとする。この場合において、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、市及び事業者記名押印の上各々1部を保有する。
令和 2 年●月●日
(市) 長崎県長崎市桜町2番22号長崎市
代表者 長崎市長 x x x x 印
(事業者)(住所)
(事業者名)
(代表者名) 印
議会議決日 令和 年 月 日
(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業
事 業 契 約 約 款(案)
目 次
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第50条、第54条、第59条第6
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第33条、第55条関係) 46
別紙4 サービスの対価の支払方法(第39条、第57条関係) 47
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 この約款における用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1に記載する「用語の定義」において定めるところによる。
(目的)
第2条 本契約は、市及び事業者が事業契約書等に基づき、募集要項等、要求水準書等、事業者提案及び設計図書等に従い、日本国の法令等を遵守し、市及び事業者相互に協力 し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公益的施設の整備事業として、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
2 市及び事業者は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重するものとする。
3 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る監査・情報公開等に必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
(契約関係書類の適用関係)
第4条 募集要項等、要求水準書等、事業契約書等、事業者提案及び設計図書等の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、事業契約書等、要求水準書等、募集要項等、事業者提案及び設計図書等(以下「契約関係書類」という。)の順に優先して適用されるものとする。
2 契約関係書類に疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、その記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案及び要求水準書等の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書等に記載された要求水準を上回るときに限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 本事業の大要
(本事業の概要・事業範囲)
第5条 本事業は、新学校給食センターを対象とする設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務、運営業務により構成する。
2 新学校給食センターは、事業者から市に本契約に定めるところにより引き渡すものとする。
3 本事業は、契約関係書類に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
4 市は、事業者に対し、事業者が事業期間にわたり実施する業務に関して、本契約の定めに従い、事業者から提供されるサービスの対価に当該サービスの対価に課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加えた額を支払うものとする。
(本事業の事業方式)
第6条 新学校給食センターは、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。
2 事業者は、本契約に定めるところに従い、維持管理期間及び運営期間にわたり、新学校給食センターの維持管理業務及び運営業務を遂行するものとする。
3 新学校給食センターに備付けの設備、什器、備品等は、市及び事業者の間で別途合意されない限り、市が所有するものとする。
4 事業者は、工事着手日から、新学校給食センターの引渡し日(部分引渡しがある場合、最終引渡し日)までの期間、建設・工事監理業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地を無償で使用することができる。この場合において、事業者は、建設期間中の事業用地の管理を善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
5 事業者は、維持管理期間及び運営期間中、維持管理業務及び運営業務の遂行に必要な範囲で、市が所有する事業用地及び新学校給食センター(厨房機器、什器、備品等を含む。)を無償で使用することができる。
(事業者の資金調達)
第7条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に必要な一切の費用を負担し、本事業を実施するに当たり必要な資金調達を全て自己の責任において行わなければならない。
(事業期間)
第8条 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
(1) 事業期間 事業契約締結日から令和18年7月31日まで (2) 設計・建設期間 事業契約締結日から令和3年11月30日まで (3) 開業準備期間 施設引渡し日から令和4年1月11日まで (4) 運用開始日 令和4年1月12日
(5) 維持管理期間 施設引渡し日から令和18年7月31日まで (6) 運営期間 運用開始日から令和18年7月31日まで
(法令等の遵守)
第9条 事業者は、本事業を実施するに当たり、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
第3章 新学校給食センターの設計
(新学校給食センターの設計)
第10条 事業者は、事業契約締結後速やかに契約関係書類に基づき自己の費用及び責任で新学校給食センターを設計しなければならない。
(設計の第三者への委託)
第11条 事業者は、新学校給食センターの設計の全部又は一部を、本事業に関して令和 2 年●月●日付で市と応募グループの代表企業及び構成企業又は協力企業との間で締
結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第 5 条第 1 項に定める設計企業に委託するものとし、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
2 事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該設計企業を変更しようとする場合は、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、第 1 項の規定に基づく受託者への委託について、全ての責任を負うものとし、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第 1 項の規定に基づく受託者が、事業者から委託された第 1 項の設計業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第 1 項の規定に基づく受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(設計に伴う各種調査)
第12条 事業者は、必要に応じて、契約関係書類に記載された事業場所における測量、地盤調査その他の関係する調査を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の調査を実施する場合には、調査に着手する前に調査業務計画書を作成し、市に提出しなければならない。
3 事業者は、事前に市の承諾を得た場合に限り、調査業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。
4 前項の規定により調査業務を委託した場合は、事業者は当該委託について全ての責任を負うものとする。
5 事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければならない。
6 事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、事業者が負担するものとする。
(設計に係る許認可及び届出)
第13条 事業者は、新学校給食センターの設計に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。また、許認可の取得及び届出を行ったときは、市に速やかに報告しなければならない。
2 市は、事業者からの要請があった場合は、事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(設計に対する市のモニタリング)
第14条 事業者は、新学校給食センターの設計の進捗状況に関して、月に1回以上市に対して報告を行うものとする。
2 市は、適正かつ確実な整備を確保するため、随時、新学校給食センターの設計図書等の閲覧等の確認並びに業務実施状況の説明及び報告を求めることができる。
(設計の変更)
第15条 市は、必要があると認める場合は、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。事業者は、当該設計変更要求を受領した場合は、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
2 事業者は、市が提示した要求水準書等の内容の変更を伴う設計変更は行うことができないものとする。ただし、特に合理的な理由があり、かつ、事前の市の書面による承諾がある場合は、この限りでない。
3 第1項及び第2項の場合の設計変更の費用及び変更による追加的費用は、当該設計変更が、市が提供した情報若しくは資料の誤り又は市の提示条件若しくは指示の不備若しくは変更による場合等、市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市が負担し、事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、事業者が負担する。
4 設計変更により新学校給食センターの設計及び建設・工事監理業務に係る費用が減少する場合には、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービスの対価から減額するものとする。
5 市が第1項に基づき設計変更を要求したこと又は第2項の書面による承諾をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設・工事監理業務について、責任を負担するものではない。
(設計図書等についての責任)
第16条 事業者は、設計変更がなされたか否かを問わず、設計図書等の瑕疵等により生じた前条に規定する以外の増加費用及び損害賠償について責任を負うものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市の負担とする。
2 前条及び前項により市が負担すべき増加費用等の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、市及び事業者の協議により決定するものとする。
(設計の完了)
第17条 事業者は、新学校給食センターの設計の完了後、速やかに設計図書等を市に提出しなければならない。また、市は、必要があると認める場合、事業者に説明を求めることができる。
2 市は、前項に基づき提出された設計図書等について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、市の確認を得なければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
4 市が第1項に基づき設計図書等を受領したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
第4章 建設・工事監理
第1節 総則
(建設・工事監理)
第18条 事業者は、契約関係書類及び設計図書等に従い、建設工事等を行わなければならない。
2 施工方法その他新学校給食センターの完成のために必要な一切の手段は、事業者が、自己の責任で決定するものとする。なお、建設工事等に必要な光熱水費は事業者の負担 とする。
3 事業者は、市から新学校給食センターの建設工事等に係る建設着手の許可通知を受けた後、遅滞なく建設工事等に着手しなければならない。
(建設の第三者への発注)
第19条 事業者は、新学校給食センターの建設工事等の全部又は一部を、基本協定書第 5 条第 1 項に定める建設企業に請け負わせるものとし、当該請け負いの内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
2 事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該建設企業(以下
