Contract
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)長期包括運営委託契約書(案)
令和6年(2024 年)1月
一部変更:令和6年(2024 年)5月静岡県企業局
収 入印 紙
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)長期包括運営委託契約書(案)
1 名 称 ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)長期包括運営委託
2 契 約 期 間 この契約の締結日から令和 13 年3月 31 日まで
3 契 約 金 額 金●円
(うち消費税及び地方消費税の額 金●円)内訳
サービス対価A:金●円サービス対価B:金●円サービス対価C:金●円
4 | 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支払条件 | 添付約款に記載のとおり |
ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)(以下「本事業」という。)について、静岡県企業局(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な長期包括運営委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各1通を保有するする。
令和●年●月●日
発 注 者
静岡県富士市中之郷 2100 番地静岡県企業局東部事務所
所長 [氏名]
受 注 者
[住所]
[企業名]
[代表者] [氏名]
目次
第1条 | (総則) ................................................................ | 1 |
第2条 | (契約の保証) .......................................................... | 1 |
第3条 | (権利義務の譲渡等) .................................................... | 2 |
第4条 | (一括委任又は一括下請負の禁止) ........................................ | 2 |
第4条の2 | (暴力団関係業者による下請負の禁止等) .................................. | 2 |
第5条 | (委託業務の範囲) ...................................................... | 3 |
第6条 | (契約期間) ............................................................ | 3 |
第7条 | (善管注意義務) ........................................................ | 3 |
第8条 | (許認可の取得) ........................................................ | 4 |
第9条 | (関連法令等の遵守) .................................................... | 4 |
第 10 条 | (発注者の責任) ........................................................ | 4 |
第 11 条 | (指示監督等) .......................................................... | 4 |
第 11 条の2(監督員) 4
第 11 条の3(検査員) 5
第 12 条 (保険等) 5
第 13 条 (運転・維持管理業務の準備) 5
第 13 条の2(総括責任者) 5
第 14 条 (運転・維持管理業務の開始の遅延) 6
第 15 条 (運転・維持管理体制の整備) 7
第 16 条 (業務従事者の確保) 7
第 17 条 (試運転及び運転指導) 8
第 18 条 (運転・維持管理業務の実施) 8
第 19 条 (本事業対象施設の契約不適合に関する責任等) 8
第 20 条 | (運転・維持管理マニュアル) ............................................ | 9 |
第 21 条 | (運転計画書(年間)及び運転計画書(月間)) ............................ | 9 |
第 22 条 | (保守管理及び修繕に係る計画書) ........................................ | 9 |
第 23 条 | (修繕業務に係る予算) ................................................. | 10 |
第 24 条 | (セルフモニタリング実施報告書) ....................................... | 11 |
第 25 条 | (長期更新計画) ....................................................... | 11 |
第 26 条 | (共用施設費用内訳書) ................................................. | 12 |
第 27 条 | (その他の計画書及び報告書) ........................................... | 12 |
第 28 条 | (免責の否定) ......................................................... | 12 |
第 29 条 | (受注者によるセルフモニタリング) ..................................... | 12 |
第 30 条 | (発注者によるモニタリング) ........................................... | 12 |
第 31 条 | (要求水準違反違約金) ................................................. | 13 |
第 32 条 | (異常事態への対応) ................................................... | 13 |
第 33 条 | (臨機の措置) ......................................................... | 13 |
第 34 条 | (費用負担) ........................................................... | 14 |
第 35 条 | (サービス対価の支払い) ............................................... | 14 |
第 36 条 | (サービス対価の見直し) ............................................... | 14 |
第 37 条 | (ユーティリティ費用) ................................................. | 14 |
第 38 条 | (要求水準書の変更) ................................................... | 15 |
第 39 条 | (所有権) ............................................................. | 15 |
第 40 条 | (第三者の損害) ....................................................... | 15 |
第 41 条 | (反対運動及び訴訟等) ................................................. | 16 |
第 42 条 | (法令変更) ........................................................... | 16 |
第 43 条 | (不可抗力) ........................................................... | 17 |
第 44 条 | (不可抗力による負担) ................................................. | 17 |
第 45 条 | (不可抗力に起因しない水量の変動) ..................................... | 17 |
第 46 条 | (不可抗力に起因しない水質の変動) ..................................... | 18 |
第 47 条 | (不可抗力に起因しない浄水発生土の量及び質の変動) ..................... | 18 |
第 48 条 | (上流施設等の所有者又は管理者の行為に起因する増加費用及び損害の扱い).. | 19 |
第 49 条 | (損害賠償等) ......................................................... | 19 |
第 50 条 | (運転・維持管理業務期間終了時の取扱い) ............................... | 19 |
第 51 条 | (契約不適合に関する責任) ............................................. | 19 |
第 52 条 | (受注者の債務不履行) ................................................. | 20 |
第 53 条 | (受注者の事由による解除) ............................................. | 20 |
第 54 条 | (違約金) ............................................................. | 21 |
第 55 条 | (運転・維持管理業務の開始前のその他の事由による解除) ................. | 22 |
第 56 条 | (発注者の任意による解除) ............................................. | 22 |
第 57 条 | (発注者の事由による解除) ............................................. | 22 |
第 58 条 | (不可抗力による終了又は解除) ......................................... | 23 |
第 59 条 | (その他の事由による解除) ............................................. | 23 |
第 60 条 | (合意解除) ........................................................... | 23 |
第 61 条 | (知的財産権の帰属等) ................................................. | 23 |
第 62 条 | (著作権の利用等) ..................................................... | 24 |
第 63 条 | (著作権等の譲渡禁止) ................................................. | 25 |
第 64 条 | (著作権の侵害防止) ................................................... | 25 |
第 65 条 | (知的財産権対象技術) ................................................. | 25 |
第 66 条 | (秘密保持義務) ....................................................... | 25 |
第 67 条 | (個人情報の保護) ..................................................... | 26 |
