Contract
(仮称)新南部工場 建設請負契約書
(案)
平成22年 月 日
福岡都市圏南部環境事業組合
(仮称)新南部工場 建設請負契約書(案)
(基本条項)
1 工事名 (仮称)新南部工場 建設工事
2 建設場所 xxxxxxxx 000- 0
円 |
3 建設期間 本件契約( 以下に定義する。)締結日の翌日から平成 28 年3月 31 日まで
4 請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
5 契約保証金 本件契約(以下に定義する。)第4条に定めるとおり
(仮称) 新南部工場施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)の建設工事(以下「本業務」という。) について, 発注者と請負者は, 各々の対等な立場における合意に基づいて,福岡都市圏南部環境事業組合財務規則及び添付約款(以下本書記載の基本条項及び(仮称)新南部工場建設請負契約約款をあわせて,「本件契約」という。)によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本件契約は, 福岡都市圏南部環境事業組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年条例第 19 号)第2条の規定に基づき,福岡都市圏南部環境事業組合議会において可決されたときから,別段の行為を要せずに本件契約として成立するものとする。
本件契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。平成 年 月 日
発注者 福岡都市圏南部環境事業組合
管理者 x x x x 印
請負者 〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
(仮称)新南部工場建設請負契約約款
(総則)
第1条 発注者( 以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は,本件契約に基づき, 要求水準書等( 要求水準書,入札説明書, 質問回答書,技術提案書類をいう。以下同じ。) に従い, 日本国の法令を遵守し, 本業務を履行しなければならない。
2 乙は, 本件契約記載の工事を基本条項記載の建設期間(以下「工期」という。)内に完成し, 工事目的物を甲に引き渡すものとし, xは, その請負代金を支払うものとする。
3 基本契約, 本件契約, 質問回答書,要求水準書, 入札説明書,技術提案書類の間に齟齬がある場合, 基本契約, 本件契約,質問回答書, 要求水準書,入札説明書, 技術提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし,甲及び乙が協議の上, 技術提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には,当該部分については技術提案書類が要求水準書に優先するものとする。
4 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については, この約款及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
5 この約款に定める請求,通知, 報告, 申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 本件契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 本件契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,要求水準書等に特別の定めがある場合を除き, 計量法(平成4 年法律第 51 号) に定めるところによるものとする。
9 この約款及び要求水準書等における期間の定めについては,民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 10 本件契約は日本国の法令に従い解釈されるものとし,本件契約に関する当事者間
のあらゆる法的紛争について, 福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は異議なく同意するものとする。
11 乙が共同企業体を結成している場合においては, 甲は, 本件契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,甲が当該代表者に対して行った本件契約に基づくすべての行為は, 当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また, 乙は, 甲に対して行う本件契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 本件契約の各条項等の用語定義については,基本契約, 入札説明書及び要求水準書に準ずるものとする。
(関連工事の調整)
第2条 甲は, 乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは, その施工につき, 調整を行うものとする。この場合においては, 乙は,甲の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 乙は,本件契約締結後 10 日以内に要求水準書等に基づいて,請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。) 及び工程表を作成し, 甲に提出しなければならない。本件契約の変更により内訳書及び工程表を変更する必要がある場合も同様とする。
(契約の保証)
第4条 乙は, 本件契約の締結までに,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後, 直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(3) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4 項において「保証の額」という。) は,請負代金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により, 乙が同項第2号又は第3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の 100 分の 10 に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は, 保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は, 本件契約により生ずる権利又は義務若しくは契約上の地位を第三者に譲渡し,又は承継させ,担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。ただし,xが承諾したときその他あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 34 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 43 条第3項の規定による部分払いのための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,担保を設定し又はその他の処分をしてはならない。ただし, あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は, 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し, 又は請け負わせてはならない。
(下請負の通知)
第7条 甲は, 乙に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求
することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく, かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの取扱)
第9条 乙は, 甲が本施設の設計, 所有及び使用( 甲がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権(以下, 「特許xx利用権」という。) を, 自らの費用及び責任で甲に付与し,また,かかる特許等の権利者をして甲に付与せしめなければならない。
2 本件契約の終了後における, 前項に規定する特許xx利用権の取扱は以下のとおりとする。
(1) 乙が保有する特許xx利用権については,甲は,無償にて,本施設の存続中は有効に利用することができるものとする。
(2) 第三者が保有する(共有する場合を含む。)特許xx利用権については,乙は,甲が無償にて利用することができるように対応をすることとし,かつ,かかる対応ができないことにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
3 乙は,本件契約の請負代金は, 前2項に定める措置(特許xx使用権の付与, 著作権の利用等に係る措置を含むがこれに限らない。)の対価を含むものであることを確認する。
(著作権の譲渡等)
第 10 条 甲が本事業の入札に関して又は本件契約に基づいて乙に対して提供した情報, 書類及び図面等に関する著作権は,甲に留保されるものとする。実施設計図書(以 下本条において,「成果物等」という。) 並びに工事目的物に係る著作者の権利の帰属 は,著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず,甲は,成果物等及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず,成果物等及び工事目的物を,甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,本件契約の終了後も存続するものとする。乙は,甲が成果物等及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作権者(甲を除く。) をして,著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物等の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は甲が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物等又は工事目的物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物等について複製, 頒布, 展示, 改変, 翻案その他の修正
をすること。
(4) 工事目的物を写真,模型,絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより改変し,又は取り壊すこと。