「請負人」という。)を変更しようとする場合は、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、第 1 項の規定に基づく請負人の使用について、全ての責任を負うものとし、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 当該請負人が、第三者に、当該請負人が請け負った建設工事等の一部を請け負わせるときは、事業者は、市に対し当該第三者(以下「下請負人」という。)の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第1項の規定に基づく請負人とあるものは、当該下請負人と読み替えるものとする。
(工事監理の第三者への委託)
第20条 事業者は、新学校給食センターの工事監理業務の全部又は一部を、基本協定書第 5 条第 1 項に定める工事監理企業に委託するものとし、当該委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
2 事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該工事監理企業を変 更しようとする場合は、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、第 1 項の規定に基づく受託者への委託について、全ての責任を負うものとし、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第 1 項の規定に基づく受託者が、事業者から委託された第 1 項の工事監理業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第 1 項の規定に基づく受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
5 事業者は、適切な工事監理者を設置し、氏名その他の必要な事項を書面により市に提出するとともに、要求水準書等に従って工事監理計画書を市に提出しなければならない。
6 事業者は、工事監理者に契約関係書類に基づく適切な工事監理を行わせなければならない。
7 市は、事業者に対し、随時新学校給食センターの建設工事等についての報告を要求 することができる。市が当該報告を要求したときは、事業者は、工事監理者に、市に対 する施工の事前説明及び事後報告並びに現場での施工状況等報告を行わせるものとする。
8 事業者は、要求水準書等に従って、建設・工事監理業務期間中、毎月10営業日目までに当該月の前月の業務に係る工事進捗状況報告書及び工事監理報告書を市に対して提出しなければならない。ただし、当該日が、長崎市の休日を定める条例(平成5年長崎市条例第35号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合には、その翌日以後で休日に当たらない最初の日とする。
(建設に伴う各種調査)
第21条 事業者は、自己の費用負担により新学校給食センターの建設工事等のために必要となる各種調査を実施した上で建設工事等を実施しなければならない。
2 事業者は、新学校給食センターの建設工事等に伴う各種調査を行う場合、市に事前に連絡した上で行わなければならない。
3 事業者は、第1項に基づき事業者が実施した各種調査について、責任を負担しなければならない。
(施工計画書)
第22条 事業者は、施工計画書を新学校給食センターの建設工事等の着手前で、市及び事業者との協議により定める日までに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合には、市と協議の上、施工計画書の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の施工計画書を速やかに市に提出しなければならない。
2 事業者は、工事工程表を建設工事等の着手前で、市及び事業者との協議により定め る日までに市に提出しなければならない。事業者は、必要がある場合は、市と協議の上、工事工程表の内容を変更することができ、この場合においては、変更後の当該工事工程 表を速やかに市に提出しなければならない。
3 市は、第1項及び第2項に基づき提出された施工計画書及び工事工程表について、他の契約関係書類との間に不一致又は矛盾があると認めたときは、速やかに事業者に通知するものとする。
4 事業者は、前項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに当該不一致又は矛盾を是正するための措置を執り、市の確認を得なければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、市の負担とする。また、事業者は、前項の通知の内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができる。
5 市が第1項及び第2項に基づき施工計画書及び工事工程表を受領したこと、第3項の通知をしないこと又は前項の確認をしたことのいずれかを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、設計及び建設工事等について、責任を負担するものではない。
6 事業者は、工期中毎月の末日までに、翌月分に係る月間工事工程表を市に提出しなければならない。
(建設に係る許認可及び届出)
第23条 事業者は、新学校給食センターの建設工事等に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の費用及び責任において行わなければならない。また、許認可の取得及び届出を行ったときは、市に速やかに報告しなければならない。
2 市は、事業者からの要請があった場合、前項の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市が行わなければならない許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に伴う近隣対応・対策)
第24条 事業者は、自己の責任及び費用で、騒音、振動、悪臭、粉塵、交通渋滞その他建設工事等が近隣の生活環境に与える影響を勘案して、必要な近隣対応・対策を実施し、市に事前にその内容及び事後にその結果を報告しなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、事業者による近隣対応・対策に対し必要な協力を行うものとする。
(建設工事等に対する本市によるモニタリング)
2 事業者は、前項に規定する説明及び報告並びに確認の実施について、市に対して最大限の協力をし、請負人をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 第1項及び第2項に規定する説明及び報告並びに確認の結果、事業者による建設工事等が、設計図書等及び契約関係書類を満たしていないものと認められる場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができるものとする。事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
4 市は、前各項に規定する立ち会い又は確認等の実施を理由としては、新学校給食センターの建設工事等の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第2節 工期の変更等
(工期の変更)
第26条 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、当該協議が不調に終わった場合は、市が当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
2 事業者が不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して工期の変更を請求した場合は、市は、原則として、工期の変更を承認し、市及び事業者は、協議により変更内容を決定するものとする。
(工期の変更による費用負担)
第27条 市は、市の責めに帰すべき事由により工期が変更され、新学校給食センターの引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により工期が変更され、新学校給食センターの引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合は、事業者は、当該工期の変更又は引渡し日の遅延に伴い市に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市に支払うものとする。
(工事の一時中止)
第28条 市は、必要があると認める場合、事業者に対し新学校給食センターの建設工事等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、工期を変更することができる。
第3節 新学校給食センターの完成等
(事業者による自主完成検査)
第29条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて、要求水準書等に従って自主完成検査
(各種建築・厨房設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等を含む)を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の自主完成検査の日程及び内容をその実施の14日前までに市に対して通知しなければならない。また、市は、この自主完成検査に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、市の立ち会いの有無にかかわらず、市に対して第1項の自主完成検査の結果について、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 部分引渡しが生じる場合には、前各項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに自主完成検査を実施しなければならない。
(市による完成確認)
第30条 市は、新学校給食センターの引渡しに先立ち、前条に規定する事業者による自主完成検査の結果報告を受けた日から14日以内に次の方法により完成確認を実施するものとする。
(1) 要求水準書等に従い、事業者、請負人及び工事監理者の立ち会いのもとで実施する。
(2) 設計図書等との照合により実施する。
(3) 各種建築・厨房設備、機器、器具、什器・備品等の試運転等は、前条第3項の報告に基づき実施する。
(4) 各種建築・厨房設備、機器、器具、什器・備品等の取扱いに関し、事業者からの取扱説明書による説明を受け実施する。
2 事業者が前項の完成確認により新学校給食センターが契約関係書類に基づき建設工事等が実施されていると認められない場合は、市は、事業者に対し是正等の適切な措置を求めることができるものとする。事業者は、その内容について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
3 事業者は、前項の請求を受けた場合においては、自己の費用及び責任において速やかに必要な措置を行い、第1項の完成確認を受けるものとする。
4 部分引渡しが生じる場合には、第2項及び第3項の規定に基づき、引渡しの対象施設ごとに完成確認を実施するものとする。
(完成図書及び完成確認通知)
第31条 事業者は、前条の完成確認により新学校給食センターが契約関係書類に基づき建設工事等が実施されていると認められたときは、完成図書を速やかに市に提出しなければならならない。
2 市は前条の完成確認により新学校給食センターが契約関係書類に基づき建設工事等が実施されていると認めたときには、速やかに完成確認通知書を事業者に対し、交付しなければならない。
3 事業者は、市からの完成確認通知書の交付がなければ新学校給食センターの引渡しができないものとする。
4 部分引渡しが生じる場合には、引渡しの対象施設ごとに第1項、第2項及び第3項の規定に従うものとする。
5 市は、事業者から交付された完成図書を新学校給食センターの修繕等のために使用し、かつ、必要な改変を加えることができるものとする。
第4節 損害の発生等
(建設工事中に第三者に及ぼした損害)
第32条 事業者が新学校給食センターの建設工事等に関し、第三者に損害を及ぼした 場合、直ちに市へ報告し、当該損害のうち、事業者の責めに帰すべき事由によるものは、事業者が賠償し、自らの責任及び費用負担で対処しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市がその損害 を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき事業者が善良な 管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担する。
3 第1項及び第2項に規定する事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
(建設期間中の保険)
第5節 設計及び建設工事等業務の契約保証
(設計及び建設工事等業務の契約保証金)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 新学校給食センターの設計及び建設工事等に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 新学校給食センターの設計及び建設工事等に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結。ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設工事等業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の1