第 68 条 | (遅延利息) ........................................................... | 26 |
第 69 条 | (暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置) ......................... | 26 |
第 70 条 (管轄裁判所) 27
第 71 条 (補則) 27
別紙 サービス対価及びその支払方法(第 35 条及び第 36 条関連) 28
ふじさん工業用水道事業
新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)長期包括運営委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び要求水準書等を内容とする長期包括運営委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書における用語の定義は、特にこの契約書で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和●年●月●日ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業(更新支援型)基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
3 この契約書及び要求水準書等の各書類との間に齟齬がある場合、この契約書、基本契約、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書類が要求水準書に優先する。
4 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承認、質問、回答及び解除は、 書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及 び受注者は、当該指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、この契約に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に要する費用は、受注者の負担とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、運転・維持管理開始日(第1期)までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第6号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
(5) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(6) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、運転・維持管理保証対象額以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第6号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号から第4号までに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第5号又は第6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 運転・維持管理保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運転・維持管理保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項第1号及び第2号に係る契約保証金及び有価証券は、運転・維持管理業務期間終了後又はこの契約の終了後速やかに返還するものとする(ただし、第 54 条第4項その他この契約の規定に基づき当該契約保証金又は有価証券をもって違約金等への充当が行われる場合は、当該違約金等への充当後速やかに返還すれば足りるものとする。)。なお、利息等の付与は行わないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、運転・維持管理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、運転・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指 定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 前項に規定する運転・維持管理業務の委託は、すべて受注者の責任において行うものとし、受託者又は下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 発注者は、受注者に対して、運転・維持管理業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(暴力団関係業者による下請負の禁止等)
第4条の2 受注者は、第 53 条第1項第 15 号アからオまでのいずれかに該当する者(以下「暴力団関係業者」という。)を受託者又は下請負人(委託、下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受注者は、運転・維持管理業務に係るすべての受託者及び下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る下請契約又は再委託契約を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を受託者若しくは下請負人とした場合又は前項の規定に違反して受託者若しくは下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約若しくは下請契約(委託、下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合において、受注者が当該契約の当事者に対して当該契約の解除を求めることを含む。以下この条において同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定により発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたことによって生じる受注者の損害及び同項の規定により再委託契約又は下請契約が解除されたことによって生じる再委託契約及び下請契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(委託業務の範囲)
第5条 発注者は、運転・維持管理業務期間において、次の各号に掲げる業務(以下「運転・維持管理業務」と総称する。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。運転・維持管理業務の詳細は要求水準書等の定めるところによる。
(1) 運転及び維持管理業務
(2) 物品その他の調達及び管理業務 (3) 長期更新計画策定業務
2 本事業対象施設の修繕に必要となる部品等の調達に係る既設設備の製造者及び部品の納品業者等との調整は、受注者の責任及び負担において実施するものとする。発注者は、受注者から求められた場合、既設設備の製造者及び部品の納品業者等との間の協議に立ち会うほか、既設設備の製造者及び部品の納品業者等との調整に協力する。
(契約期間)
第6条 この契約の契約期間は、この契約締結日から運転・維持管理完了日までとする。受注者は、新ポンプ場等を除く本事業対象施設については、運転・維持管理開始日(第1期)から運転・維持管理完了日までの期間、新ポンプ場については、運転・維持管理開始日(第2期)から運転・維持管理完了日までの期間、それぞれ運転・維持管理業務を行う。ただし、令和 11
年3月 31 日よりも前に設計・施工請負契約に基づいて工事請負事業者が発注者に対して新ポンプ場等を引き渡した場合(設計・施工請負契約に基づいて工事請負事業者が発注者に対して新ポンプ場を含む工事目的物の一部について部分引渡しが行われた場合において、発注者が指示した場合を含む。)、受注者は、当該引渡日の翌日から運転・維持管理完了日までの期間、新ポンプ場について運転・維持管理業務を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、運転・維持管理業務期間の延長を必要とする事由が生じた場合には、発注者は、運転・維持管理業務期間の延長を申出ることができるものとし、発注者及び受注者が協議の上、合意した場合には、運転・維持管理業務期間を延長することができる。
(善管注意義務)
第7条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約及び要求水準書の各条項の規定により、運転・維持管理業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第8条 受注者は、運転・維持管理開始日(第1期)までに、運転・維持管理業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされるすべての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。ただし、新ポンプ場に係る運転・維持管理業務の履行のために必要とされる許認可については、運転・維持管理開始日(第2期)までに取得し、これを維持し、必要な届出等を行うことで足りる。
(関連法令等の遵守)
第9条 受注者は、運転・維持管理業務の実施に当たり、工業用水道事業法(昭和 33 年法律第 84 号)を含む関連法令及び関連規制を遵守しなければならない。
(発注者の責任)
第 10 条 発注者は、次の各号に示す事項を自己の責任において行う。 (1) 地元関係者等の第三者との交渉等
(2) 運転・維持管理モニタリング(第 30 条に定めるモニタリングをいう。以下同じ。) (3) 発注者が申請すべき各種許認可等の申請
(4) 要求水準書4.1.3において受注者の業務範囲外とされたもので、ふじさん工業用水道の運転・維持管理に必要な施設等の更新及び維持管理業務
(5) 産業廃棄物の処分(ただし、要求水準書において受注者の業務とされたものを除く。) (6) 新ポンプ場の運転に必要な厚原浄水場からの監視制御に必要な既設中央監視設備の改造 (7) 電力、水道水、A重油及び薬品の調達(ただし、A重油については、工事請負事業者が
要求水準書に従い調達するものを除く。)
(8) 富士川浄水場及び厚原浄水場の建築設備の保守点検、並びに事務室、会議室及びトイレ等の清掃
(9) 固定資産台帳の作成
(10) その他前各号を実施する上で必要な業務
(指示監督等)
第 11 条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運転・維持管理業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運転・維持管理業務の実施場所に立ち入ることができる。
(監督員)
第 11 条の2 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、この契約に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 運転・維持管理モニタリング
(2) この契約書及び要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾若しくは確認又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は第 13 条の2第1項に定める総括責任者との協議
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承認若しくは確認は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を定めたときは、この契約書に定める指示等については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(検査員)
第 11 条の3 発注者は、検査員を定める。
2 検査員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、この契約に定めるところにより、受注者の運転・維持管理業務の履行に係る検査の権限を有する。
(保険等)
