※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合等についてはP.6をご確認ください。また、ご加入コースの詳細についてはP.3以降をご確認ください 。
2019年1月1日~2019年12月1日補償開始
2019年1月版 全パターン掲載
新規加入不可
団体割引
%
適用
30
組合員とそのご家族のための
本パンフレットに掲載している夫婦コース・家族コースのプラン、および個人コースの一部プランに新たにご加入いただくことはできません。
団体保険契約者:引受保険会社:
(幹事)
共栄火災海上保険株式会社・損害保険ジャパンxxxx株式会社・三井住友海上火災保険株式会社
[補償内容]
「新コープのケガ保険」の商品内容
「新コープのケガ保険」は、予期せぬ傷害(ケガ)と賠償責任のリスクから組合員とそのご家族をお守りします。
傷害補償
国内外を問わず、日常生活やスポーツ・レジャー等で起こる急激かつ偶然な外来の事故によるさまざまな「ケガ」の死亡・後遺障害、入院・通院を補償します。
※病気による死亡・後遺障害、入院・通院は補償の対象になりません。
補償内容は補償開始日の属する年の1月1日時点の年齢(被保険者本人*)により異なります。
!
*被保険者本人とは、加入依頼書の「被保険者本人」欄に記載される方をいいます。
夫婦コース・家族コースは配偶者やご家族の方も被保険者本人と同一の補償内容となります。
事故
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日…
治癒
治療給付金(一律) 入通院給付金(部位・症状に応じて)
「治療給付金」と「入通院給付金」は重複してお支払いできません。
すべての年齢の方がご加入いただけます。
●事故の発生日から180日以内に、1日以上4日以内の通院・入院(治療)をされた場合に一時金をお支払いする補償です。
●5日以上の通院・入院をされた場合は、おケガの部位と症状に応じて定めた保険金をお支払いします。
被保険者本人の年齢が65歳未満の方がご加入いただけます。
(補償開始日の属する年の1月1日時点の年齢)
ケガで入院や手術・通院をされた場合に、その日数に応じて保険金をお支払いする補償です。
傷害補償は年齢に応じた2つのプランをご用意しています。
入通院日額プラン
傷害一時金プラン
ケガの 部位と症状 | ①骨折・脱臼・神経損 傷・神経断裂 (手指足指を除く) | ②上肢・下肢(手指足指を除く)の腱・筋・靭帯の損傷・断裂 | ③上肢・下肢(手指足指を除く)の欠損・切断 | ④眼球の内出血・血腫・破裂 | ⑤脳挫傷・脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含む) | ⑥頸髄損傷、脊髄損傷、胸腹部臓器等の破裂・損傷 | ⑦左記以外 |
保険金額 | 6万円 | 6万円 | 10万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 2万円 |
一律20,000円
お支払い額
60,000円
お支払い額
傷害一時金プラン(傷害一時金払治療給付金20,000円の場合)
入通院が4日以内の場合 傷害一時金払 治療給付金 入通院が5日以上の場合
傷害一時金払 入通院給付金
(部位・症状に応じて)
例 料理中に包丁で指を切り、2日間通院
したケースでは…
例 自転車で走行中に転倒して、左足を骨
折。入院を5日以上したケースでは…
●入院または通院が5日以上の場合、傷害一時金払入通院給付金(2万円)の1倍、3倍、5倍または10倍の保険金をお支払いします。ただし傷害一時金払治療給付金と重複して支払われません。
入通院日額プラン
入院を補償します。お支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて1,000日以内の入院が対象となります。また、事
最大1,000日の
事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、1事故について1,000日を限度に保険金を
めて180日以内に通院された場合、1事故について30日を限度に保険金をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
故の日から1,000日以内に受けた手術を対象に保険金をお支払いします。また事故の日からその日を含
「傷害一時金プラン」と「入通院日額プラン」の保険金のお支払いについて
個人賠償責任
国内外を問わず、日常生活中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったため、法律上の賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。
子どもが自転車を運転中、誤って 歩行者と接触し、
ケガをさせてしまった!
買い物中に誤って高価な商品を 落として
壊してしまった!
示談交渉について
個人賠償責任補償は示談交渉サービス付です!示談交渉をお引き受けするには、日本国内における賠償事故(日本国外の裁判所に訴訟が提起された場合等を除きます)の場合に限るなどの条件があります。
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合等についてはP.6をご確認ください。また、ご加入コースの詳細についてはP.3以降をご確認ください。
ご確認ください!
