Contract
株式会社アドバンスコープケーブルテレビ契約約款
株式会社アドバンスコープ
目 次
第9条(B-CASカード及びC-CASカードの取り扱いについて) 5
株式会社アドバンスコープ ケーブルテレビ契約約款
株式会社アドバンスコープ(以下「当社」という)と当社が行うケーブルテレビ放送サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
当社は、業務区域内の加入者に、当社のケーブルテレビ放送サービスを提供するために必要となる施設
(以下「本施設」という)を設置するとともに、加入者に次のサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
(1)基本サービス
当社デジタルチューナー(以下「STB」という)を使用して提供する基幹放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送及びBSデジタルデータ放送の各同時再放送サービス並びに自主放送サービス(別表に定める各サービスとします)
(2)共聴サービス
地上基幹放送事業者の区域内テレビジョン放送を直接受信することが困難である若しくは電波障害が発生していると当社が認定した名張市内の地域に限り提供する、または当社が行う本サービス以外のサービスとの組み合わせによってのみ提供する地上基幹放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)及びラジオ放送の各同時再放送サービス
(3)xx市行政放送サービス
xx市内の業務区域に限り提供する地上基幹放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送の各同時再放送サービス及びxx市行政放送(自主放送)サービス
(4)オプションサービス
前1号に定めるサービスを、録画機能を持つSTBにより提供する追加サービス
(5)オプションプラン STBを使用して提供する有料のオプションプラン
別表に定めるプランを前1号の基本サービス利用者に提供するサービス
(6)有料チャンネルサービス
STBを使用して提供する有料のオプションチャンネルサービスで、別表に定める有料チャンネルを前1号の基本サービス利用者に提供するサービス
これは、加入者が番組配信事業者と直接契約を締結することで視聴可能となるチャンネルを含みます
(7) その他当社が行うサービス
2. 当社が提供する各サービス、プラン及び各サービス内のチャンネルは、第30条の定めにより総務大臣に届け出た上で、その組み合わせを変更し、または終了する場合があります。これらの場合、当社はその変更または終了及びこれらにより生じるあらゆる事項についての責任は負いません。
当社の加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行うものとします。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯が複数となる場合には、加入契約の単位を各世帯(事業所、店舗、団体等も同様とする)とします。また、契約者は一つの契約につき一人に限ります。なお、世帯とは同一の住居で起居し生計を同じ
くする人たちの集まりを指します。
2. 加入者引込線から複数世帯が居住する集合住宅等の建物の各世帯に分配する場合には、別途、建物所有者若しくは代表者と基本契約を締結するものとし、この契約内容を優先した上で各世帯を加入契約の単位とします。また、事務所、店舗若しくは団体との契約についても、別途、その代表者と基本契約を締結し、この契約内容を優先した上で本条第1項を加入契約の単位とします。
当社の加入契約は、加入者があらかじめこの契約約款を承認し、当社所定の加入申込書に必要事項を記入の上提出し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2. 当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が、本約款上請求される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)本サービスを提供するために必要となる本施設の設置または保守が、技術上著しく困難な場合、または著しく高額となる場合
(3)加入申込者が未xxであり法定代理人の同意を得ていない場合
(4)第25条の定めにより当社が加入契約を解除した加入者が再び加入契約を希望する場合
(5)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会勢力またはその関係者(以下「反社会的勢力」という)に所属していると認められる場合、または反社会的勢力と強い係わりがあると認められる場合
(6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(7)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者が所属していると認められる場合
(8)当社若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
(9)他の加入者に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合
(10)その他、本サービスを行う上で当社の業務遂行上著しく支障がある場合
