「Managed SD-WAN」利用規約
「Managed SD-WAN」利用規約
実施:2020 年 7 月 21 日
(最終改定 2022 年 7 月 22 日)
目次
(本規約の目的)
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 本規約に基づき提供する『Managed SD-WAN』 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ、本契約を申し込もうとする者、又は本契約の申し込みの意思表示を した者 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
ルータ装置 | 本サービスを利用するために設置する端末設備 |
利用回線 | 本サービス利用に必要となる当社が指定する電気通信サービス |
(本サービスの提供範囲)
(提供区域)
第5条 本サービスは、日本国内の別紙1(本サービスで利用可能な回線)第12項に定める回線が利用可能な区域において提供します。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者からの請求により設定する VPN グループごとに1の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第7条 申込者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号 (4)機器設置場所
(5)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡)
第10条 本契約に基づく一切の権利又は義務の譲渡(実質的に譲渡と同様の効果を有する処分を含む。以下「権利義務」といいます。)は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に基づく権利義務の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に基づく権利義務の承認を求められたときは、本契約に基づく権利義務を譲り受けようとする者について、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
4 本契約に基づく権利の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに基づく一切の権利義務を承継するものとします。
(契約者の地位の承継)
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、契約者に対してその届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
(ルータ装置設置場所等の提供)
第13条 当社が提供するルータ装置を設置するために必要な場所は、契約者に提供していただきます。
2 当社が提供するルータ装置に必要な電気は、契約者に提供していただきます。
(ルータ装置設置場所の移転)
第14条 当社は、契約者から要請があったときは、ルータ装置の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、ルータ装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
(提供するタイプの変更)
第15条 契約者は、契約したタイプを変更することはできません。
(営業活動の禁止)
第16条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスの全部又は一部を第三者に対して再提供することはできません。
(著作xx)
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第11条(権利の譲渡)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
(利用中止)
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第50条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第50条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第10条(権利の譲渡の禁止)、第16条(営業活動の禁止)、第17条(著作xx)又は第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
2 通信が著しくふくそうしたときには、通信が相手先に着信しない場合があります。
3 通信が著しくふくそうしたときには、利用帯域を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第21条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第22条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(当社が行う本契約の解除)
(1)第19条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第21条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(料金)
第24条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 契約者は利用回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その利用回線の契約を締結する者の責めに帰する事由があり、利用回線を利用できない場合でも、本サービスに係る月額利用料の支払いを要します。
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービス (訪問修理サービスを除く)を全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以 上(訪問修理サービス未契約でルータ装置が故障した場合は72時間以上)その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービス(訪問修理サービス訪問修理サービスを除く)を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
