2 NCTは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をNCTのウ ェブページ(https://www.nct9.co.jp/)に広告します。
NCTインターネット接続サービス契約約款
目 次
第1章 総則 17
第1条 (約款の適用)
第2条 (約款の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)第3条 (用語の定義)
第2章 契約 18
第4条 (インターネット接続サービスの種類等)第5条 (契約の単位)
第6条 (最低利用期間)
第7条 (加入契約回線の終端)第8条 (加入申し込みの方法)第9条 (加入申し込みの承諾)
第10条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)第11条 (加入者回線の移転)
第12条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)第13条 (その他の契約内容の変更)
第14条 (譲渡の禁止)
第15条 (加入者が行う契約の解除)
第15条の2 (加入者が行う初期契約解除)
第15条の3 (加入者が行う特定解除契約の解除)第16条 (NCTが行う契約の解除)
第3章 付加機能 20
第17条 (付加機能の提供等)
第4章 回線相互接続 20
第18条 (回線相互接続の請求)
第19条 (回線相互接続の変更・廃止)
第5章 利用中止及び利用停止 20
第20条 (利用中止)第21条 (利用停止)
第6章 利用の制限 21
第22条 (利用の制限)
第7章 料金等 21
第1節 料金
第23条 (料金の適用)第2節 料金の支払義務
第24条 (利用料等の支払義務)第25条 (加入料の支払義務)
第26条 (手続きに関する料金の支払義務)第27条 (工事に関する費用の支払義務)
第3節 割増金及び遅延損害金第28条 (割増金)
第29条 (遅延損害金)
第8章 保守 23
第30条 (NCTの維持責任) 第31条 (加入者の維持責任) 第32条 (設備の修理又は復旧)
第33条 (加入者の切り分け責任)
第9章 損害賠償 23
第34条 (責任の制限)第35条 (免責)
第10章 雑則 24
第36条 (承諾の限界)
第37条 (利用に係る加入者の義務)
第38条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)第39条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
第40条 (営業区域)
第41条 (加入者の個人情報の取り扱いについて)第42条 (管轄裁判所)
第43条 (定めなき事項)第44条 (閲覧)
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別 表 料金表 27
別紙1 契約解除、および初期契約解除のお申し込み先、宛先・書式例 31
第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「NCT」という)は、このNCTインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」という)により、NCTが設置する有線電気通信設備によるサービス(附帯するサービスを含みます)を提供するものとします。
2 加入契約の成立は、加入者がこの契約約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載の上NCTに申し込み、NCTがこれを受理した時とします。ただし、加入者引込線を設置し保守することが技術上、若しくは経営上困難と判断される場合は、NCTは加入契約を解除することができるものとします。
第2条(約款の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法) NCTは以下の場合に、当社の裁量で民法548条の4の規定により本約款を変更することができます。
⑴ 本約款の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
⑵ 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 NCTは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をNCTのウェブページ(xxxxx://xxx.xxx0.xx.xx/)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスを利用したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、NCTは加入者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接続サービス取扱所 | ⑴インターネット接続サービスに関する業務を行うNCTの事業所 ⑵NCTの委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 加入契約 | NCTからインターネット接続サービスの提供を受けるための加入契約 |
8 加入者 | NCTと契約を締結している者 |
9 加入者回線 | NCTとの契約に基づいて設置される電気通信回路 |
10 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内にあるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | NCTと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準 | 事業法の規定に基づきNCTが定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
加入契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。第5条(契約の単位)
NCTは、加入者回線1回線ごとに1の契約を締結するものとします。この場合、加入者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
NCTは、キャンペーン等で加入者を募集する場合、募集条件により最低利用期間を規定する場合があります。加入者が最低利用期間内に解約手続きをする場合、NCTは規定された違約金を請求するものとします。
第7条(加入契約回線の終端) NCTは、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 NCTは、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議するものとします。第8条(加入申し込みの方法)
加入申込契約をするときは、次に掲げる事項について記載したNCT所定の申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
⑴ 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等。
⑵ 加入者回線の終端とする場所。
⑶ その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。第9条(加入申し込みの承諾)
NCTは加入申し込みがあった時は、受け付けた順序に従って承諾するものとします。ただし、NCTは、NCTの業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する事があります。この場合、NCTは、申し込みを行った者に対してその理由とともに通知するものとします。
2 NCTは、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 NCTは、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申し込みを承諾しないことがあります。
⑴ 加入者の回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
⑵ 加入契約の申し込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払いを現に怠り、又怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑶ 加入者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)と判断される場合。
