Contract
和歌山市企業局調達契約等に関する競争入札(郵送方式)実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、本市企業局が発注する物品の製造若しくは修理の請負又は買入れ及び役務
(建設工事に係る調査、測量、設計、監理等に関するものを除く。)の調達並びに本市企業局が行う不用品の売払いに係る契約(以下「調達契約等」という。)における郵送方式による競争入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札条件)
第2条 調達契約等について郵便入札を行う場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、和歌山市公営企業契約規程(平成17年水道局規程第10号)、和歌山市企業局調達契約等に関する競争入札実施要綱(平成20年11月
1日制定。以下「競争入札実施要綱」という。)、その他入札に関する法令及び本要領の定めるところによるほか、この要領の別紙で定める入札条件を付して実施するものとする。
2 この要領の別紙で定める入札条件にさらに条件を追加する必要がある場合は、入札公告時に公示又は入札参加者に別途周知するものとする。
(対象契約)
第3条 郵便入札により締結する契約は、競争入札により締結する調達契約等とする。
(入札書等の提出方法)
第4条 郵便入札に係る入札書等の提出については、競争入札実施要綱第9条の規定にかかわらず、次の各号の定めるところによるものとする。
(1)入札書等の提出は、封筒(以下「中封筒」という。)に入れて封かんし、封筒の上下2か所を封印又は封字し、各封筒には同封した入札書の入札案件概要( 開札日時、委託番号・業務名(件名)又は購入物品名称)及び入札参加者に関する情報(商号又は名称、代表者職氏名等)を記載の上、入札書在中と記し郵送するものとする。
(2)同日に開札が行われる複数の入札案件に参加する場合に限り、前号の中封筒を郵便用封筒
(以下「外封筒」という)にまとめて封入封かんし、一括送付できるものとする。この場合、外封筒の入札案件概要については、同封する入札案件のうち最初に開札する案件を記載し、 他同封されている案件の件数を合わせて記載するものとする。
(3)入札書等の提出は、和歌山中央郵便局留の一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法とし、入札公告に示す到達期限までに到着するよう郵送しなければならないものとする。
(4)郵送した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできないものとする。
(郵便入札の開札)
第5条 指定期日までに提出された入札書の開札は、入札公告で示した日時及び場所において行うものとする。
2 開札の立会いを希望する入札参加者は、開札予定時刻の5分前までに競争入札参加資格確認通知書等を携帯し、入札担当職員に提示のうえ、出席するものとする。ただし、立会いを希望する者がない場合は、当該入札事務に関係のない職員を入札参加者に代わり立ち会わせて執行するものとする。
3 代理人が開札に立ち会う場合は、開札時に入札権限を委任された旨を記載した立会人委任状を提出するものとする。
4 立会い希望者が多数であり、入札室の収容人数を超える場合は、くじにより立会人を決定す
るものとする。
5 立会いする者は、立会人名簿に記名しなければならない。
(落札者の周知及び結果の公表)
第6条 落札者が決定したときは、落札者に電送又は口頭で通知するものとする。また、速やかに入札結果明細書を本市企業局ホームページで公表又は電送によりに入札参加者に周知するものとする。
2 入札の結果の公表については、競争入札実施要綱第12条を適用する。
(特記事項)
第7条 参加資格を開札後に確認する事後審査型一般競争入札(郵送方式)については、別に定める。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、和歌山市公営企業管理者が別に定める。附 則
この要領は、令和6年1月15日から施行する。附 則
この要領は、令和6年8月1日から施行する。
別紙(第2条関係)
入 札 条 件(郵便入札)
(目的)
第1条 和歌山市企業局経営管理部契約課所管の契約に係る郵送方式による指名競争入札及び一般競争入札(競争入札参加資格を開札前に確認する事前審査型制限付き一般競争入札をい
う。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法、地方自治法施行令、和歌山市公営企業契約規程その他法令に定めるもののほか、この条件の定めるところによるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札保証金は、和歌山市公営企業契約規程第2条第2号の規定により不納付とする。
(入札等)
第3条 入札書は、本市企業局の指定様式により入札に付する事項ごとに作成し、記名押印の上、所定の日時までに実施要領第4条に定めるとおり提出しなければならない。なお、持参、信書 便又は電送による入札は認めない。
2 代表者又は受任者の届け出を行った者以外の者が行う入札は認めない。
3 入札書の日付は開札日の日付を記入すること。
4 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 郵送に係る費用については、入札の結果にかかわらず入札参加者の負担とする。
(指名競争入札における辞退)
第4条 指名を受けた者は、入札執行前までは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、辞退届を契約課に届け出なければならない。この場合において、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
3 前項の規定によらずに入札を棄権した者は、棄権した理由等を記載した始末書を作成し、契約課に提出しなければならない。
(xxな入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律の規定に抵触する次の行為を行ってはならない。
(1)入札参加者が互いに連絡を取り合い、自主的に判断して入札価格や入札意思を決定すべきところを共同して決定し、有効な競争が行われないような状態をもたらすこと。
(2)他の入札参加者が行う入札の行為を妨害すること。
2 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第6条 次に掲げる入札において、入札参加者が1人である場合は、入札を取りやめる。
(1)指名競争入札の初度の入札
(2)予定価格を事前に公表した入札
2 天災等の不可抗力により、入札をxxに執行することができないと認められる場合には、入
札を延期し、又は取りやめることがある。
3 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められる場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)実施要領第4条に定める提出方法以外の方法で郵送した入札