(工事費の支払義務)
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税等相当額を加算した額となります。
(導入メニューに関する料金の支払義務)
第26条の2 申込者及び契約者は、契約申込又は別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第10項(本サービスで提供する導入メニュー)に定める導入メニューに関する申込を行い、当社からその承諾を受けたときは、別紙2(料金表)第3表(導入メニューに関する料金)に定める料金の支払いを要します。ただし、設定作業に着手する前に本契約の解除又はその設定作業の申込の取消しがあった場合は、この限りではありません。
2 当社が設定作業に着手した後は、契約者は着手した設定作業に関する料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
(延滞利息)
2 第50条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 契約者は当社が本サービスの提供を開始した月の翌月から起算して、契約の解除があった月(契約解除日の前日を含む月)までの期間の月額利用料の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に本サービスの契約の解除があった場合は1月分の月額料金を請求します。なお、本項の考え方は基本サービスおよびオプションサービスごとに適用されます。
4 第25条(利用料金の支払義務)第2項3号の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第25条(利用料金の支払義務)第2項3号の表1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小で あった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要 する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第30条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第31条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第32条 当社に特別の事情がある場合、契約者は、当社が指定する期日までに2月以上の料金をまとめて支払っていただくことがあります。
(消費税等相当額の加算)
あります。
(料金の臨時減免)
(責任の制限)
2 前項の場合において、当社は、本サービス(訪問修理サービス、導入メニューを除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
2 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
3 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
4 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び工事の実施に伴い生じる契約者の損害について、第35条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
7 オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に関連して、契約者の契約者情報(本サービスの利用に係るID、パスワード等)で実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、第35条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
8 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
9 本サービスは、あらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではなく、本サービスの利用により生じた契約者の損害及び契約者の行為又は契約者が利用する通信機器その他の機器の動作を通じて第三者が被った損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
10 当社は、第39条(ルータ装置の仕様に係る責任)の規定に基づき取得した情報を削除したことに伴い生じる契約者又は第三者の損害について、責任を負いません。
11 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
12 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
13 当社は、第18条(利用中止)、第19条(利用停止)、第20条(利用の制限)、第21条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
14 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
15 当社は、CPE 故障通知サービスにより、利用中のルータ装置の不具合、故障発生、復旧を必ず検知して通知することを保証するものではありません。CPE 故障通知サービスの通知がされなかったことにより、契約者に損害が発生した場合について、第35条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
(個人情報の取扱い)
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 契約者は、当社が、本サービスの保守・故障の対応を目的として、ISP 事業者(その契約者が本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、又は当社が別に定める回線を提供する事業者に対して、当社が取得した個人情報を提供する場合があることについて、同意していただきます。
