種類 感染性産業廃棄物 感染性産業廃棄物 感染性産業廃棄物 廃プラスチック類 産業廃棄物の名称 感染性廃棄物 感染性廃棄物 感染性廃棄物 廃プラスチック 産業廃棄物の発生工程 医療行為により発生する注射針等 医療行為により発生する注射針等 医療行為により発生する感染性廃棄物 医療行為により発生する空容器等 産業廃棄物の性状及び荷姿 20Lペール容器 50Lペール容器 60Lダンボール箱 50Lダンボール箱 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 □無 ☑有(腐敗 □別紙 ) □無 ☑有(腐敗 □別紙...
産業廃棄物処理委託契約書 [収集運搬用]
(廃棄物の種類及び数量) 3.乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から荷下ろし作業完了まで、法令等に基第3条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の種類及び数量は、別表1の通りとする。 づき適正に運搬しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き
(収集運搬手数料、消費税及び支払い) 乙が責任を負う。
第4条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務に関する契約金額(以下「契約単価」という)は別表1の 4.乙は、甲から委託された業務が終了した時は、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなけれ
排出事業者(甲) 住 所 通りとする。ただしこれによりがたい場合は、甲乙合意の上、1回当りの単価にすることができる。 ばならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストB2、B4又はB6(運搬終了)票又は、電子
氏 名 2.委託手数料の額が経済情勢の変化等により不相当となった時は甲、乙双方の協議によりこれを改定 マニフェストの運搬終了報告をもって代える事ができる。なお、マニフェストは、5年間保管保存する。
㊞ する事ができる。 (業務の調査等)
(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 3.甲は、乙から業務終了報告を受取り、乙が廃棄物を確実に運搬した事を確認した時には、乙に 第7条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の運搬が法令等の定めに基づき、適正に行われている事を確
(甲)の事業場 名 称) 収集運搬料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合 認する為、乙に対して、当該運搬の状況に係る報告を求めることができる。
住 所) はそれによる。(文末記載の通り) (再委託の禁止)
(事業場が複数にわたる場合には別紙を添付) 4.甲の委託する産業廃棄物の収集運搬業務についての消費税は、甲が負担する。 第8条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期
間中に、乙の車両が故障した場合等、真にやむを得ない理由により、運搬業務を他人に委託せざるを得
収集運搬業者(乙) 住 所 xxxxxxxxx000xx (契約期間) ない事由が生じた場合は、乙は、法令の定める再委託基準に従い、あらかじめ甲から書面による承諾を
氏 名 株式会社 トキワ薬品化工 第5条 この契約の有効期間は、 から までの1年間とする。 得て、収集運搬業務を再委託することができる。
代表取締役 x x x x ㊞ 但し期間満了の1ヶ月前までに甲、乙いずれからも書面による異議の申し出がないときは更に1年間 (積替え保管)
(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 同一条件をもって更新するものとし、更新された期間についても同様とする。 第9条 乙は、甲から委託された廃棄物の積替保管は、本書添付の許可証の範囲内で行うことができる。
2.甲及び乙は、契約の終了後から5年間、契約書及び契約書に添付されている書面を保存する。 また、受託した廃棄物中に有償にて譲渡できる物が含まれる場合においては選別作業を行い、この場合上記排出事業者甲(以下、「甲」という。)と収集運搬業者乙(以下[乙]という。)は、甲の事業場から (義務と責任) にはマニフェスト伝票又は、電子マニフェストシステムに有価物拾収量を記載・登録し、第5条で定め
排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、次の通 第6条 甲は、「産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報」をあらかじめ書面をもって乙に通知しな る契約期間内に確実に収集運搬できる範囲で行う。また、安定型廃棄物は、他の安定型廃棄物とり契約を締結する。甲と乙とは、本書1通を作成し、甲が保管し、乙がこの写しを保有する。 ければならない。また、甲は契約時に提出した産業廃棄物の情報に変更があった場合は、変更内容に関 混合することが有り得る。
(法令の遵守) する情報を書面で定め、乙に提出しなければならない。 2.積替え保管施設及び、搬入できる廃棄物
種類 | 感染性産業廃棄物 | 感染性産業廃棄物 | 感染性産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | ||||
産業廃棄物の名称 | 感染性廃棄物 | 感染性廃棄物 | 感染性廃棄物 | 廃プラスチック | ||||
産業廃棄物の発生工程 | 医療行為により発生する 注射針等 | 医療行為により発生する 注射針等 | 医療行為により発生する 感染性廃棄物 | 医療行為により発生する 空容器等 | ||||
