Contract
○補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する機構達
平成16年4月1日
16年度機構達第1号一部改正 平成17年4月1日平成17年度機構達第5号一部改正 平成18年7月20日平成18年度機構達第6号一部改正 平成19年3月30日平成18年度機構達第23号一部改正 平成19年8月6日平成19年度機構達第6号一部改正 平成19年10月1日平成19年度機構達第10号一部改正 平成20年4月1日平成20年度機構達第1号一部改正 平成21年8月31日平成21年度機構達第16号一部改正 平成22年1月1日平成21年度機構達第21号一部改正 平成23年3月31日平成22年度機構達第25号一部改正 平成24年6月1日平成24年度機構達第2号一部改正 平成25年3月31日平成24年度機構達第16号一部改正 平成27年3月31日平成26年度機構達第44号一部改正 平成28年3月31日平成27年度機構達第14号一部改正 平成30年3月30日平成29年度機構達第8号一部改正 平成31年3月31日平成30年度機構達第10号一部改正 2019年6 月12日2019年度機構達第6 号
一部改正 2021年3 月31日2020年度機構達第36号
一部改正 2021年7 月16日2021年度機構達第3 号
一部改正 2022年3 月31日2021年度機構達第21号
(目的)
第1条 この機構達は、会計規程(平成 15 年度規程第7号)第 65 条の規定に基づき、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が事業者に対する補助金交付等の停止及び有資格業者に対する指名停止等の措置について必要な事項を定め、予算の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この機構達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 補助金等 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書(15 度新エネ総第 1001004 号。以下「新エネルギー
・産業技術業務方法書」という。)第5条、第7条、第 12 条第1項及び第4項、
第 14 条第1項、第 16 条第1項並びに第 17 条に規定する補助金、助成金又はxx補給金をいう。
二 業務委託 新エネルギー・産業技術業務方法書第3章第1節、第2節及び第
4節に規定する業務の委託をいう。
三 請負等契約 契約事務の取扱に関する機構達(平成 15 年度機構達第7号。以下「契約機構達」という。)第2条に規定する契約をいう。
四 補助金交付等 補助金等の交付又は業務委託契約の締結をいう。
五 補助金交付等停止措置 特定の事業者に対して、機構の補助金等の交付の決定を一定期間行わず、又は当該事業者を一定期間機構の業務委託契約の相手方としないこととする措置(特定の研究者を補助金等又は業務委託に係る事業に一定期間参画させないこととする措置を含む。)をいう。
六 契約担当職 経理部を担当する理事(以下「経理部担当理事」という。)並びに契約等に係る業務を所掌する役員及び支部長をいう。
七 有資格業者 契約機構達第 12 条及び第 14 条の規定により選定される者をいう。
八 指名停止措置 特定の事業者について、一定期間、指名の対象外とする措置をいう。
(補助金交付等停止措置)
第🡪条 リスク管理統括部担当理事は、別表第1又は第2各号に掲げる措置要件(以下単に「措置要件」という。)の一に該当する事業者に対し、情状に応じて別表第1若しくは第2各号に定めるところにより、又は府省等において講じられる措置に応じて、期間を定め、補助金交付等停止措置を行うものとする。ただし、当該事業者が、措置要件の一に該当する行為(以下「該当行為」という。)の事実について機構に速やかに報告し、十分な再発防止体制を整備する等情状酌量すべき特別な事情がある場合において、当該行為の悪質性の程度を考慮し相当と認めるときは、補助金交付等停止措置の期間(以下「措置期間」という。)を短縮し、又は補助金交付等停止措置を行わないことができる。この場合、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 前項本文の場合において、当該措置の対象となる補助金等又は業務委託費のうち、次に掲げるすべての条件を満たすものについては、その全部又は一部を当該補助金交付等停止措置の対象としないことができる。
一 当該措置の対象が当該補助金交付等停止措置を行う日前において既に開始されているものであること
二 当該措置の対象を補助金交付等停止措置の対象とすることにより、当該措置の対象に係る予算の目的を達成できないこととなる可能性が相当程度高いこと
3 第一項本文の場合において、該当行為の態様及び該当行為(該当行為の隠ぺいを含む。)に関与した者(以下この項において「該当行為関与者」という。)の全員が当該事業者により明らかにされた場合には、該当行為関与者及び該当行為に係る事業について該当行為関与者を監督すべき職位にある者が当該行為時に所属した事業部、支店、研究所その他の組織が行う事業に対する補助金交付等を補助金交付等停止措置の対象とするものとする。(なお、該当行為関与者が研究者個人に限定される場合には、その個人を対象とすることができる。この場合、府省等が策定する指針に基づき措置することができる。)ただし、当該事業者の役員又はこれに準ずる者が該当行為の事実を把握したにもかかわらず速やかに機構に報告しなかった場合、該当行為関与者に当該事業者の役員が含まれる場合その他補助金交付等停止措置の対象を限定することが適当でない場合には、当該事業者のすべての組織に対する補助金交付等を補助金交付等停止措置の対象とするものとする。