4 当社及び委託会社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の照会、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受諾ないし取次等を行う役務又は商品等の照会、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
5 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
6 契約者は、当社が第50条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第19条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者は、当社が第50条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
8 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
(データ等の取扱い)
第38条 当社は、ルータ装置の維持のため、ルータ装置に設定された情報(サポート対象機器のMACアドレス、
IPアドレスを含みます。)を取得します。
2 第39条(ルータ装置の仕様に係る責任)に規定する場合、又は第21条(本サービス提供の終了)、第22条
(契約者が行う本契約の解除)若しくは第23条(当社が行う本契約の解除)による本契約の解除があった場合、当社は、前項により取得した情報を削除します。
(ルータ装置の仕様に係る責任)
第39条 当社は、当社が必要と判断したときは、当社が指定するルータ装置を変更することがあります。
(契約者の維持責任)
第40条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なルータ装置、利用回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第41条 契約者は、ルータ装置が適切に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(承諾の限界)
(利用に係る契約者の義務)
第43条 本サービスの利用の申込は契約者自身で実施する必要があります。なお、契約申込にあたり本サービスの利用を VPN グループの全ての利用回線の契約者の同意を事前に得ていただきます。
2 契約者は、ルータ装置の設置およびルータ装置の故障時(訪問修理サービス契約者に限ります)に当社の訪問の要請をする場合には、第1項に定める条件に加え、次の各号に定める条件を満たしていただきます。
(1)当社が契約者を訪問した際に、ルータ装置の設置場所又は設置希望場所に案内し、設定作業等に立ち会うこと。 (2)当社がルータ装置の設定作業等を実施する際に必要となる電力、照明、消耗品その他の設備等(電話又は通信
回線の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供すること。
3 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスの利用に係るID、パスワード等を第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。 (11)本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(12)ルータ装置を第10条(権利の譲渡)の場合を除き第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担
保として提供し又は使用させないこと。
(13)ルータ装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(14)ルータ装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(15)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4 契約者は、前項の規定に違反してルータ装置を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者の当社に対する協力事項)
第44条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。 (3)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第45条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な利用回線その他の設備を保持、管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要な利用回線の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第46条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第43条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第44条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第47条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第48条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第49条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
(反社会的勢力の排除)
第51条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附則(2020 年 7 月 17 日 東ビ開1ネサ第 20-00102 号)
1 この利用規約は、2020 年 7 月 21 日から実施します。
附則(2021 年 5 月 14 日 東ビ開1ネサ第 21-00059 号)
1 この利用規約は、2021 年 5 月 31 日から実施します。