3 乙は,自ら又は著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物等及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物等を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
4 乙は,自ら又は著作者をして,成果物等及び工事目的物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
5 乙は,成果物等及び工事目的物が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。乙は,成果物等又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において,当該第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
6 甲は,成果物等のうち乙の固有の技術的情報に関するものを使用する場合には, 事前に乙に対して成果物等の使用に関する確認を行う。
7 甲は,乙が成果物等の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
8 乙は,請負代金額が本条に基づく成果物等及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の甲による取得の対価を含むものであることを確認する。
(管理技術者)
第 11 条 乙は,要求水準書等に定める実施設計(以下「実施設計」という。)に関し, 技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,実施設計の履行に関し,管理及び統轄を行うほか,実施設計に係る請負代金額の変更,請求及び受領並びに実施設計に係る第 24 条に基づく工期の延長請求を除き,本件契約に基づく一切の権限のうち実施設計に係るものを行使することができる。
3 乙は,前項の規定にもかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 12 x xは実施設計の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は,前条に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(監督員)
第 13 条 甲は, 監督員を置いたときは, その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は, この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか, 要求水準書等に定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本件契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 本件契約及び要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,乙に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は, 原則として,書面により行わなければならない。
5 甲は,この約款に定める請求, 通知, 報告,申出,承諾及び解除については, 要求水準書等に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは,この約款に定める監督員の権限は,甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 14 条 乙は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,要求水準書等に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任のxx技術者(建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定
するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第 26 条第2 項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,本件契約の履行に関し, 工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか, 請負代金額の変更, 請負代金の請求及び受領, 第 16 条第1項の請求の受理, 同条第3 項の決定及び通知並びに本件契約の解除に係る権限を除き, 本件契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ, 当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人, xx技術者(又は監理技術者)及び専門技術者は, これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 15 条 乙は,要求水準書等に定めるところにより, 本件契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 16 条 甲は,現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは, 乙に対して,その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は,xx技術者若しくは監理技術者,専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは,乙に対して, その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は,前2 項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは, xに対して,その理由を明示した書面により, 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は,前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 17 条 工事材料の品質については,要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 乙は,要求水準書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 監督員は, 乙から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
4 乙は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は,前項の規定にかかわらず,検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 18 条 乙は,要求水準書等において監督員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については, 当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は,要求水準書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は,前2 項に規定するほか, 甲が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは, 要求水準書等に定めるところにより,当該記録を整備し,監督員の請求があったときは, 当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は, 乙から第1 項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において, 監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため, その後の工程に支障をきたすときは,乙は, 監督員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,乙は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し, 監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1 項,第3 項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,乙の負担とする。
(工事用地の確保等)
第 19 条 甲は,工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。) を乙が工事の施工上必要とする日( 要求水準書等に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成, 要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料, 建設機械器具, 仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは, 乙は, 当該物件を撤去するとともに, 当該工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は, 乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は, 甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また, 甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については, 甲が乙の意見を聴いて定める。
(実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 20 条 乙は,工事の施工部分が実施設計図書に適合しない場合において,監督員が その改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において, 当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は乙に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,乙が第 17 条第2項又は第 18 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか, 監督員は,工事の施工部分が要求水準書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を乙に通知して, 工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
(条件変更等)