⑷ その他加入者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
⑸ 加入者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
⑹ その他NCTの業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 NCTは、契約の申込者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」という)を発送します。同書面の到達又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができるものとします。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(加入申し込みの方法)及び前条(加入申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。
第11条(加入者回線の移転)
加入者は加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できるものとします。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 NCTは、第1項の請求があったときは、第9条(加入申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。
4 第1項の変更に必要な工事は、NCT又はNCTが指定した者が行うものとします。第12条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
加入者がインターネット接続サービスの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)をしようとするときは、一時中断しようとする日の10日前までに、その旨をNCTへ請求するものとします。この場合、一時中断の期間は暦月(1ヵ月)を単位とし、最長
6ヵ月とします。
2 NCTは加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断を行うものとします。
3 一時中断及び再開を行う費用を要する場合、その費用は加入者に負担していただくものとします。第13条(その他の契約内容の変更)
NCTは加入者から請求があったときは、第8条(契約申し込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行うものとします。
2 前項の請求があったときは、NCTは第9条(契約申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。第14条(譲渡の禁止)
加入者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができないものとします。第15条(加入者が行う契約の解除)
加入者は契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを別紙1に定めるお申し込み先へ、所定の方法により解約を希望する月末の15日前までに通知するものとします。
2 前項及び第15条の2による契約解除の場合、NCTは、NCTに帰する電気通信設備の資産等を撤去するものとします。加入者はNCTが別に定める料金表に従い撤去の費用を負担します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
3 本条第1項の場合、NCTは、加入者に対し、前項に定める費用のほか、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
⑴ 登録料及び手続に関する料金(「事務手数料」を含む)
⑵ 工事に関する費用(第27条が規定する標準工事費用及び同条に規定する特殊工事に関する費用)
⑶ 契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む)の利用料②
①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
⑷ 第29条の利率に基づく遅延損害金
⑸ 第24条第1項に定める利用料相当額の金銭
4 前項の費用等のうち、事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、NCTは、加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で加入者が契約解除をした場合、NCTが加入者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した額とします。
第15条の2(加入者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下「初期契約解除」という)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。書面がNCTに到着する前に工事が行われることを防止するため、加入者は、NC Tの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、NCTに対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知する責任を負うものとします。また、解除連絡が間に合わず、NCTの委託を受けた工事業者が加入者の指定した場所を訪問したときには、加入者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 NCTが、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 加入者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第15条第2項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、NCTは登録料並びに違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。事務手数料及び標準工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。NCTが加入者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
5 本契約の初期契約解除の時点で、NCTが既に金銭等を受領している場合には、NCTは、これを加入者に返還します。ただし、NCTは、本条第4項に基づきNCTが加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 加入者が変更契約の初期契約解除をした場合に、NCTが変更契約成立前の契約状態に回復させるのが適切であると判断した契約は、変更契約成立前の契約状態に回復させるものとします。
第15条の3(加入者が行う特定解除契約の解除)
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴っ
て自動的に契約解除されない契約(以下「特定解除契約」という)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第16条(NCTが行う契約の解除) NCTは、次の場合には、その契約を解除することがあります。
⑴ 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
⑵ 電気通信回線の地中化等、NCT又は加入者の責めに帰すべからざる事由によりNCTの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がNCTの業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 NCTは、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