0分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設工事等業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額並びに当該額に係る消費税等相当額の合計額の10分の1に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、新学校給食センターの設計及び建設工事等の履行後、新学校給食センターの引渡し日(部分引渡しがある場合、最終引渡し日)以降速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6節 新学校給食センターの引渡し等
(新学校給食センターの引渡し)
第35条 事業者は、市からの完成確認通知書を受領した場合、速やかに新学校給食センターを市に引き渡さなければならない。
2 前項による引渡しにより、事業者が原始取得していた新学校給食センターの所有権を市が取得するものとし、未使用の状態で行われるものとする。
3 部分引渡しが生じる場合には、引渡しの対象施設ごとに前各項の規定に従うものとする。
(引渡しの方法)
第36条 事業者は、市に対し、新学校給食センターに一切の制限物権が設定されていない状態で、所有権保存登記手続に必要な書類の交付その他一切の必要な手続を執らなければならない。
2 事業者は、市への新学校給食センターの引渡しに際して生じる一切の費用を負担しなければならない。
(引渡しの期日の変更)
第37条 市は、市の責めに帰すべき事由により新学校給食センターの引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、当該引渡しの遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者に支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により引渡しの期日が変更され、実際の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合、事業者は、当該引渡し日の遅延に伴い市に発生した損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市に支払うものとする。
(所有権保存登記)
第38条 新学校給食センターの所有権は、施設の引渡し日に市が取得するものとし、所有権保存登記手続は、事業者が行うものとする。
(サービスの対価の支払い)
第39条 市は、新学校給食センターの引渡しを受け、その内容が契約関係書類に適合していることが市により確認されることを条件として、別紙4に規定するサービスの対価を支払うものとする。
(瑕疵担保責任)
第40条 市は、新学校給食センターに瑕疵があるときは、事業者に過失があるか否かにかかわらず、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、新学校給食センターの引渡しの日から2年以内とする。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵又は損害が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 市は、新学校給食センターが瑕疵により滅失又は毀損した場合、前項に定める期間内であって、かつ、当該滅失又は毀損を市が知ったときから1年以内に、第1項の請求をしなければならない。
第5章 新学校給食センターの維持管理及び運営業務
第1節 総則
(新学校給食センターの維持管理及び運営業務)
第41条 事業者は、新学校給食センターの施設引渡し後から開始し事業期間終了日に 終了する維持管理及び運営業務期間中、契約関係書類及び次項に規定する維持管理業務 仕様書及び運営業務仕様書に従い、自己の費用及び責任で、新学校給食センターを所定 の機能及び性能が正常に発揮される状態に維持し、配送対象の小中学校に衛生的かつx xな給食を適切な時間に提供するための効率的な施設運営を実施することを目的として、新学校給食センターの維持管理及び運営業務を行わなければならない。なお、維持管理 及び運営業務に必要な光熱水費は事業者の負担とする。
2 事業者は、契約関係書類に基づき、市と協議し、市の承諾を得た上で、事業者による新学校給食センターの維持管理及び運営業務の仕様を定める維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を作成しなければならない。事業者は、市と協議し、市の承諾を得た上で維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書の内容を変更することができるものとする。
(維持管理及び運営業務の第三者への委託)
第42条 事業者は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務の全部又は一部を、基本協定書第 5 条第 1 項に定める維持管理企業及び運営企業に委託するものとし、当該 委託の内容が確認できる契約書の写しを速やかに市に提出しなければならない。
2 事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、前項の当該維持管理企業又は運営企業を変更しようとする場合は、事前に市に書面により通知し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、第 1 項の規定に基づく受託者への委託について、全ての責任を負うものとし、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第 1 項の規定に基づく受託者が、事業者から委託された第 1 項の維持管理及び運営業務の一部を第三者に委託するときは、事業者は、市に対し当該第三者の名称その他の情報を事前に通知しなければならない。また、この場合、前項の規定において、第 1 項の規定に基づく受託者とあるものは、当該第三者と読み替えるものとする。
(維持管理及び運営業務計画書)
第43条 事業者は、契約関係書類、維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従い、事業者による新学校給食センターの維持管理及び運営業務について、業務実施体制、業務実施工程等の維持管理業務及び運営業務の実施のために必要な事項を記載した維持管理及び運営業務計画書を毎年当該事業年度の前年度の 1 月末日までに市に提出し、承諾を得なければならない。
(維持管理及び運営業務に係る許認可及び届出)
第44条 事業者は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得及び届出を自己の責任及び費用において行わなければならない。また、許認可の取得及び届出を行ったときは、市に速やかに報告しなければならない。
2 市は、事業者の要請があった場合は、前項の事業者の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
3 事業者は、市の要請があった場合は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務に関する市の許認可の取得及び届出のために必要な協力を行うものとする。
(事業者による維持管理及び運営業務実施体制の整備)
第45条 事業者は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務開始予定日までに新学校給食センターの維持管理及び運営業務の実施のために必要な一切の準備を完了し、かつ、市に対しその旨を報告しなければならない。
2 市は、前項の規定による報告を受けたときは、事業者の業務実施体制を確認し、事業者は、その確認に協力するものとする。当該確認の結果、事業者により維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書、維持管理業務計画書及び運営業務計画書に従った業務実施体制が整備されていない場合は、市は、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。
(維持管理及び運営業務開始の遅延)
第46条 新学校給食センターの維持管理及び運営業務の開始が、業務開始予定日よりも遅延した場合、市及び事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより責任を負うものとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合 遅延日数に応じて事業者が実際に負担した追加的経費の額から事業者が出費を免れた経費の額を控除して得られる金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を市が事業者に対して支払うこと。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合 維持管理及び運営業務期間の初年度のサービスの対価の年額について、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に準じ、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を日割り計算した遅延損害金を事業者が市に対して支払うこと。ただし、市が被った合理的な範囲の損害のうち、遅延損害金により回復されていない部分があるときは、当該部分について市は事業者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(維持管理及び運営業務に伴う近隣対応及び対策)
第47条 事業者は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務に関して必要な近隣対応及び対策を自己の費用及び責任で実施しなければならない。
2 市は、事業者からの要請がある場合、前項に規定する事業者による近隣対応及び対策に対し必要な協力を行うものとする。
(新学校給食センターの修繕及び更新)
第48条 事業者は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務期間中、新学校給食センターの予防保全に努めるとともに、新学校給食センターの修繕を行うものとする。
2 事業者は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務期間中において、設備及び厨房機器等の予防保全に努め、更新又は改良が必要になった場合は、事業者の責任と費用負担において行うものとする。ただし、市の判断及び費用により、必要に応じて、新学校給食センターの全部又は一部の設備更新及び改良を行うことができるものとする。
3 事業者は、必要に応じ、本条に規定する修繕並びに設備更新及び改良を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図書等を市に提出しなければならない。
4 市は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務期間中、事業者が提案した事業期間後の大規模修繕を見据えた修繕計画を参考とし、市の判断と費用により新学校給食センターの大規模修繕を行うことができるものとする。
第2節 維持管理及び運営業務のモニタリング
(維持管理及び運営業務に係る業務報告書)
2 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、維持管理及び運営業務に関して緊急の対応が必要な事故、事件等のトラブルが発生した場合、又は利用者等からの苦情、要望等があった場合には、速やかに当該事故等の内容、それに対する対応策及び当該事故等に関する状況を記載した業務報告書(以下「随時業務報告書」という。)を市に提出しなければならない。
(維持管理及び運営業務に対する本市によるモニタリング)
(1) 定期モニタリング:市が、月に1回、事業者から提出される通常業務報告書を確認するほか、現地巡回、業務監視、事業者への説明要求等により業務遂行状況を確認するとともに、通常業務報告書記載事項の事実の確認を行うこと。
(2) 随時モニタリング:前条第2項の規定により提出された随時業務報告書の確認のほか、前号と同様の内容のモニタリングを随時行うこと。
2 市は、前項のモニタリングの実施の際に、事業者に事前に通知することにより、新学校給食センターの維持管理及び運営業務の状況について、説明及び立ち会いを要求することができるものとし、事業者は、市からのその要求に対し協力するものとする。
3 市は、第1項に規定するモニタリングの結果に基づき、事業者による維持管理及び運営業務の実施状況の良否を判断し、この判断結果を通常業務報告書又は随時業務報告書を受領した日から起算して7営業日目までに事業者に通知するものとする。
4 市は、第1項のモニタリングの結果、事業者による業務の実施状況について、要求サービス水準に適合していないと認められる場合又は新学校給食センターの全部若しくは一部が本来有すべき機能にて利用できない状況にあると認められる場合には、市は、事業者に対し別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、ペナルティを科すことができるものとする。
第3節 業務の変更等
(維持管理及び運営業務の変更)