第 21 条 乙は,工事の施工に当たり,次の各号の一に該当する事実を発見したときは, その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事用地等の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は, 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは, 乙の立会いの上, 直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いなくして行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし, その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ乙の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは, 次の各号に掲げるところにより, 要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるものは,甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは,甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは,甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において, 甲は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 22 条 甲は,必要があると認めるときは,要求水準書等の変更内容を乙に通知して, 要求水準書等を変更することができる。この場合において,甲は, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 23 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震, 地すべり, 落盤,火災,騒乱, 暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。) であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損
害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,乙が工事を施工できないと認められるときは,甲は, 工事の中止内容を直ちに乙に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項の規定によるほか, 必要があると認めるときは,工事の中止内容を乙に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は,前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し, 又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し, 若しくは労働者, 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし, 若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第 24 条 乙は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,甲に工期の延長を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 25 条 甲は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は,この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において, 特別の理由があるときは, 通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は,前2 項の場合において, 必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 26 条 工期の変更については, 甲乙協議して定める。ただし, 協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし, 甲が, 工期の変更事由が生じた日( 第 24 条の場合にあっては, 甲が工期変更の請求を受けた日, 前条の場合にあっては, 乙が工期変更の請求を受けた日)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は, 協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 27 条 請負代金額の変更については, 甲乙協議して定める。ただし, 協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この約款の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 28 条 甲又は乙は,工期内で本件契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は, 前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。) と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。) との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は, 請求のあった日を基準とし, 物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負代金額の変更を行った後に,日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により変更後の請負代金額が不適当となったと認めたときは,再度行うことができる。この場合においては,第1項中「本件契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは, 甲又は乙は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は, 前各項の規定にかかわらず, 請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において,請負代金額の変更額については, 甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め, 乙に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め, 乙に通知しなければならない。ただし,甲が第1項, 第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 乙は, 協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第 29 条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは, 臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは, 乙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし, 緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,乙は, そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は, 災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは, 乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち, 乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,甲が負担する。
(一般的損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に, 工事目的物又は工事材料について生じた損害, 第 35 条に規定する業務の不履行に関して生じた損害及びその他工事の施工に関して生
じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 32 条第1項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害( 第 58 条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 31 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし, その損害( 第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。) のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音, 振動, 地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,甲がその損害を負担しなければならない。ただし, その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 32 条 工事目的物の引渡し前に, 天災等( 要求水準書等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。) で甲乙双方の責めに帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。) により, 工事目的物, 仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは, 乙は, その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害( 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは, 損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 17 条第2項,第 18 条第1項若しくは第2項又は第 43 条第3 項の規定による検査,立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。) 及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。) のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は, 次の各号に掲げる損害額につき, それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合には