1.特段のお申し出をいただかない限り、毎年自動的に補償が更新されます。(1月1日が更新日です。)
2.病気の補償はありません。(急激かつ偶然な外来の事故によるケガを対象とする保険です。)
3.65歳未満の方で「入通院日額プラン」にご加入の方が、更新時(1月1日時点)に65歳になりますと「、傷害一時金プラン」で更新されます。
4.危険度の高い一部の職種(プロボクサーなど)の方が、それらのご職業に従事している間に被ったケガは保険金支払の対象外となります。
5「. 新コープのケガ保険」の加入限度は、1被保険者につき、1コース1加入となります。
個人コース | ① 組合員 ② 上記①の配偶者、子ども、両親、兄弟 ③ 上記①の同居している親族 |
夫婦コース | ① 組合員 ② 上記①の配偶者、子ども、両親、兄弟 |
家族コース |
6「. 新コープのケガ保険」の被保険者本人(加入依頼書の「保険の対象となる方(被保険者)」欄に記載される方)は次の通りとなりますので、該当するかご確認ください。
※②は「同居「」生計を共にする「」血族か姻族か」は問いません。
③は「生計を共にする「」血族か姻族か」は問いません。
保険の対象となる方(被保険者)の範囲
被保険者本人*1 | 配偶者 | ご本人*1の家族*2 | ||
個人コース | 傷害補償 | |||
賠償責任 | ||||
夫婦コース | 傷害補償 | |||
賠償責任 | ||||
家族コース | 傷害補償 | |||
賠償責任 |
保険の対象となる方(被保険者)の範囲は傷害補償と個人賠償責任、ご加入コースにより異なります。
※保険の対象となる方の続柄は、傷害、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※個人賠償責任において、被保険者本人が未xx者または左表の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未xx者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます。(ただし未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。)
*1 加入依頼書の保険の対象となる方(被保険者)として記載された方をいいます。
*2 ご本人*1の配偶者、ご本人*1またはご本人*1の配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子様」となります。
【「保険の対象となる方(被保険者)の範囲」における用語の解説】
(1)親族:6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
(2)未婚:これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(3)配偶者:法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方 ②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方 を含みます。
ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。
a.婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。 b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
「新コープのケガ保険」 個人コース
●傷害一時金プランの1,070円(980円)コースは新規にご加入いただくことはできません。
入通院日額プラン
保険の対象となる方(被保険者)本人の年齢が65歳未満の方がご加入いただけます。(補償開始日の属する年の1月1日時点の年齢)
傷害通院 | 傷害入院*1 | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
30日限度 | 1000日限度 | 後遺障害の程度に応じて | |||||
個人コース 900円 (810円) | 日額2,000円 | 日額5,000円 | 74.76~ 178万円 | 178万円 | 1億円限度 | 賠償責任 ありの場合 900円 | PB1 |
ー | 賠償責任 なしの場合 810円 | P01 |
傷害通院 | 傷害入院*1 | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
30日限度 | 1000日限度 | 後遺障害の程度に応じて | |||||
個人コース 1,400円 (1,310円) | 日額3,000円 | 日額7,500円 | 150.78~ 359万円 | 359万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 1,400円 | PB2 |
ー | 賠償責任なしの場合 1,310円 | P02 |
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
傷害一時金プラン
すべての年齢の方がご加入いただけます。
1日以上4日以内の傷害入通院 (傷害一時金払治療給付金) | 5日以上の傷害入通院 (傷害一時金払入通院給付金) | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
ケガをされた箇所とケガの内容に応じて | 後遺障害の程度に応じて | ||||||
個人コース 830円 (740円) | 一律20,000円 | 最高20万円 (2~20万円) | 35.7~ 85万円 | 85万円 | 1億円限度 | 賠償責任 ありの場合 830円 | PB1Z |
ー | 賠償責任 なしの場合 740円 | P01Z |
1日以上4日以内の傷害入通院 (傷害一時金払治療給付金) | 5日以上の傷害入通院 (傷害一時金払入通院給付金) | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
ケガをされた箇所とケガの内容に応じて | 後遺障害の程度に応じて | ||||||
個人コース 1,070円 (980円) | 一律25,000円 | 最高25万円 (2.5~25万円) | 63~ 150万円 | 150万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 1,070円 | PB2Z |
ー | 賠償責任 なしの場合 980円 | P02Z |
(ご注意)傷害一時金払治療給付金と傷害一時金払入通院給付金は重複してお支払いすることはできません。ケガをされた箇所や内容に応じた給付金のお支払い額等、詳しくはP.6「新コープのケガ保険 補償の概要等」をご確認ください。
「新コープのケガ保険」 夫婦コース
●個人コースから夫婦コースへの変更はできません。(夫婦コースは新規にご加入いただくことはできません。)
●被保険者本人(加入依頼書の「保険の対象となる方(被保険者)」欄に記入された方)の年齢によって「ご夫婦の補償」が「入通院日額プラン」あるいは「傷害一時金プラン」となります。
●夫婦コースは、配偶者の方も被保険者本人と同一の補償となります。
入通院日額プラン
保険の対象となる方(被保険者)本人の年齢が65歳未満の方がご加入いただけます。(補償開始日の属する年の1月1日時点の年齢)
傷害通院 | 傷害入院*1 | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
30日限度 | 1000日限度 | 後遺障害の程度に応じて | |||||