第51条 市が事業者に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合は、 市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者 は、これに従わなければならない。
2 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により、市に対して維持管理及び運営業務の内容の変更を請求した場合には、市及び事業者は、協議により当該変更の当否を決定するものとする。この場合において、当該協議が不調に終わったときは、市が、当該変更の当否を決定するものとし、事業者は、これに従わなければならない。
3 第1項及び第2項に規定する維持管理及び運営業務内容の変更により維持管理及び運営業務に係る費用が増減する場合は、市及び事業者は、協議により合理的な範囲内で当該費用の増減分及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をサービスの対価から変更することができるものとする。
4 前項に規定する変更に伴う費用の増減については、第75条第1項の規定により設置する関係者協議会で協議し、決定するものとする。
(維持管理及び運営業務の一時中止)
第52条 市は、必要があると認める場合は、事業者に対し維持管理及び運営業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、維持管理及び運営業務の内容を変更することができる。
第4節 損害の発生等
(維持管理及び運営業務により第三者等に及ぼした損害)
第53条 事業者は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、市又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
(食中毒等)
2 事業者は、異物混入、食中毒、アレルギー対応食による事故その他事業者の調理した給食の喫食に起因する健康被害又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに被害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講じた上で、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従わなければならない。
3 食中毒等が発生した場合は、事業者は、自らの責任と費用負担において、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告しなければならない。
4 食中毒等が発生した場合において、市及び官公庁等によって原因究明調査等が行われるときは、事業者は、自らの責任と費用負担において、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 事業者の維持管理及び運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた 場合は、次項に該当する場合を除き、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三 者に対し損害金を支払い、又は損害賠償債務等を負担したときは、市の請求により当該 損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合(配膳後の異物混 入及び検収後明らかとなった調達食材の異常の場合を含む。)又は原因解明に最善の努 力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得 た場合は、この限りでない。
6 市が調達する配送校への直接搬入品、市が実施する食材調達による食中毒等並びに教職員及び児童生徒の配膳を原因とする食中毒等は、事業者の賠償対象外とする。
7 食中毒等が原因で維持管理及び運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービスの対価のうち、当該遂行できない業務に対応する金額の支払い及び損害賠償
(第5項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合におけるサービスの対価:
市が当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償の請求を妨げない。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合及び事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合における原因解明につき第5項の市の承諾を得た場合におけるサービスの対価:
市が当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとする。
(3) 前各号に該当しない場合におけるサービスの対価:
別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、サービスの対価の減額を行い、かつ、市の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
8 前項の場合において、第57条並びに別紙4に定めるサービスの対価の支払いの請求を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は事業者に対し、事業者の請求に基づきサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する金額について、当該遂行できない業務期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
9 前項の規定による支払いがあった後に当該食中毒等が第7項第3号の事由によるものであることが判明した場合には、事業者は支払いを受けたサービスの対価のうち当該遂行できない業務に対応する部分の金額及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、減額又は支払保留されるべきであった金額を、市に速やかに返還するものとする。
10 第42条の規定による受託者及び当該第三者が、故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合又は当該企業が他の学校給食調理施設等において同様の事態を生じさせた場合、市は、当該企業の変更を事業者に求めることができる。
(維持管理及び運営業務に係る保険)
2 第42条の規定に基づく委託を行う場合は、事業者が適切な損害賠償保険に加入し、又は受託者及び当該第三者を当該保険に加入させなければならない。
3 事業者は、第1項及び第2項に規定する保険に係る契約書及び保険証書の写しを当該保険の契約締結後、速やかに市に提出しなければならない。
4 事業者は、第1項又は第2項に係る保険金請求権について、本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)のために、事前に市の書面による承諾を得た上で質xxの担保権を設定する場合を除き、担保権を設定してはならない。
第5節 維持管理及び運営業務の契約保証
(維持管理及び運営業務の契約保証)
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 新学校給食センターの維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証
(4) 新学校給食センターの維持管理及び運営業務に係る債務の履行を保証する証券に基づく保証
(5) 新学校給食センターの維持管理及び運営業務に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結。ただし、市以外の者を被保険者とする場合は、保険金請求権上に、本事業に関連する市の事業者に対する違約金支払請求権を被担保権として、市を第一順位とする質権を設定することとする。なお、係る質権設定の費用は、事業者が負担しなければならない。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、維持管理及び運営業務のサービスの対価の年間の金額(消費税等相当額を含む)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、第1項に規定する保証の額が変更後の維持管理及び運営業務のサービスの対価の年間の金額(消費税等相当額を含む)の10分の1に達するまで、市は、当該保証の額の増額を請求することができるものとし、事業者は、保証の額の減額を請求することができるものとする。ただし、保証の額の変更に伴う経費は事業者が負担するものとする。
5 契約保証金は、新学校給食センターの維持管理及び運営業務の事業期間終了後速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第6章 サービスの対価の支払い
(サービスの対価の支払い)
2 市によるサービスの対価支払いの対象となるサービス及びその内訳は、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に定めるとおりとする。
(サービスの対価の変更)
第58条 各事業年度の業務に対するサービスの対価の改定方法は、別紙5に記載する
「サービスの対価の改定方法」のとおりとする。
(サービスの対価の減額)
第59条 市は、事業者が提供するサービスが、第50条第1項に規定する新学校給食センターの維持管理業務及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。
(サービスの対価の返還)
第60条 市は、事業者から提出された通常業務報告書又は随時業務報告書若しくは市 への支払請求書等に虚偽の記載又はモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点 においてxxとの不一致(以下「不実報告等」という。)があることが判明した場合に は、その不実報告等により本来支払う必要のない該当する業務のサービスの対価のうち、その相当額についてサービスの対価の支払いを行わないものとする。事業者は、その不 実報告等がなければ受領できなかったはずの既に受領したサービスの対価の相当額及び 事業者が減額し得たサービスの対価の相当額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法 律第8条の規定に準じ、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて 計算した金額を日割り計算した遅延損害金を付して市に返還しなければならない。
第7章 事業者の経営状況の報告等
(事業者の経営状況に係る報告)
第61条 事業者は、維持管理及び運営業務期間中、毎事業年度の財務書類(会社法
(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項に規定する計算書類等をいう。)を作成し、毎会計年度の最終日から起算して3か月以内に、公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを市に提出し、市に監査報告を行わなければならない。
(事業者の経営状況に対する市によるモニタリング)
第62条 市は、前条の提案により提出された財務書類による財務状況の確認により、 必要があると認められる場合は、事業者に対し財務状況の改善を勧告できるものとする。
2 事業者は、前項の規定により勧告がなされた場合は、速やかに財務状況改善計画書を市に提出し、その確認を受け、当該改善計画を適切に実行しなければならない。
第8章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第63条 本契約の有効期間は、事業契約締結日から令和18年7月31日までとする。ただし、事業期間終了日経過時において未履行である市又は事業者の本契約上の義務及 びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで 法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第64条 事業者は、本契約終了に当たり、市が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、事業期間終了日の2年前から、新学校給食センターの維持管理及び運営業務に係る必要事項を市に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を市に提供する等、新学校給食センターの維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。
(市による本契約の終了)