その評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし, 残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて, 当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4 項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の 100 分の1を超える額」と
あるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第 33 条 甲は,第8条,第 20 条から第 23 条まで,第 25 条,第 28 条から第 30 条ま
で,前条又は第 38 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において, 要求水準書等の変更内容は, 甲乙協議して定める。ただし, 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし, xが請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には, 乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 34 条 乙は,工事を完成したときは,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 14 日以内に乙の立会いの上,要求水準書等に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において, 甲は,必要があると認められるときは, その理由を乙に通知して, 工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
4 甲は,第2 項の検査によって工事の完成を確認した後, 乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は,乙が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,乙は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は,工事が第2項の検査に合格しないときは, 直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各
項の規定を適用する。
(試運転期間中における直接搬入ごみに係る処理手数料の徴収)
第 35 条 甲は,乙に, 搬入者から甲の条例に定められた直接搬入ごみに係る処理手数料を徴収する事務を委託し,乙は,これを受託する。
2 乙は,前項の規定により徴収した処理手数料を公金として管理し, 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他関連する法令, 甲の財務会計規則等及び要求水準書の規定に従って, これを保管し及び甲に収めなければならない。
3 乙は,公金である処理手数料と,その他の収入とを明確に区別しなければならない。
4 前3項の規定は,試運転期間中において適用するものとする。
(教育及び訓練)
第 36 条 乙は, 要求水準書等に従い, 運営事業者の従業者に対し, 当該従業者が自ら本施設の運転,稼働及び運営を行えるよう,必要な教育, 訓練を行わなければならない。なお,教育,訓練に必要な費用は乙が負担する。
2 乙は,事業期間にわたる本施設の運営に関する運営マニュアルを作成し, 試運転開始の日の6ヶ月前までに甲に提出しなければならない。
3 乙は,甲からの指摘がある場合,当該指摘を充分に踏まえて運営マニュアルの補足, 修正又は変更を行うものとし,補足,修正又は変更を経た運営マニュアルにつき,改めて甲の確認を受けなければならない。
4 乙は,甲に提出した運営マニュアルにつき,甲がこれを運営事業者に提示し, 写しを交付すること,及び運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
(請負代金の支払い)
第 37 条 乙は,第 34 条第2項の検査に合格したときは,請負代金の支払いを請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により第 34 条第2項の期間内に検査をしないときは, その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間( 以下本 条において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合におい て, その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は, 遅延日数が約定 期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 38 条 甲は,第 34 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は, その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は,第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払い)
第 39 条 乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社と,本件契約記載の工事完成の時期( 最終の年度以外の年度にあっては, 各年度末) を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,第 45条に規定する各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。) の 10 分の4以内(限度額は 10 億円とする。)の前払金の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は,支払限度額が著しく増額された場合(当該増加額が増額前の支払限度額の 20 パーセントを超えた場合をいう。) においては,その増額後の支払限度額の 10 分
の4(限度額は 10 億円とする。)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 第1項又は前項の規定による請求は,当該年度の竣工期日の1月前までとする。
5 乙は,支払限度額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の支払限度額の 10 分の5を超えるときは,支払限度額が減額された日から 30 日以内に,その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは, 甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし,支払限度額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
7 甲は,乙が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき, 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,本件契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率( 以下「基準率」という。) の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(中間前金払い)
第 40 条 乙は,前条の規定により前払金の支払いを受けた後, 工期が3月以上で次の各号に掲げる要件に該当する場合において,保証事業会社と中間前払金に関し,本件契約記載の工事完成の時期( 最終の年度以外の年度にあっては, 各年度末)を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を甲に寄託して,支払限度額の 10 分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払いを請求することができる。ただし, 前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は,支払限度額の 10 分の6(限度額は 15 億円とする。)を超えないものとする。
(1) 当該年度の工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により当該年度の工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が支払限度額の2分の1 以上の額に相当するものであること。
2 乙は,前項の規定による請求をしようとするときは,あらかじめ, 前項各号に掲
げる要件に係る甲の認定を受けなければならない。この場合において,乙から当該認定の請求があったときは, 甲は,直ちに認定を行い, 当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は,第1 項の請求があり, かつ前項に基づく要件の認定を行ったときは,請求を受けた日から 14 日以内に中間前払金を支払わなければならない。
4 乙は,支払限度額が著しく増額された場合(当該増加額が増額前の支払限度額の 20 パーセントを超えた場合をいう。)において,中間前払金の支払いを受けているときは, その増額後の支払限度額の 10 分の6( 限度額は 15 億円とする。) から受領済みの前払金等を合計した額(以下「前払金等額」という。) を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金等の支払いを請求することができる。この場合においては, 前項の規定を準用する。
5 第1項又は前項の規定による請求は,当該年度の竣工期日の1月前までとする。
6 乙は,支払限度額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金等額が減額後の支払限度額の 10 分の7を超えるときは,乙は, 支払限度額が減額された日か
ら 30 日以内に,その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは, 甲乙協議して返還すべき額を定める。ただし,支払限度額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には,甲が定め, 乙に通知する。
8 甲は,乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき, 同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 41 条 乙は,第 39 条第3項又は前条第4項の規定により受領済みの前払金等に追加してさらに前払金等の支払いを請求する場合には,あらかじめ, 保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,前項に定める場合のほか,支払限度額が減額された場合において, 保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は,前払金等額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金等の使用等)