第 12 条 受注者は、運転・維持管理業務の実施に当たり、労働者災害補償保険その他の保険を、自らの責任及び負担において付保し、保険契約締結後速やかに当該保険証券の写しを発注者に 提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するに当たり、事 前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
2 受注者は、前項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その確認を得なければならない。
(運転・維持管理業務の準備)
第 13 条 受注者は、受注者が提案書類において提案した日から運転・維持管理開始日(第1期)の前日までの期間、発注者と十分に調整を行い、運転・維持管理開始日(第1期)から新ポン プ場等を除く本事業対象施設について運転・維持管理業務を開始できるよう、新ポンプ場等を 除く本事業対象施設の運転管理及び保守管理を中心とした運転・維持管理業務の習熟を行うも のとする。
(総括責任者)
第 13 条の2 受注者は、この契約締結後直ちに、この契約の履行に関する窓口となる責任者
(以下「総括責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、この契約書に定める指示等については、要求水準書等に定めるものを除き、総括責任者に対して行うものとする。この場合においては、総括責任者に到達した日をもって受注者に到達したものとみなす。
4 総括責任者は、第 16 条第2項に定める他の総括責任者等と兼ねることができる。
(運転・維持管理業務の開始の遅延)
第 14 条 受注者は、第8条の規定による許認可(ただし、運転・維持管理開始日(第1期)までに取得が必要な許認可に限る。)の取得及び第 16 条第1項に定める有資格者(ただし、新ポンプ場等を除く本事業対象施設の運転・維持管理業務の実施のために必要な有資格者に限る。)の確保を完了し、第 22 条第1項の保守管理計画書(事業期間全体)、同条第4項の修繕計画書(事業期間全体)(令和7~8年度)及び運転・維持管理業務期間の初年度に係る年間計画書(第 21 条第1項の運転計画書(年間)、第 22 条第2項の保守管理計画書(年間)及び同条第7項の修繕計画書(年間)を総称していう。)に対する発注者の承認を得ない限り、運転・維持管理業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、運転・維持管理業務を運転・維持管理開始日(第1期)に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従 い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(運転・維持管理業務期間の初年度のサービス対価)
×(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項にいう
「財務大臣の定める率」)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
4 受注者の責めに帰すべき事由により、新ポンプ場の運転・維持管理業務を運転・維持管理開始日(第2期)に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(87 万円)×(遅延日数)
5 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
6 新ポンプ場等の全部又は一部について、設計・施工請負契約に基づく業務の進行が遅延し、運転・維持管理開始日(第2期)が令和 11 年4月1日より変更される場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
7 前項の場合、受注者は、前項の協議により新たに定められた運転・維持管理開始日(第2期)の前日まで、新ポンプ場に係る運転・維持管理業務(前項の協議により定めた範囲に限る。) を実施する義務を免れる。
8 前項に基づき受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の運転・維持管理業務につき、変更後の運転・維持管理開始日(第2期)の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
9 前項の規定にかかわらず、第6項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の運転・維持管理開始日(第2期)の前日までに、受注者が当該業務を実
施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第 42 条ないし第 44 条の規定に従う。
(運転・維持管理体制の整備)
第 15 条 受注者は、運転・維持管理業務の実施のため、この契約及び要求水準書等に定めると ころに従い、次の各号に掲げる体制(以下「運転・維持管理体制」という。)を整備し、速や かに運転・維持管理体制の概要を記載した書面(連絡体制表(平常時・緊急時)を含む。)を 作成して発注者に提出し、運転・維持管理開始日(第1期)までにその承認を得るものとする。運転・維持管理体制の内容の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
(1) 安全衛生管理体制 (2) 防災管理体制 (3) 連絡体制
(4) 施設警備・防犯体制 (5) 運転管理体制
(6) 緊急時の連絡体制
(7) その他運転・維持管理業務の実施のため必要と認められる体制
2 前項にかかわらず、受注者は、運転・維持管理体制の内容を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、事前に発注者に報告しその承認を得なければならない。
(業務従事者の確保)
第 16 条 受注者は、運転・維持管理業務の開始までに、本事業対象施設の運転・維持管理業務の実施に必要な人員(以下「業務従事者」という。)につき、自らの責任及び費用において、要求水準及び法令等の規定により必要とされる人数及び運転・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者を確保する。
2 受注者は、要求水準に従い、運転・維持管理業務の総括責任者、ポンプ設備の責任者、電気主任技術者、廃棄物処理施設技術者、長期更新計画策定の技術者、エネルギー管理員、水質検査の従事者、その他必要となる有資格者(以下「総括責任者等」という。)を確保し、配置しなければならない。
3 受注者は、前項に定める総括責任者等を変更する場合には、運転・維持管理業務の総括責任者、ポンプ設備の責任者、電気主任技術者、廃棄物処理施設技術者、長期更新計画策定の技術者については発注者の事前の承諾を得た上で、また、エネルギー管理員、水質検査の従事者、その他必要となる有資格者については発注者に事前に通知した上で、前項に定める要件を満たし、かつ、変更前の総括責任者等と同等以上の者を配置しなければならない。なお、この契約の締結日から運転・維持管理開始日(第1期)までの期間においては、提案書類で提案された総括責任者等の変更を発注者は原則として認めず、また、運転・維持管理開始日(第1期)から提案書類で長期更新計画策定の開始予定日として提案された日までの期間においては、提案書類で提案された長期更新計画策定の技術者の変更を発注者は原則として認めない。
4 運転・維持管理業務の実施のために必要な資格を有する者については、要求水準及び法令等の範囲内において、兼任させることができる。
5 受注者は、運転・維持管理業務の開始までに、業務従事者届(組織図、業務分担表及び人員配置表を含む。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、運転・維持管理業務に
従事する業務従事者の追加、異動等があったときは、速やかに発注者に通知し、発注者に提出した業務従事者届を更新しなければならない。
(試運転及び運転指導)
第 17 条 受注者は、工事請負事業者が実施する新ポンプ場の試運転(設計・施工請負契約第 38条に基づき実施する試運転をいう。以下同じ。)に協力しなければならない。
2 受注者は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、自ら又は工事請負事業者をして、前項の試運転に必要な資格を有する者を、試運転時に配置し又は配置させる。
3 受注者は、運転・維持管理業務に従事する業務従事者に、工事請負事業者が設計・施工請負契約に基づき実施する運転指導を受けさせなければならない。
4 前項に定めるもののほか、受注者は、新ポンプ場に係る運転・維持管理業務の開始までに工事請負事業者と十分に協議し、新ポンプ場に係る運転・維持管理業務の円滑な実施に必要と認められる事項を実施しなければならない。
(運転・維持管理業務の実施)
第 18 条 受注者は、運転・維持管理業務期間中、この契約、入札説明書、要求水準書及び提案書類に基づき、運転・維持管理業務を行う。
(本事業対象施設の契約不適合に関する責任等)
第 19 条 本事業対象施設(ただし、新ポンプ場等を除く。)について契約不適合(運転・維持管理開始日(第1期)時点で、当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、受注者が、本事業に係る落札者の選定過程における現地調査及び発注者が開示した一切の資料(入札説明書等及び要求水準書を含むが、これらに限られない。)を通じて知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。以下本項において同じ。)が発見された場合、受注者は、運転・維持管理開始日(第1期)以後
2年以内(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)に発注者に通知する。かかる通知を行った場合、受注者は、当該契約不適合の修補を行った上で、発注者に対し、相当の期間を定めて、当該契約不適合の修補に要した費用及び当該契約不適合により生じた損害の賠償を請求することができる。
2 新ポンプ場について契約不適合(運転・維持管理開始日(第2期)時点で、当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵をいう。以下本項において同じ。)が判明した場合であっても、発注者は、当該契約不適合について契約不適合責任を負わず、当該契約不適合を原因として受注者に生じた一切の損害等について、損害等の賠償及び修補その他一切の責任を負わない。
3 入札説明書等において受注者に開示された情報等の瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠缺その他情報の網羅性及び完全性の有無、並びに権利の瑕疵を含むが、これらに限られない。)に起因して受注者に増加費用又は損害が発生した場合、運転・維持管理開始日(第1期)から1年以内に受注者から発注者に対して通知があった情報等の瑕疵に限り、発注者は、当該情報等の瑕疵に起因して受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(運転・維持管理マニュアル)
第 20 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、発注者と協議の上、要求水準書及び提案書類の記載内容を反映した本事業対象施設の運転・維持管理マニュアルを作成し、発注者に提出して、運転・維持管理業務の開始までに(ただし、新ポンプ場に関する運転・維持管理マニュアルは新ポンプ場の試運転の開始前に)、その内容につき発注者の承認を得なければならない。
2 運転・維持管理マニュアルには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 運転管理マニュアル
(2) 維持管理マニュアル
(3) その他関連業務マニュアル
3 受注者は、運転・維持管理完了日まで、必要に応じて、発注者の承諾を得た上で運転・維持 管理マニュアルの改定を行い、常に最新版を保管し、改定の都度、最新版を発注者に提出する。
(運転計画書(年間)及び運転計画書(月間))
第 21 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の末日までに(ただし、運転・維持管理業務期間の初年度については運転・維持管理開始日(第1期)までに)、翌会計年度の運転計画書(年間)を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