(1) 事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設工事等に着手せず、相当の期間を定めて市が催告しても、着手しないことについて、事業者から市が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、新学校給食センターの引渡し予定日に、本契約に従って新学校給食センターの引渡しがなされないとき。ただし、市及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、市が相当な期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 新学校給食センターの市への引渡しの後に、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、市は、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を市が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、新学校給食センターの運用開始予定日までに給食を提供できないとき又は提供できる見込みがないことが明らかになったとき。ただし、市及び事業者の合意により運用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
(2) 第50条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に従い、事業者の維持管理及び運営業務について、不適合業務が認められ、市が改善勧告をしたにもかかわらず、相当な期間が経過してもその状態が改善されず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は1年間のうち1
00日以上、事業者による維持管理及び運営業務が、第50条第1項に規定するモニタリングの実施の結果、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 新学校給食センターの市への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、市は、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
(1) 給食が継続して供給できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、5営業日以上連続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続開始その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
(4) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書及び随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になり、かつ、市が定めた是正期間を経過してもなお当該不履行が是正されていないとき。
(6) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
4 本契約が、前各項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、新学校給食センターの引渡し前になされた場合
ア 事業者は、市に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設工事等業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の10分の1の違約金を直ちに支払うこと及び当該違約金の支払いにより市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではないこと。
イ 市は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で新学校給食センターを撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、買取代金は当該価格の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定すること。
ウ 事業者は、新学校給食センターに設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、新学校給食センターの引渡し後になされた場合
ア 事業者は、市に対し、年間の維持管理及び運営業務のサービスの対価の10分の1に相当する金額の違約金を支払うこと及び当該違約金の支払いにより市の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではないこと。
ウ 事業者は、新学校給食センターに設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(事業者による本契約の終了)
第66条 市がサービスの対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合は、事業者は、市に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 前項の規定により契約を終了した場合は、市及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
(1) 当該解除が、新学校給食センターの引渡し前になされた場合
ア 市は、出来形部分がある場合は、新学校給食センターの出来形部分を検査の上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で買い取ること。この場 合において、買取代金は、当該価格の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件に ついては、市及び事業者の協議により決定すること。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定すること。
ウ 事業者は、新学校給食センターに設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、速やかに撤去すること。
(2) 当該解除が、新学校給食センターの引渡し後になされた場合
ア 市は、新学校給食センターの所有権を引き続き保有することを前提として、事業者に対し、新学校給食センターの設計及び建設工事等業務のサービスの対価の
うち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払うこと。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定すること。
イ 市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又は 請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られてい たはずの3年分の逸失利益その他の損失のうち市の不履行と相当な因果関係の範 囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係 る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合 において、当該支払いは、当該金額の決定後一括にて支払うことを原則とするが、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件に ついては、市及び事業者の協議により決定すること。
ウ 事業者は、新学校給食センターに設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、速やかに撤去すること。
(市の公益上の事由による契約終了)
第67条 市は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は新学校給食センターの転用が必要となった場合には、事業者に対し180日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本契約が、前項の規定により終了した場合は、市及び事業者は、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、市及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。 (1) 当該解除が、新学校給食センターの引渡し前になされた場合
ア 市は、新学校給食センターの出来形部分を検査の上、保険により填補されるべ
き金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額により、新学校給食センターの出来形部分を買い取ることものとする。この場合において、買取代金は、当該価格の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議 により決定すること。
イ 市は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当
額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うものとする。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者との協議により決定すること。
ウ 事業者は、新学校給食センターに設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去するものとする。
(2) 当該解除が、新学校給食センターの引渡し後になされた場合
ア 市は、新学校給食センターを引き続き保有又は所有権を留保することとして、事業者に対し新学校給食センターの設計及び建設工事等業務のサービスの対価のうち、事業者に本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払の金額相当額を支払うものとする。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者との協議により決定すること。
イ 市は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又は請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、かつ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うものとする。この場合において、当該支払いは、当該金額の決定後、市の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、支払うこととし、契約解除等における支払条件については、市及び事業者の協議により決定すること。
ウ 事業者は、新学校給食センターに設置された事業者が所有する機器等について、市が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去するものとする。
第9章 法令変更
(法令変更に係る通知の付与)
第69条 事業者は、法令変更により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類又は設計図書等に従って本事業の建設工事等を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って新学校給食センターの維持管理及び運営業務ができなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、前項に規定する通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合は、履行期日における義務が当該適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(法令変更に係る協議及び追加費用の負担)
第70条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約、設計図書等の変更及び必要な追加費用の負担について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、新設又は改廃された法令の施行の日から30日以内に本契約の変更及び必要な追加費用等の負担についての合意が成立しない場合には、市は、その対応方法を決定し、事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従うものとする。
3 前項により市が決定した対応方法について、追加費用等の負担は、次の各号のとおりとする。
(1) 当該法令変更が本事業に直接関連する租税に係る法令以外の法令変更、消費税等に関する法令変更の場合は、市が負担すること。
(2) 当該法令変更により、事業者の費用負担又は事業者に対する課税が軽減されたことにより、事業者の税引き後当期利益が増加したものと認められる場合は、事業者は、その増加額相当額を市に支払うこと。
第10章 公租公課
(公租公課の負担)
第71条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とし、市は、本契約の定めに従いサービスの対価を支払うほか、xx 約に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。なお、本事業では事業所税 が賦課される場合がある(事業所税の納税義務者:事業所床面積が 1,000 ㎡を超えるか
従業者数が 100 人を超える事業者)。
第11章 不可抗力
(不可抗力に係る通知の付与)
第72条 事業者は、不可抗力により、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合は、その内容の詳細を記載した書面により市に対し通知しなければならない。