3. 加入者は、本サービスを受けるための設備の設置について、あらかじめxx・家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、これに関して後日問題が生じた場合があっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。但し、契約満了の1ヶ月前までに、当社、加入者いずれからも何等の意思表示のない場合には、引き続き契約期間を1年間延長するものとし、これ以後も同様とします。
2. 契約の最低利用期間は、利用料金の支払い開始月より3ヶ月間とします。
3. 加入者は、前項の最低利用期間内に解約を行う場合は、残余期間の利用料金を一括して支払うものとします。但し、転居等やむを得ないと当社が判断する場合は、この限りではありません。
加入者は、第3条の定めに基づき、「加入契約料」及び「加入登録手数料」として別表に定める料金を当社に支払うものとします。
2. 当社は、社会情勢の変化にともない「加入契約料」及び「加入登録手数料」を改正することがあります。
3. 当社は、加入者が一度支払った「加入契約料」及び「加入登録手数料」の払い戻しは致しません。
加入申込者は、加入申込日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申し込みの撤回または当該加入契約の解除を行うことができるものとします。
2. 前項の定めは、当社が別に定めるインターネット接続サービス契約約款の初期契約解除制度に基づき取り扱います。
加入者は、第1条に定める本サービスに応じて、別表に定める「利用料金」を当社に支払うものとします。
2. 加入者が、当社に支払う利用料金の計算は1ヶ月単位とし、当月利用料金を当月支払うものとします。
3. 利用料金の支払いは、本サービスを開始した翌月分からとし、その終了は契約解除日の属する月分までとします。但し、有料チャンネルサービスの利用料金の支払いは、サービスを開始した日の属する月からとし、その終了は契約解除日の属する月分までとします。
4. 加入者は、当社が提供する「インターネット接続サービス」、「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」による利用料金等の支払いの発生があった場合には、前項の金額に合算して当社に支払うものとします。
5. 当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容やその組み合わせの変更、またはその他の事情に伴い利用料金の改正をすることがあります。その場合、当社は改正の1ヶ月前までに改正後の「利用料金」を加入者に通告するものとします。
6. 当社は、やむを得ない事情により第1条に定める本サービスのうち、加入者が契約するサービスの全てのチャンネルを月のうち継続して10日以上提供しなかった場合には、当該月分の料金は減免するものとします。
7. 当社が設定した利用料金の中には、日本放送協会(以下「NHK」という)の放送受信料及び衛星放送受信料、株式会社WOWOW等の別途契約の締結を必要とする番組提供者の利用料金は含まれていません。別途、加入者が番組提供者と放送法に基づく契約を締結するものとします。
当社は、加入者に当社が提供する基本サービスを受信するために必要なSTB及びその付属品を貸与するものとし、その使用料は利用料金に含むものとします。なお、共聴サービス及びxx市行政放送サービスの提供には、STB及びその付属品は貸与しません。
2. 加入者は、使用上の注意事項を遵守してSTBを維持管理するものとします。
3. 当社は、STBに故障が生じた場合、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者の故意または過失によるSTBの故障、破損、または紛失の場合、その修理、補填に要する費用は加入者が負担するものとします。
4. リモコンの保証期間は、基本サービスまたはオプションサービスの開始にともないSTBが設置された日、若しくはリモコン自体が交換され、その利用を開始した日より1年間を当社の保証期間とします。但し、加入者の故意または過失による破損や紛失に関しては、加入者は別表に定める付属品料金を当社に支払うものとします。また、リモコンの利用開始2年目以降の交換に関しては、理由の如何に拘わらず、加入者は別表に定める料金を当社に支払うものとします。なお、リモコンに付属する乾電池は消耗品として加入者が補填するものとします。
5. 加入者は、基本サービスまたはオプションサービスの加入契約終了時には、STB及びリモコン等の付
属品を当社へ返還するものとします。
6. 加入者は、有料チャンネルサービスの提供または終了を希望する場合は、STBに電源が供給され当社から発信される信号を受信できる状態を保たなければならないものとします。なお、当社は当社から発信される信号を受けられないこと、または信号を受けたことによって生じるあらゆる事項についての責任は負いません。
7. 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。当社は、この作業の実施を加入者に連絡なく行うことがあります。なお、当社はSTBのバージョンアップのための信号を受けられないこと、または、信号を受けたことによって生じるあらゆる事項についての責任は負いません。
8.STBに付属するデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)及びケーブルテレビ用 ICカード(以下「C-CASカード」という)の取り扱いについては、第9条の定めによるものとします。
第9条(B-CASカード及びC-CASカードの取り扱いについて)
当社は、加入者がB-CASカード及びC-CASカードを必要とするSTBを利用する場合、STB