夫婦コース 1,500円 (1,410円) | 日額2,000円 | 日額5,000円 | 51.66~ 123万円 | 123万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 1,500円 | CB1 |
ー | 賠償責任なしの場合 1,410円 | C01 |
傷害通院 | 傷害入院*1 | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
30日限度 | 1000日限度 | 後遺障害の程度に応じて | |||||
夫婦コース 2,500円 (2,410円) | 日額3,000円 | 日額7,500円 | 144.48~ 344万円 | 344万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 2,500円 | CB2 |
ー | 賠償責任なしの場合 2,410円 | C02 |
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
傷害一時金プラン
すべての年齢の方がご加入いただけます。
1日以上4日以内の傷害入通院 (傷害一時金払治療給付金) | 5日以上の傷害入通院 (傷害一時金払入通院給付金) | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
ケガをされた箇所とケガの内容に応じて | 後遺障害の程度に応じて | ||||||
夫婦コース 1,220円 (1,130円) | 一律15,000円 | 最高15万円 (1.5~15万円) | 32.34~ 77万円 | 77万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 1,220円 | CB1Z |
ー | 賠償責任なしの場合 1,130円 | C01Z |
1日以上4日以内の傷害入通院 (傷害一時金払治療給付金) | 5日以上の傷害入通院 (傷害一時金払入通院給付金) | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
ケガをされた箇所とケガの内容に応じて | 後遺障害の程度に応じて | ||||||
夫婦コース 1,970円 (1,880円) | 一律25,000円 | 最高25万円 (2.5~25万円) | 53.34~ 127万円 | 127万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 1,970円 | CB2Z |
ー | 賠償責任なしの場合 1,880円 | C02Z |
(ご注意)傷害一時金払治療給付金と傷害一時金払入通院給付金は重複してお支払いすることはできません。ケガをされた箇所や内容に応じた給付金のお支払い額等、詳しくはP.6「新コープのケガ保険 補償の概要等」をご確認ください。
「新コープのケガ保険」 家族コース
●個人コース・夫婦コースから家族コースへの変更はできません。(家族コースは新規にご加入いただくことはできません。)
●被保険者本人(加入依頼書の「保険の対象となる方(被保険者)」欄に記入された方)のご年齢によって「ご家族全員の補償」が「入通院日額プラン」あるいは「傷害一時金プラン」となります。
●家族コースは、配偶者やご家族の方も被保険者本人と同一の補償となります。
入通院日額プラン
保険の対象となる方(被保険者)本人の年齢が65歳未満の方がご加入いただけます。(補償開始日の属する年の1月1日時点の年齢)
傷害通院 | 傷害入院*1 | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
30日限度 | 1000日限度 | 後遺障害の程度に応じて | |||||
家族コース 2,800円 (2,710円) | 日額2,000円 | 日額5,000円 | 40.74~ 97万円 | 97万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 2,800円 | FB1 |
ー | 賠償責任なしの場合 2,710円 | F01 |
傷害通院 | 傷害入院*1 | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
30日限度 | 1000日限度 | 後遺障害の程度に応じて | |||||
家族コース 3,990円 (3,900円) | 日額3,000円 | 日額7,500円 | 41.16~ 98万円 | 98万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 3,990円 | FB2 |
ー | 賠償責任なしの場合 3,900円 | F02 |
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
傷害一時金プラン
すべての年齢の方がご加入いただけます。
1日以上4日以内の傷害入通院 (傷害一時金払治療給付金) | 5日以上の傷害入通院 (傷害一時金払入通院給付金) | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
ケガをされた箇所とケガの内容に応じて | 後遺障害の程度に応じて | ||||||
家族コース 2,320円 (2,230円) | 一律15,000円 | 最高15万円 (1.5~15万円) | 34.02~ 81万円 | 81万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 2,320円 | FB1Z |
ー | 賠償責任なしの場合 2,230円 | F01Z |
1日以上4日以内の傷害入通院 (傷害一時金払治療給付金) | 5日以上の傷害入通院 (傷害一時金払入通院給付金) | 傷害後遺障害第1級から第7級 | 傷害死亡 | 個人賠償責任 (免責0円) | 毎月の保険料 | プラン名 | |
ケガをされた箇所とケガの内容に応じて | 後遺障害の程度に応じて | ||||||
家族コース 3,570円 (3,480円) | 一律25,000円 | 最高25万円 (2.5~25万円) | 26.88~ 64万円 | 64万円 | 1億円限度 | 賠償責任ありの場合 3,570円 | FB2Z |
ー | 賠償責任なしの場合 3,480円 | F02Z |
(ご注意)傷害一時金払治療給付金と傷害一時金払入通院給付金は重複してお支払いすることはできません。ケガをされた箇所や内容に応じた給付金のお支払い額等、詳しくはP.6「新コープのケガ保険 補償の概要等」をご確認ください。
新コープのケガ保険 補償の概要等
※ご加入いただくプラン・コースによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のプラン・コースの詳細についてはP.3~P.5をご確認ください。
【傷害補償】傷害補償基本特約
「急激かつ偶然な外来の事故」により保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
国内外問わず補償されます。天災危険補償特約(傷害用)がセットされているので、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガに対しても、保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
保険金お支払いの対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金をお支払いすべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、取扱代理店までお問い合わせください。