4 NCTは、第1項の規定によりその契約を解除しようとするときは、NCTに帰する電気通信設備の資産等を撤去致します。加入者はNCTが別に定める料金表に従い撤去の費用を負担します。また、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者がその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
5 第15条第2項から第4項の規定は、本条に基づきNCTが契約の解除をする場合に準用します。
第3章 付加機能
第17条(付加機能の提供等)
NCTは、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供するものとします。
第4章 回線相互接続
第18条(回線相互接続の請求)
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線とNCT又はNCT以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載したNCT所定の書面をNCTが別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出するものとします。
2 NCTは、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関するNCT又はNCT以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾するものとします。
第19条(回線相互接続の変更・廃止)
加入者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨をNCTに通知するものとします。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用するものとします。
第5章 利用中止及び利用停止
第20条(利用中止)
NCTは、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
⑴ NCTの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
⑵ 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、NCTはその料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせするものとします。ただし、緊急時や、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第21条(利用停止)
NCTは、加入者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内でNCTが定める期間(インターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することになったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わない時は、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
⑴ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、NCTが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、NCTがその支払いの事実を確認できないときを含みます)
⑵ 加入契約の申し込みに当たって、NCT所定の書面に事実に反する記載を行なったこと等が判明したとき。
⑶ 第37条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
⑷ 事業法又は事業法施行規則に違反してNCTの電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又はNCTの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
⑸ 事業法又は事業法施行規則に違反してNCTの検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
⑹ 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関するNCTの業務の遂行若しくは NCTの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 NCTは、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間を加入者に通知するものとします。
第6章 利用の制限
第22条(利用の制限)
NCTは、天災、事変その他の非常事態が発生し、また発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳(ふくそう)したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 NCTは、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われるNCT所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 NCTは、加入者がNCT所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他使用若しくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5 NCTは、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。
6 前2項のほか、加入者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
7 1項及び、3項から6項の措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。制御が行われる条件等については、ホームページに記載します。
第7章 料金等
第1節 料金
第23条(料金の適用)
NCTが提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによるものとします。
2 料金の支払方法は、NCTが別に定めるところによるものとします。
3 NCTは、原則として加入者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。第2節 料金の支払義務
第24条(利用料等の支払義務)
加入者は、その契約に基づいてNCTがインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします)について、NCTが提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」という。以下この条において同じとします)の支払いを要するものとします。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは次によるものとします。
⑴ 利用の一時中断をしたときは、加入者はその期間中の利用料等の支払いを要します。
⑵ 利用の停止があったときは、加入者はその期間中の利用料等の支払いを要します。
⑶ 前2号の規定によるほか、加入者は次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 分 | 支払を要しない料金 |
1.加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます)に、そのことをNCTが認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことをNCTが認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)。 |
2.利用の一時中断に伴って、そのインターネットサービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用の一時中断を行った日の属する月から、再開した日の属する月の前月までの期間に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等。ただし、次に揚げる利用料等は除きます。 ⑴次の一時中止期間(1ヵ月とみなします)における利用料等 ・一時中断を行った日と再開した日が同一の月であるとき。 ・一時中断を行った日と再開した日が連続した2暦月にまたがるとき。 ⑵一時中断期間において、端末設備を撤去しない場合の端末装 置利用料 |
