制定(Ver.0100) 2020.4.1 改定(Ver.0200) 2020.6.17 改定(Ver.0300) 2020.11.6 改定(Ver.0400) 2021.10.11
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人企業間情報連携推進コンソーシアム(以下、「当法人」という。)定款第6条に規定する会員について必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)
第2条 当法人は、当法人の目的に賛同する法人及び団体を会員とする。会員は下記3種とし、社員会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 社員会員 当法人の運営に主体的に関与し、社員総会での議決権を有する法人・団体。
(2) 正会員 当法人の目的に賛同し、活動を行う法人・団体。
(3) 特別会員(リエゾン会員)当法人の活動支援を表明する行政機関や非営利団体、有識者(個人)等であり、理事会により特別会員として承認されたも の。
(入会)
第3条 当法人に入会を希望する法人又団体等は、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得て、当法人の会員となる。
(入会金及び年会費)
第4条 会員は、社員総会において別に定める会費規程に基づき、入会金及び年会費、その他サービス利用費等を支払わなければならない。
(退会)
第5条 退会を希望する会員は、その旨を当法人に届け出ることにより、任意に退会する
ことができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前までに当法人に届け出なければならない。
2 前項の規定により退会した場合であっても、未払いの会費がある場合は、納入しなければならない。
(除名)
第6条 会員が次のいずれかに該当するに至った場合は、総社員の半数以上かつ総社員の議決権の3分の2以上の社員総会の特別決議(以下、「特別決議」という。)により当該会員を除名することができる。
(1) 本規程、当法人定款又は社員総会の決議事項に違反した場合
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為をした場合
(3) その他、除名すべき正当な事由があった場合
(会員資格の喪失)
第7条 第5条・第6条の場合によるほか、次のいずれかに該当するに至った場合は、会員はその資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく会費を滞納し、督促後もなお1年以上会費の納入を怠った場合
(2) 総社員の同意があった場合
(3) 会員が解散した場合
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第8条 会員が第5条乃至第7条の規定により会員資格を喪失した場合は、当法人に対する
会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員の名称等の公開)
第9条 当法人は、会員の名称に関して、以下の方法により公開することができる。
(1) 当法人のホームページへの掲載
(2) 当法人の活動紹介資料等への掲載
(3) その他合理的な方法を用いた掲載
2 会員は、当法人に対して通知することにより当該会員の名称の公開を差し止めることができる。
(秘密保持について)
第10条 各会員と当法人は、当法人及び各会員との活動の中で知りえた当事者間で相互に開示される秘密情報の取扱いに関して、別に定める「秘密保持規程」に従わなければならない。
なお、各会員及び当法人間で情報を開示するに当たり、別途当該情報の取り扱いに関する合意をした場合、当該合意内容が優先して適用される。
(規程の改廃)
第11条 本規程の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
以上
附則1 本規程は、令和2年4月1日から施行する。
制定(Ver.0100) | 2020.4.1 |
改定(Ver.0200) | 2020.6.17 |
改定(Ver.0300) | 2020.11.6 |
改定(Ver.0400) | 2021.10.11 |