(1) 契約関係書類又は設計図書等に従って本事業の建設工事等を実施できなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
(2) 契約関係書類又は維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書に従って新学校給食センターの維持管理及び運営業務ができなくなった場合又はその実施に当たり過分の費用を要すると認められる場合
2 市及び事業者は、不可抗力により履行できなくなった義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(不可抗力に係る協議及び追加費用の負担)
第73条 市は、事業者から前条第1項の規定による通知を受領したときは、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否かについて確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに本契約及び設計図書等の変更並びに修繕及び必要な追加費用等の負担(以下「対応策等」という。)について、事業者と協議するものとする。
2 前項の協議にかかわらず、協議を開始した日から14日以内に対応策等についての合意が成立しない場合には、市は、対応策等を決定して事業者に通知し、事業者は、当該対応策等に従うものとする。
3 前項により市が決定した対応策等について、追加費用の負担は次のとおりとする。 (1) 新学校給食センターの引渡し前においては、当該追加費用のうち、第三者によ
る損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙
4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「①設計及び建設工事等業務のサービスの対価」のうち、「ア施設費」における調査・設計費、建設工事費及び工事監理費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。
(2) 新学校給食センターの引渡し後においては、当該追加費用のうち、第三者による損害賠償、保険又は政府による支援等により填補されなかった費用のうち、別紙
4に記載する「サービスの対価の支払方法」の「②維持管理及び運営業務のサービ スの対価」のうち、各事業年度の「ウ維持管理費」及び「エ運営費」に相当する金 額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1相当額に至るまでの費 用は、事業者が負担するものとし、残額を市の負担とすること。この場合において、同一事業年度内に数回にわたる負担が必要となったときには、事業者は、維持管理
費及び運営費に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の1を上限として負担すること。
(3) 前各号の規定にかかわらず、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより当該追加費用が発生した場合及び事業者がxx義務のある保険の購入又は維持を怠ったことにより当該追加費用が保険により填補されない場合は、追加費用を事業者が負担しなければならない。
(不可抗力への対応)
第74条 市及び事業者は協力して、前条第1項による対応策等が決定されるまでの間、不可抗力による本事業への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるよう、適切な対 応を行わなければならない。
第12章 関係者協議会
(関係者協議会の設置)
第75条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うために、関係者協議会を設置する。
2 市及び事業者は、本契約の締結後、速やかに、関係者協議会の組織及び運営に必要な事項を定めるものとする。
3 市は、必要に応じて関係者協議会を招集するものとする。
4 事業者は、必要があると判断したときは、市に対し関係者協議会の招集を請求することができる。
(関係者協議会の構成員)
第76条 関係者協議会は、市及び事業者の代表者各3名以内により構成されるものとする。ただし、市及び事業者は、関係者協議会における協議により、構成員数を変更することができるものとする。
2 市及び事業者は、必要に応じて職員、役員、従業員及びその他の者を関係者協議会に出席させることができるものとする。
3 市及び事業者が必要と判断した場合には、関係者協議会の構成員は、各自が第三者を関係者協議会に招致し、関係者協議会の意思決定に際して、その第三者の意見を聴取することができるものとする。
第13章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第77条 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、本契約上の地位及 び権利義務を第三者に譲渡又は担保に供するその他の処分をしてはならない。ただし、 法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(株主の制限)
第78条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得ずに株式の譲渡を承認し、又は、第三者に譲渡してはならない。さらに、事業者は事前に市の書面による承諾を得ずに事業契約締結日現在の出資者以外の者に対して新株、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株主構成割合に変更をもたらす可能性のある証券の割り当てを行ってはならず、かつ、事業者の新株引受権を出資者以外の者に対して与えてはならない。
(担保権の設定)
第79条 事業者は、事前に市の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第80条 市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。
(著作権の利用等)
第81条 事業者は、市に対し、新学校給食センターの維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
2 事業者は、市に対し、新学校給食センターを写真、模型、絵画その他の媒体により表現するために、新学校給食センターの撮影等を許諾する。
3 事業者は、市に対し、成果物又は新学校給食センターの内容を自由に公表することを許諾する。
4 事業者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は新学校給食センターの内容を公表すること。
(2) 新学校給食センターに事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、第1項の場合において、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第19条第
1項、第20条第1項、第25 条、第26 条第1項、第26 条の2第1項、第26条の3に規定する権利を行使せず、又は役員等に行使させないものとする。
6 事業者は、成果物又は新学校給食センターに係る著作xxに規定する事業者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権(以下「知的財産権」という。)を侵害するものでないことを、市に対して保証する。
8 成果物又は新学校給食センターが第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
9 本条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
(準拠法)
第82条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第83条 本契約に起因する紛争に関する訴訟については、長崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第84条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。
別紙1 用語の定義(第1条関係)
(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業事業契約書及び約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「新学校給食センター」とは、本事業で整備する(仮称)長崎市三重学校給食センターをいう。なお、新学校給食センターは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67
号)第 238 条第 4 項に規定する行政財産として位置付ける。
(2) 「募集要項等」とは、令和元年8月14日に市が公表した(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業募集要項及びその添付資料をいう。
(3) 「要求水準書等」とは、令和元年8月14日に市が公表した(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業要求水準書及びその添付資料をいう。
(4) 「事業者提案」とは、事業者が、市に提出した提案書及び交渉時に提出された提案図書による提案をいう。
(5) 「設計図書等」とは、事業者が作成する新学校給食センターの設計に係る一切の書類をいう。
(6) 「本事業」とは、市が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。)に基づき、特定事業として選定した(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業をいう。
(7) 「事業契約書等」とは、(仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業事業契約書及び約款並びにその事業契約の締結以降に、本事業に関し、市及び事業者の合意を記載した一切の書類をいう。
(8) 「建設工事等」とは、新学校給食センターの建設業務、厨房機器等の調達及び設置業務、什器・備品等の設置業務、食缶等の調達業務、これらの工事監理業務、近隣対応・対策業務、電波障害対策業務、本事業に伴う各種申請等業務、その他これらの業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(9) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、 暴動その他自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(事業 者が、善良な管理者の注意義務を尽くしても回避できない第三者による損害を含 む。)であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(10) 「サービスの対価」とは、契約に基づく事業者の債務履行に対し、別紙4に記載する「サービスの対価の支払方法」に従って市が支払う対価をいう。
(11) 「施工計画書」とは、事業者が作成予定の新学校給食センターの建設工事等に係る施工手順及び施工方法を記載した書類をいう。
(12) 「完成図書」とは、事業者が作成する新学校給食センターの完成に係る一切の書類をいう。
(13) 「利用者等」とは、児童生徒、教職員、施設利用者及び関係者をいう。
(14) 「事業年度」とは、本事業期間中の各年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
(15) 「業務開始予定日」とは、設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務及び運営業務それぞれについて、事業者提案に基づいて市が決定した日をいう。
(16) 「運用開始予定日」とは、学校給食の提供を開始する予定日(令和4年1月1
2日)とする。
(17) 「契約解除等における支払条件」とは、第65条から第68条に規定する市の支払いのうち、契約書に定める支払いスケジュールを変更することにより必要となる手数料相当額を含む具体的な支払時期、支払方法をいう。
別紙2 モニタリング及びペナルティの考え方(第50条、第54条、第59条、第65条関係)
1 モニタリングの基本的考え方
市は、市が支払うサービスの対価に対して事業者が実施する業務が適切に遂行されているか確認することを目的として、モニタリングを行う。
(1)モニタリングの項目
市は、以下の各段階において、事業者の実施する業務のモニタリングを行う。
①新学校給食センターの設計及び建設段階におけるモニタリング:第14条・第25条関係
事業者提案及び本契約に基づき、新学校給食センターの設計及び建設・工事監理業
務が適切に行われているかをモニタリングする。
②新学校給食センターの維持管理及び運営業務段階におけるモニタリング:第49条・第50条関係
新学校給食センターの維持管理及び運営業務が、適切に行われているか、サービスの提供方法や利用者の満足度等を調査するとともに、新学校給食センターの利用が可能である状態をモニタリングする。維持管理及び運営業務段階におけるモニタリングは、以下の2つの視点について実施する。
a) 新学校給食センターの利用可能状態の把握。 b) 要求サービス水準を満たしていることの確認。
(2)モニタリングの方法