1台毎に各1枚のカードを貸与するものとし、基本サービスの提供が解除された場合若しくはSTBを当社に返還する場合は、加入者は速やかに各カードを当社に返還するものとします。
2. B-CASカードは、当社の管理とし、取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3. C-CASカードは当社の所有とし、取り扱いについては、以下の通りとします。
(1) 加入者は、貸与されたSTB以外の機器にC-CASカードを使用してはならないものとします。
(2)当社の手配による以外のデータ追加及び変更並びに改変を行うことを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
(3)当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返還を請求することができるものとします。
(4)加入者は、C-CASカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他の方法の如何を問わず、第三者に使用させてはならないものとします。
(5)加入者は、C-CASカードを破損、紛失または盗難等により使用不可となった場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(6)当社が加入者に貸与しているC-CASカードに不具合が発見された際は、当社は加入者の申し出に基づき不具合のない新しいC-CASカードに交換するものとします。
(7)加入者は、加入者の故意または過失によりC-CASカードを破損、紛失した場合、別表に定める料金を当社に支払うものとします。
本施設の設置工事及び保守は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2. 当社は、本施設のうち当社の放送施設(以下「ヘッドエンド」という)から、加入者に最寄りの幹線接続分岐機器(以下「引込端子」という)までの幹線施設を設置し、これを所有するものとします。また、この設置に要する費用については、原則として当社が負担するものとします。ただし、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事、自営柱の建柱、地下埋設及びその他の施設の設置を必要とする場合には、当社が調査見積りを実施し、その超過分を加入者に負担していただくことがあります。
3. 加入者は、本施設のうち引込端子から保安器または光受信機(以下「V-ONU」という)までのケー
ブルを敷設する工事(以下「引込工事」という)に要する費用(以下「引込工事費」という)を負担するものとします。
4. 加入者は、本施設のうち保安器またはV-ONUの出力端子以降の施設の設置工事(以下「宅内工事」という)に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担するものとします。
5. 当社は、ヘッドエンドから保安器またはV-ONUまでの施設を所有し管理します。
6. 加入者は、本施設のうち保安器またはV-ONU以前の施設の移転・増設等、当社の施設の改変を希望する場合は、当社にその旨を文書にて申し出るものとし、当社の許可を受けることにより改変できるものとします。また、その費用は加入者が負担するものとし、これにともなう工事は本条第1項の定めによるものとします。
7. 当社は、加入者が加入契約後、当社サービスの提供に至らない場合があっても、加入者が負担した金額の払い戻しは致しません。また、自営柱の建設、ケーブルの地下埋設等を必要とする場合は、その費用を含みます。
8. 当社は、加入者が分配・配線の追加等により、加入者以外の第三者の物件及び世帯に本サービスを提供することを有償、無償に拘わらず禁止します。
加入者が当社に支払う費用の支払い方法は、「加入登録手数料」を除き原則として当社指定の金融機関の口座振替とし、これ以外の方法により支払う場合は、双方の合意に基づく方法によるものとします。なお、
「加入登録手数料」の支払い方法は、当社が別途指示する方法によるものとします。
2. 加入者は、宅内工事完了後に「加入契約料」、「引込工事費」、「宅内工事費」及び「利用料金」を当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)に、前項に定める支払い方法により支払うものとします。また、「加入契約料」、「引込工事費」及び「宅内工事費」の支払いは、加入者の申し出により当社に
10分割して支払うことができるものとします。
3. 「利用料金」は、1ヶ月単位の支払いを原則とします。ただし、共聴サービス及びxx市行政放送サービスの基本利用料金は1年(12ヶ月)払いを、前納かつ一括の支払いに限り可能とし、別表に定める割引率または割引額を適用するものとします。
4. 当社は、加入者が当社に支払う料金について、その請求金額が前月と同額である場合には、原則として加入者に対する請求書若しくは口座振替金額の案内文書の発行は行わないものとします。
5. 加入者は、当社の承諾を得た上で、当社に支払う料金を第三者に支払わせることができるものとします。
加入者は、料金の支払いについて、支払期日より遅延した場合は、支払い期日の翌月より支払日まで年利6.0%の割合による延滞金を当社に支払うものとします。
2. 料金の支払い遅延によって、当社が訪問集金した場合、または振込用紙を送付した場合、加入者は当社規定の手数料を支払うものとします。
当社は次の場合、サービス提供の中止に基づく損害等について賠償等一切の責任を負わないものとします。