附則(2021 年 7 月 20 日 東ビ開1ネサ第 21-00127 号)
1 この利用規約は、2021 年 7 月 30 日から実施します。
附則(2021 年 9 月 9 日 東ビ開1ネサ第 21-00178 号)
1 この利用規約は、2021 年 9 月 10 日から実施します。
附則(2021 年 9 月 9 日 東ビ開1ネサ第 21-00179 号)
1 この利用規約は、2021 年 9 月 30 日から実施します。
附則(2021 年 10 月 20 日 東ビ開1ネサ第 21-00232 号)
1 この利用規約は、2021 年 10 月 20 日から実施します。
附則(2021 年 12 月 23 日 東ビ開1ネサ第 21-00326 号)
1 この利用規約は、2021 年 12 月 27 日から実施します。
附則(2022 年 1 月 21 日 東ビ開1ネサ第 21-00342 号)
1 この利用規約は、2022 年 1 月 21 日から実施します。
附則(2022 年 4 月 21 日 東ビ開1ネサ第 22-00009 号)
1 この利用規約は、2022 年 4 月 27 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 20 日 東ビ開1ネサ第 22-00107 号)
1 この利用規約は、2022 年 7 月 22 日から実施します。
1.本サービスで提供する基本サービス
提供機能 | 内容 |
閉域 VPN 接続 | 当社および西日本電信電話株式会社の回線を利用し IPv6 アドレスを用いた 拠点間通信が可能となる機能 |
トラヒック可視化機能 | 拠点ごと、アプリケーションごとに通信量や故障状況等の状況確認が可能と なる機能 |
ルータ装置の設定機能 | アプリケーション単位での経路設定や変更が可能となる機能 |
ゼロタッチプロビジョニング 機能 | ルータ装置を利用回線に接続するだけで自動で設定を投入し本サービスを 利用可能となる機能 |
ローカルブレイクアウト機能 | 拠点間通信以外の直接インターネットアクセスする通信を拠点からブレイ クアウトさせる機能 |
備考 1 本サービスの提供にあたりルータ装置を提供します。 2 VPN グループ内で接続可能な台数は最大 5,000 台までとします。 |
2.本サービスで提供するモバイル接続サービス
提供機能 | 内容 |
モバイル事業者接続機能 | この機能を利用する VPN グループについて、その契約者が通信の都度指定するモバイル事業者(無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信事業者をいいます。以下同じとします。)に係る相互接続点(当社が別に定めるものに限りま す。)との間の通信を行うことを可能とする機能 |
備考 1 モバイル接続サービスに係る工事に関する費用をあらかじめ指定していただいた拠点に請求します。 2 第35条(責任の制限)に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
3.本サービスで提供する訪問修理サービス
提供機能 | 内容 |
ルータ装置故障時の訪問修理 機能 | 利用中のルータ装置の不具合発生時に 24 時間 365 日の現地訪問、ルータ装 置交換、および疎通確認を実施する機能 |
備考 1 第41条第2項で規定する試験により当社が設置したルータ装置に故障がないと判定した場合におい て、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因がルータ装置以外にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。 2 故障受付からルータ装置設置場所までの駆けつけ時間および回復時間を保証するものではありません。 |
4.本サービスで提供する CPE 予備機サービス
提供機能 | 内容 |
ルータ装置の予備機配備機能 | ルータ装置設置場所と同一場所にルータ装置の予備機を配備し、ルータ装置 の故障やトラブル発生時に速やかに復旧可能となる機能 |
備考 1 基本サービス利用開始日の翌日以降で契約者が指定する日より利用可能とします。 2 ルータ装置の故障やトラブル発生時に予備機で復旧後、本サービスを全く利用できない状態は解消されたものとします。また、一時的に予備機が無い状態となりますが、第25条第2項は適用しません。 3 ルータ装置の故障やトラブル発生時に配備した予備機を利用する際に初期不良等でルータ装置を利用できない場合、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する CPE 予備機サービスの月額料金 の支払いを要しません。 |
5.本サービスで提供するセキュアインターネット接続サービス
提供機能 | 内容 |
ISP 事業者接続機能 | この機能を有するVPN グループにおいて、その契約者が指定する ISP 事業者に係る相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。)との間の通信を行 うことを可能とする機能 |
備考 1 Web アクセスブロック、URL 指定によるアクセス制御、不正プログラム侵入対策、メールセキュリティ対策、ファイアウォール機能等を提供します。 2 第35条(責任の制限)に規定するほか、当該機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません 3 セキュアインターネット接続サービスの確保帯域は、セキュアインターネット接続サービス提供区間内 に限り、提供タイプに応じた帯域設計をしているものであり、伝送速度を保証するものではありません。 |
6.本サービスで提供する CPE 故障通知サービス
提供機能 | 内容 |
ルータ装置故障時のメール通 知機能 | 利用中のルータ装置の不具合、故障発生時、及び復旧時に契約者が指定する メールアドレス宛に通知する機能 |