第 42 条 乙は,前払金等を工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費, 支払運賃, 修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払い)
第 43 条 乙は,工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査に合格したものに限る。以下本条において同じ。)に相応する支払限度額以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし,この請求は, 当該年度の竣工期日の1 月前までにのみできるものとし,当該年度における工期中2回を超えることができない。
2 乙は,部分払いを請求しようとするときは,あらかじめ, 当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は, 前項の場合において, 当該請求を受けた日から 14 日以内に, 乙の立会いの上, 要求水準書等に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において, 甲は, 必要があると認められるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
5 乙は,第3 項の規定による確認があったときは, 部分払いを請求することができる。この場合においては, 甲は, 当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。
部分払金の額≦支払限度額-当該年度の前払金等額
(部分引渡し)
第 44 条 工事目的物について,甲が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。) がある場合において, 当該指定部分の工事が完了したときについては, 第 34 条中「工事」とあるのは
「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項及び第 37 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は, 次の式により算定する。この場合において, 指定部分に相応する請負代金額は, 甲が定める単価に基づき算出して得た額に甲が定める設計金額に対する請負代金額の割合を乗じて算定する。
部分引渡しに係る請負代金額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相
応する請負代金額×前払金等額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 45 条 本件契約において,支払限度額は,次のとおりとする。平成 23 年度 円
平成 24 年度 円
平成 25 年度 円
平成 26 年度 円
平成 27 年度 円
2 甲は,予算上の都合その他の必要があるときは, 前項の支払限度額を変更することができる。
(第三者による代理受領)
第 46 条 乙は,甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき, 第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において, 乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨明記されているときは,当該第三者に対して第 37 条,第 43 条及び第 44 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金又は中間前払金等の不払いに対する工事中止)
第 47 条 乙は,甲が第 39 条,第 40 条,第 43 条,第 44 条又は第 45 条の規定に基づく支払いを遅延し, 相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは, 工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,乙は,その理由を明示した書面により, 直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において, 必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 48 条 甲は,工事目的物に瑕疵があるときは,乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し, 又は修補に代え, 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,瑕疵が重要ではなく, かつ, その修補に過分の費用を要するときは,甲は,修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第 34 条第4項又は第5項若しくは第 44 条第 1 項第4号又は第5号の規定による引渡しを受けた日から要求水準書に示す瑕疵担保期間内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合,又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 87 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には,請求を行うことのできる期間は,10 年とする。
3 甲は,工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは, 第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし, 乙がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
4 甲は,工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは, 第2項に定める期間内で, かつ, その滅失又はき損の日から6 月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1 項の規定は,工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは,適用しない。ただし, 乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 49 条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては,甲は,損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は, 請負代金額から引渡しを受けた出来形部分があるときは,その相当額を控除した額につき,遅延日数に応じ,基準率の割合で計算した額とす
る。
3 甲の責めに帰すべき事由により,第 37 条第2項又は第 44 条第1項第8号の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,乙は, 未受領金額につき,遅延日数に応じ, 基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 50 条 第4条第1項の規定により本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において, 乙が次条第1項各号の一に該当するときは, 甲は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は,前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。) から甲に対して, 本件契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金,中間前払金,部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(乙が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本件契約に係る一切の権利及び義務(第 29 条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には, 代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1 項の規定による甲の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,本件契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。) は, 当該保証金の額を限度として, 消滅する。
(甲の解除権)
第 51 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは, 本件契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 14 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,本件契約に違反し,その違反により本件契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 54 条第1項の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により本件契約が解除された場合においては,乙は,請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において, 第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は, 当該契約保証金又は担保をもって違約金に
充当することができる。
(暴力団等関与に対する甲の解除権)
第 52 条 甲は,関係行政機関からの通知に基づき,乙(乙が共同企業体であるときは, その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。) が次の各号の一に該当するときは,本件契約を解除することができる。この場合において, 甲は,解除により乙に生じた損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合は,その法人の役員又はその支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員( 暴対法第2条第6 号に規定するもの(暴力団の構成員とみなされる場合を含む。) をいい, 以下「暴力団構成員等」という。)であるとき(以下「暴力団」及び「暴力団構成員等」を総称して又は個別に「暴力団等」という)。