(1)天災事変など当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された加入者施設及びテレビ受信機等が損傷した場合
(5)録画機能を持つSTBの利用について、録画機能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合
また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の、録画物の消失
(6)その他当社の責に帰すことができない事由
当社は、ヘッドエンドから保安器またはV-ONUまでの施設について維持管理責任を負うものとします。なお、加入者はその施設の維持管理の上で必要な場合には、やむを得ず本サービスの提供が一時的に中止することがあることを了承するものとします。
2. 当社は、加入者より本施設に異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器またはV-ONUの出力端子以降の施設及びSTBを除くテレビ等の受信機に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者の負担とします。
3. 当社の保安責任範囲は、ヘッドエンドから保安器またはV-ONUまでとし、その施設に故障等の不具合が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
4. 加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の調査、点検及び修理等を行う場合、加入者が所有若しくは占用する敷地、家屋及び構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
5. 加入者の故意または過失により、ヘッドエンドから保安器またはV-ONUまでの施設に故障等の不具合が生じた場合には、その施設の修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
当社は、サービスを提供するために必要最小限において、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋及び構築物等を無償で使用できるものとします。
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合を除き、ビデオ、ハードディスク、DVD、インターネット録画機器、録音機器及びその他の方法による本サービスの複製及び複製物の上映、配信、販売及びその他当社が本サービスに対して有する所有権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止します。また、複製を1回までに制御する「コピーワンス」、複製を10回までに制御する「ダビング10」及び複製を禁じる「コピーネバー」機能が付加されることを承認するものとします。
加入者は、本サービスのうち最低視聴年齢を定めて放送されるサービスを視聴する場合、加入者の同一世帯における最低年齢及び暗証番号を登録することで視聴を制限するものとします。
2. 加入者は、暗証番号を最低視聴年齢に満たない者に知られないように管理するものとします。なお、最低視聴年齢に満たない者が前項に定めるサービスを視聴したことによる加入者の不利益については、当社は一切の責任を負わないものとします。
加入者は、本サービス提供の一時休止を希望する場合には、事前にその旨を当社所定の届出書により申し出るものとします。また、一時休止期間の変更を希望する場合も同様に届出書により申し出るものとします。なお、当社は加入者が届出書により申し出た一時休止期間満了日の翌日に、加入者への通告なく自動的に本サービスの提供を再開するものとします。ただし、再開のために工事等何らかの費用が発生する場合は、その費用の全てを加入者が負担するものとします。
2. 前項の一時休止期間は、最長6ヶ月とします。
3. 加入者は、本サービスの開始月若しくは再開月と、その翌月から1年間は一時休止を行えないものとします。
4. 一時休止期間中の利用料金については、休止した日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金を無料とします。なお、休止した日の属する月及び再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
5. 加入者は、本サービスの一時休止期間中は、原則として貸与されているSTB等を当社に返却するものとし、当社は第1条に定める本サービスを全て休止します。よって、一時休止期間中は、全ての放送番組が視聴できません。
当社は、やむを得ぬ事情によりチャンネル内容及び放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じないものとします。
加入者は、次の場合に限り、引込線及びSTBの設置場所を移転できるものとします。
(1)設置場所の移転先が同一建物内及び同一敷地内
(2)移転先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合
2. 加入者は、前項の規定により引込線及びSTBの設置場所を移転しようとする場合は、当社にその旨を申し出るものとします。
3. 設置場所の移転に要する引込線及びSTBの移設工事は、当社または当社が指定する業者が行うものとします。
4. 加入者は、前項の移転に要する費用を負担するものとします。
5. 本条各項の定めは、第3条に準じて取り扱うものとします。
加入者は、次の場合に限り、当社が承諾すれば加入者の名義を変更できるものとします。