ア 一般書留郵便及び簡易書留郵便以外の郵便物、和歌山中央郵便局留となっていない郵便物、和歌山市役所に直接持参した入札のいずれかに該当する場合の入札
イ 入札案件ごとに封筒を作成せず、一括して複数の入札書を同封した入札ウ 各封筒に必要事項が記載されていないもの
エ 同一の入札案件について複数の入札書等を提出した入札オ 各封筒を封かんしていないもの
カ 開札日が異なる入札書を同封したもの
キ 入札書に代理人の記載又は押印があるもの
(3)記名押印を欠いた入札書による入札
(4)金額を訂正した入札書による入札
(5)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6)明らかに不正な行為によってされたと認められる入札
(7)その他入札に関する条件に反する入札
(錯誤による入札)
第8条 錯誤を理由とする入札の無効の申出は認めない。
(入札の失格)
第9条 最低制限価格を設けたときは、当該価格を下回った入札を行った者は、失格とする。
(落札者の決定)
第10条 入札をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。この場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 あらかじめ最低制限価格を設けていない場合においてもその価格の妥当性を確認するための調査及び審査(以下「調査等」という。)を行うことがある。この場合における落札者の決定については、前項ただし書に示す方法と同様である。
3 不用品の売払いその他本市企業局の収入の原因となる契約については、前2項の規定にかかわらず、入札をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。
(調査等)
第11条 前条第2項の調査等を行おうとする場合、落札者の決定を保留の上、入札を終了し、当該入札をした者に対して調査等を行う。
2 調査等において入札をした者は、本市企業局の行う調査等に協力しなければならない。
3 調査等の結果によっては、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とはならないことがある。
(再度の入札)
第12条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに当該入札への参加者をもって再度の入札を実施する。この場合において、再度の入札は2回以内とする。
2 第7条第1号又は第6号から第7号までに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(落札となるべき同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第13条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定するものとする。この場合において、この条件の別紙で定めるくじの方法により決定するものとする。
(契約の保証)
第14条 落札者は、契約締結時に次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約の保証を付す必要がないとした場合は、この限りでない。
(1)契約保証金の納付
(2)銀行や本市企業局が確実と認める金融機関による保証
(3)和歌山市公営企業契約規程第5条第1号に規定する履行保証保険契約の締結
(4)和歌山市公営企業契約規程第5条第2号に規定する履行保証契約の締結
(5)無記名式利付国債又は地方債の担保
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額、保険金額又は額面金額は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
(契約書等の提出)
第15条 落札者は、本市企業局指定の契約書の案に記名押印し、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内にこれを提出しなければならない。ただし、書面により契約担当課の承諾を得てこの期間を延長することができる。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失うものとする。
3 前項の場合において、落札者の責めに帰すべき事由によるときは、落札者は落札金額の10
0分の5に相当する額の違約金を本市企業局に支払わなければならない。
4 契約を締結するまでの間に、落札者が「和歌山市水道局が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、本市企業局は一切の損害賠償の責を負わない。
(異議の申立)
第16条 入札をした者は、入札後、この入札条件、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
2 第10条第2項の調査等を行った場合、調査等の内容及びその結果について、この入札条件、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
別紙
くじの方法について(郵便入札)
郵便入札において,落札者となるべき同価格の入札した者が2人以上ある場合は,次の方法によりくじで落札者を決定する。
1 入札書の「くじ番号」欄に任意の数字を記入
入札書の「くじ番号」欄にあらかじめ任意の数字(5桁)を記入する。
なお,記入のない場合などは,1者の場合は「99999」の数字を割り当て、複数の場合は、五十xxで「99999、99998、・・・」と順に割り当てる。なお他者がすでに設定している数字がある場合は、その次の数字を割り当てる。
2 くじの手順
(1)書留お問い合わせ番号(11桁)の下4桁の小さいものから順に「抽選番号」
(0,1,2,3,…)を付与する。
書留お問い合わせ番号(書留引受番号)は郵便追跡用に使用する番号で,
***(3桁)-**(2桁)-*****(5桁)-*(1桁) 合計11桁で表示された番号
(2)同額入札の入札書に記載された任意の「くじ番号」を合計し,その合計を同額入札者の数で除算し,余りを算出する。
【例】入札参加者3者が同額入札の場合
① 書留お問い合わせ番号(11桁)の下4桁の小さいものから順に「抽選番号」
(0,1,2,…)を付与する。
※ 下4桁が同一の数字になった場合は,下5桁目以降高い桁の数字をxx参照する。
② くじ番号の和を求め,同額入札者数で除算し,余りを算出する。
123(A社)+2178(B社)+34919(C社) = 37,220
37,220÷ 3(者) …
抽選番号と余り2と一致したC社を落札者と決定する。
(3)上記(2)の計算結果による余りと一致した上記(1)の「抽選番号」の入札参加者を落札者とする。
業者名 | 任意のくじ番号 | お問い合わせ番号 | 抽選番号 |
A社 | 00123 | ***-**-**123-4 | 0 |
B社 | 02178 | ***-**-**235-3 | 1 |
C社 | 34919 | ***-**-**438-1 | 2 |
余り 2