備考 1 発生した不具合、故障の発生日時及び復旧日時、故障内容について契約者が指定するメールアドレス宛に通知します。 2 CPE 故障通知サービスは、一部のルータ装置に限定したお申し込みはできませんので、全ルータ装置でのお申し込みが必要です。CPE 故障通知サービスをご利用中にルータ装置を追加される場合、当該追加ルータ装置を対象とする CPE 故障通知サービスを必ずお申し込みいただきます。 3 CPE 故障通知サービスをルータ装置のお申し込みと同時にお申し込みいただいた場合、CPE 故障通知のご利用料金は拠点開通日から発生しますが、CPE 故障通知の設定完了までには拠点開通日から、当社営業日を基準として最大 3 営業日かかります。 4 本サービスをご利用中に CPE 故障通知サービスを新たにお申し込みいただく場合、全ルータ装置でのお申し込みが必要です。この場合、CPE 故障通知サービスのご利用料金は CPE 故障通知開通日から発生します。 5 CPE 故障通知サービスの設定には、契約者 CPE の接続が完了している必要があります。契約者の都合により CPE 故障通知サービスの利用開始日に CPE 接続が完了されていない場合は、当社側でのCPE 故障通知サービスの設定が完了できませんが、CPE 故障通知サービスのご利用料金は拠点開通日から発生します。なお、契約者の都合により、CPE 故障通知サービスの当社側の設定が完了できなかった場合は、契約者からの再設定依頼に基づき、正午までに受領した再設定依頼に対して、当社営業日を基準として、 当該受領日の翌営業日から 6 営業日以内に再度設定を実施いたします。 |
7.本サービスで提供するビジネスイーサ ワイド接続サービス
提供機能 | 内容 |
ビジネスイーサ ワイドによる接続機能 | ビジネスイーサ ワイドの契約者回線からのコントローラ接続、ビジネスイ ーサ ワイドの契約者回線とベストエフォート回線間の通信を可能とする機能 |
備考 1 本機能により、当社が別に定めるLAN型通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-8号(以下「契約約款」といいます。)第3種(プラン1)と接続可能となります。 2 本機能で接続する契約約款の第3種(プラン1)の終端は、当社が指定する収容LAN型通信網サービス取扱所に限ります。 3 本機能の申込とは別に、契約約款の第3種(プラン1)の申込が別途必要です。 4 本機能で接続する契約約款の第3種(プラン1)の保守の態様に係る細目は、グレード2のみとします。 |
8.本サービスで提供する「無線 LAN おまかせサービス」接続オプション
提供機能 | 内容 |
「無線 LAN おまかせサービス」 への接続機能 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供するWi-Fiサービス「無線 LAN おまかせサービス」と本サービスを連携させるオプションサービス |
備考 1 株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する無線LANコントローラとWi-Fi APを閉域接続する機能を提供します。 2 本機能の申込とは別に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「無線 LAN おまかせサービス」の 申込が別途必要です |
9.本サービスで提供する接続先追加機能
提供機能 | 内容 |
接続先追加機能 | この機能を有するVPN グループにおいて、その契約者が指定するクラウド ゲートウェイクロスコネクトとの間の通信を可能とする機能 |
備考 1 本機能により、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-51号(以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)メニュー2-3と接続可能となります。 2 本機能の申込とは別に、IP 通信網サービス契約約款のメニュー2-3の申込が別途必要です。 |
10.本サービスで提供する導入メニュー
提供機能 | 内容 |
ルータ装置の設定代行機能 | 本サービスの利用に際し、ルータ装置に遠隔による設定代行を実施するオ プションサービス |
備考 1 本メニューの提供可否は、事前の協議及び申込内容と当該協議において作成されるパラメータシート内容をもって当社が判断することとします。 2 本メニューの作業対象範囲は、本サービスのルータ装置上のみとし、現地作業は実施せず、すべて遠隔での作業実施となります。 3 本メニューは、契約者の作業完了希望日に作業を完了することを保証するものではありません。 4 本メニューにより、第43条(利用に係る契約者の義務)及び第44条(契約者の当社に対する協力事項)に定める事項を契約者が履行しない場合、導入メニューの一部若しくは全部を提供することができないことがあります。この場合にも、契約者は、第26条の2(導入メニューに関する料金の支払義務)の規定に従い、料金の支払いをしなければならないものとします。 5 導入メニューにより、契約者と当社の間で合意した申込書及びパラメータシートに基づき、本サービスのルータ装置を設定します。申込書及びパラメータシートは契約者の責任において作成されるものであり、申込書及びパラメータシートの内容に基づいて設定した内容とその結果について、当社は責任を負いません。また、当社は、申込書及びパラメータシートに記載のない項目に関する設定は行いませ ん。 |
11.最低利用期間なし
12.利用可能回線
以下の回線を、本サービスの利用回線とすることができます。
①当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款で定めるメニュー5における提供の形態による細目がⅡ-1型のもの(メニュー5-1の 10Gb/s のものを除きます。)に係る IPv6 通信が利用できる状態の契約者回線。
②その他当社が別に定める回線
区分 | 確保帯域 | 単位 | 月額料金額 | ||
基本サービス | タイプⅠ | - | 1のルータ 装置ごとに | 10,000 円(税込価格 11,000 円) | |
タイプⅡ | - | 1のルータ 装置ごとに | 11,000 円(税込価格 12,100 円) | ||
- | ミドルタイプ | - | 1のルータ 装置ごとに | 15,000 円(税込価格 16,500 円) | |
ハイエンドタイプ | - | 1のルータ 装置ごとに | 50,000 円(税込価格 55,000 円) | ||
オプションサービス | モバイル接続サービス | - | 1のルータ 装置ごとに | 1,500 円(税込価格 1,650 円) | |