(1)相続または法人の合併の場合
(2)新加入者が、旧加入者の加入契約に定める受信機等の設置場所において、当社のサービス提供について旧加入者の債権債務を承継する場合
2. 加入者は、前項の規定により名義変更をしようとするときは、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
3. 加入者は、相続以外の名義変更の場合、名義変更手数料として別表に定める料金を当社に支払うものとします。
4. 加入者は、名義変更にともなう施設の変更工事が発生した場合、これに要する費用を負担するものとし
ます。
加入者は、口座変更や料金の支払い方法の変更等、加入申込書記載事項に変更がある場合若しくは本サービス内容の変更を希望する場合、当社が指定する方法により事前に当社に申し出するものとします。また、申し出があった場合、当社は速やかに加入者からの指定期日に基づき本サービスを提供するものとします。
2. 加入者が前項の規定により変更する場合は、当社は第3条の定めに準じて取り扱うものとします。
加入者は、第4条第2項に定める最低利用期間の経過後、加入契約を終了しようとする場合は、契約の終了を希望する日の1ヶ月前までに当社にその旨を届出書により申し出するものとします。
2. 当社は、契約終了の場合、当該加入者宅への引込線及び保安器またはV-ONUを撤去します。なお、撤去にともない加入者が所有、占有する敷地、屋敷及び構築物等の復旧を要する場合は、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。また、当社はアンテナ及びアンテナ線への復旧工事及びその復旧費用の負担を行いません。
3. 契約終了における「加入契約料」及び「加入登録手数料」の払い戻しは行いません。
4. 契約終了におけるSTBの返還については第8条に、また、B-CASカード及びC-CASカードの返還については第9条に準じるものとします。
5. 当社は、本条第1項から第5項までの全ての手続きの完了をもって契約終了の成立とします。
6. 当社は、加入者が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互紹介制度」参加会社の業務区域内へ転居する場合で、加入者が希望した場合は当社の加入証明書を発行します。
当社は、加入者が当社から貸与されたSTBを第三者に貸与、質入れまたは譲渡すること及び当社が貸与した以外のSTBを本施設に接続して使用すること(以下「不正使用」という)を禁止します。
2. 当社は、前項の不正使用を発見した場合、直ちにSTBの返還若しくは接続の停止を請求するとともに加入者に損害賠償の請求ができるものとします。
3. 加入者は、本条第1項の定めに反した場合、サービス提供開始日に遡って当該利用料金の2倍相当額を当社に支払うものとします。
当社は、加入者または第11条第5項に定める第三者が次のいずれかに該当する場合は、加入者に催告の上、本サービスの提供を停止、契約を解除することができるものとします。但し、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本サービスの提供を停止、加入契約を解除することができるものとします。
(1)利用料金を含む未払い料金(以下「未納料金」という)の支払い遅延がある場合
(2)破産、競売、民事再生、会社更生の申し立て等があった場合
(3)差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、強制執行、租税滞納処分、その他これに準ずる処分を受けた場合
(4)加入者が公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められる場合
(5)加入者が加入契約の履行を困難ならしめる言動をした場合
(6)加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合及び加入者が第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしたまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合
(7)その他本約款に違反する行為があった場合
2. 前項の場合、加入者は当社がサービスの停止あるいは加入契約の解除をした日の属する月までの未納料金を支払う義務を負います。
3. 当社は、本条第1項1号において加入者が未納料金の支払いを3ヶ月間遅延した場合は、加入者に催告の上、本サービスの提供を即時停止します。また、過去に未納料金の支払い遅延により本サービスを停止した上で再開を行っている加入者について、再び未納料金の支払いを2ヶ月間遅延した場合は、加入者に通告なしに本サービスの提供を即時停止します。
4. 当社は、本条第1項の定めにより加入者への本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
5. 前項により加入契約を解除した場合、加入者が別途支払った衛星受信料を含むNHK受信料、株式会社 WOWOW等の別途契約の締結による番組提供者の加入料金及び利用料金等が払い戻されずに加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、当社は何らの責任を負わないものとします。
6. 集合住宅等の共同受信方式によりサービスの提供を受ける加入者については、建物所有者等と当社が取り交わした本サービスの提供に係る契約が解約に至った場合、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社はその事由をあらかじめ加入者に説明した上で加入契約を解除します。なお、加入契約の解除によって加入者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