(2) 暴力団等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3) 暴力団等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたとき。
(4) 暴力団等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用しているとき。
(5) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等を利用したとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利 益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等を利用したとき, 又は暴力団等に資金援助若しくは便宜供与をしたとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(8) 暴力団等であることを知りながら,その者と下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約を締結したとき。
(9) 乙が,第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原
材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 8 号に該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
2 前条第2項及び第3 項の規定は,前項の規定により本件契約を解除した場合にこれを準用する。
(その他の甲の解除権)
第 53 条 甲は,工事が完成するまでの間は,第 51 条第1項及び前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,本件契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により本件契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 54 条 乙は,次の各号の一に該当するときは,本件契約を解除することができる。 (1) 第 22 条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上
減少したとき。
(2) 第 23 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは, 6月) を超えたとき。ただし, 中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が本件契約に違反し,その違反によって本件契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は,前項の規定により本件契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 55 条 甲は, 本件契約が解除された場合においては, 出来形部分を検査の上, 当該検査に合格した部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし, 当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において, 甲は,必要があると認められるときは, その理由を乙に通知して, 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 第1項の場合において,第 39 条又は第 40 条の規定による前払金等があったときは, 当該前払金等の額(第 43 条の規定による部分払いをしているときは, その部分払いにおいて償却した前払金等の額を控除した額)を第1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金等額になお余剰があるときは,乙は,解除が第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあっては, その余剰額に前払金等の支払いの日から返還の日までの日数に応じ,基準率の割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第 53 条又は前条の規定によるときにあっては,その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は,本件契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,甲に返還しなければならない。この場合において, 当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき, 又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは, 代品を納め,若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は,本件契約が解除された場合において,貸与品があるときは, 当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し,又はき損したときは, 代品を納め,若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は,本件契約が解除された場合において,工事用地等に乙が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具, 仮設物その他の物件(下請負人の所有し, 又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは, 乙は, 当該物件を撤去するとともに, 工事用地等を修復し,取り片付けて,甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,甲は, 乙に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,乙は, 甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出る
ことができず,また, 甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4 項前段及び第5 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限, 方法等については,本件契約の解除が第 51 条又は第 52 条の規定によるときは甲が定め,第 53 条又は前条の規定によるときは, 乙が甲の意見を聴いて定めるものとし,第4 項後段, 第5 項後段及び第6 項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第 56 条 乙(乙が法人の場合にあっては, その役員又は使用人) が, 本件契約に関して刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の3の罪を犯したこと, 私的独占の禁止及
び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと, 又は同法第8条の3 において準用する同法第7 条の2 の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったこと( 以下「談合等の不正行為を行ったこと」という。) が明らかとなったときは, 乙は, 甲に対して, 当該談合等の不正行為を行ったことにより甲に生じた損害の賠償として,請負代金額の 10 分の
2に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において,甲が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
(秘密保持)
第 57 条 甲及び乙は,本件契約又は本事業に関して相手方から提供を受けた秘密情報を第三者に漏洩しないこと, 及び本件契約の目的以外には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本件契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1 項の定めにかかわらず, 甲及び乙は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより, 秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士, 公認会計士, 税理士, 国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 甲が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 乙は,本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し, 法令に従うほか,甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(火災保険等)
第 58 条 乙は, 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は,工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 59 条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他本件契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には, 甲及び乙は,建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争, 主任技術者又は監理技術者,専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人, 労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第 16 条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後,又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5 項の期間を経過した後でなければ, 甲及び乙は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 60 条 甲及び乙は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(規定外の事項)
第 61 条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。