3 NCTは支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還するものとします。第25条(加入料の支払義務)
加入者は、第8条(加入申し込みの方法)の規定に基づき契約の申し込みを行いNCTがこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払いを要するものとします。
第26条(手続きに関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い、NCTがこれを承諾したときは、手続きに関する料金(このうち契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用などを「事務手数料」という)の支払いを要するものとします。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときはこの限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、NCTはその料金を返還するものとします。
第27条(工事に関する費用の支払義務)
加入者は、本約款に規定する工事の請求を行いNCTがこれを承諾したときは、別紙に定めるインターネット接続サービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」という)の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、加入者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「特殊工事費用」という)が発生した場合にも、同様です。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の撤回(以下本条において「解除等」という)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、NCTは、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、NCTが別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び遅延損害金第28条(割増金)
加入者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、NCTが別に定める方法により支払うものとします。
第29条(遅延損害金)
加入者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします)で計算して得た額を遅延利息として、NCTが別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
2 料金の支払遅延によりNCTが訪問集金した場合、加入者は、NCT規定の集金手数料を支払うものとします。
3 料金の支払遅延によりNCTが振込用紙を送付した場合、加入者は、NCT規定の手数料を支払うものとします。
第8章 保守
第30条(NCTの維持責任)
NCTは、NCTの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持するものとします。
第31条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備を技術基準に適合するよう維持するものとします。第32条(設備の修理又は復旧)
NCTは、NCTの設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、全部を修理し又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、 NCTが別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧するものとします。
第33条(加入者の切り分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(NCTが別に定めるところによりNCTと保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします)がNCTの電気通信回線設備に接続されている場合において、NCTが設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のない事を確認の上、NCTにNCTの電気通信回線設備、その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して加入者から請求があった場合には、NCTが別に定めるインターネット接続サービス取扱所又はNCTが指定する者がNCTの別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせするものとします。
3 NCTは、前項の試験によりNCTの電気通信回線設備その他NCTの電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせしたあとにおいて、 加入者の請求によりNCTの係員を派遣した結果、 故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただくものとします。
第9章 損害賠償
第34条(責任の制限)
NCTは、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、NCTの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることをNCTが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、NCTはインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることをNCTが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(NCTが契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合にはNCTが別に定める方法により算出した額)により算出します)
を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
3 第1項の場合において、NCTの故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第35条(免責)
NCTは、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかはいかなる責任も負わないものとします。
2 NCTは、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがNCTの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
3 NCTは、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改善又は変更(以下この条において「改善等」という)を要することとなる場合であっても、その改善等に要する費用については負担しないものとします。ただし、NCTが別に定める技術基準の変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改善等を要する場合は、NCTはその改善等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第10章 雑則
第36条(承諾の限界)
NCTは、加入者からその工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、NCTの業務の遂行上支障があるときはその請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。但し、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとします。