7. 当社は、本条第 1 項の加入契約の解除を行う場合、第23条の定めにより、引込線及び保安器またはV
-ONUを撤去するとともに、STB、B-CASカード及びC-CASカードの返還については、第8条及び第9条に準ずるものとします。なお、撤去にともない加入者が所有、占有する敷地、屋敷及び構築物等の復旧を要する場合は、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。また、当社はアンテナ及びアンテナ線への復旧工事及びその復旧費用の負担を行いません。
8. 電力・電話の無電柱化等のやむを得ない事情により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合は、当社は加入者にあらかじめその事情の説明を行った上で、加入契約を解除できるものとします。
9. 加入者は、サービスの提供を停止され契約が解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
当社は、本サービスを提供するにあたり、加入者の氏名及び住所を特定する情報(以下「加入者個人情報」という)を当社が別途定める「個人情報保護マニュアル」にしたがって適正に取り扱います。また、加入者個人情報の利用・提供については、法令に基づく場合を除き本人の同意を得た目的の範囲内でのみこれを行います。
2. 当社は、本サービスの提供に関する販売・受付業務、故障修理業務、料金関連業務その他業務において、加入者個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合があります。この場合、当社は加入者個人情報を適正に取り扱うと認められるものを選定し、委託契約においては安全管理措置、秘密保持、再委託の条件その他の個人情報の取り扱いに関する事項について適正に定め、必要かつ適切な監督を実施します。
加入者は、当社が発行する番組ガイド誌をはじめとする各種出版物等に広告が掲載若しくは同封されることを了承するものとします。
2. 加入者は、当社が提供する番組の放送事業者より宣伝、販売促進活動がなされることを了承するものとします。
この約款は日本国国内法に準拠するものとし、当社は加入契約により生じる一切の紛争等については、津地方裁判所を管轄裁判所とします。
この約款に定めなき事項または疑義が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の趣旨にしたがい、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
この約款は、総務大臣に届け出た上、改正することがあります。改正後の約款は当社のホームページ (xxxxx://xxx.xxxx-xxx.xx)への掲載及び事業所に備え付け閲覧に供するものとします。この場合、既加入者は改正後の約款の適用を受けます。
(1)当社は、特に必要があるときには、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2)この約款は、平成 4 年 11 月 2 日より施行します。
この改正約款は、平成 22 年 1 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 22 年 4 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 22 年 8 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 23 年 9 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 24 年 3 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 24 年 8 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 25 年 3 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 26 年 12 月 6 日から実施します。
この改正約款は、平成 27 年 3 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 28 年 6 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 30 年 12 月 1 日から実施します。
この改正約款は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
この改正約款は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
この改正約款は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
この改正約款は、令和 3 年 9 月 1 日から実施します。
この改正約款は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。
この改正約款は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
この改正約款は、令和 5 年 12 月 1 日から実施します。