傷害補償基本特約 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ●保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ●保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたxx(その方が受け取るべき金額部分) ●保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ●無免許運転、麻薬等を使用しての運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ ●妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ●外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ ●自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ●むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 <ご注意> 日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、病気等は「急激かつ偶然な外来の事故」によるケガに該当しないため、保険金お支払いの対象とならない場合があります。 骨粗しょう症である被保険者の骨折については、急激かつ偶然な外来の事故による骨折に限り、事故の状況をふまえ保険金をお支払いします。 | ||
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度(後遺障害等級第1級~第7級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の42%~100%をお支払いします。 ※お支払いする保険金は、1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |||
傷害一時金プランにご加入の場合 | 傷害一時金払治療給付金 | 1回の事故について、xxがもとで医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院または通院(往診を含みます)し、その治療日数*2の合計が1日以上4日以内となった場合に傷害一時金払治療給付金の金額をお支払いします。 | ||
傷害一時金払入通院給付金 | 1回の事故について、xxがもとで医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院または通院(往診を含みます)し、その治療日数*2の合計が5日以上となった場合に、傷害一時金払入通院給付金額(傷害一時金払治療給付金と同額)に下記倍率を乗じた金額をお支払いします。 〈お支払額(倍率)〉 ア.下記イ~エのいずれにも該当しないケガ:1倍 イ.手指・足指を除く部位の骨折・脱臼・神経損傷・神経断裂や手指・足指を除く上肢・下肢の腱・筋・靭帯の損傷・断裂:3倍ウ.手指・足指を除く上肢・下肢の欠損・切断、眼球の内出血・血腫・破裂:5倍 エ.脳挫傷・脳挫創等の脳損傷、頭蓋内血腫(頭蓋内出血を含む)、頸髄損傷、脊髄損傷、胸腹部臓器等の破裂・損傷:10倍 ※同一事故により被ったケガが、アからエまでの複数に該当する場合には、最も高い額のみお支払いします。 ※傷害一時金払治療給付金と傷害一時金払入通院給付金は重複して支払われません。 *2 治療日数には、被保険者が入院または通院しない場合であっても、次のいずれかに該当するギプス等*3を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師等の治療により装着した場合に限ります。 *3 ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。 | |||
*8 | 入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて 1,000日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について1,000日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術保険金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*4または先進医療*5に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて1,000日以内に受けた手術1回に限ります。*6 *4 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *5「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動します。)。 *6 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | |||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて 180日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について30日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等のためにギプス等*7を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 *7 ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。 |
入通院日額プラン にご加入の場合
*8 入通院日額プランは団体契約始期日(1月1日)時点の年齢が65歳未満の被保険者のみご加入できます。
【個人賠償責任補償】個人賠償責任補償特約
個人賠償責任補償特約 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
国内外で以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合 ●日常生活に起因する偶然な事故 ●保険の対象となる方ご本人が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、東京海上日動は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 | ●ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ●保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ●航空機、船舶、車両*2または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 等 *1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*3中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きますが、運転するゴルフ・カート自体の損壊等は補償の対象となりません。 *3 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
このご案内は「新コープのケガ保険(団体総合生活保険)」の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
注意 喚起情報
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
契約概要
マークのご説明