2 発注者は、運転計画書(年間)の内容を承認するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も必要な改善提案を行うことができる。
3 受注者は、前項の規定による発注者からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、当該運転計画書(年間)の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転計画書(年間)につき、改めて発注者の承認を受けなければな らない。
4 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎月末日までに(ただし、運転・維持管理業務期間の最初の月については運転・維持管理開始日(第1期)までに)、翌月の運転計画書
(月間)を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、運転計画書(月間)を作成した場合に準用する。
(保守管理及び修繕に係る計画書)
第 22 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運転・維持管理開始日(第1期)の 30日前までに、運転・維持管理業務期間を通じた本事業対象施設の保守管理計画書(事業期間全体)を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
2 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の末日までに(ただし、運転・維持管理業務期間の初年度については運転・維持管理開始日(第1期)の 30 日前までに)、翌会計年度の本事業対象施設の保守管理計画書(年間)を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、第1項の保守管理計画書(事業期間全体)及び前項の保守管理計画書(年間)に従い本事業対象施設の保守管理を実施する。
4 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運転・維持管理開始日(第1期)の 30 日前までに、発注者と協議の上、発注者が提示する項目の中から優先順位を付けた上で、令和7年
度から令和8年度までの本事業対象施設の定期修繕に係る修繕計画書(事業期間全体)(令和
7~8年度)を作成して発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
5 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運転・維持管理開始日(第2期)の 30 日前までに、発注者と協議の上、受注者の提案に基づき、令和9年度から令和 12 年度までの本事業対象施設の定期修繕に係る修繕計画書(事業期間全体)(令和9~12 年度)を作成して発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
6 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度(ただし、令和6年度は除く。) の9月の発注者が指定する日までに、翌会計年度(ただし、令和7年度は除く。)の本事業対 象施設の定期修繕に係る修繕計画書(年間)の案を作成して発注者に提出しなければならない。
7 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度(ただし、令和6年度は除く。)の末日までに、翌会計年度(ただし、令和7年度は除く。)の本事業対象施設の定期修繕に係 る修繕計画書(年間)を作成して発注者に提出し、その承認を得なければならない。令和7年 度の本事業対象施設の定期修繕に係る修繕計画書(年間)については、発注者が案を作成し、 協議の上、運転・維持管理期間開始日(第1期)の 30 日前までに受注者と合意する。
8 受注者は、本事業対象施設の修繕工事の実施に先立ち、都度修繕工事実施計画書を作成して 発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。ただし、緊急事態であると受注者が判 断する場合には、受注者は、発注者に事前に通知した上で、修繕工事を実施することができる。
9 受注者は、1件あたり 100 万円(税抜)未満の軽微な修繕及び突発的故障修繕に係る修繕工事の完了時には、完成届出書を発注者に提出し、監督員の確認を受け、承認を得なければならない。また、受注者は、1件あたり 100 万円(税抜)以上の軽微な修繕及び突発的故障修繕並びに定期修繕に係る修繕工事の完了時には、完成届出書を発注者に提出し、検査員による検査を受けなければならない。発注者は、定期修繕については、発注者が必要と認める場合には、修繕工事の完了前に検査員による中間検査を行う。
10 第8項の計画書には、修繕工事の仕様書(図面類等を含む。)に加え、修繕費及びその内訳が確認できる事項(労務単価費、人工、部品費、その他経費等)を記載しなければならない。なお、受注者が受注者以外の者に修繕工事を発注する際に発生する事務費等は修繕費に含まれないものとする。
11 受注者は、第8項の計画書に従い本事業対象施設の修繕を実施する。
12 本条に基づき受注者が作成する計画書の内容等の詳細は、第 10 項に定めるもののほか、受注者と発注者とで別途協議の上、定める。
(修繕業務に係る予算)
第 23 条 発注者は、軽微な修繕及び突発的故障修繕については、各会計年度について支払限度額を一律年間 1,500 万円(税抜)とし、予算を計上する。なお、当該会計年度における軽微な
修繕及び突発的故障修繕に係る費用の累計金額が 1,500 万円(税抜)を下回る場合は、1,500万円(税抜)に満たない部分の金額を翌々会計年度の予算として繰り越す。
2 軽微な修繕及び突発的故障修繕のうち、1件あたり 100 万円(税抜)以上の軽微な修繕及び突発的故障修繕又は当該修繕を実施することで当該会計年度の予算額を上回ることになる修繕については、修繕工事実施計画書の作成前に、当該修繕の実施について発注者及び受注者の間で協議するものとする。
3 定期修繕の予算額は、1会計年度あたり2億 855 万円(税抜)とし、当該会計年度の9月末日時点で未消化が予想される当該会計年度の予算については、翌会計年度の予算として繰り越す。また、当該会計年度の末日時点で予想されていなかった予算の未消化が生じた場合には、未消化の予算を翌々会計年度の予算として繰り越す。
4 定期修繕のうち、当該修繕を実施することで当該会計年度の予算額を上回ることになる修繕については、修繕工事実施計画書の作成前に、当該修繕の実施について発注者及び受注者の間で協議するものとする。
(セルフモニタリング実施報告書)
第 24 条 受注者は、当該四半期における運転・維持管理業務の履行の結果をまとめたセルフモニタリング実施報告書(四半期)を作成し、当該四半期の最終日の翌月第5営業日までに発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定によりセルフモニタリング実施報告書(四半期)の提出を受けた場合、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、セルフモニタリング実施報告書(四 半期)の提出を受けた日から 14 日以内に受注者に通知する。
3 受注者は、前項のセルフモニタリング実施報告書(四半期)が承認されなかった場合、指摘 事項を踏まえてセルフモニタリング実施報告書(四半期)の補足、修正又は変更を行う。この 場合、受注者は、補足、修正又は変更を経たセルフモニタリング実施報告書(四半期)につき、改めて発注者の承認を受けなければならない。
(長期更新計画)
第 25 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、令和 10 年3月末日までに、①令和 13 年
4月1日から令和 60 年3月末日までを計画期間とする本事業対象施設の更新計画、及び②令
和 13 年4月1日から令和 16 年3月末日までを計画期間とする本事業対象施設の定期修繕計画
(以下、①及び②を合わせて「長期更新計画」という。)の素案を作成し、発注者に提出しなければならない。受注者は、当該素案を発注者が任意に利用(次期事業の準備のため、発注者以外の第三者に開示すること(次期事業の事業者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合を含む。)を含む。)することを認める。
2 受注者は、事前に発注者との間で協議及び調整を行った上で、要求水準書に定めるところに従い、運転・維持管理完了日の 14 日前までに、長期更新計画を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により長期更新計画の提出を受けた場合、監督員による確認及び検査員による検査を行い、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、長期更新計画の提出を受けた日から 14 日以内に受注者に通知する。
4 受注者は、前項の長期更新計画が承認されなかった場合、指摘事項を踏まえて長期更新計画の補足、修正又は変更を行う。この場合、受注者は、補足、修正又は変更を経た長期更新計画につき、改めて発注者の承認を受けなければならない。
(共用施設費用内訳書)
第 26 条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の4月の第5営業日までに、前会計年度において共用施設の運転・維持管理業務に要した費用の内訳を発注者に提出し、そ の確認を得なければならない。
(その他の計画書及び報告書)
第 27 条 受注者は、第 20 条ないし第 22 条及び第 24 条ないし第 26 条に定めるもののほか、要求水準書に定めるところに従い、各種マニュアル、計画書及び報告書等を作成して発注者に提出し、その承認又は確認を得た上で、運転・維持管理業務期間を通じて保管しなければならない。
(免責の否定)
第 28 条 受注者は、この契約及び要求水準書に基づき作成した各種マニュアル及び計画書(以 下「運転マニュアル等」という。)に従い、運転・維持管理業務を実施する。ただし、受注者 は、運転・維持管理業務を実施した結果、本事業対象施設が要求性能を備えなくなった場合に、この契約に従い作成した運転マニュアル等に従ったことのみをもってその責任を免れることは できない。
(受注者によるセルフモニタリング)
第 29 条 受注者は、この契約締結後速やかに、要求水準書、入札説明書等及び提案書類に基づき、本事業におけるセルフモニタリングの実施体制、実施内容、実施手順、実施頻度、実施結果の活用方法等を記載したセルフモニタリング実施計画書を作成し、発注者の承認を得なければならない。ただし、この契約の締結時点で本事業におけるセルフモニタリングの詳細を合理的に定められない場合には、受注者は、運転・維持管理開始日(第1期)の 30 日前までに、上記に従って発注者の承認を得たセルフモニタリング実施計画書を修正し、発注者の承認を得るものとする。
2 受注者は、運転・維持管理業務期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられて いる事項について、法令等及び要求水準(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが、これらに限られない。)並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法及びセルフ モニタリング実施計画書に基づき点検等を行い、当該点検等の結果を適切に保存するとともに、モニタリング基本計画書に定める提出書類及び報告事項を発注者に提出又は報告する。
3 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画書に従うものとする。
(発注者によるモニタリング)
第 30 条 発注者は、運転・維持管理業務期間中、発注者が法令等及び要求水準(モニタリング基本計画書に規定された事項を含むが、これらに限られない。)を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、セルフモニタリング実施計画書及び提案書類に従ってモニタリングを実施するものとし、受注者は、発注者によるモニタリングの実施に協力する。
2 発注者は、前項のモニタリングにより、この契約、要求水準書等及び運転マニュアル等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置(改善指示を含むが、これに限られない。)をとることができる。