4 事業者が別表第1各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ご
とに規定する期間の最も長いものをもって措置期間とし、別表第2各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ措置期間の短期及び長期とする。
5 事業者が措置期間の満了後1年を経過するまでの間(措置期間中を含む。)に、措置要件に該当することとなった場合における措置期間は、別表第1各号に定める期間の2倍の期間又は別表第2各号に定める短期及び長期の2倍の期間とする。
6 リスク管理統括部担当理事は、当該事業者について、極めて悪質な事由があるとき又は該当行為により極めて重大な結果を生じたときには、措置期間を別表第
1各号に定める期間の2倍まで又は別表第2各号に定める当該長期の2倍まで延長することができる。
7 第一項ただし書きにより措置期間を短縮する場合には、別表第1各号に定める期間の2分の1まで又は別表第2各号に定める期間のうち短期期間の2分の1まで短縮することができる。
8 リスク管理統括部担当理事は、措置期間中の事業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表第1各号、別表
第2各号及び前各項に定める期間の範囲内で措置期間を変更することができる。
9 リスク管理統括部担当理事は、措置期間中の事業者について次の事由が生じたときは、当該事業者について補助金交付等停止措置を解除し、又は措置期間を変更することができる。
一 リスク管理統括部担当理事が、当該事業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認める場合その他当該事業者について補助金交付等停止措置を継続することが適切ではない場合
二 事業者の役員、使用人その他の者の逮捕を理由として、当該事業者について補助金交付等停止措置を行った場合において、当該逮捕された者について不起訴処分が行われたことが明らかとなったとき
10 別表第1及び第2各号に掲げる措置要件について、補助金交付等停止措置を受けた事業者以外の他の事業者が関与している場合には、当該事業者についても、また、前各項の規定を適用する。
11 機構から補助金等の交付を受けた事業者又は機構と業務委託契約を締結した事業者から機構の予算を財源の全部又は一部として交付される者に対しても、前各項の規定を適用する。
(通知等)
第4条 リスク管理統括部担当理事は、前条第1項の規定により補助金交付等停止措置を行い、同条第8項若しくは第9項の規定により措置期間を変更し、又は同条第9項の規定により補助金交付等停止措置を解除したときは、当該事業者及び契約担当職に対し、遅滞なく通知するものとする。
2 契約担当職は、前項の規定により通知を受けた補助金交付等停止措置の内容に従って、補助金等又は業務委託費に関する事務を行わなければならない。ただし、機構業務の円滑な遂行を図るため、やむを得ない事由があるものとして、あらかじめリスク管理統括部担当理事の承認を受けた場合はこの限りではない。
(機構以外の機関が決定した措置の取扱い)
第5条 リスク管理統括部担当理事は、機構以外の機関(府省等)から、当該機関が所管する事業で不正又は不適切な行為を行った者に対し、研究費の交付停止等の措置を講じた旨の通知等があった場合には、第3条の規定に関わらず、同様の措置を行うことができるものとする。
2 リスク管理統括部担当理事は、前項の規定により措置を行った場合には、契約担当職に対し、遅滞なく通知するものとする。
(指名停止措置)
第6条 経理部担当理事は、有資格業者が別表第1又は第2各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表第1又は第2各号に定めるところによ
り期間を定め、当該有資格業者について指名停止措置を行うものとする。
2 前3条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「事業者」とあるのは「有資格業者」と、「補助金交付等停止措置」とあるのは「指名停止措置」と、「補助金交付等停止措置の期間」とあるのは「指名停止措置の期間」と、「補助金等又は業務委託費」及び「補助金交付等」とあるのは「請負等契約」と、「研究費の交付停止等の措置」とあるのは「請負等契約に係る指名停止措置」と、「補助金等の交付を受けた事業者又は機構と業務委託契約を締結した事業者」とあるのは「請負等契約を締結した有資格業者」と、「リスク管理統括部担当理事」とあるのは「経理部担当理事」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第7条 契約担当職は、前条に規定する指名停止措置の期間中は、当該事業者を随意契約の相手方及び契約機構達で規定する競争参加者としてはならない。ただし、機構業務の円滑な遂行を図るため、やむを得ない事由があるものとして、あらかじめ経理部担当理事の承認を受けた場合はこの限りではない。
(補助金等の交付を受けた事業者等が締結する契約の相手方の制限)