訪問修理サービス | - | 1のルータ装置ごとに | 1,000 円(税込価格 1,100 円) | ||
CPE 予備機サービス | タイプⅠ | - | 1のルータ装置ごとに | 3,000 円(税込価格 3,300 円) | |
タイプⅡ | - | 1のルータ装置ごとに | 4,000 円(税込価格 4,400 円) | ||
ミドルタイプ | - | 1のルータ装置ごとに | 8,000 円(税込価格 8,800 円) | ||
ハイエンドタイプ | - | 1のルータ装置ごとに | 42,000 円(税込価格 46,200 円) | ||
セキュアインターネット接続サービス | ベストエフォートタイプ | - | 1の契約ごとに | 28,000 円(税込価格 30,800 円) | |
バーストタイプ | 10Mbps | 1の契約ご とに | 60,000 円(税込価格 66,000 円) | ||
30Mbps | 1の契約ご とに | 120,000 円(税込価格 132,000 円) | |||
100Mbps | 1の契約ご とに | 240,000 円(税込価格 264,000 円) | |||
帯域専有タ イプ | 1Gbps | 1の契約ご とに | 1,200,000 円(税込価格 1,320,000 円) | ||
CPE 故障通知サービス | - | 1のルータ 装置ごとに | 300 円(税込価格 330 円) | ||
ビジネスイーサ ワイド 接続サービス | - | 1の契約ご とに | 50,000 円(税込価格 55,000 円) | ||
「無線 LAN おまかせサー ビス」接続オプション | - | 1のルータ 装置ごとに | 500 円(税込価格 550 円) | ||
接続先追加機能 | - | 1の契約 ごとに | - | ||
備考 1 基本サービスで提供する装置の仕様は、当社が別に定めるものとします。 2 CPE 予備機サービスのタイプは基本サービスのタイプと同一となります。 |
3 当社は VPN グループ単位およびルータ装置単位に契約者番号を付与します。なお、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある時は契約者番号を変更することがあります。この場合、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
4 セキュアインターネット接続サービスの確保帯域は、セキュアインターネット接続サービス提供区間内に限り、提供タイプに応じた帯域設計をしているものであり、伝送速度を保証するものではありません。
第2表(工事に関する費用)
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
ア 基本工事費 | ① ②以外の場合 | 1の工事ごとに | 4,500 円(税込価格 4,950 円) | |
② 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円(税込価格 1,100 円) | ||
イ 交換機等工事費 | ① 基本サービスの利用の開始に関する工事もしくは設定の変更に関する工事 を当社が実施する場合 | 1台のルータ装置ごとに | 当社が別に定める工事費 | |
② モバイル事業者接続機能に関する工事の場合 | 利用の開始に関する工事の場合 | 1の VPN グループごとに | 12,000 円(税込価格 13,200 円) | |
10 の当社が別に定める回線ごとに | 3,000 円(税込価格 3,300 円) | |||
上記以外の場合 | 10 の当社が別に定める回線ごとに | 3,000 円(税込価格 3,300 円) | ||
③ セキュアインターネット接続サービスに関する工事の場合 | 利用の開始及び変更に関する工事を当社が実施する場 合 | 1の VPN グループごとに | 14,000 円(税込価格 15,400 円) | |
1台のルータ装置ごとに | 2,000 円(税込価格 2,200 円) | |||
設定に関する工事を当社が実施する 場合 | 1の工事ごとに | 当社が別に定める工事費 | ||
④ CPE 故障通知サービスに関する工事の場合 | 設定に関する工事を当社が実施する 場合 | 1の工事ごとに | 当社が別に定める工事費 |
⑤ ビジネスイーサ ワイド接続サービスに関する工事の場合 | 利用の開始及び変更に関する工事を当社が実施する場 合 | 1の VPN グループごとに | 29,000 円(税込価格 31,900 円) | |
⑥ 「無線 LAN おまかせサービス」接続オプション | 利用の開始及び変更に関する工事を当社が実施する場 合 | 1の VPN グループごとに | 14,000 円(税込価格 15,400 円) | |
1台のルータ装置ごとに | 2,000 円(税込価格 2,200 円) | |||
ウ 機器工事費 | ① 本サービスのルータ装置 | 1台のルータ装置ごとに | 3,000 円(税込価格 3,300 円) | |
② ①以外 | 1台のルータ装置ごとに | 当社が別に定める工事費 | ||
エ LAN 配線工事費 | 1配線ごとに | 11,000 円(税込価格 12,100 円) | ||
オ 時刻指定工事費 | 午前9時から午後4時まで | 1の工事ごとに | 11,000 円(税込価格 12,100 円) | |
午後5時から午後9時まで | 1の工事ごとに | 18,000 円(税込価格 19,800 円) | ||
午後10時から翌日の午前8 時まで | 1の工事ごとに | 28,000 円(税込価格 30,800 円) | ||
カ 譲渡承認手数料 | 1の VPN グループごとに | 800 円(税込価格 880 円) | ||