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕 新コープのケガ保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を ※ご家族を「保険の対象となる方」とする場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、取扱代理店までお問い合わせください。
Ⅰ お申し込みの手続きについて
況や年齢等によって、補償の更新をお断りさせていただいたり、補償内容を制限させていただくことがあります。なお、この場合は事前にご
加入依頼書に必要事項をご記入いただき、ご加入の生協にご提出またはご送付ください。
毎月、お申し込みの締切日(ご加入の生協により異なります。)があります。
1 用語のご説明
このパンフレットで使用する主な用語についてご説明します。
ご加入者(組合員) (加入のお申込みをされるお客様) | この保険にお申し込みいただく方をいいます。 |
被保険者 (保険の対象となる方) | 保険の補償を受けることができる方をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族の方と3親等内の姻族の方をいいます。 |
2 加入者の範囲
この保険にお申込みいただけるのは、生協の組合員ご本人様となります。
3.被保険者本人としてお名前をご記入いただける方
被保険者本人には次の①~③のうちいずれかおひとりをご指定ください。
①組合員本人
②上記①の配偶者、子ども、両親、兄弟(「同居」「生計を共にする」「血族か姻族か」は問わない)
③上記①の同居している親族(「生計を共にする」「血族か姻族か」は問わない)
1 商品の仕組み 概要
契約
Ⅱ ご加入前におけるご確認事項
契約 注意概要 喚起情報
新コープのケガ保険は、日本コープ共済生活協同組合連合会を契約者とし、生協の組合員やそのご家族を保険の対象となる方(被保険者)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として日本コープ共済生活協同組合連合会が有します。基本となる補償、加入者のお申し出により任意にご加入いただける特約等は「補償の概要等」に記載のとおりです。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等については、P.2をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
注意 喚起情報
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”“、保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、P.6「補償の概要等」をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
●個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
*1新コープのケガ保険以外の東京海上日動の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
●補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
契約概要
*21契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4 保険金額等の設定
新コープのケガ保険での保険金額はあらかじめ定められたプラン・コースの中からお選びいただくこととなります。プラン・コースについての詳細はP.3
契約 注意概要 喚起情報
~P.5をご確認ください。
5 保険期間(保険の加入期間)および補償開始・終了時期
●毎月所定の締切日*3までに加入依頼書をご提出いただきますと、その締切日の翌月または翌々月1日が補償開始日*3となり、補償開始日の午後4時(中途加入時は午前0時)に保険責任が開始します。
*3 新コープのケガ保険のお申し込み締切日および補償開始日はご加入の生協により異なりますので、取扱代理店へご確認ください。
●前契約の解約日と次契約の中途加入日が一致し、被保険者の補償が継続する場合、その解約日(中途加入日)に発生した事故については、前契約と次契約から重複して保険金をお支払いすることはできません。
●保険期間は、補償開始後最初に到来する1月1日の午後4時までとなります。また、特段のお申し出をされない限り、毎年自動的に更新されます。
(更新後の保険期間は、毎年1月1日の午後4時から翌年の1月1日の午後4時までの1年間となります。)
※新コープのケガ保険の健全な制度運営のため、保険金のご請求状
加入者にご連絡いたします。
※死亡保険金の受取人に特定の方を指定された場合には、自動的に更新されず、毎年更新手続きならびに保険の対象となる方(被保険者)の同意が必要となります。
契約概要
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
●保険料の決定の仕組み
契約 注意概要 喚起情報
保険料はご加入いただくプラン・コースによって決定されます。保険料については、P.3~P.5をご確認ください。
●保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは「月払」となります。補償が開始した月の翌月より、毎月所定の口座振替日*4にご加入者の口座から保険料の口座振替を行います。
注意 喚起情報
*4 保険料の口座振替日はご加入の生協により異なります。
●第1回目の保険料の口座振替
第1回目の保険料の口座振替ができなかった場合は、その翌月に第1回目と第2回目の2か月分の保険料を口座振替します。このとき2か月分の保険料の口座振替ができなかった場合には、ご契約は解除となり、補償開始日に遡って保険責任が終了し、その時以降に生じた事故によるケガや損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、満期日(1月 1日)までの未払込保険料を所定の期日までに一括して払込いただくことで満期までご契約を存続することができる場合がありますので、取扱代理店までお問い合わせください。
注意
●第2回目以降の保険料の口座振替 喚起情報
第2回目以降の保険料が口座振替できなかった場合は、その翌月に2か月分の保険料を口座振替します。このとき、2か月分の保険料の口座振替ができなかった場合には、ご契約は解除となり、2か月分の保険料の口座振替予定月の末日午後12時以降*5に生じた事故によるケガや損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、満期日(1月1日)までの未払込保険料を所定の期日までに一括して払込みいただくことで満期までご契約を存続することができる場合がありますので、取扱代理店までお問い合わせください。
*5 2か月分の保険料の口座振替予定月の末日が保険期間の末日(1月1日)を超える(またぐ)場合は、保険期間の末日(1月1日)午後4時となります。
注意
●保険料の一括払込みが必要な場合 喚起情報
ご加入者が次の事由に該当した場合、満期日(1月1日)までの未払込保険料を所定の期日までに一括して払込みいただくことで、満期までご契約を存続することができます。
①脱退等により、組合員でなくなった場合
②保険料*6が、毎月の口座振替日の翌月末までに払込みいただけなかった場合
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。 ただし、保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご契約を解除 させていただくことがありますのでご注意ください。