第8条 契約担当職は、第3条に規定する補助金交付等停止措置の期間中又は第6条に規定する指名停止措置の期間中は、当該事業者を機構から補助金等の交付を受けた事業者又は機構と業務委託契約を締結した受託者若しくは機構と請負等契約を締結した受注者が当該事業を実施するために締結する契約の相手方(共同研究先、再委託先及び共同実施先又は請負等契約の下請負先をいう。)として承認してはならない。ただし、機構の業務の円滑な遂行を図るため、やむを得ない事由があるものとして、あらかじめリスク管理統括部担当理事又は経理部担当理事の承認を受けた場合はこの限りではない。
(告発)
第9条 告発については、事案の内容に応じ、関係法令等を勘案して判断するものとする。
(申告義務等)
第 10 条 職員は、別表第1第1号、第2号又は第4号の措置要件に該当する事実があり、又はそのおそれがある旨の報告を関係事業者又はその使用者、代理人、取引先その他の関係者から受け、若しくはその他の方法により自らその旨を知ったときは、直ちにその旨をリスク管理統括部担当理事に通知しなければならない。また、有資格業者につき別表第1第6号の措置要件に該当する事実があり、又はそのおそれがある旨の報告を関係事業者又はその使用者、代理人、取引先その他の関係者から受け、若しくはその他の方法により自らその旨を知ったときは、直ちにその旨を経理部担当理事に通知しなければならない。
2 リスク管理統括部担当理事又は経理部担当理事は、前項の通知を受けたときは、必要な調査を行い、又は関係契約担当職若しくは所属長に必要な調査を行わせるものとする。
(仮措置)
第 11 条 リスク管理統括部担当理事又は経理部担当理事は、事業者について、別表第1又は第2各号の措置要件に該当する事実があり、又はあったと認める相当の理由があるときは、前条第2項の調査が終了するまでの間に限り、当該事業者のうち必要最低限の組織を対象として、補助金交付等停止措置及び指名停止措置(以下「停止等仮措置」という。)を行うことができる。
2 第4条の規定(第6条第2項において準用する場合も含む。)は前項の規定に基づき停止等仮措置を行う場合に準用する。
3 リスク管理統括部担当理事又は経理部担当理事は、前項の規定による停止等仮措置を行った後に、第3条第1項の規定に基づく補助金交付等停止措置又は第6条第1項の規定に基づく指名停止措置を行おうとするときは、当該停止等仮措置に係る期間を斟酌して、措置期間を決定するものとする。
(公表)
第 12 条 リスク管理統括部担当理事又は経理部担当理事は、第3条第1項の規定に基づく補助金交付等停止措置又は第6条第1項の規定に基づく指名停止措置を講じたときは、当該措置に係る事業者名、事案の概要及び講じた措置の内容について公表するものとする。ただし、リスク管理統括部担当理事又は経理部担当理事が、公表が適当ではないと判断した場合はこの限りではない。
附 則
この機構達は、平成 16 年4月1日から施行する。
附 則(平成 17 年度機構達第5号)
この機構達は、平成 17 年4月1日から施行する。ただし、この機構達の施行日前に行われた該当行為については、なお従前の例による。
附 則(平成 18 年度機構達第6号)
この機構達は、平成 18 年7月 20 日から施行する。
附 則(平成 18 年度機構達第 23 号)
この機構達は、平成 19 年4月1日から施行する。
附 則(平成 19 年度機構達第5号)
この機構達は、平成 19 年8月6日から施行する。
附 則(平成 19 年度機構達第 10 号)
この機構達は、平成 19 年 10 月1日から施行する。
附 則(平成 20 年度機構達第1号)
この機構達は、平成 20 年4月1日から施行する。
附 則(平成 21 年度機構達第8号)
この機構達は、平成 21 年7月 15 日から施行する。
附 則(平成 21 年度機構達第 16 号)
この機構達は、平成 21 年8月 31 日から施行する。
附 則(平成 21 年度機構達第 21 号)
この機構達は、平成 22 年1月1日から施行する。
附 則(平成 22 年度機構達第 25 号)
この機構達は、平成 23 年4月1日から施行する。
附 則(平成 24 年度機構達第2号)
この機構達は、平成 24 年6月1日から施行する。
附 則(平成 24 年度機構達第 16 号)
この機構達は、平成 25 年4月1日から施行する。
附 則(平成 26 年度機構達第 44 号)
この機構達は、平成 27 年4月1日から施行する。
附 則(平成 29 年度機構達第8号)
この機構達は、平成 30 年4月1日から施行する。
附 則(平成 30 年度機構達第 10 号)
この機構達は、平成 31 年4月1日から施行する。
附 則(2019 年度機構達第6号)
この機構達は、2019 年7月1日から施行する。
附 則(2020 年度機構達第 36 号)
この機構達は、2021 年4月1日から施行する。
附 則(2021 年度機構達第3号)
この機構達は、2021 年 7 月 16 日から施行する。
附 則(2021 年度機構達第 21 号)
この機構達は、2022 年4月1日から施行する。
別表第1
号 | 措 置 要 件 | 措置要件の態様 | 期間 |
1 | (補助金等に関する不正行為) 偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けたと認められるとき | ① 社会への影響が大きく、役員が関与するなど行為の悪質性も高い と判断されるもの | 18 月 |