3 発注者が前項の措置をとることは、この契約に基づく発注者の解除権の行使を妨げない。
4 本条に関するその他の詳細については、モニタリング基本計画書に従うものとする。
(要求水準違反違約金)
第 31 条 発注者は、モニタリング基本計画書の定めるところに従って、要求水準違約金の支払事由が発生した時点が属する四半期のサービス対価との相殺の方法により、違約金(以下「要求水準違反違約金」という。)の支払いを求めることができる。
(異常事態への対応)
第 32 条 受注者は、本事業対象施設の運転・維持管理業務の実施中に異常事態が発生したとき は、発注者に報告しなければならない。なお、給水停止の判断は、原則として発注者が行うが、緊急時は、この限りではない。
2 受注者は、浄水水質又は排水水質がそれぞれ要求水準として定められる供給標準値又は関連法令等に定められる基準値等を上回った場合、モニタリング基本計画書に従い、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を発注者に提出し、発注者の承認を得た上で、速やかに是正対応を行わなければならない。
3 発注者は、前項に基づき提出された是正計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該是正計画書の修正を求めることができる。また、発注者が是正計画書の実施状況を確認した結果、期日までに要求水準の是正がなされなかったときは、受注者に対し、当該是正計画書を変更し、又は再提出するよう通告するものとする。
(臨機の措置)
第 33 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他運転・維持管理業務の実施上特に必要があると認めるときは、受 注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第 44 条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すことのできない事由
(不可抗力を除く。)に基づくことを受注者が明らかにした場合は発注者が、当該措置に要した費用のうち、受注者がサービス対価の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、設計・施工請負契約に基づく新ポンプ場等の工事請負事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった原因が新ポンプ場等の契約不適合による場合、当該措置は、受注者の責めに帰すべき事由に基づくものとみなし、当該措置に要した費用はすべて受注者が負担する。
(費用負担)
第 34 条 異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用は、すべて受注者が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第 44 条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を受注者が明らかにした場合は発注者が、当該費用を負担する。また、当該異常事態の発生又は計画外の運転停止が、第 45 条ないし第 48 条に規定される事由に起因するものである場合は、当該異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用の負担については、第 45 条ないし第 48 条の規定に従う。
2 前項の規定にかかわらず、設計・施工請負契約に基づく新ポンプ場等の工事請負事業者から発注者への引渡しから2年を経過するまでの期間中、新ポンプ場等の契約不適合により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態への対応に要する費用はすべて受注者が負担する。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者及び受注者が協議により定める。
4 受注者は、第1項の規定による費用の負担のほか、自らの責めに帰すべき事由による異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
(サービス対価の支払い)
第 35 条 発注者は、受注者に対し、運転・維持管理業務期間中、運転・維持管理業務の遂行の 対価として、別紙に定めるところにより算定される金額を、別紙に定めるスケジュールに従い、サービス対価として、受注者に支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、サービス対価について、この契約の規定による減額を行うことができる。
3 発注者は、モニタリング基本計画書の定めるところに従って、サービス対価の支払いを保留することができる。これに伴う遅延損害金は支払わない。ただし、要求水準の未達に対する是正対応に要する期間が長く、サービス対価の支払いを留保することにより受注者の健全な経営への影響が懸念される場合には、発注者はサービス対価の支払時期等について協議に応じるものとする。
(サービス対価の見直し)
第 36 条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、サービス対価の見直しを実施することができ、詳細については、別紙に定めるところによる。
(ユーティリティ費用)
第 37 条 発注者は、要求水準書に従い、自らの費用負担により、受注者が運転・維持管理業務 の実施に当たり必要とする電力、水道水、A重油及び薬品を受注者に供給しなければならない。受注者は、電力、水道水、A重油及び薬品を除き、運転・維持管理業務の実施に当たり必要と する燃料その他のユーティリティを自らの責任及び費用負担により確保しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が使用する執務室において使用した電気料金相当額については、受注者は、自らの責任及び費用負担によりメーターを設置した上で、受注者が負担金と
して負担するものとする。発注者は、受注者に対し、当該負担金に係る請求書を受注者に提出し、受注者は、発注者から請求書を受領した日から 30 日以内に、発注者に当該負担金を支払う。
(要求水準書の変更)
第 38 条 運転・維持管理業務期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 発注者は、この契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に請求することができる。
(2) 受注者は、前号の規定による発注者の請求について、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3) 発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、サービス対価を減額する。
(4) 前号の規定による協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、発注者はこの契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、この契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった 場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に請求することができる。かかる場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整 った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合のサービス対価の支払額の変更につい ては、発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者がこの契約に基づき作成した運転マニュアル等を、それぞれ適切に変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定によりこの契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
(所有権)
第 39 条 本事業対象施設の所有権は、発注者に属する。また、本事業対象施設の更新等を行った場合においても、その所有権は発注者に属する。
(第三者の損害)
第 40 条 受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これをすべて賠償しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由がある場合及び受注者が整備した施設又は設備を除き、受注者が維持管理業務のみを行う施設又は設備の損傷若しくは物理的な瑕疵に起因して第三者に生じた損害については、発注者が負担するものとする。
(反対運動及び訴訟等)
第 41 条 運転・維持管理業務の実施に伴い通常避けることのできない、騒音、悪臭、振動及び電波障害等、並びにこれらに起因する近隣住民の反対運動又は訴訟等により、運転・維持管理業務の実施について受注者に増加費用又は損害が発生した場合、発注者は、当該増加費用又は損害について補償するものとする(ただし、受注者が付保する保険によりてん補された部分を除く。)。また、発注者は、かかる反対運動又は訴訟等により履行困難となった受注者のこの契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
(法令変更)
第 42 条 受注者は、この契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、この契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、この契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、サービス対価の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じたサービス対価の支払いをすることができる。
4 受注者は、この契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本事業対象施設の運転・維持管理業務に関して追加費用が発生した場合において、受注者において当該追加費用の発生の防止手段を講じることが合理的に期待できなかったと発注者が認めた場合は、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本事業対象施設及び本事業対象施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運転に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令 等の変更(ただし、受注者の責めに帰すべき事 | 100% | 0% |
由によりかかる法令等の変更が行われた場合を除き、以下「特定法令等変更」という。) | ||
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
5 前項の場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運転マニュアル等の改訂等を行う。
6 発注者が支払うサービス対価に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
7 法令等の変更により、要求水準書、運転マニュアル等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運転・維持管理業務の実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書、運転マニュアル等の変更を行い、サービス対価を減額する。
(不可抗力)
第 43 条 不可抗力により、いずれかの当事者がこの契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。なお、当該事象が不可抗力に該当するか否かは、発注者及び受注者で協議の上、決定する。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となる時まで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、サービス対価の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じたサービス対価の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運転マニュアル等の改訂等を行う。