産業廃棄物の性状及び荷姿 | 20Lペール容器 | 50Lペール容器 | 60Lダンボール箱 | 50Lダンボール箱 | ||||
腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 | □無 ☑有(腐敗 □別紙 | ) | □無 ☑有(腐敗 □別紙 | ) | □無 ☑有(腐敗 □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) |
他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) |
日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項 | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) |
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項 | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) | ☑無 □有( □別紙 | ) |
その他取扱注意事項 | □無 ☑有(保護具着用) □別紙 | □無 ☑有(保護具着用) □別紙 | □無 ☑有(保護具着用) □別紙 | □無 ☑有(保護具着用) □別紙 |
種 | 類 | 汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・金属くず・カラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず | |||
保 | 管 | 量 | 上 | 限 | 37㎥ |
第1条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他の関係 【産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報】 保管場所の所在地:神奈川xxxxxxxxxx000xx(本社工場内)法令を遵守するものとする。 (産業廃棄物)
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第2条 この契約締結にあたり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、
許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
種 | 類 | 廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物(汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ) | |||
保 | 管 | 量 | 上 | 限 | 12.929㎥ |
【収集運搬に関する事業範囲】 (特別管理産業廃棄物)
許可都道府県・政令市: | 許 | 可 | x x | 府 | 県 | ・ | x x | 市 | : | ||||
許 | 可 の 有 効 期 限 | : | 許可証記載の通り | 許 | 可 | の | 有 | 効 | 期 | 限 | : | 許可証記載の通り | |
事 | 業 範 囲 | : | 許可証記載の通り | 事 | 業 | 範 | 囲 | : | 許可証記載の通り | ||||
許 | 可 の 条 件 | : | 許可証記載の通り | 許 | 可 | の | 条 | 件 | : | 許可証記載の通り | |||
許 | 可 番 号 | : | 許可証記載の通り | 許 | 可 | 番 | 号 | : | 許可証記載の通り |
[産廃]
(積込み場所)
(荷降ろし場所)
許可都道府県・政令市: | 許 | 可 | x x | 府 | 県 | ・ | x x | 市 | : | 神奈川県 | |||
許 | 可 の 有 効 期 限 | : | 許可証記載の通り | 許 | 可 | の | 有 | 効 | 期 | 限 | : | 許可証記載の通り | |
事 | 業 範 囲 | : | 許可証記載の通り | 事 | 業 | 範 | 囲 | : | 許可証記載の通り | ||||
許 | 可 の 条 件 | : | 許可証記載の通り | 許 | 可 | の | 条 | 件 | : | 許可証記載の通り | |||
許 | 可 番 号 | : | 許可証記載の通り | 許 | 可 | 番 | 号 | : | 許可証記載の通り |
[特管]
(積込み場所)
(荷降ろし場所)
2.甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載・登録は正確に漏れなく行い、虚偽又は漏れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止しマニフェストの記載・登録修正を求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(内容の変更)
第10条 甲及び乙は、契約期間及び予定数量の変動については、甲乙で協議の上、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第11条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
2.委託物に含まれる、個人情報については、法令を理解し「個人情報保護に関する遵守事項」を徹底する。
(契約の解除)
無し
✔
株式会社イーシス
公)xxx環境公社
EDI接続業者
第12条 甲又は乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2.甲又は乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、相互 | (第4条第3項関係) | ||||||||