② ①及び③以外のもの | 12 月 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪 質性も低いと判断されるもの | 6月 | ||
2 | 補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用があったと認められるとき | ① 社会への影響が大きく、役員が関与するなど行為の悪質性も高いと 判断されるもの | 9月 |
② ①及び③以外のもの | 6月 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪 質性も低いと判断されるもの | 3月 | ||
3 | (補助金等に関する不適切な行為) 補助事業(間接補助事業を含む。) の実施に当たり、補助金等(間接補助金等を含む。以下同じ。)の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく各省各庁の長の処分に違反し、当該違反行為の態様に鑑みて、補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当であると認められるとき(前各号に掲げる場合 を除く。) | ① 社会への影響が大きく、役員が関与するなど行為の悪質性も高いと判断されるもの | 6月 |
② ①及び③以外のもの | 4月 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断されるもの | 2月 | ||
4 | (業務委託に関する不正行為等) 偽りその他不正の手段により業務委託費の支払を受けたと認められるとき | ① 社会への影響が大きく、役員が関与するなど行為の悪質性も高いと 判断されるもの | 18 月 |
② ①及び③以外のもの | 12 月 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪 質性も低いと判断されるもの | 6月 |
5 | (業務委託に関する不適切な行為)委託事業の実施に当たり、契約に違 反し、その違反の態様に鑑みて、補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当であると認められるとき (前号に掲げる場合を除く。) | ① 社会への影響が大きく、役員が関与するなど行為の悪質性も高いと 判断されるもの | 6月 |
② ①及び③以外のもの | 4月 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪 質性も低いと判断されるもの | 2月 | ||
6 | (請負等契約に関する不正行為等)偽りその他の不正の手段により請 負等契約について支払を受けたと認められるとき | ① 社会への影響が大きく、役員が関 与するなど行為の悪質性も高いと判断されるもの | 18 月 |
② ①及び③以外のもの | 12 月 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断されるもの | 6月 | ||
7 | (請負等契約に関する不適切な行為)請負等契約の実施に当たり、契約に 違反し、その態様に鑑みて、補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号 に掲げる場合を除く。) | ① 社会への影響が大きく、役員が関与するなど行為の悪質性も高いと 判断されるもの | 6月 |
② ①及び③以外のもの | 4月 | ||
③ 社会への影響が小さく、行為の悪 質性も低いと判断されるもの | 2月 |
別表第2
号 | 措 置 要 件 | 期 間 |
1 | (贈賄) 次のイ、ロ又はハに掲げる者が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起され、その行為態様、役員の関与の有無、社会的影響等を勘案して、補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当であると認められるとき | 逮捕又は公訴の提起を知った日から 4月以上 12 月以内 3月以上9月以内 2月以上6月以内 |
イ 事業者の代表権を有す役員(個人事業主及び代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む(以下 「代表役員等」と総称する。)) | ||
ロ 事業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のもの | ||
ハ 事業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | ||
2 | (独占禁止法違反行為) 業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において、その行為態様、役員の関与の有無、当該違反行為が行われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場 合を除く。) | 当該認定をした日から 2月以上 12 月以内 |
3 | (談合) 事業者(その役員又は使用人を含む。)が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、その行為態様、役員の関与の有無、当該談合行 為が行われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、 | 当該認定をした日から 1月以上 12 月以内 |