この改正約款は、令和 6 年 2 月 1 日から実施します。
料 金 表
1. 加入契約料及び初期工事費用
加入契約料 | 55,000円(税込) |
引込工事費 | 16,500円(税込) |
宅内工事費 | 11,000円(税込) |
※本サービス提供の開始以前に特約を付す等による特別割引を行う場合は、初期費用はこれらによらないものとします。
※宅内工事費は当社が規定する標準工事の金額であり、加入者の宅内施設の状況によっては追加工事費(実費)が発生します。
※既にインターネット接続サービス若しくはケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインを利用の場合は、引込工事費は発生しません。
※集合住宅や法人事務所等の建物施設への引込工事及び宅内工事の費用は、別途見積に基づき工事費用を負担いただきます。
2. 利用料金(月額)
(1) 基本サービス
① スタンダード
利用料金 | |
STB1台目 | 3,850円(税込) |
STB2台目以降 | 880円(税込) |
※STBの1台目と2台目以降の機種は異なります。
※STB2台目以降の利用料金は、個人(一般家庭)との契約に限って設定するものであり、法人・団体等契約の場合は2台目以降もSTB1台目の利用料金が適用されます。
※同軸ケーブルによるサービスは、平成25年2月28日をもって新規加入申し込みの受付を終了しました。
② シンプルパック
セット種別 | 利用料金 | |
STB1台目 | +ケーブルプラス電話 | 3,520円(税込) |
+ケーブルプラス電話またはケーブルライン +ads.xxx50M(インターネット) | 6,160円(税込) | |
+ケーブルプラス電話またはケーブルライン +ads.xxx200M(インターネット) | 6,699円(税込) | |
STB2台目以降 | 上記のSTB1台目の基本利用料金に880円(税込)を加算した金額 |
※シンプルパックは、テレビサービス単独での利用はできません。
※シンプルパックのSTBで視聴できるテレビジョン放送は、地上デジタル放送、BSデジタル放送の各同時再放送サービス並びに自主放送サービスの一部になります。
※シンプルパックのインターネットサービスの利用については、当社の「インターネット接続サービス契約約款」に従うものとし、電話サービスの利用については、ケーブルプラス電話またはケーブルラインの各サービス約款若しくは規約に従うものとします。
※シンプルパックは、法人・団体等の契約には適用されません。
※シンプルパックは、平成31年2月28日をもって新規加入申し込みの受付を終了しました。
③ スマートパック
セット内容 | 利用料金 |
テレビスタンダード +プレミアムプラン +ads.xxx200M(インターネット) +ケーブルプラス電話またはケーブルライン(STBはSm art TV Box を設置) | 9,460円(税込) |
※スマートパックの利用については、当社「スマートパックサービス利用規約」に従うものとします。
※スマートパックは、法人・団体等の契約には適用されません。
※スマートパックは、平成29年11月30日をもって新規加入申し込みの受付を終了しました。
(2) 共聴サービス
利用料金(1世帯) | 1,100円(税込) |
※共聴サービスは、原則としてケーブルテレビ契約約款第1条第1項2号に定める名張市内の地域以外では利用できません。
※共聴サービスは、インターネット接続サービスのうちIPAサービスの ads.xxxを利用の場合、またはつながりコールを利用の場合には組み合わせ利用が可能です。
※共聴サービスの利用料金は1世帯毎の料金であり、共聴組合等の団体単位の利用料金ではありません。
※共聴サービスは、法人・団体等の契約には適用されません。
・一括前払いによる共聴サービス利用料金の割引額
1年分前払い(12ヵ月前払い) | 1,100円(税込)割引 |
※割引は、法人・団体等の契約には適用されません。
(3) xx市行政放送サービス
利用料金(1世帯) | 1,100円(税込) |
※xx市行政放送サービスは、xx市内の業務区域以外での利用はできません。
・一括前払いによるxx市行政放送サービス利用料金の割引額
1年分前払い(12ヵ月前払い) | 1,100円(税込)割引 |
※割引は、法人・団体等の契約には適用されません。
(4) オプションサービス
簡単録画250Gサービス | 660円(税込) |
簡単録画1000Gサービス | 880円(税込) |
簡単録画2T サービス | 1,100円(税込) |
簡単録画ブルーレイサービス | 1,650円(税込) |
※簡単録画 1000G サービスは令和 3 年 3 月 31 日をもって新規加入申し込みの受付を終了しました。
※簡単録画250Gサービスは平成25年1月31日をもって新規加入申し込みの受付を終了しました。
※簡単録画ブルーレイサービスは、シンプルパックとの併用ができません。
※オプションサービスの利用には、基本サービスの利用が必要です。
※オプションサービスは、基本サービスの1台目及び2台目以降に対しての利用料金の区分がありません。
(5) オプションプラン
プレミアムプラン | 660円(税込) |
※オプションプランの利用には、基本サービスの利用が必要です。
※オプションプランは、基本サービスの1台目及び2台目以降に対しての利用料金の区分がありません。
(6) 有料チャンネルサービス
チャンネル名 | 利用料金 | |
WOWOWプライム | 2,530円(税込) | |
WOWOWライブ | ||
WOWOWシネマ | ||
スターチャンネル1 | 2,530円(税込) | |