市は、設計・建設段階における市自らの立ち会い又は確認、事業者から提出された定期的な報告、又は維持管理及び運営業務段階における通常業務報告書及び随時業務報告書により、施設利用可能状況の把握及び要求サービス水準を満たしていることの確認を行う。さらに、通常業務報告書及び随時業務報告書記載事項の事実の確認を行う。
2 ペナルティの基本的考え方
市は、維持管理及び運営段階において、事業者が実施する業務に支障があると判断した場合には、一定の経過措置を経た後、事業者へ支払うサービスの対価のうち、該当する業務に相当する金額を減額する。
(1)ペナルティ対象事象
①事業者の責めに帰すべき事由により、施設の全部又は一部が利用できない場合。
②事業者の責めに帰すべき事由により、要求サービス水準が達成されていない場合。
(2)ペナルティに至るまでの経過措置とペナルティによるサービスの対価の減額
モニタリングにより、ペナルティ対象の事象が判明した際に、市は、事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は、市と協議の上、事実確認に基づき改善計画書を提出し、改善措置を講ずるものとする。
ペナルティ対象の業務、状況毎に、市と事業者との協議の上、決定した改善完了予定
日(図1に記す)を経過したにもかかわらず改善されない場合には、維持管理及び運営業務のサービスの対価の減額に至るものとする。
月日例 月日例
サービス水準未達
施設の全部もしくは一部の利用ができない。
5月30日 5月30日
6月5日
改善勧告 改善勧告
6月5日
6月10日 協議 協議 6月10日
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
6月17日 6月17日
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
7月7日 7月7日
改善完了予定日後、1週間改善されない場合、第二回改善勧告に至る。
減額:一日あたりのサービス対価(サービス対価未達分)×
1.5×日数
改善完了予定日後、1ヶ月間改善されない場合、第二回改善勧告に至る。
7月14日
第二回目改善勧告
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)×1.5
×日数
第二回改善勧告までに改善された
改善 場合、減額相当分 改善
返還(一日あたり
のサービス対価
(使用不可施設応分)×0.5×日数)
第二回目改善勧告
8月7日
7月19日 協議 協議 8月12日
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
改善計画書提出
(改善完了予定日を記入)
7月27日 8月20日
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
改善完了予定日
(ペナルティ起算日)
減額:一日あたりのサービス対価(使用不可施設応分)
×3×日数
8月17日 9月10日
改善完了予定日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
減額:一日あたりのサービス 対価(サービス対価未達分)
×3×日数
改善完了予定日後、6ヶ月間改善されない場合、契約解除に至る。
次年 2月17日
第二回改善完了予定日後6ヶ月改善されない場合 契約解除
次年 3月10日
図1 モニタリング及びペナルティの考え方
別紙3 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険(第33条、第55条関係)
事業者は、新学校給食センターの建設、新学校給食センターの維持管理及び運営業務期間中、下記に記載する保険に加入する、又は建設工事の請負人、維持管理及び運営業務の受託者に加入させなければならない。
表1 建設、維持管理及び運営業務期間中の保険
期 間 | 保険種目 | 主な担保リスク | 保険契約者 | 被保険者 |
建設期間 | 工事契約履行保証保険※1 | 工事受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は請負人 | 市又は事業者 |
請負業者賠償責任保険 | 工事遂行に起因して発生した 第三者賠償責任損害及び訴訟費用等交❹責任担保、管理財物担保 | 事業者又は請負人 | 市、事業者、請負人、 下請負人 | |
建設工事保険 (火災、地震等) | 工事目的物の損害を担保 (戦争・暴動・放射能リスクは除く) | 事業者又は請負人 | 市、事業者、請負人、 下請負人 | |
維持管理 ・運営期間 | 維持管理及び運営業務契約履行保証保険※2 | 維持管理及び運営業務受託者の契約不履行に基づく契約解除違約金 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 市又は事業者 |
維持管理及び運営業務業者賠償責任保険 | 施設の維持管理及び運営業務の遂行に起因して発生した第三者賠償責任損害及び訴訟費用等 管理財物に対する賠償も担保 | 事業者又は 維持管理及び運営業務の受託者 | 事業者、維持管理及び運営業務の受託者 |
(保険名称は一般的な名称であり、保険会社によって異なる名称となることもある。)
上記以外の保険については、事業者提案により、市と協議の上、決定するものとする。
※1 第34条第1項第1号~第4号により対応した場合は不要
※2 第56条第1項第1号~第4号により対応した場合は不要
別紙4 サービスの対価の支払方法(第39条、第57条関係)
1 サービスの対価の構成
事業期間中、市が事業者に支払うサービスの対価は、①設計及び建設工事等業務のサービスの対価、②維持管理及び運営業務のサービスの対価から構成される。それぞれの対価項目は、以下のとおりである。
表2 サービスの対価の構成
項目 | 内訳 | 内訳に含まれる費用 | |
①設計及び建設工事等業務のサー ビスの対価 | (1)施設費等 | ア 施設費 (a) 一時支払金 (b) 割賦原価 | 調査・設計費、建設工事費(厨房機器等の調達及び設置費、什器・備品等の設置費、食缶等の調達費、外構工事費を含む。)、工事監理費、確認申請等の手続に要する諸費用、事業者の開業に伴う諸費用、建中利息、融資組成手数料、その他施設整備に関する初期投資と認められる費用 |
イ 割賦手数料 | 基準金利+事業者提案スプレッドに基づく割賦利 | ||
息相当額 | |||
(2)維持管理業務費 | ウ 維持管理費 | 建築物保守管理費、建築設備・厨房機器等保守管 | |
理費、什器・備品等保守管理費、食缶等の更新 | |||
費、外構等維持管理費、環境衛生・清掃費、警備 | |||
保安費、修繕費等 | |||
②維持管理及び運営業務のサービ スの対価 | (3)運営業務費 | エ 運営費 | 食材検収補助費、給食調理費、衛生管理費、給食配送・食器等回収費、配送校での給食配膳業務、食器等洗浄・残滓処理等費、運営備品調達費、献立作成支援費、食育支援費、広報支援費等 |
(4)その他の費用 | オ 光熱水費 | 光熱水費 | |
カ その他の費用 | 事業者の運営費、保険料、監査費用、法人税、法 | ||
人住民税等法人の利益に対して賦課される税金 | |||
事業者の税引後利益(株主への配当等の原資等) |
① 設計及び建設工事等業務のサービスの対価
設計及び建設工事等業務のサービスの対価は、施設整備に必要な一切の費用からなる施設費と、施設費の一部を市が割賦で支払うことによって必要な割賦手数料からなるものとする。
割賦手数料の算出に当たっては、元利均等払を前提とし、割賦手数料は基準金利と事業者提案による利鞘(スプレッド:●.●%)に基づく割賦利息相当額の合計とする。基準金利は、引渡し予定日の2営業日前の東京時間午前10時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート17
143ページ(又はその後継もしくは代替ページ)に掲示されている6箇月 LIBOR ベース15年物(円/円)金利スワップレートとする。ただし、上記により基準金利がマイナスとなる場合には、基準金利を0%とする。なお、提案書提出時に使用する基準金利は0.365%とする。
② 維持管理及び運営業務のサービスの対価
維持管理及び運営業務のサービスの対価は、維持管理及び運営業務の各業務に要する費用とその他の費用からなるものとする。
なお、維持管理及び運営業務のサービスの対価は、別紙5に記載する「サービスの対価の改定方法」に示した改定及び別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に定める規定による減額が行われない限り、原則として、支払時期毎に同額が支払われるものとする。
2 支払金額及び支払いスケジュールについて
サービスの対価の支払金額及びスケジュールについてはそれぞれ、設計及び建設工事等業務のサービスの対価については表3に、維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、維持管理業務費については表4に、運営業務費については表5に、その他の費用については表6に記載のとおりとする。
3 支払方法
① 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の支払方法について
市は、新学校給食センターの引渡しを受けた後、事業者からの請求手続を経て令和4年1月に一時支払金の支払いを行う。その後、令和4年1月から令和18年10月まで年4回の割賦方式(4月、7月、10月、1月)により元利均等にて支払うこととする。なお、実際に支払う段階で、この一時支払金の金額変更があった場合の、事業者に発生するコスト(融資額の変更に伴い金融機関に支払う手数料等)は、市の負担とする。
② 維持管理及び運営業務のサービスの対価の支払方法について
市は、維持管理及び運営業務のサービスの対価について、事業者からの請求手続を経て、第1回(令和4年1月~3月分)を令和4年4月末日までに、第2回
(令和4年4月~6月分)を令和4年7月末日までに、第3回(令和4年7月~
9月分)を令和4年10月末日までに、第4回(令和4年10月~12月分)を令和5年1月末日までに、以降、令和18年10月まで年4回支払うこととする
。なお、開業準備期間の維持管理及び運営業務のサービスの対価についても、令和4年4月から令和18年10月まで、一定の額を平準化して支払うものとする
。
表3 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | 1 割賦元本 | 2 消費税及び地方消費税 相当額 | 3 割賦手数料 (非課税) | 4 税抜計 (=1+3) | 5 税込計 (=1+2+3) |
一時支払金 令和4年1月 | |||||
令和4年1月 | |||||
令和4年4月 | |||||
令和4年7月 | |||||
令和4年10月 | |||||
令和5年1月 | |||||
令和5年4月 | |||||
令和5年7月 | |||||
令和5年10月 | |||||
令和6年1月 | |||||
令和6年4月 | |||||
令和6年7月 | |||||
令和6年10月 | |||||
令和7年1月 | |||||
令和7年4月 | |||||
令和7年7月 | |||||
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事業期間合計 |
表4 維持管理業務費の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | 1 維持管理費 | 2 消費税及び地方消費税相当額 | 3 税込合計 (=1+2) |
令和4年4月 | |||
令和4年7月 | |||
令和4年10月 | |||
令和5年1月 | |||
令和5年4月 | |||
令和5年7月 | |||
令和5年10月 | |||
令和6年1月 | |||
令和6年4月 | |||
令和6年7月 | |||
令和6年10月 | |||
令和7年1月 | |||
令和7年4月 | |||
令和7年7月 | |||
令和7年10月 | |||
令和8年1月 | |||
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令和8年7月 | |||
令和8年10月 | |||
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令和10年4月 | |||
令和10年7月 | |||
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令和11年4月 | |||
令和11年7月 | |||
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令和12年7月 | |||
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令和13年10月 | |||
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令和15年1月 | |||
令和15年4月 | |||
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令和16年4月 | |||
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令和17年1月 | |||
令和17年4月 | |||
令和17年7月 | |||
令和17年10月 | |||
令和18年1月 | |||
令和18年4月 | |||