補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当であ ると認められるとき | ||
4 | (競売等妨害) 事業者(その役員又は使用人を含む。)が競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合において、その行為態様、役員の関与の有無、社会的影響等を総合的に勘案して、補助金交付等又は請負等契 約の相手方として不適当であると認められるとき | 逮捕又は公訴の提起を知った日から 1月以上 12 月以内 |
5 | (不正競争) 業務に関し、不正競争防止法(平成5年法律第 47 号) 第2条第1項第1号又は第 20 号に掲げる行為を行った場合において、その行為態様、役員の関与の有無、違反行為が行われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当である と認められるとき | 逮捕又は公訴の提起を知った日から 2月以上 12 月以内 |
6 | (不正又は不誠実な行為) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合において、その行為態様、役員の関与の有無、当該不正又は不誠実な行為が行われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金交付等又は請負等契 約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から 1月以上9月以内 |
7 | 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法(明治 40 年法律第 45 号)の規定による罰金刑を宣告され、その行為態様及び社会的影響等を勘案して、補助金交付等又は請負等契約の相手方として不適当 であると認められるとき | 当該認定をした日から 1月以上9月以内 |
備考
1 本表の運用については、次に定める「補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する運用基準」によるものとする。
2 補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等の措置に関する運用基準
○別表第2第1号(贈賄)
別表第2第1号については、原則として、次の行為を対象として、補助金交付等停止措置及び指名停止措置を行うものとする。
(1)国会議員に対する贈賄行為
(2)機構、経済産業省又は経済産業省所管の独立行政法人若しくは特殊法人の職員に対する贈賄行為
(3)(1)(2)に掲げる者以外に対する贈賄行為で、贈賄先が広範囲に及ぶ等の理由により社会的影響が特に大きいもの
○別表第2第2号及び第3号(独禁法違反行為、談合)
別表第2第2号及び第3号については、原則として、①xx取引委員会が刑事告発を行い、又は排除措置命令若しくは課徴金納付命令を発し、若しくは容疑者が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴が提起された場合であって、②当該行為により国又は複数の地方公共団体に多額の損害が生じ、若しくは多額の損害が生じる危険が大きかった等、社会的影響が特に大きい場合に、補助金交付等停止措置及び指名停止措置を行うものとする。
○別表第2第4号及び第5号(競売等妨害、不正競争)
別表第2第4号及び第5号については、原則として、①容疑者が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴が提起された場合であって、②当該行為により国又は複数の地方公共団体に多額の損害が生じ、若しくは多額の損害が生じる危険が大きかった等、社会的影響が特に大きい場合に、補助金交付等停止措置及び指名停止措置を行うものとする。
○別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)
別表第2第6号については、原則として、次の行為を業として行ったため、補助事業又は契約の適正な遂行若しくは履行を期待することが困難である事業者に対して、補助金交付等停止措置及び指名停止措置を行うものとする。
(1)契約機構達第8条第2項各号に規定する行為その他の取引秩序、xxxに著しく反する不正又は不誠実な行為
(2)多数の国民の生命若しくは財産に損害を生じ、又は多数の国民をその危険にさらすような行為(当該事業者、その代表者若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴を提起された場合に限る。)その他その行為態様が特に悪質であり、社会的影響が著しく大きい行為
○別表第2第7号
別表第2第7号については、原則として、特定の事業者の代表役員を含む多数の役員又は社員が、業としてか否かを問わず、共謀して組織的に犯罪行為を
行い、逮捕、公訴提起若しくは刑の宣告に至ったため、補助事業又は契約の誠実な遂行若しくは契約を期待することができない場合に、当該事業者に対する補助金交付等停止措置及び指名停止措置を行うものとする。ただし、これらの要件を満たさない場合であっても、その行為態様が特に悪質であり、社会的影響が著しく大きい場合にはこの限りではない。