スターチャンネル2 | ||
スターチャンネル3 | ||
衛星劇場 HD | 1,980円(税込) | |
東映チャンネル HD | 1,650円(税込) | |
J sports 4 HD | 1,430円(税込) | |
TBSチャンネル1 HD | 660円(税込) | |
アニメシアターX(AT-X)HD | 2,180円(税込) | |
レジャーチャンネル | 1,078円(税込) | |
グリーンチャンネルHD | 1,100円(税込) | |
グリーンチャンネル2HD | ||
フジテレビONE HD | 1,100円(税込) | |
フジテレビTWO HD | ||
ミッドナイト・ブルー HD | 2,530円(税込) | 2チャンネルセットの場合 2,970円(税込) |
レインボーチャンネル HD | 2,530円(税込) | |
Mnet HD | 2,200円(税込) |
※有料チャンネルサービスの利用には、基本サービスの利用が必要です。
※業務目的の視聴料金は別途定めます。
3. 同時加入にともなう基本利用料金の割引(金額の表記は、「税抜き」です。)
基本サービス | インターネット接続サービスの同時加入品目 | どちらかを選択 | 割引額 | |||
ケーブルプラス電話の同時加入 | ケーブルラインの同時加入 | |||||
スタンダード | IPA サービス | ads. xxx住宅用 | 50M | なし | なし | 500円 |
200M | 500円 | |||||
1G | 500円 | |||||
ads. xxx住宅用 | 50M | あり | あり | 1,550円 | ||
200M | 1,840円 | |||||
1G | 1,840円 | |||||
なし | あり | あり | 130円 |
※割引は、IP サービス及びIPA サービス ads.xxx法人向けの契約には適用されません。
(金額の表記は、「税抜き」です。)
基本サービス | インターネット接続サービスの同時加入品目 | つながりコールセットの 同時加入 | 割引額 | ||
スタンダード | IPA サービス | ads. xxx住宅用 | 50M | あり | 1,840円 |
200M | 1,980円 | ||||
なし | 1,330円 |
※上記の同時加入割引には、「インターネット接続サービス料金表」に定めるインターネット接続サービスとつながりコールセットの同時加入割引を併用できません。
※つながりコールは株式会社ソバーニの商品であり、その利用については、同社の契約約款に従うものとします。
※割引は、IP サービス及びIPA サービス ads.xxx法人向けの契約には適用されません。
4.付属品等の料金
C-CASカード | 2,088円(税込) | |
B-CASカード | 2,088円(税込) | |
リモコン | TZ-LS200/300P 用 | 1,320円(税込) |
TZ-HDW600P 用 TZ-BDT910P 用 | 1,650円(税込) | |
C01AS3 用 | 4,180円(税込) | |
TZ-HT3000BW 用 | 1,320円(税込) | |
TZ-BT9000BW 用 | 2,200円(税込) | |
TZ-LT1500BW 用 TZ-LS500B 用 TZ-HT3500BW 用 | 1,980円(税込) | |
HDMIケーブル | 2,530円(税込) | |
STB電源コード | 550円(税込) | |
STB取扱説明書 | 1,100円(税込) |
5.手続きに関する料金
摘 要 | 金 額 | 備 考 |
加入登録手数料 | 2,200円(税込) | |
名義変更手数料 | 1,100円(税込) | |
一時休止(停止)手数料 | 1,100円(税込) | |
オプションサービス 変更手数料 | 1,100円(税込) | オプションサービスの解約を含む |
オプションプラン 変更手数料 | 220円(税込) | オプションプランの解約を含む |
サービス再開手数料 | 1,100円(税込) | |
B-CASカード 発行手数料 | 220円(税込) | STBを購入している場合のみ |
C-CASカード 発行手数料 | 220円(税込) | STBを購入している場合のみ |
B-CASカード 再発行手数料 | 1,100円(税込) | |
C-CASカード 再発行手数料 | 1,100円(税込) | |
振込支払処理手数料 | 550円(税込) | 振込支払の場合、支払い都度必要 |
請求書発行手数料 | 220円(税込) | 請求書発行毎に必要 |
領収書発行手数料 | 220円(税込) | 領収書発行毎に必要 |
支払証明書発行手数料 | 220円(税込) | 証明書発行毎に必要 |
利用料金証明書発行手数料 | 220円(税込) | 証明書発行毎に必要 |
6.解約、一時休止(停止)、再開に関する工事費用
工事の名称 | 金額 | 備考 |
機器設置工事費 | 7,700円(税込) | 左記料金は機器台数毎に必要となりま す |
サービス停止・再開工事費 | 13,200円(税込) |
※工事費は当社が規定する標準工事の金額であり、加入者の施設の状況によっては追加工事費(実費)が発生します。
7.オプションサービス変更に関する工事費用
工事の名称 | 金額 | 備考 |
オプションサービス変更工事費 | 7,700円(税込) | 左記料金は機器台数毎に必要となりま す |
オプションサービス解約工事費 | 6,600円(税込) | 左記料金は機器台数毎に必要となりま す |
※工事費は当社が規定する標準工事の金額であり、加入者の施設の状況によっては追加工事費(実費)が発生します。