第37条(利用に係る加入者の義務) NCTは、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、NCT又はNCTの指定する者が設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、NCTが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、NCTが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、NCTが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、NCTが契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って保管することとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、NCTが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
8 加入者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。
⑴ NCTの設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または不正に消去する行為
⑵ 他の会員のメールアドレス情報、ホームページ情報、IPアドレス情報等(以下「アドレス情報等」という)を不正に取得若しくは使用し、又は他の会員若しくは自己のアドレス情報等を不正に他の会員若しくは第三者に使用させる行為
⑶ インターネット接続サービスを第三者に利用させる行為
⑷ NCT若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
⑸ 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
⑹ 他者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑺ 詐欺、規制薬物の濫用または売買、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
⑻ わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に違反する行為
⑼ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑽ 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
⑾ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑿ 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘等の電子メールを送信する行為、社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる電子メールを送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為
⒀ 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為
⒁ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
⒂ 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
⒃ 人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除く)、人の殺害現場の画像等の残虐な情報、事実に反する情報等を、不特定多数の者に対して送信する行為
⒄ 人を自殺に誘引または勧誘する行為
⒅ 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いが ある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
⒆ 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⒇ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為、または他者の権利を侵害する行為
その他インターネット接続サービスの運営を妨げる行為
その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
9 NCTは、加入者によるインターネット接続サービスの利用が前項各号に該当する場合、当該利用に関し他者から NCTに対しクレーム、請求等が為され、かつNCTが必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当とNCTが判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、NCTは、情報の削除等をする義務を負うものではありません。
⑴ 前項各号に該当する行為をやめるように要求します。
⑵ 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
⑶ 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
⑷ 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部若しくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置き、または通信サービスを停止します。
10 加入者は、インターネット接続サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一インターネット接続サービスの利用に関連し他の加入者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の加入者または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該加入者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、NCTを一切免責するものとします。
11 加入者は、当該加入者の家族その他の者(以下「関係者」という)が第37条8項各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失によりNCTに損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします
第38条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、NCTの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、NCTが相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、NCTの相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第39条(技術的事項及び技術資料の閲覧) NCTは、NCTが別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術的資料を閲覧に供するものとします。
第40条(営業区域)
営業区域は、NCTが別に定めるところによるものとします。第41条(加入者の個人情報の取り扱いについて)
NCTは、保有する加入者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第42条(管轄裁判所)
本契約約款に係る係争については、新潟地方裁判所長岡支部を第1審の管轄裁判所とします。第43条(定めなき事項)
この規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、NCT及び加入者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
第44条(閲覧)
この約款において、NCTが別に定めることとしている事項については、NCTは閲覧に供するものとします。
x x この約款は、2020年9月1日より施行するものとします。 2000年8月22日届出
2001年7月4日改訂届出
2001年7月27日改訂届出
2003年2月26日改訂届出
2003年10月29日改訂届出
2005年2月1日改訂施行
2007年4月1日改訂施行