備考 1 次に規定する場合は「1の工事」として基本工事費および時刻指定工事費を取り扱います。 ① 交換機等工事のみの場合は同一契約者の複数の工事を同時に行う場合。 ② ①以外の時は同一契約者の複数の工事を同一設置場所で同時に行う場合。 2 機器工事費と LAN 配線工事費の合計が 29,000 円(税込価格 31,900 円)を超える場合は、29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに基本工事費に 3,500 円(税込価格 3,850 円)を加算します。(機器工事費と LAN 配線工事費の合計は1の工事ごとに計算します。) 3 次に規定する時間帯での施工する場合は基本工事費、交換機等工事費、機器工事費、LAN 配線工事費に対して割増工事費を適用します。 ① 午後5時から午後10時まで(12月29日から1月3日までは午前8時半から午後10時まで)は基本工事費、交換機等工事費、機器工事費、LAN 配線工事費の合計から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し 引いて 1.3 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算します。 ② 午後10時から翌日の午前8時半までは基本工事費、交換機等工事費、機器工事費、LAN 配線工事費の合計から 1,000 円(税込価格 1,100 円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,100 円)を加算します。 4 契約者が指定する時刻に工事(交換機等工事費のみの場合を除きます)を行う場合は指定された時刻に応じ て時刻指定工事費を適用します。なお、当社は、契約者が指定する時刻に当社が到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
第3表(導入メニューに関する料金)
区分 | 単位 | 料金額 |
導入メニュー | 一式 | 個別料金 |
備考
1 提供料金は、当社が個別料金として随時計算し、提示します。
第4表(解約金)なし
第29条(料金計算方法等)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大と なると見込まれる場合。 |
第50条(債権の譲渡)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |
第37条(個人情報の取扱い)および別紙1第6項
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める回線 | 以下のいずれかの回線 ① 西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス約款で定めるメニュー5- 1 (品目が 100Mb/s(通信の形態による細目がプラン5-1のもの)、 200Mb/s、1Gb/s のもの)およびメニュー5-2(通信方式の態様による区別がカテゴリー3-1のもの)に係る IPv6 通信が利用できる状態の契約者回線 ② 当社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が、IP 通信網サービス契約約款で定めるメニュー5(提供の形態による細目がⅡ-1型のもの(メニュー5-1の 10Gb/s のものを除きます。))を用いて提供する電気通信サービスに係る IPv6 通信が利用できる状態の契約者回線。 ③ 西日本電信電話株式会社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が、西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス約款で定めるメニュー5-1(品目が 100Mb/s(通信の形態による細目がプラン5-1のもの)、200Mb/s、1Gb/s のもの)およびメニュー 5-2(通信方式の態様による区別がカテゴリー3-1のもの)を用いて提供する電気通信サービスに係る IPv6 通信が利用できる状態の契約者回線 ④ 株式会社インターネットイニシアティブの提供する IIJ モバイルサービスまたはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の提供する閉域網接続サービス専用プラン(当社へ申出があった契約回線に限 ります。) |
別紙1(モバイル事業者接続機能)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるもの | 株式会社インターネットイニシアティブの提供する IIJ モバイルサービス、またはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の提供する閉域網接続サービス専用プランに係る電気通信設備に接続するための株式 会社インターネットイニシアティブに係る相互接続点 |
別紙1(ISP 事業者接続機能)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるもの | ISP 接続サービス契約者の提供するサービスに係る電気通信設備に接続する ための ISP 接続サービス契約者に係る相互接続点 |
別紙1(利用可能回線)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める回線 | LAN型通信網サービス契約約款(平成12年東企営第00-8号)に定 める第3種(プラン1) |
別紙2第1表(月額料金)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定めるもの | 当社のホームページ(xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xx-xxx/ )に掲載する『Managed SD-WAN の基本サービス』にて規定する装置の仕様。 |
別紙2第2表(工事に関する費用)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める回線 | 株式会社インターネットイニシアティブの提供する IIJ モバイルサービス、またはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の提供する閉域網接続サービス専用プラン(当社へ申出があった契約回線に限りま す。) |
別紙2第2表(工事に関する費用)
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める工事費 | 当社のホームページ(xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xx-xxx/)に掲載する『当社が別に定める工事費』にて規定する工事費(契約成立日に掲 載されていた料金を適用するものとします。) |