契約概要
*6 ご加入者が加入された、保険の対象となる方のすべての補償に関わる保険料をいいます(加入内容変更による変更保険料だけでなく、従来よりご加入の保険料も含みます。)。
7 満期返れい金・契約者配当x
xコープのケガ保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
1 告知義務 喚起情報
注意
Ⅲ ご加入時におけるご注意事項
●加入依頼書等に★のマークが付された「他の保険契約等」の項目は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(取扱代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
注意 喚起情報
●他の保険契約等とは、身体のケガを補償する損害保険契約・生命保険契約・共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、ご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ
注意 喚起情報
新コープのケガ保険は、クーリングオフの対象外です。
3 死亡保険金受取人
傷害補償の死亡保険金は、原則として法定相続人にお支払いします。 死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず被保険者(保険の対象となる方)の同意を得てください。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方
のご家族等に対し、この保険への加入についてご説明くださいますようお願い申し上げます。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、取扱代理店までお申し出ください。
*1家族コース・夫婦コースの場合、ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
1 ご加入後の変更・解約
契約 注意
概要 喚起情報
Ⅳ ご加入後におけるご注意事項
●ご加入後、次の変更が生じる場合は、変更日より前に取扱代理店にご連絡ください。
①組合員(加入者)の住所や氏名が変更となる場合
②被保険者(保険の対象となる方)の住所や氏名が変更となる場合
●ご加入後、新コープのケガ保険を解約される場合は、取扱代理店にご連絡ください。満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還または未払保険料を解約日以降に請求することがあります。返還または請求する保険料の額は、解約理由により異なります。返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から、始期日から解約日までの既に経過した期間に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。解約のご連絡から保険料の口座振替が停止されるまでに所定の期間*7が必要となります。
*7 解約される場合の書類のご提出締切日(書類受付日)と補償の終了日および最終の保険料口座振替日は、ご加入の生協により異なります。また、この保険商品の解約日は、原則毎月1日となりますが、保険料は解約日の属する月の所定の日が最終振替日となります。
※最終振替日に口座振替できなかった場合には、翌月に再度1か月分の保険料を口座振替します。
(例:6月1日解約の場合、6月27日が最終振替日となります。
※6月27日に口座振替できなかった場合には、7月27日に1か月分の保険料を口座振替します。)
注意 喚起情報
●新コープのケガ保険は、生協の組合員とそのご家族のための保険です。組合員(加入者)が現在ご加入の生協を脱退(転居含む)等により組合員資格を喪失したときは、保険の解約手続きが必要となります。なお、保険期間の終了時までは補償を継続することができる場合がありますので、取扱代理店までお問い合わせください。
2 保険の対象となる方からのお申出による解約
傷害補償においては、被保険者(保険の対象となる方)からのお申出により、その被保険者(保険の対象となる方)に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、取扱代理店までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となるご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
契約概要
3 満期を迎えるとき
●自動更新
•保険期間は毎年1月1日午後4時から翌年の1月1日午後4時までの1年間となります。また、特段のお申し出をされない限り、毎年自動的に更新されます。
●保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合
•保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新をお断りさせていただいたり、補償内容を制限させていただくことがあります。
•補償内容等を改定した場合、更新後の補償内容等は変更されることがあります。東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新前の内容とは異なる補償内容で更新されることや更新を行えないことがあります。
●更新のご案内記載の内容
更新のご案内に記載している組合員(ご加入者)の氏名(ふりがな)、組合員番号、所属生協等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、取扱代理店までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
●保険金請求忘れのご確認
更新してご加入いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、取扱代理店まですぐにご連絡ください。
●ご加入内容を変更されている場合
ご加入内容変更をされている場合、お手元に届く更新のご案内等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新のご案内等へ記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い喚起情報
注意
Ⅴ その他ご留意いただきたいこと
●保険契約者である日本コープ共済生活協同組合連合会は、引受保険会社(東京海上日動火災保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社、損害保険ジャパンxxxx株式会社、三井住友海上火災保険株式会社)に対し、本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報
(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・
履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報
(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥契約の安定的な運用を図るために、ご加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
個人情報全般に関する詳細内容は、引受保険会社各社のホームページをご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
損害保険ジャパンxxxx株式会社 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx xxxx://xxx.xx-xxx.xxx