、 | に催告することなく、この契約を解除することができる。 | 甲は、収集運搬代及び処分代を乙に支払い乙は処分業者に処分代を支払う。 | |||||||
3.前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡し | 甲は、請求に対して | 月末 | 締の | 翌月27日 | 支払いとする。 | ||||
を受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなけ | |||||||||
ればこの契約は解除できない。 | (第11条第2項関係) | ||||||||
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合 | 「個人情報保護に関する遵守事項」 | ||||||||
イ)乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任 | 1.乙は業務契約の履行にあたり、業務上で取り扱う個人情報の漏洩、滅失又は棄損の防止に努め、 | ||||||||
は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集運搬の業務を自ら実行するか、 | その他甲が定める「個人情報保護」に関する諸規定を遵守しなければならない。 | ||||||||
もしくは甲の承諾を得たうえ、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。 | 2.乙は、甲の監督のもとに業務を遂行し、「個人情報保護」に関する安全管理措置を遵守すると共 | ||||||||
ロ)乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託料金を支払う資金がないときには、乙は | に業務が適切に行われていることを定期的に報告しなければならない。 | ||||||||
その旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 | 3.乙は業務上、個人情報の漏洩等の問題が発生した場合、又はその発生の可能性が高いと判断した | ||||||||
ハ)上記ロ)の場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある | 場合、「個人情報の保護」に関する諸規定に違反している事実が生じた場合、又は兆候が高いと判断 | ||||||||
産業廃棄物の収集運搬を行わしめる事とし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求する。 | した場合は、甲に速やかに報告しなければならない。 | ||||||||
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合、乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求す | 4.甲は乙に対し、乙が業務上知り得た個人情報等に関し、その契約期間中はもとより契約期間満了 | ||||||||
ると共に、乙のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引 | 後においても守秘義務を課する。 | ||||||||
き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することが | 5.乙は個人情報の取扱に係る教育研修の実施に配慮し、社内研修の実施について便宜を図るよう努 | ||||||||
できる。 | めなければならない。 | ||||||||
(協議) | 6.乙は個人情報を取り扱った情報機器、その保存媒体等を廃棄する場合は、記憶装置、保存媒体内 | ||||||||
第13条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じた時は、 | の個人情報を復元不可能な状態にして廃棄処分する。 | ||||||||
関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議のうえ、これを決定する。 | 7.乙は甲から提供された業務を第三者に再委託することはできない。ただし、やむを得ず再委託す | ||||||||
る場合は、甲に対して再委託先を事前に書面で通知し、承諾を得なければならない。その場合におい | |||||||||
別表1(第3条、第4条関係) | ても、乙は、再委託先対し乙の責任において本契約と同等の契約を結ぶものとし、かつ再委託先に乙 | ||||||||
の義務を周知徹底し、これらを遵守させなければならない。 | |||||||||
運搬の最終目的地 | 8.甲は、乙の個人情報の取り扱いに疑義が生じた場合には、乙に対して説明を求め、必要に応じて | ||||||||
廃棄物の種類及び名称 | 契約単価(円) | 予定数量 | 処分方法 | 業務を改善させることができる。 | |||||
名称・許可番号・所在地 | 9.乙は、個人情報の漏洩等により個人情報に係る損害(第三者に及ぼした損害を含む)が発生した | ||||||||
感染性廃棄物 | 場合、その損害を負担する。 | ||||||||
感染性廃棄物 20Lペール容器 | 円 /20Lペール容器 | 箱/年 | 焼却 | 以上 | |||||
感染性廃棄物 | |||||||||
感染性廃棄物 50Lペール容器 | 円 /50Lペール容器 | 箱/年 | 焼却 | ||||||
感染性廃棄物 | |||||||||
感染性廃棄物 60Lダンボール箱 | 円 /60Lダンボール箱 | 箱/年 | 焼却 | ||||||
廃プラスチック類 | |||||||||
廃プラスチック 50Lダンボール箱 | 円 /50Lダンボール箱 | 箱/年 | 焼却 | ||||||
契約期間中の合計金額 |