(不可抗力による負担)
第 44 条 受注者は、不可抗力が生じた場合においても、ユーザー企業に対する工業用水等の供 給が継続できるよう、要求水準書に従い、適切な初動対応(本事業対象施設の被災状況の確認、本事業対象施設の被災を防止又は軽減するための措置の実施を含むが、これらに限られない。 以下同じ。)を行うものとする。かかる初動対応により発生した費用は、発注者が負担するも のとする。ただし、かかる初動対応により発生した費用のうち、受注者の人件費に限り、一会 計年度につき、年間のサービス対価Aのうち人件費に相当する額の 100 分の1に至るまでは、 受注者が当該費用額を負担し、これを超える額については発注者が負担する。
2 不可抗力が発生した場合において、受注者が前項に従って初動対応を行った後の本格復旧
(本事業対象施設の修繕及び試運転の実施を含むが、これらに限られない。以下同じ。)への対応は、被災状況を踏まえて発注者及び受注者が協議の上、発注者が主体となって行うものとし、かかる本格復旧に要する費用は、受注者に故意又は重過失がある場合を除き、発注者が負担する(ただし、受注者が付保する保険によりてん補された部分を除く。)。
(不可抗力に起因しない水量の変動)
第 45 条 この契約締結時に予見できなかった、不可抗力に起因せず、かつ、新たな水源開発が必要となるような原水の水量の恒常的な不足により、運転・維持管理業務の実施について受注者に増加費用又は損害が生じたときは、発注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする
(ただし、修繕費については、現に要した費用に限り、発注者が負担する。)。また、発注者は、かかる原水の水量の恒常的な不足により履行困難となった受注者のこの契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
2 不可抗力に起因しない、新たな水源開発が必要とならないような一時的な原水の水量の不足 であって、かかる水量の不足が受注者の合理的な努力をもってしても避けることができない場 合には、当該水量の不足に起因して運転・維持管理業務の実施について受注者に生じた増加費 用又は損害は、発注者が負担するものとする(ただし、修繕費については、現に要した費用に 限り、発注者が負担する。)。また、発注者は、かかる原水の水量の不足により履行困難とな った受注者のこの契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
(不可抗力に起因しない水質の変動)
第 46 条 不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式の変更が必要となるような原水の水質の恒常的な変化により、運転・維持管理業務の実施について受注者に増加費用又は損害が生じたときは、発注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする(ただし、修繕費については、現に要した費用に限り、発注者が負担する。)。また、発注者は、かかる原水の水質の恒常的な変化により履行困難となった受注者のこの契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
2 大雨等による原水の濁度の上昇その他の不可抗力に起因しない一時的な原水の水質の変化により、運転・維持管理業務のうち、ユーザー企業に対する原水の供給に関連する業務(以下
「供給業務(原水)」という。)の実施について受注者に増加費用又は損害が生じたときは、発注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする(ただし、修繕費については、現に要した費用に限り、発注者が負担する。)。また、発注者は、かかる場合、受注者のこの契約上の義務のうち、供給業務(原水)に係る義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。なお、ユーザー企業に対して原水と合わせて浄水を供給している場合、当該ユーザー企業に対する浄水の供給に関連する業務に係る義務の履行については、免責されないものとする。
3 大雨等による原水の濁度の上昇、海水遡上に起因する原水の塩分濃度の上昇その他の不可抗 力に起因しない、水処理方式の変更が必要とならないような一時的な原水の水質の変化により、運転・維持管理業務のうち、ユーザー企業に対する浄水の供給に関連する業務(以下「供給業 務(浄水)」という。)の実施について受注者に増加費用又は損害が生じたときは、発注者が 調達する薬品費及び動力費を除き、受注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ま た、かかる原水の水質の変化により、発注者に損害が生じたときは、かかる水質の変化によっ てユーザー企業に対して供給する浄水の水質を担保することが受注者の合理的な努力をもって しても達成することができない場合を除き、受注者が当該損害を負担するものとする。なお、 発注者は、かかる原水の水質の変化が生じた場合、かかる水質の変化によってユーザー企業に 対して供給する浄水の水質を担保することが受注者の合理的な努力をもってしても達成するこ とができない場合に限り、受注者のこの契約上の義務のうち、供給業務(浄水)に係る義務の 履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる
(不可抗力に起因しない浄水発生土の量及び質の変動)
第 47 条 不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式又は汚泥処理方式の変更が必要となるような原水の水量又は水質の変化による恒常的な浄水発生土の量及び質の変化により、発注者に増加費用又は損害が生じたときは、発注者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。
2 不可抗力に起因しない、処理方式又は汚泥処理方式の変更が必要とならないような一時的な浄水発生土の量及び質の変化が生じた場合であって、かかる浄水発生土の量及び質の変化が受注者の合理的な努力によって避けることができる場合、かかる浄水発生土の量及び質の変化によって発注者に生じた増加費用又は損害は、受注者が負担するものとする。
(上流施設等の所有者又は管理者の行為に起因する増加費用及び損害の扱い)
第 48 条 本事業対象施設の上流施設等の所有者又は管理者の行為(日本軽金属株式会社及び中部電力株式会社が所有する放水路の断水、その他王子エフテックス株式会社及び富士山南麓土地改良区による行為を含むが、これに限られない。以下同じ。)により、運転・維持管理業務の実施について受注者に増加費用又は損害が発生した場合、発注者は、当該増加費用又は損害について補償するものとする。また、発注者は、かかる本事業対象施設の上流施設の所有者又は管理者の行為により履行困難となった受注者のこの契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。
(損害賠償等)
第 49 条 本事業対象施設の運転・維持管理業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、この契約に従った運転・維持管理業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約の規定によるサービス対価の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、サービス対価の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
(運転・維持管理業務期間終了時の取扱い)
第 50 条 受注者は、運転・維持管理業務期間の終了までに、その管理する物品等を撤去した上で、速やかに本事業対象施設を発注者に引き渡さなければならない。
(契約不適合に関する責任)
第 51 条 発注者は、前条の規定により引き渡された本事業対象施設について契約不適合(当該施設において法令等上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、発注者が事前に発見することが困難であったものをいう。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本条において同じ。)が発見された場合、速やかに受注者に通知する。この場合、発注者は、運転・維持管理完了日から2年以内に当該通知を行った場合に限り、相当の期間を定めて、当該契約不適合の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、運転・維持管理完了日から2年以内に耐用年数を迎える設備についてはこの限りではなく、運転・維持管理完了日から2年以内の耐用年数を迎えるまでの間に発注者が当該通知を行った場合に限り、発注者は、相当の期間を定めて、当該契約不適合の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。また、この契約に従って受注者から発注者に提供された情報等に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠缺その他情報の網羅性及び完全性の有無、並びに権利の瑕疵を含むが、こ
れらに限られない。)が発見された場合についても、運転・維持管理完了日から1年以内に限り、同様とする。
(受注者の債務不履行)
第 52 条 発注者は、この契約に特に定める場合を除き、受注者がその責めに帰すべき事由により、この契約又は要求水準書に従った本事業対象施設の運転及び維持管理ができなくなったときは、受注者に最長 30 日の猶予期間を与える。ただし、受注者が再び本事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
(受注者の事由による解除)
第 53 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、運転・維持管理業務に着手すべき期日を過ぎても運転・維持管理業務に着手しないとき
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、運転・維持管理開始日(第1期)までに運転・維持管理業務の開始の準備が整わないとき、運転・維持管理期間内に運転・維持管理業務が完了しないとき、又は運転・維持管理業務期間経過後相当の期間内に運転・維持管理業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3) 運転・維持管理業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4) この契約及び要求水準書に従った運転・維持管理業務の履行を行わず、発注者が前条の規定により最長 30 日(ただし、発注者がこの契約の規定に基づき 30 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内にこの契約及び要求水準書に従った運転・維持管理業務の履行を行わないとき
(5) 本事業を放棄したと認められるとき
(6) 受注者が第 57 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(7) 受注者がこの契約に従った業務ができなくなり、再び本事業を継続することが事実上不可能であると発注者が認めたとき
(8) 受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき
(9) モニタリング基本計画書に定める解除事由が発生したとき
(10) 受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(11) 受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(12) 受注者に係る破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始又は特別清算その他これらに類する倒産手続のいずれかの手続について、受注者の取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は受注者が支払不能若しくは支払停止となったとき