2009年8月1日改訂施行
2012年2月1日改訂施行
2012年6月1日改訂施行
2013年7月1日改訂施行
2014年4月1日改訂施行
2015年4月1日改訂施行
2015年10月1日改訂施行
2016年4月1日改訂施行
2016年5月21日改訂施行
2019年4月1日改訂施行
2020年4月1日改訂施行
2020年7月1日改訂施行
2020年9月1日改訂施行
加入料
料金表(一般戸建契約)
別 表
2020年9月1日現在(単位:円)
加入料 | 30,000 |
事務手数料 | 3,000 |
既に放送加入済の場合および同時加入の場合、加入料は不要です。手続きに関する料金
引込線工事費 | 20,000 |
インターネット宅内工事費 | 20,000 |
ブースター設置費 | 20,000 |
ブースター設置費(BS対応) | 25,000 |
NCTのサービスに関わる契約書作成、システム登録時の事務手数料です。標準工事費
特殊工事費 | 実費 |
引込線工事費は、放送加入に伴い、既に引込線工事が施工済みの場合は不要です。特殊工事費(特殊な地形や建物への対応、お客様のご要望等により生じた工事費用)
解約工事費
引込線撤去を伴う工事 | 10,000 |
作業員派遣費・工事説明手数料 (工事当日に工事現場にて契約解除を行う場合) | 8,000 |
宅内撤去工事費
宅内のみの撤去(回収)・切替 | 5,000 |
機器の交換・撤去 | 5,000 |
月額利用料(HFC施設)
コース名 | 下り最大速度 | 月額利用料 |
MEGA160 | 160Mbps | 5,300 |
MEGA160あんしん自転車プラン | 5,750 | |
ぱわふる30 | 30Mbps | 4,000 |
ぱわふる30あんしん自転車プラン | 4,450 | |
なっとく15 | 15Mbps | 3,500 |
おてがるライト | 2Mbps | 2,500 |
HFC施設とは光ファイバーと同軸ケーブルを組み合わせて構築された施設です。おてがるライトの新規申し込みは終了しています。
上記各あんしん自転車プランの補償内容についてはあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の
「団体総合生活補償保険普通保険約款」に準じます。
月額利用料 (NCT FTTH施設)
コース名 | 下り最大速度 | 月額利用料 |
光10ギガ | 10Gbps | 6,800 |
光10ギガあんしん自転車プラン | 7,250 | |
光1ギガ | 1Gbps | 5,000 |
光1ギガあんしん自転車プラン | 5,450 | |
光300メガ | 300Mbps | 4,500 |
光300メガあんしん自転車プラン | 4,950 | |
光100メガ | 100Mbps | 4,000 |
光100メガあんしん自転車プラン | 4,450 |
FTTH施設とは光ファイバーで構築された施設です。
上記各あんしん自転車プランの補償内容についてはあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の
「団体総合生活補償保険普通保険約款」に準じます。
※本サービスは、ベストエフォート型サービスのため、最大通信速度が保証されるものではありません。
※最大速度は最善の状況での通信速度となります。
※月額利用料はプロバイダ料を含んだ料金です。
※複数のパソコンを同時に接続することができます。(ルーターが別途必要となります)
x x | 月額利用料 |
光通信設備利用料※ 1 | 400 |
※通信速度は、FTTHエリアで上り/下り対称型、HFCエリアで上り/下り非対称型です。追加利用料(NCT FTTH施設)
※1 放送サービスの光通信設備利用料
月額利用料 (xx市所有 FTTH施設)
コース名 | 下り最大速度 | 月額利用料 |
光1ギガ | 1Gbps | 5,000 |
光1ギガあんしん自転車プラン | 5,450 | |
光300メガ | 300Mbps | 4,500 |
光300メガあんしん自転車プラン | 4,950 | |
光100メガ | 100Mbps | 4,000 |
光100メガあんしん自転車プラン | 4,450 | |
光なっとく15 | 15Mbps | 3,500 |
光おてがるライト | 2Mbps | 2,500 |
FTTH施設とは光ファイバーで構築された施設です。
xx市所有FTTH施設とは、xx市により構築された旧xx町、旧和xx、旧中之島町、旧xx町、旧xx市、旧寺泊町の施設です。
上記各あんしん自転車プランの補償内容についてはあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の
「団体総合生活補償保険普通保険約款」に準じます。
※本サービスは、ベストエフォート型サービスのため、最大通信速度が保証されるものではありません。
※最大速度は最善の状況での通信速度となります。
※月額利用料はプロバイダ料を含んだ料金です。
※複数のパソコンを同時に接続することができます。(ルーターが別途必要となります)
※通信速度は、FTTHエリアで上り/下り対称型、HFCエリアで上り/下り非対称型です。
追加利用料
x x | 月額利用料 |
NCT ウイルスバスター マルチデバイス月額版サービス | 420 |
おうちWi - Fi(無線ルーターレンタル) | 400 |
おうちWi - Fi 10G(無線ルーターレンタル) | 500 |
リモートサポート(遠隔による操作サポート)※ | 500 |
メールアカウント追加(1ヶあたり月額) | 300 |
固定グローバルIP追加(ぱわふる30以上に限定) | 2,000 |
ホームページ容量追加(100Mバイトあたり月額) | 1,000 |
x x | 追加費用・手数料 |
おうちWi - Fi設定費 | 4,000 |
※別途定めるリモートサポート規約により、お客様の機器を遠隔操作でサポートするサービスです。追加費用・手数料
おうちWi - Fi設定費は、一度の訪問で設定可能な複数の無線対応機器の設定費用です。
法人プラン利用料
コース名 | 月額利用料 |
法人スタンダード | 23,000 |
法人エコノミー | 13,000 |
法人プランは固定グローバル IP を使い、サーバーを構築してインターネット上にサービスを提供する、あるいは中継する等の商用として設定されています。
営業時間外、および休日等の工事費用について
営業時間外工事費用 | 標準工事の1.5倍 |
休日(土日祝)工事費用 | 標準工事に3,000円加算 |
大型連休期間等工事費用 | 別途お見積りによる |
※営業時間 9:00~18:00
インターネット接続サービス利用の一時中断にかかる費用について
HFC(同軸エリア)「インターネット接続サービス」の一時中断
モデムを回収する場合の回収工事費 | 5,000 |
モデムをレンタルする場合のレンタル料 | 月額 500 |
サービスの再開工事費(モデムレンタルの場合不要) | 10,000 |
HFC(同軸エリア)「インターネット接続サービス」と「放送サービス」の一時中断
外線工事費とモデム回収工事費 | 5,000 |
サービスの再開工事費 | 15,000 |
FTTH(光エリア)「インターネット接続サービス」の一時中断
モデムを回収する場合の回収工事費 | 5,000 |
モデムをレンタルする場合のレンタル料 | 月額 500 |
サービスの再開工事費 | 5,000 |
FTTH(光エリア)「インターネット接続サービス」と「放送サービス」の一時中断
外線工事費と変換機回収工事費 | 5,000 |
変換機をレンタルする場合のレンタル料 | 月額 1,000 |
サービスの再開工事費(変換機レンタルの場合不要) | 15,000 |
●表記の金額は全て税抜価格です。消費税は別途申し受けます。(単位:円)
契約解除、および初期契約解除のお申し込み先、宛先・書式例
別紙1
▪契約解除のお申し込み先・初期契約解除の書面発送先
〒940–0032 新潟県xx市xx1丁目7- 9 株式会社エヌ・シィ・ティ お客様サービス部電 話 0120- 080- 009
受付時間 9:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
株式会社エヌ・シィ・ティお客様サービス部
初期契約解除 担当窓口 行
ご住所
ご加入者名お電話番号
▪書面による解除の書式例
契約書面受領日
○年○月○日
①加入者番号 *******
②○○サービス
○○コース
③サービス利用基本料月額 ○ , ○○○円
上記契約を解除します。