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
●保険契約者である日本コープ共済生活協同組合連合会は、ご加入の生活協同組合に対し、本契約に関する個人情報を提供します。ご加入の生活協同組合は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスのご案内・提供など、それぞれの個人情報保護方針に従って利用します。個人情報全般に関する詳細内容は、日本コープ共済生活協同組合連合会およびご加入の生活協同組合のホームページをご参照ください。 日本コープ共済生活協同組合連合会 xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/
2 ご加入の取消・無効・重大事由による解除について
●ご加入時にご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、東京海上日動はご加入を取り消すことができます。
●以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
•ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
•傷害補償で死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった時。(その保険の対象となる方の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は除きます。)
●以下に該当する事由がある場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
•加入者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金の受取人が東京海上日動にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせた場合
•加入者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
•この保険契約に基づく保険金の請求に関し保険の対象となる方または保険金の受取人に詐欺の行為があった場合 等
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消・無効・解除となる場合があります。
注意 喚起情報
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
4 その他ご加入に関するご注意事項
●新コープのケガ保険の加入限度は、1被保険者につき、1コース1加入です。
●代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締 注意
結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
喚起情報
したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、本冊子および加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、取扱代理店までご連絡ください。なお、本冊子にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約であるため、各引受保険会社はそれぞれの引受
割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、後記〈共同保険引受保険会社について〉をご確認ください。
●2006年12月末をもって損害保険料控除が廃止されたことから、この保険の保険料は控除対象外となります。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに「新コープのケガ保険事故受付センター」までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらおすすめください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、次の①~④の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
①印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
②東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
③他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
④東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、次の①~③の場合に限られます。
①保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上日動火災保険株式会社 注意 喚起情報 |
保険の内容に関するご意見・ご相談等は取扱代理店にて承ります。 |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) |
東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) 0000-000000 通話料 IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 有料 受付時間:平日午前9時15分~午後5時(土・日・祝日•年末年始はお休みとさせていただきます。) |
〈共同保険引受保険会社について〉
東京海上日動火災保険株式会社(幹事)共栄火災海上保険株式会社
損害保険ジャパンxxxx株式会社三井住友海上火災保険株式会社
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である日本コープ共済生活協同組合連合会にお渡ししております「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、東京海上日動のホームページに記載の団体総合生活保険約款にてご確認ください。
〈HP〉xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxx
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、取扱代理店までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合
□保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありました ら、取扱代理店までお問い合わせください。
□加入依頼書の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただきましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合等」、「告知義務」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされている時等、補償範囲が重複することがあります。
取扱代理店
引受保険会社
お問い合わせ先
2019年1月1日~2020年1月1日を団体契約の保険期間とする「新コープのケガ保険」制度のご案内です。
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2018年11月作成 18-T06983