(13) 各種報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(14) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(15) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき
カ 下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき
キ 暴力団関係業者を下請契約又は工事材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合
(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき
ク 発注者が第4条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の期間を設けて受注者に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されないときは、受注者に通知することによりこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、本事業対象施設の保守管理に係る、発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2) 受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 12 条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき(ただし、発注者は、受注者が付保すべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。)
(3) その他受注者がこの契約の義務を履行しないとき
3 発注者は、設計・施工請負契約が解除された場合、この契約を解除することができる。
4 受注者は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本事業対象施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本事業対象施設を発注者に明け渡さなければならない。
(違約金)
第 54 条 受注者は、第1号又は第2号に該当する場合においては運転・維持管理保証対象額に相当する金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払わ
れる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
(1) 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がこの契約に基づく債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者のこの契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生債務者等
3 第1項の場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
4 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合は、契約保証金は発注者に帰 属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
5 第1項及び第3項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者のサービス対価に係る支払債権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(運転・維持管理業務の開始前のその他の事由による解除)
第 55 条 発注者及び受注者は、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すべきでない事由(不 可抗力の場合を除く。)により、運転・維持管理業務の開始が運転・維持管理開始日(第1期)より1年以上遅延することが明らかとなった場合、催告することなくこの契約を解除すること ができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合、発注者及び受注者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
(発注者の任意による解除)
第 56 条 発注者は、公益上やむを得ない必要が生じたときは、6ヶ月以上前に受注者に対して通知することにより、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害が生じたときは、これを賠償する。
(発注者の事由による解除)
第 57 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 (1) 第 38 条第1項第4号又は第 58 条第 2 項の規定による部分解除のため、サービス対価の
金額が3分の2以上減じたとき
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、発注者がこの契約上の発注者の重大な義務に違反し、受注者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき
(3) 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約に基づく受注者の重要な義務の履行が不能になったとき
2 発注者が本事業対象施設の所有権を有しなくなった場合、この契約は当然に終了する。
3 受注者は、前2項の規定によりこの契約を解除し、又はこの契約が終了した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力による終了又は解除)
第 58 条 本事業対象施設が不可抗力により滅失した場合、この契約は当然に終了する。
2 運転・維持管理業務期間中に不可抗力が発生した場合において、発注者と受注者との間で復旧対応に関する協議が成立しない場合その他本事業の継続が困難であると判断したとき、又はこの契約の履行のために多大な費用を要するときには、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前2項の規定によりこの契約が終了し、又はこの契約が解除された場合、発注者及び受注者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
(その他の事由による解除)
第 59 条 ①本事業の実施自体に対する近隣住民の反対運動又は訴訟等、②この契約締結時に予見できなかった、不可抗力に起因せず、かつ、新たな水源開発が必要となるような原水の水量の恒常的な不足、③不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式の変更が必要となるような原水の水質の恒常的な変化、④不可抗力に起因せず、かつ、水処理方式又は汚泥処理方式の変更が必要となるような原水の水量又は水質の変化による浄水発生土の量又は質の恒常的な変化に伴う浄水発生土の処分費用の増加、⑤特定法令等変更(ただし、受注者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)、又は⑥本事業対象施設の上流施設の所有者又は管理者の行為により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、この契約を解除することができる。
(1) 本事業の継続が困難であると判断したとき
(2) この契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合、発注者及び受注者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
(合意解除)
第 60 条 発注者及び受注者は、合意によりこの契約の全部又は一部を終了させることができる。この場合、この契約に別途定めるほか、解除の効果については、発注者及び受注者の合意によ り決定する。
(知的財産権の帰属等)
第 61 条 発注者が、本事業の入札段階又はこの契約に基づき、受注者に対して提供した情報、書類及び図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)について、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密の権利、商標権その他一切の知的財産権(以下「知的財産権」という。)が存する場合、その知的財産権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、サービス対価は、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物並びに本事業対象施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、この契約終了後において、発注者が本事業対象施設を稼動させるために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。
(著作権の利用等)
第 62 条 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者がこの契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)又は本事業対象施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物及び本事業対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本事業対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 本事業対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4) 本事業対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5) 本事業対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本事業対象施設の内容を公表すること
(2) 本事業対象施設に受注者の実名又は変名を表示すること (3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本事業対象施設について、成果物及び本事業対象施設が著作物に該当するか否かにかかわらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第 63 条 受注者は、この契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作者をして、成果物及び本 事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しく は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第 64 条 受注者は、成果物及び本事業対象施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果物又は本事業対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(知的財産権対象技術)
第 65 条 受注者は、運転・維持管理業務の遂行に当たり、知的財産権の対象となっている技術等(以下「知的財産権対象技術」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が当該知的財産権対象技術の使用を指定した場合であって受注者が当該知的財産権の存在を過失なく知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、自己が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を本事業に導入した場合、この契約終了後において、発注者又は発注者が指定する者(以下「次期運転・維持管理事業者」という。)が運転・維持管理業務期間中と同水準と本事業対象施設の運転及び維持管理に係る業務を実施できるよう、発注者又は次期運転・維持管理事業者による本事業対象施設の運転及び維持管理のための当該導入技術の利用を、許諾したものとみなす。この場合、当該技術の使用料の支払いについては、当該技術を本事業に導入する際に、発注者及び受注者が協議の上、決定する。