令和18年7月 | |||
令和18年10月 | |||
事業期間合計 |
※上記対価の改定は、第58条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表5 運営業務費の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | 1 (固定費) 運営費 に対する固定費 | 2 (固定費)消費税及び地方消費税 相当額 | 3(変動費)運営費 に対する変動費 | 4(変動費)消費税及び地方消費税 相当額 | 5小計 (固定1+変動3) | 6小計 (固定1+2) +(変動3+4) |
令和4年4月 | ||||||
令和4年7月 | ||||||
令和4年10月 | ||||||
令和5年1月 | ||||||
令和5年4月 | ||||||
令和5年7月 | ||||||
令和5年10月 | ||||||
令和6年1月 | ||||||
令和6年4月 | ||||||
令和6年7月 | ||||||
令和6年10月 | ||||||
令和7年1月 | ||||||
令和7年4月 | ||||||
令和7年7月 | ||||||
令和7年10月 | ||||||
令和8年1月 | ||||||
令和8年4月 | ||||||
令和8年7月 | ||||||
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令和9年1月 | ||||||
令和9年4月 | ||||||
令和9年7月 | ||||||
令和9年10月 | ||||||
令和10年1月 | ||||||
令和10年4月 | ||||||
令和10年7月 | ||||||
令和10年10月 | ||||||
令和11年1月 | ||||||
令和11年4月 | ||||||
令和11年7月 | ||||||
令和11年10月 | ||||||
令和12年1月 | ||||||
令和12年4月 | ||||||
令和12年7月 | ||||||
令和12年10月 | ||||||
令和13年1月 | ||||||
令和13年4月 | ||||||
令和13年7月 | ||||||
令和13年10月 | ||||||
令和14年1月 | ||||||
令和14年4月 | ||||||
令和14年7月 | ||||||
令和14年10月 | ||||||
令和15年1月 | ||||||
令和15年4月 | ||||||
令和15年7月 | ||||||
令和15年10月 | ||||||
令和16年1月 | ||||||
令和16年4月 |
令和16年7月 | ||||||
令和16年10月 | ||||||
令和17年1月 | ||||||
令和17年4月 | ||||||
令和17年7月 | ||||||
令和17年10月 | ||||||
令和18年1月 | ||||||
令和18年4月 | ||||||
令和18年7月 | ||||||
令和18年10月 | ||||||
事業期間 合計 |
※上記対価については、食数変動による改定を行うものとする。
※上記対価の改定は、第58条及び別紙5に基づき行われるものとする。
表6 その他の費用の金額及び支払いスケジュール(円)
支払時期 | 1 光熱水費 | 2 消費税及び地方消費税相当額 | 3 その他の 費用 | 4 消費税及び地方消費税相当額 | 5 税抜合計 (=1+3) | 6 税込合計 (=1+2+ 3+4) |
令和4年4月 | ||||||
令和4年7月 | ||||||
令和4年10月 | ||||||
令和5年1月 | ||||||
令和5年4月 | ||||||
令和5年7月 | ||||||
令和5年10月 | ||||||
令和6年1月 | ||||||
令和6年4月 | ||||||
令和6年7月 | ||||||
令和6年10月 | ||||||
令和7年1月 | ||||||
令和7年4月 | ||||||
令和7年7月 | ||||||
令和7年10月 | ||||||
令和8年1月 | ||||||
令和8年4月 | ||||||
令和8年7月 | ||||||
令和8年10月 | ||||||
令和9年1月 | ||||||
令和9年4月 | ||||||
令和9年7月 | ||||||
令和9年10月 | ||||||
令和10年1月 | ||||||
令和10年4月 | ||||||
令和10年7月 | ||||||
令和10年10月 | ||||||
令和11年1月 | ||||||
令和11年4月 | ||||||
令和11年7月 | ||||||
令和11年10月 | ||||||
令和12年1月 | ||||||
令和12年4月 | ||||||
令和12年7月 | ||||||
令和12年10月 | ||||||
令和13年1月 | ||||||
令和13年4月 | ||||||
令和13年7月 | ||||||
令和13年10月 | ||||||
令和14年1月 | ||||||
令和14年4月 | ||||||
令和14年7月 | ||||||
令和14年10月 | ||||||
令和15年1月 |
令和15年4月 | ||||||
令和15年7月 | ||||||
令和15年10月 | ||||||
令和16年1月 | ||||||
令和16年4月 | ||||||
令和16年7月 | ||||||
令和16年10月 | ||||||
令和17年1月 | ||||||
令和17年4月 | ||||||
令和17年7月 | ||||||
令和17年10月 | ||||||
令和18年1月 | ||||||
令和18年4月 | ||||||
令和18年7月 | ||||||
令和18年10月 | ||||||
事業期間合計 |
※上記対価の改定は、第58条及び別紙5に基づき行われるものとする。
別紙5 サービスの対価の改定方法(第58条関係)
1 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
・ 建設工事等業務のサービスの対価(公租公課を除く。)については、事業契約 書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとし、改定方法については、令和元年●月(提案書提出時)の「建築費指数―工場: 建設物価指数月報(財団法人建設物価調査会)」を用い、新学校給食センター の着工時期(令和2年●月)の同指数と比較して1.5パーセント以上の差が 生じた場合、生じた差分に応じてサービスの対価の改定を行う。
・ 建設工事等業務の物価変動に基づくサービス対価の改定は、次式によって表されるものとする。
物価変動率=【工事着工日の属する月または令和2年●月の早い方の月の建築費指数】÷【令和元年●月の建築費指数】-1
※ 物価変動率に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
物価変動率>0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)-0.015)
物価変動率<-0.015の場合
改定後の施設整備費=提案時の施設整備費×(1+(物価変動率)+0.015)
※ 施設整備費は、別紙4表2「ア施設費」のうち「建設工事費」のみとする。
2 食数変動による運営費の改定に関する基本的な考え方
・ 運営費は、以下のとおり構成される。固定費及び変動費の考え方については、事業者提案によるが、開業準備費については固定費に含めるものとする。な お、食数については、四半期ごとの実績値を、市が翌月10日までに事業者 に通知するものとし、事業者は、この食数の実績値に基づいて、運営費を算 出し、事業契約書等に則って請求すること。
運営費=固定費+変動費(変動単価×食数)
3 維持管理及び運営業務のサービスの対価の改定に関する基本的考え方
(1)維持管理費、運営費及びその他の費用【別紙4表2のウ、エ及びカ】
・ 維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、維持管理費、運営費及びその他の費用(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
・ 改定方法については、毎年8月の「企業向けサービス価格指数:日本銀行調 査統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和元 年)の1月から12月までの指数の平均値と比較して3.0パーセント以上 の差が生じた場合又は初回若しくは前回改定年度から累積で3.0パーセン ト以上の差が生じた場合に、表7に定める指標に基づき、次年度分のサービ スの対価の改定を行う。ただし、企業向けサービス価格指数の消費税増税に 伴う増加分については対象外とするとともに、企業向けサービス価格指数が 著しく変動した場合は、厚生労働省の毎月勤労者統計調査の結果等も考慮し、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。
・ 各年度の維持管理及び運営業務のサービスの対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CSPI(t-1)/CSPIs
<凡例>
P(t): t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)のサービスの対価 Ps(t): 事業契約書等に示す t 年度のサービスの対価
CSPI(t - 1):(t- 1)年の8月の企業向けサービス価格指数( Corporate Service Price Index)
CSPIs: 前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和元年)1月から12月までの企業向けサービス価格指数(Corporate Service Price Index)の平均値
※ 改定率(CSPI(t-1)/CSPIs)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
・ 技術革新等により維持管理及び運営業務に係る費用が著しく縮減する場合には、市及び事業者の協議により改定するものとする。
・ 上記の改定方法により算定する維持管理及び運営業務のサービスの対価に当該額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額を支払う。
表 7 改定に用いる指標
業務の区分 | 該当する業務の内訳 | 使用する指標 |
維持管理業務 | 警備保安業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-その他諸サービス(警備)(日本銀行調査統計局) |
上記以外の維持管理業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-その他諸サービス(建物サービス)(日本銀行調査統計局) | |
運営業務 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-その他諸 サービス(給食サービス)(日本銀行調査統計局) | |
その他これらを実施する上で必 要な関連業務(その他の費用) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数」-その他諸 サービス(日本銀行調査統計局) |
(2)光熱水費【別紙4表2のオ】
・ 維持管理及び運営業務のサービスの対価のうち、光熱水費(公租公課を除く。)については、事業契約書等に基づいて決定される金額を基に物価変動率を勘案して改定するものとする。
・ 改定方法については、毎年8月の「消費者物価指数:総務省統計局」を用い、前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和元年)の1月から12月 までの指数の平均値と比較して3.0パーセント以上の差が生じた場合又は 初回若しくは前回改定年度から累積で3.0パーセント以上の差が生じた場 合に、表8に定める指標に基づき、次年度分のサービスの対価の改定を行う。ただし、消費税増税に伴う増加分については、税抜き費用の実額や「(参考 値)消費税調整済み指数の総合指数(総務省統計局)」等を考慮し、市及び 事業者の協議によるものとする。また、消費者物価指数が著しく変動した場 合は、市場価格の実態に合うよう、市及び事業者の協議によるものとする。
・ 各年度の維持管理・運営業務における光熱水費に係るサービスの対価は、次式によって表されるものとする。
P(t)=Ps(t)×CPI(t-1)/XXXx
・ <凡例>
P(t): t 年度(t 年4月から(t+1)年3月)のサービスの対価 Ps(t): 事業契約書等に示すt 年度のサービスの対価 CPI(t-1):(t-1)年の8月の消費者物価指数(Consumer Price Index)
CPI s: 前回改定年度の前年(初回の改定時に対しては令和元年)1月から12月までの消費者物価指数(Consumer Price Index)の平均値
※ 改定率(CPI (t-1)/ XXXx)に小数点以下第3位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
・ 上記の改定方法により算定する維持管理・運営業務における光熱水費に係るサービスの対価に当該額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額を支払う。
表 8 改定に用いる指標及び基本金額
サービスの対価 | 使用する指標 |
光熱水費 | 「消費者物価指数(長崎市)」-光熱・水道(総務省統計局) |