3 受注者は、第三者が知的財産権を保有する知的財産権対象技術を本事業に導入した場合、当 該第三者をして、この契約終了後において、発注者又は次期運転・維持管理事業者が運転・維 持管理業務期間中と同水準と本事業対象施設の運転及び維持管理に係る業務を実施できるよう、発注者又は次期運転・維持管理事業者による本事業対象施設の運転及び維持管理のための当該 導入技術の利用を許諾させることについて最大限努力する。この場合、当該技術の使用料の支 払いについては、当該技術を本事業に導入する際に、発注者、受注者及び当該第三者が協議の 上、決定する。
(秘密保持義務)
第 66 条 発注者及び受注者は、この契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、この契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、この契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) この契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2) 開示の時に公知である情報
(3) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4) 相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5) 発注者及び受注者が、この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が発注者の議会に開示する場合
(6) 発注者が本事業対象施設の運転及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(個人情報の保護)
第 67 条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、静岡県個人情報保護条例(平成 14 年 10 月 25 日条例第
58 号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
(遅延利息)
第 68 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額とする。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第 69 条 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(管轄裁判所)
第 70 条 発注者及び受注者は、この契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、静岡地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(補則)
第 71 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
(以下余白)
別紙
サービス対価及びその支払方法(第 35 条及び第 36 条関連)
1 サービス対価(第 35 条)
(1) サービス対価の構成
サービス対価は、サービス対価A(新ポンプ場及び既設浄水場等の運転・維持管理費(長期更新計画策定費及び修繕費を除く。))、サービス対価B(長期更新計画策定費)及びサービス対価C(修繕費)から構成される。
なお、サービス対価の内訳は、下表のとおりとする。
費目 | 内訳 | 詳細 |
サービス対価A | 人件費 | 総括責任者、運転管理員、保守点検員等、本事業で配置する人員に係る費用(修繕費の発注に必要な人員に係る費用を含む。) |
ユーティリティ費 | 車両の燃料費等のユーティリティ費 | |
備消耗品費 | 運転管理、点検等の実施にあたり必要な備消耗 品費 | |
委託費 | 清掃費等の協力企業等に発注予定の委託費 | |
保険料 | 受注者が本事業の実施にあたり加入する保険料 | |
その他諸経費等 | 上記のいずれにも該当しないその他諸経費等 | |
サービス対価B | 長期更新計画策定費 | 長期更新計画策定に必要な人件費等 |
サービス対価C | 修繕費( 定期修繕) | 本事業対象施設の定期修繕に係る修繕費 |
修繕費(軽微な修 繕・突発的故障修繕) | 本事業対象施設の軽微な修繕及び突発的故障修繕に係る修繕費 |
(2) サービス対価の金額ア サービス対価A
(ア) 令和7年度~令和 10 年度:金 円/年
(イ) 令和 11 年度及び令和 12 年度:金 円/年
イ サービス対価B
令和 12 年度:金 円
ウ サービス対価C
各四半期のサービス対価Cは、第 23 条に基づき算定される修繕業務に係る予算額を当該会計年度に執行可能な上限金額とし、運転・維持管理業務の履行にあたり、当該四半期に発生した修繕費とする。
2 サービス対価の支払方法(第 35 条)
(1) サービス対価A
サービス対価Aは、運転・維持管理業務期間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、四半期ごとに1回、当該会計年度のサービス対価Aの4分の1に相当する金額を受注者に対して支払う。
受注者は、四半期ごとに、当該四半期の終了後、翌月第5営業日までにセルフモニタリング実施報告書(四半期)を提出し、発注者は、当該セルフモニタリング実施報告書(四半期)の提出を受けた日から 14 日以内に、監督員による確認を行い、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、文書等により通知する。受注者は、セルフモニタリング実施報告書
(四半期)について発注者の承認を得た後、当該セルフモニタリング実施報告書(四半期)に基づいた当該四半期のサービス対価Aに係る請求書を発注者へ提出することができる。発注者は、請求書を受領した日から 30 日以内に、サービス対価Aを支払う。
(2) サービス対価B
サービス対価Bは、長期更新計画の発注者による承認後、サービス対価Bの総額を受注者に対して支払う。
受注者は、令和 10 年3月末日までに、長期更新計画の素案を作成して発注者に提出し、ま
た、事前に発注者との間で協議及び調整を行った上で、運転・維持管理完了日の 14 日前までに、長期更新計画を作成し、発注者に提出しなければならない。発注者は、長期更新計画の提出を受けた日から 14 日以内に、監督員による確認を行い、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、文書等により通知する。受注者は、長期更新計画について発注者の承認を得た後、サービス対価Bに係る請求書を発注者へ提出することができる。発注者は、請求書を受領した日から 30 日以内に、サービス対価Bを支払う。
(3) サービス対価C
サービス対価Cは、運転・維持管理業務期間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、四半期ごとに1回、当該四半期に発生した金額を受注者に対して支払う。
受注者は、四半期ごとに、当該四半期の終了後、翌月第5営業日までにセルフモニタリング実施報告書(四半期)を提出し、発注者は、当該セルフモニタリング実施報告書(四半期)の提出を受けた日から 14 日以内に、監督員による確認を行い、承認するときはその旨を、承認しないときはその内容を、文書等により通知する。受注者は、セルフモニタリング実施報告書
(四半期)について発注者の承認を得た後、当該セルフモニタリング実施報告書(四半期)に基づいた当該四半期のサービス対価Cに係る請求書を発注者へ提出することができる。発注者は、請求書を受領した日から 30 日以内に、サービス対価Cを支払う。ただし、緊急事態により発注者の承認を得ることなく実施した修繕に係るサービス対価Cについては、発注者による修繕の妥当性の確認が完了するまで、当該サービス対価Cに係る請求書を提出することができない。
3 物価変動等によるサービス対価の見直し(第 36 条)
(総則)
サービス対価について一定以上の物価変動等が生じた場合、サービス対価の見直しを行う。この見直しに係る調査は、原則として年1回とし、毎会計年度3月に翌会計年度以降のサービス対価について行うものとする。
(見直しの条件)
サービス対価を構成する費用項目に対応した指標の変化率及び各費用項目の額から算出される物価変動等による当該会計年度の翌会計年度以降のサービス対価の変動率が、±1.5 パーセントを超える場合に見直しを行うものとする。
(算出方法)
次に従い、当該会計年度の翌会計年度以降のサービス対価を決定する。
(1) 物価変動等の指標
費用項目に対応した物価変動等の指標は次のとおりとする。なお、各指標は、各会計年度の2月末日において入手できる最新の資料によるものとし、直近 12 ヶ月の平均値とする。
費目 | 内訳 | 変動 対象 | 物価変動等の指標 | |
サービス対価A | 人件費 | 〇 | 毎月勤労統計調査「時系列第1表 賃金指数/現金給与総額(事業所規模5人以上)」 (厚生労働省) | |
ユーティリティ費 | ||||
うち電気料金 | 〇 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・ 都市ガス・水道/電力」(日本銀行調査統計局) | ||
うちガス料金 | 〇 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道/都市ガス」(日本銀行調査統計局) | ||
うち電話代・通信費 | 〇 | 「消費者物価指数 全国/交通・通信/通信」(総務省統計局) | ||
うち燃料費(ガソリン・重油・軽油) | 〇 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品」(日本銀行調査統計局) | ||
備消耗品費 | 〇 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平 均」(日本銀行調査統計局) | ||
委託費 | 〇 | 毎月勤労統計調査「時系列第1表 賃金指数/現金給与総額(事業所規模5人以上)」 (厚生労働省) | ||
保険料 | × |
費目 | 内訳 | 変動 対象 | 物価変動等の指標 |
その他諸経費等 | 〇 | 「消費税を除く国内企業物価指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
サービス対価B | 長期更新計画策定費 | 〇 | 毎月勤労統計調査「時系列第1表 賃金指数/現金給与総額(事業所規模5人以上)」 (厚生労働省) |
サービス対価C | 修繕費(定期修繕) | × | |
修繕費(軽微な修繕・突発的故障修繕) | × |
(2) 指標の変化率
費用項目に対応する指標の変化率は、当該費用項目に係る当該会計年度の指標を、この契約の締結時の直近 12 ヶ月の指標(令和5年8月から令和6年7月までの平均値)で除して算出する。
α=({A/B}-1)×100 α:変動率(パーセント)
A:見直し時における最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)
B:この契約の締結時の指標(直近 12 ヶ月の平均値)
(3) 当該会計年度の翌会計年度以降のサービス対価
以下の計算式により、当該会計年度の翌会計年度以降のサービス対価の変動率を算出する。
β=({Y/X}-1)×100 β:変動率(パーセント)
X:この契約の締結時における当該会計年度の翌会計年度以降のサービス対価 Y:物価変動等考慮後の当該会計年度の翌会計年度以降のサービス対価
※Yは、Xの各費用項目の額に、(2)で求めた各指標のαを加味して算出する。なお、各費用項目の額の算出にあたっては、1円未満切り捨てとする。
上記の計算式により算出したβが±1.5 パーセントを超える場合、当該会計年度の翌会計 年度以降のサービス対価は、以下の計算式により算出された金額(γ)を採用するものとし、サービス対価の見直しを行う。
ア βが+1.5 パーセントを超える場合: γ=X×[1+({β-1.5}/100)]
イ βが-1.5 パーセントを下回る場合:
γ=X×[1+({β+1.5}/100)]
また、βが±1.5 パーセントを超えない場合、当該会計年度の翌会計年度以降のサービス対価はXとし、サービス対価の見直しは行わない。
(見直しに係る調査)
受注者は、毎会計年度、各費用項目の変化率の計算に用いる指標について調査し、サービス対価の見直しの発生の有無にかかわらず、書面により発注者に通知すること。
以 上